用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 イーサネット県内収容網 同一の府県内において、主としてデー タ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および...
2024年4月1日株式会社オプテージ
目 次
第1章 総則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第1条 | 約款の適用 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 | |
第2条 | 約款の変更 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 | |
第3条 | 用語の定義 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 | |
第2章 イーサネット網サービスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第4条 イーサネット網サービスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第3章 イーサネット網サービスの品目など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 | ||
第5条 イーサネット網サービスの品目など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 | ||
第4章 イーサネット網サービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 | ||
第6条 イーサネット網サービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第5章 契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3第7条 契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3第8条 共同契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第9条 アクセス回線の終端‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 10 条 収容区域および加入区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 11 条 イーサネット網契約申込の方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 12 条 イーサネット網契約申込の承諾 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 13 条 最低利用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第 14 条 IP電話番号 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第 15 条 契約者数の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第 16 条 品目などの変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第 17 条 アクセス回線などの移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 18 条 アクセス回線の異経路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 19 条 利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 20 条 その他の契約内容の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 21 条 利用権の譲渡の禁止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 22 条 契約者が行うイーサネット網契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 23 条 当社が行うイーサネット網契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 24 条 その他の提供条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第6章 契約者回線群の設定など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第 25 条 契約者回線群の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第 26 条 契約者回線群の変更など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第 27 条 契約者回線群の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第7章 付加機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第 28 条 付加機能の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第 29 条 付加機能の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第8章 端末設備の提供など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 30 条 端末設備の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 31 条 端末設備の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 32 条 端末設備の利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第9章 回線相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 33 条 当社または他社の電気通信回線の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 34 条 他社接続回線との相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8第 35 条 他社接続回線接続変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9第 36 条 接続休止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9第 37 条 相互接続点の所在場所の掲示など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第 10 章 利用中止など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9第 38 条 利用中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9第 39 条 利用停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第 11 章 通信など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第 39 条の2 通信条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第 40 条 通信利用の制限など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第 41 条 協定事業者の契約約款などによる制約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 42 条 接続通信時間の測定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 43 条 接続通信明細の記録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 12 章 料金など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12第1節 料金および工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第 44 条 料金および工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 第2節 料金などの支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第 45 条 料金の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 46 条 通信料の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 47 条 工事費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 48 条 線路設置費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 49 条 設備費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第3節 料金の計算など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第 50 条 料金の計算方法など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第 51 条 料金などの支払いの連帯責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第4節 保証金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第 52 条 保証金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 第5節 割増金および延滞利息 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第 53 条 割増金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第 54 条 延滞利息 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16第6節 他社料金設定回線の料金の取り扱いなど ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16第 55 条 他社料金設定回線の料金の取り扱いなど ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
第 13 章 保守 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
第 56 条 契約者の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 57 条 契約者の切分責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 58 条 修理または復旧の順位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 14 章 損害賠償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 59 条 責任の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 60 条 免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 15 章 雑則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18第 61 条 承諾の限界 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 62 条 利用に係る契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 63 条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18第 64 条 契約者からのアクセス回線および端末設備の設置場所の提供など ‥‥‥‥‥‥ 19第 65 条 技術的事項および技術資料の閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 66 条 法令に規定する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 67 条 閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 68 条 契約者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 69 条 契約者の氏名などの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 70 条 協定事業者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20第 71 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金などの回収代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20第 72 条 事務手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 73 条 附帯サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
別記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21
1 イーサネット網サービスの提供区域など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
2 契約者の地位の継承 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
3 契約者の氏名などの変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
4 契約者からのアクセス回線などの設置場所の提供など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
5 自営端末設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
7 自営電気通信設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
9 モバイル回線に係る通信利用の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23 10 当社の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
11 協定事業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
12 他社料金設定回線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
13 他社料金設定回線の料金の取扱いなど ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 15 事務手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 16 ドメイン名に係る申請手続きの代行など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24 17 請求先の分割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24 18 通信明細書の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25 19 新聞社などの基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25 20 技術資料の項目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25 21 別に定める通信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
22 別に定める品目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
23 トラフィックレポートサービスの提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26
料金表 ‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67第3表 事務手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70第4表 附帯サービスに係る料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72料金表別表1 同一市町村内多回線割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74料金表別表2 学校に限定した料金の割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
別表
基本的な技術的事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76附則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、イーサネット網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット網サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生
時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット県内収容網 | 同一の府県内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じと します。) |
4 イーサネット収容網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、イーサネット県内収容網以外のもの |
5 イーサネット網 | イーサネット県内収容網またはイーサネット収容網 |
6 イーサネット中継網 | イーサネット県内収容網相互間を接続する電気通信回線設備 |
7 イーサネット網サービス | イーサネット網またはイーサネット県内収容網およびイーサネ ット中継網を使用して行う電気通信サービス |
8 特定IP通信網 | 当社または特定 FTTH 事業者が光コラボ契約(当社と特定 FTTH 事 業者が締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」をいいます。以下同じとします。)に基づき設置する電気通信設備 |
9 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
10 特定IP通信網サービス | 特定IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
11 イーサネット網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット網サービスを提供する当社の事業所 |
12 削除 | 削除 |
13 イーサネット網サービス 取扱所 | イーサネット網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
14 収容局設備 | イーサネット網に所属するイーサネット網サービス取扱局に設 置される電気通信設備 |
15 イーサネット網契約 | 当社からイーサネット網サービスの提供を受けるための契約 |
16 契約者 | 当社とイーサネット網契約を締結している者 |
17 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の規 定により登録を受けた者または事業法第 16 条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に 基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
18 協定事業者 | 当社とイーサネット網サービスに係る相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 |
19 他社接続回線 | 相互接続点において、当社の電気通信回線と相互に接続する電 気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
20 アクセス回線 | イーサネット網契約に基づいて設置された収容局設備と契約の 申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
21 アクセス回線など | アクセス回線および当社が設置するアクセス回線に係る端末設 備 |
22 中継局設備 | イーサネット中継網に所属するイーサネット網サービス取扱局 に設置される電気通信設備 |
23 中継回線 | イーサネット県内収容網に係る収容局設備と中継局設備との間に設置される電気通信回線 |
24 中継網接続回線 | 当社が別に定める協定事業者に係る他社接続回線であって、相互接続協定に基づき相互接続点を介してイーサネット網またはイーサネット中継網と相互に接続される電気通信回線または当社のクラウドサービス利用規約に基づき提供されるサービスまたは当社のネットワークエクスチェンジサービス利用規約に基づき提供されるサービスと接続してデータ通信を行うことので きる回線 |
25 契約者回線 | アクセス回線、中継回線または中継網接続回線 |
26 アクセス回線群 | イーサネット網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回線により構成される回線群またはイーサネット県内収容網およびイーサネット中継網を使用して他の回線と相互に通信 を行うことのできる単独のアクセス回線 |
27 中継回線群 | イーサネット中継網を使用して異なる府県間で相互に通信を行うことのできるアクセス回線群に対応する中継回線および中継網接続回線により構成される回線群 |
28 契約者回線群 | アクセス回線群または中継回線群により構成された相互に通信 を行うことができる回線群 |
29 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
30 回線接続装置 | アクセス回線の終端に設置されるものであるが、契約者が自ら 設置することを当社が認めている端末設備 |
31 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する端末設備 |
32 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
33 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
34 無線通信装置 | アンテナ設備及び無線送受信機能を有する回線終端装置。 |
34 の2 無線基地局設備 | 無線通信装置との間で電波を送受信するための電気通信設備。 |
34 の3 モバイル回線 | 無線通信装置と無線基地局設備との間に当社により設定される電気通信回線。 |
35 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備 等の接続の技術的条件 |
36 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令 の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 イーサネット網サービスの通信モード
(イーサネット網サービスの通信モード)
第4条 イーサネット網サービスには、次の通信モードがあります。
種 類 | x x |
データモード | 符号または映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことが できるもの |
ボイスモード | 音響の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
備考 ボイスモードの提供については、データモードであって、料金表第1表(料金)に規定する品目に係る契約者に限り提供します。 |
第3章 イーサネット網サービスの品目など
(イーサネット網サービスの品目など)
第5条 イーサネット網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目および通信または保守の態様による細目があります。
第4章 イーサネット網サービスの提供区域
(イーサネット網サービスの提供区域)
第6条 当社のイーサネット網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第5章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のイーサネット網契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1の契約者回線について、契約者が2人以上となるイーサネット網契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
(アクセス回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安機または配線盤などを設置し、これをアクセス回線の終端とします。
2 当社は、イーサネット網サービス取扱局内の当社が指定する地点に電気通信設備を設置し、これをアクセス回線の終端とします。
3 当社は、前2項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域および加入区域)
第 10 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するイーサネット網サービス取扱所においてその収容区域および加入区域を閲覧に供します。
(イーサネット網契約申込の方法)
第 11 条 イーサネット網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネット網サービスの通信モード、品目および通信または保守の態様による細目
(2) アクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属するアクセス回線群
(4) 所属する契約者回線群
(5) 中継回線に係るイーサネット網契約の申込みにあっては、前各号に掲げる事項のほか、その中継回線に対応するアクセス回線群および中継回線群
(6) 他社接続回線と接続するイーサネット網契約の申込みにあっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信または保守の態様による細目、区間および協定事業者の氏名または名称
(7) 中継網接続回線に係るイーサネット網契約の申込みにあっては、その中継網接続回線に係るサービスの品目、通信または保守の態様による細目、区間および協定事業者の氏名または名称、その中継網接続回線に対応するアクセス回線群または中継回線群
(8) その他イーサネット網サービスの内容を特定するため必要な事項
(イーサネット網契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、イーサネット網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) アクセス回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネット網契約の申込みをした者がイーサネット網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) アクセス回線の契約にあっては、アクセス回線群がないとき。
(4) 中継回線の契約にあっては、その中継回線に対応するアクセス回線群または中継回線群がないとき。
(5) 他社接続回線と接続するイーサネット網契約の申込みにあっては、そのイーサネット網契約の申
込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、またはその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6) 中継網接続回線に係るイーサネット網契約の申込みにあっては、その中継網接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき、またはその中継網接続回線に対応するアクセス回線群または中継回線群がないとき。
(7)中継網接続回線のイーサネット方式のもの(契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものに限る)に係るものと、それ以外の品目との変更であるとき。
(8)アクセス共用型に係るものと、それ以外の品目との変更であるとき。
(9) アクセス共用型において、300Mb/s と 1Gb/s を跨ぐ変更であるとき。
(10) 中継網接続回線の方式の変更を伴うものであるとき。
(11) 別記 22 に定める品目で新たにイーサネット網契約を締結するものであるとき。
(12) 中継網接続回線の特定IP通信網サービスを利用する方式のものに係るものと、それ以外の品目との変更であるとき。
(13) 中継網接続回線の特定IP通信網サービスを利用する方式のIP終端装置などの設置場所を変更するとき。
(14) 中継網接続回線の特定IP通信網サービスを利用する方式において、100Mb/s、200Mb/s、300Mb/sと 1Gb/s を跨ぐ変更であるとき。
(15) アクセス回線のモバイル方式の回線終端装置の設置場所を変更するとき。
(16) アクセス回線のモバイル方式に係るものと、それ以外の品目との変更であるとき。
(17) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 13 条 イーサネット網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 削除
4 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット網契約の解除またはイーサネット網サービスの品目などの変更、料金表第1表(料金)に定める通信または保守の態様による細目の変更またはアクセス回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(IP電話番号)
第 14 条 当社は、ボイスモードに係るイーサネット網契約ごとにIP電話番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 10 条第2号に定める電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(契約者数の変更)
第 15 条 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者となる者または利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書の契約事務を行うイーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込があったときは、第 12 条(イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目などの変更)
第 16 条 契約者は、イーサネット網サービスの品目および通信または保守の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線などの移転)
第 17 条 契約者は、アクセス回線などの移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線の異経路)
第 18 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、そのアクセス回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(利用の一時中断)
第 19 条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネット網サービスの利用の一時中断(そのイーサネット網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(イーサネット網契約申込の方法)第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 21 条 利用権(契約者がイーサネット網契約に基づいてイーサネット網サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット網契約の解除)
第 22 条 契約者は、イーサネット網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット網サービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネット網契約の解除)
第 23 条 当社は、次の場合には、そのイーサネット網契約を解除することがあります。
(1) 第 39 条(利用停止)の規定によりイーサネット網サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのイーサネット網契約に係る契約者回線群について、第 27 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 26 条(契約者回線群の変更など)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは協定事業者の電気通信事業の休止または他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断または第 35 条
(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第 39 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が
当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、イーサネット網サービスの利用停止をしないでそのイーサネット網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 24 条 イーサネット網契約に関するその他の提供条件については、別記2、および3によります。
第6章 契約者回線群の設定など
(契約者回線群の設定)
第 25 条 イーサネット網契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更または廃止の手続きなどを代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、イーサネット網サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更など)
第 26 条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 25 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 27 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があった場合であって、第 26 条(契約者回線群の変更など)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第7章 付加機能
(付加機能の提供)
第 28 条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料
金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、当社のイーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 29 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット網契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第 1 表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第8章 端末設備の提供など
(端末設備の提供)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのアクセス回線について料金表第 1 表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 32 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線の接続)
第 33 条 契約者は、そのアクセス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第 34 条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット網契約の申込みを承諾したときは、その他社接
続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 35 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行ないます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 36 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット網サービスを全く利用できなくなったときは、そのイーサネット網サービスについて接続休止
(そのイーサネット網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット網サービスを一時的に利用できなくなることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのイーサネット網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求または契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示など)
第 37 条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネット網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第 10 章 利用中止など
(利用中止)
第 38 条 当社は、次の場合には、イーサネット網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 40 条(通信利用の制限など)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第 37 条(相互接続点の所在場所の掲示など)の規定により、相互接続点の所在を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 39 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、
そのイーサネット網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 62 条(利用に係る契約者の義務)または第 63 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、アクセス回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) アクセス回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備をアクセス回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第 11 章 通信など
(通信条件)
第 39 条の2 通信(モバイル回線を使用して行うものに限ります。以下この条において同じとしま
す。)は、その無線通信装置が当社が別に定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等の電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等となる場合を含みます。)となる場合があります。
2 当社等は、技術上その他やむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保障するものではありません。
4 モバイル回線を使用して行う通信に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1の無線通信装置において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、イーサネット網サービス(モバイル回線を使用して行うものに限ります。)を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限など)
第 40 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措
置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 19 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたとき、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 着信が制限されるときは、通信の相手先に着信しないときがあります。
4 ボイスモードに係る通信は、通信の相手先が発信電話番号通知要請機能および別記 21 に定める通信を利用している場合は、利用することができません。
5 1の契約者回線において、当社のイーサネット網サービスの提供、他の契約者のイーサネット網サービスの利用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。
6 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第7項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
(注)本条第7項は当社の「インターネット接続機能」を利用している契約者に限り、適用します。
第 40 条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、モバイル回線に関して、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域のモバイル回線への通信の利用を制限すること。
(2)モバイル回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社等の電気通信設備を占有する等、その通信が当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのモバイル回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのモバイル回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他イーサネット網サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 前2項に定めるほか、当社は、モバイル回線について、別記9に定める通信利用の制限を行います。
(協定事業者の契約約款などによる制約)
第 41 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表などを含みます。)の規定により、イーサネット網サービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネット網サービスに係る通信を行うことはできません。
2 削除
(接続通信時間の測定)
第 42 条 ボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などについては、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(接続通信明細の記録)
第 43 条 契約者は、当社がボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などのためにその接続通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第 12 章 料金など第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第 44 条 当社が提供するイーサネット網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費および設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネット網サ-ビスの態様に応じて、回線使用料、加算額、付加機能利用料、基本機能利用料および通信料を合算したものとします。
第2節 料金などの支払義務
(料金の支払義務)
第 45 条 契約者は、そのイーサネット網契約に基づいて当社がイーサネット網サービスの提供を開始した日(付加機能または端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能または端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第
1表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりイーサネット網サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット網サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
イーサネット網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間(保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間とします。)以上その状 態が連続したとき。 | 用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット網サービス(そのイーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりそのイーサネット網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット網サービス(そのイーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その 部分に限ります。)についての月額料金 |
3 アクセス回線の移転もしくは端末設備の移転に伴って、イーサネット網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット網サービス(そのイーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額 料金 |
4 イーサネット網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット網サービス(そのイーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときのイーサネット網サービスの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他社接続回線に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット網サービスに係る月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット網サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
接続回線と相互に接続するイーサネット網サー | 用できなかった時間(前項第2号の表 |
ビスを全く利用できない状態(その契約に係る | の1欄に規定する時間の倍数である部 |
電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 | 分に限ります。)に対応するそのイーサ |
が生じ、全く利用できない状態となる場合を含 | ネット網サービスについての月額料金 |
みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知 |
った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 イーサネット網サービスと相互に接続する | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
他社接続回線に係る協定事業者または当社の | 用できなかった時間について、その時 |
故意または重大な過失によりそのイーサネッ | 間に対応するそのイーサネット網サー |
ト網サービスを全く利用できない状態が生じ | ビス(そのイーサネット網サービスの |
たとき。 | 一部を利用できなかった場合は、その |
部分に限ります。)についての月額料金 |
4 前2項の規定にかかわらず当社が別に定める回線使用料の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 本条第2項第2号または第3項第2号の表の適用にあたり、料金表第1表(料金)に規定するユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
6 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
7 他社料金設定回線に係る料金の支払義務については、前6項の規定にかかわらず、第6節(他社料金設定回線の料金の取扱いなど)に規定するところによります。
(通信料の支払義務)
第 46 条 契約者(ボイスモードに係るものに限ります。)は、第 42 条(接続通信時間の測定)および料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 47 条 契約者は、イーサネット網契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(線路設置費の支払義務)
第 48 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払いを要します。
ただし、アクセス回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その種類および品目などの変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となるアクセス回線の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第 49 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設などを要するイーサネット網契約の申込みまたは請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設備などの工事の着手前に解除などがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事(解除などを行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算など
(料金の計算方法など)
第 50 条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金など支払いの連帯責任)
第 51 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金
(保証金)
第 52 条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の3ヵ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお支払わないことが予想される場合
2 当社は、イーサネット網契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第53 条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 54 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第6節 他社料金設定回線の料金の取扱いなど
(他社料金設定回線の料金の取扱いなど)
第 55 条 契約者回線のうち別記 12 に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その契約者は、相互接続協定に基づき料金設定事業者(協定事業者のうち、当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて料金を設定する協定事業者をいいます。以下同じとします。)の契約約款および料金表などに定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、料金設定事業者およびその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記 13 に定めるところによります。
第 13 章 保守
(契約者の維持責任)
第 56 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 57 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備がアクセス回線などに接続されている場合であって、アクセス回線などを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、イーサネット網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
修理または復旧する電気通信設備
順位
第 58 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 40 条(通信利用の制限など)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 19 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にそのイーサネット網サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 14 章 損害賠償
(責任の制限)
第 59 条 当社は、イーサネット網サービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款および料金表などに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 45 条第2項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネット網サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネット網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりイーサネット網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
(注)本条第2項に規定するイーサネット網サービスに係る料金額には、料金表第1表(料金)に規定
するユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を除きます。
(免責)
第 60 条 当社は、イーサネット網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、端末設備などの接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現にアクセス回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 15 章 雑則
(承諾の限界)
第 61 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が他社接続回線である場合において、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 62 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、または公序良俗に反する態様で、イーサネット網サービスを利用しないこと。
なお、当社が別に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 63 条 契約者は、当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用
させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金または工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、そのアクセス回線に接続する自営端末設備または自営電気通信設備のうち、そのアクセス回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる約款の規定の適用とします。ア 第 56 条(契約者の維持責任)
イ 第 57 条(契約者の切分責任)ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合などの検査)
(契約者からのアクセス回線および端末設備の設置場所の提供など)
第 64 条 契約者からのアクセス回線などおよび端末設備の設置場所の提供などについては、別記4に定めるところによります。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 65 条 イーサネット網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネット網サービス取扱所において、イーサネット網サービスを利用するうえで参考となる別記 20 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第 66 条 イーサネット網サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から8および別記 10 に定めるところによります。
(閲覧)
第 67 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第 68 条 当社は、他社接続回線について、第 11 条(イーサネット網契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名などの通知)
第 69 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名および住所などをその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 70 条 当社は、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金などの回収代行)
第 71 条 当社は契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款および料金表などの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行なうことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社の請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、また怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取り扱いを廃止します。
(事務手数料)
第 72 条 イーサネット網サービスに関する事務手数料の取り扱いについては、別記 15 に定めるところによります。
(附帯サービス)
第 73 条 イーサネット網サービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記 16 から別記 18 お
よび別記 23 に定めるところによります。
別 記
別 記
1 イーサネット網サービスの提供区域など
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部
府県の区域
(1) 当社のイーサネット網サービス(プラン1およびプラン2に係るものに限ります。)の提供区域は、次に掲げる府県の区域とします。
(2) 当社のイーサネット網サービスの提供区間は、契約者回線の終端相互間、契約者回線の終端と相互接続点との間および相互接続接続点相互間とします。
(注)モバイル回線の提供区域は、第 39 条の2に準ずる。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてイーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名などの変更
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにイーサネット網サービス取扱所に通知していただきます。
4 契約者からのアクセス回線などの設置場所の提供など
(1) イーサネット網契約に係るアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社がアクセス回線および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、契約者から要請があったときは、当社が別に定めるところによりそのアクセス回線および端末設備の設置場所を提供することがあります。
(3) 契約者は、アクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第 104 条第7項において準用する場合を含む。)または同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そのアクセス回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、アクセス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をアクセス回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、そのアクセス回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
アクセス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
8の2 無線通信装置の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
契約者は、無線通信装置について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号。以下同じとします。)の規定に基づき、当社等が、総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命ぜられたとき、又は無線通信装置の検査が必要となるときは、その無線通信装置の使用を停止して、当社等が必要な措置を講ずることに応じていただきます。
9 モバイル回線に係る通信利用の制限
10,737,418,240 バイト(10 ギガバイト)
総量速度規制データ量
(1)当社は、モバイル回線(モバイル方式のものに限ります。)に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのモバイル回線に係る通信の1 月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのモバイル回線との間のデータ通信の伝送速度を最高 512kb/s に制限することをいいます。)を行います。
21,474,836,480 バイト(20 ギガバイト)
総量速度規制データ量
(2)前(1)号に定めるほか、当社は、モバイル回線(モバイル方式のものに限ります。)に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのモバイル回線に係る通信の 1 月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのモバイル回線との間のデータ通信を停止することがあることをいいます。)を行います。
3,221,225,472 バイト(3 ギガバイト)
総量速度規制データ量
(3)当社は、モバイル回線(モバイルバックアップ機能に限ります。)に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのモバイル回線に係る通信の1 月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのモバイル回線との間のデータ通信の伝送速度を最高 512kb/s に制限することをいいます。)を行います。
9の2 データ通信量の測定など
契約者が使用したデータ通信量は、当社(協定事業者を含みます。)の機器により測定します。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 協定事業者
KDDI株式会社
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
12 他社料金設定回線
当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続する契約者回線について、他社料金設定回線として取り扱います。
13 他社料金設定回線の料金の取扱いなど
(1) 他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記 13 において同じとします。)に係る協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
(2) (1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところによります。
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、イーサネット網契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
15 事務手数料
契約者は、イーサネット網契約などの申込みの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料)に規定する費用の支払いを要します。
16 ドメイン名に係る申請手続きの代行など
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)にその契約者回線で使用するドメイン名(JPRSによって割当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更もしくは廃止の申請手続きなどを行います。この場合、契約者は、JPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、契約者は、当社が料金表第4表2のA(1)(ドメイン名申請手数料)または料金表第
4表2のA(3)(その他手数料)に規定する申請手数料を支払っていただきます。
(3) 契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表第4表2のA(2)(ドメインに係る維持管理料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) 契約者は、ドメイン名を利用している場合において、イーサネット網契約の解除または付加機能の廃止の申出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続きなどの代行を行う事業者であって、JPRSが定めるものをいいます。以下この別記 16 において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) (4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行います。
17 請求先の分割
(1) 当社は、契約者(ボイスモードを利用する者に限ります。以下この別記17 において同じとします。)から請求があったときは、請求先分割の取扱い(この約款の規定により契約者が当社に支払うべき利用料(料金表第1表2(料金額)2-1-3(付加機能利用料)の 10(IPセントレックス機能利用料)、2-2(ボイスモードに係るもの)、料金表第2表2(工事費の額)A(1)の(オ)(IPセントレックス機能に係る工事)および料金表第4表2(料金額)の1(番号変更手数料)に限ります。)の請求にあたって、当社が別に定める方法により、その全部または一部を契約者の指定する他の者
(以下「分割請求先」といいます。)に請求する措置をいいます。以下同じとします。)を行います。
(2) 契約者は、請求先分割の取扱いを請求するときは、当社所定の書面を分割請求先の同意を得て、イーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。請求先分割の取扱いの廃止を請求する場合も同様とします。ただし、分割請求先の同意は不要とします。
(3) 契約者は、請求先分割の取扱いを受けた場合は、料金表第4表のB(1)(請求先分割手数料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) 分割請求先は、第 50 条(料金の計算方法など)の規定に準じてその請求額を支払っていただきます。
(5) 当社は、分割請求先が支払期日を経過してもなお請求額を支払わない場合には、その請求額の支払いについては請求先分割の取扱いを行わず、契約者に請求したものとみなして取扱います。
18 通信明細書の提供
(1) 当社は、契約者(ボイスモードを利用する者に限ります。以下この別記18 において同じとします。)から請求があったときは、その契約者に係るボイスモードの通信料明細書を当社が別に定める方法により提供します。
19 新聞社などの基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新 聞 社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、 自主放送を行う者に限る。) |
3 通 信 社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
20 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件および光学的条件
(3) 論理的条件
21 別に定める通信
当社は、ボイスモードの利用に関して、以下に定める接続先への通信を制限します。
(1) 無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)第 49 条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者への着信。
(2) 緊急通報用電話に関する電気通信番号への着信。
(3) その他当社が別に定める電気通信サービスへの着信。
22 別に定める品目
1 アクセス回線の品目
① 削除
② イーサネット方式のもので直収共用型のもの(タイプ1のものに限ります)
2 中継網接続回線の品目
① 削除
23 トラフィックレポートサービスの提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者にイーサネット網サービス(当社が別に定める契約者回線に限ります。)に係るトラフィックレポートサービス(当社が別に定める方法により通信量を測定し、契約者に通知するサービスをいいます)を提供します。
料 金 表
料金表目次
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
2 料金額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
2-1 データモードに係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
2-1-1 回線使用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
2-1-2 加算額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53
2-1-3 付加機能利用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
2-2 ボイスモードに係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
2-2-1 基本機能利用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
2-2-2 ユニバーサルサービス料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
2-2-3 電話リレーサービス料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
2-2-4 通信料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64第1 工事費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
1 適用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
2 工事費の額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
第2 線路設置費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
2 線路設置費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
第3 設備費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
2 設備費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
第3表 事務手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
2 料金額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
3 付加機能に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
第4表 附帯サービスに係る料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
2 料金額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
料金表別表 1 同一市町村内多回線割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
2 学校に限定した料金の割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
通 則
(料金の設定)
1 他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)と接続して提供するイーサネット網サービスに係る料金および工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
2 他社接続回線(特定IP通信網サービスタイプ3およびタイプ4を除く、特定FTTH事業者に係るものに限ります。)と接続して提供するイーサネット網サービスに係る料金に関する費用については、当社の提供区間と特定FTTH事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
(料金の計算方法など)
3 当社は、契約者がそのイーサネット網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネット網サービスの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット網契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネット網サービスの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネット網契約の解除(付加機能または端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネット網サービスの種類および品目などの変更などにより月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5) 約款第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
7 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネット網サービス取扱所または金融機関などにおいて支払っていただきます。
8 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金などの一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7および8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定め
る条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 イーサネット網サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(料金などの臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のイーサネット網サービス取扱所に掲示するなどの方法により、そのことをお知らせします。
(実費の算定方法)
13 当社は、この約款に規定する加算額および設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
ア 回収すべき金額(年額)は、次の各項目の合計額とします。
① 営 業 費:創設費×営業費率
② 諸 税:創設費×諸税率
③ 報 酬:創設費×報酬額率
イ 収納すべき料金額(月額)は、(1)の方法により算定した回収すべき金額(年額)の
12分の1の額とします。
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項 | 目 | 区 分 | 算 | 定 | 方 | 法 |
物品費 | - | 購入価格 | ||||
取付費 | ア | 労務費 | 1時間当り人件費単金×延労働時間 | 左記のア、イの合計額 | ||
イ | 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用 を加 えたもの | ||||
間接費 | - | 当該工事に係る物品費および取付費以外に要する全ての経費(ガソリ ン代、車両の 維持費、測定器などの損料、管理費など) |
第1表 料金
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域および加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネット網サービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)およびその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費および線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向および当社の電気通信設備の状況などを考慮し て設定します。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、データモードに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア)アクセス回線の品目((イ)以外のもの) ① 削除 ② イーサネット方式のもの a 直収型のもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Gb/s | 8Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Gb/s | 9Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット網サービス取扱局の収容区域内に 限ります。 |
b 直収共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
ⅱ タイプ2のもの
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大概ね 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
c アクセス共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
品 目 | 内 容 |
300Mb/s | 最大概ね 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
ⅱ タイプ2のもの
品 目 | 内 容 |
300Mb/s | 最大概ね 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
③ モバイル方式のもの a タイプ1のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、第 39 条の2に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 3 株式会社NTTドコモの卸携帯電話サービスを利用して提供するものであって、同社のXiサービス相当のもの。 |
b タイプ2のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、第 39 条の2に限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 3 株式会社NTTドコモの卸携帯電話サービスを利用して提供するものであって、同社のXiサービス相当のもの。 |
(イ)削除
(ウ)中継回線の品目
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
(エ)中継網接続回線の品目
① 削除
② イーサネット方式のもの
a 他社接続回線がKDDI株式会社の契約約款および料金表などに規定するイーサネットサービスを利用するもの
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
b 契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるもの
品 目 | 内 容 |
クラウド接続 | 当社のクラウドサービス利用規約に基づき提供されるサービスと接続してデータ通信を行うもの |
クラウド接続 2 | 当社ネットワークエクスチェンジサービス利用規約に基づき提供されるサービスと接続してデータ通信を行うもの |
③ 削除
④ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの(他社接続回線がKDDI株式会社の契約約款および料金表などに規定する第5種総合オープン通信網サービスを利用するもの)
a タイプ1のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
b タイプ2のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
⑤ IPアクセスサービスを利用する方式のもの(他社接続回線がKD DI株式会社の契約約款および料金表などに規定するIPアクセスサービスを利用するもの)
a タイプ1のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
b タイプ2のもの
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
イ 当社は、契約者回線群の変更についてアクセス回線群相互間、中継回線群相互間に限り提供します。
ウ 当社は、アで規定する品目においてのボイスモードの料金を適用するにあたっては、2(料金額)2-2(ボイスモードに係るもの)に規定する料金額を適用します。
エ ボイスモードの提供は、アクセス回線の品目に限ります。なお通信品質は利用形態などにより変動することがあります。
⑥ 特定IP通信網サービスを利用する方式のもの(特定FTTH事業者の契約約款および料金表などに規定する通信網サービスを利用するもの) a タイプ1のもの b タイプ2のもの c タイプ3のもの d タイプ4のもの | ||||
品 目 | 内 容 | |||
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの | |||
備考 1 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)と接続して提供するものに限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
品 | 目 | 内 | 容 |
100Mb/s | 最大概ね 能なもの | 100Mbit/s の符号伝送が可 | |
200Mb/s | 最大概ね 能なもの | 200Mbit/s の符号伝送が可 | |
300Mb/s | 最大概ね 能なもの | 300Mbit/s の符号伝送が可 | |
1Gb/s | 最大概ね なもの | 1Gbit/s の符号伝送が可能 | |
備考 1 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)を設置して提供するものに限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
品 | 目 | 内 | 容 |
100Mb/s | 最大概ね 能なもの | 100Mbit/s の符号伝送が可 | |
200Mb/s | 最大概ね 能なもの | 200Mbit/s の符号伝送が可 | |
300Mb/s | 最大概ね 能なもの | 300Mbit/s の符号伝送が可 | |
1Gb/s | 最大概ね なもの | 1Gbit/s の符号伝送が可能 | |
備考 1 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)を設置して提供するものに限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅠ型に限ります。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 1 他社接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)と接続して提供するものに限ります。 2 保守の態様による細目がエコノミークラスⅡ型に限ります。 |
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信または保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様 (ア)品質による区別 (イ)削除 イ 保守の態様 ウ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る他社接続回線には次のとおり細目があります。 | |||
区 別 | 内 容 | |||
クラス1-1 | コースⅡに係るもので、その端末回線に係る契約事業者が東日本電信電話株式会社であるもの | |||
クラス1-2 | コースⅡに係るもので、その端末回線に係る契約事業者が西日本電信電話株式会社であるもの | |||
クラス2 | コースⅠに係るもの |
区 別 | 内 容 |
直収型 | 直収共用型以外のもの |
直収共用型 | 契約者回線を収容する電気通信設備を共用し、そ の品質に係る符号伝送の速度を保証しないもの |
アクセス共用型 | アクセス回線および契約者回線を収容する電気通 信設備を共用し、その品質に係る符号伝送の速度を保証しないもの |
区 別 | 内 容 | |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの | |
エ コ | I型 | 契約者回線に係る故障の監視を回線単位で行わない |
ノ ミ | もの | |
ー ク | Ⅱ型 | Ⅰ型と同様に故障の監視を回線単位で行わないもの |
ラス | であって、イーサネット網サービス取扱所の営業時 | |
間(当社が別に定めるところによります。)外に、そ | ||
の契約者回線について修理または復旧の請求を受け | ||
付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営 | ||
業時間においてその修理または復旧を行うもの | ||
備考 1 エコノミークラスⅠ型は、総合オープン通信網サービスを利用する方式のものでタイプ2の品目、IPアクセスサービスを利用する方式のものでタイプ2の品目、特定IP通信網サービスを利用する方式のものでタイプ2の品目、イーサネット方式の直収共用型のタイプ2の品目、アクセス共用型のタイプ2の品目、モバイル方式のタイプ2の品目に限り提供します。 2 エコノミークラスⅡ型は、アクセス回線のイーサネット方式の直収共用型のタイプ1の品目、アクセス共用型のタイプ1の品目、モバイル方式のタイプ1の品目、総合オープン通信網サービスを利用する方式のものでタイプ1の品目、IPアクセスサービスを利用する方式のものでタイプ1の品目、特定IP通信網サービスを利用する方式のものでタイプ1の品目に限り提供します。また、約款第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄および 約款第 59 条(責任の制限)に規定する時間について、営業時間外に経過した時間を加算しないこととします。 |
(4) プランに係る料金の適用 | ア 当社は、アクセス回線の品目に係る料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 イ 契約者回線が特定IP通信網サービスを利用するものは、プラン2を適用します |
(5) 最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア イーサネット網サービス(データモードに係るものに限ります。)には、異経路によるものならびに長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット網契約の解除があった場合は、約款第 45 条(料金の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット網サービスの品目などの変更またはアクセス回線の移転があった場合は、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目などの変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設またはイーサネット網契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設などの契約者回線の金額を合算して行い ます。 |
(6) 同一府県多回線利用減額 | ア 当社は、同一府県内に収容されるアクセス回線(同一の契約者回線群に所属するものであって、かつ当社が1の請求書によりその料金を請求する場合に限ります。)が 10 回線以上となる場合は、契約者の申出により、その契約者回線群に所属するアクセス回線(直収共用型およびアクセス共用型を除く、プラン1に係るものに限ります。)に係る料金について、同一府県内におけるアクセス回線の多数利用に係る割引(以下この欄において「同一府県多回線利用割引」といいます。)を適用します。 この場合、同一府県多回線利用割引の対象となるアクセス回線に係る料金については、2(料金額)の2-1-1の額(プラン1に係るもの)から、アクセス回線1回線ごとに次表に定める額を減額して適用します。 月額 イ 同一府県多回線利用割引に係る料金額の計算は暦月単位で行います。 ウ 同一府県多回線利用割引に係る料金の適用については、契約者の申出を当社が承諾した日から、その廃止があった日の前日までの期間に ついて適用します。 |
区 別 | 内 容 |
プラン1 | イーサネット県内収容網に係る収容局設備にアクセス回線を収容して提供するもの |
プラン2 | イーサネット収容網に係る収容局設備にアクセス回線を収容して提供するもの |
区 分 | 品 目 | 料金の減額(税抜) |
イーサネット方式のもの | 0.5Mb/s のも の | 5,000円 |
上記以外のもの | 10,000円 |
エ 当社は、契約者から、新たにその同一府県多回線利用割引の対象となるアクセス回線を追加する旨の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、同一府県多回線利用割引を適用しているアクセス回線をその同一府県多回線利用割引の対象から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日まで、その同一府県多回線利用割引を適用するイーサネット網契約として取り扱いします。 | |
(7) 長期継続利用にかかわる料金の適用 | ア 当社は契約者から、イーサネット網契約にかかわるイーサネット網サービス(データモードに係るもの((2)欄のアクセス回線のモバイル方式のもの、中継網接続回線のイーサネット方式のもので契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、特定IP通信網サービスを利用する方式のものを除きます)に限ります。)について次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(料金額)の2-1-1の額(この表の(6)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2-1-1の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2-1-1 の額に 0.11 を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネット網サービス の利用の一時中断および利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るイーサネット網サービスについて、そのイー
サネット網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新 たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利
用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット網サービスの品目などの変更、またはアクセス回線の移転によりそのイーサネット網契約に係る料金が減少した場合、または長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、次に掲げる支払を要する額と既支払額との総額が通常契約
の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払を要する額とします。
区 分 | 支払を要する額 |
(ア) 品目などの変更により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35 を乗じ て得た額 |
(イ) 長期継続利用の 廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用 適用後の料金に 0.35 を乗じて得た額 |
(8) サービス品質
(故障回復時 間)に係る料金の適用
ア 当社は、契約者(イーサネット方式の直収共用型のものおよびアクセス共用型のもの、モバイル方式のもの、中継網接続回線(イーサネット方式のもので契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものを除く)のもの以外のものであって、データモードを利用する者に限ります。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、そのイーサネット網サービスを全く利用できない状態(そのイーサネット網契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 57 条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、そのイーサネット網契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。この場合の料金の取扱いについては、当社は、第 45 条(料金の支払義務)第2項の規定を適用します。
(ア) 第 36 条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 第 38 条(利用中止)第1項の規定によりイーサネット網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、そのイーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)の
2-1-1に規定する回線使用料の額(この表の(1)欄から(7)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において
「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に定める料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上 72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるそのイーサネット網契約に係る回線使用料(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4および5の規定に基づき算出した額とします。)の額(第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。)
(イ) その暦月がそのイーサネット網サービスの提供を開始した暦月であって、そのイーサネット網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、そのイーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄から(11)欄までの規 定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |
(9) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のイーサネット網サービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのイーサネット網サービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 10 ミリ秒を超えた場合は、その暦月におけるイーサネット網サービス(アクセス回線のイーサネット方式の直収共用型のものおよびアクセス共用型のもの、モバイル方式のもの、中継網接続回線(イーサネット方式のもので契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものを除く)のもの以外のものであって、データモードに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)の回線使用料(この表の(1)欄から(7)欄までの適用または料金表通則の4の規定(第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット網サービスについて、その1の暦月を連続して第 36 条(接続休止)または第 38 条(利用中止)があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(8)欄または(10)欄から (11)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところ によります。 |
(10) サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社の設置したイーサネット網契約(イーサネット方式の直収共用型のものおよびアクセス共用型のもの、モバイル方式のもの、中継網接続回線(イーサネット方式のもので契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものを除く))のもの以外のものであって、データモードに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る電気通信設備の故障または滅失(そのイーサネット網契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態をいいます。 以下この欄において「故障など」といいます。)について当社が知った場合であって、契約者の責めによらない理由により、その故障などを当社が知った時刻から起算して30 分以内にその故障などをその契約者があらかじめ指定した連絡先(当社が契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。)に通知しなかったときに限り、そのイーサネット網契約に係る回線使用料(以下「故障通知時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 (ア) 第 57 条(契約者の切分責任)の規定により、その契約者が当社に修理の請求をしたことにより当社がそのイーサネット網サービスを全く利用できない状態であることを知ったとき。 (イ) その故障などを当社が知った時点において、そのイーサネット網サービスについて利用中止(当社があらかじめそのことを契約者に通知したときに限ります。)、利用停止もしくは接続休止としているとき。 (ウ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができないとき。 イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その故障などを当社が知った時点における、2(料金額)に規定する回線使用料(この表の(1)欄から(7)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下 「故障通知時間返還基準額」といいます。)に1/30 を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア) または(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その暦月におけるそのイーサネット網契約に係る回線使用料(その暦月において料金表通則の4の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の4および5の規定に基づき算出した額とします。)の額(第 45 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ) その暦月がそのイーサネット網サービスの提供を開始した暦月であって、そのイーサネット網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月および翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法 で算出した料金額の合計額 |
エ アの場合において、その故障などを当社が知った時刻から起算して、 30 分以内にその故障などをその契約者に通知しなかった場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(8)欄から(9)欄または(11)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障通知時間返還料金額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによります。 | |
(11) サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット網サービス(アクセス回線のイーサネット方式の直収共用型およびアクセス共用型のもの、モバイル方式のもの、中継網接続回線(契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものを除く)のものを除く)を全く利用できない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月におけ る利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、1の暦月におけるイーサネット網サービスの回線使用料(この表の(1)欄から(7)欄までの適用または料金表通則の4の規定(第 45条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」)といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第 38 条(利用中止)第1項の規定に該当する場合に当社がイーサネット網サービスの利用の中止をあらかじめその契約者に通知したとき、または第 36 条(接続休止)の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 イ この欄の規定およびこの表の(8)欄から(10)欄までの規定のうちいずれか2以上を1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額、故障通知時間返還料金額および稼働率返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当 社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上 99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上 98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上 95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
(12) 接続通信時間の測定など | ア 接続通信時間は、その契約者回線からボイスモード通信で接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者から通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アで規定する接続通信時間には含みません。 (ア) 契約者の責めによらない理由により、通信中に一時通信ができなかった時間 ただし、その一時通信ができなかった時間を当社が検知した場合に限ります。 (イ) 当社が別に定める電気通信回線への通信時間 |
(13) 接続通信料の算定 | ボイスモード通信に係る接続通信料は、1の通信について、2(料金額)2-2-4(通信料)に規定する秒数までごとに算定します。 ただし、ボイスモード通信に係る契約者回線の相互通信、およびその契約者回線から当社が別に定める電気通信回線への通信については、こ の通信料の算定は行いません。 |
(14) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているイーサネット網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 ただし、そのアクセス回線が異経路((15)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に係わる加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線などの移転などにより区域外 線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(15) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているイーサネット網サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数 を経過したときは、再算定します。 |
(16) 特別電気通 信設備の加算額の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(17) 回線接続装置などの加算額 の適用 | 当社が回線接続装置などを提供した場合に、回線接続装置などの加算額を適用します。 |
(18) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア 契約者回線の終端から1のジャックまたはローゼット(ジャックまたはローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備または回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャックまたはローゼットから他のジャックまたはローゼットまでの間の配線 |
(19) 復旧などに伴いアクセス回線の経路を変更した場合の料金 の適用 | 故障または滅失したアクセス回線の修理または復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理または復旧したものとみなして適用します。 |
(20) 付加機能に係る料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、2(料金額)の2-1- 3に定める額を適用します。 イ 付加機能に係る料金については、次の区分があります。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
メニュー1 | メニュー2以外のもの | |||
メニュー2 | 削除 | |||
(21) 同一府県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料 の割引の適用 | 当社は、料金表別表1に規定するところにより同一府県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 | |||
(22) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、イーサネット網契約(ボイスモードに係るものに限ります。)に係るIP電話番号について、1のIP電話番号ごとに、2(料金額)の2-2-2に規定するユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則 (平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ ユニバーサルサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じ て取り扱います。 | |||
(23) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、イーサネット網契約(ボイスモードに係るものに限ります。)に係るIP電話番号について、1のIP電話番号ごとに、2(料金額)の2-2-3に規定する電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 電話リレーサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じて 取り扱います。 |
2 料金額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 回線使用料
(1)アクセス回線
ア プラン1に係るもの
① 削除
② イーサネット方式のもの a 直収型のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 36,000円(税抜) |
1Mb/s | 52,000円(税抜) |
2Mb/s | 64,000円(税抜) |
3Mb/s | 82,000円(税抜) |
4Mb/s | 100,000円(税抜) |
5Mb/s | 130,000円(税抜) |
6Mb/s | 140,000円(税抜) |
7Mb/s | 148,000円(税抜) |
8Mb/s | 156,000円(税抜) |
9Mb/s | 163,000円(税抜) |
10Mb/s | 168,000円(税抜) |
20Mb/s | 213,000円(税抜) |
30Mb/s | 233,000円(税抜) |
40Mb/s | 253,000円(税抜) |
50Mb/s | 273,000円(税抜) |
60Mb/s | 288,000円(税抜) |
70Mb/s | 303,000円(税抜) |
80Mb/s | 318,000円(税抜) |
90Mb/s | 333,000円(税抜) |
100Mb/s | 343,000円(税抜) |
200Mb/s | 950,000円(税抜) |
300Mb/s | 1,010,000円(税抜) |
400Mb/s | 1,070,000円(税抜) |
500Mb/s | 1,130,000円(税抜) |
600Mb/s | 1,190,000円(税抜) |
700Mb/s | 1,240,000円(税抜) |
800Mb/s | 1,300,000円(税抜) |
900Mb/s | 1,360,000円(税抜) |
1Gb/s | 1,420,000円(税抜) |
2Gb/s | 2,880,000円(税抜) |
3Gb/s | 3,214,000円(税抜) |
4Gb/s | 3,380,000円(税抜) |
5Gb/s | 3,547,000円(税抜) |
6Gb/s | 3,714,000円(税抜) |
7Gb/s | 3,880,000円(税抜) |
8Gb/s | 4,047,000円(税抜) |
9Gb/s | 4,214,000円(税抜) |
10Gb/s | 4,380,000円(税抜) |
b 直収共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 33,000円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 35,000円(税抜) |
1Gb/s | 198,000円(税抜) |
c アクセス共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
300Mb/s | 12,800円(税抜) |
1Gb/s | 16,100円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
300Mb/s | 14,800円(税抜) |
1Gb/s | 18,100円(税抜) |
イ プラン2に係るもの
① 削除
② イーサネット方式のもの a 直収型のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 65,000円(税抜) |
1Mb/s | 73,000円(税抜) |
2Mb/s | 108,000円(税抜) |
3Mb/s | 135,000円(税抜) |
4Mb/s | 158,000円(税抜) |
5Mb/s | 178,000円(税抜) |
6Mb/s | 196,000円(税抜) |
7Mb/s | 213,000円(税抜) |
8Mb/s | 228,000円(税抜) |
9Mb/s | 246,000円(税抜) |
10Mb/s | 261,000円(税抜) |
20Mb/s | 288,000円(税抜) |
30Mb/s | 313,000円(税抜) |
40Mb/s | 338,000円(税抜) |
50Mb/s | 363,000円(税抜) |
60Mb/s | 393,000円(税抜) |
70Mb/s | 418,000円(税抜) |
80Mb/s | 443,000円(税抜) |
90Mb/s | 468,000円(税抜) |
100Mb/s | 493,000円(税抜) |
200Mb/s | 1,410,000円(税抜) |
300Mb/s | 1,670,000円(税抜) |
400Mb/s | 1,930,000円(税抜) |
500Mb/s | 2,190,000円(税抜) |
600Mb/s | 2,450,000円(税抜) |
700Mb/s | 2,710,000円(税抜) |
800Mb/s | 2,970,000円(税抜) |
900Mb/s | 3,230,000円(税抜) |
1Gb/s | 3,490,000円(税抜) |
2Gb/s | 7,880,000円(税抜) |
3Gb/s | 9,680,000円(税抜) |
4Gb/s | 11,080,000円(税抜) |
5Gb/s | 12,580,000円(税抜) |
6Gb/s | 13,730,000円(税抜) |
7Gb/s | 14,880,000円(税抜) |
8Gb/s | 15,880,000円(税抜) |
9Gb/s | 16,880,000円(税抜) |
10Gb/s | 17,880,000円(税抜) |
b 直収共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 33,000円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 35,000円(税抜) |
1Gb/s | 198,000円(税抜) |
c アクセス共用型のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
300Mb/s | 12,800円(税抜) |
1Gb/s | 16,100円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
300Mb/s | 14,800円(税抜) |
1Gb/s | 18,100円(税抜) |
ウ ア、イ以外のもの
a モバイル方式のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 8,900円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 11,900円(税抜) |
(2)削除
(3)中継回線
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s | 100,000円(税抜) |
100Mb/s | 300,000円(税抜) |
(4)中継網接続回線
① 削除
② イーサネット方式のもの
a 他社接続回線がKDDI 株式会社の契約約款および料金表などに規定するイーサネットサービスを利用するもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s | 94,000円(税抜) |
1Mb/s | 120,000円(税抜) |
2Mb/s | 182,000円(税抜) |
3Mb/s | 227,000円(税抜) |
4Mb/s | 275,000円(税抜) |
5Mb/s | 319,000円(税抜) |
6Mb/s | 336,000円(税抜) |
7Mb/s | 368,000円(税抜) |
8Mb/s | 398,000円(税抜) |
9Mb/s | 430,000円(税抜) |
10Mb/s | 461,000円(税抜) |
20Mb/s | 579,000円(税抜) |
30Mb/s | 697,000円(税抜) |
40Mb/s | 814,000円(税抜) |
50Mb/s | 932,000円(税抜) |
60Mb/s | 1,051,000円(税抜) |
70Mb/s | 1,169,000円(税抜) |
80Mb/s | 1,286,000円(税抜) |
90Mb/s | 1,404,000円(税抜) |
100Mb/s | 1,521,000円(税抜) |
200Mb/s | 3,011,000円(税抜) |
300Mb/s | 4,226,000円(税抜) |
400Mb/s | 5,441,000円(税抜) |
500Mb/s | 6,656,000円(税抜) |
600Mb/s | 7,871,000円(税抜) |
700Mb/s | 9,086,000円(税抜) |
800Mb/s | 10,301,000円(税抜) |
900Mb/s | 11,517,000円(税抜) |
1Gb/s | 12,732,000円(税抜) |
b 契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
クラウド接続 | 5,000円(税抜) |
クラウド接続2 | 5,000円(税抜) |
③ 削除
④ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの a クラス1-1のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | |
ベストエフォート | タイプⅡ | 1.5M | 19,650円(税抜) |
8M | 19,850円(税抜) | ||
12M | 19,950円(税抜) | ||
40M | 20,050円(税抜) | ||
47M | 20,150円(税抜) | ||
タイプⅦ | 19,200円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | |
ベストエフォート | タイプⅡ | 1.5M | 22,650円(税抜) |
8M | 22,850円(税抜) | ||
12M | 22,950円(税抜) | ||
40M | 23,050円(税抜) | ||
47M | 23,150円(税抜) | ||
タイプⅦ | 22,200円(税抜) |
b クラス1-2のもの
ⅰ タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | |
ベストエフォート | タイプⅡ | 1.5M | 19,650円(税抜) |
8M | 19,850円(税抜) | ||
12M | 19,950円(税抜) | ||
24M | 20,020円(税抜) |
40M | 20,050円(税抜) | ||
47M | 20,050円(税抜) | ||
タイプⅦ | 20,200円(税抜) |
ⅱ タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | |
ベストエフォート | タイプⅡ | 1.5M | 22,650円(税抜) |
8M | 22,850円(税抜) | ||
12M | 22,950円(税抜) | ||
24M | 23,020円(税抜) | ||
40M | 23,050円(税抜) | ||
47M | 23,050円(税抜) | ||
タイプⅦ | 23,200円(税抜) |
c クラス2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
品目 | 区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | タイプⅡ | 13,600円(税抜) |
タイプⅣ | 17,100円(税抜) | |
タイプⅤ | 13,600円(税抜) | |
タイプⅦ | 13,600円(税抜) |
⑤ IPアクセスサービスを利用する方式のもの a タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 16,600円(税抜) |
b タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 19,600円(税抜) |
⑥ 特定IP通信網サービスを利用する方式のもの a タイプ1のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 13,300円(税抜) |
200Mb/s | 13,300円(税抜) |
300Mb/s | 13,300円(税抜) |
1Gb/s | 16,600円(税抜) |
b タイプ2のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/s | 16,300円(税抜) |
200Mb/s | 16,300円(税抜) |
300Mb/s | 16,300円(税抜) |
1Gb/s | 19,600円(税抜) |
c タイプ3のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 9,500円(税抜) |
d タイプ4のもの
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ベストエフォート | 12,500円(税抜) |
2-1-2 加算額
月額
料金種別 | 区 | 分 | 単位 | 料金額 | ||
ア 区域外線路使用料 | 光配線の場合 | 区域外線路 100m までごとに | 1,000 円(税 抜) | |||
イ 異経路の線路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |||
ウ 特別電気 通信設備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |||
エ 回線接続装置使用料 | イーサネ ット方式 のもの | ―― | 100Mb/s までのもの | 1台ごとに | 5,000 円(税 抜) | |
オ 回線終端装置使用料 | イーサネ ット方式 のもの | 下記以外のもの | 200Mb/s から 1Gb/s 用のもの | 1台ごとに | 60,000 円 (税抜) | |
2Gb/s から 10Gb/s 用のもの | 120,000 円 (税抜) | |||||
アクセス共用型のもの | ―― | 500 円(税 抜) | ||||
モバイル方式のも の | ―― | ―― | 0 円(税抜) | |||
総合オー プン通信 網サービ スを利用 する方式 のもの | 下記以外のもの | ―― | 1,700 円(税 抜) | |||
KDDI株 式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に規定するもの | 下記以外のもの | 900 円(税 抜) | ||||
タイプⅡ(1.5Mから24Mまでのもの) | 440 円(税 抜) | |||||
タイプⅡ (40Mおよび4 7Mのもの) | クラス1 -1のもの | 490 円(税 抜) | ||||
クラス1 -2のもの | 440 円(税 抜) | |||||
IPアクセスサービスを利用する方式のもの | 2,400 円(税 抜) | |||||
カ IP終端装置使用料 | イーサネ ット方式 のもの | アクセス共用型のもの | 1台ごとに | 1,500 円(税 抜) | ||
特定IP通信網サービスを利用する方式のもの | 1,500 円(税 抜) |
キ 削除 | |||||
ク 削除 | |||||
ケ 配線設備使用料 | イーサネ ット方式 のもの | ―― | 100Mb/s までのもの | 2,000 円(税 抜) | |
オープン 通信網サ ービスを | ―― | 下記以外のもの | 1配線ごとに | 200 円(税 抜) | |
利用する 方式のも の | ―― | タイプⅡ | 60 円(税 抜) |
2-1-3 付加機能利用料
(1)メニュー1のもの
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額 | |||||||
1 | 削除 | ||||||||||
2 | 削除 | ||||||||||
3 | 削除 | ||||||||||
4 | 削除 | ||||||||||
5 | 削除 | ||||||||||
6 | 削除 | ||||||||||
7 | 削除 | ||||||||||
8 | 削除 | ||||||||||
9 | 削除 | ||||||||||
10 IP セント レック ス機能 | イーサネット網サービス取扱局に設置される電気通信設備(本機能に対応するものに限ります。以下「IPセントレックス装置」といいます。)から自動的に制御することにより、(1)欄から(2)欄に掲げる種類の機能 を利用することができるようにする機能をいいます。 | - | - | ||||||||
備考 | ア 本サービスは、アクセス回線のイーサネット方式の直収型のものおよびアクセス共用型のものに限り提供します。 イ 本機能を介してボイスモード通信を利用するために必要な自営端末設備(以下「音声通信端末」といいます。)の機能の違いにより次の区分があります。この場合、IP電話番号に対応する自営端末設備を「内線端末」といいます。以下同じとします。 (1) 1の音声通信端末に1のIP電話番号を割当てるもの (2) 契約者からの請求により音声通信端末に2以上のIP電話番号を割当てるもの。この場合、音声通信端末には、IP電話番号に対応する電話機その他の自営端末設備が接続されます。 ウ 当社は、アに規定する機能の区分ごとに、次表に掲げる機能を提供します。エ IPセントレックス機能を利用して行うボイスモード通信に係る利用料および通信料の適用は、2(料金額)2-2(ボイスモードに係るもの)に定める ところによります。 オ 警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用された、または特殊詐欺に利用される蓋然性があるとして、その利用を停止する旨の要請があったときに、その利用を停止することがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 カ 契約者は、オに規定する場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関、総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。 キ IPセントレックス機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | ||||||||||
区 | 分 | 内 | 容 | 単 | 位 | 料金額 |
(1) 内線通信機能 | 同一の内線通信グループ(セントレックスID(IPセントレックス装置に登録された数字であって、契約者があらかじめ内線端末ごとに付与したものをいいます。)により相互に音声通信を行うことができる内線端末から構成されるグループをいいます。)に所属する内線端末相互間において音声通信を行うこと ができるもの | 当社が利用可能とした 1のセントレックスI Dごとに | 600円(税抜) | ||
(2) 同時通信可能接続機能 | 契約者の内線端末により、同時通信(2以上の内線通信またはボイスモード通信を同時に行うことをいいます。)を行うことが できるもの | 同時通信可 能な接続数 ごとに | 600円(税抜) | ||
11 優先 制御機 能 | フレームもしくは IPパケットを、フレームもしくはI Pパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、アクセス回線の終端の方向に転送する機能をいいます。 | イーサネット方式のもの | 品目が 10Mb/s までのもの | 1契約者回 線ごとに | 15,000円(税抜) |
品目が 20Mb/s のもの | 20,000円(税抜) | ||||
品目が 30Mb/s のもの | 30,000円(税抜) | ||||
品目が 40Mb/s のもの | 40,000円(税抜) | ||||
品目が 50Mb/s のもの | 50,000円(税抜) | ||||
品目が 60Mb/s のもの | 60,000円(税抜) | ||||
品目が 70Mb/s のもの | 70,000円(税抜) | ||||
品目が 80Mb/s のもの | 80,000円(税抜) | ||||
品目が 90Mb/s のもの | 90,000円(税抜) | ||||
品目が 100Mb/s のもの | 100,000円(税抜) | ||||
品目が 200Mb/s から 1Gb/s までのもの | 100,000円(税 抜) | ||||
品目が 2Gb/s から 10Gb/s まで のもの | 200,000円(税 抜) | ||||
備考 | 本機能は、アクセス回線のイーサネット方式(直収共用型およびアクセス共用型のものを除く)のもので品目が 0.5Mb/s から 10Gb/s までのもの、中継網接続回線のイーサネット方式のもの(契約者回線の終端がイーサネット網サービス取扱局であるものを除く)で品目が 0.5Mb/s から 100Mb/s までのものを利用する契約 者に限り提供します。 |
12 モバ イルバックアップ機能 | 契約者回線に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、無線通信装置によるモバイル通信に切替えて、イーサネット網サー ビスを利用できるようにする機能 | 1の契約者回線ごとに | 4,900円(税 抜) |
備考 | ア 本機能は、アクセス回線の直収型のもの(品目が 100Mb/s 以下に限ります。)及び直収共用型のもの(品目が 100Mb/s に限ります。)を利用する契約者に限り提供します。 イ 当社は、無線通信装置による通信および使用については一切の責任を負いません。 ウ 当社は、無線通信装置による通信の保証をいたしません。 エ 1年以内の解約は料金表第2表(工事に関する費用)の回線接続工事(ア)および付加機能に係る工事(ク)に定めるところにより請求を行います。 オ その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
(2)メニュー2のもの削除
2-2 ボイスモードに係るもの
2-2-1 基本機能利用料
月額
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに | 280円(税抜) |
2-2-2 ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに | 2円(税抜) |
2-2-3 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額 |
1のIP電話番号ごとに | 1円(税抜) |
2-2-4 通信料
(1)(2)~(6)以外に係るもの
地 域 | 単 位 | 料金額 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良 県、滋賀県、和歌山県、福井県への通信 | 1の通信につき通信時間180 秒までごとに | 7.4円(税抜) |
上記以外の地域への通信 | 8円(税抜) |
(2)携帯・自動車電話事業者への通信に係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通信につき通信時間 60 秒までごとに | 18円(税抜) |
備考 ボイスモードから着信できる携帯・自動車電話事業者は、当社が別に定めるところによります。 |
(3)削除
(4)IP電話番号への通信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
当社が別に定める番号への通信 | 1の通信につき通信時間180 秒 までごとに | 7.4円(税抜) |
(5)外国への通信に係るもの
地 域 | 1の通信につき通信時 間 60 秒までごとに次の料金額 |
アイスランド共和国 | 33円 |
アイルランド | 22円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77円 |
アセンション島 | 297円 |
アゾレス諸島 | 44円 |
アフガニスタン | 83円 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます。) | 6円 |
アラスカ | 6円 |
アラブ首長国連邦 | 83円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 55円 |
アルゼンチン共和国 | 55円 |
アルバ | 66円 |
アルバニア共和国 | 154円 |
アルメニア共和国 | 77円 |
アンギラ | 88円 |
アンゴラ共和国 | 50円 |
アンティグア・バーブーダ | 83円 |
アンドラ公国 | 22円 |
イエメン共和国 | 83円 |
イスラエル国 | 39円 |
イタリア共和国 | 22円 |
イラク共和国 | 227円 |
イラン・イスラム共和国 | 83円 |
インド | 77円 |
インドネシア共和国 | 44円 |
ウガンダ共和国 | 55円 |
ウクライナ | 55円 |
ウズベキスタン共和国 | 77円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 66円 |
エジプト・アラブ共和国 | 83円 |
エストニア共和国 | 39円 |
エスワティニ王国 | 50円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 94円 |
エリトリア国 | 83円 |
エルサルバドル共和国 | 50円 |
オーストラリア | 19円 |
オーストリア共和国 | 33円 |
オマーン国 | 83円 |
オランダ王国 | 22円 |
オランダ領アンティール | 121円 |
ガーナ共和国 | 77円 |
カーボベルデ共和国 | 83円 |
ガイアナ協同共和国 | 110円 |
カザフスタン共和国 | 44円 |
カタール国 | 83円 |
カナダ | 6円 |
カナリア諸島 | 39円 |
ガボン共和国 | 77円 |
カメルーン共和国 | 83円 |
ガンビア共和国 | 77円 |
カンボジア王国 | 66円 |
ギニア共和国 | 77円 |
ギニアビサウ共和国 | 176円 |
キプロス共和国 | 83円 |
キューバ共和国(グアンタナモを除きます。) | 154円 |
キュラソー島 | 121円 |
ギリシャ共和国 | 50円 |
キリバス共和国 | 105円 |
キルギス共和国 | 77円 |
グアテマラ共和国 | 55円 |
グアドループ島 | 94円 |
グアム | 17円 |
グアンタナモ | 154円 |
クウェート国 | 83円 |
クック諸島 | 121円 |
グリーンランド | 99円 |
クリスマス島 | 19円 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 19円 |
グレナダ | 88円 |
クロアチア共和国 | 55円 |
ケイマン諸島 | 110円 |
ケニア共和国 | 83円 |
コードジボワール共和国 | 83円 |
ココス・キーリング諸島 | 19円 |
コスタリカ共和国 | 39円 |
コソボ共和国 | 77円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 83円 |
コロンビア共和国 | 50円 |
コンゴ共和国 | 110円 |
コンゴ民主共和国 | 99円 |
サイパン | 33円 |
サウジアラビア王国 | 83円 |
サモア独立国 | 187円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 198円 |
ザンビア共和国 | 77円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55円 |
サンマリノ共和国 | 77円 |
シエラレオネ共和国 | 83円 |
ジブチ共和国 | 198円 |
ジブラルタル | 66円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 77円 |
ジャマイカ | 83円 |
ジョージア | 77円 |
シリア・アラブ共和国 | 83円 |
シンガポール共和国 | 28円 |
ジンバブエ共和国 | 77円 |
スイス連邦 | 22円 |
スウェーデン王国 | 22円 |
スーダン共和国 | 77円 |
スペイン | 39円 |
スペイン領北アフリカ | 39円 |
スリナム共和国 | 88円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 77円 |
スロバキア共和国 | 50円 |
スロベニア共和国 | 50円 |
赤道ギニア共和国 | 77円 |
セネガル共和国 | 83円 |
セルビア | 55円 |
セントクリストファー・ネイビス | 83円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 88円 |
セントヘレナ島 | 297円 |
セントマーチン島 | 44円 |
セントルシア | 88円 |
ソマリア民主共和国 | 220円 |
ソロモン諸島 | 374円 |
タークスおよびカイコス諸島 | 55円 |
タイ王国 | 44円 |
大韓民国 | 28円 |
台湾 | 28円 |
タジキスタン共和国 | 121円 |
タンザニア連合共和国 | 83円 |
チェコ共和国 | 50円 |
チャド共和国 | 77円 |
中央アフリカ共和国 | 121円 |
中華人民共和国 | 28円 |
チュニジア共和国 | 77円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 253円 |
チリ共和国 | 39円 |
ツバル | 154円 |
デンマーク王国 | 33円 |
ドイツ連邦共和国 | 19円 |
トーゴ共和国 | 83円 |
トケラウ諸島 | 165円 |
ドミニカ国 | 77円 |
ドミニカ共和国 | 39円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 66円 |
トルコ共和国 | 50円 |
トンガ王国 | 88円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 83円 |
ナウル共和国 | 209円 |
ナミビア共和国 | 83円 |
ニウエ | 176円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 77円 |
ニューカレドニア | 55円 |
ニュージーランド | 39円 |
ネパール王国 | 77円 |
ノーフォーク島 | 165円 |
ノルウェー王国 | 22円 |
バーレーン国 | 83円 |
ハイチ共和国 | 83円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77円 |
バチカン市国 | 22円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 121円 |
バハマ国 | 143円 |
パプアニューギニア | 132円 |
バミューダ諸島 | 55円 |
パラオ共和国 | 143円 |
パラグアイ共和国 | 66円 |
バルバドス | 83円 |
ハワイ | 6円 |
ハンガリー共和国 | 39円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77円 |
東ティモール | 297円 |
フィジー共和国 | 55円 |
フィリピン共和国 | 34円 |
フィンランド共和国 | 22円 |
ブータン王国 | 77円 |
プエルトリコ | 39円 |
フェロー諸島 | 66円 |
フォークランド諸島 | 121円 |
ブラジル連邦共和国 | 29円 |
フランス共和国 | 19円 |
フランス領ギアナ | 55円 |
フランス領ポリネシア | 55円 |
ブルガリア共和国 | 55円 |
ブルキナファソ | 83円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 55円 |
ブルンジ共和国 | 77円 |
米領サモア | 55円 |
米領バージン諸島 | 22円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 83円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 66円 |
ベラルーシ共和国 | 66円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 44円 |
ベルギー王国 | 22円 |
ポーランド共和国 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66円 |
ボツワナ共和国 | 83円 |
ボリビア共和国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 44円 |
香港 | 28円 |
ホンジュラス共和国 | 55円 |
マーシャル諸島共和国 | 66円 |
マイヨット島 | 55円 |
マカオ | 66円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 66円 |
マダガスカル共和国 | 132円 |
マディラ諸島 | 44円 |
マラウイ共和国 | 77円 |
マリ共和国 | 50円 |
マルタ共和国 | 50円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 28円 |
ミクロネシア連邦 | 88円 |
南アフリカ共和国 | 83円 |
南スーダン共和国 | 88円 |
ミャンマー連邦 | 66円 |
メキシコ合衆国 | 39円 |
モーリシャス共和国 | 77円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 83円 |
モザンビーク共和国 | 83円 |
モナコ公国 | 22円 |
モルディブ共和国 | 88円 |
モルドバ共和国 | 66円 |
モロッコ王国 | 77円 |
モンゴル国 | 44円 |
モンセラット | 83円 |
モンテネグロ | 66円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 83円 |
ラオス人民民主共和国 | 66円 |
ラトビア共和国 | 66円 |
リトアニア共和国 | 66円 |
リヒテンシュタイン公国 | 88円 |
リベリア共和国 | 83円 |
ルーマニア | 66円 |
ルクセンブルク大公国 | 39円 |
ルワンダ共和国 | 83円 |
レソト王国 | 77円 |
レバノン共和国 | 83円 |
レユニオン | 55円 |
ロシア連邦 | 44円 |
イリジウム | 385円 |
インマルサット Aero | 825円 |
インマルサット BGAN | 660円 |
インマルサット FBB | 660円 |
インマルサット BGAN-HSD | 1,430円 |
インマルサット FBB-HSD | 1,430円 |
スラーヤー | 275円 |
備考 外国への通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款などにより制限されることがあります。 |
(6) 災害用伝言ダイヤルに係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 30円(税抜) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
工 事の 区分 | 適 用 |
(ア) 回線設定などに係る工事 | 契約者回線の設置、品目などの変更または移転の際に、イーサネット網サービス取扱局の交換機および主配線盤などにおいて工事を要する場合に適用しま す。 |
(イ) 削除 | |
(ウ) 回線接続装 置に係る工事 | 回線接続装置の設置、変更、移転または取替の場合 に適用します。 |
( エ ) 回線終端装 置に係る工事 | 回線終端装置の設置、変更、移転または取替の場合 に適用します。 |
( オ ) IP終端装 置に係る工事 | IP終端装置の設置、変更、移転または取替の場合 に適用します。 |
(カ) 特定IP通信網設備に係 る工事 | 特定IP通信網設備の設置、変更、移転または取替の場合に適用します。 |
(キ) 配線設備に 係る工事 | アクセス回線の設置、変更、移転または取替の場合 に適用します。 |
(ク) 利用の一時中断などに係 る工事 | 契約者回線および端末設備の利用の一時中断などを行う場合に適用します。 |
(ケ) 付加機能に 係る工事 | 付加機能の利用の開始および変更を行う場合に適用 します。 |
A BおよびC以外のもの
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適 用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線、配線設備、端末設備およ びイーサネット網サービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 移転の場合の工事費の適 用 | ア 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | ア 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4) 削除 | |
(5) 工事費の減 額適用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案し て、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
B 中継網接続回線(KDDI株式会社に係るものに限ります。)に係るもの KDDI株式会社の契約約款などの規定を準用します。
C 中継網接続回線(特定FTTH事業者に係るものに限ります。)に係るもの
区 分 | 内 容 |
(1)割増工事費の | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置工事(特定IP通信網設備に |
適用 | 係る工事またはこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調査に限ります。以下この欄において同じとします。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに3,000円(税抜)を加算して適用します。 イ 当社は次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合、その設置工事に関する工事費の合計額に、次表に規定する額を加算して適用します。 (ア)(イ)以外のもの (イ)配線経路の調査に係るもの | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
① 午後5時から午後 10 時まで (1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31日までの日にあっては、午前 8時 30 分から午後 10 時まで とします。) | 1の調査ごとに4,800円 (税抜) | |||
② 午後 10 時から翌日の午前8 時 30 分まで | 1の工事ごとに9,600円 (税抜) | |||
(2) 時刻指定工事の適用 | ア 契約者回線について、契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(特定IP通信網設備に係る工事またはこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調査に限ります。以下この欄において同じとします。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
① 午後5時から午後 10 時まで (1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31日までの日にあっては、午前 8時 30 分から午後 10 時まで とします。) | 1の工事ごとに5,100円 (税抜) |
② 午後 10 時から翌日の午前8 時 30 分まで | 1の工事ごとに10,200円 (税抜) |
指定時刻 | 工事費の額 | |
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
午前9時から午 後4時まで | 11,000円(税抜) | 11,000円(税抜) |
午後5時から午 後9時まで | 18,000円(税抜) | 20,000円(税抜) |
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害につ いては、責任を負いません。 |
午後10時から翌日の午前8時 まで | 28,000円(税抜) | 30,000円(税抜) |
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工 事 費 の 額 | ||
回 線 接 続工事 | (ア)(イ)および(ウ)以外に 係る工事 | 1の工事ごとに | 5,500円(税抜) | |
(イ)当社のクラウドサービス利用規約に基づき提供されるサービスと の接続工事 | 1の工事ごとに | 5,000円(税抜) | ||
(ウ)当社のネットワークエクスチェンジサービス利用規約に基づき提供されるサービスとの 接続工事 | 1の工事ごとに | 5,000円(税抜) | ||
配線設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 12,000円(税抜) | ||
回線接続装置に係る工事 | 1の工事ごとに | 8,000円(税抜) | ||
回線終端装置に係る工事 | (ア)(イ)以外に係 る工事 | 1の工事ごとに | 20,000円(税抜) | |
( イ) アクセス回線のモバイル方 式に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,700円(税抜) | ||
IP終端装置に係る工事 | 1の工事ごとに | 12,500円(税抜) | ||
特定IP通信網設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 20,000円(税抜) | ||
付 加 機 能に係る工事 | (ア) 削除 | |||
(イ) 削除 | ||||
(ウ) 削除 | ||||
(エ) 削除 | ||||
(オ) IPセントレックス機能に係る工 事 | 番号の登録に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(税抜) | |
上記以外に係る工事 | 1の工事ごとに | 10,000円(税抜) | ||
(カ) 優先制御機能に係 る工事 | 1の工事ごとに | 10,000円(税抜) | ||
(キ)削除 | ||||
(ク) モバイルバックアッ プ機能に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,700円(税抜) | ||
利用の一時中断などに係る工事 | 1の工事ごとに | 5,500円(税抜) | ||
備考 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
2 工事費の額 A B以外のもの
B 中継網接続回線(KDDI株式会社に係るものに限ります。)に係るもの KDDI株式会社の契約約款などに規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路 の部分に限り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット網契約を締結して、その場所でイーサネット網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気通信 線路設置費の額けるイーサネッ サービスに係る契 (残額があると ト網サービスの - 約を新たに締結し = きに限ります。)線路設置費の額 たものとみなした 場合の線路設置費の額 イ イーサネット網サービスの種類および品目などの変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後のアクセ 変更前のアクセス 線路設置費の額 ス回線を新設す - 回線を新設すると = (残額があるとるときの線路設 きの線路設置費の きに限ります。) 置費の額 額 |
2 線路設置費の額
1のアクセス回線につき区域外線路 100m までごとに
区 | 分 | 線 | 路 | 設 | 置 | 費 | の | 額 |
光配線の場合 | ||||||||
線路設置費 | 62,000円(税抜) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネット網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 事務手数料
1 適 用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 事務手数料の適用 | 契約者からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、契約者は2(料金額)に規定する事務手数料 の支払いを要します。 |
(2) 事務手数料 の適用除外または減免など | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様を勘案して別に定 めるところにより、事務手数料の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
1 手続きに係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
ア 番号変更手 数料 | IP電話番号などの変更をする場 合 | 1番号などに係る 入力ごとに | 1,000円(税抜) |
2 DNSなどの設定に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア プライマリ DNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、プライマ リDNSを設定することが必要となる場合 | 1のドメイン名に係る設定ごとに | 5,000円(税抜) | |
イ セカンダリ DNS初期設定料 | 当社のDNS環境に、セカンダリDNSを設定することが必要となる場合 | 基本 額 | 1申込ごとに | 2,000円(税抜) |
加算額 | 1の申込みにいて、5ドメイン名を超える場合、5ドメイン名を超える部分について、5ド メインごとに | 5,000円(税抜) | ||
ウ DNS設定 料 | 当社のDNS環境の変更が必要 となる場合 | 1設定ごとに | 2,000円(税抜) | |
エ その他設定 料 | アからウ以外の設定が必要とな る場合 | 1設定ごとに | 5,000円(税抜) |
(注)プライマリDNS初期設定と同時にセカンダリDNS初期設定の申込みがあった場合、イ
(セカンダリDNS初期設定料)については支払いを減免することがあります。
(注2)付加機能メニュー2を利用する契約者に限っては、この表のア(プライマリDNS初期設定料)およびイ(セカンダリDNS初期設定料)の規定にかかわらず、3(付加機能に係るもの)の(2)のア(初期登録料)に規定するところによります。
3 付加機能に係るもの
(1) メニュー1に係るもの削除
(2)メニュー2に係るもの削除
第4表 附帯サービスに係る料金
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 代行申請などに係る料金 の適用 | 契約者からの請求により、当社がJPRSへの代行申請などを行う場合には、契約者は、2(料金額)の支払いを要します。 |
(2) 代行申請な | 当社は、2(料金額)の規定に係らず、代行申請などに係る事務処理の態様を |
どに係る料金 | 勘案して別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用を除外し、 |
の適用除外ま | またはその額を減額して適用することがあります。 |
たは減免など |
附帯サービスに係る料金について、次のとおりとします。 A 代行申請などに係るもの
B 請求先分割などに係るもの
区 分 | 内 容 |
(1) 請求分割に 係る料金の適用 | 別記 17 の規定に係るものについては、契約者は、2(料金額)の支払いを要します。 |
2 料金額
A 代行申請などに係るもの
(1)ドメイン名申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名に係るJPRSへの代行申 請手数料 | 1のドメイン名申請ごとに | 1,000円(税抜) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要となります。
(2)ドメインに係る維持管理料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 500円(税抜) |
プライマリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円(税抜) |
セカンダリDNS維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 300円(税抜) |
(注)セカンダリDNS維持管理料は5ドメインまでは無料とします。
(3)その他手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
(1)以外のJPRSに係るその他変 更申請手数料 | 1申請ごとに | 1,000円(税抜) |
B 請求先分割などに係るもの
(1)請求先分割手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
請求先分割手数料 | 請求先を1追加するごとに | 200円(税抜) |
料金表別表1 同一市町村内多回線割引の適用
1 当社は、契約者(回線群代表者に限ります。)から、その契約に係る契約者回線群(イーサネット方式のものであって、同一市町村内に50 回線以上のアクセス回線(プラン1に係るものに限ります。)で構成されるものに限ります。)について、同一府県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引(以下この表において「同一市町村内多回線割引」といいます。)の申出があった場合には、その回線使用料については、2(料金額)の2-1-1の回線使用料(プラン1に係るもの)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/s のもの | 40,000円(税抜) |
100Mb/s のもの | 138,000円(税抜) |
2 当社は、この同一市町村内多回線割引を受けているアクセス回線について、次のいずれかに該当する場合には、同一市町村内多回線割引を廃止します。
(1) 契約者回線群に所属するアクセス回線が同一市町村内に 50 回線未満となったとき。
(2) 移転などにより、その契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が同一の府県内でなくなったとき。
3 同一市町村内多回線割引を適用したアクセス回線について、同一府県多回線利用減額との併用はできないものとします。
料金表別表2 学校に限定した料金の割引の適用
1 当社は、契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校など、もしくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校、または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(以下「学校」といいます。)の設置者である契約者に限ります。)から、そのイーサネット網サービス契約に係る契約者回線など(品目がアクセス回線のうちアクセス共用型のもののうち1Gb/sのもの、中継網接続回線のうち特定IP通信網サービスを利用する方式のもののうち1Gb/sのものに係るものであって、その終端が学校の構内または建物内に終端するもののうち1(適用)に規定する長期継続利用割引の適用を受けていないものに限ります。)について、学校に限定した料金の割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その基本額については、2(料金額)の2-1-1の回線使用料に代えて、契約者回線1回線ごとに次表の額を適用します。
(1)基本額
1のイーサネット網契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||||
アクセス回線 | アクセ ス共用 型のも の | プラン1に 係るもの | タイプ1のもの | 1Gb/s | 10,000円(税抜) |
タイプ2のもの | 1Gb/s | 12,000円(税抜) | |||
プラン2に 係るもの | タイプ1のもの | 1Gb/s | 10,000円(税抜) | ||
タイプ2のもの | 1Gb/s | 12,000円(税抜) | |||
中継網接続回線 | 特定IP通信網サー ビスを利用する方式のもの | タイプ1のもの | 1Gb/s | 10,500円(税抜き) | |
タイプ2のもの | 1Gb/s | 13,500円(税抜) |
2 当社は、この学校限定割引を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(ア)契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(イ)品目などの変更があったとき。
(ウ)長期継続利用割引の適用を受けるとき。
(エ)移転などにより、その契約者回線が学校の構内または建物内でなくなったとき。
別 表
別表 基本的な技術的事項アクセス回線に関するもの
1 削除
2 イーサネット方式のもの
(1)当社が回線接続装置を提供する場合
ア モバイルバックアップ機能を利用しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s、 | ||
2Mb/s、3Mb/s、 | ||
4Mb/s、5Mb/s、 6Mb/s、7Mb/s、 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
8Mb/s、9Mb/s、 10Mb/s | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | |
20Mb/s、30Mb/s、 | ||
40Mb/s、50Mb/s、 | ||
60Mb/s、70Mb/s、 | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
80Mb/s、90Mb/s、 | ||
100Mb/s |
イ モバイルバックアップ機能を利用する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
- | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 また は IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
(2)当社が回線接続装置を提供しない場合
ア モバイルバックアップ機能を利用しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s、 | ||
2Mb/s、3Mb/s、 | ||
4Mb/s、5Mb/s、 | ||
6Mb/s、7Mb/s、 | ||
8Mb/s、9Mb/s、 10Mb/s、20Mb/s、 | F 04 形単心光ファイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 |
30Mb/s、40Mb/s、 | ||
50Mb/s、60Mb/s、 | ||
70Mb/s、80Mb/s、 | ||
90Mb/s、100Mb/s |
イ モバイルバックアップ機能を利用する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
- | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 また は IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
(3)当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
200Mb/s、300Mb/s、 400Mb/s、500Mb/s、 600Mb/s、700Mb/s、 800Mb/s、900Mb/s、 1Gb/s | F 04 形単心光ファイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 および SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | ||
F 04 形単心光ファイバーコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | ||
8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
2Gb/s、3Gb/s 4Gb/s、5Gb/s 6Gb/s、7Gb/s 8Gb/s、9Gb/s 10Gb/s のもの | LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-SR 準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 |
(4)当社がIP終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mbps、200Mbps、 300Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ(ISO標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 また は IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
8ピンモジュラーコネクタ(ISO標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスド カテゴリ 5以上(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準 拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
3 モバイル方式のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォート | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 また は IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
附 則
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 15 年4月1日から施行します。
ただし、当社が別に定める期日までは、当社が別に定める同一のイーサネット網サービス取扱局に収容されるアクセス回線による通信のみを提供します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年7月1日から実施します。
(経過処置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年8月1日から実施します。
(経過処置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月1日から実施します。
(経過処置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年4月 30 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年9月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年9月 17 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年 12 月 28 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年4月1日から平成 17 年7月 31 日までの間に料金表第1表(料金)2(料金額)2-1-
3(付加機能利用料)2に規定するモバイルアクセス接続機能の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、そのモバイルアクセス接続機能の提供を開始した日の属する暦月から起算して6料
金月のその付加機能利用料については適用しません。
3 この改正規定実施の前に支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年5月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 11 月 28 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信
サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、
なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年4月1日から実施します。
2 この改定規定実施の際現に、平成23年4月1日をもって廃止したケイオプティ・サイバーポート株式会社が定めるイーサネットVPN網サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により締結した契約は、この改定規定実施の日において、当約款の契約に移行したものとします。
3 この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年 12 月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年 12 月 16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年3月 31 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年2月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年6月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 28 年6月1日から平成 28 年6月 30 日までの間に係る料金表第1表(料金)2(料金額)2-
2-2(ユニバーサルサービス料)に規定する料金については改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年7月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年1月 31 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年7月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 12 月8日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。