(1)この「セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則」(以下「本特則」という)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が定める「セゾンカード 規約」(以下「セゾンカード規約」という)、「セゾン Net アンサー規約」、「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約」
セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則
第 1 条(本特則の適用)
(1)この「セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則」(以下「本特則」という)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が定める「セゾンカード規約」(以下「セゾンカード規約」という)、「セゾン Net アンサー規約」、「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約」
(以下「情報連携特約」という)、及び「『セゾン Portal』利用規約」(以下、これらを総称して「関連規約」という)に加え、本特則を承認し、情報連携特約第 1 条(カード情報連携に関する指図の実
行)に定める本カード(以下「本カード」という)のカード情報(セゾンカード規約第 2 条(カード
の貸与)(1)に定めるカード情報であって、本特則第 2 条(カード情報の付与等)(1)に基づき付与するものをいい、以下「デジタルカード情報」という)を、当社が提供するアプリケーション・プログラム「セゾン Portal」(以下「本アプリ」という)の画面に表示することにより付与することを、当社に申込み、当社がこれを承諾した方(以下「デジタル会員」という)に適用されます。
(2)本特則は、デジタルカード情報の利用条件を定めています。デジタル会員になろうとする方には、本特則がデジタルカード情報の付与及び利用に関する契約条件として適用されることに同意いただきます。本特則をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方のみ、デジタルカード情報の付与を受け、ご利用いただけます。
(3)デジタル会員は、以下①から③に定めるいずれも満たす方であることを条件とし、当社はその方に対して本特則に基づくサービスを提供します。但し、本サービスの申込みの時点においては、以下➃に定める条件についても満たす方であることを条件とします。
① 本カードの有効な会員のうち、当社が認める者に提供するインターネットサービス「セゾン Net
アンサー」の有効な会員の方
② 本アプリの有効な利用者の方
③ 情報連携特約第 2 条(カード情報連携に関する指図の実行)に定める本連携指図を当社に委託し、当社が同特約第 1 条(目的)に定める本情報連携を実施した方
➃ 情報連携特約第 1 条(目的)に定める提携先アプリの有効な会員の方
第 2 条(カード情報の付与等)
(1)セゾンカード規約第 2 条(カードの貸与)の規定にかかわらず、当社は、デジタル会員に対し
て、セゾンカード規約第 5 条(カードのご利用)(3)に定める方法で商品購入等を行うため、デジタルカード情報を付与するものとし、デジタル会員は、デジタルカード情報を本アプリを通じて確認するものとします。
(2)デジタル会員については、関連規約その他当社が別途に定める規約における「セゾンカード」及び「カード」は、「デジタルカード情報」に適宜読み替え適用されます。
第 3 条(本アプリでの利用時の本人確認)
当社は、デジタル会員について、本アプリでのデジタルカード情報の閲覧その他本アプリでの本サービスの一部機能のご利用に当たり、パスコード又は生体認証機能による本人確認を行うものとし、当該確認をもってデジタル会員本人による利用として取り扱います。
第 4 条(カードの紛失、盗難等)
(1)デジタル会員には、デジタルカード情報を登録した端末を紛失し又は盗難された場合にも、セゾンカード規約第 16 条(カードの紛失、盗難等)(1)に従い、当社への連絡、所轄の警察署へのお届け及び当社による調査にご協力いただくものとします。
(2)デジタル会員については、セゾンカード規約第 16 条(カードの紛失、盗難等)(2)②を以下のとおり読み替え適用するものとします。
(2)②①以外に、デジタル会員が関連規約に違反した場合。
(3)デジタル会員からデジタルカード情報を登録した端末の紛失又は盗難された旨のご連絡を当社にいただいたときは、当社は、デジタル会員に事前に通知することなく、デジタルカード情報の閲覧機能を一部停止することがあります。
第 5 条(カードの再発行)
セゾンカード規約第 17 条(カードの再発行)の規定にかかわらず、デジタル会員が紛失等(デジタルカード情報が登録された端末を紛失し又は盗難された場合を含む)によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、以下各号のとおりとします。
① デジタル会員が、紛失等によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合、デジタルカード情報を再付与します。なお、デジタルカード情報の再付与に加え、当社が認めた場合、本カードを再発行します。この場合、当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
② 前号の場合、デジタル会員は、再付与されたデジタルカード情報を、本特則第 2 条(カード情報の付与等)(1)に定める方法で確認するものとします。
第 6 条(会員資格の喪失等)
以下各号のいずれかに該当したときは、本特則に基づくデジタルカード情報の確認をすることはできなくなります。
① デジタル会員がセゾン Net アンサー会員資格を喪失したとき。
② デジタル会員が本アプリの有効な利用者でなくなったとき。
第 7 条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は、本特則の変更について準用します。この場
合において、セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特則」と読み替えるものとします。
第 8 条(適用規約)
本特則に定めのない事項については、関連規約が適用され、両規定が重複する場合は、本特則を優先します。
2022 年 2 月 1 日制定
2024 年 1 月 16 日改定