5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、 訂正の記載やなつ印が、金額欄、銀行名、QRコード欄に重なることがないようにしてください。
きらぼし銀行 当座勘定規定(専用約束手形口用)
第1条(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第2条(証券類の受入れ)
(1)証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2)当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第3条(本人振込み)
(1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条(第三者振込み)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
(2)第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
第5条(受入証券類の不渡り)
(1)前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券 類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
第6条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第7条(手形の支払)
(1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2)前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当行所定の請求手続きをしてください。
第8条(手形用紙)
(1)当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
(2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
(3)手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。
(4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第9条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当行所定の手数料を支払ってください。
第10条(支払の範囲)
(1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当行はその支払義務を負いません。
(2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた支払資金により支払い
ます。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)手形の金額の一部支払いはしません。
第11条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第12条(印鑑の届出)
(1)当座勘定の取引に使用する印鑑は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑を前項と同様に届出てください。
第13条(届出事項の変更)
(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合、および当座勘定開設等の際に当行が確認した事項(法令に基づく確認事項である、①本人特定事項、
②取引を行なう目的、③職業または事業の内容、④実質的支配者に関する本人特定事項、⑤資産および収入の状況を含むがこれらに限られない。)に変更があった場合には、直ちに所定の方法により当行に届出てください。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条 (xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも同様に取引店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に取引店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条(印鑑照合等)
(1)手形、請求書、諸届け書類に使用された印影(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第16条(振出日、受取人記載もれの手形)
(1)手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条(自己取引手形等の取扱い)
(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条(利息)
当座預金には利息をつけません。
第19条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。
第20条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第21条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、次のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者(本人)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者(本人)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
第22条(解約)
(1)この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)第21条(反社会的勢力との取引拒絶)に係る規定のほか、次の各号のいずれか一にでも該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
① この取引が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
② 当座勘定開設申込時等に申告した利用目的どおりにこの当座勘定を利用しなかった場合、または1年以上この当座勘定を利用せず、当行が届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
③ 預金者が非居住者(日本国内に住所を有しない者)となった場合
④ 当行が確認した事項(法令に基づく確認事項を含むが、これに限られない。)、および第22条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑤ この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が当座勘定の解約が必要と判断した場合
⑥ 第23条第1項から第3項までのいずれかの定めに基づく取引の制限が1年以上に渡って解消されない場合
⑦ 上記、第1号から第5号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
(3)当行は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信したときに解約されたものとします。
(6)手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年6月と12月の当行所定の日においてこの当座勘定の受払が6か月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
第23条(取引等の制限)
(1)当行は、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、当行からの当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけない場合には、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する取引者は、当行の求めに応じ適法な在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法により当店に届け出てください。当行に届け出た在留期間が経過した場合には、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することができるものとします。
(3)第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する回答、具体的な取引の内容、説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4)前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、取引者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は前3項に基づく取引等の制限を解除するものとします。
第24条(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても当行はその支払義務を負いません。
(2)前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第25条(手形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第26条(休眠預金等活用法に関する取扱い)
1〔休眠預金等活用法に係る異動事由〕
当行は、この預金について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。
(1)払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと
(2)手形または小切手の呈示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)
(3)預金者等から、この預金について次に掲げる事項の情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第
3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)
① 公告の対象となる預金であるかの該当性
② 預金者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
(4)預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握することができる場合に限ります。)
2〔休眠預金等活用法に係る最終異動日等〕
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止された場合、当該支払停止が解除された日(ただし、次に掲げる支払停止事由を除きます。)
A.他店担保による支払停止 B.債務保証担保による支払停止
C.預金者本人の死亡による支払停止 D.破産法による支払停止
E.没収保全による支払停止
F.第三者請求質権設定による支払停止
③ この預金について、強制執行または国税等滞納処分の対象となった場合、当該手続きが終了した日
④ 法令または法令にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと
(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
3〔休眠預金等代替金に関する取扱い〕
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者は、当行を通してこの預金にかかる休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、預金者は、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくものが生じたこと
② この預金について、手形または小切手の呈示その他の第三者による債権の支払いの請求が生じたこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税等滞納処分
(その例による処分を含めます。)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払業務の委託を受けていること
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払いへの請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払いを請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
(5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、預金等を解約した場合であっても存続するものとします。
4〔通知方法〕
この預金について、第2条第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所宛にご連絡させていただきます。
第27条(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウエブサイトへの掲示その他の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
以上
< 約束手形用法 >
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字 1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」をその終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。
(3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には
「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4)金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、銀行名、QRコード欄に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。また記名なつ印や金額の複記その他の記載がQRコード欄に重なることがないようにしてください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。
8.手形用紙は、あらかじめ電話等により発行依頼をしてください。用紙のお渡しは、依頼日の翌々営業日の午後以降に当行所定の受取書に届出印により記名押印のうえご来店ください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
以上