1 この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社HACARUS(以下「当社」といいます。)が保有するHACARUS WorkPlaceSafety 労働安全支援ソリューション「HACARUS Workplace Safety for KY」製品版(以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する契約者(以下 「契約者」といいます。)及び契約者がアカウントを付与するユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に適用されま す。
第1条(目的)
1 この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社HACARUS(以下「当社」といいます。)が保有するHACARUS WorkPlaceSafety 労働安全支援ソリューション「HACARUS Workplace Safety for KY」製品版(以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する契約者(以下「契約者」といいます。)及び契約者がアカウントを付与するユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に適用されま す。
2 契約者は、本規約に同意の上、本ソフトウェアを利用し、また契約者はユーザーに本規約を読ませ同意させた上でアカウントを付与するものとします。また、本ソフトウェアの利用を開始した場合、本利用規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1) 「本契約」:本規約を契約条件として当社及びユーザーとの間で締結される、本ソフトウェアの利用契約を指します。
(2) 「契約者」:当社と本契約を締結する法人を指します。
(3) 「ユーザー」:契約者によりアカウントを付与された本ソフトウェアを利用する個人を指します。
第3条(ユーザー登録)
1 契約者は、契約者の事業の従事する契約者の従業員、下請業者・協力会社の従業員に対して、本ソフトウェアのアカウントを付与してユーザー登録することができるものとします。
2 契約者は、ユーザーになろうとする者に、本規約の内容に同意させるものとします。当社が定める手続きによりユーザー登録を行います。
3 当社は、当社の裁量により、ユーザー登録を拒否する場合があります。
4 契約者は、本条において認める以外に、本ソフトウェア上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
第4条(利用料金及び利用期間)
1 本ソフトウェアの利用料金は、当社が別紙に定める料金表に従います。
2 契約者は、別紙に定める支払期限、支払方法に従って利用料金を支払います。
3 本ソフトウェアの利用期間は、申込書兼承諾書に定める期間に従います。
4 本件ソフトウェアの利用期間満了1か月前までに、当社または契約者から書面(メール等の電磁的方法を含む)による更新しない旨の通知をしない限り、同一条件・期間にて本契約は更新されるものとします。
第5条(利用環境)
1 契約者及びユーザーは、本ソフトウェアの提供を受けるために必要な機器(当社が指定するブラウザを有するスマートフォン等の端末を含むがこれに限られない)、通信手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、本ソフトウェアの利用にあたり必要となる通信費用は、全てユーザーの負担とします。
2 本ソフトウェアは、第三者の提供するクラウドサービス上で動作するものとし、同サービスの利用料(契約者またはユーザーと同サービス間の通信料を除く)については、当社が負担するものとします。但し、過剰な利用による同サービスの利用料が高額になるおそれがある場合、当社は、契約者またはユーザーにその旨を通知し、本件ソフトウェアの利用を制限することができます。
3 契約者及びユーザーは、自身のID及びパスワードを厳重に管理するものとし、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者及びユーザーが負い、当社は一切の責任を負いません。
第6条(本ソフトウェアの利用制限等)
1 当社は、メンテナンス等のために、契約者及びユーザーに通知することなく、本ソフトウェアを停止又は変更することがあります。
2 天災、事変、その他の非常事態・緊急事態の発生により、通信の一部または全部を利用することが出来なくなった場合、事前に通知することなく本件ソフトウェアの提供の全部または一部を制限または中止する措置をとることがあることがあります。
第7条(知的財産xx)
1 本件ソフトウェアに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、契約者又はユーザーには帰属しません。
2 契約者又はユーザーの本ソフトウェアの使用状況(件ソフトウェアに入力したデータ、本ソフトウェアによるAI判定の結果等)について、当社は本ソフトウェアの改良改善のために利用できるものと
し、契約者とユーザーはこれを了承します。
3 前項の改良改善の結果生じる知的財産xxは当社に帰属するものとし、契約者及びユーザーはこれを了承します。
4 契約者またはユーザーからの本ソフトウェアの改善要望などのフィードバックに含まれる知的財産xx及びフィードバックに基づき当社が開発または創作する知的財産xxは当社に帰属し、契約者及びユーザーはこれを了承します。
第8条(禁止事項)
1 当社は、ユーザーによる本ソフトウェアの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1) 本規約に違反する行為
(2) 利用料金の支払を遅滞する行為
(3) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許 権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像xxの財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
(4) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
(5) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
(6) 法令又は条例等に違反する行為
(7) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為
(8) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
(9) 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為
(10) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本ソフトウェアの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
(11) マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為
(12) 本ソフトウェアの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
(13) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為
(14) 他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本ソフトウェアを利用する行為
(15) 詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつく恐れのある行為
(16) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
(17) 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
(18) 本ソフトウェアの性能を公表すること。
(19) 大量のデータを本ソフトウェアに読みこませるなどし本ソフトウェアに過剰な負荷をかけること
(20) その他当社が不適当と判断する行為
2 当社は、契約者又はユーザーの行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事
前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
(1) 本ソフトウェアの利用制限
(2) 本契約の解除
(3) その他当社が必要と合理的に判断する行為
第9条(解除)
1 当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除し、退会させることができます。
(1) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての差押え、競売等の申立てがあった場合
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算若しくは特定調停等の法的整理手続の申立て又は開始があった場合
(3) 滞納処分による差押え若しくは保全差押え又は保全処分がなされた場合
(4) 解散の決議がなされた場合
(5) 自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手を不渡りにする等、支払停止状態に至った場合
(6) 本規約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合
(7) 監督官庁より営業停止又は営業許可若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けた場合
(8) 株主構成の変動、役員の変更等により、会社の実質的支配権の異動があったと認められる場合
(9) 契約の履行に際し、関係各法令に違反した場合
(10) 本規約に違反した場合
(11) 資産状態、負債状態その他の信用状況の著しい低下があると認められた場合
(12) 重大な背信行為があった場合
(13) その他前各号に準ずる重要な事由が生じた場合
2 第1項に基づき当社が解除した場合、契約者は利用全期間分の利用料金について期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行するとともに、当社に損害を与えている場合は、その損害の一切を賠償するものとします。
3 第1項に基づき契約者が解除した場合、当社は、解除日以降の残期間分の利用料金について既受領分を返金するものとします。
第10条(非保証・免責)
1 本件ソフトウェアにつき、ユーザーの特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。本件ソフトウェアは、契約者又はユーザーが入力した情報に基づき、労働安全環境その他の情報を参考として提供するものであり、契約者及びユーザーに代わって契約者の事業における労働安全に関して最終的、確定的判断を行いその判断の妥当性、適正性、適法性を保証するものではありません。契約者及び
ユーザーは本件ソフトウェアより情報の提供を受けた後、自己の費用と責任において、その内容について確認及び検証するものとします。当社は、本件ソフトウェアを通じて契約者及びユーザーに提供された情報に関連して、契約者又はユーザーに生じた事故、第三者との間において生じた紛争等について一切の責任を負いません。契約者及びユーザーは、自らの責任においてかかる事故、取引、紛争等を処理及び解決するものとします
2 前項のほか、以下の事由に該当する場合であっても当社は本ソフトウェアの修理、保守等を行う義務を一切負いません。
(1)本ソフトウェアの機能からみて重大な欠陥とはいえない障害。
(2)動作環境等に依存し、または技術的に解決が困難な障害。
(3)天災その他の不可抗力による障害。
(4)本規約に違反して使用した場合などの契約者またはユーザーの責めに帰すべき事由による障害。
(5)本ソフトウェアの使用において、OSやハードウェア、その他のソフトウェアからの干渉、インターネットの通信環境等、本ソフトウェアの仕様以外の原因による障害。
(6)その他前各号のいずれかに準じる障害。
第11条(データの取り扱い)
1 契約者又はユーザーは、本件ソフトウェアが以下の第三者サービスを利用していることを理解し、契約者又はユーザーの利用履歴又は入力情報が第三者サービスに以下の利用目的のために送 信・保存されることについてあらかじめ同意します。
Xxxxxx.xx 利用履歴や入力情報を保存するため
AWS 利用履歴や入力情報を保存し、労働災害事例の提案を行うため
OpenAI 入力情報をもとにOpenAIシステムにおいて事例検索を行います
2 契約者又はユーザーは、以下のいずれかに該当する場合、履歴履歴又は入力情報などのデータの一部又は全部が削除されることがあることをあらかじめ了承し、当社は削除されたデータについて復旧することを含め一切の責任を負わないものとします。
お客様の同意を得たとき
お客様が本契約に違反しているとき本契約が解除または解約されたとき本件ソフトウェアが廃止されたとき
第12条(損害賠償責任)
当社、契約書及びユーザーは、契約の履行に関連して、過失により相手方に対し損害を発生させた場合は、相手方にその損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を賠償します。なお、当社が本条に基づき賠償すべき金額の総額は、別紙に定める利用料金の1年分以下とします。ただし、故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第13条(本ソフトウェアの廃止)
1 当社は、当社が本ソフトウェアの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本ソフトウェアの提供を廃止できます。
2 前項の場合、当社はあらかじめウェブサイト等適宜の方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 本ソフトウェアの廃止について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第14条(秘密保持)
1 契約者、ユーザー及び当社は、本ソフトウェアの提供に関して知り得た相手方の秘密情報(本ソフトウェアに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩しないものとします。但し、当社は、関連会社及び委託先に対して、本条と同等の義務を負わせたうえで、秘密情報を開示できるものとし、関連会社及び委託先の責任について当社も連帯して負うものとします。
2 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3 相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及びユーザー及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知
能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及びユーザー及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者、ユーザー及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当 し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関
して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4 契約者及びユーザー及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第16条(地位の譲渡等)
契約者、ユーザー及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第17条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
第18条(本契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約成立時から申込書兼承諾書記載の期間のライセンス期間までの間とします。なお、第7条、第10条、第12条、第14条、第20条、第21条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
2 本契約の有効期間中であっても、当社または契約者は、解約日の1か月前までに書面(メールなどの電磁的方法を含む)により通知し解約することができます。但し、契約者が解約する場合、利用全期間分の利用料金を直ちに支払うものとします。当社が解約する場合、当社は、解約日以降の残期間分の利用料金について既受領分を返金するものとします。
第19条(本規約の変更)
1 当社は、民法の規定に従い本利用規約を変更することができ、契約者及びユーザーはこれを承諾するものとします。
2 当社は、本利用規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生日を明示し、当該効力発生日の相当期間前までに、本ソフトウェアへの掲載その他の当社が適切と判断する方法によって随時契約者及びユーザーに周知するものとし、当該効力発生日をもって当該変更の効力が生じます
3 本規約の変更の周知後に契約者が本ソフトウェアを利用した場合又は当社所定の期間内に解約の手続をとらなかった場合、当該契約者及びユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
第21条(合意管轄)
契約者、ユーザーと当社との間における一切の訴訟は、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2023年8月18日:制定・施行
別紙
1.乙が保有するソフトウェア (知的所有権の表示 )
HACARUS Workplace Safety for KY
2.料金
初期導入費用 10万円(税別)
月額費用 3万円(税別)/ 月
・月額費用内に月に500枚までKYシートを作成することができます
・1ヶ月あたりに作成したKYシートの枚数が500枚を超えた場合は、1枚につき40円(税別)で追加費用が発生します
・ある月に発生した追加費用が1万円に満たない場合は、追加費用は翌月に繰り越されます。繰り越された追加費用の総額が1万円以上となった場合に、請求します
・契約終了する際は、繰り越された追加費用の総額が1万円に満たない場合でも、請求します
・追加費用に対する支払い期限は、追加費用が発生した翌月末となります。
・例えば、X月に1000枚分のKYシートを作成された場合は、X+1月の月初に当社より、請求書を発行いたします。請求書に基づいて、X+1月の月末までに、月額費用3万円に加えて追加費用として2万円(税別)をお支払いいただく必要がございます
・支払いは銀行振り込みになります。振り込み先は、りそな銀行
京都支店(501)普通0000000
カ)ハカルス
になります。なお、手数料はお客様負担にてお願いいたします
3.お問い合わせへの対応
・当社の営業時間(平日 9時-18時)内において、電話および電子メールによるお問い合わせに対応いたします。
・お問い合わせに対して、指導または助言をネットワークベースで行うことを原則とし、サポート要員の派遣は行わないものといたします。
・オンサイトでのテクニカルサポート、バージョンアップ作業代行などは別途お見積りさせていただきます。
以上