Contract
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び供給者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款
(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本等(単価契約にあっては納入数量、納入期限等を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、契約金額(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた金額。第13条、第17条を除いて以下同じ。)を支払うものとする。
3 乙は、物品を納入する場合において、仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 乙は、甲の承諾を得ずに、第三者に仕様書を閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxxx等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下、本条、第13条及び第17条において同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したとき又は第15条第1項又は第16条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(監督)
第4条 甲は、必要があるときは、地方自治法施行令第167条の15の規定により、立会い、その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
(納品書の提出等)
第5条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める事項を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、検査に不合格となった物品を遅滞なく引き取らなければならないものとし、当該物品以外の物品を原則として持ち出すことはできない。
(検査)
第6条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、すべて乙の負担とする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第7条 物品の所有権は、検査に合格したとき、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、第6条に定める検査により納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)を確認したときは、別に定める場合を除き、その補修、引換え、補足その他の履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 乙は、前項の規定により追完したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第5条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
3 前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、第6条第1項から第4項まで及び第
6項の規定を準用する。
4 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
5 第1項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)又は前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは行うことができない。
6 第1項に規定する場合において、甲は、追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求又は第14条に規定する契約の解除をすることができる。
7 第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、物品の納入日から1年以内に行わなければならない。ただし、契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
8 甲は、納入した物品に契約不適合があることを知ったときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、その旨を速やかに乙に通知しなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその契約不適合を知り、又は重大な過失に
より知らなかったときは、この限りではない。
(納入期限の延長等)
第9条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第10条 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定にあたり、契約金額から控除する。
3 第8条第1項の規定により追完を請求した場合において、納入期限までに追完されない場合においても、前項及び前々項を準用する。
4 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
5 第1項の遅延違約金は損害賠償の予定及びその一部と解さない。
(契約金額の支払)
第11条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときは契約金額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約金額を請求することができる。ただし、仕様書において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前二項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。
4 甲がその責に帰すべき事由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 甲は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、乙に対して、遅延日数に応じ、未受領金
額につき政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(契約内容の変更等)
第12条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りではない。
(1)乙が納入期限内に契約を履行しないとき。
(2)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり監督員又は検査員に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3)第2条の規定に違反し、契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(4)正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14条の2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)乙が納入期限内に履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(4)乙が、この契約に定める債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)第16条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(6)契約の目的や当事者の意思表示により、履行期限内に履行しなければ契約の目的を達する
ことができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過した時。
(7)前各号に掲げる場合のほか、甲が前条の催告をしても目的を達するのに足りる履行がないとき。
(暴力団排除に係る契約解除等)
第14条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(物品供給契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)がxx区暴力団排除条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団関係者であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を区の契約に関与させないことができる。
(談合その他不正行為による解除)
第14条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに契約を解除することができる。
(1) 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第15条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第16条 乙は、次の各号のいずれか該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場 合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(違約金)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第14条、第14条の2、第14条の3又は第14条の4の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第18条 乙は、この契約に関して、第14条の4各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の4第1項第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第19条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 乙は、甲の承諾を得た場合、この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補足)
第21条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上で定めるものとする。