Contract
第1条(総則)
クラークフィリピン留学院への申込みは、当約款に同意のうえで行われ、当約款の条項が適用されます。
第 2 条(申込み条件)
本契約は、18 歳以上の方が対象となります。18 歳未満の方のお申込みは保護者の同意が必要です。15 歳未満の方は保護者の同伴が必要です。慢性疾患、健康状態を損なっている方、妊娠している方、医師の指示により薬を常用されている方、障害をお持ちの方、現地で特別な手配が必要な方は事前にお申し出下さい。安全面を考慮させていただいた上、入学をお断りさせて頂く場合もありますので予めご了承下さい。
第 3 条(本契約の成立時期)
本契約はお客様が当校申込規約に同意のうえお申込フォームにご記入いただき、当校がそれを受領した時に成立するものとします。留学費用は当社が指定する期日までに全額お支払いいただきます。
第 4 条 (申し込みの拒否)
当社は、申込み希望者が渡航に適した条件を備えていない場合など、留学が難しいと判断したときには申込みを断ることがあります。
第 5 条(留学プログラム費用)
1.ご留学代金には授業料、学校施設利用代金、宿泊費、平日の食費(3食)、滞在施設の清掃代、クリーニング代が含まれております。料金は予告なしに改定される場合がございますが、既にご請求もしくはお支払いを終えている場合は新料金は適用されないものとします。なお、祝日に対する授業料の返金や補償は行っておりませんのでお申込の際には休校日のご確認をよろしくお願い申し上げます。 また、台風等による災害の恐れがありシグナル
3(日本では警報に値します)以上が発令された場合は臨時休校とさせていただいております。大変恐縮ながら左記理由よる休校に関しましても補講および返金はいたしかねますのでご了承ください。
2.前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。
3.フィリピンに既にご入国されている方を除き、ご到着便のご連絡をお願いいたします。留学開始日の 3 日前になってもなおご連絡が無い場合は 3,000 ペソの直前手続費用を頂戴いたします。
4.金融機関の発行する取引履歴証をもって、領収証に代えさせていただきます。第 6 条(留学プログラムの開始日)
留学プログラムの開始日は、クラークフィリピン留学院へのご到着日となります。第 7 条 (申込み内容の変更)
申込者は、ご留学の 30 日前から 15 日前までは 1 回あたり 5,000 円(税込)、14 日前から
ご入学前日までは 30,000 円(税込)の変更手数料にてお申込み内容の変更を申請することができます。なお、ご留学直前の延期などの場合はご希望に沿った変更をいたしかねる場合がございますので、予めご了承下さい。また、追加費用が発生する場合は申込者の負担とします。
第 8 条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料金をお支払いいただくことにより、契約を解除することができます
<ご入学前>
a.ご留学の 31 日前まで 無料
b.ご留学の 30 日前から 16 日前まで 授業料およびご滞在費の 30%
c.ご留学の 15 日前から 8 日前まで 授業料およびご滞在費の 50%
d.4 週間分の授業料およびご滞在費、オプションレッスン料金全額および 5 週目以降の授業料およびご滞在費の 50%
入学金の払い戻しは致しかねます。申込の取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。
<ご入学後>
現地でのキャンセルおよびご宿泊施設の早期ご退去については、キャンセルお申出日の翌週から 4 週間分は返金致しかねます。4週間以降の残り期間に対しては 50%の金額を払い戻し致します。
・キャンセルのお申出は毎週金曜 17 時までに書面でのみ受け付けております。土日および祝日に解約のお申出は受け付けておりません。
・払い戻し金額の算定は 1 週間単位とし、1 週間未満については払い戻しの対象外とさせていただきます。
・特典サービスを事前に受けられた方は、その分を差し引いた上でのご返金となります。なお、振込手数料は差し引かせていただきます。
・個人の事情による授業の損失に対しての補償は行われません。
・当校の規定ルールや現地の法律に背く行為をして退学処分を受けた場合は、一切の返金を致しかねます。
第 9 条(当社からの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
a. 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
b. 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
c. 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
d. その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
第10 条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
a. 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、スケジュール変更、その
他不可抗力の事由により生じた損害
b.お客様の故意・過失、規則違反などにより生じた責任・損害(渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます)
c. 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
d. 申込者がフィリピン国に入国拒否をされたとき。
e. その他、客観的に見て当社の責任とは言えない全ての事由第11 条(準拠法&合意管轄裁判所)
当約款は、フィリピンの法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(フィリピン)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第12 条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。第 13 条(発効期日)
当約款は、2019年1月1日以降に申込まれる契約から適用されます。