GFPインターンシップにおける受入パートナーの登録及び業務に関する規約
GFPインターンシップにおける受入パートナーの登録及び業務に関する規約
GFP事務局
(運営事業者:アクセンチュア株式会社)
第1条(目的)
本業務は、GFPインターンシップによる学生及び輸出ベンチャー企業の設立を目指す者、もしくは現に当該企業の担当者等の人材育成を目的とし、輸出の担い手となる人材受入を検討している事業者を対象に、GFPインターンシップを実施する。GFP事務局はGFPインターンシップの実施にあたるインターン生と受入パートナーのマッチング支援、インターンシップの実施管理を行う。
第2条(定義)
GFPインターンシップにおける受入事業者(以下、「受入パートナー」という。)は、GFP登録者であり、受入パートナーとしてGFP事務局に登録され(以下、同登録を「GFPインターンシップ受入パートナー登録」という。)、GFP事務局からの依頼に基づき、自らが有する幅広い知識・経験等やネットワークを活かし、輸出に取り組み又は取り組もうとする学生及び輸出ベンチャー企業の設立を目指す者、もしくは現に当該企業の担当者等(以下「インターン生」といいう。)の人材育成に資する業務を実施するものとする(以下、係るGFPインターンシップの実施に要する活動を総称して「GFPインターン業務」という。)。
本規約ではGFPインターンシップ受入パートナー登録及びGFPインターン業務等につき定める。ただし、GFPインターン業務に要する経費に関する事項については、農林水産省GFP委託事業の委託事業者と受入パートナーが覚書等を締結することとし、当該覚書等において定めるものとする。
第3条(受入パートナーの登録)
1 受入パートナーはGFP事務局に対し、本規約の内容に同意しこれを遵守する旨の誓約書を提出し、 GFP事務局は誓約書の受領後インターンの受入パートナー登録を行い、受入パートナーに対し委嘱状を発行する。
2 受入パートナーはインターンの受入パートナー登録時にGFP事務局に届け出ていた自己に関する情報に変更が生じた場合は、GFP事務局に対し、速やかに変更後の情報を届け出るものとする。
3 受入パートナーは、自己に関する登録情報について、インターン生、農林水産省・都道府県窓口・地方農政局等の関係各機関(以下、「関係機関」という。)に対し開示することに予め同意する。
第4条(GFPインターン業務の実施手順)
1 インターン業務の申請
① GFP事務局は受入パートナーに対し、インターン生の受入可否を打診する。
② 受入パートナーはインターン生の受入可否を社内で確認し、「インターン行程内容」を記載の上、
GFP事務局にGFPインターン実施予定日の7日前までに連絡する。
③ GFP事務局は、受入パートナーから提出された「インターン行程内容」がインターン生のインターン参加の目的及び要望と合致するかを確認し、合致しない場合は受入パートナーに再提出を求めるものとする。インターン行程内容にGFP事務局の同意が得られない場合、原則インターンは行われないものとする。
④ GFP事務局は前項の確認の結果、「インターン行程内容」に同意した場合、インターン生の名称・イ
ンターン実施予定日・依頼内容等を受入パートナーに通知する。
⑤ GFP事務局と受入パートナーとの間のGFPインターン業務の委受託は、受入パートナーが承諾した時点で成立するものとする。
⑥ 前号の受委託について下請法の適用を受ける場合、受入パートナーは、第4条に定める条件に基づき、下請代金支払遅延等防止法第 3 条第 1 項の規定による書面の交付に代えて電磁的記録の提供を受けることを承諾する。ただし、受入パートナーから、電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、申出以降の下請取引については書面を交付することとする。
2 インターン行程内容の同意
受入パートナーは、GFPインターン業務を受託する前に、GFP事務局に申請をし「インターン行程内容」の同意を得るものとする。GFPインターン業務の受託後は、「インターン行程内容」の変更はできないものとする。ただし、交通事情又は自己都合によらないやむをえない事情が生じた場合は、受入パートナーは速やかにGFP事務局にその旨を連絡し、GFP事務局と対応につき協議するものとする。また、インターン生に予定外の事態が生じた場合(インターン生の都合によりGFP事務局にインターン中止の連絡があった場合など)は、受入パートナーはGFP事務局 と対応につき協議するものとする。
3 インターンの実施
① 受入パートナーはインターン実施にあたり、GFP事務局からインターン生のインターン参加の目的及び要望を確認し、インターン行程内容を策定した上、インターン実施日に「インターン行程内容」に従ってインターン生と調整し、インターンを実施するものとする。
② 実施時間は、受入パートナー、インターン生及びGFP事務局間にて決定する。なお、インターン実施時間は、インターン日におけるインターン生の業務従事時間に限るものとし、インターン日以外の面談、インターン生の往復時間や食事・休憩時間、その他受入パートナーの自宅・事務所にて行ったインターンに付随する業務の時間等は含まないものとする。また、インターン実施時間の算出に当たっては、30分単位とし、単位に満たない時間については切り捨てとする。
③ インターン予定日は、GFP事務局にて依頼内容の確認及び、関係機関との調整等に時間を要するため、原則受入パートナーからのインターン申請から7日以降の日とする。
4 インターンに関する報告
① 受入パートナーは、インターン実施日の翌日から7日以内に、GFP事務局に対しインターン実施時間やインターン内容等を記載したインターン実施報告書を提出するものとする。インターン実施報告書は同一パートナーの下でインターンする場合でも実施日、インターン生ごとに作成及び提出し、インターン実施報告書の提出がない場合は、次回以降のインターンを行う事ができないものとする。
② GFP事務局は、実施済みのインターン内容、インターン実施報告書等のインターン業務に関する事項について、インターン生又は関係機関に対して開示し、GFP事務局の活動に活用することができる。
5 GFP事務局による報告受理
GFP事務局は、受入パートナーより提出されたインターン実施報告書、経費に係る書類等は覚書等に従い、速やかに受理するものとする。しかし、記載内容に具体性、正確性を欠く等不適当であると判断した場合には、提出内容を却下し、受入パートナーに訂正又は再提出を求めることができる。また、
GFP事務局からの度重なる督促にも関わらずインターン実施報告書、経費に係る書類等の提出が遅延した場合、経費の支払いができない場合がある。
6 GFPインターン業務の終了
GFP事務局によるインターン実施報告書の受理をもってGFPインターン業務の終了とする。
7 GFP事務局の要請事項
GFP事務局は、GFP事務局が必要と判断した場合又はインターン生、関係機関の要請等があった場合には、受入パートナーに対し一定の業務改善を求めるものとし、受入パートナーは業務改善に努めるものとする。
8 緊急時の取り扱い
GFPインターン業務の実施に当たり、受入パートナーに予定外の事態が生じた場合(自己都合又は交通事情等によりインターン日時にインターンを実施できない場合など)は、受入パートナーは速やかにGFP事務局にその旨を連絡し、GFP事務局と対応を協議する。また、インターン生に予定外の事態が生じた場合(インターン生の都合によりGFP事務局にインターン中止の連絡があった場合など)は、受入パートナーはGFP事務局からの指示に従うものとする。
9 ケガ及びその他不測の事態の発生について
GFP事務局は、インターン生がインターン実施中に死亡、xx及びその他不測の事態に遭遇した場合、その補償について一切の責任を負わないものとする。また、インターンの実施によりインターン生又は受入パートナー又は第三者が被った損害に対し、GFP事務局はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償をする義務は一切ないものとする。なお、インターン生は必要に応じて、個人でインターンシップの保険に加入することとする。
第5条(電磁的記録の利用)
前第3条及び第4条において、システムを利用し、次のとおり電磁的記録の提供を受けることとする。
① 電磁的記録の提供方法
電子メール、システムを利用したWeb 上の情報のダウンロード等
② 記録に用いられるソフトフェア
Portable Document Format(PDF)
③ 費用負担の内容
関連機器及びソフトフェア購入費用等を負うことはない。ただし、通信料については受入パートナーの負担とする。
第6条(秘密保持義務)
1 受入パートナーはインターン生の技術上または営業上の情報等(以下、「秘密情報」という)について、GFP事務局及びインターン生の許可なく、いかなる方法をもってしても、第三者(国、GFP事務局、地方農政局、派遣される受入パートナー及びインターン生以外の全ての者をいう。)に対し、開示、漏洩またはGFPインターン業務目的以外で使用してはならない。
2 受入パートナーは、GFP事務局からの求めがあった場合、「秘密保持誓約書」をGFP事務局に提出するものとする。
第7条(受入パートナーの立場の目的外利用について)
受入パートナーは、GFPインターン業務の実施以外に、GFP事務局に登録されている受入パートナーである旨の肩書を利用して自己業務を行なってはならない。
第8条(その他禁止事項等)
前2条のほか、受入パートナーは、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
① GFPインターン業務の実施時に、GFP事務局が事前に同意していない第三者を同席させること。
② GFP事務局を介さず、インターン生と受入パートナー派遣の依頼及び日程調整等を行うこと
③ GFP事務局又はインターン生に対し、自己の経歴を詐称すること。
④ GFP事務局又はインターン生に対し、虚偽の報告をすること。
⑤ GFP事務局の業務に殊更支障を生じさせる行為を行うこと。
⑥ 自身の名刺に「農林水産省」「アクセンチュア(株)」の名称を記載すること。
⑦ 前各号に準ずる行為。
第9条(反社会的勢力等に関する表明及び保証)
1 受入パートナーは、過去・現在及び将来にわたって、ⅰ暴力団、ⅱ暴力団員、ⅲ暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、iv 暴力団準構成員、v 暴力団関係企業、vi 総会屋等、vii 社会運動等標ぼうゴロ、viii 特殊知能暴力集団等、ix その他 i から vii に準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力との間で資金提供・便宣供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員、経営に実質的に関与している者、または乙の業務・運営に関与する職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関与を有すること
2 受入パートナーは、直接又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないこと誓約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて他社の信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準じる行為
第10条(GFPインターンの受入パートナー登録の終了・抹消)
1 GFPインターンの受入パートナー登録は、GFP事務局の都合により終了する可能性がある。なお、終了後、登録情報は農林水産省及びGFP事務局の運営事業者に引き継がれるものとする。
2 次の各号に該当する事由が生じた場合、GFP事務局 はGFPインターンの受入パートナー登録を抹消する。
① 受入パートナーが死亡し、又は、心身に重大な故障を生じた場合
② 受入パートナーが本規約に違反する行為をした場合
③ 本規約を遵守する旨についてGFP事務局の勧告にも関わらず、受入パートナーの改善が見られなかった場合
④ 受入パートナーと長期間連絡がとれなくなった場合
⑤ GFPインターンの受入パートナー登録を続けることにより、GFP事務局の業務に支障が生じ、又は、GFP事務局 の信用が毀損される場合
⑥ その他前各号に準じる場合
3 受入パートナーがGFP事務局の登録を抹消された場合、受入パートナーにその旨通知することをもって終了するものとする。
第11条(個人情報の取り扱い)
1 受入パートナーは、GFPインターン業務を行うための個人情報の取扱について、別記「個人情報保護規定」を守らなければならない。
2 GFPインターン業務遂行上で発生する個人情報は、複写・複製を行わないこととする。
3 GFPインターン業務完了または他の事情により不要となった個人情報は、速やかに消去または破砕することとする。
4 前条に掲げるGFPインターンの受入パートナー登録の終了・抹消をもって、GFPインターン業務に係るすべての個人情報は消去又は破砕することとする。
第12条(損害賠償)
受入パートナーが、故意または過失により、GFP事務局に損害を与えた場合、GFP事務局は、受入パートナーに対し損害賠償を求めることができる。
第13条(契約終了後の取扱い)
受入パートナーは契約終了後であっても、第6条から第8条に定める義務を免れないものとする。
第14条(規定なき事項)
本規約に定めのない事項は、GFP事務局及び受入パートナーが協議により定めるものとする。
第15条(管轄裁判所)
GFPインターン業務契約に関連して生じる一切の権利・義務に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、令和4年5月1日から施行する。
別記
個人情報保護規程
個人情報の取り扱いについて、その重要性を深く認識し、適切な取得、利用及び提供を行うと共に、農林水産事業者等、受入パートナー及び従業者等の個人情報に関する権利を保証するために、本個人情報保護規程を定め、以下に定める事項について実施する。
(利用目的の特定)
GFP事務局において、下記の目的以外で個人情報の利用はしない。
・受入パートナーとして登録した場合、氏名・名称や過去の活動内容の公開
・受入パートナーとして活動した場合、活動概要の公開
・受入パートナーへの派遣活動の依頼を含む各種連絡
・個人・法人を特定しない集計・統計等
尚、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことが出来るものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。
(利用目的による制限)
利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、事前に本人の同意を得ることとする。
(書面等による直接取得時の利用目的の明示)
書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。
(情報内容の正確性の確保)
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続 の整備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新 の内容に保つよう努める。
(保存期間)
個人情報の保存期間は、年度単位を 4 月~3 月で区切り、最長 5 年とする。当該保存期間終了後は速やかに削除する。尚、保存期間中においても、本人より指示があった場合は、直ちに削除する。
(情報の安全管理措置)
取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、次項各号に定める事項その他の組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。
各部門は、次の各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。
(1)各部門において保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、施錠できる場所への保管、パスワード管理等により、漏洩、紛失の防止に努めなければならない。
(2)情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のない者には使用させてはならない。
(3)個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄しなければならない。
(4)個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消しなければならない。
(5)個人情報を含む文書を他部門に伝達するときは、適切な方法・手順によることとし、必要な範囲を超えて控えを残さないよう扱うものとする。
(6)個人情報を含む文書は、みだりに複写してはならない。
(受入パートナー及び事務局職員の監督)
個人情報保護管理者は、受入パートナー及び事務局職員が個人データを取り扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならないものとする。
(委託先の監督)
個人情報の取り扱いの一部または全部を外部委託する場合は、別に定める委託先の選定基準を満たしている者を選定するとともに、契約によって、会社および委託先の責任の明確化に関する事項、事故などの発生時の連絡および対応に関する事項、および、再委託の制限に関する事項など、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な内容を規定し、その保護水準を担保するものとする。
2 前項の契約などの書面またはこれに代わる記録は、個人情報の保有期間にわたって保存しなければならないものとする。
(第三者提供の制限)
次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(保有情報の開示、訂正、利用停止)
(開示)
当該本人が識別される保有個人データの開示(保有の有無を含む)請求 には、本人のプライバシー保護のため、本人(代理人を含み、以下本条および次条において本人という)から開示等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した開示請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。
(訂正)
本人から当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
当該本人が識別される保有個人データの訂正等の請求に対しては、本人のプライバシー保護のため、本人から訂正等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した訂正等請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。
(利用停止)
本人から、当該本人が識別される保有個人データが、個人情報の保護に関する法律第16条(目的外使用)または第17条(不正取得)の規定に違反して取扱いまたは取得されているという理由によって、当該保有個人データの利用の停止または消去が求められた場合、および、同法23条1項
(同意を得ない第三者提供)の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者提供の停止が求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には、遅滞なく、当該求めに応じて当該措置(以下「利用停止等」という)を講じなければならない。
(苦情処理)
個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、個人情報部門管理者が担当し、必要に応じて法務関連部門と連携する。
個人情報部門管理者は、適宜、個人情報保護管理者に苦情の内容を報告するものとする。