Contract
xx市総合体育館の管理運営に関する基本協定書
和光市(以下「甲」という。)はxx市総合体育館設置及び管理条例(平成18年09月
28 日条例第43号(以下「条例」という。)第4条の規定により、xx市総合体育館(以下
「本施設」という。)の管理を行わせるため、甲が指定した指定管理者 株式会社コナミスポーツ&ライフ(以下「乙」という。)との間で管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条 本協定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2及び条例第 4 条の規定に基づき、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理する施設)
第2条 乙が管理運営業務を行う施設名称、所在地は、次のとおりとする。
名称 xx市総合体育館(以下「本施設」という。)
所在地 xxxxxxxx0x0x
第4条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び指定管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
第6条 指定管理者としての指定期間は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条 乙は、本協定、本施設の指定管理者による管理に関する当該事業年度における本施設の管理運営に関する年度協定書(以下「年度協定」という。)、条例並びに関係法令等のほか、xx市総合体育館施設指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)並びに募集要項により乙が提案した事業計画書及び収支計画書(以下「提案書」という。)に従い、本業務を実施しなければならない。
(本協定以外の規定の適用)
第8条 本協定、年度協定、募集要項及び提案書の規定の間に矛盾、齟齬がある場合、本協定、年度協定、募集要項、提案書の順に、その解釈が優先するものとする。
2 募集要項又は提案書において、その記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲乙協議の上、決定するものとする。
第9条 甲は条例第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせる。
(1)本施設の管理運営業務
(2)乙が企画し甲の承認に基づき、乙が実施する自主事業に関する業務 (3)本施設1階の駐車場管理業務
(4)前3号に掲げるもののほか、xx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
第10条 乙は、指定期間の開始日より以前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日より以前に、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第11条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
第12条 甲は本業務の実施に必要となる甲の所有財産を乙に無償で使用させ、乙は当該財産を善良な管理者の注意を持って管理し、本業務に使用するものとする。
第13条 指定期間中、事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及びxx市個人情報保護条例の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第15条 乙は、甲が指定する期日までに事業計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(1)管理業務の実施状況及び利用状況 (2)利用料金等の収入実績
(3)管理に係る経費の収支状況 (4)自己評価の実施に係る事項
2 乙は、甲が本協定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 乙は、収支に関する帳票その他本業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めたときは、その状況を報告しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容またはそれに関連する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
5 乙は、第1項の事業報告書による報告以外に、教育委員会から本業務又は経理等の状況に関し報告を求められた場合には、教育委員会に当該報告を行うとともに、教育委員会から求められた場合には、本施設、物品、各種帳簿類等の教育委員会による検査に応じる。
第17x xは前条により乙が提出した事業報告書に基づき、本業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第18条 前条による確認の結果、本業務の実施が甲の示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して本業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(指定管理料)
第19条 甲は本業務実施の対価(以下「指定管理料」という。)を乙に支払う。なお、指
定管理料の額及び支払の方法等は別途甲乙間にて締結する年度協定によって定めるものとする。
2 指定管理料については毎年、提案書の金額に基づき甲乙協議するものとする。
第20条 本施設の利用料金は、条例に定める額の範囲内で、乙があらかじめ甲の承認を得て定めるものとする。
2 甲は、利用料金を乙の収入として収受させるものとする。
第21条 乙は、本業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙に本業務を行わせるに当たり、自己の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 甲乙いずれの責にも帰さない場合には甲及び乙が協議のうえ責任割合を定めるものとする。
4 乙は、乙の責に帰すべき事由により指定の取消し等をされた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
5 甲は、甲の責に帰すべき事由により指定の取消し等を行った場合において、乙に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
第22x xは、本業務の執行に当たり、乙の責に帰すべき事由により利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 甲は、本施設に瑕疵があったこと等、甲の責に帰すべき事由により、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
3 前2項が複合する場合における甲乙の賠償責任の割合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
第23条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
第24条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、
その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
第25条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
第26条 乙は、本協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第27条 乙は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準として本施設を原状に回復し、甲に対して本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3)乙が本協定及び年度協定の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき (4)自らの責めに帰すべき事由により本業務の継続が困難となったとき
(5)その他、甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取り消しの理由 (2)指定取り消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
第29条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき (3)その他、乙が必要と認めるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
第30条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
第31条 第26条および第27条の規定は、第28条乃至第30条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第32条 乙は、本協定及び年度協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
第33条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や本業務の調整を図る運営
協議会を設置する。
2 甲と乙は協議の上、前項の運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
第34条 甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、年度協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
第35条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(事業協力)
第36条 乙は、甲の実施する事業、広報等について、協力するものとする。
(事業の広報)
第37条 甲は、本施設において、乙の実施する事業の広報について、協力するものとする。
(個人情報の保護)
第38条 乙は、xx市個人情報保護条例及び同条例施行規則に準拠した規程を甲乙協議して設け、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、第11条に基づき本業務の一部を第三者に委託する場合、当該受託者にも個人情報の保護義務を遵守させなければならない。
第39条 甲乙ともに、本協定期間はもとより、本協定期間終了後といえども、本協定の履行にあたり知りえた相手方の秘密を他に漏洩してはならない。
(和光樹林公園内体育施設としての位置付け)
第40条 乙は、本施設が和光樹林公園内に設置された施設であることを認識し、公園の景観に配慮する等、公園の効用に留意するものとする。
2 乙は本施設が地域防災施設であることを認識し、災害時にはその役割を果たすため、甲に対し協力するものとする。
(リスク分担)
第41条 甲及び乙のリスク分担については別紙1「リスク分担表」にて定めるものとする。
(その他の契約)
第42条 本協定に基づき必要な事項等については協議のうえ別に締結するものとする。
(協議事項)
第43条 本協定に定めのない事項又は、本協定について疑義が生じた場合は、甲乙双方協議の上解決するものとする。
(本協定の期間)
第44条 本協定の期間は、第6条に定める指定期間において効力を有するものとする。ただし、第10条については、本協定書の締結日より有効とする。
以上、本協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲乙が記名押印のうえ各 1 通を保管する。
平成19年3月30日
甲
埼玉xxx市xx1番5号xx市
和光市教育委員会 印
乙
xxx品川区東品川四丁目10番1号株式会社コナミスポーツ&ライフ
代表取締役 xx xx 印