Contract
県営建設工事の入札に参加される方へ
条件付一般競争入札の手引き
岩手県が発注する工事の入札は、原則として、全て条件付一般競争入札は電子入札により行っています。
この手引きは、条件付一般競争入札の申請手続や留意事項等について要点を整理したものです。
入札参加にあたりましては、この手引きを参考とし、十分御理解のうえ、入札参加申請手続をされますようお願いします。
令和3年4月から、東日本大震災津波に伴う入札に係る特例の見直し及びダンピング防止対策の強化を実施します(改正等の内容についてはホームページを御覧ください。)。
令和5年1月 岩 手 県 x x 局
「条件付一般競争入札の手引き」目次
1 条件付一般競争入札の流れ•••••••••••••••••••••••• 2 入札参加資格要件(入札に参加できる方の範囲•入札参加制限の取扱い)•••••• 3 入札参加申請について•••••••••••••••••••••••••••• 4 工事費内訳書について•••••••••••••••••••••••••••• 5 入札について•••••••••••••••••••••••••••••••• 6 低入札価格調査制度について•••••••••••••••••••••••• 7 入札参加資格確認(事後審査方式)について••••••••••••••••• 8 電子くじについて•••••••••••••••••••••••••••••• 9 入札ボンドの試行について•••••••••••••••••••••••••• 10総合評価落札方式について•••••••••••••••••••••••• (参考) 主な申請書類(様式) • 条件付一般競争入札参加申請書••••••••••••••••••••• • 工事費内訳書(総括)•••••••••••••••••••••••••• • 自社施工体制届出書•••••••••••••••••••••••••• • 入札参加資格確認調書••••••••••••••••••••••••• | 1 2 13 14 14 16 20 28 29 31 34 35 36 39 |
1 条件付一般競争入札の流れ
発注者(岩手県)
岩手県では、事後審査方式の条件付一般競争入札を行っており、その入札公告から落札者の決定までの流れは、以下のとおりです。
発注公所設計積算
入札参加者
発注情報を探す
発注見通しの公表(年4回)
発 |
注 |
情 |
報 |
の |
検 |
索 |
審議会(入札参加資格設定)
入札希望工事決定•設計図書閲覧
入札公告(公表)
入札参加申請書(送信)
入札参加申請書(受信)
工 事 着 手
設計書等事後公表
x 約
契約締結
審議会(資格確認)
事後審査
資格確認資料の提出(落札候補者)
事後審査
落札決定保留通知(受信)
落札候補者の決定
落札決定保留通知(送信)
入札公告予定の公表
電 |
子 |
入 |
札 |
の |
実 |
施 |
※総合評価の場合技術提案書も添付のこと
入札参加資格基本事項確認結果通知(受信)
入札参加資格基本事項確認結果通知(送信)
入札(送信)
+工事費内訳書(総括)
入札•工事費内訳書(受信)
開 札
落札者の決定
落札決定通知(受信)
落札決定通知(送信)及び公表
2 入札参加資格要件(入札に参加できる方の範囲•入札参加制限の取扱い)
条件付一般競争入札には、入札公告に示された入札参加資格の要件(条件)を満足する方が参加することができます。この入札参加資格の主な要件は、以下のとおりです。
1
一般的要件
岩手県の県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されている者であることが資格要件となります。また、一般的な資格要件として、以下の要件を満たしていることが必要です。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること(被補助人、被保佐人又は未xx者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。
(2) 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(3) 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。
(4) 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止(対象工事の入札の参加又は受注を禁止する内容を含まないものを除く。)を対象工事に対応する業種について命ぜられた者で、入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経過していない者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(県土整備部長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)。
(6) 入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 受注を希望する工事に、入札参加資格確認書類の提出期限の日現在において申請者と公告に示す期間以上の雇用関係にある者(建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)をxx技術者又は監理技術者として専任(公告において専任を求めない場合を除く。)で配置できること。
(8) 電子入札対象工事においては、電子証明書を取得し、岩手県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により利用者登録を行っている者であること。
(9) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
2
格付要件
格付は、一部の業種について、品質確保等の観点から、建設業者の経営規模、施工能力等に応じた発注を行うことを目的に行っており、原則として、発注金額に応じて参加可能な格付等級(条件)を設定することとしています。
なお、県営建設工事競争入札参加資格者に係る等級別区分毎の発注標準金額は以下のとおりです。
【等級別区分と発注標準金額】 ※令和3年6月一部改正
業 種 | 等級別区分 | 発注標準金額 |
土木工事 | 特A級 | 350,000 千円以上 |
A級 | 60,000 千円以上 | |
B級 | 25,000 千円以上 60,000 千円未満 | |
C級 | 25,000 千円未満 | |
建築一式工事 | A級 | 65,000 千円以上 |
B級 | 25,000 千円以上 65,000 千円未満 | |
C級 | 25,000 千円未満 | |
電気設備工事 | A級 | 25,000 千円以上 |
B級 | 25,000 千円未満 | |
管設備工事 | A級 | 25,000 千円以上 |
B級 | 25,000 千円未満 | |
舗装工事 | A級 | 15,000 千円以上 |
B級 | 15,000 千円未満 |
※ 技術的難度が高い工事、特に安全管理の徹底を図る必要のある工事、緊急を要する工事等については、発注等級を格上げすることがあります。
3
地域要件
地域要件とは、入札に参加できる方の主たる営業所(本社)の所在地を条件とするものです。県内業者の育成の観点も踏まえ、県内業者で施工可能なものについては、県内業者に発注する
ことを基本としており、原則として県内における地域要件(県内に主たる営業所を有すること。)を設定することとしています。
ただし、県内業者の応札可能者数が概ね 20 者※未満の場合は、県外業者の参加も可能とする地域要件を設定することとしています。
原則的な地域要件は、設計額(税込)に応じて次のとおり4タイプがあります。
※ 「概ね 20 者」の運用については、当面「10 者」とします。(以下同じ。)
1 設計額1億円以上の工事
県内全域が対象となります。したがって、県内業者の方で、入札参加資格を満足する方が入札に参加できます。
★ 県内全域で入札参加資格を満足する県内業者が概ね20者※未満の場合は、県外業者も対象となります。
2 設計額5千万円以上1億円未満の工事
全隣接局等
工事場所の局等
工事のある振興局等(本局、○○地区)と隣接する全ての振興局等が対象となります。
したがって、これらの振興局等に主たる営業所のある県内業者の方で、入札参加資格を満足する方が入札に参加できます。
★ この範囲で入札参加資格を満足する県内業者が20者未満の場合は、他の振興局等を追加します。
参考例
隣接2局等
①
③
②
工事場所の局等
3 設計額25百万円以上5千万円未満の工事
工事のある振興局等(本局、○○地区)と、隣接する振興局等の内、地理的条件により2振興局等が対象となります。
したがって、これらの振興局等に主たる営業所のある県内業者の方で、入札参加資格を満足する方が入札に参加できます。
★ この範囲で入札参加資格を満足する県内業者が20者未満の場合は、他の隣接する振興局等を追加します。
(例では、③の振興局等が追加になります。)
参考例
※ この例では、工事のある振興局等と①及び②の隣接する振興局等が対象となります。
4 設計額25百万円未満の工事
工事のある振興局等(本局、○○地区)が対象となります。
したがって、当該振興局等に主たる営業所のある県内業者の方で、入札参加資格を満足する方が入札に参加できます。
★ 工事のある振興局等で入札参加資格を満足する県内業者が20者未満の場合は、隣接する振興局等を追加します。
地域要件の補正(1)(振興局等を追加する場合)
例:工事場所がxx市の場合
②
補正
隣接2局等
工事場所の局等
①
③
地域要件の補正は、地理的条件から近い順に、
20者以上となるまで1振興局等ずつ加えることにより行います。
なお、この20者は実際に入札に参加する業者数ではなく、入札に参加可能と思われる業者の見込数です。この見込は、工事実績情報システム(COR INS)及び県営建設工事請負契約に係る競争入札参加資格審査申請における工事実績調査の登録内容等によって行います。
【地理的条件】
地理的条件は、「地理的条件優先順位表」(別表P7参照)により定めた工事施工場所の属する市町村と各振興局等の優先順位をいいます。この順位は、工事のある振興局等に隣接する振興局等を優先しています。
地域要件の補正(2)(県外業者も対象となる場合)
上記の補正によっても、県内全域で入札参加資格を満足する県内業者数が概ね20者※未満の場合は、県外業者も対象とします。
★ 県内業者が概ね20者※以上の場合は県外業者が入札に参加することはありません。
この場合は、全ての県内業者の方と工事のある振興局等に営業所(建設業法第3条に規定する営業所をいう。)がある県外業者の方が対象となります。この場合であっても、県内業者と県外業者の合計が概ね20者未満※の場合は、概ね20者※以上となるまで地域要件を補正します。
概ね20者※未満の場合における地域要件の補正は、次の順に概ね20者※以上となるまで行います。
① 工事のある振興局 等に隣接する振興局等 | ② 岩手県全域 | ③ 👉森県•xx県•xx県を加えた4県 | ④ 全国(この場合、地域要件は付けません) |
1振興局等ずつ拡大
舗装工事と海中工事の特例
1)舗装工事における特例(設計額5千万円以上の場合のみ)
設計額 5 千万円以上の工事は、県外業者も対象としますので、県内業者と県外業者の地域要件は同じになります。なお、設計額5千万円未満の舗装工事は県内業者の方のみが対象となります。
例:工事場所が花巻市の場合
【地域要件】県外業者
「花巻、北上、県南本局、盛岡、大船渡、沿岸本局、宮古に営業 所を有すること。」
【地域要件】県内業者
「花巻、北上、県南本局、盛岡、大船渡、沿岸本局、宮古に主た る営業所を有すること。」
2)海中工事における特例(県外業者も対象とする場合のみ)
工事場所の局
(大船渡)
補正の局①
(沿岸本局)
補正の局②
(宮古)
補正の局③
(県北本局)
【地域要件】県外業者
「大船渡、沿岸本局、宮古、県北本局の区域に営業所を有すること。」
【地域要件】県内業者
「岩手県内に主たる営業所を有すること。」
【補正の方法】工事場所の振興局等に地理的条件により、県内業者と県外業者を合わせた参入見込数が概ね 20 者※以上となるまで沿岸にある振興局等を追加します。図の例では、1番目に沿岸本局、2番目に宮古、3番目に県北本局の振興局等をxx追加しています。
県内全域で県内業者の参入見込数が概ね20者※未満の場合は、県外業者も対象となります。海中工事において県外業者の地域要件は、沿岸にある振興局等(大船渡、沿岸本局、宮古及び県北本局)を優先して補正します。
(別表)
地理的条件優先順位表
工事場所 | 振興局等 | ||||||||||
盛岡 | 花巻 | 北上 | 県南 本局 | 一関 | 大船渡 | 沿岸 本局 | 宮古 | 県北 本局 | 二戸 | ||
盛岡 | 盛岡市 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 |
八幡平市 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | |
滝沢市 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | |
雫石 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | |
葛巻 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
岩手 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
紫波 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | |
矢巾 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | |
花巻 | 花巻市 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 |
xx市 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | |
北上 | 北上市 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 |
xxx | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | |
本 県x x | 奥州市 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 |
金ケ崎 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | |
一関 | xx市 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 |
平泉 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | |
大船渡 | 大船渡市 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 |
陸前xx市 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
住田 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
本 沿局 岸 | 釜石市 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
大槌 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
宮古 | 宮古市 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
xx | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
岩泉 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
田野畑村 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
県北本局 | xx市 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
普代村 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
洋野 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
xx村 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
二戸 | xx市 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 |
軽米 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
九戸村 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
一戸 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 |
※ 隣接する振興局等(着色)を優先して順位を付した後に、その他の振興局等の順位を付している。
※ 順位は、当該市村の役場と振興局等が所在する合同庁舎の間の距離で近い順とした。
※ 経路選定は、国道(自動車専用道の有料区間は除く)、県道の主要路線(概ね2車線以上)とした。
※ 距離は、道路時刻表及び岩手県道路区間延長図により求めた。
4
施工実績要件及び技術者資格要件
入札参加資格の施工実績要件は、入札に参加できる方の工事の実績を条件とするものです。この施工実績要件には、企業としての施工実績要件と配置予定技術者の施工経験(資格)要件
があり、施工形態が単体である場合の施工実績要件は、以下を基本として設定することとしています。なお、簡易な工事や維持補修工事は、施工実績要件を付しません。
また、設計額等に応じて、配置予定技術者の資格要件を付すこととしています。
設計額 | 5 億円以上 | 2 億円以上 5 億円未満 | 1 億円以上 2 億円未満 | 1 億円未満 | |
1 | 施工実績要件 | 対象工事の施工数量の 10 分の6程度以上又は施工工法等の 施工実績 ※1 | 対象工事の施工数量の 10 分の4程度以上又は施工工法等の 施工実績 ※2 | 対象工事の施工数量の 10 分の3程度以上又は施工工法等の施工実績(ただし、簡易な工事を除く。)※6 | |
2 | 技 術 者 資 格 要 件等 | 配置予定技術者資 格 | 一級相当以上の資格及び監理技術者資格 ※3 (専任配置) | 付さない ※ 4 (専任配置※5) | |
配置予定技術者x x経験 | 1で求める施工実績の2分の1程度以上の数量又は施工工法等の施工経験(ただし、1で要件を付さない 場合は付さない。) ※7、8、9 | 施工経験要件は付さない |
※1 特殊•専門工事で施工難度が高い場合は、施工数量を 10 分の 8 以上とします。
※2 特殊•専門工事で施工難度が高い場合は、施工数量を 10 分の 5 以上とします。
※3 特殊•専門工事等で下請を必要としない工事の場合は、一級相当以上の資格のみとします。
※4 下請額が4千5百万円(建築一式工事は7千万円)以上となる可能性が高い工事の場合は、一級相当以上の資格及び監理技術者資格を求めるものとします。
※5 専任配置を求めるのは、設計額4千万円(建築一式工事は8千万円)以上の場合に限ります。
※6 簡易な工事とみなして施工数量の要件を付さない場合は、設計額2千5百万円未満の工事及び補修•補完•修繕等に係る工事とします。
※7 橋梁の支間長など、構造物の機能•規格等に係る数量を要件とする場合は、技術者の技術力を確保するため会社に求める数量と同数量で設定します。
※8 建築一式工事及び建築物に係る電気設備工事及び管設備工事の設計額2億円未満の工事については、原則として技術者の施工経験要件を付さないものとする。
※9 海中工事(サンドコンパクション•砕石コンパクション及びケーソン製作(ドック使用)を除く。)の設計額5億円未満の工事については、原則として技術者の施工経験要件を付さないものとする。
なお、この施工実績要件については、以下のとおり取り扱うこととしています。
【1】 施工実績として認める期間
施工実績として認める期間は 15 年間です。ただし、工事実績情報サービス(CORI NS)の写しや契約書及び図面等で確認できる場合に限ります。この場合、発注者証明は 認めませんので注意してください。
【2】 元請と一次下請実績
土木工事の一般的な工事においては、従前は施工実績要件を付していませんでしたが、工事の品質を確保する観点から、平成19年7月以降は、簡易な工事(設計額2千5百万円未満の工事)を除き、元請又は一次下請の実績が要件となります。また、ほ場整備工事については、国、地方公共団体又は国立研究開発法人森林研究•整備機構(当該法人が事
業を承継した旧緑資源機構等を含む。)の発注工事に係る元請又は一次下請実績を施工実績として認めます。
これらの工事以外については、元請実績が要件です。各工事案件ごとの施工実績要件につきましては、入札公告を確認してください。
なお、一次下請実績は、契約書及び図面等で確認できるものに限ります。
【3】 特定共同企業体の非代表者の実績(設計額1億円以上の工事)
設計額 1 億円以上での単体施工及び特定共同企業体(JV)施工の代表者の施工実績については、JV 非代表者(出資比率 20%以上)の施工実績を認めます。
ただし、その場合の施工実績として認める数量は、JV 施工数量に代表者の出資比率に対する非代表者の出資比率の割合を乗じて得られた数量となりますので注意してください。(下図 JV 非代表実績の取扱い例の ①)
〔設計額1億円以上の単体施工又はJV施工の代表者におけるJV非代表施工実績〕
JV非代表の施工実績=JV施工数量×(非代表者出資比率/代表者出資比率)
JV 施工数量=10,000m2
【 JV 非代表実績の取扱い例 】
〔A 工事〕で JV 非代表実績のあるc社が、〔B 工事〕の入札に参加する場合に、施工実績として認められる数量は、以下のとおりとなります。
〔A 工事〕
〔B 工事〕
① 設計額1億円以上の単体施工又はJV 施工 の代表者の場合の施工実績
② 設計額1億円未満の工事及び JV 施工の
非代表者の場合の施工実績、並びに技術者
の施工経験
なお、設計額1億円未満の工事及び JV 施工の非代表者の施工実績、並びに技術者の施工経験については、全ての数量が実績として認められます。(下図 JV 非代表実績の取扱い例の ②)
施工実績=10,000×20/50
=4,000m2
a社 代表者 | 出資比率(50%) |
b社 非代表者(1) | 出資比率(30%) |
c社 非代表者(2) | 出資比率(20%) |
施工実績=10,000m2
【4】 施工実績要件設定例の公表
施工実績要件は、発注工事の工種によって、必要となる施工実績が異なります。この施工実績要件の設定例(「条件付一般競争入札施工実績要件(例)一覧表」)を公表していますので参考にしてください(ホームページ - 県政情報 - 入札•コンペ•公募情報 - 県 営建設工事入札 - 各種資料 - 県営建設工事入札契約規程集- 3 入札参加要件)。
5
自社施工の条件
種別 | 主たる工種 | 使用機械 | 自社施工の条件 |
舗装工事 | アスファルト舗装 (w<3.0m) | アスファルトフィニッシャー | アスファルトフィニッシャー(コンクリートフィニッシャー、路面切削機、スタビライザ)のオペレーターは、自社(連結決算会社又は専ら自社の下請を行っている完全協力会社を含む。)雇用の者を配置できること。 |
排水性アスファルト舗装 | |||
コンクリート舗装 | コンクリートフィニッシャー | ||
路面切削 | 路面切削機 | ||
路上再生路盤 | スタビライザ | ||
法面工事 | モルタル・コンクリート吹付 | モルタルコンクリート吹付機 | 吹付工又はボーリングマシンによる削孔工に従事する技術者及び作業員の総数の2分の1以上は、自社(連結決算会社又は専ら自社の下請を行っている完全協力会社を含む。)雇用の者を配置できること。 |
吹付枠 | |||
植生基材吹付 | |||
連続繊維補強土 | |||
グラウンドアンカー | ロータリーパーカッション式 ボーリングマシン等 | ||
塗装工事 | 建物、橋梁、鋼構造物、路面標示 | 塗装工事、防水工事の主要工種に係る職長 には、必要となる技能士等を自社(連結決算会社を含む。)雇用の者を配置できること。 | |
防水工事 |
次の工事については、適切な施工体制を確保する観点から、自社施工を条件とします。この自社施工条件は、次のように定めることとしています。
注1)連結決算会社又は専ら自社の下請を行っている完全協力会社の時は事後審査時に次の資料を提出してください。
連結決算会社:財務諸表等で確認できる資料の写し
完全協力会社:直近の 3 年間(入札を実施する年度の前年度から起算して3年間)継続して年間 2回以上の同種工事の下請契約を行っていることが証明できる書類(契約書等)の写し
注2)吹付工に従事する技術者及び塗装工事、防水工事の主要工種に配置する職長は、監理(xx)技術者及び増員技術者と兼務しないこと。
注3)技能士等とは、1級技能士、2級技能士で実務経験3年以上(ただし、路面標示施工技能士は単一等級であり実務経験不要)、又は、登録基幹技能者とする。
注4)法面処理工事における最少班編成時の編成人員の目安は下表のとおり。
編成人員の目安(1班編成)
使用機械 | モルタルコンクリート吹付機による吹付工事 | ボーリングマシンによる削孔工事 |
編成人員総数 | 5人 | 4人 |
※ この人数は、吹付工又は削孔工を対象としており、法面清掃工•ラスxxは含まない。
※ 開札後、落札候補者から自社雇用の技能者等で必要な施工体制を確保できることを確認するために、次のとおり自社施工体制届出書の提出を求めます。
•舗装工事の場合 ・・・・・ 「舗装工事自社施工体制届出書」(P36参照)
•法面処理工事の場合 ・・・・・ 「法面工事自社施工体制届出書」(P37参照)
•塗装工事及び防水の場合・・・・・「塗装工事及び防水工事自社施工体制届出書」(P38参照)
6
資本関係•人的関係のある者の同一入札への参加制限
入札のxxさが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合
(共同企業体を含む。3において同じ。)にあってはその構成員)は、同一入札には参加できません。同一入札への参加が制限されるのは、同一入札に参加する複数の者の関係が、以下の基準に該当する場合です。
1 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(1) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同じ。)の関係にある場合。
(2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
2 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合(ただし、(1)については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除きます。)
(1) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
(2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
(3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
役員の定義は、以下のとおりです。
① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除きます。
1) 会社法第2条第11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
2) 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
3) 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
4) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
② 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
③ 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
④ 組合の理事
⑤ その他業務を執行する者であって、①~④に掲げる者に準ずる者
3 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
◆ 上記の関係にある複数の者から入札参加申請があった場合は、申請のあった複数の者はすべて入札参加資格なしとして通知することになり、入札には参加できません。
なお、入札参加申請後に上記の関係に該当することとなった場合等においては、必ずその旨を入札執行機関に速やかに連絡してください。
◆ 上記の関係の有無については、県営建設工事競争入札参加資格審査申請の際に提出していただいた「資本関係•人的関係に関する届出書」により判断しますので、変更があった場合は、変更となった原因を生じた日から2週間以内に変更届出書を提出してください。
【同一入札への参加が制限される場合(イメージ図)】
×
A
社 ③取締役兼任
×
①親子関係
×
B
社
×
C
社
②親会社等を同じくする子会社等同士
×
資本関係の繋がりあり
役員等の兼任あり
同一入札への参加が制限される場合
※ ①、②について、子会社等又は子会社等の一方が更生会社又は再生手続中の会社等であ
る場合を除く。
※ ③について、会社等の一方が更生会社又は再生手続中の会社等である場合を除く。
制限基準
① 親会社等と子会社等の二者
② 親会社等を同じくする子会社等同士
③ 役員のxx x
D 社
★ 入札参加希望者の方が、上記の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、入札の確保の規定には抵触しません。
3 入札参加申請について
条件付一般競争入札に参加するためには、入札公告で定められた日までに入札参加申請を行う必要があります。
この申請は、条件付一般競争入札参加申請書(P34参照)に必要事項を記入し、電子入札システムで行います。また、総合評価落札方式の場合は、申請書のほかに総合評価技術提案書も同時に提出してください(P31参照)。なお、提出した申請書及び総合評価技術提案書に誤記や添付漏れがあり訂正が必要な場合は、電話により入札を所管する振興局等に連絡をして、再申請許可を依頼し正しい申請書等を再度提出してください(提出期限内に手続が完了する場合に限る。)。
当初の資格確認は、登録格付、建設業許可や営業所所在地が入札公告で示した要件に合っているか、資本関係•人的関係がある複数の者の同一入札はないかなど、基本的事項について確認するものです。
施工実績や技術者の資格等の確認は、落札候補者についてのみ、事後審査で行います。
県では、入札参加資格の基本的事項の確認結果について、条件付一般競争入札参加資格基本事項確認結果通知書により、電子入札システムを通じて通知します。
なお、入札参加資格がない旨の通知を受け、その理由に不服があるときは、県営建設工事入札契約苦情対応要領に基づき、その理由について説明を求めることができます。ただし、この場合であっても、原則として入札事務手続は続行します。
《参 考》
配置予定技術者の重複申請について
○ 配置可能技術者の数より多く入札参加申請すること(配置予定技術者の重複申請)については制限しませんので、例えば、配置可能な技術者が1名しかいない場合でも、複数の工事の入札に参加することができます。
○ ただし、重複申請を行った工事の一方について落札決定を受け、配置可能な技術者が全くいなくなった場合において、既に入札参加資格の基本事項確認を受け、以後に入札日を迎える工事があるときは、仮にその工事の落札候補者となっても、事後審査において資格確認を得ることができません(落札決定となることはありません)ので、入札をしないでください(落札候補者となっても、落札決定通知を受けるまでは、入札を行って差し支えありません。)。
この場合、入札辞退に係る手続は一切不要です。
○ なお、重複申請を行った場合において、同時に複数の工事について落札候補者となった場合は、事後審査において技術者を配置できるか否かを確認し、技術者の配置が確認できない(配置できる技術者がいない)工事については、その入札は無効とします。この場合、入札が無効となったことに対して指名停止などのペナルティを課したり、以後の入札等において不利益な取扱いをすることは一切ありません。
4 工事費内訳書について
入札に際しては、あらかじめ、入札金額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費内 訳書(詳細)を作成し、電子入札に当たっては、この工事費内訳書のうち主要項目を抜粋した
「工事費内訳書(総括)」(P35参照)を入札書に添付し提出(送信)してください。
なお、この工事費内訳書(総括)は、ホームページ上で配付する専用ファイルをダウンロードし、必要事項を記載したものを使用してください。
また、全ての工事において、工事費内訳書(詳細及び総括)と入札額は一致させてください。 一致しない場合は、落札候補者となった場合の事後審査において無効(資格不適格)となります。
【例1】
工事費内訳書の工事価格(税抜)
20,065,350円
↓ 〔切捨て〕
入札価格(税抜) 20,065,000円
なお、一度提出した工事費内訳書の差替えは認められませんので注意してください。
【例2】
工事費内訳書の工事価格(税抜)
20,065,350円
↓ 〔切上げ〕
入札価格(税抜) 20,066,000円
※ 工事費内訳書で積算した工事価格(消費税及び地方消費税を含まない)を入札書に記載する場合は、両者の金額が一致していることが原則ですが、次のとおり千円未満の端数処理については、有効な入札として取扱います。
※ 工事価格とは、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等を合計した額をいいます。したがっ
て端数処理は、直接工事費、間接工事費といった各段階で行うのではなく、それらを合算した工事価格で行ってください。
なお、工事費内訳書(詳細)については、以下の場合に提出が必要ですので、必ず事前に作成のうえ、入札に参加してください。
① 落札候補者となった場合(事後審査資料の一つとして提出。)
② 上記のほか、開札前又は開札後において、提出を求めることがあります。
5 入札について
入札は、入札公告で示された日時(1 日間で 9 時から17時)に電子入札システムで行ってください。一度、入札した入札書は、書換えや撤回はできませんので、注意して操作してください。また、入札書と一緒に工事費内訳書(総括)を必ず添付してください。この内訳書が添付され ていない入札は無効となります。なお、工事費内訳書(総括)は、商号•名称、工事名、工事場所、金額等を十分確認してから添付してください。別の工事の内訳書を添付したり、記載内容が
不備な場合は、入札が無効となります。
なお、以下のような場合は、入札が無効となりますので、特に注意してください。
【入札を無効とする事例】
(1) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札
(2) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
(3) 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(4) 電子入札において、開札時まで有効なICカードを有しない者のした入札
(5) 電子入札において、入札書に工事費内訳書(総括)の添付がない入札
(6) 電子入札において、入札執行機関の承諾を得ずに又は指示によらずに紙入札をした入札
(7) 同一案件において、電子入札と紙入札を二重にした入札
(8) 電子入札において、入札参加者又は第三者によるかを問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む入札
(9) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
なお、紙入札により入札する場合においては、以下の入札は無効となります。
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 入札書に記名押印をしていない入札又は工事費内訳書(総括)に記名押印をしていない入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札
(5) 共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札(あらかじめ共同企業体の代表者に入札の権限に係る委任を行っている場合を除く。)
◆ 入札辞退の取扱いについて
入札参加申請を行い入札参加資格の基本事項の確認を受けた場合において、その後、技術者を配置できなくなるなどやむを得ない理由で入札に参加できなくなった場合は、入札に参加する必要はありません。積算の結果、予定価格を上回ることとなった場合も、入札に参加する必要はありません。
この場合、電子入札システム上での処理(入札日の辞退手続の操作)は一切不要です。
入札に参加しなかったことに関し、指名停止などのペナルティを課したり、以後の入札等において不利益な取扱いをすることは一切ありません。なお、開札後、入札に参加しなかった理由についてお聞きする場合があります。
6 低入札価格調査制度について
調査基準価格(制度適用価格※)を下回る応札者があった場合に、契約の内容に適合した履行がなされるか等について審査を行います。
※ 予定価格(税込)5億円未満の工事は詳細な調査を行わないため、調査基準価格ではなく「制度適用価格」と呼んでいます。
1 調査基準価格
調査基準価格=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
※ 予定価格に対する上下限値は設けません。
調査基準価格は、低入札であるか否かの判断基準となります。この価格を下回った場合については、低入札価格調査の対象となります。
WTO対象工事(一般競争入札)については、予定価格に対する上下限値の取扱いが上記とは異なりますので留意願います。
2 失格基準価格による判定
失格基準価格
【5者以上の場合】=入札価格の低い順に8 割(端数切上げ)の者を算定対象者とし、その合計額に 0.95 を乗じ、算定対象者数で除して得た額
【4、3者の場合】=入札価格の低い順に8割(端数切捨て)の者を算定対象者とし、その合計額に 0.95 を乗じ、算定対象者数で除して得た額
【2、1者の場合】=調査基準価格に 10 分の 9.5 を乗じて得た額
ただし、調査基準価格を下回った入札価格は調査基準価格に置き換えて合計額を算定する。
入札価格が調査基準価格を下回った場合には、失格基準価格と入札価格を比較し、失格基準価格を下回った価格で入札した者は、自動的に失格になります。
【概念図】
入札額
➃
予定価格
※予定価格5億円 ⑩
調査基準価格
未満の工事におい ⑨
ては、調査基準価 ⑧
格を制度適用価格 ⑦
失格基準価格
と読み替える。 ⑥
⑤
③
②
①
④
予定価格を超過した者(➃)を除いた 10者の8割(①~⑧)を算定対象者と し、その合計額に0.95を乗じ、算定対象者数8で除して得た額。
ただし、調査基準価格を下回った入札価格(①~⑤)は調査基準価格に置き換えて合計額を算定する。
数値的判断基準、調査による失格基準に基づく判定の結果により、④~⑥のいずれかの者が落札
数値的判断基準、調査による失格基準に基づき失格となる場合がある。
自動的に失格
※予定価格5億円未満の工事においては、調査による失格基準による判定は行わない。
(参考) 失格基準価格の適用例
社名 | 順 | 入札価格(円) | 失格基準価格の計算等(例1) | |
A | 1 | 175,000,000 | 失格 ②失格基準価格 調査基準価格 予定価格 | ①算定対象者数 •予定価格超過なし。 •13 者×8 割=10.4≒11 者とする。(切上げ) ②失格基準価格の計算 •調査基準価格を下回ったA~Fは、当該入札価格を調査基準価格 185 百万円に置き換える。 •185 百万円×6 者+G~Kの計=2,076,000,000 円 •失格基準価格=2,076,000,000 円×0.95/11 者 =179,290,909.09 円≒179,290,909 円 (1円未満の端数は切捨て) ③落札候補者の決定 •失格基準価格を下回る、A~Cは「失格」。 •Dを「落札候補者」とし、数値的判断による失格基準による判定を行う。 |
B | 2 | 177,000,000 | ||
C | 3 | 179,000,000 | ||
D | 4 | 180,000,000 | ||
E | 5 | 182,000,000 | ||
F | 6 | 184,000,000 | ||
G | 7 | 185,000,000 | ||
H | 8 | 187,000,000 | ||
Ⅰ | 9 | 190,000,000 | ||
J | 10 | 200,000,000 | ||
K | 11 | 204,000,000 | ||
L | 12 | 204,500,000 | ||
M | 13 | 205,000,000 |
【例1】予定価格:205,000,000 円 調査基準価格:185,000,000 円 入札参加者数:13 者
①算定対象者
社名 | 順 | 入札価格(円) | 失格基準価格の計算等(例2) | |
A | 1 | 180,000,000 | 失格 調査基準価格 ②失格基準価格 予定価格 | ①算定対象者数 •予定価格超過L,Mを除く。(13-2=11 者) •11 者×8 割=8.8≒9 者とする。(切上げ) ②失格基準価格の計算 •調査基準価格を下回ったA、Bは、当該入札価格を調査基準価格 185 百万円に置き換える。 •185 百万円×2 者+C~Iの計=1,755,400,000 円 •失格基準価格=1,755,400,000 円×0.95/9 者 =185,292,222.22 円≒185,292,222 円 (1円未満の端数は切捨て) ③「失格基準価格」>「調査基準価格」の場合 •調査基準価格に満たない価格を失格とする。 ④落札候補者の決定 •調査基準価格を下回る、A、Bは「失格」。 •Cを「落札候補者」とし、数値的判断による失格基準による判定を行う。 |
B | 2 | 184,900,000 | ||
C | 3 | 185,100,000 | ||
D | 4 | 185,200,000 | ||
E | 5 | 200,000,000 | ||
F | 6 | 201,000,000 | ||
G | 7 | 204,600,000 | ||
H | 8 | 204,700,000 | ||
Ⅰ | 9 | 204,800,000 | ||
J | 10 | 204,900,000 | ||
K | 11 | 205,000,000 | ||
L | 12 | 205,100,000 | ||
M | 13 | 205,700,000 |
【例2】予定価格:205,000,000 円 調査基準価格:185,000,000 円 入札参加者数:13 者
①算
定
対象者
3 数値的判断基準による判定
県の設計額に対する工事費内訳書(総括)の割合が、以下のいずれかの基準に満たない場
合は、失格と判定します。
ただし、全ての入札者が基準に満たない場合は、数値的判断基準による判定はしないもの
とし、発注者の設計額における各費目にそれぞれ基準に掲げた割合を乗じて得た額の合計額
(1 円未満の端数は切捨て)に満たない価格により入札した者のみを失格とします。
数値的判断基準は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の4費目ごとに入札条件で示した基準を下回った場合に失格とするものです。
工事の費目 | 判定基準 |
直接工事費 | 90% |
共通仮設費 | 80% |
現場管理費 | 80% |
一般管理費等 | 50% |
上記4費目以外の諸経費項目がある工事の場合は、入札条件の別紙2において各費目の適用区分を工種別に示すとともに、入札公告においてはどの適用区分を適用するかを明示しています
(入札条件の別紙2に示した適用区分のいずれにも該当しない場合は、別途当該工事に係る適用区分を作成し入札公告に明示することとしています。)。
工事費内訳書(総括)の各費目は、指定された適用区分に基づく金額を記載してください。なお、入札条件の別紙2に示している適用区分のうち「1 土木系工事」「2 建築系工事」
以外の適用区分に該当する工事については、工事価格を構成する各費目の区分が複雑になるため、受発注者間で認識のずれを生じさせないよう、閲覧等を行う設計書の備考欄に判定基準に示す4 費目のいずれに分類されるかを併せて明示することとしています。
(参考) 設計書備考欄の記載例
工事費内訳
【鋼橋xxx工事の例】
工事区分•工種•種別•細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 |
直接工事費計 | 式 | 1 | A | (直 1/1) | |
共通仮設費計 | 式 | 1 | B | (共 1/2) | |
運搬費 | 回 | 1 | |||
共通仮設費(率分) | 式 | 1 | |||
純工事費 | 式 | 1 | |||
現場管理費 | 式 | 1 | C | (現 1/2) | |
間接労務費 | 式 | 1 | D | (共 2/2) | |
工場管理費 | 式 | 1 | E | (現 2/2) | |
工事原価 | 式 | 1 | |||
一般管理費 | 式 | 1 | F | (般 1/1) | |
工事価格 | 式 | 1 |
この工事の場合、直接工事費は「A」で判定、共通仮設費は「B+Dの合計額」で判定、現場管理費は「C+Eの合計額」で判定、一般管理費等は「F」で判定しますので、工事費内訳書(総括)の各費目金額はこれに基づき記載してください。
★ 備考欄の記載方法
(共 1/2)
※1 ※2
※1 4つの費目の略称(直:直接工事費、共:共通仮設費、現:現場管理費、般:一般管理費等)
※2 各費目に分類される要素の番号(例 1/2⇒全部で 2 つある要素中の 1 つ目)
4 低入札価格調査制度の適用項目
入札金額が調査基準価格を下回った場合には、失格基準価格、数値的判断基準による判定のほかに、以下の項目が適用されることとなります。
低入札価格調査制度の適用項目
適用項目 | 予定価格(税込) | ||
5億円以上 | 1~5億円 | 1億円未満 | |
調査による失格基準(調査対象者等への聴取調査等) | ○ | × | × |
履行保証割合の引上げ(1 割⇒3 割) | ○ | ○ | ○ |
前払金の引下げ(4 割⇒2 割) | ○ | ○ | ○ |
現場代理人とxx(監理)技術者の兼務禁止 | ○ | ○ | ○ |
配置技術者の増員 | ○ ※ | ○ ※ | × |
県による施工管理の重点監督 | ○ | ○ | ○(1千万円以上) |
契約不適合責任期間の延長(2 年⇒4 年) | ○ | ○ | ○ |
※ 増員技術者については、xx(監理)技術者及び現場代理人等との兼務は認めないこと。また、JV施工の場合は各構成員ごとに1名ずつ配置すること。
7 入札参加資格確認(事後審査方式)について
入札参加資格(施工実績や技術者の資格等)の確認は、入札後に落札候補者に対してのみ行います。
具体的には、入札公告に示された開札日に開札(この開札は電子入札システムで行いますので、入札執行機関に出向く必要はありません。)を行い、入札執行機関は、電子入札システムで入札参加者に入札参加資格を行うため落札決定を保留する旨通知します。
落札候補者は、入札公告で指定された書類や添付を求められている資料を、指定された日時(通知を受けた日を含めて3日以内(岩手県の休日に関する条例に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。))に持参のうえ提出してください。なお、調査基準価格に満たない価格の入札者が落札候補者となった場合は、落札候補者への入札参加資格確認書類持参の依頼は、電子入札システムでは行わず別途FAXにより通知します。
この書類で入札参加資格を確認し、入札参加資格を満足している入札者が落札者となります。入札参加資格を満足していない場合は、次順位の入札者を審査します。なお、入札参加資格の確認は、原則として書類が提出された日から3日以内(休日を除く。)に行うこととしています。
【事後審査時に必要な資料】
① 入札参加資格確認調書(P39参照)
② 工事費内訳書(詳細)
③ 建設業許可通知書の写し
④ 配置技術者の資格、雇用関係を確認できる資料
⑤ 経営事項審査総合評価値通知書の写し
⑥ 施工実績や施工経験を確認するため、XXXXXX 登録内容確認書の写し(CORINS 登録内容確認書がない場合や下請工事の場合は、契約書の写し、図面等。なお、発注者証明は認めません。)
⑦ その他入札参加資格の確認のため必要な書類
⑧ 法面工事、舗装工事、塗装工事及び防水工事については、別に自社施工体制に関する届出書(P36~38参照)
これらの資料を提出できない場合は、「入札参加資格なし(入札無効:資格不適格)」になり、落札者とはなりません。
◆ 資格要件不適格の通知について
事後審査の結果、入札参加資格がないことを確認した場合には、速やかに「条件付一般競争入札参加資格要件不適格通知書」により、理由を記載して通知します。
なお、この通知に不服があるときは、県営建設工事入札契約苦情対応要領に基づき、その理由について説明を求めることができます。ただし、この場合であっても、原則として入札事務手続は続行します。
◆ 事後審査における入札参加資格確認の取扱いについては、以下により行いますので、あらかじめ確認のうえ、入札に参加してください。
1 施工実績及び施工経験として認める期間
施工実績及び施工経験として認める期間は、工事を発注する年度及び工事を発注する前年度から起算して15年間とする。
なお、当該期間については入札公告に示すものとする。
2 施工実績等
(1)企業の施工実績及び技術者の施工経験(以下「施工実績等」という。)と認められるものは、工事が完成し、対象工事の入札参加申請書の受付期限の日までに引渡しが完了しているものに限る。
(2)施工実績等の確認は、入札参加資格に示した施工数量、構造、工法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し等)により行うものとし、当該工事の発注者の証明書等によるものは認めないものとする。
(3)施工実績等としての工事が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(C ORINS)」に登録されている場合は、登録内容確認書の写しをもって確認するものとする。ただし、施工数量、構造、工法等の必要事項が確認できるものに限る。
(4)一体的な施設等として、連続した年度で別発注とされた建設工事にあっては、当該複数の契約工事の諸元数値の合計値をもって施工実績等とみなすことができるものとする。ただし、当該複数の契約内容及び一体的な施設等の建設工事であることを確認できる書類を提出できるものに限る。
(5)建築一式工事、電気設備工事及び管設備工事において1契約で複数の建物を施工した実績及び経験にあっては、主たる建物の構造及び延床面積をもって施工実績等とするものとする。ただし、当該複数の建物が連続した構造となっている等一体的な建物の場合は、合計延床面積をもって施工実績等とするものとする。
(6)元請の実績及び経験については、発注者から直接請け負った建設工事であるものとし、発注者は、国又は地方公共団体であるか、民間であるかは問わないこと。ただし、ほ場整備工事については、国、地方公共団体又は国立研究開発法人森林研究•整備機構(当該法人が事業を承継した旧緑資源機構等を含む。)が発注した建設工事の施工実績等に限り認めるものとすること。
(7)一次下請の実績及び経験については、施工実績等要件の内容が明確に確認できるよう、施工数量、構造、工法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、図面等)が提出されたものに限る。
(8)舗装工事及び法面処理工事の入札公告において自社施工を条件としている場合には、自社施工体制届出書により確認することとし、不明な点があれば更に資料を求めるものとする。
(9)設計額1億円以上の単体施工及びJV施工の代表者における施工実績が、JV非代表(出資比率
20%以上)の施工実績である場合は、その工事の施工数量に代表者の出資比率に対する非代表者の出資比率の割合を乗じて得られた数量を実績として認めるものとする。
〔JV非代表の施工実績=JV施工数量×(非代表者の出資比率/代表者の出資比率)〕
3 配置予定技術者
(1)入札公告の技術者資格の「これと同等以上の資格」は、別紙1-1「技術者資格区分対応表」及び別紙1-2「登録基幹技能者の対応表」により判断するものとする。なお、配置予定技術者の資格は、別紙2「配置予定技術者の資格確認書類」による資格免状等の写し又は実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書等の写しにより確認するものとする。
(2)配置予定技術者の施工経験
ア 配置予定技術者の施工経験時の状況が見習いの場合又は実質的に工事に関与していなかった場合は、経験として認めないものとする。
イ 配置予定技術者の施工経験は、全工期従事した者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間従事しなかった者であっても、当該工事に従事した期間が契約工期の始期から終期までの日数(工事を全面的に一時中止している期間を除く。)の2分の1以上(工場製作と現場施工に異なる技術者の配置を認めている工事については、工場製作に従事した技術者は工場製作に要した日数の2分の1以上、現場施工に従事した技術者は現場施工に要した日数の2分の1以上とする。)である場合は認めるものとする。なお、一つの従事役職を途中交代により3名以上の技術者が従事し、従事期間がいずれも2分の1に満たない場合は、最も長い期間従事した技術者に対して、当該工事の施工経験を認めるものとする。
ウ 配置予定技術者に一定の資格要件(例:1級○○技士)を設定している場合、「施工経験」時における当該資格の保有は要件としていないものである。
エ 会社の施工実績の要件と同等の工事経験を設定している場合、会社の施工実績とする工事と配
置予定技術者の施工経験とする工事は、別の工事でも可とする。
(3)建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者を配置予定技術者とすることは、原則として認めないものとする。
4 営繕系工事における留意事項
建築一式工事、電気設備工事、管設備工事等の営繕系工事において、施工実績等として構造及び延床面積の要件を付した場合(例:○○造、○○○m2 以上)の実績及び経験については、次のとおり取り扱う。
(1)施工実績等は、新築の建物以外でも認められるが、次により判断する。ア 増築工事の場合
増築部分の構造及び延床面積のみを実績及び経験として認める。イ 改修工事の場合
ア) 構造
改修工事内容が既存建物の躯体の構造を了知しなければ施工できない工事の場合に認めるものとする。
(例)建築一式工事 SRC 造又は RC 造の要件を付した場合
改修建物が RC であっても改修部分が内装のみの場合は、実績及び経験としては認めないものとする。
イ) 延床面積
改修工事対象部分の延床面積のみを実績及び経験として認めるものとする。
(例)改修建物延床面積 10,000m2、改修工事対象部分が延床面積 3,000m2 の場合
実績及び経験として認めることができるのは、改修工事の対象となった 3,000m2 のみである。
(2)施工実績が1契約で複数の建物である場合は、次により判断する。
(例)本館 RC 造 延床面積 20,000m2、付属棟 S 造 延床面積 5,000m2
SRC 造又は RC 造の要件を付した場合は、本館RC 造部分の 20,000m2 のみを実績及び経験として認めるものとする。ただし、体育館等で主たる構造が RC 造で屋根部分のみが S造である等一体的な施設の建設工事であった場合については、工事毎に個別に判断するものとする。
5 建設業許可等
(1)建設業許可
建設業の許可通知書の写しによるものとする。ただし、県外業者にあっては、建設業許可申請書別紙二(1)または別紙二(2)等、営業所の所在地及び許可業種が確認できる書類の写しを添付させるものとする。
(2)配置予定技術者の3ヶ月以上の継続雇用関係
雇用関係を証明できる監理技術者資格者証、健康保険証、標準報酬決定通知書の写し等によるものとする。
(3)経営事項審査
入札参加資格確認書類を発注機関に提出する日において有効な経営事項審査の総合評定値通知書の写しによるものとする。
(4)その他入札参加資格の確認のため必要と認める事項
共同企業体協定書の写し、自社施工体制届出書等、必要に応じて提出を求めた書類によるものとする。
6 入札参加資格確認調書の記載内容の補正等
(1)入札参加資格の確認に際し、落札候補者から入札参加資格確認調書に記載した施工実績又は配置予定技術者を変更したい旨の申し出があり、入札参加資格確認調書の記載内容の補正が必要と認められた場合(軽微な補正を除く。)は、1回に限り入札参加資格確認調書の差替えを認めることができるものとする。
(2)入札参加資格確認調書の差替えを認めた場合であっても、資格確認書類の提出期限の変更(延長)は行わないものとする。
別紙1-1
技術者資格区分対応表
コード | 資 格 区 分 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 種 | 類 | ||||||||||
土木 | 建築 | とび | 電気 | 管 | 鋼構 | 舗装 | しゅ | 塗装 | 防水 | 機械 | 通信 | 造園 | さく | 水道 | 消防 | |||
001 | 法第7条第2号イ該当 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
002 | 法第7条第2号ロ該当 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
003 | 法第 15 条第2号ハ該当(同号イと同等以上) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
004 | 法第 15 条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
建 設 業 法 | 111 | 1級 建設機械施工技士 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
212 | 2級 〃 (第1種~第6種) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
113 | 1級 土木施工管理技士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
214 | 2級 〃 (xx) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
215 | 2級 〃 (鋼構造物塗装) | ○ | ||||||||||||||||
216 | 2級 〃 (薬液注入) | ○ | ||||||||||||||||
120 | 1級 建築施工管理技士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
221 | 2級 〃 (建築) | ○ | ||||||||||||||||
222 | 2級 〃 (躯体) | ○ | ○ | |||||||||||||||
223 | 2級 〃 (仕上げ) | ○ | ○ | |||||||||||||||
127 | 1級 電気工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||
228 | 2級 〃 | ○ | ||||||||||||||||
129 | 1級 管工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||
230 | 2級 〃 | ○ | ||||||||||||||||
131 | 1級 電気通信工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||
232 | 2級 〃 | ○ | ||||||||||||||||
133 | 1級 造園施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||
234 | 2級 〃 | ○ | ||||||||||||||||
建築士 法 | 137 | 一級 建 築 士 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
238 | 二級 〃 | ○ | ||||||||||||||||
技 術 士 法 | 141 | 建設•総合技術監理(建設) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
142 | 建設「鋼構造及びコンクリート」•総合技術監 理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
143 | 農業「農業農村工学」•総合技術監理農業(「農 業農村工学」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
144 | 電気電子•総合技術監理(電気電子) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
145 | 機械•総合技術監理(機械) | ◎ | ||||||||||||||||
146 | 機械「熱•動力エネルギー機器」又は「流体機器」•総合技術監理(機械「熱•動力エネルギー機器」又 は「流体機器) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
147 | 上下水道•総合技術監理(上下水道) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
148 | 上下水道「上水道及び工業用水道」•総合技術 監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
149 | 水産「水産土木」•総合技術監理(水産「水産土木」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
150 | 森林「林業•林産」•総合技術監理(森林「林 業•林産」) | ◎ | ||||||||||||||||
151 | 森林「森林土木」•総合技術監理(xx「森林土木」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
152 | 衛生工学•総合技術監理(衛生工学) | ◎ | ||||||||||||||||
153 | 衛生工学「廃棄物•資源循環」•総合技術監理 (衛生工学「廃棄物•資源循環」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
154 | 衛生工学「廃棄物管理」•総合技術監理(衛 生工学「廃棄物管理」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
電気工 事士法 | 155 | 第一種 電気工事士 | ○ | |||||||||||||||
256 | 第二種 〃 (3年) | ○ | ||||||||||||||||
電 気 事業法 | 258 | 電気xx技術者(第一種~第三種)(5年) | ○ | |||||||||||||||
電気通信 事業法 | 259 | 電気通信xx技術者(5年) | ○ | |||||||||||||||
235 | 工事担任者(3年) | ○ |
コード | 資 | 格 | 区 | 分 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 種 | 類 | ||||||||||||
土木 | 建築 | とび | 電気 | 管 | 鋼構 | 舗装 | しゅ | 塗装 | 防水 | 機械 | 通信 | 造園 | さく | 水道 | 消防 | ||||||||
水道法 | 265 | 給水装置工事xx技術者(1年) | ○ | ||||||||||||||||||||
消防法 | 168 | 甲種消防設備士 | ○ | ||||||||||||||||||||
169 | 乙種 | 〃 | ○ | ||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 | 164 | 1級型枠施工 | ○ | ||||||||||||||||||||
264 | 2級型枠施工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
157 | 1級とび•とび工 | ○ | |||||||||||||||||||||
257 | 2級とび•とび工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
173 | 1級コンクリート圧送施工 | ○ | |||||||||||||||||||||
273 | 2級コンクリート圧送施工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
166 | 1級ウエルポイント施工 | ○ | |||||||||||||||||||||
266 | 2級ウエルポイント施工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
174 | 1級冷凍空気調和機器施工•空気調和設備配管 | ○ | |||||||||||||||||||||
274 | 2級冷凍空気調和機器施工•空気調和設備配管(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
175 | 1級給排水衛生設備配管 | ○ | |||||||||||||||||||||
275 | 2給排水衛生設備配管(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
176 | 1級配管•配管工 | ○ | |||||||||||||||||||||
276 | 2級配管•配管工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
170 | 1級建築板金「ダクト板金作業」 | ○ | |||||||||||||||||||||
270 | 2級建築板金「ダクト板金作業」(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
181 | 1級鉄工•製罐 | ○ | |||||||||||||||||||||
281 | 2級鉄工•製罐(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
188 | 1級塗装•木工塗装•木工塗装工 | ○ | |||||||||||||||||||||
288 | 2級塗装•木工塗装•木工塗装工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
189 | 1級建築塗装•建築塗装工 | ○ | |||||||||||||||||||||
289 | 2級建築塗装•建築塗装工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
190 | 1級金属塗装•金属塗装工 | ○ | |||||||||||||||||||||
290 | 2級金属塗装•金属塗装工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
191 | 1級噴霧塗装 | ○ | |||||||||||||||||||||
291 | 2級噴霧塗装(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
167 | 路面標示施工 | ○ | |||||||||||||||||||||
196 | 1級造園 | ○ | |||||||||||||||||||||
296 | 2級造園(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
197 | 1級防水施工 | ○ | |||||||||||||||||||||
297 | 2級防水施工(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
198 | 1級さく井 | ○ | |||||||||||||||||||||
298 | 2級さく井(3年) | ○ | |||||||||||||||||||||
061 | 地すべり防止工事士(1年) | ○ | |||||||||||||||||||||
040 | 基礎施工士(基礎ぐい工事) | ○ | |||||||||||||||||||||
062 | 建築設備士(1年) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
063 | 計装士(1年) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
064 | 登録基幹技能者 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※「県営建設工事競争入札参加資格審査申請の手引き」より
(注) 1 「△」は、該当する建設工事の種類においてのみ有効。
2 「◎」は指定業種(5業種)の格付要件で「1級相当」に、「○」及び「△」は「2級相当」にそれぞれ該当するものであること。
3 資格名の右側に括弧書きで記載されている年数は、当該資格を取得するための試験に合格した後、法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。
4 職業能力開発促進法による等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成 16 年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
5 登録基幹技能者は、別紙1-2の対応する工事種別に応じて申請。2級相当の技術者として扱う。
別紙1-2 登録基幹技能者の対応表
※ 登録基幹技能者を技術者として記入する際の別紙1-1において対応する建設工事の種類。
登録基幹技能者 | 対応する工事種別 |
登録電気工事基幹技能者 | 電気、通信 |
登録橋梁基幹技能者登録 | とび、鋼構 |
造園基幹技能者 | 造園 |
登録コンクリート圧送基幹技能者 | とび |
登録防水基幹技能者 | 防水 |
登録トンネル基幹技能者 | とび |
登録建設塗装基幹技能者 | 塗装 |
登録機械土工基幹技能者 | とび |
登録海上起重基幹技能者 | しゅんせつ |
登録PC基幹技能者 | とび |
登録配管基幹技能者 | 管 |
登録鳶•土工基幹技能者 | とび |
登録切断穿孔基幹技能者 | とび |
登録エクステリア基幹技能者 | とび |
登録外壁仕上基幹技能者 | 塗装、防水 |
登録ダクト基幹技能者 | 管 |
登録グラウト基幹技能者 | とび |
登録冷凍空調基幹技能者 | 管 |
登録運動施設基幹技能者 | とび、舗装、造園 |
登録基礎工基幹技能者 | とび |
登録標識•路面標示基幹技能者 | とび、塗装 |
登録消火設備基幹技能者 | 消防 |
登録土工基幹技能者 | とび |
登録発破•破砕基幹技能者 | とび |
登録圧入工基幹技能者 | とび |
登録送電線工事基幹技能者 | 電気 |
登録さく井基幹技能者 | さく井 |
別紙2
配置予定技術者の資格確認書類
【一般建設業】
建設業法 | x x | 確認書類 |
法第7条第2号イ該当 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令 (昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で 定める学科を修めたもの | 実務経験証明書 •大学、高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験 •高等学校卒業後 5年以上の実務経験 |
法第7条第2号ロ該当 | 許可を受けようとする建設業に係る建 設工事に関し10 年以上実務の経験を有する者 | 10 年以上の実務経験証明書 |
法第7条第2号ハ該当 | 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と 同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 | 資格免状等 |
【特定建設業】
建設業法 | x x | 確認書類 |
法第 15 条第2号イ該当 | 法第27 条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通 大臣が定めるものを受けた者 | 資格免状等 |
法第 15 条第2号ロ該当 | 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額 (*)以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者 * 政令で定める金額 •S59.9.30 以前 請負代金額 1,500 万円以上 •S59.10.1~H6.12.27 同 3,000 万円以上 •H6.12.28 以降 同 4,500 万円以上 | 2年以上の指導監督的実務経験証明書 |
法第 15 条第2号ハ該当 | 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 | 大臣の認定書 |
調査基準価格(制度適用価格)
を下回る入札か
Yes
No
失格基準価格を
下回る入札か
Yes
No
No
次候補者の確認
数値的判断基
準による判定
Yes(5 億円未満)
で合格か
Yes (5 億円以上)
No
Yes(5 億円以上)
Yes
No
入札参加資格があるか
保留失格
落札決定通知
入札参加資格要件不適格通知
聴取調査等による判定で合格か
入札参加資格の審査(事後審査)
落札候補者の決定
失 格
落札保留通知
保留通知
開札(入札執行)
低入札価格調査制度と事後審査方式による落札者決定のフロー(概要)
資格審査書類の提出依頼 | 低入札価格調査資料の提出通知 | |
(5 億円未満)
Yes
8 電子くじについて
同じ価格(同じ総合評価点)をもって入札した落札候補者が2者以上あるときは、電子入札システムに装備されている電子くじにより入札参加資格の事後審査の順位を決定します。
入札執行機関では、開札後に上記のような場合、電子くじにより自動的に事後審査の順位を決 定し、事後審査により入札参加資格を有することが確認されればその入札者を落札者とします。なお、電子入札に参加する入札参加者は、くじ番号として入札書提出画面から任意の3桁の数
字を入力します(3桁の数字を入力しないと入札書は提出できません。)。
※ 紙入札での参加の場合、入札書に任意の3桁のくじ番号を記入します(入札書にくじ番号の記載がない場合は、くじ番号を「000」として処理します。)。
【入札書入力画面】 | 入札書提出の際に任意の3桁の数字を入力します |
9 入札ボンドの試行について
条件付一般競争入札の全面導入に伴い、不良不適格業者の参入や経営力に比べて無理な入札参加を排除する観点から、2億円以上の発注工事について、入札ボンド制度を試行導入しています。
1 入札ボンド制度の導入について
入札ボンド制度は、県営建設工事入札制度改革の一環として、県営建設工事への不良不適格業者の参入を抑制するとともに、受注者倒産のリスクを回避する手段としての機能や下請保護の観点から、本県では平成19年7月から導入しました。
なお、平成23年度においては、次の対象工事で試行しております。
① 入札方式 条件付一般競争入札
② 対象金額 設計額2億円以上の発注工事
③ 開始日 平成23年4月1日以降に公告する工事
※ 東日本大震災津波に伴い運用を休止していましたが、令和3年4月1日から再開することとし当面の間、対象を設計額5億円以上の工事としています。
2 入札ボンド制度
(1) 入札ボンド制度の仕組み
① 地方自治法第234条第4項に規定する入札保証制度の体系を活用するものです。
一律に入札保証金を免除している従前の運用を改め、入札ボンド制度適用工事については入札 保証金の納付を原則化した上で、入札ボンドの提出があれば、入札保証金(現金)の納付を求めない運用にします。
② 会計規則で規定する保険会社の入札保証保険、金融機関の入札保証のほか、入札参加者に対して、金融機関等による審査•与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書を入札ボンドとして取り扱います。
現金
納付の免除
< 入 札 保 証 制 度 の 体 系 >
(囲み線が入札ボンドとして取扱うもの)
保険会社の入札保証保険
金融機関•保証事業会社の契約保証の予約
金融機関の入札保証
代わる担保
その他有価証券
(2) xx割合 入札参加者の見積る入札金額(税込)の100分の3以上。
ただし、契約保証の予約の場合は、入札金額(税込)の100分の10以上。
3 入札ボンド制度適用工事に参加するに当たっての留意点
(1) 告知方法
入札ボンド制度適用工事については、入札公告の中の「入札保証金」の欄において、入札保証金等の納付を求める旨明示します。
(2) 入札ボンド(現金納付等を含む。以下「入札ボンド等」という。)の提出期間入札参加資格基本事項確認結果通知日以降入札日までとします。
(3) 入札ボンド等の提出方法
① 入札保証金(入札金額(税込)の100分の3以上)を納付する場合
ア 入札書提出日の7日前(休日を除く。)までに「入札保証金に係る届出書」(様式はホームページに掲載)を発注機関に提出し、発注者から納入通知票の発行を受ける。
イ 入札保証金を岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付する。
ウ 納付先金融機関の収納印のある領収書の写しを発注者に提出する。
② 国債等を提出する場合
額面が入札金額(税込)の100分の3以上の国債等を「有価証券納付書」とともに提出する。
③ 金融機関等の入札保証書を提出する場合
保証金額が入札金額(税込)の100分の3以上の保証書を発注者に提出する。
④ 入札保証保険契約を締結した場合
保証金額が入札金額(税込)の100分の3以上の保険証券を発注者に提出する。
⑤ 金融機関又は保証事業会社による契約保証の予約を提出する場合
契約希望金額が入札金額(税込)以上又は保証金額が入札金額(税込)の100分の10以上である予約証書を発注者に提出する。
⑥ 入札保証金の納付等に係る書類は、入札者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告に示す提出先に持参又は郵送(書留郵便に限ります。)により提出する。
(4) 入札ボンド等の金額の変更
一度提出した入札ボンド等の金額の変更については一切認めません。
(5) 入札ボンド等の提出がない者の取扱い
入札日までに入札ボンド等を提出しない者は、その入札を無効とします。
(6) 入札ボンド等の金額が入札保証金に満たない場合の取扱い
入札保証金等の金額が入札金額(税込)の100分の3に満たない場合又は金融機関等の契約保証の予約の場合における契約希望金額が入札金額(税込)に満たない者若しくは保証金額が入札金額
(税込)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とします。
(注) 入札保証金等の基準となる「入札金額(税込)」は、入札書に記載する入札金額(税抜)にその100分の10に相当する額を加算した金額となりますので、注意してください。
(7) 入札ボンド等に関する費用
入札ボンド等の提出に係る費用については、入札参加者の負担とします。
※ 入札ボンド制度の詳細については、損害保険会社、建設業保証会社等にお問い合わせください。
10 総合評価落札方式について
1 総合評価技術提案書等の提出方法について
総合評価落札方式条件付一般競争入札では、電子入札システムを使用して入札参加申請書と同時に総合評価技術提案書等を添付ファイルとして提出します。
なお、添付できるファイル容量が3MBとなっているため、入札参加申請書及び総合評価技術提案書等のファイル合計容量が3MBを超える場合には、電子入札システムを使用して先に入札参加申請書のみを提出し、後に入札参加申請期限までに総合評価技術提案書等を各公告を所管する入札執行機関まで持参します。
2 暫定的な技術評価点の通知について
開札時に、電子入札システムにより入札者に対して、各工事所管課等から入札執行機関に通知された技術評価点の合計点が通知されます。
ただし、この技術評価点の合計点は、評価項目Aの技術点が各入札参加者から提出された自己申告による点数なので、暫定的な点数であり、この時点では確定された点数ではありません。
総合評価点の確定は、事後審査時に落札候補者として入札参加資格確認を行った場合のみ、確定された点数となります。落札者以外については、各入札者が入札参加申請時に自己申告した評価項目Aの技術点を入札調書に記載しており、入札参加資格確認により認めた技術項目Aの技術点ではありません。
3 総合評価落札方式における入札辞退の取扱いについて
入札参加申請を行い、入札参加資格の基本事項の確認を受けた場合は、入札に参加することができます。
ただし、技術者を配置できなくなった場合、やむを得ない理由で入札に参加できなくなった場合及び積算の結果予定価格を上回ることとなった場合等には入札を辞退をしても構いません。その場合には、入札辞退届等の提出は必要ありません。
なお、開札後、入札に参加しなかった理由を聞く場合があります。
4 配置予定技術者を重複して申請した場合の留意事項
配置可能な技術者が一人しかいないにもかかわらず複数工事の落札候補者となった場合、当該落札候補者は受注しようとする工事を選択のうえ、その工事に係る資格確認書類等を提出すること。したがって、技術者が配置できない複数工事への資格確認書類等の提出や書類提出後の撤回は認められません。
なお、同一の者を配置予定技術者として資格確認書類等を提出した複数工事に対して落札決定を
受けた場合、結果として技術者を配置できず契約できない工事が発生することとなり、指名停止等の対象となります。
総合評価落札方式の入札で同時に複数工事の落札候補者となった場合の取扱いについて、以下のとおりとしますので留意願います。
このほか、総合評価落札方式における事務処理に関しては、別途「総合評価落札方式競争入札事務処理の手引き」を参照願います。
電子入札システムの操作ポイントは次の図で確認してください。なお、電子入札システムなどの操作マニュアルを参照願います。(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/0000000.xxxx)
「競争参加資格確認申請書」画面を表示して、
入札参加者の情報を適宜入力します。
①「参照」ボタンを押すと、「ファイルの選択」ダ
イアログが開きます。
① ②添付ファイルを選択します。選択によって、「ファイル名」のボックスに添付ファイル
が表示します。
②
ファイル名のつけ方
③「開く」ボタンを押します。
ファイル名は、入札者の名称、入札する工事名など、ほかの入札案件のファイルとまちがえることがなく判別できるよう、.doc、.xls、.pdfなどの拡張子を含め20文字程度を目安に固有のファイ
ル名称としてください。 ③
④
④「添付資料追加」ボタンを押すと、、
「添付資料」のボックスにに添付ファイルが表示します。複数ファイルを添付資料として添付するときは、①から④まで
⑤ の操作を繰り返します。
⑤「提出内容確認」ボタンを押します。
⑥「印刷」ボタンを押します。
⑥
⑦
⑦「印刷」ボタンを押して、「競争参加資格確認申請書」を印刷します。
⑧「閉じる」ボタンを押して、印刷画面
を閉じ、1つ前の画面を表示させます。
⑨
す。
⑨「提出」ボタンを押しま
注) 総合評価落札方式は、入札参加申請書のほかに技術提案書を提出します。入札参加申請の作業を行う前に添付資料として提出するファイルを確認してください。
(参考) 主な申請書類等の様式
1 条件付一般競争入札参加申請書
岩手県知事(公所長) 様
(公告を行った者の職名を記載すること)
年 月 日
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
条件付一般競争入札参加申請書
先に公告された工事について、条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札心得及び入札条件等を承諾の上申請します。
なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日 年 月 日
2 工事名
3 建設業許可
(1) 特定・一般の別
工事業 | に関する | 建設業許可 |
(2) 国土交通大臣・知事許可の別
許可
(3) 許可番号
- |
4 建設業法に基づく許可を受けた主たる営業所(本社)所在地(市町村名)
※ 県外に本社(本店)を有する者においては、入札参加資格を満たす所在地にある建設業法第3条第
1項に規定する営業所を記載すること。
5 本工事に対応する業種に係る競争入札参加資格者名簿の登録格付
6 本件責任・担当者職氏名・連絡先
本件責任者職名・氏名※ | |
担当者職名・氏名 | |
電話番号 | |
FAX | |
電子メールアドレス |
※ 紙 入 札 に お い て 押 印 を 省 略 す る 場 合 は 、 本 件 責 任 者 職 名 ・ 氏 名 を 記 載 す る こ と。
2 工事費内訳書(総括)
商号・名称
工事費内訳書(総括)
工事名
工事場所
名称 | 金額 | 備考 |
直接工事費 | ||
直接工事費計 | 0 | |
間接工事費 | ||
共通仮設費 | ||
現場管理費 | ||
一般管理費等 | ||
工事価格(税抜) | 0 |
(注1) 色付き項目は必須入力とし、挿入、削除等様式の変更は 一切行わないこと。
(注2) 特定共同企業体の場合の表示は、特定共同企業体名称を明記すること。
(注3) 直接工事費内訳は、様式記載欄の行数の範囲で主要項目(工種又は科目)を記載することとし、行数の変更は行わないこと。
(注4) 製作費が含まれる工事の間接費等について、本票の分類により難い場合は、発注機関の指示によること。
(注5) 本票は別に作成する工事費内訳書(様式任意)の記載内容と一致すること。
(注6) 電子入札により本票を提出する場合、ファイル名称は「内訳書+工事名+入札者名」とすること。
(注7) 紙入札においては、代表者印を押印すること。
3 舗装工事自社施工体制届出書
年 月 日
岩手県知事(公所長) 様
(公告を行った者の職名を記載すること)
住 所
商号又は名称代表者氏名
舗装工事自社施工体制届出書
このことについて、入札参加資格の施工条件の確認に当たって、下記のとおり自社雇用の技能者等により自社施工することを届け出ます。
記
工 | 事 | 名 | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
工種(公告で指定した部分) | 舗 ( | 装 | 工 | ) | 事 | ||||
従 事 す る 職 名 等 | 技 能 者 等 の 氏 名 | 採用年月日 | |||||||
職 | 長 | ||||||||
オペレーター | |||||||||
注1) この届出書には、自社雇用のアスファルトフィニッシャー(コンクリート舗装工事の場合はコンクリートフィニッシャー、路面切削工事の場合は路面切削機、路上再生路盤工事の場合はスタビライザ)の運転手について記載するものとし、雇用関係が確認できる資料(雇用保険、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写し、賃金台帳、その他常勤性が確認できるもの。)を提示すること。
注2) 自社雇用には、連結決算会社又は専ら自社の下請けを行っている完全協力会社を含むものとする。この場合は、次の資料を提出すること。
連結決算会社:財務諸表等で確認できる資料の写し
完全協力会社:直近の3年間(入札を実施する年度の前年度から起算して3年間)継続して年間2回以上のアスファルト若しくはコンクリートフィニッシャー、路面切削又は路上再生路盤による舗設工事の下請け契約を行っていることが証明できる書類(契約書等)の写し
4 法面処理工事自社施工体制届出書
年 月 日
岩手県知事(公所長) 様
(公告を行った者の職名を記載すること)
住 所
商号又は名称代表者氏名
法面処理工事自社施工体制届出書
このことについて、入札参加資格の施工条件の確認に当たって、下記のとおり自社雇用の技能者等により自社施工することを届け出ます。
記
工 | 事 | 名 | |||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||
工種(公告で指定した部分) | 法面処理工事( | ) | |||||
従 事 す る 職 名 等 | 自社又は下請 | 技 能 者 等 の 氏 名 | 採用年月日 | ||||
職 | 長 | ||||||
xxxxx | |||||||
注1) この届出書には、吹付工の編成人員において最少班編成時における自社及び下請会社の全職員
(xx技術者又は監理技術者を除く。)を記載するものとし、全職員の 1/2 以上が自社雇用の職員であること。
注2) 従事する職名等の欄は、ノズルマン、吹付機操作員、補助作業員などを記入すること。注3) 自社又は下請の欄は、自社又は下請のいずれかを記入すること。
注4) 自社雇用の職員については、氏名、採用年月日について記入すること。ただし、下請の職員については氏名、採用年月日の記入は要しない。
注5) 自社雇用の職員については、雇用関係が確認できる資料(雇用保険、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写し、賃金台帳、その他常勤性が確認できるもの。)を提示すること。
注6) 法面処理工事における最少班編成時の編成人員の目安は下表のとおり。
編成人員の目安(1班編成)
使用機械 | モルタルコンクリート吹付機による吹付工事 | ボーリングマシンによるグラウンドアンカー工事 |
編成人員総数 | 5人 | 4人 |
※ この人数は、吹付工又は削孔工を対象としており、法面清掃工・ラスxxは含まない。
注7) 自社雇用には、連結決算会社又は専ら自社の下請けを行っている完全協力会社を含む。この場合は、次の資料を提出すること。
連結決算会社:財務諸表等で確認できる資料の写し
完全協力会社:直近の3年間(入札を実施する年度の前年度から起算して3年間)継続して年間2回以上のモルタルコンクリート吹付機による吹付工事(グラウンドアンカー工事の場合はボーリングマシンによる削孔工事)の下請け契約を行っていることが証明できる書類(契約書等)の写し
5 塗装工事及び防水工事の自社施工体制届出書
年 月 日
岩手県知事(公所長) 様
(公告を行った者の職名を記載すること)
住 所
商号又は名称代表者氏名
塗装工事及び防水工事自社施工体制届出書
このことについて、入札参加資格の施工条件の確認に当たって、下記のとおり自社雇用の技能士等を配置し自社施工することを届け出ます。
記
工 | 事 | 名 | ||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||
塗装工事又は防水工事(工種等) | 〇〇工事( | ) | ||||
職長 | 技能士等の種類・番号・交付年月日 | |||||
氏 | 名 | |||||
雇用年月日 |
注1) 「技能士等」とは、1級技能士、2級技能士で実務経験3年以上(ただし、路面標示施工技能士は単一等級であり実務経験不要)、又は、登録基幹技能者とする。
注2) 「工種等」には、当該工事の主要工種及び数量等を記載し、「職長」には、主要工種を施工する際に必要となる技能士等の種類及び番号、交付年月日を記入すること。
〔 例:工種:塗装工事(橋梁塗装塗替工 5,000m2)、技能士等の種類:1級塗装施工技能士(金属塗装作業第○○○号、○年○月○日) 〕
〔参考:塗装工事及び防水工事に係る技能士の種類〕
種別 | 工法等 | 主要工種に係る職長に必要となる技能士の種類 |
塗装 工事 | 建物、橋梁、鋼構造物 | 建築塗装、木工塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装 |
路面標示 | 溶融ペイントハンドマーカー、加熱ペイントマシンマーカー | |
防水工事 | アスファルト防水、ウレタンゴム系塗膜防水、アクリルゴム系塗膜防水、合成ゴム系 シート防水、塩化ビニル系シート防水、セメント系防水、シーリング防水、改質アスフ ァルトシートトーチ工法防水、改質アスファルトシート常温粘着工法防水、FRP 防水 |
注3)「職長」は、xx技術者又は監理(xx)技術者及び増員技術者と兼務しないこと。
注4)雇用関係が確認できる資料(雇用保険、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写し、賃金台帳、その他常勤性が確認できるもの。)を提出すること。
注5)自社雇用には連結決算会社を含む。この場合は、財務諸表等で確認できる資料の写しを提出すること。
6 入札参加資格確認調書 ※令和4年4月改正