ケーブルインターネット料金表 B-CAS カード使用許諾契約約款 C-CAS カード使用許諾契約約款ケーブルプラス電話契約約款
契 約 約 款
ケーブルインターネット契約約款ケーブルテレビ料金表
ケーブルインターネット料金表 B-CAS カード使用許諾契約約款 C-CAS カード使用許諾契約約款ケーブルプラス電話契約約款
imobile(アイ・モバイル)契約約款 imobile(アイ・モバイル)端末利用規約ケーブルプラスSTB-2 契約約款
1
契約約款
諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」という)と、当社のサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という)との間に締結する契約約款(以下「約款」という)は次の条項によるものとします。
第1章 x x
(サービスの内容)
第 1 条 当社は、本約款に基づき、定められた業務区域内で、当社が設置する有線テレビジョン放送施設により次のサービスの提供を行ないます。
(1) 再送信サービス 当社が受信・再送信可能な放送事業者のテレビジョン放送を再送信するサービス
(2) 当社による自主放送サービス 当社が番組提供会社等から購入した番組の有償提供サービス、当社の自主制作番組の提供サービス
(3) 上記サービスに付帯するその他のサービス
(サービス区域の掲示、閲覧)
第 2 条 当社は、そのサービスエリアについて、当社の事業所もしくは当社の指定する業者の事業所に掲示し、又は閲覧に供するものとします。
(約款の改定)
第 3 条 当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがあります。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
第2章 契 約
(契約の単位)
第 4 条 加入契約は世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計
維持する単身者)または法人ごとに締結するものとします。但し、同一の世帯又は法人に 2 本以上の引込を要する場合は、加入契約の単位を引込本数とします。
2. 集合住宅等、1 本の引込から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との契約を締結した後、料金表に示す支払い方法に応じて各世帯を契約の単位として加入契約を行なうものとします。
(契約の成立等)
第 5 条 加入契約は、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 契約が成立した場合の当社と利用者との関係はこの約款に定める規定にしたがうものとします。
3. 利用者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
4. 当社は前項の規定に関わらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入申込者が事故に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 加入申込者の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等を言う。)がある場合
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(7) 工事、料金支払等について、当社が定める方法に従わない場合
(8) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
5. 当社は、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の掲示を求める場合があります。
6. 加入権は加入申込書に記載した人物にあるものとします。
(一時停止)
第 6 条 利用者は当社のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は直ちに当社にその旨を所定の届出用紙にて申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開 した日の属する月までの期間の利用料は第 10 条の規定にかかわらず無料とします。
(加入契約の解約)
第 7 条 利用者は、本契約を解約する場合は、14 日以上前までにその旨を当社所定の用紙により申し出るものとします。
2. 本契約の解約は、利用者よりの申し出があり、当社が信号を停止した日をもって解約の日とします。但し、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認めた場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3. 本条第 1 項により、利用者から当社に解約の申し出があった場合、当社又は当社の指定する業者により利用者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第 20 条第 4 項によるものとします。
4. 利用者は、解約後に当社に加入する以前のアンテナ等受信設備の原状回復を申し出ても、当社はその責を負わないものとします。
5. 利用者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた利用者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
(契約の解除)
第 8 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することができます。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合
(3) 料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われない時(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含みます。)
(4) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載をおこなったことが判明した時
(5) 当社又は利用者の責めに帰すべからざる事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスの継続が出来ない場合
2. 当社は前項の既定により、その契約を解除しようとする時は、あらかじめ利用者にその ことを通知します。又、利用者は、当社のサービスの提供を停止され解約となった場合はただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
3. 本条第 1 項により加入契約を解除した場合、利用者が別途支払った NHK のテレビ受信料
(衛星放送受信料を含む)と株式会社 WOWOW の加入料、視聴料及び BS デジタル放送の
受信料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
第3章 料金等
(料金の適用)
第 9 条 当社が提供するサービスの利用料金および工事代金・事務手数料金は別表(ケーブルテレビ料金表)に定める利用料金、工事代金、事務手数料金によるものとします。
2. 解約による工事代金の返戻はしないものとします。
3. 天災地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、利用者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとします。
(利用料)
第 10 条 利用者は、当社の業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月からこの加入契約の解約を申し
出た日の属する月まで、同一世帯の加入契約ごとに、別表 1 に定める利用料金を支払うものとします。尚、集合住宅、ホテル、病院、グループホーム等入居や宿泊もしくは滞在する物件については別表 1 に定める料金を基に個別に取り決め、支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変換に伴い、利用料の改定をすることができるものとします。改定する場合は 2 ヶ月前に当社指定の通知方法によって当該利用者に通知するものとします。
3. 利用者には、NHK の放送受信料及び衛星放送受信料は含まれないものとします。
4. 当社が、第 1 条に定めるサービスを月のうち引き続き 10 日以上行なわなかった場合の 利用料は、第 10 条の規定にかかわらず、日割り計算による精算を行なうものとします。
(利用料の支払い方法等)
第 11 条 利用者は、第 10 条に定める利用料を表記支払方法により定められた期日までに遅滞なく
支払わなければならないものとします。利用者が利用者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は別表 5 に定める延滞手数料金を支払うものとします。
2. 前項の延滞処理にも関わらず、利用者は、料金その他の債務(延滞手数料は除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払う ものとします。
3. 利用者は、利用者の支払い方法を金融機関の自動振替によるものとします。料金の支払いは当社の委託する集金代行業者により、加入申込時に記入した指定金融機関より支払うもの します。
(利用者の利用料滞納による停止)
第 12 条 当社は、利用者が第 10 条に定める利用料を 2 ヶ月以上継続して支払業務を怠った場合は、当社のサービスの提供を停止し、契約解除の処置を講ずることができるものとします。
2. 利用者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され契約解除となった場合はただちにこの加入契約により全ての権利を失うものとします。
3. 利用者は、サービスの停止後にサービスの再開を希望する場合、滞納額の全額を清算しケーブルテレビ(HFC・FTTH)別表 2 に定める再開工事料金を支払うものとします。
(有料チャンネル)
第 13 条 利用者は、別表 3 に定める有料チャンネルを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料を支払わなければならないものとします。
2. WOWOW の受信を希望する利用者は、株式会社 WOWOW と所定の受信契約を締結することとします。
3. 本条第 1 項に定める利用料は 1 日から末日までの 1 ヶ月単位の料金として、利用者の 1 日から末日までの視聴日数に拘らず本条第 1 項に定めた料金とします。
4. 本条第 1 項に定める利用料の支払の開始は、利用者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月の翌月からとします。
5. 本条第 1 項のサービス提供の開始・停止は、利用者が当社に申し出ることによりおこないます。
(利用料の清算)
第 14 条 利用者より解約の申し出があった場合、当社は債務の有無を確認し過払い料金がある利用者の
料金清算を 14 日以内に行なうものとします。但し、当社の都合でその処理が遅れた場合はこの限りではなく、その際に発生した超過分の料金については請求しないものとします。
2. 年払いで契約中の利用者が、契約途中何らかの理由で解約を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金を頂くものとします。但し、解約の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までを清算の対象とします。尚、過払い分の返金については、当社は解約 手続き処理後 60 日以内に契約者指定の金融機関に払い込みを行なうものとします。
3. 第 10 条に定める利用料額が改定になった場合、利用者は改定日の属する月よりその改定
利用料を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った利用者の末経過期間について
はこれを据置くものとします。
(名義変更)
第 15 条 利用者は、当社の承認を経て、利用者の名義を変更することができます。
2. 第 1 項の規定により名義を変更しようとする場合、新加入者が当社の所定の文書で申し出るものとします。尚、他人に名義変更する場合は新利用者が別表の名義変更手数料を支払うものとします。
(債権譲渡)
第 16 条 利用者は、当社が有する利用者の料金その他の債務について債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
(端数処理)
第 17 条 当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。但し、損害金に相当するものは消費税相当額に加算しません。
2. 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
3. 実際の請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第4章 施 設
(機器等の貸与)
第 18 条 当社は、デジタルセットトップボックス(録画機能搭載機も含む)を、希望する利用者に対し
TV1 台ごとにリモートコントローラ(以下「STB」「リモコン」という)等の付属品を貸与するものとします。
2. 利用者は、本契約解約時に当社に STB 及び全ての付属品を返却するものとします。尚、未返却の場合は、別表 4 に定める金額を当社に支払うものとします。
3. 利用者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
4. 利用者は、故意又は過失により STB 及びリモコン等の付属品を故障、破損させた場合は修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、別表 4 で規定する 金額を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
5. STB 及びリモコンは、STB 設置工事完了後、故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、録画機器搭載 STB
の不具合、毀損、および紛失等の原因による、録画した内容の減失の場合は、この限りではありません。
6. デジタル放送は、当社の指定する STB が設置された場合のみ利用ができるものとします。但し、当社が定めるサービスとしてパススルー伝送を提供した場合は、この限りでは
ありません。
7. 第 2 項および第 5 項の規定により、加入者が録画機能搭載 STB を当社に返還する場合には当該録画機能搭載 STB に保存された内容については一切の権利を放棄するものとします。
8. 利用者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
9. 当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は利用者から提供していただくものとします。
10. リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、利用者の負担とします。
(故障)
第 19 条 当社は、利用者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合速やかにこれを調査し、必要な措置を講じるものとします。
2. 利用者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が利用者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、利用者の故意又は過失により当社の施設に故意又は損害が生じた場合は、その施設の修復に要した費用を負担するものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第 20 条 当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
2. 当社は、当社の施設(主幹線施設から分岐して利用者宅の保安器までの施設をいいます。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、利用者の施設(保安器から利用者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
4. 本条第 2 項、第 3 項の規定により、当社又は利用者が費用を負担して設置した施設はそれぞれの所有又は占有に帰するものとします。
5. 利用者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
6. 利用者は、利用者の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を要する場合には、利用者において承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合にも当社はその責を負わないものとします。
(便宜の提供)
第 21 条 利用者は、当社又は当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、利用者の敷地
家屋、構築物等への出入について協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
(設置場所の変更等)
第 22 条 利用者が転居又は家屋の増改築に伴う一時的転居などにより、受信設備の移設を行なう場合は当社の業務区域内で且つ最寄りの引込端子に余裕がある場合に限り可能とし、所定の移設届を提出するものとします。
2. 利用者は、本条第 1 項の規定により利用者の施設の設置場所を変更しようとする場合は 14 日以上前までに当社にその旨を申し出るものとする。但し、移設の工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3. 利用者は、前項に要する費用を当社に支払うものとします。
第5章 雑 則
(禁止事項)
第 23 条 利用者は、当社より貸与した機器等を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとします。
2. 利用者が、直接又は間接を問わず、STB の本体及びコンピュータプログラムにつき、複製改造、変造、解析などを行なうことを禁止します。
3. 利用者が、個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を 受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止 します。
4. 不正視聴(第 24 条)を禁止します。
(不正視聴)
第 24 条 当社は、下記に該当する場合、不正視聴とみなします。
(1)第 20 条第 5 項に違反した場合
(2)当社が貸与する機器以外の機器を利用者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合。尚、不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したものと判断できるものとします。
2. 前項に違反した場合は、利用者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。
3. 当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを
盗視聴者として次の損害賠償請求を行ないます。
(1) 施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用
(2) 権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料。
(免責事項)
第 25 条 当社は、以下に該当する場合、視聴、録画、録音に支障が生じても責任を負わない。又、損害賠償には応じません。
(1) 天災、気象状況、事変による機能停止及び障害
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止及び障害
(3)停電による機能停止及び障害
(4)伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(5)番組内容及び放送チャンネルの変更
(6)当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(7)その他、当社の責に帰することのできない事由
(デジタル放送サービスの情報提供)
第 26 条 当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索
サービス(以下「EPG」という)により提供するものとします。但し、当社は、EPG によりお知らせした内容を適宜、当社の判断により変更する場合があります。又、当社は受信機器による EPG の取得を保障するものではありません。
2. 当社は、内容及び放送時間の相違、間違い及び変更によっておこる損害の賠償には応じません。
(B-CAS、C-CAS カードの取り扱いについて)
第 27 条 STB 付属の BS デジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」という)及びデジタル CATV
放送限定受信用 IC カード(以下「C-CAS カード」という)の取り扱いについては、次の各項によるものとします。
2. B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
3. C-CAS カードに関する取扱いについては、別に定める「C-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
4. B-CAS カード及び C-CAS カード(以下「CAS カード」という)は、利用者による解約又は契約の解除後は、速やかに返却するものとします。又、当社は必要に応じて CAS カードの交換及び返却を利用者へ請求することができるものとします。
5. 利用者は、当社の手配以外による CAS カードへのデータ追加、変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行なわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失は
利用者が賠償責任を負うものとします。
6. 利用者が故意又は過失により CAS カードを破損又は紛失した場合、もしくは未返却の場合には、利用者はその損害分を当社に支払うものとします。
7. 当社は、CAS カードの再発行を認める場合、本条第 2 項、第 3 項に定めるCAS カードの再発行を行ない、利用者はそのカード再発行費用を支払うものとします。
(権利の譲渡)
第 28 条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。
(加入申込書記載事項の変更)
第 29 条 利用者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により
当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2. 利用者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、及び料金支払口座などの変更がある場合には、事前にその旨を当社に文書によって申し出るものとします。
(利用者に係る情報の取扱い)
第 30 条 当社は、サービスを提供するために必要な利用者にかかる情報を、適法かつxxな手段により
収集し、適切に取り扱うものとします。又、加入申込者及び、利用者が当社に連絡する被紹介者についても、利用者に準じて取り扱うものとします。
2. 前項により、収集し知り得た利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居住請求書の送付先等、及びその他当社が、別に定める利用者に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(6) サービスの提供を開始、継続、又は終了(施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知、復旧等の業務に必要な場合を含む。)するために利用する場合
(7) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス、ケーブルプラス電話サービス及びそれぞれの付加機能、追加サービス、付帯サービス等を含
む。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(8) サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行なう場合
(9) 利用者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4. 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索、押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合
(通知)
第 31 条 当社が、利用者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が利用者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(合意管轄)
第 32 条 本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、利用者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第 33 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び利用者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附則
1. ホテル、旅館、集合住宅(マンション、アパート等)病院等については別に契約を定めます。
2. 空中状態の不安定が原因になる映像障害フェージング等が発生した場合、一時的に画像が多少変化することがあります。又、雨雲の発生等、悪天候の場合は BS 波、CS 波の画像の一時的に中断することがあります。尚、上記のいずれかが発生しても、利用料金の減額は行なわないものとします。
3. 料金未払いで施設の強制停止を実行された利用者の未払い金については、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にその回収を委託することができるものとします。
(実施期日)
この約款は平成 20 年 1 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 23 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 24 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 26 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 30 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 2 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 3 年 4 月 1 日より実施します。
ケーブルインターネット契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 諫早ケーブルメディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このインターネットサービス
契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに附帯するその他のサービスとします。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた又は事業法第 16 条第 1 項の届出をしたものをいいます。)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することも目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行なうための電気通信回線設備 を用いて行なう電気通信サービス |
6. 加入契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための加入契約 |
7. 加入者 | 当社と契約を締結している者 |
8. 加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9. 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
10. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設 備 |
11. 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
12. 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
13. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14. 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネットサービスに係る端末設備の接続の条件及び端末設備等規則(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 |
15. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
(インターネットサービスの種類等)
第4条 加入契約には、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
(加入契約の単位)
第5条 当社は、加入者回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、加入者は 1 の加入契約
につき 1 人に限ります。
(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
第6条 本サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したものをご利用して頂きます。
2. 加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(最低利用期間)
第7条 本サービスの最低利用期間は 3 ヶ月とします。
2. 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別途定める違約金を支払って頂くものとします。
3. キャンペーンに適用される加入者は、そのキャンペーンに規定された期間内に加入契約の 解除があった場合は、理由の如何を問わず、加入当初特典を受けた割引相当額を手数料として申し受けるものとします。
(加入者回線の終端)
第8条 当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
(加入契約申込みの方法)
第9条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に
提出して頂くものとします。但し、加入契約を申込みする者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物に、賃貸借人その他加入者回線の設置に関する利害に関係する者(以下「利害関係人」
といいます。)がいる場合には、加入契約の申込みをする者は、加入申込書の他に、当社所定の方法により、利害関係人の承諾を提出して頂くものとします。
(1) 料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2) 加入者回線の終端とする場所
(3) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は 当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は加入契約の申込みを行なった者に対してその理由とともに通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には 違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。
(1) 加入者回線を設置し、又は保守することができない場合、もしくは著しく困難な場合、その他技術的な理由によりサービスの提供が困難な場合
(2) 加入契約の申込みをした者が自己に課せられた債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3) 債務の履行実績を怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合は、当社が指定する期間の
支払実績を作って頂くものとします。
(4) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等をいいます。)がある場合
(5) 加入契約の申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書名による利害関係人からの承諾が得られない場合
(6) 加入契約の申込みをした者が未xx、xx後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(7) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業、団体、個人による申込みが重複する場合
(8) 工事、料金支払い等について、当社が定める方法に従って頂けない場合
(9) 加入契約の申込みをした者がこの約款に違反する恐れがあると当社が判断した場合
(10) その他、当社の業務に著しく支障がある場合
4. 加入契約の申込みをした者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
5. 当社は、本人性及び年齢並びに建物専有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
6. 加入契約による権利は、加入申込書に記載した人物にあるものとします。
(インターネットサービスの種類等の変更)
第11条 加入者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(加入契約申込みの方法)及び第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の加入契約内容の変更)
第12条 当社は、第 11 条(インターネットサービスの種類等の変更)以外のその他の加入契約内容の
変更を加入者から請求された場合は、第 9 条(加入契約申込みの方法)に規定する加入契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第13条 加入者が加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者の地位の承継)
第14条 加入者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。但し、当社 に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入者の地位 を承継した者で 1 名に限る)は、引き続き当該加入契約による本サービスの提供を受けることが
できます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2. 相続又は法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続 する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面をすみやかに当社に提出して頂くものとします。
3. 地位を承継した者は、当該契約上の債務を承継するものとします。
(加入者が行なう加入契約の解除)
第15条 加入者は、加入契約を解除しようとするときは、14 日前までにそのことを当社が別に定める当社所定の書面によりその旨を通知して頂くものとします。
2. 前項による加入契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信回線設備の資産等を 撤去いたします。但し、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工
作物の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
(当社が行なう加入契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、加入者に催告の上、加入契約を解除することができます。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 第 24 条(料金の適用)に定める利用料等を 2 ヶ月以上継続して支払業務を怠った場合
(3) 第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しない場合
2. 前項の場合において、当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる相当の理由が あるときには、催告を要しないで、直ちに本サービスの提供を停止し、その加入契約を解除することができます。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その加入契約を解除した場合には、当社に帰する電気通信 回線設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する 土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
4. 加入者は加入契約を解除されたときは、当社が別途定める解約手数料金を当社に支払うものとします。
5. 加入者は加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
第3章 加入契約
(付加機能の提供等)
第17条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第18条 加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に
接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行なう場所、その接続を行なうために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出して頂くものとします。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する 当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第19条 加入者は、第 18 条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときはその旨を当社所定の方法により当社に通知して頂くものとします。
2. 第 18 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 第 23 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止する場合
(3) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(4) やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じた場合
(5) 天災等の不可抗力
2. 前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法にて加入者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21条 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期
日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)
(2) 本サービスの料金その他の債務に支払いのため、加入者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3) 加入契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったこと等が判明した場合
(4) 第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反した場合
(5) 第 47 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 48 条(情報等の削除等)第 1 号ないし第
3 号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合
(7) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しない場合
(8) 第 6 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第 2 項の規定に違反した場合
(9) 本約款に違反した恐れのある加入者を調査する場合
(10) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行なった場合
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ当社所定の方法にてその理由を加入者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(加入契約の終了)
第22条 当社は、次の場合には、加入者に催告の上、加入契約を終了することができます。
(1) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができない場合
(2) 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により本サービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第23条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めた
ときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施工規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 本サービスの加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第24条 本サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし料金表に定めるところによります。
2. 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金等の改定をすることができるものとします。改定する場合は、2 ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。
(端数の処理)
第25条 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨
五入します。
(料金の支払い)
第26条 料金の支払いは、当社、もしくは当社の委託する集金代行業者により、加入申込時に記入した指定金融機関より支払うものとします。
2. 前項において料金の引落しができない場合は、加入者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払いを要します。この場合に発生する手数料は加入者の負担とします。
第2節 料金の支払い義務
(利用料等の支払義務)
第27条 加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末
接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間
(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて加入契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用中止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 第 20 条(利用中止)の規定により、本サービスの提供の停止があった場合は、第 43 条(責任の制限)の規定により取り扱います。
(2) 第 21 条(利用停止)の規定により、本サービスの提供の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
(3) 第 23 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金の支払義務)
第28条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行ない当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金
の支払いを要します。但し、その手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったとき は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第29条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行ない当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。但し、その工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後で完了前に解除等があった場合は、加入者は工事に関する費用の支払いを要します。
(施設設置費用の支払い)
第30条 加入者への引込み端子から加入者施設までの引込線構築のため、自営柱または地下埋設のxxの設置等を要するときは、加入者はその費用を当社に支払って頂くものとします。
(割増金)
第31条 加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞処理)
第32条 加入者は、料金を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅滞損害金を当社に支払うものとします。
2. 前項の場合には、加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除く)について、当社が
定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を
遅延損害金として当社に支払うものとします。
(期限の利益の喪失)
第33条 加入者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂くものとします。
(債権譲渡)
第34条 加入者は、当社が第三者に、当社が加入者に対して有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定することがあることを予め承諾して頂くものとします。
(債権回収)
第35条 当社は、加入者から料金もしくはその他の債務又はこれらに係る延滞利息(以下、この条において「債権等」といいます。)の支払いがない場合は、債権等の回収を当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収会社にその支払い案内を委託することがあります。この場合、加入者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第8章 施 設
(施設の設置)
第36条 当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定するものが行なうものとします。
2. 当社は本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有もしくは占有 する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主
その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとし、後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責任を 負わないものとします。
(端末接続装置等の貸与)
第37条 当社は、加入者に対し、端末接続装置を貸与します。
2. 加入者は、第 15 条(加入者が行なう加入契約の解除)及び第 16 条(当社が行なう加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返還するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は、当社が別途定める損害金を加入者に請求します。
3. 当社が認める場合を除き、加入者は端末接続装置の交換を請求できません。
4. 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
5. 加入者は、故意又は過失により端末設備機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、当社が別途定める損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
6. 利用者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
7. 当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は加入者から提供して頂くものとします。
(加入者回線の移転)
第38条 加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2. 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定したものが行ないます。
第9章 保 守
(当社の維持責任)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(加入者の維持責任)
第40条 加入者は、善良なる管理者の注意義務をもって、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持して頂くものとします。
(設備の修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行なうことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(加入者の切分け責任)
第42条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をして頂くものとします。
2. 前項の確認に際して、加入者から要求があった場合には、当社又は当社の指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行ない、その結果を加入者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担して頂くものとします。
4. 加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が加入者の施設による場合はその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(本サービス以外のものを含みます)
5. 加入者は、加入者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合は、その施設に修復に要した費用を負担するものとします。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第43条 当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態は連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し(24 時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応するその当社のインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料等については、当社のインターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続 した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じと
します。)の前 6 料金月の 1 日あたりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが 困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 第 1 項の場合において、当社の故意又は過大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4. 他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、当社のインターネット接続サービスを提供できなかったとき、当社は加入者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、加入者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
5. 前 4 項の規定に係らず、当社は、当社のインターネット接続サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、及び当社のインターネット接続 サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任を負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(免責)
第44条 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 43 条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任を負いません。又、損害賠償には応じません。
(1) 天災気象状況、事変による機能停止及び傷害
(2) 停電により機能停止及び傷害
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(4) 当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由
2. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は過大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を
賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、技術基準の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
4. 当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
第11章 雑 則
(承諾の限界)
第45条 当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なと き、もしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を当社所定の方法にてその請求をしたものに通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る加入者の義務)
第46条 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2. 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、 分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。 但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときはこの限りではありません。
3. 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこととします。
4. 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5. 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6. 加入者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂くものとします。
(禁止事項)
第47条 加入者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行なってはならないものとします。
2. 加入者は、当社が貸与した端末接続装置を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとします。
3. 加入者は、当社が貸与する以外の端末接続装置を当社の許可なく、当社の電気通信回線に接続してはならないものとします。
4. 加入者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
5. 加入者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
6. 加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1) 当社もしくは他社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) 他社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3) 他社を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他社への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(8) 他社になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) 無断で他社に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(11) 他者の設備等又はインターネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(12) 違法な賭博、ギャンブルを行なわせ、又は違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為
(14) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(17) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(18) 違法な使用で当社回線を著しく占有する行為
(情報等の削除等)
第48条 当社は、加入者による本サービスの利用が第 47 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次に掲げる各号の要求又は措置を講ずることができます。
(1) 第 47 条(禁止事項)の各号に該当する行為の中止
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議
(3) 加入者に対する表示した情報の削除
(4) 事前の通知をせず、加入者の発信又は表示する情報の全部もしくは一部の削除、又は他者が閲覧できない状態に置くこと
2. 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(相互接続事業者のインターネットサービス)
第49条 加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くものとします。
2. 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネットサービス利用規約についても解除があったものとします。
(ユーザーID 及びパスワードの管理責任)
第50条 加入者は自己の ID(当社が付与する VoIP ユーザーID、VoIP ユーザーパスワード、メールアカウント、パスワード。以下同じとします)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2. 加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者の ID 及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3. 前項に該当する事実が判明したとき、加入者は当社に通知するものとします。
4. 加入契約が解除となった場合は、加入者は当社に ID を返還するものとします。
(メールウイルスチェックサービスの内容と免責事項)
第51条 メールウイルスチェックサービスは、当社より加入者に提供するメールアドレス宛のメールをその時点で既知のものであるメールウイルスを当社側設備にて除去するものとします。
2. メールウイルスチェックサービスは、利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待 通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、電子メールまたは自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他完全な機能を果たすことを一切保証するものではありま せん。
3. メールウイルスチェックサービスは、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で提供するものとし、コンピュータウイルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。
4. メールウイルスチェックサービスの利用に起因して、加入者又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損損害及び逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いません。
5. 加入者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
(加入者の関係者による利用)
第52条 加入者は加入者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます。)が本サービスを利用する時は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、加入者は当該関係者が第 47 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行ない、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為をみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(個人情報の取扱い)
第53条 当社は、加入者の個人情報を別途定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱います。
2. 当社は、加入者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、加入者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3. 当社は、第 1 項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があり
ます。
4. 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索、押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合
(通信の秘密)
第54条 当社は事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(約款の効力)
第55条 約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(閲覧)
第56条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(関連法令の遵守)
第57条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(合意管轄)
第58条 本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛失等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(通知)
第59条 当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(定めなき事項)
第60条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第61条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいま
す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま
す。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
附則 (実施期日)
この約款は平成 20 年 1 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 23 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 24 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 26 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 30 年 12 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 2 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 3 年 4 月 1 日より実施します。
別記 1 修理又は復旧する電気通信設備の順位は、次に定めるところによります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行なう金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないものに設置されるもの |
(別記 2) 別記 2 のxx第 2 順位に規定する基準については、次に定めるところによります。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社。 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく販売されること (2) 発行部数が、1 の表号について 8,000 部以上あること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けたもの |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準を全て備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送する為のニュース又は情報(広告を除きます)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
ケーブルテレビ料金表(HFC)
・別表 1 月額利用料金 ※1 地デジコースの新規受付は(登録変更を除く)は平成 23 年 3 月 31 日で終了しました。
サービスプラン | 月額利用料金 |
デジタルコース | 2,860 x |
xデジコース | 2,200 円 |
NHK については別途、受信料が発生します。
TV4 台目以降、220 円/月が加算されます。
上記「デジタルコース」の月額利用料金には STB1 台の月額利用料金を含みます。
・デジタルコンバータ利用料金
機種 | 月額利用料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B | 660 円 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW | 1,100 円 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW | 1,100 円 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW | 1,540 円 |
・別表 2 ケーブルテレビ工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
ケーブルテレビ新規工事代金 ※1 | 49,500 円 |
ケーブルテレビ移転工事代金 ※1 | 19,800 円 |
ケーブルテレビ登録変更代金 (導入済集合住宅) | 3,300 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事あり) | 19,800 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事なし) | 3,300 円 |
故障点検・補修費用 | 実費 |
チャンネル調整料金 | 3,300 円 |
チャンネル調整料金(2 台目以降) | 1,100 円/台 |
その他工事代金 | 実費 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※1 タップオフから引込線の敷設、保安器取付、宅内配線との接続、TV のチャンネル調整までを基本工事とします。
チャンネル | 月額利用料金 |
WOWOW | 2,530 円 |
スターチャンネル | 2,200 円 |
Mnet | 2,530 円 |
KNTV | 3,300 円 |
Jsports4 | 1,430 円 |
V パラダイス | 770 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
衛星劇場 | 2,200 円 |
AT-X | 1,980 円 |
・デジタルコンバータ取付代金
種目 | 取付料金・事務手数料 |
新規取付 | 5,500 円 |
交換取付 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
テレ朝チャンネル | 660 円 |
グリーンチャンネル | 1,320 円 |
レジャーチャンネル | 1,048 円 |
フジテレビ NEXT | 1,320 円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750 円 |
レインボーチャンネル | 2,530 円 |
ミッドナイトブルー | 2,530 円 |
デジタルプラス ※2 | 1,100 円 |
※2 デジタルプラス ホームドラマチャンネル・BBC ワールドニュース・フジテレビ ONE・TWO
・別表 4 機器及び付属品の料金
機器名 | 料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B 損害金(不課税) | 25,000 円/台 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW 損害金(不課税) | 50,000 円/台 |
コンバータ用リモコン | 2,750 円 |
B-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
C-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
・別表 5 その他
種目 | 料金 |
STB 視聴制限暗証番号クリア手数料 | 330 円/台 |
再配信手数料 | 5,500 円 |
証明書作成料 | 3,300 円 |
名義変更手数料 | 2,200 円 |
注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。
ケーブルテレビ料金表(FTTH)
・別表 1 月額利用料金 ※1 地デジコースの新規受付は(登録変更を除く)は平成 23 年 3 月 31 日で終了しました。
サービスプラン | 月額利用料金 |
デジタルコース | 2,860 円 |
FTTH コース | 2,200 円 |
NHK については別途、受信料が発生します。
TV4 台目以降、200 円/月が加算されます。
上記「デジタルコース」の月額利用料金には STB1 台の月額利用料金を含みます。
・デジタルコンバータ利用料金
機種 | 月額利用料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B | 660 円 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW | 1,100 円 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW | 1,100 円 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW | 1,540 円 |
・別表 2 ケーブルテレビ工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
ケーブルテレビ新規工事代金 ※3 | 49,500 円 |
ケーブルテレビ移転工事代金 ※3 | 19,800 円 |
ケーブルテレビ登録変更代金 (導入済集合住宅) | 3,300 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事あり) | 19,800 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事なし) | 3,300 円 |
故障点検・補修費用 | 実費 |
チャンネル調整料金 | 3,300 円 |
チャンネル調整料金(2 台目以降) | 1,100 円/台 |
その他工事代金 | 実費 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※3 クロージャーから引込線の敷設、ONU 取付、宅内配線との接続、TV のチャンネル設定までを基本工事とします。
チャンネル | 月額利用料金 |
WOWOW | 2,530 円 |
スターチャンネル | 2,200 円 |
Mnet | 2,530 円 |
KNTV | 3,300 円 |
Jsports4 | 1,430 円 |
V パラダイス | 770 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
衛星劇場 | 2,200 円 |
・デジタルコンバータ取付代金
種目 | 取付料金・事務手数料 |
新規取付 | 5,500 円 |
交換取付 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
AT-X | 1,980 円 |
テレ朝チャンネル | 660 円 |
グリーンチャンネル | 1,320 円 |
レジャーチャンネル | 1,048 円 |
フジテレビ NEXT | 1,320 円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750 円 |
レインボーチャンネル | 2,530 円 |
ミッドナイトブルー | 2,530 円 |
デジタルプラス ※4 | 1,100 円 |
※4 デジタルプラス ホームドラマチャンネル・BBC ワールドニュース・フジテレビ ONE・TWO
・別表 4 機器・及び付属品の料金
機器名 | 料金 |
STB PanasonicTZ-LS500B 損害金(不課税) | 25,000 円/台 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW 損害金(不課税) | 50,000 円/台 |
コンバータ用リモコン | 2,750 円 |
B-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
C-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
・別表 5 その他
種目 | 料金 |
STB 視聴制限暗証番号クリア手数料 | 330 円/台 |
再配信手数料 | 5,500 円 |
証明書作成料 | 3,300 円 |
名義変更手数料 | 2,200 円 |
注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。
インターネット料金表(HFC)
・月額利用料金
サービスプラン | 月額利用料金 |
ネオ・コース | 5,160 円 |
スタンダード・コース | 4,180 円 |
メガ得・コース | 3,630 円 |
エコノミー・コース | 2,640 円 |
スーパーエコノミー・コース | 1,980 円 |
初回の利用料金発生月を含む 3 ヶ月間は解約できません。
3 ヶ月以内に解約された場合、残り期間についての料金をお支払いいただきます。
・インターネット工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
インターネット新規工事代金 ※5 | 27,500 円 |
インターネット追加工事代金 ※5 | 16,500 円 |
インターネット登録変更代金(導入済集合住宅) | 3,300 円 |
Wi-Fi プラン取付料金 | 3,300 円 |
初期設定料 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※5 タップオフから引込線敷設、保安器取付、宅内配線の敷設、モデムの設置までを基本工事とします。
・オプションサービス
種類 | 単位 | 利用料金 | 内容 |
メールアドレス追加サービス | 1 メールアカウント | 330 円/月 | 追加:最大 5 個まで |
・その他のオプションサービス
種類 | 単位 | 利用料金 | 内容 |
Wi-Fi プラン | 1 台 | 220 円/月 | 無線 LAN 内蔵のケーブルモデムの貸し出し |
I フィルターサービス | 1 契約 | 0 円/月 | DigitalArts 社の WEB フィルタリングサービス |
PC プロテクション | 1 契約 | 330 円/月 | F-secure 社の PC プロテクションサービス 1 契約で 3 台まで |
J-SAFE | 1 契約 | 440 円/月 | F-secure 社の セキュリティサービス 1 契約で 5 台まで Windows/Mac/android/iOS 対応 |
・Wi-Fi プランは標準ケーブルモデムから無線 LAN 内蔵ケーブルモデムへの交換が必要となります。
・I フィルターサービスは DigitalArts 社、PC プロテクション・J-SAFE はF-secure 社の約款に準じます。
・初期設定・設置料金として別途 3,300 円初回に発生します。
・別表 2 機器及び付属品料金
機器名 | 料金 |
ケーブルモデム(本体・AC アダプタ) | 8,800 円/台 |
無線 LAN 内蔵型ケーブルモデム(本体・AC アダプタ) | 22,000 円/台 |
AC アダプタ ※6 | 3,300 円/個 |
※6 単品破損・紛失の場合の料金であり、本体が故意に破損もしくは紛失している場合は一式の料金が適用される。
・別表 3 その他
種目 | 料金 |
会員証再発行手数料 | 550 円 |
メールアドレス・パスワード変更手数料 | 550 円 |
注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。
インターネット料金表(FTTH)
・月額利用料金
サービスプラン | 月額利用料金 |
光ギガ・コース | 5,500 円 |
光ネオ・コース | 5,060 円 |
光スタンダード・コース | 4,180 円 |
光メガ得・コース | 3,080 円 |
光エコノミー・コース | 1,980 円 |
初回の利用料金発生月を含む 3 ヶ月間は解約できません。
3 ヶ月以内に解約された場合、残り期間についての料金をお支払いいただきます。
・インターネット工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
インターネット新規工事代金 ※7 | 27,500 円 |
インターネット追加工事代金 ※7 | 16,500 円 |
インターネット登録変更代金(導入済集合住宅) | 3,300 円 |
初期設定料 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※7 クロージャーから引込線の敷設、ONU 取付、宅内配線の敷設、モデムの設置までを基本工事とします。
・オプションサービス
種類 | 単位 | 利用料金 | 内容 |
メールアドレス追加サービス | 1 メールアカウント | 330 円/月 | 追加:最大 5 個まで |
・その他のオプションサービス
種類 | 単位 | 利用料金 | 内容 |
I フィルターサービス | 1 契約 | 0 円/月 | DigitalArts 社の WEB フィルタリングサービス |
PC プロテクション | 1 契約 | 330 円/月 | F-secure 社の PC プロテクションサービス 1 契約で 3 台まで |
J-SAFE | 1 契約 | 440 円/月 | F-secure 社の セキュリティサービス 1 契約で 5 台まで Windows/Mac/android/iOS 対応 |
・I フィルターサービスは DigitalArts 社、PC プロテクション・J-SAFE はF-secure 社の約款に準じます。
・別表 2 機器及び付属品料金
機器名 | 料金 |
D-ONU(本体・AC アダプタ) | 8,800 円/台 |
AC アダプタ ※ | 3,300 円/個 |
※単品紛失の場合の料金であり、本体そのものがない場合は一式の料金が適用される。
・別表 3 その他
種目 | 料金 |
会員証再発行手数料 | 550 円 |
メールアドレス・パスワード変更手数料 | 550 円 |
※注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。
CATV 専用 B-CAS カード✲用許諾契約約款(KB0008D)
お客様が✲用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV 用受信機器」といいます。)には、デジタル放送を受信するための IC カード(CATV 専用B-CAS カード)以下「カード」といいます)が添付されています。
このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS 社)(以下「当社」といいます。)が社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます。)と契約し、JCTA を経由してご加入のケーブルテレビ局
(以下「CATV 会社」といいます。)に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV 専用B-CAS
カード✲用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。
お客様が CATV 会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
(カードの✲用目的)
第1条 このカードには、CATV 用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入の CATV 会社がカードの
✲用を認めた CATV 用受信機器において、ご加入の CATV 会社が行なう地上デジタルテレビジョン放送、BS デジタル放送及び 110 度CS デジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます。)を受信する目的で✲用されます。
(カードの所有権と✲用許諾)
第2条 このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様及びお客様と同一世帯の方がこのカードを✲用できます。
(カードの管理)
第3条 お客様は、このカードを CATV 用受信機器に常時装着した状態で✲用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのないように十分注意してください。
(カードの故障交換等)
第4条 カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入者の CATV 会社に連絡してください。CATV 会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、料金表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
(1) カードの✲用を開始してから、3 年以上経過している場合
(2) カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合
2. 当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第 1 条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
(カードの破損、紛失、盗難及び再発行)
第5条 カードの破損、紛失又は盗難等により、お客様がカードを✲用できなくなった場合、ご加入の CATV 会社に連絡してください。CATV 会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行ないます。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
(カードの交換依頼)
第6条 カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合は、ご加入の CATV 会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
(不要になったカードの処置等)
第7条 ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入の CATV 会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
(禁止事項)
第8条 このカードを、第 1 条のカードの✲用目的に反して、ご加入の CATV 会社がカードの✲用を認めた CATV 用受信機器以外の受信機器に✲用し、あるいはご加入の CATV 会社が行なう放送サービスの受信以外の目的に✲用することはできません
2. カードの複製、分解、改造、変造もしくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製
もしくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行なうことはできません。
3. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
(損害賠償)
第9条 お客様が第 8 条に違反する行為を行ない当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
(約款の変更)
第10条 この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ
(xxxxx://xxxxxxx-xxxxx.xxx)に掲載します。
【別表】 カード再発行費用
第 4 条第 1 項および第 5 条に規定するカード再発行費用 2,200 円(税込)以下で CATV 会社の定めによる
※ケーブルテレビ料金表(別表 4)に記載
2. 前項のカード再発行費用は、ご加入の CATV 会社にお支払いいただきます。
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
C-CAS カード✲用許諾契約約款
諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」という)は、お客様が C-CAS カード✲用許諾契約約款(以下「約款」という)の内容に同意される場合に限り、デジタル CATV 放送限定受信用 IC カード(C-CAS カード)(以下「カード」という)をお客様が✲用することを許諾します。
(カードの✲用目邸)
第1条 このカードには CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、デジタル放送の無料放送、有料放送の視聴、テレビ画面に表示される自動表示メッセージの消去、および視聴者参加番組、双方向サービス等の各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という)を受信するために必要となります。
(カード所有権と✲用許諾)
第2条 このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. 当社は、この約款に同意したお客様(以下「✲用者」という)に限り、この契約に基づきカードの✲用を許諾します。
(カードの貸与単位)
第3条 当社は、✲用者に対し、CATV 用セットトップボックス 1 台につき、カード 1 枚を貸与します。
(カードの管理等)
第4条 ✲用者は、カードを CATV 用セットトップボックスに常時装着した状態で✲用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。カードを常時装着していない場合、放送サービスの全部又は一部を正常に受けられない事があります。
2. 当社が✲用者のカードが✲用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を 用いて行なわれる全ての操作が✲用者によって行なわれたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
(カードの故障および交換等)
第5条 ✲用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2. ✲用者から当社への連絡により、✲用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、当社が無償と認定した場合を除き、✲用者は当社に対し、カード再発行費用 2,200 円(税込)をお支払いいただきます。
3. カードの故障により、放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
4. 第 2 項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。
(カードの破損・紛失・盗難等および再発行)
第6条 カードの破損、紛失または盗難等により、✲用者がカードを✲用できなくなった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2. 当社第前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とします。
3. 破損・紛失または盗難等により、当社が✲用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行ないます。
4. 前項の場合、✲用者は当社に対し、カードの再発行費用 2,200 円(税込)をお支払いいただきます。
(不要となったカードの返却等)
第7条 ✲用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。
2. 前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3. カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第 6 条第 3 項および第 4 項の規定に準じて、カードの再発行を行ないます。
(カードの交換依頼等)
第8条 カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要になった場合、✲用者にカード交換をお願いすることがあります。
(禁止事項等)
第9条 ✲用者は、当社が✲用を認めた CATV 用セットトップボックス以外の受信機器に、このカードを装着して✲用することはできません。
2. ✲用者は、カードの複製、分解、改造、変造もしくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製もしくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋が
る恐れのある行為を行なうことはできません。
3. ✲用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. ✲用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法の如何を問わず、第三者に✲用させることはできません。但し、✲用者と同一世帯の方に限り、✲用者の責任において、当該カードを✲用させることができます。
5. ✲用者が法人で、当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、当社が別に定める規定によるものとします。
(契約義務違反)
第10条 ✲用者がこの契約に違反した場合、当社は本契約を解除し、✲用者に対し、当該カードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することができます。
(免責事項)
第11条 当社は、この約款に別段の規定のある場合のほか、カードの✲用に関して発生する✲用者の損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
(契約約款の変更および周知方法)
第12条 この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については別に定める方法で周知します。
ケーブルプラス電話契約約款
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
(適用)
第1条 本規約は、諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」といいます。)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます。)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます。)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2. 当社及びKDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(契約の成立)
第3条 当社所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の工事の申込をし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます)。
2. 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 電話接続回線(以下「電話接続回線」といいます。)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
(2) 申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(3) その他当社の業務遂行上、支障があるとき
(設備の設置)
第4条 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法等により、すべて当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2. 施設の設置、保守の工事を行なうために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有 する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で✲用できるものとします。 この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3. 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を✲用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5. 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
(KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡)
第5条 契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金、その他の債務に係る債権が KDDI の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。又、この場合、契約者は、当社及び KDDI が契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
(料金)
第6条 適用条件(料金額)
第 4 条第 1 項に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」といいます。)は契約者負担とし、その額は別に定めるところによります。又、KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は KDDI;ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるところによります。
2. 決裁条件
設置料金及び前条に基づき KDDI が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。又、その請求については当社指定締日で行なうことといた
します。
3. 割増金
契約者が、本利用料金を支払に不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
4. 延滞利息
契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。但し、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(サポート)
第7条 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2. 前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理または対応(以下「サポート」といいます。)のための手配を行ないます。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
第 1 項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社又は KDDI の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
(契約の解除)
第8条 当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
(1) 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
(2) 契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行なったこと等が判明しとき。
(3) 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5) 工事契約又は契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合
(6) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2. 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
(承諾の限界)
第9条 当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をしたものに通知します。但し、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(個人情報)
第10条 当社は契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行なうこと。
(3) 個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便・電子メール等により送付し、又は電話すること。尚、契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4) 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
(5) サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便・電子メール等により送付し、または電話すること。
(6) 契約者の解約日より 1 年間を限度として、前 5 号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4. 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行なわない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5. 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6. 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行ない、個人が識別・特定できないように加工したもの
(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。又、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7. 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
【別表】
●第 6 条の 1 に定める料金額
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1 ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
他サービス未契約者 | 新規工事 | 1 ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費粗糖額 |
●第 10 条の 7 に定める個人情報開示手数料
個人情報開示手数料 | 会社所定料金 |
(実施期日)
この改正約款は平成 23 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
附則
(暴力団排除条例に基づく契約の解除)
加入者又は加入を希望する者(以下「乙」といいます。)が次の各号の一にでも該当することが判明した場合には、諫早ケーブルメディア株式会社(以下「甲」といいます。)は乙に対し、何らの催告をすることなく本契約を解除する。
1. 乙が本契約締結時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. 暴力団
3. 暴力団員
4. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
5. 暴力団準構成員
(構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不当要求行為等を行なうもの又は暴力団に資金や武器を供給するなどして、組織の維持、運営に協力もしくは関与する者をいう)
6. 暴力団関係企業
7. 総会屋等
8. 社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等
9. 上記 2 から 7 号に掲げる者に準ずる者
10. 次の各号のいずれかに該当する者
サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(1) 上記 2 から 9 号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっているなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
② 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らかの催告をすることなく本契約を解除する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(実施期日)
この改正約款は平成 24 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
imobile(アイ・モバイル)サービス契約約款
諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」という)と、当社のサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という)との間に締結する契約約款(以下「約款」という)は次の条項によるものとします。
第 1 章 x x
(約款の適用)
第 1 条 諫早ケーブルメディア(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これにより imobile(アイ・モバイル)サービス(以下「本サービス」)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxxxxxx-xxxxx.xxx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用を受けます。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で✲用します。
用語 | 用語の意味 | |||
imobile(アイ・モバイル)サービス | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモ (以下、「特定事業者」という)が FOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 形状区分 内容 標準 SIM カード 形状を標準 SIM とするSIM カードを当社が貸 与するもの。 microSIM カード 形状を microSIM とする SIM カードを当社が貸 与するもの。 nanoSIM カード 形状を nanoSIM とするSIM カードを当社が貸 与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するも の。この区分に該当する SIM カードを「デー タ通信専用 SIM カード」といいます。 | |||
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信ならびに国内での送受信および国外への送信が可能な SMS 機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIMカードを「SMS 機能付き SIM カード」といい ます。 | |||
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内および国外での送受信が可能な SMS 機能ならびに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当す る SIM カードを「音声通話機能付き SIM カー |
ド」といいます。 | ||||
バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者の LTE および 3G 網を利用した通信を行なうために必要な ものをいう。)のこと。 | |||
提供区分 SIM カード SIM カード+端末 料金プラン 3GB プラン 5GB プラン 7GB プラン 9GB シェアプラン 15GB シェアプラン | 内容 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信専用 SIM カード、SMS 機能付き SIM カード、音声通話機能付き SIM カードのいずれかの SIM カードのみを契約者に貸与するも の。 当社が SIM カードとともに、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの 内容 1 枚の SIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GB のバンドルクーポンが利用できるもの 1 枚の SIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、5GB のバンドルクーポンが利用できるもの 1 枚の SIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、7GB のバンドルクーポンが利用できるもの 3 枚の SIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、9GB のバンドルクーポンが利用できるもの 3 枚の SIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、15GB のバンドルクーポンが利用できるもの | |||
オプション | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとに データ容量の購入ができるもの。 | |||
テクニカル&リモートサービス | 端末の取扱/操作に関する問い合わせ対応、端末故障の保証サービスに関する問い合わせ対応、保証の手配、およびセキュリティに関する対応。 その他、当社が別に定める規約に準ずるもの とする。 |
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス、ウィルス検 査、Web セキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。 その他、当社が別に定める規約に準ずるもの とする。 | |||
子ども/青少年安心パックフィルタリングソフト | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。 その他、当社が別に定める規約に準ずるもの とする。 | |||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れなどによる故障製品を交換できるもの。メーカー保証含む 3 年間を保証期間とする。 その他、当社が別に定める規約に準ずるもの とする。 | |||
10 分通話定額 | 通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した日本国内間の通話のうち、1 回の通話あたり 10 分以内の通話料金を無料とするも の。 | |||
imobile(アイ・モバイル)サービス申込者 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下「申込者」という)。 | |||
imobile(アイ・モバイル)サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)。 | |||
imobile(アイ・モバイル)サービス契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者(以下「契約者」という。) | |||
imobile(アイ・モバイル)サービス利用者 | 当社が提供する本サービスを利用するもの(以下「利用者」という。) | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本サービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの | |||
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人 | |||
移動無線装置 | 本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において✲用されるアンテナおよび無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | 本サービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために当社が本サービス契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通してパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 | |||
利用者回線など | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを提供する日。 |
課金開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日 |
最低利用期間 | 当社が本サービスの料金プラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日をその起算日にするもの |
(サービスの提供区域)
第 4 条 本サービスの提供区域は、日本国内において特定事業者が提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか FOMA サービスエリアに準ずるものとします。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、利用者識別番号 1 番号毎に 1 の本サービス契約を締結します。
(権利の譲渡制限など)
第 6 条 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売するなど第三者に利用させることができません。
第 2 章 申込および承諾など
(申込)
第 7 条 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める方法により行なうものとします。
2. 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者などの本人確認などおよび携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号)
第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日などの契約者を特定する情報の確認を行なうことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提示する 必要があります。
(申込の承諾など)
第 8 条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が当社のその他の債務に支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 15 条(利用の停止など)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払い手段として正当に✲用することができない口座を指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座の名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未xxであったとき
(9) その他、利用契約締結が不適当である場合
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る 公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行なわれない間は、当社は第 1 項に基づく申込の承諾を留保または
拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる、本サービスの利用の申込があったときは当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5. 第 1 項の規定に係わらず、当社は通信の取扱上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
(サービス利用の要件など)
第 9 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行なうためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係わるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。
当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務またはサービスの利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更など
(サービス内容の変更)
第 10 条 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。ただし、契約内容の変更は当月 1 回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2. 第 7 条(申込)第 2 項および第 8 条(申込の承諾など)の規定は、前項の請求があった場合に
ついて準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更など)
第 11 条 契約者は、その氏名、住所もしくは居住その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第 12 条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係わる本契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に
係わる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾など)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止および停止ならびにサービスの廃止
(利用の制限)
第 13 条 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
(利用の中止)
第 14 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害などやむを得ない事由があるとき
2. 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合に あっては、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
(利用の停止など)
第 15 条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係わる全ての本サービスについて、その全部もしくは一部の提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金など、本サービスの契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接、または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与
える態様において、本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第 8 条(申込の承諾など)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定した口座を✲用することができなくなったとき
(8) 本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを事由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 捜査機関、その他公的機関から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止または制限の措置を講じるときは、契約者に対し
あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は当社が第 1 項の措置を取る
ことを妨げられるものではないものとします。
4. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたとき、契約者は当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係わる行為が法令に違反していない場合において
業務上の秘密その他不当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 16 条 当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し廃止する 3 ヶ月前までにその旨に通知します。
第 5 章 契約の解除
(当社の解除)
第 17 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第 15 条(利用の停止など)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止または制限された場
合において、契約者が当該停止または制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止または制限の原因と
なった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 15 条(利用の停止など)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ばすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解除)
第 18 条 契約者は当社に対し、契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれかが遅い日に生じるものとします。
2. 第 13 条(利用の制限)または第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該契約の解除はその通知が
当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは
当該廃止の日に当該廃止された本契約が解除されたものとします。
(初期契約解除)
第19条 契約者は当社に対し、本サービスの利用開始日若しくは契約書面受領日のどちらか遅い日から8日間は、書面で通知することにより契約を解除(以下、「初期契約解除」という。)することができます。
初期契約解除は、第18条第1項第1号の規定は適用せず、解約の通知があった日に解約の効力が生じるものとします。ただし、当社は、加入申込手数料、基本料、付加機能料金、通話料金及びSMS送信料は請求することができる。基本料は日割り計算とします。
2. 初期契約解除があった日にMNP転入処理が完了している場合は、別途MNP転出の申出が必要となる。この場合、MNP転出手数料が必要となる。
3. データ専用SIM カードの契約とともに携帯電話機端末の分割販売契約をされた場合は、個品割賦販売契約も自動的に契約解除となる。
ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの清算となり、商品の返品はできない。
第 6 章 料金など
(契約者の支払義務)
第 20 条 契約者は、当社に対し本サービスの利用に関して、次条(初期費用の額)から第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係わる初期費用、月額利用料金および本サービスの種類毎に定める料金を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3. 月額利用料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止など)の規定により本サービスの提供が停止または制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係わる月額利用料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の額)
第 21 条 初期費用の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
(月額利用料金の額)
第 22 条 月額利用料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
(料金のxx)
第 23 条 本契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条「契約者の解除」第 2 項または
第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用 期間に対応する月額利用料金の額とします。ただし、本サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
(利用不能の場合における料金のxx)
第 24 条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したとき
は、当社は契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り
捨てます。)に月額利用料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額利用料金から減額します。ただ
し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その契約者はその権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款においてサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
(遅延損害金)
第 25 条 契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払いを怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6%の割合により算出した額とします。
第 7 章 個人情報
(個人情報保護)
第 26 条 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(3) 本サービスの提供にかかる業務を行なうこと。(業務上必要な連絡、通知などを契約者に対して行なうことを含みます。)
(4) 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行なうこと。
(5) 当社の商品、サービスに関する情報(本サービスに限らず、当社の別商品、サービスまたは当社の新規商品、サービス紹介情報などを含みます。)または提携先の商品、サービスなどの情報を、契約者がアクセスした当社の WEB ページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便などにより送付し、または電話すること。なお、契約者は当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止または再開することができます。
(6) 前各号に付属する業務を行なうこと。
(7) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に
開示する場合があります。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する 場合があります。
第 8 章 雑則
(第三者の責による利用不能)
第 27 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下
「損害限度額」といいます。)を限度して、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計 した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(保証および責任の限定)
第 28 条 本サービスにおける保証または保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関し被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
3. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
(サービスの種類毎の定めなど)
第 29 条 第 9 条(サービス利用の要件など)第 2 項、第 10 条(サービス内容の変更)第 1 項、第 18 条(契約者
の解除)第 1 項、第 19 条(契約者の支払義務)第 1 項、第 20 条(初期費用の額)、第 21 条(月額利用
料金の額)第 1 項、第 22 条(料金のxx)、第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)第 2 項
サービスの種類 | 対応規定 |
imobile(アイ・モバイル)サービス | 別紙 1 に定める |
および第 27 条(保証および責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は次に定めるところによるものとします。
(管轄裁判所)
第 30 条 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則(実施期日など)
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 特記事項がない限り、価格は税別表記となります。
3. この契約約款は、平成 28 年 9 月 1 日から適用されます。
4. この契約約款は、平成 29 年 10 月 1 日から適用されます。
5. この契約約款は、平成 29 年 11 月 1 日から適用されます。
6. この契約約款は、平成 30 年 4 月 19 日から適用されます。
7. この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日から適用されます。
8. この契約約款は、平成 30 年 12 月 1 日から適用されます。
【別紙 1】
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。ただし、利用する SIM の種類が音声通話機能付き SIM カードの場合、課金開始日の属する月から 12 ヶ月とします。
2. 契約者の義務またはサービス利用の要件(第 9 条第 2 項関係)
(1) 本サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行なうことができます。
(2) 契約者が本サービスにおいて✲用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP
アドレス以外の IP アドレスを✲用して本サービスを利用することはできません。
(3) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行なっていただく必要があります。
(4) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入または転出を行なうことができます。
(5) MNP 転入には以下の条件が適用されます。
a. 転入元事業者の契約者と、本サービスに係わる契約者が同一である必要があります。
b. 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
c. NNP 転入手続きは、本サービスに係わる本サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とする SIM カードへの機能区分の変更の申込と同時に行なう必要があります。
d. 契約者は、MNP 転入手続きに係わる音声通話機能付き SIM カードが当社に到着した後
MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行なう 必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行なわれない場合、当社は MNP 予約番号の有効期限日に当該 SIM カードを開通させるものとします。
(6) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙 1 において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用を行なってはならないものとします。
(7) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
a. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器として通常の用途以外の✲用をしないこと
b. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
c. 日本国外で貸与機器を✲用する場合、輸出入に係わる内外の法令を遵守すること。なお、当社は本端末を日本国外で✲用することの当否につき、一切の保証を行いません。
d. 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
a. 本サービスに係わる本契約が事由の如何を問わず終了した場合
b. 異なる形状区分のSIM カードに変更した場合
c. 異なる機能区分のSIM カードに変更した場合
d. 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに、当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(10) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(12) 契約者は、当社に対し亡失品(第 8 号および第 9 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(13) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見されるなどの事業により当社に対して返還または送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(14) 契約者は、本サービスに係わる本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償・無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みま す。以下同じとします。)してはならないものとします。
(15) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(16) 本サービスにおいては、第 13 条(利用の制限)および第 15 条(利用の停止など)に定めるほか、本サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(17) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律に定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
3. 契約の内容を変更することができる事項(第 10 条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は次のとおりです。
(1) 異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる機能区分の SIM カードへの変更
(3) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行なうことができます。)
4. 契約者からの解除が効力を有する日(第 18 条第 1 項関係)
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 料金プランを 3GB プラン、5GB プラン、7GB プラン、9GB シェアプラン、15GB シェアプランとする本サービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
5. 本サービスの種類毎に定める料金(第 19 条第 1 項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙 1 第 2 項第 10 号関係)
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否か問わないものとする)にあっては、1 つの
SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,740 円(税込)
(2) 亡失負担金(別紙 1 第 2 項 第 12 号関係)
本サービスにおいては、亡失負担金は SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 1 号関係)
1 つの SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 3,740 円(税込)
(4) 異なる機能区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 2 号関係)
1 つの SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 3,740 円(税込)
異なる形状区分の SIM カードへの変更と同時に変更する場合にあっては 0 円
(5) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 3 号関係)
SIM カードの形状、機能を変更しない場合には 0 円
(6) MNP による転入に要する費用(別紙 1 第 2 項第 5 号関係)
0 円
(7) MNP による転出に関する費用(別紙 1 第 3 項第 4 号および前項第 2 号関係)
1 回の転出につき MNP 転出手数料 3,740 円(税込)
6. 初期費用の額(第 20 条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用 |
3GB プラン | 3,740 円(税込) |
5GB プラン | 3,740 円(税込) |
7GB プラン | 3,740 円(税込) |
9GB シェアプラン | 3,740 円(税込) |
15GB シェアプラン | 3,740 円(税込) |
7. 月額利用料金の額(第 21 条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
料金プラン | 月額利用料金 |
3GB プラン | 990 円(税込) |
5GB プラン | 1,650 円(税込) |
7GB プラン | 2,090 円(税込) |
9GB シェアプラン | 2,970 円(税込) |
15GB シェアプラン | 3,960 円(税込) |
オプション | 月額利用料金 SIM カード 1 枚につき |
SMS (データ+音声プランには含まれる) | 220 円(税込) |
音声通話機能オプション(SMS 付き) | 770 円(税込) |
a. 当該バンドルクーポンは、当社が毎月初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期限は当該月の翌月末日までとします。
b. 3GB プラン、5GB プラン、7GB プランにおいて利用することができる SIM カード数の上限は
1 とします。
c. 本サービスに係わる本契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額利用料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額利用料金の額として定める金額と
します。
(2) 追加クーポン利用料金
追加クーポン | 月額利用料金 SIM カード 1 枚につき |
100MB 毎 繰越可能:3 ヶ月有効 | 330 円(税込) |
1000MB 毎(1GB) 当月有効 | 660 円(税込) |
a. 追加クーポンは 100MB を 1 単位として、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 30 とします。
b. 追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から
3 ヵ月後の月末までの期間において有効とします。
c. 当月有効追加クーポンは 1000MB(1GB)を 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 3 とします。
d. 当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
(3) SMS 機能および音声通話機能付き SIM カード利用料金
品目 | 料金(税込) | 備考 | |
通話料 ※1 | 22 円/30 秒 | ・無料通話はありません。 ・テレビ電話などのデジタル通信料金は 38.9 円/30 秒(税込)かかります。 ・NTT ドコモの「他社接続サービス通信料とあわせて請求されます。 ・通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 ・通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合には、11 円/30 秒となります。 | |
国際電話 | 国際 ローミング | ・国際ローミングの利用停止目安額は 55,000円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ・国際ローミングサービスのサービスエリアについては NTT ドコモのサイト「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 ・国際ローミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際ローミングサービス WORLDWING のサー ビスを保証するものではありません。 | |
国際電話 ※2 | ・国際電話の利用停止目安額は 22,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また、本制限額を超過して利用された場 合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際電話の通話料は NTT ドコモのサイト「国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信 料・サービスエリア検索」をご確認ください。 | ||
SMS 送受信料 | 国内へ送信 | 3.3~33 円/回 |
※3 | 海外へ送信 | 55~550 円/回 | |
海外で送信 ※4 | 110 円/回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ・送信料金は送信文字数により異なります。 ・端末またはアプリによっては全角最大 670 文 字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 ・全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ・1 日に送信できるメッセージは全角 70 文字 (半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場 合 200 回未満となります。 ・SMS 送信料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
a. 基本料金(月額)は、当社に音声通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日
(以下、別紙 1 において「音声通話機能付き SIM カード利用開始日」といいます。)から発生します。
b. 音声通話機能付きSIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除または本サービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に
係わる日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
c. 留守番電話もしくは割り込み電話着信の利用または利用の終了にあっては、契約者は事前に当社が定める方法で留守番電話オプションもしくは割り込み電話着信オプションの利用の申込または
利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込または利用の終了の通知の回数の上限は、暦日あたりいずれか 1 とします。
d. 留守番電話利用料(月額)および割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプションおよび割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
e. 留守番電話オプションおよび割り込み電話着信オプションの利用の終了に係わる日(契約者が 当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係わる日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)および割り込み電話着信利用料(月額)の額は、当該日が暦日のいずれかの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxに おいて、料金の額として定める金額とします。
f. SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)および国際ローミング料金とは、SMS、音声通話および国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)および
割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
g. 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行なうことが
あります。連絡不能などによりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
h. 音声通話機能付きSIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能および音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日または当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係わる料金を請求するものとします。
i. 通話料金(国内)および通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 2 ヶ月遅れて請求が
行なわれるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、2 ヶ月以上遅れて請求が行なわれる場合があります。
j. 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合ドコモが定める FOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(4) ユニバーサルサービス料金
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は契約者が✲用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は変更の日の前日までに WEB サイト(当社ホームページ)上で通知を行なうものとします。
8. 料金のxx(第 22 条関係)
本サービスにおける最低利用期間内解除調xxの額は、次のとおりとします。
料金プラン | 最低利用期間内解除調xxの額 |
3GB プラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
5GB プラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
7GB プラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
9GB シェアプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
15GB シェアプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
音声通話機能付き SIM カード利用の終了の場合の調xxの額は、次のとおりです。
(1) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードの利用の終了があった場合は、次号に定める方法により算出した音声通話機能解除調xxを支払うものとします。
(2) 音声通話機能解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
「12 ヶ月-利用月数(音声通話機能付き SIM カード利用開始日の属する月を 0 と起算)」
×1,100 円(税込)
9. 利用不能の場合における料金のxx(第 23 条第 2 項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かに
かかわらず、第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず料金の減額など返金は行なわれません。
10. 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係わる通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他ドコモの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は当該場合において
契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
その他、本サービスはその通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
【別紙 2】 imobile(アイ・モバイル)サービス 料金表
1. 適用
この別紙に記載するすべての金額は、特記事項がない限り税別の価格となります。
2. 料金
(初期費用および手続きに関する費用)
品目 | 料金(税込) | 備考 |
登録手数料 | 3,740 円 | 初期費用 |
SMS 契約手数料 | 3,740 円 | データ通信に SMS を契約する場合 |
SIM 同番再発行手数料 | 3,740 円 | SIM の紛失・盗難などの場合 |
SIM サイズ変更手数料 | 3,740 円 | SIM のサイズを変更する場合 |
MNP 転出手数料 | 3,740 円 | MNP 転出の場合に必要 |
(データ通信専用 SIM カード基本料金)
品目 | 料金(税込) | 備考 |
3GB プラン | 990 円 | バンドルクーポン 3GB |
5GB プラン | 1,650 円 | バンドルクーポン 5GB |
7GB プラン | 2,090 円 | バンドルクーポン 7GB |
9GB シェアプラン | 2,970 円 | バンドルクーポン 9GB SIM3 枚 |
15GB シェアプラン | 3,960 円 | バンドルクーポン 15GB SIM3 枚 |
・SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
・ユニバーサルサービス料は 1 契約毎に発生します。
(SMS 機能付き SIM カード追加料金)
品目 | 料金(税込) | 備考 |
全てのプラン共通 | 220 円 | 音声プランには標準 |
・SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
・ユニバーサルサービス料は 1 契約毎に発生します。
(音声通話機能付き SIM カード追加料金)
品目 | 料金(税別) | 備考 |
全てのプラン共通 | 770 円 |
(追加クーポン)
品目 | 料金(税別) | 備考 |
追加クーポン 100MB | 330 円 | 繰越可能(3 ヶ月) |
追加クーポン 1000MB(1GB) | 660 円 | 当月有効 |
・追加クーポンは 100MB を 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 30(3000MB・3GB)とします。
・追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から
3 ヵ月後の月末までの期間において有効とします。
・当月有効追加クーポンは 1000MB(1GB)を 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は
(3000MB・3GB)とします。
・当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
(通話料・SMS 利用料)
品目 | 料金(税込) | 備考 | |
通話料 ※1 | 22 円/30 秒 | ・無料通話はありません。 ・テレビ電話などのデジタル通信料金は 38.9 円/30 秒(税込)かかります。 ・NTT ドコモの「他社接続サービス通信料とあわせて請求されます。 ・通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 ・通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合には、11 円/30 秒となります。 | |
国際電話 | 国際 ローミング | ・国際ローミングの利用停止目安額は 55,000円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ・国際ローミングサービスのサービスエリアについては NTT ドコモのサイト「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 ・国際ローミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際ローミングサービス WORLDWING のサー ビスを保証するものではありません。 | |
国際電話 ※2 | ・国際電話の利用停止目安額は 22,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また、本制限額を超過して利用された場 合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・国際電話の通話料は NTT ドコモのサイト「国 際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 | ||
SMS 送受信料 ※3 | 国内へ送信 | 3.3~33 円/回 | |
海外へ送信 | 55~550 円/回 | ||
海外で送信 ※4 | 110 円/回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ・送信料金は送信文字数により異なります。 ・端末またはアプリによっては全角最大 670 文 字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)まで |
の文字メッセージを送受信できます。 ・全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ・1 日に送信できるメッセージは全角 70 文字 (半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場 合 200 回未満となります。 ・SMS 送信料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
(通話オプションサービス利用料)
品目 | 料金(税込) |
留守番電話利用料 | 330 円 |
割り込み電話着信料(キャッチフォン) | 220 円 |
10 分通話定額利用料 ※5 | 935 円 |
※5 1 回の通話が 10 分を超えた場合、10 分超過分につき 30 秒毎に 11 円の通話料が発生します。通話を行わない場合も、月額基本料は課金されます。
個人事業主を含む法人でのご利用はお申込み頂けません。
(サポートサービス利用料)
サービス名称 | 料金(税込) | 備考 |
テクニカル& リモート | 330 円 | |
端末延長保証 | 330 円 | |
スマートフォンセキュリティ | 165 円 | |
転送電話 | 0 円 | |
迷惑電気ストップサービス | 0 円 | |
シニアプラン | 385 円 | テクニカル&リモートとセキュリティのセットプラン ※端末購入時のみ契約可能 |
ジュニアプラン ※5 | 220 円 | セキュリティ+フィルタリングソフト学習アプリのセットプラン ※端末購入時のみ契約可能 |
(契約解除手数料)
~12 ヶ月 | 13 ヶ月~ | |
音声 SIM 最低利用期間 | 「12 ヶ月-利用月数(音声通話機能付き SIM カード利用開始日の属する月を 0 と起算します)×1,100 円(税込) | なし |
・データのみプランの最低利用期間はありません。
imobile(アイ・モバイル)端末利用規約
(総則)
第 1 条 諫早ケーブルメディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の imobile(アイ・モバイル)
サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)を対象に提供するスマートフォンなど(以下、
「機器」といいます。)および同梱される付属品(総称して以下、「本機器」といいます。)の貸し出しサービス「imobile(アイ・モバイル)サービス端末貸し出しサービス」(以下、「本サービス」といいます。)に関して、当社所定の申込手続きを完了し利用するもの(以下、「利用者」といいま
す。)に対し、以下のとおり imobile(アイ・モバイル)端末利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めるものとします。
2. 利用者は本規約のほか、imobile(アイ・モバイル)契約約款(以下「約款」といいます。)が適用されることを確認するものとします。本規約に規定のない事項については、約款が適用されます。
3. 当社は本サービスの利用者の了承を得ることなく、本規約を合理的に変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
(利用申込)
第 2 条 本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は本規約および約款を承諾し、当社所定の手続きを経て当社に申し込むものとします。
2. 申込者が未xxの場合、親権者の同意を必要とします。
3. 本サービスの利用者は第三者に再利用承諾、機器の譲渡または本サービスの契約上の地位を継承することはできません。
4. 利用者は本サービス契約締結時の申込内容から変更があったときは、当社が別に指定する方法により、直ちに当社に通知するものとします。
5. 本規約第 5 条に基づき当社が本機器を利用者に引き渡した後は、第 3 条で定める最低利用期間において、利用者は本サービスの変更または取り消すことはできません。
(最低利用期間)
第 3 条 本サービスの最低利用期間は 36 ヶ月とします。(端末引渡日の翌月を起算月とします。)
2. 利用者は前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、または、端末引渡日に属する月と 解除があった日の属する月が同一の月である場合は、当社が定める期日までに最低利用期間内に満たない期間の月額利用料金相当額を端末代金として支払っていただくものとします。
3. 第 1 項に定める本サービス最低利用期間の 36 ヶ月目となる末日を契約満了日(以下、「満了日」といいます。)とし、その日をもって本サービスは終了するものとします。
4. 利用者が前項に定める満了日到来後も引き続き本機器の✲用を希望し、最低利用期間に相当する月額利用料金を支払い済みの場合、利用者は本機器を当社に返還することなく継続して✲用することができるものとし、前項に定める満了日をもって、本機器の所有権は利用者へ移転される ものとします。なお、最低利用期間に相当する月額利用料金を支払い済みの利用者で、満了日
到来日を起算日として 15 日以内に利用者が本機器を当社指定場所に返還しない場合(その事実を確認できない場合)は、当社は利用者が満了日後における本機器の✲用を希望するものとみなし、この場合、本機器の所有権は満了日をもって利用者へ移転されるものとします。また、本項に
基づき本機器の所有権が利用者へ移転された後は、当社は本機器について何ら担保責任を負わないものとし、本機器の故障、瑕疵その他の不具合について、故障修理、損害賠償その他の一切の
責任を負わないものとします。
(料金)
第 4 条 月額利用料金は、当社が別表 1 に定めるところによります。なお、月の途中で解約された場合でも当該月に係わる月額利用料金は減額されないものとします。
2. 本サービスの利用料金は、加入申込書に記載した指定金融機関により支払うものとします。
利用者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払を要します。この場合に発生
する手数料は利用者の負担とします。
3. キャンペーンに適用される利用者より、規定された期間内に利用契約の終了があった場合は 理由の如何に問わず、当社は利用者が当初特典を受けた割引相当額を手数料として申し受けるものとします。
4. 当社は社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとします。改定する場合は、2 ヶ月前に当該利用者に通知するものとします。
5. 利用者は当社が有する利用者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
(機器について)
第 5 条 当社は利用者に対して引き渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを保証し、本機器の有用性、特定目的への適合性については一切保証しません。また、利用者は本機器引き渡し時点に 性能を検収するものとし、引き渡し時において当社に申し出がない限り、本機器は正常な機能を整えていたものとみなすこととします。
2. 利用者は機種変更をできないものとします。
3. 利用者は機器に故障や毀損などが生じた場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 当社は利用者の機器の故障または毀損品(以下、「故障品」といいます。)を確認した場合、故障品を修理し修理交換品を提供します。
5. 利用者は故障品の修理において端末代金を上限として修理負担金を支払うものとします。
6. 利用者が希望する場合は故障品の修理期間に当社が提供するほぼ同等の機能を有する代替品を
✲用できます。
7. 利用者は故障品の修理に際して故障品にインストールされたソフトウェアおよび保存されたデータなどが消去されることを了承するものとします。
8. 当社は機器に付属のケーブルおよびアダプタなどにおいて修理交換を行なわないものとします。
9. 利用者は機器の故障の際に当社以外で故障交換を行なった場合は、本契約の解除となり当社が
定める期日までに最低利用期間に満たない期間の月額利用料金相当額を違約金として支払うものとします。
10. 当社は本機器が修復不可な状態にある場合は、当社が定める期日までに最低利用期間に満たない期間の月額利用料金を弁償金として支払っていただくものとします。当社が修復可否の判断を 行ない利用者はこれに従うものとします。
(禁止事項)
第 6 条 利用者は本サービスの利用にあたり次の各号に定める行為をおこなってはならないものとします。
(1) 本サービスに関連して✲用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 本規約に反する行為
(3) 電気通信事業法ならびに関係法令に反する行為
(4) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切不相当と判断する行為
(本機器の管理)
第 7 条 利用者は善良なる管理者の注意義務をもって本機器の保全を行なうものとし、本機器の利用にあたって以下の行為を行なってはならないものとします。
(1) 本機器の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、著しい汚損(シール添付、削切、着色など)、添付済シールの剥取など
(2) 利用契約外の不正✲用
(3) 本機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(4) 本機器の日本国外持ち出し
(5) 電気通信事業法ならびに関係法令に違反する行為
2. 前項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は利用者に是正勧告を行なうことができ利用者はこれに従わなければならないものとします。
3. 第 1 項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は本機器の強制返却勧告をかけることが
でき、利用者はこれに従わなければならないものとします。
4. 第 1 項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は損害賠償請求できるものとし、利用者はこれを支払う義務を負うものとします。
(本機器の貸与)
第 8 条 当社は利用者に対し本機器を貸与します。
2. 利用者は事由の如何に問わず、本サービスが終了した場合(ただし、本機器の所有権が利用者へ 移転された場合を除きます。)本機器を利用者の責任と費用負担により現状に復したうえで、当社が別に指定する返還方法に従い、当社が指定する期限までに返還するものとします。
3. 当社は利用者から本機器の返還を受けた際に本機器以外の物品が本機器とともに送付されたことを確認した場合、利用者が当該送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものと みなし、利用者に対し事前の通知または催告を行なうことなく廃棄、処分などすることができる ものとし、利用者は異議を唱えないものとします。利用者から送付された物品などおよび当該
物品などに含まれる情報などの取扱いについて当社は一切責任を負いません。
(本サービスの解約)
第 9 条 利用者は本サービスを解約する場合、2 週間前までに約款に定める方法でその旨を通知するものとします。
2. 当社は利用者が解約を希望する月をもって、月額利用料金を停止するものとします。その際、 利用者は当社が定める期日までに最低利用期間に満たない期間の月額利用料金相当額を違約金として支払うものとし、本サービスの終了となります。
3. 本サービスはimobile(アイ・モバイル)契約の付加(オプション)サービスとなりますので、 imobile(アイ・モバイル)契約の解約時には本サービスも併せて解約となります。
(機器の減失・紛失・盗難など)
第 10 条 利用者は機器を減失紛失した場合、あるいは盗難された場合、直ちに当社に申し出るものとし、当社が定める期日までに最低利用期間に満たない期間の月額利用料金相当額を弁償金として支払うものとします。
(責任の範囲)
第 11 条 当社が本規約に関して利用者に対して損害賠償責任があっても、当社が賠償する損害は、通常生ずべき損害(利用料の 1 ヶ月分相当額と上限とします)に限ります。
(免責)
第 12 条 当社は利用者に貸出した機器に保管されたデータについて一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は本サービスを介しての第三者による端末への不正な接続。データの改ざん、漏洩、機器の破損などについて一切の責任も負わないものとします。
3. 当社は本機器に接続するその他の機器の故障について一切の責任を負わないものとします。
附則
(実施期日)
1. この規約は平成 28 年 9 月 1 日から適用されます。
2. この規約は平成 29 年 10 月 1 日から適用されます。
3. この規約は平成 29 年 11 月 1 日から適用されます。
4. この規約は平成 30 年 4 月 19 日から適用されます。
5. この規約は平成 30 年 12 月 1 日から適用されます。
6. この規約は平成 30 年 6 月 1 日から適用されます。
7. この規約は平成 30 年 12 月 1 日から適用されます。
8. この規約は令和 2 年 5 月 1 日から適用されます。
9. この規約は令和 3 年 4 月 1 日から適用されます。
別表 1(月額利用料金)
imobile(アイ・モバイル)端末(商品名・型番) | 端末料金 |
Motorola motoE5 | 19,800 円 |
SHARP SH-N01 | 27,720 円 |
SHARP SH-M08 | 31,680 円 |
SHARP SH-M12 | 33,660 円 |
Motorola motoG8 | 27,720 円 |
ケーブルプラス STB-2 契約約款
ケーブルプラス STB-2 サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
(総則)
第1条 諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」という。)は、当社の放送サービス及びインターネットサービスの加入者を対象に提供する、ケーブルプラス STB-2 を利用したサービス(以下「本サービス」とい
う。)に関して、以下のとおりケーブルプラス STB-2 契約約款(以下「約款」という。)を定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において✲用する用語は、放送法及び電気電信事業法など関連法令において✲用する用語例及び当社のテレビ約款およびインターネット約款で✲用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で✲用します。
用語 | 用語の意味 |
ケーブルプラス STB-2 | 当社が提供するサービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気電信設備の両方の機能を有する機器、及びその他付属品 (IC カードを除きます。) |
(規約の適用)
第3条 本規約はケーブルプラス STB-2 サービスに関し、適用されるものとします。
2 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
3 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第4条(サービスの内容等)
本サービスは、当社の有線放送設備及び電気電信設備を用いて、ケーブルプラス STB-2 を利用者に貸与するサービスです。
2 本サービスは、当社の放送サービス及びインターネットサービス(スーパーエコノミーコースを除く)に附帯するサービスとして提供します。
3 本サービスは、ケーブルプラス STB-2 と当社のインターネットサービスを接続する必要があります。
4 本サービスは、次の各号に規定するセキュリティソフトウェア、アプリケーション及びデジタルコンテンツ等(提携事業所が提供するものをいいます。以下「ソフトウェア等」といいます。)を利用することができま す。
なお、状況により、ソフトウェア等の内容を変更又は終了する場合があります。
(1) ウイルスバスター for au
トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティソフトウェアで、本サービスの利用を開始するにあたり、当該ソフトウェアも自動的に利用開始されることを利用者は予め承諾するものとします。
(2) その他各提携事業者が提供するソフトウェア等
ソフトウェア等の利用に際しては、各提携事業者が別に定める規約等が適用されます。
5 当社は、状況により、本サービスの内容を変更する場合があります。
6 利用者は前項に規定するソフトウェア等の申込を行った場合は、理由の如何を問わず当該申込を撤回し、又は取消すことはできないものとします。
第5条(利用申込)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社所定の手続に従って
利用申込を行うものとします。
2 当社は、申込者が当社の放送サービス及びインターネットサービス(スーパーエコノミーコースを除く)の加入者であることを条件として、本サービスの利用申込を承認します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、その利用申込を承認しないことがあります。また、当社は承認後においても次の各号のいずれかに該当する事実が判明した場合には、違約の責を負うことなく、その承認を取消すことができるものとします。
(1) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあった場合
(2) 申込者が、第2項に規定する利用申込の条件を満たさない場合
(3) 申込者が、当社のインターネットサービスを休止されている場合
(4) 申込者が、当社が提供するサービスの料金の支払を怠っている場合、又は怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5) 当社が、申込者を利用者とすることが技術上著しく困難である、又は業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
(6) KDDI 株式会社が定める「auID利用規約」に同意いただけない場合
(7) 各提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合
(8) その他、当社が申込者を利用者とすることを不適切と判断した場合
4 一部のサービスについては、二十歳未満の利用者及び学生の利用者は利用できないことがあります。
第6条(料金の支払等)
利用者は、当社が別表1に規定する本サービス利用料金、放送サービス料金表に規定する手続に関する料金及び工事に関する費用を当社に支払うものとします。
2 利用者は、当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、本サービスの解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解約又は廃止があった日の属する月が同一の月であった場合は1ヶ月間とします。)については、本サービスの利用料金を当社に支払うものとします。なお、本サービスが月の途中で解約された場合、理由の如何を問わず当該月に係わる利用料金は減額されないものとしま す。
3 ソフトウェア等に関する利用料金等の支払は、各提携事業者の定めるところによります。
第7条(故障等)
利用者はケーブルプラス STB-2 に故障、破損又は紛失が生じた場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2 利用者は、ケーブルプラス STB-2 の故障又は破損による交換について、録画された番組データ又は個人情報が消去される場合があることを予め承諾するものとします。
3 利用者は、当社の責によらないケーブルプラス STB-2 の故障、破損又は紛失について、当社が別表2に規定する損害金を当社に支払うものとします。
4 ケーブルプラス STB-2 のリモートコントローラ(以下「リモコン」とします。)は、利用者の故意又は紛失によってリモコンが不能となった場合は有償となり、当該料金は当社が別表3に規定するところによります。
第8条(サービスの解約)
利用者は、本サービスを解約しようとするときは、当社所定の方法にてその旨を通知するものとします。
2 利用者は、本サービスの解約によるケーブルプラス STB-2 の交換又は撤去について、録画された番組データ及び個人情報が消去されることを予め承諾するものとします。
3 利用者は、本サービスの解約にあたり、ケーブルプラス STB-2 の交換又は撤去に関する費用を負担するものとします。
4 利用者は、本サービスの解約にあたり、提供されたソフトウェア等を解約する場合は各提携事業者へ解約手続を行うものとします。
第9条(サービスの終了等)
当社は、利用者が本規約第4条(利用申込)第2項に規定する利用申込の条件を満たさなくなった場合は、本サービスを終了します。なお、インターネットサービスを休止する加入者についても同様とします。
2 当社は、事前に通知した上で、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
3 当社は、前2項による本サービスの終了又は中止について、利用者又は第三者に対していかなる責任も負わないものとします。
第10条(責任の制限)
当社は、本サービスの内容を変更または終了することがあります。変更または終了によっておこる損害賠償には応じません。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、テレビ約款ならびにインターネット約款に従い、その契約者の損害を賠償します。
第11条(免責)
当社は、次の各号のほか、利用者の故意又は過失により生じた損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
(1) ケーブルプラス STB-2 又はソフトウェア等の利用により損害が生じた場合
(2) ケーブルプラス STB-2 の故障、不具合、誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画できなかった場合
(3) ケーブルプラス STB-2 の故障、破損、紛失、解約、その他の理由により、録画された番組又は個人情報が
消失した場合
(4) ソフトウェア等の消失、破損が生じた場合
(5) ソフトウェア等の不具合が発生した場合、又は当該ソフトウェア等の動作不良等により損害が生じた場合
(6) 情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する障害が生じた場合
(7) 利用者が本規約若しくは諸規約又は約款等の規定に違反することにより損害が生じた場合
(8) 当社が本サービスの維持、保守のために行った制御等に起因する損害が生じた場合
(9) その他、当社の責に帰することのできない事由
2 当社は、ソフトウェア等のいかなる動作保証もいたしません。
第12条(禁止事項)
利用者は、故意又は過去問わず、本サービスを利用して、次の各号に規定する事項を行ってはならないものとします。
(1) 当社設備及びケーブルプラス STB-2 に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(2) 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の ID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(3) 公序良俗に違反し、又は他社の権利を侵害すると当社が判断した行為
(4) 法令に違反する行為
(5) 本規約若しくは諸規約又は約款等に反する行為
(6) その他、当社が不適切・不相当と判断した行為
第13条(auIDの提供)
本サービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」、及び利用申込時に設定した暗証番号が必要となります。
2 利用者は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意するものとします。
3 KDDI株式会社は、ケーブルプラス STB-2 1台につき「au ID」1個を提供します。
4 利用者は、ケーブルプラス STB-2 上で利用されたソフトウェア等に対する課金及び問合せ等の対応のため に、前項で提供された「au ID」が設定されているケーブルプラス STB-2 の機器情報を、当社が KDDI 株式会社へ提供することについて承諾します
第14条(機器に係わる利用者の義務)
利用者は、当社、他の事業者又はメーカーが必要に応じて行う場合がある機器等の交換又はバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
第15条(知的財産権及び成果物の帰属)
利用者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、利用者は自己が回答した内容等につき著作者人格権を行✲しないものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
当社は契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2、当社は、利用者がダウンロードしたソフトウェア等の情報を管理するため、又はそのサポートを目的とした
サービスの維持・向上のために個人情報を利用できるものとします。
3 ケーブルプラス STB-2 の✲用状況は、設備の保守、サービスの維持・向上を目的とし、個人が識別。特定できないように加工した統計資料とした上で、当社が KDDI 株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
附則
(実施期日)
本規約は、令和 2 年 5 月 1 日より実施します。
項目 | 月額利用料金 |
ケーブルプラス STB-2 | 1,540 円/台 |
本規約は、令和 3 年 4 月 1 日より実施します。別表1 利用料金
別表2 損害金(不課税)
機器等 | 料金 |
ケーブルプラス STB-2(機器本体) | 45,000 円/台(不課税) |
ケーブルプラス STB-2 電源アダプタ(電源コード付属) | 5,000 円/台(不課税) |
別表3 リモートコントローラ/取扱説明書
項目 | 料金 |
ケーブルプラス STB-2 リモートコントローラ | 3,850 円/台 |
ケーブルプラス STB-2 取扱説明書(紙面) | 550 円/冊 |
※注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。