Contract
xx市インクルーシブセンター「まつもとふたばネットワーク」規約第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、xx市インクルーシブセンター「まつもとふたばネットワーク」(以下
「まつもとふたばネットワーク」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、まつもとふたばネットワークを適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ xx市インクルーシブセンターの概要
全てのこどもたちが共に遊び・学ぶインクルーシブな環境を実現することを目的とし、「切れ目のない支援」を目指す。乳幼児期からの切れ目のない支援により、二次障害の予防に努め、また、保護者支援の充実を図り、発達障がいや発達に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さん、小児慢性特定疾病のお子さんなどとその保護者が、地域の中で安心して過ごせることを目指す。また、学齢期における読み書き困難や学びにくさなどへの支援、多様な学びの場の整備など、学校の支援力向上を目指す。
⑵ まつもとふたばネットワーク
医療や介護等を受ける対象者のプライバシー保護を図りながら、診療、検査や日々のケア等から得られた対象者情報の一部について利用施設を結ぶネットワークで共有するシステムをいう。
⑶ 「まつもとふたばネットワーク」の利用目的
クラウド方式の「電子@連絡帳」を活用し、情報を一元化し、それぞれの専門家が乳幼児期から継続して切れ目のない支援を行うことを目的として、xx市では「まつもとふたばネットワーク」を利用する。
このネットワークは、プライバシー保護を厳重に図りながら、実証期間中においてはネットワーク活用の有効性を検証する目的のもと松本市から利用承認を受けた、 xx市教育委員会、信州大学、xx市インクルーシブセンターが認可した支援団体がネットワークに接続し、お子さんの情報を共有し、多職種連携することによってよりよい支援を提供する。
また、希望する保護者にはお子さんの状態を関係者に連絡・相談できる「ここのーと」を提供する。
⑷ 対象者
xx市内及びxx市が情報共有を連携することとした市町村に在住の者で、まつもとふたばネットワークでの情報共有に同意した者をいう。
⑸ 利用施設
まつもとふたばネットワークを利用することができる施設をいう。
⑹ 施設管理者
利用施設において当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
⑺ 利用者
利用施設において、まつもとふたばネットワークを利用する者をいう。
⑻ 契約事業者
xx市が、まつもとふたばネットワークのシステム保守管理について契約した事業者をいう。
(サービス内容)
第3条 まつもとふたばネットワークは、次のサービスを提供する。
⑴ 利用施設相互間で、利用施設の指示事項、対象者の治療経過、支援経過、訴え等のケアに必要な情報を共有するサービス
⑵ 利用施設の情報及び利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
⑶ その他第1条の達成に必要なサービス
(運用者)
第4条 まつもとふたばネットワークの運用は、xx市が行うものとする。第2章 利用に関する事柄等
(利用施設)
第5条 利用施設は、xx市インクルーシブセンター、xx市の公的機関、医療法における医療提供施設、xx市インクルーシブセンターが支援に必要な団体・施設とする。 ただし、xx市インクルーシブセンターが別に認めた場合は、この限りではない。
2 利用施設は、施設管理者を置かなければならない。
(利用登録の申請)
第6条 まつもとふたばネットワークの利用を希望する施設は、本規約及びxx市が広域連携に関する協定を締結するネットワークを利用する場合は当該ネットワークの定める規約を遵守することに同意の上、施設管理者を明示し、まつもとふたばネットワークのポータルサイト(以下「ポータルサイト」という)からオンラインのアカウント管理システムによりxx市に登録申請を行うものとする。
2 xx市より登録の承認を受けた施設管理者は、という速やかにまつもとふたばネットワークに施設情報を登録しなければならない。
3 施設管理者は、当該施設に属するまつもとふたばネットワークの利用が必要と認める者に対し、本規約を遵守することを確認の上、ポータルサイトの利用者管理システムにより、まつもとふたばネットワークを利用するための利用者識別番号
(以下「ユーザーID」という。)及び暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行うものとする。
4 利用者は、本規約を遵守することを誓約の上、施設管理者からユーザーID及びパスワードの付与を受けるものとする。
5 施設管理者は、利用者がパスワードを適切に管理し必要に応じて変更するよう指示しなければならない。
(登録内容の変更等)
第7条 施設管理者は、人事異動等により登録した内容に変更が生じた場合は、利用
者管理システムにより速やかに登録内容の変更等を行わなければならない。
(利用登録の廃止)
第8条 施設管理者は、利用施設の登録を廃止する場合は、ポータルサイトから オンラインでxx市に廃止の申請を行うものとする。また、xx市は、申請に基づいて必要な廃止手続きを行うものとする。
(利用者のユーザーID及びパスワードの再発行)
第9条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、速やかに施設管理者に報告し、施設管理者の責任においてオンラインで再発行を受けることができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、施設管理者は、xx市へ当該ユーザーIDの利用停止と新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関する問い合わせ)
第10条 利用者は、まつもとふたばネットワークの利用にあたり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、xx市に問い合わせるものとする。
2 問い合わせの対応時間は、月曜日から金曜日(祝休日と、12月29日から1月3日までを除く)までの午前9時から午後5時までとする。
(利用環境の整備)
第11条 利用施設は、まつもとふたばネットワークを利用するために必要な通 信機器、コンピューター、ソフトウェアその他これらに付随して必要と
なるすべての機器、接続用通信回線、インターネットサービスプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(連携方法)
第12条 利用者がまつもとふたばネットワークによって共有した対象者の情報は、xx市情報セキュリティポリシー対応したストレージ領域に保管され、アクセスセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID及びパスワードによりまつもとふた
ばネットワークのシステムにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示し共有することができる。
(対象者の同意)
第13条 利用者は、まつもとふたばネットワークを利用して対象者に関する情報を
他の利用者と共有しようとする場合は、同意書により対象者本人(未xx又は同意困難な場合はその家族)の同意を得るものとする。ただし、他の利用者が既に当該対象者の同意書を得ている場合は、同意書の取得を省略することができる。
2 まつもとふたばネットワークに保管された情報について、対象者本人(未xx 又は同意困難な場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者
はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がまつもとふたばネットワークのシステムで所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第14条 利用者が他の利用者に対して、まつもとふたばネットワークを利用 して医用画像データ、対象者情報の一部等を送信し、支援依頼を行う場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の契約により定めるものとする。
(対象者支援等の責任)
第15条 利用者が、まつもとふたばネットワークを利用し支援依頼を行った場 合は、他の利用者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供などの診断支援結果の採否は、依頼 を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争及び依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、xx市及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第16条 まつもとふたばネットワーク上の対象者の情報は、契約事業者との契約がある限り、まつもとふたばネットワークのシステムに入力された日から起算して5年間保管する。
(連携情報の取扱い)
第17条 まつもとふたばネットワークにより共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとする。
2 診療情報の原本については、まつもとふたばネットワークは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
(公開する情報)
第18条 第3条第2項に規定するポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、まつもとふたばネットワークの概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用施設に限られた 情報については、認証機能により利用者以外(xx市を除く)からの閲覧を禁止する。
(利用施設情報の公開)
第19条 利用施設は、第6条に規定するまつもとふたばネットワークの利用登録申請と同時に、アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を公開するものとする。
2 xx市は、利用施設の情報の全部又はその一部について、情報を非公開とする
ことができる。
(利用者限定の情報)
第20条 利用者のみが閲覧できる情報は、xx市が利用者のみに通知したい情報及び第3条第1号に規定した情報とする。
2 xx市は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第21条 xx市は、掲載情報の更新などの公開情報の管理を行うものとする。
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第22条 利用者に付与したユーザーID及びパスワードを使用できる者は、当該利用者のみとし、ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、もしくは開示し又は使用させてはならない。
2 施設管理者は、付与したユーザーID及びパスワードによりまつもとふたばネットワークでなされた一切の行為及びその結果について、その責任を負うものとする。
3 利用者は、施設管理者の指示に従い、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理を行わなければならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの漏えい防止に努めなければならない。
(機密保持の責任及び法令順守)
第23条 施設管理者は、人為的な過誤、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、まつもとふたばネットワークの利用登録申請と同時に、まつもとふたばネットワークで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、まつもとふたばネットワークで取り扱う情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(令和4年条例第38号)等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとし、利用終了後も同様とする。
(利用者の教育)
第24条 施設管理者は、利用者が本規約及び諸規程を遵守するため、利用者へのセキュリティ教育を定期的(年1回程度)に実施するとともに、まつもとふたばネットワークに関して重大なセキュリティ事故等があった場合は、その都度速やかに実施しなくてはならない。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提供等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第25条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、速やかに契約事業者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。また、契約事業者は、その内容について、xx市へ報告を行うものとする。
2 xx市は、前項の報告を受けた場合は、速やかに情報漏えい防止等の措置をとるものとする。
3 契約事業者は、施設管理者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力するものとし、その結果発生する対策として、利用施設内の詳細調査、機器 の購入、設定を行う必要が生じるなど、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設管理者へ別途見積りを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者の責務)
第26条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓及び不在時に他者が端末を利用できないよう対策を講じ、外部からのダウンロード、外部記憶媒体からの入力、電子メールの操作などについて、特段の注意を払わなければならない。
(ソフトウェア使用)
第27条 まつもとふたばネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者が使用する端末において外部から調達するソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し、検証済みのものとする。
(コンピューターウイルス対策)
第28条 施設管理者は、利用者が使用する端末等にウイルス対策ソフトウェアを導入するも のとする。また、その維持管理については、利用施設又は利用者が責任をもって実施する。
(移動可能な機器及び媒体の取扱い)
第29条 施設管理者は、移動可能な機器(パソコン、モバイル端末など)及び情報媒体(磁器テープ、カセット、CD、DVD、大容量フラッシュメモリ、印刷された用紙など)の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害
を防止するため、取り扱う移動可能な機器と情報媒体について、利用施設内でその取扱いを定め、利用、保管及び廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、xx市及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第30条 xx市は、まつもとふたばネットワークのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の 変更を行った場合、契約事業者は、施設管理者及び利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止)
第31条 xx市は、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができる。
2 第1項により当該利用者に損害が発生した場合、xx市及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
3 xx市は、第1項によりユーザーIDの使用を一時停止した場合は、必要に応じて施設管理者に報告するものとする。
(サービス提供の停止)
第32条 xx市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に連絡することなく、まつもとふたばネットワークのサービス提供を停止することができる。
⑴ システムの保守を緊急に行う必要がある場合
⑵ 火災、停電等によりネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
⑶ 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
⑷ その他運用面又は技術面の問題により、xx市がサービスの提供を停止することが必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がサービスの提供を停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにxx市に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、xx市及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 xx市は、第1項及び第2項の停止を行った場合は、利用者に報告するものとする。
(サービス提供の中止)
第33条 xx市は、利用者に事前に予告をしたうえで、まつもとふたばネットワークのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第34条 利用者は、まつもとふたばネットワークの利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公序良俗に反する行為
⑵ 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
⑶ 他の利用者、第三者又はxx市の著作権を侵害する行為
⑷ 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
⑸ 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
⑹ 本規約及び法令に違反する行為
⑺ 虚偽の内容で利用登録を行うこと
⑻ まつもとふたばネットワークに保管されている情報を意図的に改ざんする行為
⑼ ID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
⑽ 不正アクセス等のまつもとふたばネットワークの運営を妨げる行為
⑾ まつもとふたばネットワークを目的外に利用する行為
⑿ まつもとふたばネットワーク利用にあたって知り得た情報を第三者へ提供する行為
⒀ 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
⒁ 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘行為
⒂ 前各号に定める行為のほか、xx市が不適当と判断した行為
2 利用者が前項各号のいずれかに該当した場合又はxx市が利用者として不適当と判断した場合、xx市は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を 停止することができる。
3 前項の規程にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後、速やかにxx市に報告しなければならない。
4 利用者が第1項の各号のいずれかに該当することでxx市、又は契約事業者が損害を被った場合、施設管理者及び利用者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(研究・開発目的での利用)
第35条 各種研究等において、まつもとふたばネットワークを利用する場合、当該研究等を行おうとする者は、xx市の承認を得るとともに、xx市が指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更等)
第36条 xx市は、施設管理者及び利用者の了承を得ることなく、本規約の変更並びに諸規程の制定及び改廃を行うことができる。
2 第1項の変更等を行った場合、契約事業者は、施設管理者及び利用者へ変更した旨を、 ポータルサイトサービス等を通じて周知するものとする。
3 第1項に定める利用規約の変更後に、施設管理者及び利用者がまつもとふたばネットワークを利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
(免責事項)
第37条 まつもとふたばネットワークが取り扱う施設管理者又は利用者が提供する情報の内容について、xx市及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。
2 まつもとふたばネットワークが提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用施設、施設管理者、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、xx市又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、xx市及び契約事業者は一切の責任を負わない。
3 まつもとふたばネットワークが提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、xx市及び契約事業者は一切の責任を負わない。
附 則
(施行期日)
この規約は、令和6年8月9日から施行する。