MIRACLE Vul Hammer SaaS サービス利用約款
MIRACLE Vul Hammer SaaS サービス利用約款
第 1 章 総則
第1条(目的)
サイバートラスト株式会社(以下、「当社」といいます)は、MIRACLE Vul Hammer SaaS サービス利用約款
(以下、「本約款」といいます)を定め、当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結した者(以下「契約者」といいます)に対し、本サービスの利用条件を定めることを目的としています。
第2条(定義)
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款において、以下に定める用語は 各々以下の意味で使用します。
1 「MIRACLE Vul Hammer SaaS」とは、当社のポータルサイトを利用し、契約者が保有または利用しているサーバーの脆弱性や設定ポリシーを管理するサービスの総称を意味します。
2 「本サービス」とは、MIRACLE Vul Hammer SaaS が提供するサービスを意味します。
3 「本ソフトウェア」とは、本プログラム及びその関連資料の総称をいいます。
4 「契約者」とは、本サービスの利用契約の当事者となっている法人または団体を意味します。
5 「本サービスウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味します。
第3条(サービス提供の範囲等)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款を遵守するものとします。
2. 契約者は、本約款が、本サービスを利用する一切の場合に適用されるものであることに同意し、本約款を遵守することを合意したうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
3. 当社は、本約款の他、必要に応じて、当社のウェブサイト上に掲示する等の方法で、本サービスについ て、別途条件(以下、「特約」といいます)を定めることがあります。この場合、特約に特に断りがない場合は、特約の内容が本約款の一部となるものとします。なお、本約款の内容と本サービスに関する特約の内容が抵触する場合には、当該特約が優先するものとします。
第4条(本約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、変更内容を本サービスに関する当社のウェブサイト(以下「本サービスウェブサイト」といいます)へ掲載し又はその他当社が適当と判断する方法により周知するものとします。なお、契約者が約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更内容に同意したものとみなします。
第2章 サービス利用契約
第5条(利用申込)
1. サービス利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し書面、メールその他の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本約款の内容及び申込書に記載された内容につき承諾の上、申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、当社は、申込者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2. 当社は、申込者が第6条所定の利用資格を有するかを判断する等にあたり、別途必要と判断した場合は、申込者に対して、一定の書類の提出を求めることができます。この場合、申込者は、速やかに当該書類を提出するものとします。
第6条(利用資格)
1. 申込者又は契約者(以下あわせて「契約者等」といいます)は、法人に限られます。任意団体に関しては、当社の個別の同意を得た場合にのみ、申込みを行うことができます。
2. 申込者は、以下各号の事項について、申込み時点及びそれ以降本サービスの利用を継続する間において表明保証します。
(1) 申込みにあたって当社に提供された情報の全部又は一部について、虚偽、誤り又は記載漏れがないこと
(2) 申込者が本サービスの利用にかかる料金の支払いを怠らないこと
(3) 本サービスの利用が技術上困難でないこと
(4) 申込者が本サービスについて、サービス利用停止措置を受けたことがなく、又は現在受けていないこと
(5) 申込者が過去に当社との契約に違反したことがないこと
(6) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味し、以下同様とします)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている者でないこと
3. 前項各号に掲げる他、当社は、申込者につき、前項各号の表明保証に違反したと判断した場合又は当社が申込みを適当ではないと判断した場合、当該申込者にかかる申込みを承諾しないことがあります。
第7条(契約の成立)
1. 第5条第1項に従い申込みがあった場合、当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申込みを承諾する場合には、申込者に対し、申込みを承諾する旨の通知をするものとします。当該承諾通知をもって、当社と申込者との間のサービス利用契約は締結されるものとします。
2. 契約者は、第5条第1項所定の申込書の記載事項につき変更する事由が生じた場合、速やかに、当社所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、当社所定の方法により提出するものとします。
3. 申込者が、前条に定める利用資格を有しないと当社が判断した場合、当社は、申込者に対し、申込みを承諾しない旨の通知をするものとします。この場合、申込者の当該申込みは効力を失うものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1 年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とします。
第8条(契約期間)
本サービス利用契約の契約期間は、申込書に定めるものとします。
第3章 本サービスの提供等
第9条(本サービスの提供)
1. 本サービスの仕様、その他の詳細(以下「サービス仕様」といいます)は、別途、申込書、本サービスウェブサイト、その他当社が指定する方法により定めるものとします。
2. 当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
3. 当社は、契約者に通知することなく、当社の裁量で本サービスの仕様を変更することができるものとし、契約者は予め了承するものとします。
第10条(本サービスの利用)
本サービスを利用するにあたっては、契約者は、自らの費用と責任をもって、コンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」といいます)を用意し、当社のコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」といいます)に接続するものとします。本サービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続の上、当社サービス環境と、クライアント環境を連携することにより行われます。
第11条(ID・パスワードの管理)
1. 当社は契約者に対し、本サービスの利用にかかるID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を、サービス利用契約で契約したアカウント数に応じて付与します。ID等は、原則として、ID等を付与された契約者のみ使用することができます。ただし、別途、契約者において当社が別途定める方法により申請を行い、これを当社が承諾した場合には、契約者の子会社(会社法第2条第3号に定める「子会社」を含むものとし、「子会社」の定義につき、以下同様とします)に対し、ID等の使用を認める場合があります。
2. 契約者は、自己の責任においてID等を管理・保管し、これを前項に定める他、第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当社は、当該IDとパスワードの一致を確認した場合、当該ID等を保有するものとして登録された契約者(前項の定めによりID等を使用できる者を含みます)が本サービスを利用したものとみなします。
3. ID等の管理に関する一切の責任は、契約者が負うものとし、当社の故意又は重過失によるID等の漏洩により発生した損害を除き、ID等の管理又は第三者の使用等により生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
4. 契約者は、ID等が盗用され又は第三者に使用されている疑いが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
5. 契約者の子会社がID等を使用する場合、契約者は当該子会社に対し、本約款の内容を遵守させるものとし、当該子会社が本約款に違反した場合、契約者は、当該子会社とともにその一切の責任を負うものとします。
第12条(知的財産権・使用許諾等)
1. 本サービスにおいて当社が提供又は構築する全てのシステム、ソフトウェア、コンテンツ、マニュアルに関する著作権その他一切の権利(以下「当社保有知財等」といいます)は、当社又は当社がライセンスを受けた第三者に帰属し、本サービス利用契約の締結をもって、契約者に譲渡されるものではありません。
2. 当社は、契約者(契約者の子会社を含み、以下本条において「契約者等」といいます)に対し、本約款記載の条件に従い、本サービスを日本国内(ただし、契約者等の役員及び従業員が海外で通信手段を用いて利用する場合においてはその限りではありません)において利用するための非独占的かつ譲渡不可能な権利(再使用許諾権は含みません)を許諾します。
3. 契約者等は、前項で許諾されている範囲を超えて、本ソフトウェアについて、当社の事前の書面による承諾なく、複製、翻案、翻訳、改変、頒布、貸与、譲渡の他あらゆる形式で利用することはできません。
4. サービス利用契約の締結は、当該サービス利用契約で明確に許諾されたものを除き当社が保有、支配する知的財産(当社保有知財等を含み、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)及びアイデア、ノウハウ等をいい、以下同様とします)の実施、利用、使用等を許諾するものではありません。また、契約者等は、当社が保有する商標(サービスマークを含みます)について、次項の場合を除き、当社に無断で使用等することはできません。
5. 契約者は、本サービスを使用していることを示す場合においてのみ、本サービスのサービスマーク(以下
「本サービスマーク」といいます)を当社の許諾なく、使用することができます。但し、本サービスマークの使用にあたっては、当社が配布した本サービスマークを使用するものとし、一切の翻案、改変等を行うことはできないものとし、当社は、必要に応じて、契約者による本サービスマークの使用の態様について変更を求めることができるものとします。
6. 契約者等は、本ソフトウェア等について、当社の事前の書面による承諾なく、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、解析、分析及びこれに類する行為を行うことはできず、また第三者をして行わせてはいけません。
第13条(データの取り扱い)
1. 本サービスは、当社において可能な限りのセキュリティ対策のもと提供していますが、万が一第三者の悪質な行為等によりクライアント環境、その他契約者が保有ないし第三者の許諾等を受け使用する一切の情報、システム又はソフトウェア、その他のデータ等(以下あわせて「契約者IT資産情報等」といいま す)に損害等が発生した場合であっても、当社はその復元・損害賠償等を含め、一切の責任を負わないも
のとします。但し、当社の故意又は重過失による損害についてはこの限りではなく、第38条第2項所定の範囲で、責任を負うものとします。
2. 契約者による契約者IT資産情報等の滅失、漏洩、又は本サービスで予定されている方法又は目的以外による本サービスの利用があり、その結果発生する直接間接の損害について、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は、当社サービスの円滑な提供のために契約者IT資産情報等の複写保管を行う場合があります。
4. 契約者は、本サービスの対象となる契約者IT資産情報等について、自らが当該契約者IT資産情報等を使用、利用等することについての適法な権利を有していることを当社に対し、表明し、保証するものとします。また、当社は、契約者IT資産情報等について、第三者より知的財産権、所有権、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利について、請求等がなされた場合でも、一切の責任を負わず、契約者の責任と費用で解決するものとします。
5. 本サービスにおいて、契約者IT資産情報等に関する著作権は契約者自身又は契約者が許諾等を得た第三者に留保されるものとし、当社は契約者IT資産情報等に関する著作権を取得することはありません。ただし、当社は、本サービスの提供・維持・改善又は新たなサービスの開発等のために必要な範囲におい て、契約者IT資産情報等を使用、利用、複製、翻案、自動公衆送信及びそのために必要な送信可能化 を、無償、無期限かつ地域非限定で行うことができるものとします。
6. 契約者は、当社及び当社の指定する第三者に対し、当社が前項に定める使用等に際して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
7. 当社のサービスを利用する際に提供されるIT資産情報等は、日本国内のデータセンター(リージョン)に保存されます。当社は、IT資産情報等の保存場所を日本国内に限定し、IT資産情報等の国外への転送や保存を行いません。
第14条(脆弱性情報等の取り扱い)
1. 本サービスにおいて、当社は契約者に対し、契約者IT資産情報等について、脆弱性情報及び当該脆弱性についての対応優先度、ライセンス条件等(以下「脆弱性情報等」といいます)の通知を、当社指定の方法で行いますが、当該脆弱性情報等の採否の有無及び対応は契約者の責任で行うものとします。
2. 契約者は、自己の責任において脆弱性情報等のバックアップを行い、当社は、脆弱性情報等のバックアップを行う義務を負わないものとします。
第15条(再委託)
当社は、本サービスに関する作業の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。この場合において、再委託先の選任、監督並びに再委託先の行った行為の結果については、当該再委託先が契約者の指定に基づくものである場合を除き、当社が一切の責任を負うものとします。
第16条(禁止行為)
契約者等は、本約款の他の条項において禁止される行為の他、本サービスの利用にあたり、以下の各号に掲げる行為を行わないものとします。
1. 当社又は第三者の権利、利益、財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
2. 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
3. 当社又は第三者を差別、誹謗中傷、侮辱し、若しくはその名誉又は信用を毀損する行為、及びこれらを助長する行為
4. 当社又は第三者のシステム又はデータの滅失、損壊、盗用行為若しくはそのおそれのある行為
5. 自ら又は第三者をしてID等を不正使用する行為
6. ID等を第10条第1項に基づき当社が認める範囲を超えて、第三者との間で共有し又は第三者において使用すること
7. 当社又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
8. 当社サービス環境その他当社のネットワーク又はシステム等を妨害する行為又はそのおそれのある行為
9. 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
10. 本サービスを利用する目的を超えた本サービス上の情報の収集を目的とする行為、又は第三者の情報の収集を目的とする行為
11. 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスする行為
12. 第三者の本サービス利用を妨害したり支障を生じさせたりする行為又はそのおそれのある行為
13. 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為又はこれらを助長する行為
14. その他前各号に定める行為と同様のものとして当社が判断した行為
第17条(免責)
1. 当社は、本約款の他の条項で定めるものの他、以下の各号に掲げる事由について何らの保証をせず、一切の責任を負わないものとします。
1 本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
2 本サービスが当社の本サービスの提供環境又は契約者の利用環境によらず契約者の期待する機能又はパフォーマンスを有すること
3 契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること
4 契約者が本サービスを通じて得る情報・データ(脆弱性情報等を含みます)の完全性、正確性、確実性、有用性
2. 当社は本サービスの遅滞、停止、変更、中止、廃止、又は登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した契約者等の損害について、本約款に定められたものの他、一切の責任を負いません。
3. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、契約者は予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
4. 当社の管理外である通信回線や当社設備に属さない設備の状態に当社は一切の責任を負いません。
第4章 利用料金
第18条(本サービスの利用料金)
契約者は当社に対し、本サービスの利用料金を申込書の定めに従い支払うものとします。
第19条(支払期日及び方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、別途当社が定めた方法により、当社に支払うものとします。なお、支払期限が土日祝日に当たる場合はその前の営業日を支払期限とし、また支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
2. 契約者と金融機関との間で、前項の支払に関して利用料金の決済に関し紛争が生じた場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、支払済みの利用料金に関し、理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第20条(サービス停止時の利用料金)
本サービスが利用不能となった場合であっても、専ら当社の責めに帰すべき事由による利用不能ではない場合
(本サービスを提供するにあたり、当社が利用する第三者提供の本サービス用設備ないし電気通信回線の障害による利用不能の場合を含みます)、又は、利用が完全に不能であった時間に関わらず、その期間も利用料金の支払の対象となるものとします。
第21条(遅延損害金)
契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。
第22条(期限の利益の損失)
契約者が第26条第1項に該当する場合、契約者は直ちに期限の利益を喪失し、当社に対する債務の全額を当社の指定する方法で一括して支払うものとします。
第5章 情報の取り扱い
第23条(秘密保持義務)
1 契約者が当社に対して本サービスの利用のために提供した情報または本サービス利用契約の一方当事者に対して、秘密であることを明示して開示した情報については、これらを「秘密情報」として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、(a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、(b)開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報、(c)受領当事者が独自に開発した情報、(d)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとします。
2 受領当事者は、秘密情報を本サービスの目的以外の目的に使用してはならないものとします。
3 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合は、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議するものとする。
4 本サービス利用契約が期間の満了により終了、または本サービスの利用契約が解除された場合、受領当事者は、本サービスの提供終了または解除の日の翌日から起算して 1 週間以内に、開示当事者から返却の要請がない限り、本サービスの終了または解除の日の属する月の末日に、開示当事者から受領した秘密情報を破棄するものとします。また、本サービス利用契約の終了または解除後は、受領当事者は開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとします。
第24条(個人情報)
当社は本サービスの提供にあたり知り得る契約者の個人情報の取扱いについては、別途当社の「プライバシーポリシー」及び「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより取り扱うものとします。
第 6 章 本サービスの提供停止等
第25条(本サービス提供の中断・停止)
当社は契約者に対する事前の通知をすることなく、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断又は停止することがあります。なお、当社は、緊急の場合を除き、予め本サービスの中断・停止を本サービスウェブページにおいて表示する等適宜の方法により通知するものとします。
1. 定期メンテナンスを行うとき
2. 緊急メンテナンス、設備の保守、障害対応等やむを得ないとき
3. 本サービスへのアクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
4. 契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
5. 地震、台風、洪水、津波等の災害その他非常事態が発生し、またそのおそれが生じたことにより本サービスを継続することができなくなったとき
6. 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中断したとき
7. その他運営上又は技術上の理由により、本サービスの提供を中断又は停止する必要があると当社が判断した場合。
第26条(個別の契約者への本サービス提供の停止)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は当該契約者に対する事前の通知をすることなく、当該契約者への本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 申込書類又は提出書類に不備があることが判明した場合
(2) 第5条第2項各号の表明保証ないし確約に違反したことが判明し又は当社において違反したと判断した場合
(3) 第34条第1項に定める事項に変更があり、変更の手続が行われていない場合
(4) 債務が履行されない場合、若しくは信用状態が著しく悪化し、債権未回収のおそれがあると当社が認める場合
(5) サービス利用契約又は本約款に違反する行為がある場合、又はそのおそれがあると当社が認める場合
(6) 所在不明若しくは連絡不能の場合
(7) 差押、滞納処分を受けた場合、若しくは保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合
(8) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算(以下「法的倒産手続」といいます)の申立を受け、又は自ら申立を行った場合
(9) 手形交換所の取引停止処分、若しくは差押、滞納処分を受けた場合
2. 本条及び前条所定の提供停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
第27条(サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの一部又は全部をいつでも廃止できる権利を有します。当該廃止に起因して契約者等その他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定める他、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 本サービスの一部又は全部を廃止する場合、当社は、廃止する3ヶ月以上前に契約者に対して通知を行います。当社は、当該通知を別途当社が指定する方法により実施するものとし、契約者に対して当該通知が送付された時点より効力を生じるものとします。
3. 当社が予期し得ない事由又は法令、天災等のやむを得ない事由で、サービス廃止する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合は、当社は事後に速やかに契約者に対して通知を行います。
第28条(サービス廃止に伴う処置)
第19条第3項の規定にかかわらず、本サービスの一部又は全部を廃止する場合、当社は、廃止前に支払われた廃止日以降の利用料金を契約者に日割計算で返還します。なお、返還にかかる諸費用は当社の負担とします。廃止に関して当社が負う責任は、本条に定めるもののみとし、その他一切の責任を負わないものとします。
第29条(契約者からの終了)
1. 契約者が本サービスの解約を希望する場合は、契約者は、当社が指定する方法により手続を行うことと し、契約終了希望日の1ヶ月以上前に当社所定の方法により届け出なくてはなりません。契約終了希望日が不明若しくは書類届出日(当社への書類到達日)が契約終了希望日まで1ヶ月未満の場合は、当社への書類到達日の翌月末を契約終了日とします。
2. 契約者は、サービス利用契約の契約期間の途中で契約が終了した場合であっても、期間満了日までの利用料金を支払うものとします。
3. 契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします
第30条(当社からの解除)
1. 契約者が本約款に違反した場合、及び契約者が第26条第1項(4)(6)ないし(9)に該当する場合、当社はいつでも通知催告を要さずにサービス利用契約の解除を行うことができます。
2. 前項にかかわらず、契約者が第26条第1項(1)ないし(3)及び(5)のいずれかに該当したと当社が判断した場合、当社は、契約者に対し通知又は催告を行ったにもかかわらず、該当事由が是正されずに通知又は催告から1ヶ月経過した時点で、サービス利用契約を解除することができます。
第31条(契約終了時点の精算)
1. サービス利用契約終了に伴い、既に受領した利用料その他の当社受領金について、当社は一切返金を行いません。
2. サービス利用契約終了時点で当社の契約者に対する残債権がある場合、契約者は期限の利益を喪失し、速やかに当社の請求に従って支払うものとします。
3. 残債権額の算出基準は本約款に従うこととし、本約款に定めない場合は当社の請求に従って支払うものとします。
第32条(契約終了時のデータについて)
サービス利用契約を終了する場合、当社は契約終了の属する月の末日までに契約者の脆弱性情報等その他当社が契約者に提供した一切の情報を消去するものとします。契約者は、契約終了する日までに自らの責任により必要な情報をダウンロードすることとし、当社は指定した日を経過した場合の情報の提供については応じないものとします。
第 6 章 その他
第33条(代理店契約)
契約者が、当社から本サービスの販売を委託された代理店(以下「販売代理店」といいます)を通じて当社とサービス利用契約を締結した場合、本サービスの利用料金の支払い、その他必要な手続等については、販売代理店の定めるところによるものとします。
第34条(譲渡・質入の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等の本規約上の権利及び地位を、当社の事前承諾なく、第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
第35条(変更の届け出)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更内容を当社が定める方法で届け出る義務を負います。
(1) 住所又は所在地を変更しようとするとき
(2) 商号又は屋号を変更しようとするとき
(3) 代表者又は事業主を変更しようとするとき
(4) 契約者の電話番号又はメールアドレスを変更しようとするとき
(5) 決済方法や決済に必要な情報の内容を変更しようとするとき
2. 当社は、変更届けにあたって、別途必要と判断した場合は、契約者に対し、一定の書類の提出を求めることがあります。この場合、契約者は、速やかに当該書類を当社に提出するものとします。
3. 契約者は、死亡、解散、合併、法的倒産手続の申立て等により代表権者や意思決定権者が変更となるおそれがあるとき、又は変更になったときは当社に速やかに届け出る義務を負うものとします。
第36条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、相手方に対し、自ら又はその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者 が、反社会的勢力等(第5条第2項第6号に定めるものをいいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 当社及び契約者は、相手方に対し、以下の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な手法による要求をすること
(2) 法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社及び契約者の信用を毀損し、又は当社若しくは契約者の業務を妨害すること
(5) 反社会的勢力等である第三者をして前各号の行為をおこなわせること
(6) 反社会的勢力等に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと
(7) 第三者が反社会的勢力等と知りながら、当該第三者と取引を行うこと
(8) 代表者等が犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること
(9) その他前各号に準ずる者
3. 当社及び契約者は、自らが第1項の表明・確約に違反し、若しくは前項各号に該当する行為を行い、又はそのおそれがあることが判明した場合、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。
4. 当社及び契約者は、互いに、相手方による反社会的勢力等との関係の有無に関する調査に協力し相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じるものとします。
5. 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、当社と契約者間で締結した一切の契約を解除することができます。
6. 当社及び契約者は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、何らの責任を負わないものとします。
第37条(安全保障輸出管理)
契約者は、本サービスに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
第38条(損害賠償)
1. 当社は、専ら当社の故意又は重過失による場合を除き、本サービスに起因又は関連して契約者において直接的又は間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合、その他登録されているデータの改変ないし抹消、アプリケーションの機能の停止、サーバーへの過剰な負荷に伴う不具合等を含むものとします。また、通常損害、特別損害、拡大損害、結果損害は問わないものとし、契約者の逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害を含むものとします。)について一切責任を負いません。
2. 理由の如何を問わず、当社が契約者に対して負担する責任の総額は、本約款で契約者が最初の損害が発生した年度に実際に当社に支払った利用料金(申込者であって契約に至らなかった者の場合は、申込書記載の利用料金(年額))を上限とします。
3. 契約者が本約款に違反することに起因又は関連して当社が直接及び間接に損害を被った場合、契約者は当社に対し、サービス利用契約締結の有無及び契約が終了したか否かにかかわらず、当社に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。
第39条(問合せ)
本サービスの利用に関するお問い合わせは、契約時に配付される「サポート利用ガイド」に記載されている方法にて受け付けます。
第40条(存続条項)
第12条(第2項及び第5項を除きます)、第13条、第14条、第17条、第19条第2項及び第3項、第2
3条、第27条第1項、第28条、第29条第2項及び第3項、第31条、第32条、第34条、第35条、第
38条ないし第44条、本条並びにその他規定の性質上当然に存続すべき規定は、サービス利用契約終了後も効力を存続するものとします。
第41条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定
(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続するものとします。
第42条(契約者間紛争)
本サービスを利用する契約者間で紛争が生じた場合、それらの契約者間で解決を図ることとし当社は紛争に関与しません。
第43条(本サービスの譲渡)
当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用契約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの契約者は、契約者たる地位、本規約上の地位、本規約及びサービス利用契約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報その他情報の譲渡につき予め同意するものとします。
第44条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本約款、サービス利用契約及び契約者等と当社との関係については、日本法を準拠法とします。
2. 本約款、サービス利用契約又は本サービスに関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
発効日:2024 年 7 月 31 日
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