Contract
2022年4月版
特別勘定のしおり
ご契約のしおり•約款
ご契約のしおり・約款
目次
この冊子は、「ご契約のしおり」と「約款」で構成されています。「ご契約のしおり」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明 3
ご契約にあたっての大切なことがら 7
この保険の特徴としくみ 21
保険金および年金 29
保険金等をお支払いできない場合 33
特別勘定と資産運用 35
諸費用について 40
ご契約後のお取扱いについて 42
ご契約後のお手続きについて 46
税金のお取扱いについて 54
契約者への情報提供とサービス 57
約款
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款 59
円建年金移行特約 特約条項 71
円建年金支払特約 特約条項 73
遺族年金支払特約 特約条項 74
円入金特約 特約条項 77
円支払特約 特約条項 78
指定代理請求特約 特約条項 79
1
ご契約のしおり•約款
主な保険用語のご説明
(50 音順)
【あ】
遺族年金支払特約
主な保険用語のご説明
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前の申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
円建年金移行日
目標達成した日の翌日、または、円建年金への移行の申し出を当社が受付けた日の翌日のことをいいます。
【か】
確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
基本保険金額
ご契約の際にお決めいただく金額のことで、死亡保険金額の算出の際やその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。契約当初、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
後継年金受取人(指定制度)
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
更改日
繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の保障基準価格の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。
【さ】
市場調整価格
解約の際、保障基準価格に市場金利の変動状況を反映させた価格をいいます。
指定代理請求人
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡された場合にお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金
被保険者が積立期間中に死亡された場合にお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
積立期間
契約日から契約時に指定した年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
積立金
特別勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。
積立利率
保障基準価格を計算する際に適用される利率をいいます。
定額部分
定額部分とは、一般勘定で運用し、定額部分充当金額に、積立利率を適用して経過した期間により保障基準価格を計算する部分をいいます。
定額部分充当金額
一時払保険料のうち、定額部分で運用される金額をいいます。その額は、年金支払開始日の保障基準価格、積立利率および年金支払開始日までの期間に基づき計算します。
特別勘定
変額個人年金保険の変額部分にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。複数の特別勘定を設定している変額個人年金保険の場合には、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。また、特別勘定で運用されている資産を「特別勘定資産」といいます。
【な】
年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
年金原資
年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な金額のことをいいます。
年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
年金総額保証付終身年金
主な保険用語のご説明
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の積立金額をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
【は】
払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
変額部分
変額部分とは、特別勘定で運用し、積立金額が特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。
変額部分充当金額
一時払保険料のうち定額部分充当金額を控除した金額をいいます。
保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下順次、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
保障基準価格
年金、保険金および解約払戻金を受取る際の定額部分における基準となる金額のことをいいます。また、その金額は、定額部分充当金額を積立利率で運用した価格のことをいいます。
保証率
年金支払開始日に年金原資として契約通貨建てで保証される保障基準価格の基本保険金額に対する割合のことをいいます。
【ま】
目標額
解約払戻金の円換算額を自動確保し、円建年金への自動移行の基準となる金額のことで、円換算した基本保険金額に目標値を乗じた金額をいいます。
目標値
目標額を設定する際に用いる率をいい、円換算基本保険金額に対する割合で設定します。
【や】
約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
ユニット数
主な保険用語のご説明
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、保険料のうち特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の保険関係費控除や契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
ユニットプライス
各特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
予定利率
年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
【A ~ Z】
TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-142-605
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 この保険の一時払保険料は、「円入金特約」を付加して円で入金いただきます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が着金した日*の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 一時払保険料を 当社がご契約を受取った日 受領した日(契約日)承諾した日
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
責任開始
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 市場リスクについて
<変額部分>
特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額がお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
<定額部分>
解約または円建年金へ移行する場合、運用資産(債券等)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場調整を行うことにより解約払戻金がお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
〇 為替リスクについて
この保険は、為替相場の変動により、円に換算後の死亡保険金や解約払戻金等の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金などのお支払いについて
〇 死亡保険金および解約払戻金の授受は、契約通貨で行います。ただし、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金を受取ることができます。
〇 死亡保険金、解約払戻金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 円建年金への移行について
解約払戻金を円に換算し、以後の死亡保険金、解約払戻金などを円でお支払いします。その際の換算レートは、円支払特約で適用する為替レートを用いて計算します。
〇 円建年金支払特約について
年金支払開始日以後の契約通貨を円とし、年金等を円でお支払いします。
年金原資を年金支払開始日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
〇 市場調整価格と解約払戻金について
解約による払戻金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格(定額部分)と積立金額(変額部分)の合計金額より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた金額となります。定額部分は市場金利に連動した市場調整を行うこと、また、変額部分は特別勘定による運用により変動(増減)しますので、株価の下落や為替の変動等の投資リスクがあることにより、解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、円建年金への移行後に解約する場合または繰下げ後に解約する場合の払戻金額は、解約控除および市場金利の変動状況を反映させず、解約日の保障基準価格となります。
ご契約にあたっての大切なことがら
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
預貯金などとの違いについて
〇 この保険は、当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預貯金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 東京都中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧東京都千代田区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪ホケン タロウ |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(https://www.ms-primary.com)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-142-605
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-142-605
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理もしくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-142-605)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険は、契約者が複数の外貨(米ドル/豪ドル/ニュージーランドドル)から1 通貨(契約通貨)を選択いただき、一時払保険料をご契約時の積立利率により運用する定額部分と投資信託等を主な投資対象とする特別勘定で運用する変額部分に分けて契約通貨建てで運用し、年金支払開始日に年金額を定めるしくみの年金保険です。
この保険の特徴について
1. 契約通貨で運用する保険です
〇 死亡保険金、解約払戻金の授受は、原則、契約通貨で行います。
この保険の特徴としくみ
〇 一時払保険料については、円入金特約を付加し、円でお払込みいただきます。
〇 死亡保険金、解約払戻金などは、円支払特約を付加し、円でお受取りいただけます。
〇 年金支払開始日以後は、円建年金支払特約により年金原資を円に換算して円で年金をお支払いします。
ご注意 | 死亡保険金や解約払戻金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 |
2. 将来の年金原資は、保証率を確保しつつ、さらなる上乗せが期待できます
〇 この保険は、一時払保険料を定額部分と変額部分の2 つに分けて運用を行います。
〇 ご契約時に、契約通貨、積立期間、保証率を選択いただきます。
10年 | |
100% | 110% |
15年 | |
100% | 110% |
20年 | |
100% | 110% |
<契約通貨、積立期間、保証率について>
契約通貨
積立期間/保証率
米ドル | |||||||||
豪ドル | 10年 | 15年 | 20年 | ||||||
100% | 110% | 100% | 110% | 100% | 110% | ||||
ニュージーランドドル | 10年 | ||||||||
100% | 110% |
ご注意 | ・ 契約日以後は、契約通貨、積立期間、保証率の変更はできません。 ・ ご契約時の金利情勢などによっては、お取扱いできない契約通貨、積立期間、保証率があります。 |
3. 年金額について
〇 年金額は、年金支払開始日における基礎率で計算し、その後の年金額は変動せず一定となります。
ご注意 | 将来受取る年金額は、円換算した年金原資〔年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額〕および年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 |
4. 円建年金への移行について
〇 円建年金移行特約により、円建年金へ移行することで外貨および特別勘定での運用を終了することができます。
〇 移行にあたっては、目標達成による自動移行と契約者のお申し出による任意移行があります。( 詳細については、P.25をご参照ください。)
5. 年金支払開始日の繰下げについて
〇 年金支払開始日を1 年単位で繰下げることができます。
この保険の特徴としくみ
〇 特別勘定での運用は終了し、当社が別に定める利率で積立てます。(詳細については、P.44をご参照ください。)
6. 死亡保障について
〇 年金支払開始日前に被保険者が死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
(死亡保険金については、P.29をご参照ください。)
ご注意 | 契約通貨での最低保証ですので、為替相場の変動による影響から、円に換算した金額では最低保証されていません。 |
7. 特別勘定について
〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。(特別勘定については、P.35をご参照ください。)
8. その他
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
〇 この保険には、契約者貸付制度はありません。
この保険のしくみについて
〇 この保険は、一時払保険料を定額部分と変額部分の2 つに分けて運用を行います。一時払保険料のうち、定額部分で運用する金額を定額部分充当金額、変額部分で運用する金額を変額部分充当金額といいます。
<定額部分>
将来の死亡保険金、解約払戻金および年金を受取る際の定額部分における基準となる保障基準価格は、定額部分充当金額をもとに、積立利率で運用した金額となります。
<変額部分>
この保険の特徴としくみ
将来の死亡保険金、解約払戻金および年金を受取る際の変額部分における基準となる積立金額は、変額部分充当金額をもとに特別勘定の運用実績により変動(増減)します。
〇 一時払保険料のうち、定額部分充当金額を控除した額(変額部分充当金額)が変額部分として特別勘定に投入されます。
〇 定額部分充当金額は、積立利率、積立期間および年金支払開始日の保障基準価格(基本保険金額の 100%または110%(保証率))に基づき計算されます。
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約通貨および積立期間に応じて設定される積立利率は異なります。
ご注意 | ・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。 ・ 円建年金への移行後に適用する利率(円建年金適用利率)は、この積立利率とは異なります。 |
〇 契約日に適用される積立利率は、積立期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、契約通貨および積立期間に応じて、指標金利の上下1.0% の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
〇 変額部分は運用成果の上乗せを目指し、投資信託等を主な投資対象とする特別勘定で運用します。なお、変額部分の積立金額に最低保証はありません。
ご注意 | 一時払保険料のうち定額部分と変額部分に配分される割合は、契約通貨および積立期間ごとに設定される積立利率および保証率により異なります。 |
<定額部分の運用金額(定額部分充当金額)の計算方法>
一時払保険料
保証率
<変額部分の運用金額(変額部分充当金額)の計算方法>
(基本保険金額) ×
(1+積立利率)積立期間
(基本保険金額) -
定額部分充当金額
一時払保険料
〇 変額部分は、特別勘定の資産から諸費用(保険関係費や資産運用関係費)を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況を反映させて計算した解約日における市場調整価格(定額部分)と積立金額(変額部分)の合計額から、契約日からの経過年数に応じた解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>
契約通貨 米ドル、積立期間15 年、積立利率 1.00%、保証率100%、
この保険の特徴としくみ
一時払保険料(基本保険金額)12.5 万米ドル、定額部分86.13%、変額部分13.87%の場合
単位:米ドル | |||||
経過年数 | 基本保険金額 | 変額部分の運用実績ごとの解約払戻金(定額部分+変額部分- 解約控除額) | |||
▲ 2% | ±0% | +2% | +4% | ||
1年 | 125,000 | 111,480 | 114,827 | 115,174 | 115,520 |
2年 | 125,000 | 116,478 | 117,164 | 117,864 | 118,578 |
3年 | 125,000 | 118,493 | 119,512 | 120,573 | 121,676 |
4年 | 125,000 | 120,526 | 121,872 | 123,301 | 124,816 |
5年 | 125,000 | 122,577 | 124,242 | 126,046 | 127,997 |
6年 | 125,000 | 124,645 | 126,624 | 128,811 | 131,223 |
7年 | 125,000 | 126,731 | 129,017 | 131,594 | 134,493 |
8年 | 125,000 | 128,834 | 131,421 | 134,396 | 137,809 |
9年 | 125,000 | 130,956 | 133,837 | 137,218 | 141,174 |
10 年 | 125,000 | 133,094 | 136,264 | 140,060 | 144,588 |
11 年 | 125,000 | 134,000 | 137,454 | 141,672 | 146,804 |
12 年 | 125,000 | 134,924 | 138,655 | 143,304 | 149,072 |
13 年 | 125,000 | 135,865 | 139,868 | 144,957 | 151,395 |
14 年 | 125,000 | 136,824 | 141,094 | 146,631 | 153,775 |
15 年 | 125,000 | 137,801 | 142,332 | 148,327 | 156,214 |
※ この例表の数値は、基本保険金額を12.5 万米ドルとし、例示の運用実績が期間中一定(▲ 2%、±0%、+2%、+4%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
※ 例示の運用実績は変額部分の運用実績を示しています。
※ 例示の運用実績(▲ 2%、±0%、+2%、+4%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は▲ 2%を下回る場合も、+4%を上回る場合もあります。
※ 例示の運用実績(▲ 2%、±0%、+2%、+4%)は、保険関係費と資産運用関係費を控除した後の数値です。
※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場合には、経過年数に応じて解約控除が差引かれます。なお、上記解約払戻金は、解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、1 米ドル未満を四捨五入しています。
※ この例表は目標値を設定していない場合の数値が表示されています。
※ 契約通貨はあくまで例であり、特定の通貨を推奨するものではありません。
ご注意 | 定額部分について市場調整を行うことや、変額部分を特別勘定で運用することから、年金原資や死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)します。 |
〇 この保険の保険期間は、積立期間と年金支払期間の2 つからなります。
<積立期間>
・ 積立期間とは、契約日から年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
<年金支払期間>
・ 年金支払期間とは、年金支払開始日から年金を支払い終わるまでの期間をいいます。
・ 年金種類は「確定年金」もしくは「年金総額保証付終身年金」のいずれかを選択できます。
円建年金への移行について
この保険の特徴としくみ
〇 円建年金移行特約により、円建年金へ移行することができます。移行にあたっての方法および円建年金移行日は、次のとおりです。
円建年金への移行方法 | 移行可能期間 | 円建年金移行日 |
目標達成による自動移行 | 契約日から1 年経過以後、年金支払開始日の2 か月前まで | 目標達成した日の翌日 |
契約者のお申し出による任意移行 | 契約日から1 年経過以後、年金支払開始日前まで | 当社が受付けた日の翌日 |
〇 円建年金移行日以後は、年金支払開始日まで解約払戻金の円換算額(円建年金移行額)を保障基準価格として円建年金適用利率により積み立てます。この円建年金適用利率は円建年金移行日から1 年間適用し、その後は毎年、円建年金移行日の年単位の応当日に再設定します。
〇 円建年金移行日以後に被保険者が死亡した場合には、保障基準価格が死亡保険金となります。
〇 円建年金移行日以後の解約払戻金には、解約控除の適用ならびに市場調整を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
〇 第1回年金支払日は、ご契約時に設定した年金支払開始日となります。円建年金移行日から年金支払開始日までの間に、契約者からの申し出により、第1 回年金支払日を早めること(繰上げ)ができます。
〇 年金種類は、契約時に選択した年金種類となります。ただし、円建年金移行日から年金支払開始日前までの間に、契約者からの申し出により、確定年金、年金総額保証付終身年金のいずれかの年金種類に変更することができます。(年金種類の変更については、P.43をご参照ください。)
〇 年金でのお支払いにかえて年金原資の一括支払をご請求いただくこともできます。
ご注意 | ・ 円建年金への移行後に、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。また、外貨建年金保険に戻すこともできません。 ・ 契約日から10 年未満に円建年金に移行する場合には、解約控除がかかります。 ・ 契約者のお申し出により円建年金へ移行する場合には、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、円建年金移行額となる解約払戻金の円換算額が円入金額(円換算基本保険金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
目標値の設定および目標達成の判定
1. 目標値の設定
〇 契約時に、円で払込みいただいた保険料に対して105%~ 200%(1%単位)の範囲内で自由に 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。
〇 標額は次のとおりです。
標額=円入金額(円換算基本保険金額)× 標値
〇 円建年金への移行前であれば、 標値の設定・変更・解除をすることができます。
2. 目標達成の判定
〇 標達成の判定は、契約日から1 年経過以後、年金支払開始日の2 か月前まで、毎営業日行います。
〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
解約払戻金の円換算額=契約通貨建解約払戻金額×判定する日(毎営業日)の当社所定の為替レート
〇 解約払戻金の円換算額が、 標額以上になった場合( 標達成した場合)には、その金額(円建年金移行額)を 標達成した日の翌日に円建年金に移行します。
〈目標達成した場合のイメージ図〉
この保険の特徴としくみ
契約日から1年経過以後、年金支払開始日の
一般勘定での運用による円建年金へ自動移行
解約控除を差引きます
目標達成
目標値
2か月前まで、毎営業日目標達成の判定を行います。
死亡保険金額
契約通貨
積立金額
解約控除*
保障基準価格
円建年金移行後の
一括での受取
年金原資
変額 契約通貨
翌日
一時払保険料
(基本保険金額
部分
解約払戻金額 基本保険金額
契約通貨 契約通貨
または
定額部分
保障基準価格
契約通貨
)
1年
解約払戻金の円換算額
解約払戻金の円換算額
(円建年金移行額)
解約払戻金の円換算額
この期間は運用成果の
円建年金適用利率は毎年設定されます。
年金での受取
ご注意 確保を行いません
契約日
積立期間
10年 15年 20年
移行日 ▲ ▲
年金支払期間
* 契約日から10年未満に目標達成し、円建年金に自動移行する場合は、解約控除がかかります。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、積立期間中に、解約がなかった場合のものです。
更改日更改日
▲
年金支払開始日
円建年金へ移行していない場合
〇 年金支払開始日までに円建年金へ移行していない場合、年金支払開始日の保障基準価格(基本保険金額の1 0%または 10%(保証率))と年金支払開始日前日の積立金額の合計額を年金原資(契約通貨建て)として、その年金原資を年金支払開始日における所定の為替レートを用いて円換算して円で年金をお支払いします。
ご注意 | 年金原資を円に換算する場合、為替相場の変動により、換算後の年金原資が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 |
この保険の特徴としくみ
〇 年金種類は、契約時に選択した年金種類となります。ただし、年金支払開始日前に限り、契約者のお申し出により、確定年金、年金総額保証付終身年金のいずれかの年金種類に変更することができます。
(年金種類の変更については、P.43をご参照ください。)
〇 年金でのお支払いにかえて年金原資の一括支払をご請求いただくこともできます。
<円建年金へ移行していない場合のイメージ図>
【積立期間15年の例】
一括での受取
積立金額 死亡保険金額
契約通貨 契約通貨
保障基準価格
契約通貨
1年
解約払戻金額
契約通貨
基本保険金額
契約通貨
この期間は運用成果の
ご注意 確保を行いません
2か月
契約日
積立期間 15年
積立期間満了
100
部分
変額
プαラス
年金原資(円)
年金原資(契約通貨)
基本保険金額の %
定額部分
一時払保険料
(基本保険金額
)
または
年金での受取
年金支払期間
▲
年金支払開始日
円入金特約、円建年金支払特約、円支払特約について
<主契約に付加されている特約>
1. 円入金特約
〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨
(米ドル/豪ドル/ニュージーランドドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 円建年金支払特約
〇 この特約は、外貨建て(米ドル/豪ドル/ニュージーランドドル)の年金契約について、年金支払開始日以後の契約通貨を円とし、年金等を円によりお受取りいただく特約です。年金原資を年金支払開始日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
この保険の特徴としくみ
<主契約に付加できる特約>
円支払特約
〇 この特約は、契約通貨での死亡保険金または解約払戻金等を、円に換算した金額でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金等については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融期間の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
保険金および年金
積立期間中の保障内容
死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、年金支払開始日前に死亡したときに、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、被保険者が死亡した日に応じて次のとおりとなります。
死亡した日 | 死亡保険金 |
積立期間中 | 被保険者が死亡した日における基本保険金額、保障基準価格と積立金額の合計額、もしくは解約払戻金額のいずれか大きい額 |
円建年金への移行後または年金支払開始日の繰下げ後、年金支払開始日前 | 被保険者が死亡した日の保障基準価格 |
保険金および年金
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/ 豪ドルの場合:1,000 豪ドル/ ニュージーランドドルの場合:1,000 ニュージーランドドル/ 円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/ 円の場合:3,000 万円)を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
保険金および年金
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
〇 お支払いする年金種類および年金額は次のとおりとなります。
【円建年金に移行した場合】
年金種類 | 確定年金、年金総額保証付終身年金 |
年金額 | 年金支払開始日の保障基準価格*(年金原資)に基づき、年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されます。 |
* 解約払戻金の円換算額(円建年金移行額)を円建年金適用利率により積立てた価格です。
【円建年金に移行していない場合】
年金種類 | 確定年金、年金総額保証付終身年金 |
年金額 | 年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額(年金原資)を円に換算し、その年金原資に基づき、年金支払開始日における基礎率等で計算され算出されます。 |
〇 上記の方法により計算された年金額が10 万円に満たない場合には、年金でのお支払いは行わず、年金原資を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。
〇 上記の方法により計算された年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金とし、それを超える金額については第1 回の年金支払日に一時金で年金受取人にお支払いします。
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
年金の種類
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
保険金および年金
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は一括支払を行ったときに消滅します。
■年金総額保証付終身年金
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払 いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から①の額を控除します。この控除した金額が、受取保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生存していた場合にお支払いする金額となります。(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金支払期間内に
被保険者が死亡した場合
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場合には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
2. 死亡一時金のお支払い(年金総額保証付終身年金を除く)
〇 年金支払開始日以後、被保険者が死亡したときに、次の死亡一時金をお支払いします。
年金種類 | お支払事由 | 死亡一時金額 | 受取人 |
確定年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
保険金および年金
〇 死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人にお支払いします。
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金をお支払いできません。
死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する 的または他人に詐取させる 的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、当社がその保険契約を取消した場
保険金等をお支払いできない場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、当社がその保険契約を無効とした場
特別勘定と資産運用
特別勘定について
〇 この保険の変額部分は、特別勘定の運用実績に基づいて、変額部分の将来の死亡保険金額、解約払戻金額および年金額などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
〇 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。特別勘定で運用される変額部分は、資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額および年金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
〇 この保険の変額部分用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額個人年金保険契約の変額部分のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
〇 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
〇 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
保険料のしくみ
特別勘定と資産運用
1. 払込方法
〇 この保険の保険料の払込方法は、一時払のみです。
2. 特別勘定への繰入日
〇 一時払保険料のうち、定額部分充当金額を控除した額(変額部分充当金額)が、ご契約の申込日からその日を含めた8 日 のユニットプライスを基準として、その翌日に特別勘定に繰入れられます。ただし、承諾日が申込日からその日を含めた8 日 の翌日以後となる場合には、承諾日のユニットプライスを基準として、その翌日に繰入れられます。
<承諾日が申込日からその日を含めた8日目までの場合>
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
承諾日
<承諾日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後の場合>
繰入日
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 |
承諾日 繰入日
3. 保険料の運用
〇 変額部分充当金額は特別勘定に繰入れて運用され、特別勘定の資産から保険関係費や資産運用関係費を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
積立金の計算
1. ユニットプライス・ユニット数
〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。
・ ユニットプライス(単位価額)
特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
・ ユニット数(単位数)
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、保険料のうち特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
<ユニットプライスの算出方法>
当日のユニットプライス =
前日のユニットプライス × 当日末特別勘定の資産残高
当日始特別勘定の資産残高
<保険関係費控除後のユニット数の算出方法>
保険関係費控除後のユニット数 = 保険関係費控除前のユニット数 × 1 - 保険関係費(%)
12
※保険関係費は特別勘定への繰入日末に控除し、以後、特別勘定での運用期間中、繰入日の月単位の応当日に控除します。
特別勘定と資産運用
※資産運用関係費は、特別勘定資産残高算出の際に控除されています。
2. ご契約ごとの積立金
〇 ご契約ごとの積立金は、特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。
特別勘定の積立金 = 特別勘定のユニットプライス × 特別勘定のユニット数
ご契約ごとの積立金 = 特別勘定の積立金
<ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例(契約通貨が米ドルの場合)>
繰入時 | 1 年後 | 2 年後 | |
ユニット数 | 30,000 口 | 29,288 口 | 28,593 口 |
ユニットプライス | 80 | 105 | 100 |
積立金 | 2,400,000 米ドル | 3,075,240 米ドル | 2,859,300 米ドル |
特別勘定における資産運用
特別勘定と資産運用
1. 運用の基本方針
〇 特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守し、特別勘定資産の着実な成長と中長期的視点に立った収益の獲得を 指します。
〇 特別勘定の種類と運用方針の詳細は、「特別勘定の種類と運用方針」をご参照ください。
〇 将来、特別勘定の新設のほか、既に設定されている特別勘定について廃止することがあります。
2. 特別勘定資産の評価方法
〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
① 有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価*により評価するものとします。
② 上記①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価*により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
* 時価については、当社が評価日に 理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場
、前日の価格を使用します。
3. 運用体制(2022 年4 月現在)
〇 この保険に関する特別勘定の運用について、投資対象となる投資信託の発注業務は、運用企画部が担当します。
〇 各特別勘定で投資する投資信託の評価およびモニタリング業務は、リスク管理部が担当します。
〇 ユニットプライス算出などの特別勘定の運用管理業務は、運用審査管理部が担当します。
(ただし、今後予告なく変更することがあります。)
組織図
運用企画部担当執行役員
運用企画部
リスク管理部担当執行役員
リスク管理部
運用審査管理部担当執行役員
運用審査管理部
執行役員会議
特別勘定と資産運用
特別勘定群について
〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。
〇 契約者は、お申込みの際に当社があらかじめ設定した特別勘定群を指定いただくとともに、契約締結時の繰入時には指定された特別勘定群に含まれる特別勘定を選択していただくことになります。
〇 この保険の特別勘定群は、契約通貨に応じて次のとおりとなります。
契約通貨 | 特別勘定群 |
米ドル | JB型 |
豪ドル | JD型 |
ニュージーランドドル | JE型 |
特別勘定の種類と運用方針
〇 特別勘定の種類と特別勘定の運用方針は、以下のとおりです。ただし、特別勘定の種類と特別勘定の運用方針については、今後変更することがあります。
〇 特別勘定の種類と特別勘定で投資を予定している投資信託は当社が定めます。なお、投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
種類 | 特別勘定群 | 特別勘定の名称 (ファンドコード) | 運用方針 | 主な投資対象となる投資信託等 | 運用会社 | 資産運用関係 (年率) |
バランス型 | J B 型 | 米ドルバランス (08204) | 実質的に国内外の株式・債券等に分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | VAリスクコントロール型バランスオープン・ 米ドルコース | 日興 アセット マネジメント株式会社 | 0.22%程度 (消 税込) |
J D 型 | 豪ドルバランス (08304) | VAリスクコントロール型バランスオープン・ 豪ドルコース | ||||
J E 型 | NZドルバランス (08504) | VAリスクコントロール型バランスオープン・ NZドルコース |
特別勘定と資産運用
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
※ 主な投資対象となる投資信託の詳細につきましては、「特別勘定のしおり」をご確認ください。
諸費用について
積立期間中および年金支払期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
積立期間中の費用
すべての契約者に負担いただく費用:
<定額部分>
積立期間中に定額部分に適用される積立利率は、指標金利の上下1.0% の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、積立期間中にご負担いただく費用はありません。なお、この積立利率は、契約日および契約通貨ならびに積立期間によって異なります。
諸費用について
※ 保険関係とは、死亡保障に備えるための死亡保障 率、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
<変額部分(下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。)>
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | 当保険契約の締結および維持などに必要な 用ならびに死亡保険金等を支払うための 用 | 年率1.85% | 特別勘定で運用している期間中、積立金額に対して左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日に控除します。 |
資産運用関係* | 投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる 用 | 年率0.22%程度 (消 税込) | 特別勘定で運用している期間中、特別勘定の資産残高に対して左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
* 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
* 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
外貨で契約を締結することで生じる費用:
〇 保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要になる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
〇 一時払保険料を円で入金する場合と、保険金等を円で受取る場合または円建年金へ移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場 の円入金特約レート | TTM+50 銭 |
保険金等を円で受取る場 、 または円建年金へ移行する場 の円支払特約レート | TTM-50 銭 |
※ 仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となります。
特定の契約者に負担いただく費用:特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
解約控除 | 解約するとき 円建年金へ移行するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対して 10%~ 1% | 解約時(移行時)に積立金から控除します。 |
諸費用について
※ 契約日から解約日または円建年金への移行日までの年数が10 年未満の場には、契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。なお、円建年金への移行後に解約する場は解約控除の適用はありません。
年金支払期間中の費用
年金支払開始日以後負担いただく費用(遺族年金特約における年金も含む)
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
ご契約後のお取扱いについて
ご契約の解約と解約払戻金について
1. 解約
〇 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
2. 解約払戻金
〇 積立期間中にご契約を解約された場合に、払戻金が支払われます。
〇 解約払戻金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格(定額部分)と積立金額(変額部分)の合計金額より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた金額となります。
〇 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
解約払戻金額
①市場調整価格
(定額部分)
積立金額
( 変額部分)
②解約控除額
= + -
①市場調整価格とは
ご契約後のお取扱いについて
〇 積立期間中に解約した場合、市場金利の動きが解約払戻金の定額部分に反映されます。その結果、解約時の市場金利によっては、解約払戻金が増加または減少することがあります。
一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。
投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。定額部分の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。
市場調整価格=解約日の保障基準価格―市場調整額
市場調整額=保障基準価格×
※ iは、適用中の積立利率です。
1- 1+i 1+j
残存月数/12
※ jは、解約日において契約時と同じ契約通貨、積立期間で新たに契約を締結したと仮定した場 の積立利率です。
※ 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数をいい、端数日は切り上げます。ただし、残存月数(解約日から年金支払開始日までの月数)が121 か月以上の場は、残存月数×0.5+60 か月で計算します。
②解約控除額
解約控除額=基本保険金額×所定の解約控除率
<解約控除率>
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
基本保険金額に対する 解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
<解約の例>
基本保険金額 20,000 米ドル
契約日から6 年3 か月時点で解約、解約時の定額部分と変額部分の合計が22,000 米ドルの場合解約控除対象額=20,000 米ドル
払戻金額= 22,000 米ドル-(20,000 米ドル×4.0%)=21,200 米ドル
ご注意 | 解約における払戻金のお支払いが特別勘定の資産運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で払戻金のうち積立金額部分のお支払いを延期することがあります。 この場、積立金額部分を除いた解約払戻金の額が負となるときは、積立金額部分から差額を差し引くものとし、また、支払いを延期した部分に所定の利息を付けてお支払いします。 |
3. 円建年金への移行後または年金支払開始日の繰下げ後の解約について
ご契約後のお取扱いについて
〇 解約控除ならびに市場金利の変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
契約後の諸変更について
◆年金種類の変更
〇 この保険では、次のとおり年金種類の変更を行うことができます。ただし、年金種類によって下記の取扱可能な年金支払開始年齢の範囲内であることが必要です。
【円建年金に移行した場合】
〇 契約者のお申し出により、円建年金移行日以後から年金支払開始日前までであれば、確定年金、年金総額保証付終身年金のいずれかの年金種類に変更することができます。
〇 年金額は、年金支払開始日の保障基準価格に基づき、年金支払開始日における基礎率等で計算されます。
【円建年金に移行していない場合】
〇 年金支払開始日前に限り、契約者のお申し出により、確定年金、年金総額保証付終身年金のいずれかの年金種類に変更することができます。
〇 年金額は、年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額(年金原資)を円に換算し、その年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算されます。
年金種類 | 年金支払開始年齢 |
確定年金 | 1 ~ 90 歳 |
年金総額保証付終身年金 | 50 ~ 90 歳 |
◆年金支払開始日の繰下げ
〇 年金支払開始日を1 年単位で繰下げることができます。
〇 繰下げ前の年金支払開始日において、以後適用する積立利率を更改します。繰下げ前の年金支払開始日を更改日といいます。
〇 積立利率は、当社が別に定める積立利率を適用します。
〇 繰下げ時に、契約通貨を円に変更することができます。
◆円建年金への移行
〇 契約者のお申し出により、契約日から1 年経過以後、年金支払開始日の前日までであれば、解約払戻金の円換算額を円建年金移行額とした円建年金へ移行することができます。(詳細については、
P.25 をご参照ください。)
◆円建年金支払特約の解約
〇 契約者のお申し出により、年金支払開始日前までであれば、円建年金支払特約を解約して、契約通貨で年金を受取ることができます
◆ご利用いただけない諸変更について
〇 この保険では、次の変更をご利用いただけません。
・ 保険契約の一部解約
・ 基本保険金額の増額
ご契約後のお取扱いについて
・ 契約通貨、積立期間、保証率の変更
◆後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可。)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
非常事態発生時の特別取扱
〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。
〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(https://www. ms-primary.com)への掲載にて公表します。
1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
保険契約のお申込み | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に一時払保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 〇 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
円建年金への移行 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、円建年金への移行のご請求全体について受付を停止します。 〇 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
2. お手続きを延期するもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については解約を延期し、特別取扱の終了日を解約日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に一部解約を受付けたものとして取扱います。 |
ご契約後のお取扱いについて
※ 解約が延期された部分について、契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。
3. 特別取扱期間中であっても、通常どおりの取扱いを行うもの
目標達成の判定 | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、目標達成した場には、通常どおり取扱いを行います。 |
死亡保険金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、死亡保険金の支払事由が発生した場には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、死亡保険金の支払事由が発生した場には、解約を中止し、通常どおり請求を受付 け支払います。 |
年金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、年金の支払事由が発生した場には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、年金の支払事由が発生した場には、解約を中止し、通常どおり請求を受付け支払 います。 |
※ 死亡保険金額および年金額については、特別取扱終了日における積立金に相当する額に基づき計算した額が上る場、その額とします。
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-142-605
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
ご契約後のお手続きについて
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約後のお手続きについて
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下本項 において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下、本項 において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人の変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金・年金などの請求手続き
ご注意 | 保険金、年金または一時金(以下、「保険金等」といいます。)などのご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎると、ご請求の権利がなくなります。 |
ご契約後のお手続きについて
1. 年金の請求について
〇 年金支払開始日の約2 か月前( 標達成した場合には、達成後)に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付させていただきますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回 の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
ご契約後のお手続きについて
3. 死亡一時金の請求について
〇 死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
ご契約後のお手続きについて
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金をお支払いいたしません。 |
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
〇 円建年金移行日以後または年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。円建年金移行日以後または年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
指定代理請求特約について
ご契約後のお手続きについて
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 指定代理請求人について
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
ご契約後のお手続きについて
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
解約払戻金 | 請求受付日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 円支払特約を付加した場 の解約払戻金および死亡保険金は、当社所定の為替レートによる円換算額を基準とします。
※ 円建年金支払特約を解約して年金を外貨で受け取る場、年金支払日を円換算日として対顧客電信売買相場の仲値(TTM) で円に換算します。
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
税金のお取扱いについて
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対し、以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5 年以内の解約の場 | 契約日から5 年超の解約の場 |
確定年金 | 20% 源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
税金のお取扱いについて
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の税金
契約日から5 年以内 | 契約日から5 年超 |
20% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※ 契約者と年金受取人が異なる場は、契約日からの経過年数にかかわらず贈与税が課税されます。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
・ 積立利率
・ 為替レート
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-125-104
2. 電話による情報提供とサービス
〇 お客さまサービスセンターへのお電話により、以下のサービスをご利用いただけます。
① サービス内容
・ 契約内容の照会、ユニットプライスの照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-142-605
契約者への情報提供とサービス
※ お問 わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問 わせください。
3. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容/作成基準日現在の保障内容、解約払戻金額、特別勘定の現状等
② 通知時期四半期ごと
〇 決算のお知らせ
① 通知内容
特別勘定の運用実績・資産内訳、その他事業のあらまし
② 通知時期
年1 、決算後
4. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報、特別勘定の運用実績、ユニットプライスの照会、ご契約内容照会などの情報をホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
契約者への情報提供とサービス
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
第1条(定額部分)
定額部分とは、一般勘定で運用し、定額部分充当金額に、積立利率を適用して経過した期間により保障基準価格を計算する部分をいいます。
第2条(変額部分)
変額部分とは、特別勘定で運用し、積立金額が特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。
第3条(特別勘定)
1.会社は、この保険の変額部分の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、会社の定める計算方法により毎日評価します。
2.特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、この保険に割り当て、会社が指定した種類以外の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
第4条(特別勘定の種類)
1.特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内において特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約締結の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第5条による特別勘定の指定ならびに第7条および第8条による積立金の移転はできません。
第5条(特別勘定の指定)
1.保険契約者は、保険契約締結の際に、会社の定める取扱範囲内において保険料を繰り入れるべき1つまたは
2つ以上の特別勘定を選択してください。
2.保険契約者は、保険契約締結の際に、2つ以上の特別勘定を選択したときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定してください。
第6条(積立金)
積立金とは、特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
第7条(積立金の移転)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。ただし、1保険年度に15回を超える積立金の移転に対しては、1回あたり会社の定める額を積立金から控除します。
2.前項の積立金の移転の回数の限度は将来増加される場合があります。この場合、変更日の3か月前までに保険契約者に通知します。
3.保険契約者が第1項の積立金の移転を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.第1項の積立金の移転は、積立金の移転の請求を会社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じるものとします。
5.会社は、前項の規定にかかわらず、巨額の積立金の移転などにより他の保険契約へ不測の影響を与えるなど、積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することができます。
6.保険契約者が指定した特別勘定群に会社の定める特別勘定が含まれている場合には、会社は、積立金の各特別勘定への配分割合を一定に保つよう、次に定めるところにより自動的かつ定期的に積立金の移転を行います。
(1) 積立金の移転は契約日の3か月毎の応当日に行います。
(2) 配分割合は、保険契約者が保険契約締結の際に指定した各特別勘定への配分割合と同じ割合とします。ただし、第1項の積立金の移転により各特別勘定への配分割合を変更した場合は、変更後の配分割合とします。
7.前項による積立金の移転は、第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
第8条(特別勘定の廃止または新設)
1.会社は、将来この保険のために設置された特別勘定を、関係法令等の改正または効率的な資産運用が困難な状況となる等の理由により廃止することがあります。また、将来この保険のために新たに設定された特別勘定は、会社の定める取扱範囲内で当該保険契約においても利用できるものとします。
2.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日の1か月以上前に保険契約者に次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止する特別勘定の名称
(2) 特別勘定を廃止する日
(3) 第3項第1号における会社の定める日
(4) 第3項第2号における会社の指定する特別勘定
3.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止する特別勘定の積立金を次に定める特別勘定に移転します。この移転については、前条第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
(1) 保険契約者から会社の定める日までに指定がある場合保険契約者の指定する特別勘定
(2) 前号以外の場合
会社の指定する特別勘定
第9条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) ニュージーランド通貨(以下「NZドル」といいます。)
(5) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第 10 条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社は、次の各号のいずれか遅い日の翌日始に一時払保険料のうち定額部分充当金額を控除した金額を特別勘定に繰り入れます。なお、契約日以後特別勘定に繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。
(1) 申込日から起算して8日目の日
(2) 承諾日
4.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
5.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第 11 条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払とします。
第 12 条(基本保険金額)
保険契約締結の際に保険契約者が支払った一時払保険料と同額の金額を、この保険契約の基本保険金額とします。
第 13 条(保障基準価格および定額部分充当金額)
1.保障基準価格とは、年金、保険金および解約払戻金を受け取る際の定額部分における基準となる金額のことをいいます。
2.保障基準価格は、定額部分充当金額に、積立利率を適用して経過した期間により計算します。
3.年金支払開始日の保障基準価格とは、契約日における定額部分充当金額を算出する際に基準となる金額のことをいい、基本保険金額に会社が定める率を乗じた額とします。
4.契約日における定額部分充当金額は、年金支払開始日の保障基準価格、積立利率および年金支払開始日までの期間に基づき計算します。
5.積立利率は、契約日から年金支払開始日までの期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差
し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
6.指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第 14 条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日における次の額のうち最も大きい額 ①基本保険金額 ②保障基準価格および積立金額の合計額 ③解約払戻金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における保障基準価格および積立金額の合計額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日における保障基準価格および積立金額の合計額
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第 15 条(年金額)
年金額は、年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額(以下「年金原資」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、この保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
第 16 条(年金支払開始日および年金支払日)
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
1.年金支払開始日は、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回目以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
3.第1回の年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第 17 条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
①年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第 15 条に規定する年金額 | 年金受取人 |
②死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 |
(2) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少な いとき | 第 15 条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.前項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。
3.会社は、年金支払開始日に、特別勘定で運用されていた積立金を一般勘定へ振り替え、年金支払開始日以後特別勘定による運用はしません。
4.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第 18 条(年金の一括支払)
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第 17 条第1項第2号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第 15 条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 19 条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 27 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
第 20 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、
暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日の解約払戻金(ただし、その日における保障基準価格および積立金額の合計額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における保障基準価格および積立金額の合計額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 21 条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
通貨選択型定額部分付変額個人年金保険 普通保険約款
4.年金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 20 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前
項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 22 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
4.保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(「解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
第 23 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 24 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約日を基準として別表2に定める方法により計算します。ただし、解約払戻金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6か月の範囲内で、解約払戻金のうち積立金額部分の支払を延期することができます。この場合において積立金額部分を除いた解約払戻金の額が負となるときは、積立金額部分から差額を差し引くものとします。また、支払を延期した部分には会社の定める率の利息を付けて支払います。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 21 条の規定を準用します。
第 25 条(年金の種類等の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類または年金支払期間を変更することができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。
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3.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 26 条(年金支払開始日の繰下げ)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社が定める取扱範囲内で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.前項の取り扱いをするときは、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で契約通貨を変更することができます。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、元の年金支払開始日において以後適用する積立利率を更改します。以下、元の年金支払開始日のことを更改日といいます。更改日において適用する積立利率は、会社が別に定める利率を適用します。
4.更改日以後は、次の各号のとおりとします。
(1) 会社は、更改日に、特別勘定で運用されていた積立金を一般勘定へ振り替え、更改日以後特別勘定による運用はしません。
(2) 保障基準価格の計算にあたっては、第 13 条第2項において、「定額部分充当金額」とあるのを「更改日における保障基準価格および更改日前日の積立金額」と読み替えて同条同項を適用するものとし、更改日以後の年金開始日の保障基準価格は、積立利率を適用して経過した期間により計算する年金支払開始日の保障基準価格とします。
(3) 解約払戻金額は保障基準価格とします。
(4) 保険契約者は、更改日以後、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で年金支払開始日を変更することができます。
第 27 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 28 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 29 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 27 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 30 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 28 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
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2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 31 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 32 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 33 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代
表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
第 34 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 35 条(保険契約者、年金受取人の住所等の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 36 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 37 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 38 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 39 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 40 条(時効)
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年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 41 条(管轄裁判所)
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 42 条(契約内容変更時の保険契約者への通知)
保険契約者からの請求により次の取扱を行った場合には、会社はその取扱の内容を書面で保険契約者に通知します。
(1) 第7条に規定する積立金の移転
(2) 第 22 条に規定する保険契約の解約
(3) 第 25 条に規定する年金の種類等の変更
(4) 第 35 条に規定する保険契約者、年金受取人の住所等の変更
(5) 第 39 条に規定する年齢または性別の誤りの処理
第 43 条(非常事態発生時の特別取扱)
1.会社は、天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害その他これらに準じる非常事態により、金融商品取引所の取引等が停止され、特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、第3項以下に規定す
る特別な取扱(以下「特別取扱」といいます。)を行うことができます。
2.会社は、特別取扱を行う場合、会社の定める方法により、対象となる特別勘定(以下「対象特別勘定」といいます。)および特別取扱の開始日(以下「特別取扱開始日」といいます。)をただちに公表します。この場合、金融商品取引所の取引等が再開され、特別勘定資産の正常な評価ができるようになったときには、その日(以下「特別取扱終了日」といいます。)をただちに公表し、特別取扱開始日から特別取扱終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
3.会社は、特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、申込および請求の受付は行いません。
(1) 保険契約の申込
(2) 第7条に規定する積立金の移転
4.特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前項の申込および請求はなかったものとします。
5.会社は、特別取扱期間中、第 22 条に規定する解約の請求を受け付けた場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期し、それ以外の特別勘定の積立金部分および定額部分についてその日に通常どおり解約を受け付けたものとして取り扱います。
(2) 対象特別勘定の積立金部分の解約は、特別取扱終了日を解約日として取り扱います。
(3) 解約が延期された場合、保険契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。ただし、第1号に規定する取扱後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合、解約の中止は取り扱いません。
(4) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、第 14 条または第 17 条に規定する支払事由に該当したときは、解約を中止し、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
6.前3項により申込または請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
7.会社は、特別取扱期間中であっても、第 14 条または第 17 条に規定する支払事由に該当したときは、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
8.第5項第4号または前項の場合、次のとおりとします。
(1) 会社が取得した特別取扱開始日前の直近の価格に基づき特別勘定資産を評価します。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別取扱終了日における積立金に相当する額が、前号に基づき計算した積立金額を上回る場合、特別取扱終了日における積立金に相当する額に基づき支払金額等を計算します。
第 44 条(特別勘定への繰入日前の読み替え)
特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。
(1) 死亡保険金の支払額の第 14 条に定める「積立金額」は、「一時払保険料から定額部分充当金額を控除した額」と読み替えます。
(2) 解約したときの別表2に定める「積立金額」は、「一時払保険料から定額部分充当金額を控除した額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。
第 45 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
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2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.積立金の移転 (第7条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.死亡保険金 (第 14 条、第 21 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3.年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) |
(第 17 条、第 21 条) | (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
4.死亡一時金 (第 17 条、第 21 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
5.年金の一括支払 (第 18 条、第 21 条、第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
6.解約 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
7.年金の種類等の変更 (第 25 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.年金支払開始日の繰下げ (第 26 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
9.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 27 条、第 29 条) | (1) 会社所定の通知書 |
(2) 保険証券 | |
(3) 保険契約者の印鑑証明書 | |
(4) 旧年金受取人の戸籍抄本 | |
(5) 年金受取人代表者選任届 | |
(6) 相続人の印鑑証明書 | |
(1) 会社所定の通知書 | |
10.死亡保険金受取人の変更 (第 28 条、第 30 条) | (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 |
(5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 | |
11.保険契約者の変更 (第 31 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
12.保険金受取人による保険契約の存続 (第 45 条) | (1) 会社所定の通知書 |
(2) 保険証券または年金証書 | |
(3) 保険金受取人の印鑑証明書 | |
(4) 債権者等が発行した領収書 | |
(5) 保険契約者の同意書面 |
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注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 解約払戻金
○ 解約払戻金額は、解約日の保障基準価格および積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。
解約払戻金=市場調整価格+積立金額-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=保障基準価格-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額=保障基準価格×
各要素は次のとおり。
・iは、適用中の積立利率です。
1- 1+i 1+j
残存月数/12
・ jは、解約日において、この保険契約に適用している契約日から年金支払開始日までの期間および契約通貨と同じ保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第 13 条に定める方法により計算される積立利率です。
・ 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数です。(端数日は切り上げます。)ただし、解約日から年金支払開始日までの月数が121か月以上の場合の残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数×0.5+60か月とします。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=基本保険金額×解約控除率
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解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表3 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. |
豪ドル | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を 50% 、FTSE Australia BIG Index AUD Senior Corporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC |
ユーロ | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Finan-cial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. |
NZ ドル | Bloomberg Barclays NZD Treasury Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays NZD Treasury Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 85 %、Bloomberg Barclays JPY Senior Corporate Index A-/A3 or Better を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. |
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注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
円建年金移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は主契約と同じとします。
第3条(円建年金への移行)
1.判定期間中(主契約の契約通貨が外貨の場合、判定期間中の会社の営業日で、かつ、会社が指標として指定する為替レートを参照する金融機関の営業日とします。)において、次の第1号の額が第2号の額以上となった場合(以下、この日を「目標達成日」といいます。)には、円建年金移行日(主契約が変額個人年金保険の場合は「目標達成日の翌日」、定額個人年金保険の場合は「目標達成日」とします。)に円建年金に移行します。また、円建年金に移行した場合、第1号の額を円建年金移行額といい、主契約が変額個人年金保険の場合は、積立金を一般勘定に振り替え、以後特別勘定での運用は行いません。
(1) 主契約を解約したとしたときの解約払戻金。ただし、主契約の契約通貨が外貨の場合は、これに円への換算為替レートを乗じた額とします。
(2) 目標値に円換算基本保険金額を乗じた額
2.判定期間は、主契約の契約日(以下、単に「契約日」といいます。)からその日を含めて1年経過した日以後、主契約の年金支払開始日(以下、単に「年金支払開始日」といいます。)の2か月前における契約日の月単位の応当日(当該日がない月の場合は、その月の末日)の前日までとします。ただし、年金支払開始日が変えられた場合、判定期間は、主契約の元の年金支払開始日以後、変えられた後の年金支払開始日の2か月前における契約日の月単位の応当日(当該日がない月の場合は、その月の末日)の前日までとします。
3.円への換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。ただし、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したときなど対顧客電信買相場(TTB)を使用することが適切でなくなった場合は、会社は、円への換算為替レートの下限を変更することがあります。この場合、会社は、保険契約者にその旨を通知します。
4.円換算基本保険金額とは、次のとおりとします。
(1) 円入金特約等、一時払保険料を円により払い込んでいた場合
円により払い込まれた一時払保険料×基本保険金額/契約日の基本保険金額
(2) 外貨入金特約により一時払保険料を主契約の契約通貨と異なる外貨(本号において「払込外貨」といいます。)により払い込んでいた場合
払込外貨により払い込まれた一時払保険料に保険料受領日における払込外貨への円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
(3) 前2号以外の場合
一時払保険料に保険料受領日における円からの換算為替レートを乗じた額×基本保険金額/契約日の基本保険金額
5.円からの換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
特約条項
6.第1項のほか、主契約の契約日からその日を含めて1年経過した日以後、年金支払開始日の前日まで保険契約者はいつでも円建年金に移行することができます。この請求をするときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。この場合において、主契約が変額個人年金保険のときは「この請求を会社が受け付けた日の翌日」、定額個人年金保険のときは「この請求を会社が受け付けた日」を円建年金移行日とします。
7.主契約の契約通貨が外貨の場合、円建年金に移行したときの基本保険金額は、円建年金移行前の基本保険金額に、目標達成日または円建年金への移行請求を受け付けた日における円への換算為替レートを乗じた額とします。
8.会社は、主契約に特別取扱期間中について規定されている場合、次のとおり取り扱います。
(1) 特別取扱期間中であっても、第1項の場合に該当したときは、通常どおり第1項の取扱を行います。
(2) 特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う第6項の請求の受付は行いません。
(3) 特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前号の請求はなかったものとします。
(4) 前2号により請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
第4条(目標値の設定および変更)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、目標値を円換算基本保険金額に対する主契約を解約したとしたときの解約払戻金(主契約の契約通貨が外貨の場合は、これに円への換算為替レートを乗じた額)の割合により、会社の定める取扱範囲の中から設定してください。
2.保険契約者は、円建年金に移行する前に限り、会社の定める取扱範囲の中で目標値を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.目標値の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第5条(円建年金移行日以後の取扱)
1.円建年金移行日以後、主契約における通貨は円とします。
2.円建年金移行日以後、年金支払開始日は、主約款の規定と同じとします。ただし、年金支払開始日は、年金支払開始日前までに保険契約者の申出により会社の定める取扱範囲内で変更することができます。年金支払開始日を変更した場合は、主約款の規定にかかわらず、変更された日を年金支払開始日とします。申出にあたっては、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.円建年金移行日以後、年金の種類および支払期間は主約款の規定と同じとします。ただし、年金の種類または年金支払期間は、年金支払開始日前までに保険契約者の申出により会社の定める取扱範囲内で変更することができます。申出にあたっては、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.円建年金移行日以後年金支払開始日以前において、主約款の規定にかかわらず、保障基準価格として、円建年金移行額を残存期間1年以内の日本国債利回り等に基づき会社の定める方法により計算される利率による利息を付けて積み立てます。円建年金移行日以後の年金額は、主約款の規定する年金額にかかわらず、年金支払開始日の保障基準価格に基づき年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
5.円建年金移行日以後に解約したときの年金支払開始日前の解約払戻金は、主約款の規定にかかわらず保障基準価格とします。
6.円建年金移行日以後は主約款の規定にかかわらず、一部解約および増額を請求することはできません。
7.円建年金移行日以後の死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
(1)死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日の保障基準価格 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
(2) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(3) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(4) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、保障基準価格を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(5) 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額支払うか、または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、前号に定める支払額を下回ることはありません。
8.第4項の利率は、円建年金移行日の年単位の応当日に更改します。会社は、更改した利率を保険契約者に通知します。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3.円建年金に移行せず年金支払開始日が到来したときは、この特約は消滅します。
特約条項
4.主約款の定めにより、主契約の契約通貨が円に変更されたときは、この特約は消滅します。
第7条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第8条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.円建年金への移行 (第 3 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.目標値の変更 (第 4 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
3.年金支払開始日、年金の種類または年金支払期間の変更 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円建年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際または締結後年金支払開始日前に、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、年金支払開始日以後のこの保険契約の通貨は円とし、年金を円により支払うものとします。
第3条(年金の取扱)
この特約を適用し円により年金を支払う場合には、主約款に定める年金原資を、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算した金額に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
第4条(支払額の算出に用いる為替レート)
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第5条(特約の解約)
保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来にむかってこの特約を解約することができます。
第6条(主約款の規定の準用)
特約条項
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
特約条項
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
特約条項
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
特約条項
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
特約条項
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
MEMO
81
特別勘定のしおり
特別勘定のしおり
目次
はじめに
「特別勘定のしおり」をお読みいただく際のご留意点 | 1 |
特別勘定について | 1 |
特別勘定のしおり
特別勘定の名称 | 主な投資対象となる投資信託の名称 | 資産の運用に関する極めて重要な事項* | 資産の運用に関する 重要な事項* | |
米ドルバランス豪ドルバランス NZドルバランス | VAリスクコントロール型バランスオープン・米ドルコース VAリスクコントロール型バランスオープン・豪ドルコース VAリスクコントロール型バランスオープン・NZドルコース | 5 | 34 |
* 保険業法施行規則第227 条の2 第3 項第10 号および第234 条の21 の2 第1 項第8 号に定める内容
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場合、他の投資信託に変更することがあります。
はじめに
「特別勘定のしおり」をお読みいただく際のご留意点
○「特別勘定のしおり」は、保険業法施行規則第 227 条の2 第 3 項第 10 号および第 234 条の21 の2 第 1 項第 8 号の規定に基づき当商品のご加入を検討されているお客さま、既にご加入されたご契約者に特別勘定の運用に関するご理解を深めていただくために作成された資料です。
○ ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」をあわせて必ずご覧ください。
○「特別勘定のしおり」で開示される投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、お客さまが直接投資信託を保有するものではありません。本冊子に掲載する各ファンドの開示内容は、各特別勘定が主たる運用手段として用いる投資信託に関するものです。
○ この「特別勘定のしおり」の投資信託に関する記載事項は、各投資信託委託会社により開示される情報を三井住友海上プライマリー生命が提供するものであり、開示内容に関して三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
○ この「特別勘定のしおり」に記載される運用状況、財務諸表およびファンドの現況に関するいかなる情報も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
○ 特別勘定の運用については、「ご契約のしおり・約款」に記載する「特別勘定における資産運用」をご覧ください。
特別勘定について
○ 変額個人年金保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
○ 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額個人年金保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
○ 変額個人年金保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額個人年金保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
○ 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
○ 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
○ 特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあること等 によるものです。
資産の運用に関する極めて重要な事項
資産の運用に関する重要な事項
VAリスクコントロール型バランスオープン・米ドルコース
VAリスクコントロール型バランスオープン・豪ドルコース
VAリスクコントロール型バランスオープン・ NZドルコース
<適格機関投資家向け>
日興アセットマネジメント株式会社
目 次
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格 5
2.投資方針および投資リスク 7
3.その他詳細情報 14
4.運用状況 16
Ⅱ 財務ハイライト情報 27
Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 33
資産の運用に関する重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の沿革 34
Ⅱ 投資信託(ファンド)の経理状況 34
1.財務諸表 37
2. 投資信託(ファンド)の現況 59
Ⅲ 設定及び解約の実績 60
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資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格
1 名 称
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※以下、上記のファンドを「各ファンド」といいます。
2 目的および基本的性格
主として、リスクコントロール・バランスC・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
追加型投信 | 内外 | 資産複合 | その他資産(投資信託証券(資産複合資産配分変更型(債券、投資信託証券(その他資産(商品))、その他資産 (株価指数先物取引、国債先物取引、通貨)))) | 年1回 | 日本、米国、欧州、オセアニア | ファミリーファンド | なし |
3 特 色
1.主として、主要国の株価指数先物および国債先物、ならびに金 ETF に投資を行ないます。
●主として、日本・米国・ドイツ・オーストラリアの株価指数先物取引および国債先物取引の買い建て、ならびに金地金価格への連動をめざす投資信託証券(ETF)への投資を行ないます。
2. 市況環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
●市況環境およびリスク水準などを勘案し、資産配分を調整します。
※各資産の実質的な投資比率の合計が最大で 400%程度(マザーファンドの対純資産総額比)となる場合があります。
※リスク抑制のため、各資産の組入比率を引き下げ、キャッシュ比率を引き上げる場合があります。
3. 「米ドル・コース」「オーストラリアドル・コース」「ニュージーランドドル・コース」の3つのコースがあります。
●組入資産の通貨に対して、各コースの通貨で為替取引を行ない、実質的に各コースの通貨で運用することにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)*などの享受が期待できます。
*各コースの通貨と組入資産の通貨との間の金利水準によっては、金利差相当分が為替取引によるコストとなる場合があります。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
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4 仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
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2.投資方針および投資リスク
1 投資方針と主な投資対象
各ファンドは、主として、リスクコントロール・バランスC・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
<米ドルコース>
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とし、この信託財産の純資産総額と同額程度を目標として米ドル買い円売りの外国為替予約取引を行ないます。なお、資金動向等によってはマザーファンド受益証券の組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<豪ドルコース>
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とし、この信託財産の純資産総額と同額程度を目標として豪ドル買い円売りの外国為替予約取引を行ないます。なお、資金動向等によってはマザーファンド受益証券の組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<NZドルコース>
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とし、この信託財産の純資産総額と同額程度を目標としてNZドル買い円売りの外国為替予約取引を行ないます。なお、資金動向等によってはマザーファンド受益証券の組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
※ 投資対象の詳細につきましては、「3.その他詳細情報」をご参照ください。
【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象
・主として、わが国の公社債等に投資するとともに、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている投資信託証券であって、金地金価格への連動を目指す投資信託証券に投資を行ない、さらに日本・米国・ドイツ・オーストラリアの株価指数先物取引の買い建ておよび日本・米国・ドイツ・オーストラリアの国債先物取引の買い建てを行なうことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・上記の株価指数先物取引、国債先物取引および上場投資信託証券における各戦略への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象戦略のリスク水準等を勘案して決定します。また、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資対象戦略への投資比率を引き下げることもあります。
・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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2 運用体制
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※上記体制は 2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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3 主な投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
【参考情報】マザーファンドの主な投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
※投資制限の詳細につきましては、「3.その他詳細情報」をご参照ください。
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4 投資リスクについて
・各ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、各ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、各ファンドは預貯金とは異なります。
・各ファンドは、主に債券先物取引にかかる権利、株価指数先物取引にかかる権利、金上場投信および短期公社債を実質的な投資対象としますので、当該先物取引にかかる権利の価値、金上場投信および短期公社債の価格の下落や、金上場投信および短期公社債の発行体の財務状況や業績の悪化ならびに金地金の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
各ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株価指数先物取引にかかる権利の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株価指数を構成する株式市場の値動きに影響を受けて変動します。また、国内および海外の他の株価指数の値動きに連動して変動することもあります。ファンドにおいては、株価指数に関係する株式および株価指数を構成する株式市場の値動きに予想外の変動があった場合、株価指数先物取引にかかる権利の価格にも予想外の変動が生じる可能性があり、重大な損失が生じるリスクがあります
・一般に債券先物取引にかかる権利の価格は、金利の動きや先物市場の需給等の影響を受けて変動します。ファンドにおいては、債券先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価格が下落する場合、金上場投信の価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・金上場投信について、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も金上場投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
◆米ドル・コース
・組入資産については、実質的に原資産通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なうため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場が米ドルに対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全に行なうことができるとは限らないため、場合によっては米ドルと原資産通貨の2通貨間の金利差を十分に享受することができない可能性や、原資産通貨の対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。また、米ドルの金利が原資産通貨の金利より低い場合、原資産通貨と米ドルの金利差相当分の為替取引によるコストが発生します。
◆オーストラリアドル・コース
・組入資産については、実質的に原資産通貨売り、オーストラリアドル買いの為替取引を行なうため、オーストラリアドルの対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場がオーストラリアドルに対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全に行なうことができるとは限らないため、場合によってはオーストラリアドルと原資産通貨の2通貨間の金利差を十分に享受することができ
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ない可能性や、原資産通貨の対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。また、オーストラリアドルの金利が原資産通貨の金利より低い場合、原資産通貨とオーストラリアドルの金利差相当分の為替取引によるコストが発生します。
◆ニュージーランドドル・コース
・組入資産については、実質的に原資産通貨売り、ニュージーランドドル買いの為替取引を行なうため、ニュージーランドドルの対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場がニュージーランドドルに対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全に行なうことができるとは限らないため、場合によってはニュージーランドドルと原資産通貨の2通貨間の金利差を十分に享受することができない可能性や、原資産通貨の対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。また、ニュージーランドドルの金利が原資産通貨の金利より低い場合、原資産通貨とニュージーランドドルの金利差相当分の為替取引によるコストが発生します。
⑤ デリバティブリスク
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。
⑥ レバレッジリスク
世界各国のデリバティブ取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。したがって、債券市況や株式市況の影響を大きく受けます。
⑦ 有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。
※純資産価格の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
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委託会社における投資リスクの管理体制は以下の通りです。
≪リスク管理体制≫
取締役会
報告
リスク監督委員会
コンプライアンス
監督委員会
監督/改善方針
報告/提案
監督/是正指導
報告/提案
リスク管理/コンプライアンス業務担当部門
リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理
法令など遵守状況のモニタリング
評価・分析など
運用リスク会議
モニタリング是正指導など
フィードバック改善方針など
運用部門
■全社的リスク管理
委託会社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。委託会社における法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスク、流動性リスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクや流動性リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクおよび流動性リスクの管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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3.その他詳細情報
1 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項
に規定するものをいい、約款第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主としてリスクコントロール・バランスC・マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11 号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第
18 号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第
14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で 18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第
1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引 10)資金の借入
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2 投資制限
<約款に定める投資制限>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資す ることを指図することができるものとします。
3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数
等先物取引(金融商品取引法第28 条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならび
に有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。