深谷市ふるさと納税払いチョイスPay 取扱店募集要項
xx市ふるさと納税払いチョイスPay 取扱店募集要項
1 目的
本市への交流人口拡大及び地元企業の活性化など相乗効果を図るため、ふるさと納税払いチョイスPay(電子ポイント)を付与する取組を行っています。そこで、xx市ふるさと納税払いチョイス Pay の取扱店を募集します。
※ふるさと納税電子感謝券は2022 年9 月1 日より「ふるさと納税払いチョイスPay」に名称が変わりました。
2 xx市ふるさと納税払いチョイスPay の発行について
(1)名称 xx市ふるさと納税払いチョイスPay
(2)発行者 xx市
(3)対象者 寄附額が 5,000 円以上で市外在住の方
(4)ポイント付与率 寄附金額に対して 3 割 ※1 円=1 ポイント
(例:5,000 円寄附→1,500 ポイント付与
10,000 円寄附→3,000 ポイント付与
50,000 円寄附→15,000 ポイント付与
100,000 円寄附→30,000 ポイント付与)
(5)ポイント有効期間 発行日から 2 年間
(6)ポイント利用場所 xx市内の店舗、施設
3 定義
本要項において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「xx市ふるさと納税ふるさと納税払いチョイス Pay(以下「チョイス Pay」といいます。)」とは、発行者が、本システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、ユーザーが取扱店においてチョイス Pay 使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
(2)「取扱店」とは、チョイス Pay を使用することができる店として発行者が指定するものをいいます。
(3)「対象商品等」とは、取扱店が一定額のチョイス Pay と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(4)「チョイス Pay 使用取引」とは、ユーザーが、取扱店において、発行者から発行を受
けたチョイス Pay と引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(5)「チョイス Pay 取引金額」とは、チョイス Pay 使用取引において決済されたチョイス
Pay に相当する金額をいいます。
(6)「登録事業者」とは、発行者からの委託を受けて、発行者が指定する取扱店の管理、決済の補助等の業務を行う事業者をいいます。
(7)「本アプリ(取扱店)」とは、チョイス Pay による決済、同決済情報の確認のために取扱店に対して提供され、取扱店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(8)「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーがチョイス Pay の発行を受け、利用するた めにユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9)「本システム」とは、チョイス Pay の発行・管理システム(本アプリ(取扱店)及び本アプリ(ユーザー)を含みます。)をいいます。
(10)「本システム利用規約」とは、別途、株式会社トラストバンクが定める「ふるさと納税払い チョイスPay 及び地域通貨システム利用規約」をいいます。
(11)「本 CMS」とは、株式会社トラストバンクが開設する本システムの管理用の対人の画面入出力システム(Contents Management System)をいいます。
(12)「ユーザー」とは、xx市へふるさと納税により寄付を行い、発行者からチョイス
Pay の発行を受け、当該チョイスPay を利用し、又は利用しようとする者をいいます。
4 チョイスPay 取扱店について
(1)取扱店希望者は、本要項及び本システム利用規約の内容を承諾の上、発行者に対する取扱店申込書の提出、その他発行者所定の方法に従い、取扱店としての登録を申し込むものとします。取扱店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載、入力又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
(2)取扱店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、取扱店の登録審査を行います。発行者は、当該取扱店希望者を取扱店として登録することを認めない場合、当該取扱店希望者に対して、前項の申込みから5営業日以内に登録拒否の通知をするものとし、5営業日以内に何らの通知をしないときは、前項の申込みを承諾したものとみなします。
(3)本契約は、発行者が前項に従って申込みを承諾したときに成立するものとします。
(4)取扱店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、本システムへの入力その他発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録し又は発行者
に対し通知するものとします。
(5) チョイス Pay 取扱店参加資格は下記の要件にすべて適合していることが要件となります。
1)各種法規則、条例に沿った生産・製造・営業を行っていること
2)本社(本店)、支社(支店)及び事業所、工場等の活動拠点がxx市内にある企業または個人事業者であること。(宿泊業、小売業、飲食業、サービス業等)
3)代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない者であること。
4)個人情報の取扱に十分注意ができること。
5)チョイス Pay のポイント交換対象商品にふるさと納税の趣旨に反する商品・サービスを設定しない事業者であること。
※ 国が好ましくないとする例
①金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券等)
②資産性の高いもの(電気機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自動車、自転車等)
③価格が高額のもの
注)ただし、上記の要件に適合しても、市が協力事業者として適当でないと認めた場合は、参加できない場合があります。
(6) 手数料
登録に係わる手数料及び精算手数料は無料です。
(7) 使用機器
電子ポイント決済に必要なスマートフォンもしくはタブレット端末は事業者でご手配いただき、それら機器利用時の通信費用は事業者の負担となります。
5 チョイスPay が利用できる商品・サービス等の範囲について
総務省が定めるふるさと納税返礼品基準に則り、以下のいずれかに該当するものとします。
・xx市内で生産されたもの
・xx市内で主要な原材料が生産されたもの
・xx市内で商品の製造、加工等の主要な部分を行うもの
・xx市公式キャラクター・ふっかちゃんのグッズ
・xx市内で提供されるサービス
・その他国の定める返礼品基準に適合するもの
※申込の際、対象とする主な商品・サービス等についてお知らせください。なお、個々の商品名ではなく、地場産品であるとわかるような範囲での記載をお願いします。
6 チョイスPay 使用取引
(1)取扱店は、以下のいずれかの方法により、チョイス Pay 使用取引において、チョイスPay による決済を実施するものとします。
1)取扱店が、本アプリ(取扱店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上の QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するチョイス Pay を減じる操作を行うこと
2)ユーザーが本アプリ(ユーザー)を使用して取扱店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するチョイス Pay を減じる操作を行い、取扱店において、登録した業務担当者のメールアドレスに送信された決済通知又は本 CMS により、同操作が行われたことを確認すること。
(2)取扱店は、次項に定める場合のほか、ユーザーからのチョイス Pay 使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
(3)取扱店は、ユーザーからチョイス Pay 使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、チョイス Pay による決済を行ってはならないものとします。
1)ユーザーから、対象商品等以外の商品又はサービスについて、チョイス Pay による決済を求められた場合
2)ユーザーから、QR コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)、に表示される QR コードの複製物による決済の申込みを受けた場合
3)偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)に表示される QR コードを提示された場合
4)本アプリ(ユーザー)に登録されたチョイス Pay の名義人ではない者によりチョイスPay 使用取引の申込みを受けた場合
5)第1号ないし第3号に該当すると疑われる場合
6)発行者から、チョイス Pay 使用取引の中止を求められた場合
(4)取扱店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として取扱店との間で行ったチョイス Pay 使用取引を取消し、又は解除しないものとします。ユーザーが取扱店から返金を受ける必要がある場合、取扱店は、自らの責任
において対応を行うものとします。
7 チョイスPay 取引金額の支払について
(1)チョイスPay 取引金額は、取扱店又はユーザーによる操作がチョイス Pay の本システムに反映された時点で確定するものとします。
(2)発行者は、チョイス Pay 取引金額を別で定める取扱期間の最終日(以下「売上締め日」といいます。)で締め、支払予定日に取扱店が指定した振込先口座に、取扱期間のチョイス Pay 取引金額(但し、取消し又は解除されたチョイス Pay 使用取引に係る取引金額、第7条第2項又は第4項に従い支払を要しないチョイス Pay 取引金額、第7条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。振込手数料は発行者の負担とします。
ただし、取扱期間におけるチョイス Pay 取引金額が、「1万円」に満たない場合には、翌支払予定日に繰り越すものとします。
(3)xx市地域通貨ネギー取扱店の登録がある事業者は、取引金額の支払いについて以下の事項を承諾するものとします。
・取引金額の振込はxx市地域通貨ネギーと同一口座への振込とします。
・取引金額の振込はxx市地域通貨ネギーと合算で支払うものとします。
・取扱期間における取引金額はxx市地域通貨ネギーと合算で算出するものとします。
8 不正なチョイス Pay 使用取引の処理について
1 協力事業者が第3条第3項第1号ないし第5号のいずれかに該当するチョイス Pay使用取引の申込みを受けたとき、又は同項各号のいずれかに該当する場合においてチョイス Pay 使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 取扱店が第3条第3項第1号ないし第3号及び第6号のいずれかに該当するにもかかわらずチョイス Pay 使用取引を行った場合、発行者は、取扱店に対し、当該チョイス Pay 取引にかかるチョイスPay 取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が取扱店に対し当該チョイス Pay 使用取引にかかるチョイス Pay 利用金額を支払済みであるときは、取扱店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該チョイス Pay 使用取引の翌取扱期間におけるチョイスPay 利用金額から当該チョイスPay 使用取引に
かかるチョイス Pay 利用金額を差し引く方法によるものとします。対応する翌取扱期間がない場合、又は翌取扱期間におけるチョイスPay 利用金額が当該チョイスPay 使用取引にかかるチョイス Pay 利用金額よりも少額である場合等、翌対応期間において全額の差し引き支払ができないときは、取扱店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 取扱店が第3条第3項第5号に該当するにもかかわらずチョイス Pay 使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は取扱店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店に対し、当該チョイス Pay 対象取引にかかるチョイス Pay 利用金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該チョイス Pay 使用取引が第3条第3項第1号ないし第3号に該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店に対し、当該チョイス Pay 使用取引にかかるチョイスPay 利用金額を、直近の取扱期間のチョイス Pay 利用金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する取扱期間がない場合、発行者は、当該取扱期間の末日の翌月末日までにチョイス Pay 利用金額を支払うものとします。
9 取扱店申込手続き
(1) 申込方法
この「募集要項」及びふるさと納税の趣旨に同意の上、下記専用申込フォーム からの申請、もしくは別紙「【xx市】チョイス Pay 取扱店申込書」をxx市産業
ブランド推進室へご提出ください。
※申込フォームはxx市のホームページ「ふるさと納税払いチョイス Pay
取扱店募集」からもご確認いただけます。
(2)申込後の審査・承認
申込については申込みフォームもしくは申込書をご提出いただき、市が審査
を行った後、メールで結果をお知らせします。なお、審査結果に関する異議申し立ては受け付けません。
(3) 申請期間
随時受け付けています。
10 取扱事業者の取消等
申請内容に虚偽が判明した場合又はこの募集要項に違反する行為が認められた場合、もしくは市に損害を及ぼす行為があった場合は、換金の拒否や登録を取り消す場合があります。また、それにより損害金が発生した際は市から請求する場合があります。
取扱事業者は、解約日の1週間前までに、発行者所定の方法により申し入れることにより、登録を取消すことができます。
11 留意事項
商品やサービスに関わるトラブルが発生した場合については、事業者の責任において真摯に対応し解決に努めてください。
【問合せ先】
xx市役所 産業振興部 産業ブランド推進室住所:x000-0000 xxxxx 00-0 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
MAIL: x-xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx