Contract
業務委託契約書(雛形)
1. 委託業務名
令和5年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業(デジタル技術活用効果実証)」
2. 契約締結日 2023 年●月●日
3.契約当事者
委託者(甲) (住所)
株式会社日本能率協会コンサルティング代表取締役社長 ●● 印
受託者(乙) (住 所)
(社名・団体名)
(代表者氏名) 印
委託者(以下「甲」という)は、甲が環境省(以下「丙」という。)から受託した「令和5年度デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業(デジタル技術活用効果実証)」に係る契約(以下、原契約)のうち、調査の一部を、受託者(以下「乙」という)に委託すること とし、次のとおり契約を締結する。
この契約成立の証として原本 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有する。
第 1 条委託業務
1. 甲は、別紙 1「業務計画書」(以下「業務計画書」という)記載の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託し誠実に委託業務を遂行する。
2. 甲または乙は、やむを得ない事由がある場合、この契約の全部または一部の変更を求めることができ、相手方は誠意をもって協議に応じるものとする。
3. 前項の協議の結果、この契約を変更する必要がある場合、変更の書面を作成する。
第 2 条 資料等の提供および返還
1. 甲は、乙に対し、委託業務の遂行に必要な資料、情報等(以下「資料等」という)を提供するものとする。
2. 乙は、甲に対し、前項の提供その他の必要な協力(以下「協力等」という)の要請を行った場合、甲は可能な限り、乙に対して協力等を行う。
3. 前項の甲の協力等の時期、方法については、甲乙協議して定める。
4. 乙は、善良なる管理者の注意をもって甲から提供された資料等を保管、管理しなければならない。
5. 資料等およびその複製が委託業務を遂行するうえで不要となった場合またはこの契約が終了した場合、乙は遅滞なくこれらを甲に返還し、または破棄、消去その他甲の指示に従った処置を行い、甲の求めに応じて処置終了後に書面で甲に報告するものとする。
第 3 条 納入および遂行状況の説明
1. 乙は、業務計画書記載の納入物件(以下「納入物件」という)を同記載の納入期日までに同記載 の納入場所で甲に納入する。納入物件の仕様、数量、媒体等については、業務計画書に記載のとおりとする。
2. 乙が納入期日の延期を申し出、甲が当該申し出に合理的な理由があると判断した場合、甲および乙は、納入期日の変更について協議するものとする。
第 4 条 納入物件の検査
1. 甲は、納入物件を受領後、10 営業日以内に納入物件の内容、仕様、数量、媒体、誤記その他明らかな誤りの有無を検査し、その結果を乙に通知するものとする。この検査に合格したときをもって、委託業務は完了したものとする。
2. 納入物件が前項の検査に不合格となった場合には、乙はその費用および責任により納入物件を修補し、修補した納入物件を甲乙別途協議して定める日までに納入しなければならない。この場合の納入および検査に関しては、前条および本条前項の規定を準用する。
第 5 条報告
1. 乙は、甲に対し、委託業務の遂行状況および第 19 条に定める重要情報の取扱状況その他甲が求める事項 (以下「定期報告事項」という)について、業務計画書に定めがある場合は、その記載に従って報告しなければならない。
2. 前項にかかわらず、乙は、甲から請求があった場合には、甲に対し、速やかに定期報告事項について、報告しなければならない。
3. 乙は、業務委託に関し事故、苦情、重大な事務過誤等が発生したと認識し、または発生したおそれがあると判断したときは、甲に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。
第 6 条甲による検査等
1. 乙からの報告に疑義、その他不明な点のあった場合、その他甲が必要と認める理由がある場合には、甲は、乙に対して関係資料の提出および立入検査を行うことができるものとし、乙はこれを応諾する。
2. 甲は、報告内容、検査結果等により必要と判断される場合、乙の委託業務の遂行方法その他業務 委託に関わる事項について、乙に改善を申し入れることができるものとし、乙はこれに適切に対応するものとする。
第 7 条緊急時対応
1. 乙は、委託業務を遂行できる体制の維持を図り、また委託業務が継続不能な場合の損害の発生を 極小化するため、適切な緊急時対応計画を定めなければならない。
2. 乙は、前項で定めた緊急時対応計画について甲から提出を求められたとき、速やかにこれに応じなければならない。
第 8 条危険負担
1. 検査合格前に納入物件に滅失または毀損が生じたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、当該滅失または毀損は乙の負担とする。
2. 検査合格後に納入物件に滅失または毀損が生じたときは、乙の責に帰すべき場合を除き、当該滅失または毀損は甲の負担とする。
第 9 条権利の帰属
1. 甲は、第 4 条に定める納入物件の検査合格時に、納入物件に関する次の権利を取得する。
(1) 本委託業務から生じる発明、考案等の産業財産権を受ける権利、産業財産権、著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含み、以下「知的財産権」という)。
(2) 甲に納入された納入物件を格納しまたは記載した CD-R その他の媒体・ドキュメントの所有権
2. 乙は、甲に対し、第 1 項により乙から甲に移転する著作権に関する著作者人格権(著作xx第 18 条ないし第 20 条に規定される権利)を行使せず、乙の従業員またはその他の権利保有者が これらの権利を有する場合、これらの者が甲に対して上記権利を行使しないために必要な措置 をとらなければならない。
3. 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、本委託業務の結果について発表または出版等結果の公表を行ってはならない。
第 10 条委託料
1. 甲は、乙に対し、委託業務の対価として、業務計画書記載の委託料を同記載の方法で支払う。
2. 次の各号のいずれか一つに該当する場合、甲または乙は、相手方に対し、委託料の変更を求めることができる。
(1) 第 1 条第 2 項および同条第 3 項によるこの契約の変更に伴い委託業務の内容が著しく変更 されたとき
(2) 物価、人件費等が著しく変更されたとき
3. 甲は、乙に対し、委託料の他に消費税額等を委託料と同じ支払方法で同時に支払う。消費税額等は、消費税法および地方税法の定めに従い算出される消費税額および地方消費税額の合計額に相当する金額とする。消費税額等に円位未満の端数が生じたときは、円位未満は切り捨てるものとする。
4. 委託業務に下請代金支払遅延等防止法が適用される場合、支払期日は、業務計画書の記載にかかわらず、次の各号から起算して 60 日を経過した日の前日のうち最も早く到来する日と、この契約に定める支払期日のう ち、最初に到来する日とする。
(1) 甲が納入物件を甲の支配下に置いた日
(2) 乙による委託業務遂行の過程で、甲が乙の作成内容の確認や今後の作業についての指示を 行うために、納入物件を一時的に自己の支配下に置いた場合で、当該時点において、納入物 件が委託業務内容の水準に達し得るかどうか明らかでないときは、納入物件が委託業務x xの水準を満たしていることを甲が確認した日
(3) 甲が前号の確認中に第 3 条の納入期日が到来したときは、当該納入期日
第 11 条費用
委託業務に、当初予想することのできなかった特別の費用が必要となる場合、当該業務の負担および精算方法は、事前に甲乙協議して定める。
第 12 条連絡責任者
甲および乙は、当該業務の遂行に関する情報の提供、返却等授受および連絡確認等を行う連絡責任者を定め、それぞれ業務計画書に記載するものとする。連絡責任者に変更が生じた場合、当該契約当事者は、相手方に書面で通知するものとする。
第 13 条再委託
1. 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、委託業務の全部または一部を第三者に再委託できない。乙が甲の承諾を得て第三者(以下「再委託先」という)に再委託する場合、当該再委託先がさらに第三者へ委託することは禁止するものとする。
2. 乙は、前項の甲の承諾を得ようとする場合、乙の責任において再委託先の選定を適切に行い、別途甲が定める様式により書面で申請しなければならない。ただし、乙が通訳・翻訳業務の全部または一部を個人事業主に再委託する場合を除く。
3. 甲の承諾を得て再委託する場合、乙は、再委託先との間で、この契約で乙が負うのと同等の義務(本条の義務を含む)を再委託先へ課すとともに、再委託先に対し必要かつ適切な指示•監督を尽くさなければならない。
4. 乙は、本委託業務終了時に別途甲が定める様式で、再委託業務の遂行実績を甲に提出しなければならない。
5. 甲の承諾はこの契約における乙の義務を軽減または免除するものと解されてはならず、乙は、再 委託先の行為について全責任を負うものとする。再委託先の責に帰すべき事由は、この契約における乙の責に帰すべき事由とみなす。
6. 乙は、再委託先との契約において、甲が必要と認める場合は、甲が再委託先に対して直接監督を行うことができる旨を、定めなければならない。
第 14 条著作xxに関する責任
1. 納入物件が第三者の知的財産権を侵害したという理由で甲が第三者から警告、請求または申出 を受けた場合、乙は、その費用と責任においてこれを解決する。
2. 前項の紛争の解決には、甲の納入物件の使用継続が可能となるよう次の各号のいずれかの措置をとることを含むものとする。
(1) 当該第三者の権利を侵害しないよう納入物件を変更すること。
(2) 当該第三者から使用権を取得すること。
3. 乙が紛争を解決することが出来ない場合、乙は納入物件のうち当該紛争によって使用できない部分に対する委託料相当額を甲に支払って当該部分に対応する契約を解除することができるも のとする。
4. 甲または乙は、納入物件にかかる権利に関し第三者との間に紛争が生じた場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
第 15 条 契約不適合責任
納入物件に、納入物件の作成にあたり使用した事実に関する乙の責に帰すべき誤り(第 4 条で検査した納入物件の内容、仕様、数量、媒体、誤記その他明らかな誤りを除く。以下「契約不適合」とい う)があり、第 4 条に定める委託業務完了の日から 13 ヶ月以内に甲から通知があった場合は、乙は 無償で当該契約不適合について履行の追完を行う。ただし、履行の追完が不能または著しく困難な場合は、履行の追完に代え、契約不適合の程度に応じて代金の減額を行う。
第 16 条損害賠償
甲は、この契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、乙に対して損害 賠償請求(合理的な弁護士費用を含む、甲の支払うべき紛争解決に要する一切の費用、甲の第三者に対する賠償金その他すべての損害)をすることができる。
第 17 条情報セキュリティ
1. 乙は、甲が求めたときには、業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法に関する乙の規程 等を甲に提出しなければならない。ただし、乙の規程が整っていない場合には甲の指示に従うものとする。
2. 乙は、甲が提供する資料等および乙が本委託業務のために取得または作成する資料等を、丙の情報セキュリティポリシーにおける情報の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
3. 乙は、丙の情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見な されるときまたは乙において本委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて甲または丙の担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
4. 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務で実施した情報セキュリティ対策を甲に報告すること。
5. 乙は、乙および乙の再委託先(再々委託先以降も含む。)において本件業務に従事する従業者が、乙または乙の再委託先が排他的に管理し第三者の侵入を物理的に拒絶できる場所以外の場所
(当該従業者の自宅を含むがこれに限られない)において本件業務を遂行する場合、甲に対し事前にその旨を申告して承諾を得るものとする。
第 17 条の 2 秘密保持
1. 乙は、本件業務遂行のため甲から提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当することを乙が証明し得る情報についてはこの限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 甲から提供された情報によらず、独自に開発した情報
(4) この契約に違反することなく、かつ、提供の前後を問わず公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとする。この場合、乙は、関連法令に違反しない限り、当該開示前に開示 する旨を甲に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとする。
3. 乙は、秘密情報を漏洩、滅失、毀損、改ざん、盗用し、またはこの契約の目的以外に利用しては ならない。
4. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく秘密情報を複写、複製し、または加工、改変してはならない。
5. 前四項の規定は、この契約の終了後もなお有効に存続する。
6. 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
第 18 条個人情報
1. 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)および特定個人情報(マイナ ンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、
「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定め る、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更および再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」と いう。)。
2. 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
3. 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
4. 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする 。
5. 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、またはその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、または改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
6. 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者および取扱者の管理および実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
7. 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
8. 乙は、業務の完了または契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体および電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却または 破砕、溶解および焼却等の方法により個人情報を復元困難および判読不可能な方法により廃棄もしくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
9. 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用および責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置および本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告または何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
10. 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集または作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律 第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
11. 乙は、乙または再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等 があった場合は、これにより甲または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
12. 本条の規定は、本契約または業務に関連して乙または再受任者等が甲から預託され、または自ら取得した個人情報について、業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
第 19 条 重要情報の安全管理
1. 乙は、秘密情報および個人情報のうち、甲が特に重要である旨指定した情報(以下、「重要情報」 という)の漏洩、滅失、毀損、改ざん、盗用および目的外利用(以下「情報漏洩等」という)の 防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 乙は、前項の安全管理の徹底が図られるよう、自己の役員および従業員(直接的であるか間接的 であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて委託業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対して重要情報の秘密保持義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3. 乙は、従業員等に対し、在職中はもちろん、退職後であっても秘密保持義務を負う旨の誓約書の提出を求めるなど、必要と認められる措置を講じなければならない。
第 20 条 情報セキュリティインシデントが発生した場合の対応手順および乙の責任
1. 乙は、甲が求めたときには、サイバーセキュリティ上の脅威および情報漏洩等(以下、「情報セキュリティインシデント」という)が発生した場合の連絡体制等を、甲に提出しなければならない。
2. 乙は、情報セキュリティインシデントが発生したと認識し、または発生したおそれがあると判断 したときは、情報セ キュリティインシデントが乙の責に帰すべき事由によるか否かにかかわら ず、ただちに甲に報告しなければならない。
3. 前項の情報セキュリティインシデントが乙の責に帰すべき事由により発生した場合、乙は直ちにその原因を究明のうえ、被害の拡大および再発を防止する対策について甲に報告するとともに、速やかに誠意をもって必要かつ適切な措置を講じるものとする。ただし、甲が別途これらと異なる対策、措置または対応手順等を指示した場合はこれに従うものとする。
4. 乙は、第 2 項の情報セキュリティインシデント等が乙の責に帰することが出来ない事由により 発生した場合でも、その原因究明、被害の拡大および再発を防止する対策について、甲の求める 協力に応じるものとする。
5. 乙は、第 2 項の情報セキュリティインシデントが乙の責に帰すべき事由により発生し場合には、 第 21 条に定める契約の解除、第 16 条に定める損害賠償その他甲が求める解決方法に応じるものとする。
第 21 条契約の解除
1. 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。なお、相手方に対する損害賠 償の請求を妨げない。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 支払の停止があったとき、または、差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続 開始、会社更生手続開始、お特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡となったとき
(4) 公租公課の滞納処分等を受けたとき
(5) その他この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 甲または乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、この契約の全部または一部を解除することができる。なお、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
3. 甲または乙は、前二項または次条により、相手方がこの契約の全部または一部を解除したときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するも のとする。
4. 第 1 項もしくは第 2 項または次条により甲が解除を行った場合において、甲がその時点までの 乙の成果の引渡しを必要とするときは、甲は乙に対し相当な対価から甲に生じた損害額を控除 した額を支払って当該成果の引渡しを請求することができる。
5. 前項に定める成果には、この契約に定める検査、知的財産権の帰属、契約不適合責任その他の納入物件に関する規定を準用するものとする。
第 22 条 反社会的勢力の排除
1. 甲および乙は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して暴力団員等と知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風 説の流布、偽計または威力を用いて、甲の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲および乙は、相手方が前各項に違反し、または第 1 項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。なお、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
4. 甲は、乙が委託業務の全部または一部を第三者に再委託した場合であって、当該再委託先が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明した場合、乙に対し、相当の期間を定め、再委託先とのこの契約に関連する契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
5. 甲は、前項の規定により、乙に対し必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、乙が正当な理由なくこれを拒否し、取引の継続が不適切である場合、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。
6. 甲および乙は、第 3 項または前項の規定によりこの契約の全部または一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償または補償することを要しないものとする。
第 23 条 権利の譲渡、義務の継承の禁止
甲および乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡しもしくは継承させまたは担保権の目的とすることはできない。
第 24 条 経営状況の報告
乙は、甲の求めがあった場合は、貸借対照表、損益計算書その他の経営状況をあらわす書面を提出しなければならない。
第 25 条 金融当局の検査・監査対応
甲は、金融当局の甲に対する検査・監査上の要請に対応するため、必要に応じて、乙に対し委託業務 に関する資料の提出その他の必要な協力を求めることができ、乙は遅滞なくこれに応じるものとする。
第 26 条 合意管轄
この契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 27 条協議
この契約の各条項の解釈について疑義が生じたときまたはこの契約に定めない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
以上
(例)業務計画書
1.委託業務内容 | 別紙 2 仕様書を基に、甲乙協議のうえ実施する。 |
2.報告書等の仕 様•納期・納 入場所 | (1)納入物件・仕様 別紙 2 仕様書のとおり (2)納入期日 2024 年 2 月 29 日 甲は、納入期日の前であっても、乙に対して乙の最終検査未了の納入物件が甲の提示した仕様書の基準を満たし得るものであるかどうかを確認するため、当該納入物件の納入を依頼することができ、乙はこれに応じるものとする。この場合、乙が下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)に定める下請事業者に該当し、当該納入物件が仕様書の基準を満たし得るものであることを甲が上記の納入期日以前に確認できたときは、甲が確認した日を納入期日とみなし、甲が確認中に上記の納入期日が到来したときは、上記の納入期日を納入期日とする。 (3)納入場所 株式会社日本能率協会コンサルティング 実証事業事務局 |
3.委託料および支払方法 | (1) 金 額 円ほかに消費税等を支払う。 (2) 支払期日・方法 乙は、委託業務の検査完了後 10 日以内に請求書を発行するものとする。甲 は、乙の請求書受領後最初に到来する 25 日締め、翌月末日に乙所定の銀行口座に振込むものとする。ただし、乙が下請法に定める下請事業者に該当する場合で、上記に定める振込日が納入期日から起算して 60 日を経過するときは、 60 日を経過した日の前日に振込むものとする。 (3) その他 甲は、乙に対し、委託料の他に消費税額等を委託料と同じ支払 方法で同時に支払う。消費税額等は、消費税法および地方税法の定めに従い算出される消費税額および地方消費税額の合計額 に相当する金額とする。消費税額等に円位 未満の端数が生じたときは、円位未満は切捨てるものとする。 |
4.費用 | •委託業務に必要な交通費、国内出張旅費、通信費、その他の費用 は委託料に含まれるものとする。 |
5.連絡責任者 | 甲:株式会社日本能率協会コンサルティング ●●乙:(部等名)(役職)(氏 名) |
6•特記事項 | 特になし |
別表2
仕様書
1. 件名
令和5年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業(デジタル技術活用効果実証)」
2. 背景および目的
2Rビジネス(リユース・リデュース・リファービッシュ・リマニュファクチャリング・シェアリング・サブスクリプション等)については、天然資源の投入やエネルギー消費の抑制といった循環経済の促進のみならず、中長期的にカーボンニュートラルを達成していく観点からも重要です。また、民間事業者による循環の多様化・効率化に貢献し資源効率の向上を図るには、デジタル技術による情報把握と循環の適切な運営管理が求められ、情報プラットフォームや遠隔監視・制御といったデジタル技術の活用は、循環型ビジネスモデルへの転換に大きく寄与するとされています。具体的には、長寿命化や保全・修理、更新・撤去を見極め、リユース、高度なリサイクルに活用できるほか、シェアリングやサブスクリプションなどのサービス化にも展開され、ひいては製品設計にも影響をもたらすとされています。
しかしながら、脱炭素及び資源循環両面の効果やそれを促進するための方策は十分な検討がなされていないのが現状です。
そこで、本実証事業では、デジタル技術等を活用した脱炭素と循環経済を同時に達成する資源循環システムの効果を試算するために必要なデータの収集・整理を行う。
3. 業務内容
(1) 効果実証に関わる情報の収集と提供
(サービス名)の脱炭素及び資源循環等の効果(以下、「効果等」)を評価するため、別表に示す情報を甲に提供する。提供した情報に関する甲からの問い合わせに対応する。また、別表に定めのない情報の提供を甲が乙に求めた場合は、両者で協議して提供の可否を決める。
(2) 収集・提供する情報等に関する打ち合わせの実施
甲が効果等を検討・評価するために必要な事項を確認するための打ち合わせを、5 回程度、対面形式、もしくは、オンライン形式で実施する。
(3) 公表資料作成のための情報提供と確認
当該サービスの概要と効果等をまとめた資料(以下、「公表資料」)の作成 を支援する。具体的には、甲が、日本語と英語でパワーポイント形式 5 ページ程度の公開資料を作成するために必要な情報を提供する。また、甲の要請があった場合には、作成中の公表資料の内容を確認し、必要に応じて訂正等のアドバイスを行う。
なお、公表資料の著作権は丙に帰属するものとする。ただし、公表資料に、契約書第 9 条第 1 項ただし書に基づき、乙その他の権利保有者に著作権が留保 された内容が含まれる場合には、当該部分についての著作権は乙その他の権利 保有者に留保される。
公開資料に乙その他の権利保有者の著作物が含まれる場合は、契約書第 9 条の定めにかかわらず、乙は、公表資料が丙のホームページ等で公表され、第二者によって、丙ホームページの著作権に関する規定(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx.xxxx)に則り利用されることを許諾するものとし、その他の権利保有者からも同様の許諾を得るために必要な措置をとらなければならない。
4. 納入物件
以下を収録した電子データ
-3.(1)で提供した情報一式
-3.(3)で提供した情報一式
5. 納入仕様
電子データの仕様
1) Microsoft 社 Windows10 で表示可能なものとする。
2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word・PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像 BMP 形式または、JPEG 形式
3) 2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
4) 文字ポイント等、統一的な事項は甲の担当者の指示に従うこと。
6. その他
会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品 等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第 6 条第 1 項の規定 に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「会議運営」 の判断の基準を満たすこと。
基本方針 URL:
xxxxx://xxx. env. xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
別表収集提供する情報
情報 | 備考 |
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