Contract
佐賀西部広域水道企業団建設工事等入札心得(電子入札用)
令和 5 年 9 月 1 日施行
佐賀西部広域水道企業団が発注する建設工事及びこれに関連する業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、佐賀西部広域水道企業団契約事務規程(昭和 61 年管理規程第 11 号。以下「契約事務規程」という。)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
なお、以下において「入札書」とあるのは「電子入札書」と読み替える。
(入札方法等)
1 入札の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、 図面、契約書の案及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(2) 入札書は、電子入札システムにより、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。
(3) 郵便による入札が認められている場合は、二重封筒とし、中封筒に、工事又は業務名称、あて名、入札参加者の氏名を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きした書留郵便にて郵送すること。この場合においては、公告又は通知書に示した場所及び時刻までに到達しなければならない。
(4) 電子入札の場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(ICカード)を使用しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(6) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。
(7) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(8) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(工事費内訳書)
2 建設工事に係る競争入札の入札参加者は、工事内訳書を提出しなければならない。
(1) 入札参加者は、1回目の入札金額に対応する工事費内訳書を作成し、入札書と併せて電子入札システムにより提出しなければならない。
(2) 工事費内訳書には、工事番号及び工事名、あて名及び入札参加者の住所・氏名を記載すること。
(3) 工事費内訳書の内容は、工事区分及び各工種に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目及び各科目に相当する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとする。 ただし、入札談合に関する情報を受けた場合における工事費内訳書の内容は、工事区分、各工種、種別及び細別に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目、各科目、中科目及び細目に対応する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとすることがある。
(4) 工事費内訳書について疑義があるときは、入札参加者に説明を求め、その結果、根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した入札参加者の入札を無効とすることがある。
(入札の辞退)
3 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 指名等を受けた者は、入札書の提出前までは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名等を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムを利用し辞退届を提出するものとする。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(xxな入札の確保)
4 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)等に関する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
5 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
6 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
(1) 参加する資格のない者
(2) 当該競争入札について不正行為を行った者
(3) 入札書の金額について誤脱又は判読不可能なものを提出した者
(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者
(5) 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者
(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者
(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者
(8) 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者
(9) 一人で2以上の入札をした者
(10) 代理人でその資格のない者
(11) 次のいずれかの工事費内訳書を提出した者
ア 1回目の入札書の額と一致しないもの(千円未満の端数処理を除く。)イ 見積もった工事費合計から一括等での値引きをしたもの
ウ 記載すべき項目についての記載がないものエ その他積算内容に誤りがあるもの
(12) 佐賀県暴力団排除条例(平成 23 年佐賀県条例第 28 号)第2条第4号に規定する暴力団等
(13) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(落札者の決定)
7 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる。
(1) 低入札調査基準価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とす
る。
(再度の入札)
8 再度の入札については、次のとおりとする。
(1) 開札をした場合において、7の規定による落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。
(2) 無効入札をした者、又は、最低制限価格を設けた入札にあっては最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。
(3) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。
(4) 2回の再入札においても落札者がない場合は、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。
(同価格(同評価値)の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)
9 落札となるべき同価(同評価値)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに電子入札システムの抽選機能によるくじ引き処理を実施して落札者を定める。
(契約の保証)
10 落札者は、契約書の提出と同時に、次により契約の保証を付さなければならない。ただし、請負金額が 500 万円未満の工事又は委託金額が 100 万円以下の業務については、
契約の保証を免除する。
(1) 保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。ア 契約保証金(現金)の納付
イ 有価証券(利付国債に限る。)の提供
ウ 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証エ 公共工事履行保証証券による保証
オ 履行保証保険の契約の締結
(2) 契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負金額又は委託金額の 10 分の1以上とする。
(契約書の提出期限)
11 契約書の提出期限は、次のとおりとする。
(1) 落札者は、落札決定の日から原則として5日(企業団の休日を含まない。)以内に契約書を提出しなければならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないこ
とがある。
(異議の申立)
12 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(参考)
○ 「現場代理人」について
佐賀西部広域水道企業団建設工事請負契約約款第 10 条により、契約1件につき現場代理人が1人必要(現場常駐、他の工事との兼任不可)となります。職務は、請負人の代理人として工事現場の取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理します(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、当該契約の解除に係るもの等を除きます。)。
○ 「xx技術者及び監理技術者」(監理技術者等)について
監理技術者等は、建設業法及び契約約款に基づき、施工の技術上の管理をつかさどるために必要となり、工事1件の請負代金額が 4,000 万円(建築一式工事は 8,000 万円)以上となる場合は工事現場ごとに専任の者である必要があります。xx技術者は、当該建設工事に関し一般建設業の許可基準を満たす技術者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ該当者=国家資格者、実務経験者等)です。監理技術者は、下請け契約の請負代金の額の合計が 4,500
万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上となる工事を下請施工させる場合(発注者から直接請け負った建設業者に限る。)において、xx技術者の代わりに必要となります。
※ 監理技術者等の専任期間について
監理技術者等の工事現場での専任期間は、契約工期が基本となりますが、次の期間は工事現場への専任は要しません(ただし、設計図書、打合せ記録等の書面により明確であることが必要です。)。
① 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合による検査遅延の場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 <参考:「監理技術者制度運用マニュアル」(H16.3.1国総建第 315 号国土交通省総合政策局建設業課長通知別添)>