Contract
工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、泉佐野市(以下「本市」という。)と建設工事の請負契約を締結している請負者(受注者)が、平成11年1月28日付け建設省経振発第8号建設省建設経済局長通知に規定された「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業。以下「下請セーフティネット事業」という。)」又は平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知に規定された「地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)」を利用する場合における、本市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、本市が発注する請負代金額が
130万円を超える建設工事とする。
(1) 債務負担行為に係る工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事又は前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。
(2) 履行保証を付したもののうち、本市が役務保証を必要とする工事
(3) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(4) その他、請負者の施工する能力に疑義が生じるなど、本市において債権譲渡の承諾が不適当であると認める工事
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、請負契約が解除された場合においては、契約書第46条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲受人)
第4条 債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合等(事業協同組合
(事業協同組合連合会等を含む。)又は特例民法法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金(以下、「振興基金」という。)が被保険者として適当と認める民間事業者であって、請負業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点としては、次のとおりとする。
(1) 下請セーフティネット事業については、当該工事の出来高が、前払いのなされた金額以上に到達したと認められる日以降とする。
(2) 融資制度については、当該工事の出来高が、2分の1(50%)以上に到達したと認められる日以降とし、この出来高の確認は本市が、受注者(譲渡人)から提出させた月別の工事進捗率を記した簡易な工事履行報告書(様式3)により行うこととする。
(融資時の出来高確認)
第6条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式6)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 当該制度を利用しようとする受注者は、下請セーフティネット事業又は融資制度のいずれか一つのみを選択し、債権譲渡先との間に、選択した制度にかかる本市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。
2 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通
ア 下請セーフティネット事業用(様式1)イ 融資制度用(様式2)
(2) 工事履行報告書(様式3)
※ 工事担当課に内容の確認を受け、確認印の押印されたもの
(3) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
ア 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成14年12月18日付け国官会第1812号国地契第61号、国官技第230号、国営計第138号。以下「下請セーフティネット融資制度事務」という。)記6(2)に定める様式3-①又は様式3-②に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
イ 融資制度を選択する場合、地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国営計第61号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記6(2)に定める様式3に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。)
(4) 発行日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(原本) 各1通
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと)
(6) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は、前条第2項に規定する債権譲渡承諾依頼書について、次の各号に示す内容が確認された場合に承諾するものとする。
(1) 必要事項の全てが記載されていること
(2) 請負者・譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が、契約書及び印鑑証明書と一致していること
(3) 譲受人の所在地、名称、代表者及び印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名及び印と一致していること
(4) 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ第2条に定める対象工事であること
(5) 請負代金額並びに支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
(6) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は契約書第43条第1項各号に該当する恐れがないこと
(7) 請負者が共同企業体である場合、当該企業体の名称、代表者及び構成員の住所、氏名の記載があること
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は、第7条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条の事項を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、概ね2週間以内に遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式5)に記載する。
4 債権譲渡を承諾した場合は、譲渡された工事代金債権の支払先を融資実行報告書(様式7)に基づき債権譲受人の指定振込口座に変更するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第10条 第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第8条の規定に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式4)を交付するものとする。
(融資実行報告)
第11条 譲渡人及び譲受人は、承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、連署にて融資実行報告書(様式7)を速やかに契約担当課を経由して予算担当課へ提出するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は、契約書に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。
2 債権譲渡承諾後は、債権譲渡人及び債権譲受人は、当該工事に係る前金払、中間前金払及び部分払(ただし、債務負担行為として定められた工事で、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるもの及び繰越明許、事故繰越により前年度から繰り越された工事で債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)を請求できないものとする。
3 債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書(様式8)を提出するものとする。
(様式類の整備)
第13条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合等における取扱や契約書その他の様式等でこの要領に定めのないもの(事業協同組合内部の処理を定めた内規(民間会社の場合は定款等)、出来高確認、債権譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、支払状況、支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等)(以下「様式類」という。)は、保証事業の監督庁や振興基金が定め、又は当該事業協同組合等が、当該事業協同組合等の監督庁、保証事業の監督庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続きを経て定めることとなる。
(不正時の対応)
第14条 保証事業の監督庁、事業協同組合等の監督庁、振興基金又は捜査機関等が、請負人や事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、本市は、当該不正を行った請負者又は事業協同組合等を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や事業協同組合等が本市に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、本市は、保証事業の監督庁、事業協同組合等の監督庁及び振興基金及び捜査機関にその事実を通報するものとする。
附則
(施行日)
1 この要領は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領に係る事務取扱は、平成27年3月31日までの間に限り行うものとする。
独自様式
様式1 債権譲渡承諾依頼書(表面)兼債権譲渡承諾書(裏面)・・・下請セーフティネット用様式2 債権譲渡承諾依頼書(表面)兼債権譲渡承諾書(裏面)・・・融資制度用
様式3 工事履行報告書
様式4 債権譲渡不承諾通知書様式5 債権譲渡整理簿
様式6 工事出来高確認協力依頼書様式7 融資実行報告書
様式8 工事請負代金請求書
事務様式
様式9 債権譲渡承諾手順・チェックリスト
様式10 申請書類の送付書(契約担当課⇒予算担当課)