「MS UV-C システム AIRVIO メンテナンス」サービス約款
「MS UV-C システム AIRVIO メンテナンス」サービス約款
株式会社xx商会(以下「弊社」という。)は、弊社製品である MS UV-C システム AIRVIO または MS UV- C システム AIRVIO+を購入またはリースした上、「MS UV-C システム AIRVIO メンテナンス」をお申込み頂いたお客様(以下「申込者」という。)に対し、「MS UV-C システムAIRVIO メンテナンス」サービス約款(以下「本約款」という。)に基づき、以下のサービスを提供する。
第 1 条(契約の成立)
申込者は、弊社が指定する MS UV-C システム AIRVIO メンテナンス契約申込書(以下「本申込書」という。)に必要事項を記載のうえ弊社に提出するものとし、弊社が当該提出から3営業日以内に拒絶の意思表示をせずに受領したことを以て、本約款にかかる契約が成立するものとする。
第 2 条(対象機械)
本約款の対象機械(以下「対象機械」という。)および設置場所は、次のとおりとする。対象機械:
①MS UV-C システム AIRVIO または MS UV-C システム AIRVIO+であること。
②弊社もしくは弊社が指定する業者から直接購入した機械であるか、または弊社が指定するリース会社から申込者が賃借している機械であること。
設置場所:本申込書に記載。
第 3 条(メンテナンス料金)
第 6 条所定のメンテナンス業務(以下「メンテナンス業務」という。)の対価(以下「メンテナンス料金」という)は本申込書所定の金額(税込)とする。
第 4 条(有効期間)
本約款の有効期間は、本申込書所定の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第 4 条(有効期間)第 2 項、第 5 条(支払)、第 7 条(規定外事項)、第 9 条(損害賠償)、第 13 条(契約解除およびおよび期限の利益の喪失)第 4 項、第 14 条(本約款の変更)および第 15 条(合意管轄)の規定は、本約款にかかる契約終了後においても有効に存続する。
第 5 条(支払)
申込者によるメンテナンス料金の支払時期および方法は、本申込書所定の記載に従うものとする。
第 6 条(業務内容)
本約款におけるメンテナンス業務は以下のとおりとする。
(1) 第 2 条に定める設置場所における弊社所定の点検作業報告書に基づく定期点検および清掃(以下「定期点検」という。)なお、定期点検は年 1 回行われるものとし、対象機械内
部にある紫外線灯 4 本および送風ファン 2 本の交換を含むものとする。
※対象機械が MS UV-C システムAIRVIO+である場合、飛沫吸引機能を有するパーティションユニット部分の定期点検および清掃も含むものとする。
(2) 対象機械の使用に関する、電話(0000-000-000)による問合せに対する回答
(3) 対象機械の故障時における修理手配、および出張修理(年 3 回まで)
2 弊社は定期点検完了後、点検作業報告書を申込者に提示し、申込者の検収を受けるものとする。
3 弊社によるメンテナンス業務は、弊社の営業時間(年末年始およびxx休暇を除いた平日の午前 9時から午後 5 時)の間に行われるものとする。
第 7 条(規定外事項)
メンテナンス業務には次に揚げる事項を含まないものとする。
(1) 修理、調整、点検等の際の部品および付属品の交換
(2) オーバーホール作業
(3) 定期点検の作業内容を超えての点検
(4) 第 6 条 3 項に定める時間以外に行う修理、調整、点検等
(5) 弊社または弊社の再委託した者以外(申込者を含むがそれに限られない。)による対象機械の移動、据付、改造もしくは修理等、または申込者の指示もしくは仕様変更に起因する故障および損傷の修理、調整、点検等
(6) 申込者が弊社の指示によらず、対象機械を他製品・システム等へ組み込みまたは他製品・システム等と接続したことに起因する故障および損傷の修理、調整、点検等
(7) 申込者または第三者により対象機械に接続もしくは取り付けられた他の機械、部品、消耗品、付属品に起因する故障および損傷または第三者により使用された対象機械の修理、調整、点検等
(8) 申込者もしくは第三者による誤用もしくは乱用、対象機械の取扱説明書に反した使用、またはその他通常使用以外の取扱い不注意に起因する故障および損傷の修理、調整、点検等
(9) 申込者が、弊社所定の対象機械の保証書を提示できない場合または当該保証書の記載事項に申込者の使用実態が合致しない場合の修理、調整、点検等
(10)通常の使用による摩耗、損耗または経年劣化に起因する故障および損傷の修理、調整、点検等
(11)対象機械が通常の使用において有すべき機能上影響のない変形、破損、故障および損傷の修理、調整、点検等
(12)火災・地震・台風・水害・落雷・その他天災地変・公害・異常電圧等の外部的事情による故障および損傷の修理、調整、点検等
(13)本約款第 6 条第 1 項第 3 号所定の修理手配、および出張修理で、その合計が年 3 回を超える場合
(14)落下、電磁的影響その他強い衝撃などに起因する故障、損傷、不具合
(15)メンテナンス業務が高所(高さが二メートル以上の箇所とする。)や危険(機械、器具その他の設備による危険、爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険、電気、熱その他のエネルギーによる危険を含むが、これらに限られない。)地域の立ち入りを必要とする場合および、技術者の身体、生命に危険が及ぶおそれのある場合。
(16)申込者が対象機械を第三者に対し譲渡した場合
(17) 本約款第 8 条に反した場合
(18) 対象機械の本体に付属されている螺子を緩めた場合
(19) その他申込者の責に帰すべき事由に起因する故障および損傷の修理、調整、点検等
2 前項各号の事項については、別途申込者と弊社の間において、見積もりを提示した上、実施の可否、時期および料金等を検討し、申込者と弊社の間で別途合意する有償の契約によるものとする。
第 8 条(移動)
申込者は対象機械を第 2 条の設置場所以外に移動し使用する場合は、弊社に対して速やかに通知するものとする。但し、対象機械の移動範囲につき、弊社が遠距離であると合理的に判断する場合は、弊社の基準とする料金でメンテナンス料金を改定することが出来るものとする。
第 9 条(損害賠償)
申込者および弊社は、本約款にかかる債務の履行につき、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、実際に被った通常かつ直接の損害に限り、メンテナンス料金相当額を上限として損害賠償を請求できるものとする。
2 第 6 条第 2 項所定の検収の完了日の翌日から起算して 3 ヶ月以内に、対象機械に隠れた契約不適合が発見された場合、弊社は自己の選択により、当該契約不適合の修補、対象機械の代替品の納品または代金の減額を行うものとする。
第 10 条(再委託)
弊社は、メンテナンス業務の一部または全部を第三者(以下「弊社の再委託者」という)に再委託することができるものとし、申込者は予めこれを承諾する。
第 11 条(機密保持)
弊社または弊社の再委託者は、メンテナンス業務を通じて知り得た申込者および対象機械の設置場所の管理者の業務内容等一切の秘密情報に関し、以下の情報を除き、これを第三者(弊社の親会社、弊社および親会社の役員および従業員、法律上の機密保持義務を負う者は第三者に含まれないものとする。)に漏洩してはならないものとする。
(1) 知得時に公知であった情報
(2) 知得後に弊社の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 知得時にすでに弊社が知得していた情報
(4) 知得後に弊社が独自に開発、創作又は考案した情報
(5) 知得後に弊社が第三者より秘密保持義務を負うことなく合法的に知得した情報
(6) 申込者から開示することにつき事前の書面による承諾を得た情報
2 弊社または弊社の再委託者が、官公庁等または金融商品取引所から法令・規則・要請に従い、秘密情報の開示を求められ、かつ当該秘密情報を開示する義務を負う場合、弊社または弊社の再委託者は、官公庁等または金融商品取引所に対して、申込者の承諾を要することなく、官公庁等または金融商品取引所から求められた必要最小限度の範囲で、秘密情報を開示できるものとする。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
申込者または弊社は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本約款にかかる契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」という。)であるとき、または暴力団等であったことが認められるとき
(2) 暴力団等への資金提供を行う等、密接な交際があるとき、またはその活動を助長する行為を行ったとき
(3) 自らあるいは第三者を利用して、詐術、暴力的または脅迫的言辞を用いたとき
(4) 自らあるいは第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し、または毀損する恐れのある行為を行ったとき
(5) 自らあるいは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為を行ったとき
2 申込者または弊社が前項の規定により本約款の全部または一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとする。
3 申込者または弊社は、第 1 項各号の一に該当した場合、何らの通知・催告を要せず、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとする。
第 13 条(契約解除および期限の利益の喪失)
申込者または弊社に以下の事態が生じた場合、他方当事者は何ら通知・催告することなく直ちに本約款にかかる契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 監督官庁から営業の取消しまたは停止等の処分を受けた場合
(2) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由により債務の履行が困難となった場合
(6) 相手方に重大な損害を及ぼした場合
(7) メンテナンス料金その他代金の支払を著しく遅滞した場合
(8) 相手方に対する背信行為その他本約款を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(9) 本約款に違反し、相手方より相当期間を定めて是正勧告を受けたにも拘わらず、当該期間満了時においても当該違反が是正できなかった場合、または是正の見込みがなかった場合
2 有効期間中に申込者が解約を希望する場合または第14 条所定の本約款の変更を申込者が受け入れない場合には、申込者は解約希望日の1ヶ月前までに弊社に通知することにより、本約款にかかる契約を解約することができる。
3 前 2 項に基づく解除は、解除した側の当事者から解除された側の当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
4 第 1 項および第 2 項に基づき申込者が本約款を解除した場合、弊社は、申込者に対し、支払済み
のメンテナンス料金を返還する義務を負わない。
5 当事者の一方に第 1 項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知・催告がなくても、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済するものとする。
第 14 条(本約款の変更)
弊社は、申込者への事前の通知およびその承諾なしに本約款を変更できるものとし、変更した場合、メンテナンス業務の内容は変更後の約款によるものとします。なお、変更後の約款については、変更する旨、変更後の内容、および変更の効力発生時期を、当該発生時期の30日前までに弊社ホームページ等により通知するものとします。
第 15 条(合意管轄)
本約款、本申込書およびこれらにかかる契約に関して当事者間に生ずる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 16 条(協議)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合は、申込者と弊社において協議の上解決するものとする。
以 上