Contract
1 総則
電気供給仕様書
(xx市立xx病院)
電気供給の詳細は別紙の定めるところとする。なお、この仕様書において、次に掲げる用語の意義は、当該各項目に定めるところによる。
(1) 「契約電力」とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする
(2) 「常時電力」とは、常時供給設備等により供給されるものとする。
(3) 「予備電力」とは、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所又はその他の変電所から予備電線路により、常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。
(4) 「自家発電機補給電力」とは、xx市の所有する常用自家発電機について、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる電力とする。
2 供給者の責務
(1) 一般的注意事項
供給者は、業務を遂行するにあたって、xx市立病院が公的医療機関として市民に適切な医療サービスを提供するものであることを認識し、身だしなみ、言葉使いなどに十分配慮しなければならない。
(2) 関係法令の遵守
供給者は、業務を遂行するにあたって、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払わなければならない。
(3) 守秘義務
供給者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が解除され、又は期間が満了した後においても同様とする。
(4) 業務従事者の制服等
供給者は、制服及び名札を業務従事者に着用させなければならない。
3 契約の方法
(1) 電気料金の調整等
力率の変動、燃料費、再生可能エネルギー発電促進賦課金、その他の要因による電気料金の調整については、東京電力エナジーパートナー株式会社が定める電気需給約款[高圧](以下「需給約款」という。)の規定を準用する。なお、力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 契約の方法
契約は常時電力、予備電力、及び自家発電機補給電力について、次の区分に示す単価をもって締結する。ア 基本料金単価
1か月の1キロワットあたりの単価で契約する。なお、契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
イ 電力量(従量)料金単価
30分の1キロワットあたりの単価で契約する。なお、使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(3) 契約金額に含まれるもの
契約金額には、電気の供給価格のほか、需給地点においてxx市に電気が納入されるまでに要する一切の経費、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(4) 契約代金(料金)の支払い方法
契約代金の支払い期日については、需給約款の規定を準用する。供給者は毎月1日から末日までの使用分について契約代金を算出し、この明細書を添付の上、支払い期日の遅くとも20日前までにxx市に請求書を提出するものとす る。xx市は供給者から提出された明細書を検査し、確認した後において、これを支払うものとする。なお、xx市は支払期日までに料金を支払わなかった場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、受注者の電気需給約款に定める遅延利息を受注者に支払うものとする。
(5) その他の事項
この仕様書に定めのない事項については、需給約款の規定を準用するほか、xx市病院局契約規程(平成17年病 院局規程第39号)。以下「契約規程」という。)の定めるところによる。なお、xx市議会において、令和6年度におけるこの契約に係る所要の予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。
4 その他
電気料金の算定方法は、別紙「料金算定方法」に示す方法に従うものとする。また、使用開始希望日以降における1年間の電力使用計画、1年間の使用電力量の実績、自家発補給電力の使用予定はそれぞれ別紙に記載するものとする。
製 造 者 | 型 式 | 製 造 番 号 ( 試 験 番 号 ) | 製 造 年 月 日 | 定 格 出 力 ( キロワット) |
ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | EP700G-5BUM-PZ | 2AKD0173N | 令和4年12月 | 700 |
ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | EP700G-5BUM-PZ | 2AKD0174N | 令和4年12月 | 700 |
別表
供 給 ( 履 行 ) 場 所 | xx市立xx病院(xxxxxxxxx00-0) | |
業 種 ・ 用 途 | 官公庁・病院 | |
供 給 電 気 方 式 | 交流3相3線式 | |
供 給 電 圧 ( 標 準 電 圧 ) | 6KV | |
計 量 電 圧 ( 標 準 電 圧 ) | 6KV | |
標 準 x x 数 | 50Hz | |
受 電 方 式 | 2回線受電 | |
需 給 地 点 | 需給場所においてxx市が設置した地絡しゃ断装置(UGS)の電源側と一般電気事業者が設置した供給用配電箱の母線との接続点 | |
契 約 期 x | xx6年5月1日0時から令和7年4月30日24時まで | |
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点 | 需給地点に同じ | |
保 安 上 の 責 任 分 界 点 | 電気工作物の財産分界点に同じ | |
蓄 熱 式 付 加 設 備 | 無 | |
契 約 電 x | x x x 力 | 2,226KW |
予 備 電 力 | 2,226KW(予備電源として常時供給変電所以外の変電所から供給) | |
自家発電機補給電力 | 700KW | |
予 定 使 用 電 力 量 | 契約期間内で約8,830,000キロワット時(別紙使用開始希望日以降における1年間の電力使用計画のとおり) ただし、この数値は本契約に基づく調達数量を約束するものではない。 | |
使用電力量等 の 検 針 | 自 動 検 針 装 置 | 有 |
検 針 方 法 | 遠隔自動検針 | |
計 量 器 | 電力需給用複合計器(通信機能付精密級) | |
常 用 自 家 発 電 機 | 計2台を有する。 | |
非 常 用 自 家 発 電 機 | 2,000キロボルトアンペア1台及び1,000キロボルトアンペア1台を有する。 | |
力 率 | 自動力率調整装置を設置し、契約期間中100パーセントを保持する予定。 | |
そ の 他 の 事 項 | フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 |
別紙 使用開始希望日以降における1年間の電力使用計画
xx市立xx病院
月別 | 最大電力 (kW) | 契約 電力 | 時間帯別電力量内訳(千kWh) | 電力量合計 (千kWh) | ||||||
自家発 補給電力 (kW) | 自家発補給分 | ピーク | 昼 間 | 夜間 | ||||||
常時供給分 (kW) | 予備電力分 (kW) | |||||||||
xx | その他x | |||||||||
xx6.5 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | (6) | 421 | 327 | 754 | ||
6 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 431 | 363 | 794 | |||
7 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 127 | 333 | 400 | 860 | ||
8 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 127 | 399 | 499 | 1,025 | ||
9 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | (6) | 127 | 345 | 385 | 863 | |
10 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | (12) | 323 | 261 | 596 | ||
11 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 365 | 284 | 649 | |||
12 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 381 | 290 | 671 | |||
令和7.1 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | (68) | 385 | 297 | 750 | ||
2 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 343 | 266 | 609 | |||
3 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 359 | 274 | 633 | |||
4 | 2,926 | 2,226 | 2,226 | 700 | 000 | 000 | 000 | |||
計 | 26,712 | 26,712 | 8,400 | (92) | 381 | 1,077 | 3,367 | 3,913 | 8,830 | |
単価 | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW) |
1.契約金額における年額基本料金の計算で使用する力率は、100%とする。
2.電力料金の計算においては燃料費調整単価を含めずに算出。
3.xxは7月1日から9月30日、その他季はxx以外の期間。
4.ピーク時間は、夜間時間扱いの休日等を除くxxの13時から16時。
5.昼間時間は、夜間時間扱いの休日及びピーク時間を除く毎日の9時から23時。
6.夜間時間は、ピーク時間及び昼間時間以外の時間。
7.夜間時間扱いの休日とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、
1月2日から3日、4月30日、5月1日、2日、12月30日、31日。
8.自家発補給 電力Aの行使は自家発定期点検時と自家発故障トリップに使用できる。
9.定期点検の自家発補給電力A行使は、点検の1月前までに届ける。
10.自家発故障時の自家発補給電力A行使は、電話連絡により行使できる。
11. ( )内の数字は、自家発補給分を示す。
別紙 使用電力量実績表(令和4年11月~令和5年10月)
xx市立xx病院
項目 月別 | 契約 電力 | 時間帯別電力量内訳(kWh) | 電力量合計 (kWh) | |||||
自家発補給電力 (kW) | ピーク | 昼 間 | 夜間 | |||||
常時供給分 (kW) | 予備電力分 (kW) | |||||||
xx | その他x | |||||||
xx5.5 | 2,500 | 1,800 | 0 | 425,160 | 323,090 | 748,250 | ||
6 | 2,500 | 1,800 | 0 | 460,420 | 333,650 | 794,070 | ||
7 | 2,500 | 1,800 | 0 | 468,660 | 360,990 | 829,650 | ||
8 | 2,500 | 1,800 | 0 | 601,370 | 424,070 | 1,025,440 | ||
9 | 2,500 | 1,800 | 0 | 489,810 | 340,790 | 830,600 | ||
10 | 2,926 | 2,226 | 0 | 302,210 | 281,780 | 583,990 | ||
令和4.11 | 2,050 | 2,050 | 0 | 370,850 | 278,850 | 649,700 | ||
12 | 2,050 | 2,050 | 0 | 382,290 | 288,950 | 671,240 | ||
令和5.1 | 2,050 | 2,050 | 0 | 387,030 | 295,360 | 682,390 | ||
2 | 2,050 | 2,050 | 0 | 343,660 | 265,720 | 609,380 | ||
3 | 2,050 | 2,050 | 0 | 360,350 | 273,090 | 633,440 | ||
4 | 2,050 | 2,050 | 0 | 358,540 | 268,290 | 626,830 | ||
xx | 0 | 1,559,840 | 1,125,850 | 2,685,690 | ||||
その他季 | 3,390,510 | 2,608,780 | 5,999,290 | |||||
合計 | 27,726 | 23,526 | 0 | 0 | 1,559,840 | 3,390,510 | 3,734,630 | 8,684,980 |
1.電力量実績には、自家発補給電力量分も含む。
2.力率は、年間を通じて100%とする。
3.ピーク時間は、夜間時間扱いの休日等を除くxxの13時から16時。
4.xxは7月1日から9月30日、その他季はxx以外の期間。
5.昼間時間は、夜間時間扱いの休日及びピーク時間を除く毎日の9時から23時。
6.令和4年8月より最終保障電力Aでの契約のため、「自家発補給電力」、
「ピーク」と「夜間」の区分はない。
別紙 自家発補給電力使用予定表(令和6年5月~令和7年4月)
xx市立xx病院
自家発補給分 kW | 補給時間 h | 点検日数 (平日) | 自家発補給電力量 kWh | 備 考 | 点検区分 | 号機 | ||
R06 | 5月 | 700 | 8 | 1 | 5,600 | C点検(6000H) | C | 1,2 |
9月 | 700 | 8 | 1 | 5,600 | B点検(8000H) | B | 1,2 | |
10月 | 700 | 8 | 2 | 11,200 | 電気点検(C系) 10/26, 27 | 1,2 | ||
R07 | 1月 | 700 | 8 | 12 | 67,200 | D点検(12000H) 12日 | D | 1,2 |
合計 | 89,600 |
別紙 料金算定方法 (xx病院)
基本料金 + 従量料金 + 予備電力料金 + 自家発電気補給電力料金
+ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
料金算定方法
毎月の料金は、上記表を用い、以下の式によって算出された額とする。
(1円未満の端数は切捨て)
基本料金= 契約電力×基本料金単価×(185%-力率)(※1)
従量料金= 30分毎の使用電力量×〔その30分毎のJEPX単価(※2)÷(1-損失率(※3))〕+使用電力量×託送従量料金単価(※4)
予備電力料金= 契約電力×予備電力料金単価自家発電気補給電力料金
= 自家発電機補給電力×自家発電機補給電力単価再生可能エネルギー発電促進賦課金
= 使用電力量×再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(※5)
※1 東京電力パワーグリッド㈱の託送供給等約款により定められた高圧(特別高圧)標準接続送電サービス基本料金に、受注者が設定する手数料等を加算したものとする。
東京電力パワーグリッド㈱が改定した場合は、これに倣い変更するものとする。
※2 30分毎のJEPXスポット市場 東京エリアプライス(税抜き)を指すものとする。
※3 東京電力パワーグリッド㈱の託送供給等約款により定められたものとする。
東京電力パワーグリッド㈱が改定した場合は、これに倣い変更するものとする。
※4 東京電力パワーグリッド㈱の託送供給等約款により定められた高圧(特別高圧)標準接続送電サービス電力量料金に、受注者が設定する手数料等を加算したものとする。
東京電力パワーグリッド㈱が改定した場合は、これに倣い変更するものとする。
※5 消費税額及び地方消費税額加算済み。
契約書見本
基 本 単 価 契 約 書
令和6年度
1 品名又は件名 xx市立xx病院で使用する電気の調達
2 納 入 又 は履 行 場 所
xxxxxxxxx00-0 xx市立xx病院
3 契 約 単 価 別紙のとおり
契約単価は、消費税額及び地方消費税額を含まないものとし、代金支払のときに加算するものとする。
4 契 約 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 契 約 保 証 金 病院局契約規程第34条第 号を適用して免除する。
上記の電気需給について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
病院事業管理者 x x x
受注者 (受託者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
xx市電気需給契約約款
(総則)
第1条 この契約に基づく表記の契約対象の電気需給契約(以下「本契約」という。)に関し、仕様書に基づき発注者の使用する電気の需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払う契約とする。
2 この契約の履行に関し、用いる言語は日本語とし、金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
3 この契約に関係する日本国法令に準拠して、これを履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、契約書に基づき、発注者の指定場所で使用する電気の需要に応じて共有し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(接続供給契約により生ずる債務の負担)
第5条 受注者が当該地域を管轄する一般送配電事業者と締結する接続供給契約によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(契約電力の変更)
第6条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
(計量及び検査)
第7条 計量日は原則として毎月1日とし、受注者は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならないものとする。
(料金の算定期間)
第8条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とするものとする。
(料金の支払い)
第9条 受注者は第7条に定めた検査終了後、契約電力と当該月における使用電力量に契約書に定める料金単価及び別紙料金算定方法に定める計算式を乗じて得た金額に消費税額及び地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)を、1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
2 発注者は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき、財務大臣の決定する率を乗じて得た金額を受注者に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(秘密の保持)
第 10 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。 なお、本契約終了後においても同様とする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要がある場合は、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) この契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、受注者が契約に違反したとき。
(3) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(4) 破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 11 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(3) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第
2項の規定に違反したとき。
(4) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと
認められるとき。
(5) この契約に関して、受注者が、第2号又は第3号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 11 条の3 第 11 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第 11 条の4 発注者は、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
(違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、受注者は、仕様書に記載された予定使用電力量等に契約書に定める料金単価及び別紙料金算定方法に定める計算式を乗じて得た金額に消費税額及地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)のうち、履行した期間を除く 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 なお、当該計算におけるまだ確定していない市場単価の算定は、発注者と受注者で協議の上決定するものとする。
(損害賠償)
第 13 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(疑義の解決)
第 14 条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、別途、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
(訴訟の提起)
第 15 条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(発注者への報告等)
第 16 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(電気需給約款)
第 17 条 この契約書に定めのない事項については、受注者の電気需給約款(以下「約款」という。)によるものとする。
2 この契約書と約款において相反する内容がある場合には、この契約書を優先し、発注者及び受注者はこの契約書に従うものとする。
(その他)
第 18 条 この契約書及び約款に定めるもののほか、必要な事項については、法令又はxx市病院局契約規程によるほか、その都度協議して定めるものとする。