Contract
平成30 年3月改訂
小規模事業用動産保険をご契約いただくお客様へ(ご契約前に必ずお読みください。)
重要事項等のご説明(重要事項等説明書) 東日本少額短期保険株式会社
契約概要~ご契約の概要について
ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、小規模事業用動産保険普通保険約款をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問合せください。
3.補償の内容について
(1)保険金をお支払いする場合(支払事由)
○ 火災
○ 落雷
○ 破裂・爆発
○ 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
○ 給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による水水濡れ
○ 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
○ 風災・ひょう災・雪災で損害額が20 万円以上となった場合
○ 水災
○ 盗難
①損害保険金をお支払いする場合
1.商品の仕組みについて
この保険は、火災をはじめとする様々な偶然な事故により保険の対象である設備・備品等が損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。
また、損害保険金とは別に、事故の形態によっては被災時の様々な費用をカバーする費用保険金や借用施設の貸主または他人への法律上の損害賠償責任を負った場合に賠償責任保険金をお支払いする約定を組合せた賃貸テナント入居者向けの専用の保険です。
2.保険の対象(目的)となるもの
(1)保険の対象物となるもの
保険証券に記載された借用施設に収容される、被保険者が所有する設備・備品等となります。
*設備・備品等とは、機械、器具、装置の設備ならびに什器、工具、備品をいいます。
(2)保険の対象とならないもの
次に掲げるものは、保険の対象になりません。
●家財(生活用動産)
●船舶、航空機および自動車(自動二輪車、原付自転車を含む)
●通貨・預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの(盗難の場合を除く)
●貴金属、宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
●義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類するもの
●動植物
●商品、製品等
●テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(2)保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)
この保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細は普通保険約款の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
①損害保険金をお支払いできない主な場合
●地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損壊、埋没、流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできません。
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円を超える物の損害
●火災等の事故の際における紛失、盗難の損害
●風災・ひょう災・雪災の場合で損害額が20 万円に満たない場合
●設備・備品等が屋外にある間に生じた損害
②費用保険金をお支払いできない主な場合
●壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理に要した費用
●玄関、ロビー、廊下、昇降機、門、塀等の共同の利用に供せられるものの修理に要した費用
③賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
(ア)施設賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
●保険証券記載の借用施設外における被保険者の業務の遂行に起因する損害賠償責任
●対象施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
●航空機、昇降機、自動車または対象施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
●屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
(イ)借家人賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
●借用施設のかしによって生じた損害。
●借用施設の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ等によって生じた損害
●借用施設に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、借用施設の機能に直接関係のない損害
●風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
●凍結による損害
4.保険期間について
この保険の保険期間は2 年または1 年のいずれかになります。
5.引受け条件について
(1)保険金額の設定
保険金額は、加入コースによって決定されます。また、加入コースは業種、借用面積および保険期間により選定します。ご契約いただく加入コースにつきましては、事故が発生した場合に十分な補償を受けられるよう選択範囲の加入コースからお選びください。
(2)お引受けできる業種
この保険契約をお引受けできる業種・用途は、事務所、小売店および飲食店とします。ただし、下記に掲載の業種についてはお引受できません。
*バー 、 キャバレー 、 スナック、ナイトクラブ、風俗営業店、ネットカフェ、個室ビデオ店、
②費用保険金をお支払いする場合
上記損害保険金とは別に、事故の形態によっては被災時の様々な費用をカバーする費用保険金をお支払いします。費用保険金の種類は、次のとおりです。
費用保険金の種類 | 費用保険金をお支払いする場合 |
ドアロック交換費用保険金 | 出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(鍵)の交換のために支出した費用に対してドアロック交換費用保険金をお支払いします。 |
修理費用保険金 | ①に掲げる事故により、借用施設に損害が生じた場合において、その復旧のために、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で修理したときは修理費用保険金をお支払いします。 |
緊急費用保険金 | ①に掲げる事故により、保険の目的が半損以上の損害を受け、借用施設が使用不能状態となり、緊急に仮事務所等の代替施設の手当てが必要となった場合の費用に対して緊急費用保険金をお支払いします。 |
残存物取片付け費用保険金 | 火災、落雷、破裂・爆発等の事故で保険金が支払われる場合であって、残存物の取片付けに必要な実費をお支払いします。 |
③賠償責任保険金をお支払いする場合
借用施設の貸主や他人への損害賠償などで、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。賠償責任保険金の種類は、次のとおりです。
賠償責任保険金の種類 | 賠償責任保険金をお支払いする場合 |
施設賠償責任保険金 | 被保険者が次のような事故により他人の身体を傷つけたり、財物を損壊させた結果、法律上の損害賠償責任を負った場合に施設賠償責任保険金をお支払いします。 ○被保険者による保険証券記載の施設もしくは設備の使用・管理に起因する偶然な事故 ○保険証券記載の借用施設における被保険者の業務の遂行に起因する偶然な事故 |
借家人賠償責任保険金 | 保険証券記載の借用施設が、被保険者の責に帰すべき偶然な事故により滅失、き損、または汚損した場合において、被保険者が借用施設の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に借家人賠償責任保険金をお支払いします。 |
24 時間営業店、パチンコ店、マージャン店、ボーリング場、興行場、エステテックサロン、日焼けサロン、診療所 、 病院、スーパーマーケット、保育所、託児所、幼稚園、旅館 、 ホテル、消費者金融、ガソリンスタンド、作業所、製造業その他別途指定するもの
また、契約をお引受けする場合の借用面積は、198 ㎡以下が条件となります。198 ㎡を超過する場合は、お引受けできませんのでご注意ください。
(3)保険金の削減について
弊社は、保険期間の中途において事故多発などにより弊社の収支に著しい変化が生じ、更新時の対応では収支の改善が見込めない場合は、弊社の定めにより保険金を削減して支払う場合があります。
6.保険料に関する事項について
(1)保険料について
保険料は、ご加入のコースにより定額で設定されております。
(2)保険料の増額について
弊社は、保険期間の中途において事故多発などにより、弊社の収支に著しい変化が生じ、更新時の対応では収支の改善が見込めない場合は、弊社の定めにより保険料の増額を行う場合があります。
7.保険料払込に関する事項について
(1)保険料の払込(支払)方法
保険料の払込(支払)は、一括払いとなります。分割払制度はありません。
(2)保険料払込期間(期限)
①現金または小切手払いの場合は、保険料全額を保険責任開始までに入金
②初回口座振替の場合は、保険責任開始日の翌月の所定の銀行振替日
③継続口座振替の場合は、満期日の属する月(当月)の所定の銀行振替日
8.満期返戻金・配当金について
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
9.解約返戻金の有無について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
なお、解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金としてお支払いする場合があります。
詳しくは、取扱代理店または弊社までお問合せください。
弊社への相談・苦情・お問合せは、下記にご連絡ください。
お客様相談窓口 TEL(フリーダイヤル) 0120-062-588 URL xxxx://xxx.xxxx.xx
受付時間 午前9 時〜午後5 時(土・日、祝日を除く)
注意喚起情報~ご契約の際にご注意いただきたい事項について
ご契約に際して、ご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、小規模事業用動産保険普通保険約款をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問合せください。
1.クーリングオフの適用に係る取扱いについて
この保険契約においては、クーリングオフの適用はありません。
2.告知義務・通知義務等について
(1)ご契約時における注意事項(申込書記載上の注意事項)
[告知事項]
①被保険者の住所および名称(氏名) ②入居物件名(借用施設名)
③業種 ④借用面積 ⑤他の保険契約の有無
ご契約者もしくは被保険者になる方は、ご契約時に危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項として弊社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。その告知した内容(申込書の記載内容)が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
4.申込みの承諾通知について
取扱代理店は保険契約の締結権を有しており、ご契約者からの告知により弊社で引き受け可否を判断し、引受け可の場合は、ご契約者より署名・捺印を受けた時点で申込みを承諾したものとします。
5.保険金をお支払いできない主な場合(主な共通の免責事由)
(1)保険金をお支払できない主な場合
保険契約全体にわたり保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。
なお、詳細は普通保険約款の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
●ご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害
(2)保険金の削減について
弊社は、保険期間の中途において事故多発などにより、弊社の収支に著しい変化が生じ、更新時の対応では収支の改善が見込めない場合は、弊社の定めにより保険金を削減して支払う場合があります。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務)
ご契約後において、次のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なく代理店または弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更の手続きをお取りいただきます。ただし、変更後の内容が引受範囲を超えることとなる場合は、変更後に生じた損害はお支払いの対象外となり、この保険契約は失効とさせていただくことになります。
①保険契約者の住所または氏名の変更
②被保険者の変更
③保険の対象の他の場所への移転(引っ越し等)
④業種の変更
3.責任開始期について
保険責任は、保険期間の初日の午前8 時に始まります。
ただし、保険料の支払方法により次の用件を満たすことが条件となります。
保険期間が始まった後であっても、次の用件を満たす前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
○現金支払いの場合は、保険料の全額を保険責任開始までに入金済みであること。
○口座振替による支払いの場合は、保険責任開始までに保険料振替依頼書が弊社に提出されていること。
(1)保険料の払込猶予期間について
6.保険料の払込猶予期間、契約の失効について
更新契約の場合は、保険料の払込方法によって次の取扱いとなります。
①継続口座振替契約については、所定の振替日に振替できなかった場合は、翌月の所定の日に再振替します。
(2)保険料の増額について
弊社は、保険期間の中途において事故多発などにより、弊社の収支に著しい変化が生じ、更新時の対応では収支の改善が見込めない場合は、弊社の定めにより保険料の増額を行う場合があります。
(3)契約の失効について
保険契約について、次に掲げる事実が発生した時には、その保険契約は失効となります。
①保険の目的の全部が消滅したときは、その事実が発生した時に効力を失います。
②契約引受け不可の業種への変更があった場合には、その事実が発生した時に効力を失います。
7.解約と解約返戻金
ご契約後、保険契約を解約される場合は、代理店または弊社にお申し出ください。契約の条件によって、保険料を返還させていただきます。また、返還される保険料があっても多くの場合で払込まれた保険料より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは、代理店または弊社までお問合わせください。
8.経営破綻した場合の取扱いについて
弊社が経営破綻した場合でも保険契約者保護機構の行なう資金援助等の措置はありません。また保険業法第270条の3第2項第1号に規定する保険契約者保護機構の補償対象契約にも該当しません。
9.個人情報の取扱いについて
個人情報保護方針
東日本少額短期保険株式会社は、保険業務を遂行するにあたり、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)およびその関連法令ならびに金融分野における個人情報に関するガイドラインを遵守し、個人情報の適正な取扱いを実践いたします。
(1)個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲内で、適正かつxxな手段で、個人情報を入手いたします。
(2)個人情報の利用目的
弊社は、すべての個人情報について利用目的を以下のように特定し、利用目的の範囲内かつ業務に必要な範囲内で利用いたします。
①保険契約の引受け・維持・管理
②保険金の支払い
③関連会社・提携会社を含めた各種商品・サービスの案内、提供、管理
④弊社業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービスの充実
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
⑥その他保険事業に関連・付随する業務
(3)個人情報の安全管理
弊社は、個人情報保護についての統括的責任を「コンプライアンス委員会」に置き、関連法令を遵守するとともに、個人情報の漏えい・滅失、き損の防止および個人データへの不当なアクセス防止のための安全管理措置を講じ、これを遵守いたします。
(4)個人データの第三者への提供
弊社は、個人データを第三者に提供する場合には、原則として、ご本人の同意を取得いたします。
(5)弊社は、個人情報保護強化のため、全従業員の教育・指導を徹底し、個人情報の取扱内容の見直しと改善を継続的に実施いたします。
②また、当該保険の収支状況に変化を生じ、この保険の収支の改善が見込めない場合には、弊社の定めにより、保険契約更新の引受けを行わないことがあります。
(2)少額短期保険業者がお引き受けできる保険契約について
①弊社は、少額短期保険業者であり、お引き受けできる保険期間は2年以内となります。
② 1 被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、保険業法施行令第1 条の6 に定める金額として1,000 万円までとなります。ただし、保険業法(平成7 年法律第 105 号)並びに同法に基づく政令その他の命令等の法令に定める保険金額の上限額を超えないものとする。
法律に定められた保険金額の上限を超えた部分は、再保険をかけています。
11.補償重複について
補償内容が同様の保険契約(物保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただきご契約ください。
12.その他ご注意いただきたいこと
(1)保険料については、所得税法に基づく保険料控除の対象にはなりません。
(2)事故が起こった時の手続き
補償の対象となる事故が発生した時は、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。また、賠償事故に係る示談交渉は、必ず弊社と相談の上でお進めください。
弊社への相談・苦情・お問合せは、下記にご連絡ください。
お客様相談窓口 TEL(フリーダイヤル) 0120-062-588 URL xxxx://xxx.xxxx.xx
受付時間 午前9 時〜午後5 時(土・日、祝日を除く)
弊社との間で問題解決できない場合は、弊社が契約する以下の「指定紛争解決機関」に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人 日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」 TEL(フリーダイヤル) 0120-82-1144 FAX 03-3297-0755
受付時間 午前9 時〜午後5 時(土・日、祝日および年末年始休業期間を除く。)
10.法令等で注意喚起することとされている事項について
支払時情報交換制度
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
(1)保険契約を更新する時の保険料、その他の契約内容の見直しについて
①弊社は、当該保険の収支状況に変化が生じたと認められた場合には、弊社の定めにより、保険契約更新時に保険料や保険金の見直しを行うことがあります。