Contract
洲本市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、市民や市への来訪者が情報を取得し、又は発信する際の利便性の向上を図るため、市が整備をした無線によるインターネット接続環境(以下「無線LA N」という。)の利用及び提供について、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 第4条に規定する資格を満たす者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する場所及び時間において無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所等)
第3条 無線LANを利用することができる場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間については、イベントの実施その他の事由により各利用施設において変更することができる。
(利用者の資格)
第4条 無線LANを利用することができる者は個人に限るものとし、法人その他の団体による組織的な利用は認めない。
(利用方法等)
第5条 無線LANに接続する通信端末機器は、利用者が準備するものとする。
2 前項に規定する端末及びその附属機器等(以下「端末等」という。)に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、本規約に同意した上で無線LANを利用するものとし、本規約の規定及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。この場合において、無線LANを利用するための市長への申請等は、不要とする
4 無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用の停止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の無線LANの利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる行為を行ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本規約の規定に違反したとき。
(3) その他利用者として不適切であると市長が判断したとき。
(禁止事項)
第7条 利用者は、無線LANを利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者のプライバシーその他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (2) 前号に掲げるもののほか、市若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為
又はそのおそれのある行為 (3) 第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報提供する行為
(5) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為 (6) 選挙運動又はこれに類する行為
(6) 性風俗、宗教又は政治に関する活動
(7) コンピューターウイルスその他の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数の者に多量のメールを送信する行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為若しくはそのおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為
2 前各号に該当する利用者の行為によって市、利用者本人又は第三者に損害が生じたときは、当該利用者は無線LANの利用を終了した後であっても全ての責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止等)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、無線LANのサービスの提供を中止し、又は内容を変更することができる。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により無線LANの通常の運用が困難となった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備又はネットワークの障害その他やむを得ない事由がある場合
(4) その他市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
(免責)
第9条 市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 市は、無線LANのサービスの提供、変更、中止又は廃止、無線LANを通じて登録、提供又は収集をされた利用者の情報の消失、利用者の端末等のコンピューターウイル スの感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利 用者又は第三者の損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 利用者が無線LANを通じて利用した有料のサービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の端末等の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、端末等の種類、ソフトウェア等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市は、一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより生じた第三者との紛争等について、市は、一切の責任を負わないものとする。
6 市長は、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することその他無線LANの適切な利用を図るために必要な措置を講ずることができるものとする。
(本規約の変更)
第10条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。附 則
利用施設 | 利用場所 | 利用時間 |
洲本市役所本庁舎 | 1階洲本の広間 | 洲本市の休日を定める条例(平成18年洲本市条例第2号)第2条1項各号に掲げる日以外の午前8時30分か ら午後5時15分まで |
洲本市役所五色庁舎 | 1階ロビー | |
洲本市健康福祉館 (みなと元気館) | 1階ロビー | |
洲本市立淡路文化史料館 | 1階ロビー | 洲本市立淡路文化史料館の設置及び管理に関する条例(平成18年洲本市条例第218号)第5条第1項各号に掲げる日以外の午前9時から午後5 時まで |
本規約は、平成29年4月1日から施行する。別表(第3条関係)
洲本市文化体育館 | エントランスロビー | 洲本市文化体育館の設置及び管理に 関する条例(平成18年洲本市条例第 215号)第5条第2項各号に掲げる |
日以外の午前9時から午後9時まで | ||
洲本バスセンター (観光案内所) | 待合所 | 午前6時から午後9時まで |
xx公園ビーチハウス北 | 建物付近 | 午前7時から午後9時まで |
xx公園ビーチハウス南 | 建物付近 | 午前7時から午後9時まで |
xxxxxx公園 (ウェルネスパーク五色) | 芝生広場 | 午前7時から午後9時まで |
洲本市立洲本図書館 | 1階ロビー | 洲本市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年洲本市条例第 209号)第5条第1項各号に掲げる 日以外の午前10時から午後6時まで |
洲本市立五色図書館 | 1階ロビー | |
洲本城跡南の丸休憩所兼 トイレ | 建物付近 | 午前7時から午後9時まで |
洲本ポートターミナルビ ル | 1階ロビー | 午前8時から午後10時まで |