Contract
公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則
令和4年8月10日制定
(目的)
第1条 この細則は、公益社団法人埼玉県農林公社(以下「公社」という。)の実施する森林整備事業のうち、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業実施要領に基づく森林整備事業の一般競争入札(事後審査型)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この細則において対象とする事業は、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業実施要領に定める間伐材売買契約を伴う森林整備事業とする。
(入札公告)
第3条 理事長は、間伐材売買契約を伴う森林整備事業を入札に付するときは、次に掲げる方法による公告(以下「入札公告」という。)を行うものとする。
(1) 公社森林局ホームページへの掲載
(2) 公社森林局(秩父事務所)での閲覧
2 入札公告では、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 入札に付する事業名・事業概要に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格要件」という。)に関する事項
(3) 契約書(案)・入札心得に関する事項及び設計図書等(設計書、設計図面、仕様書及び特記仕様書をいう。以下同じ。)を示す方法に関する事項
(4) 質問の受付・回答に関する事項
(5) 入札書等の提出方法・入札の執行・開札に関する事項
(6) 入札書の無効に関する事項
(7) 落札者の決定・入札参加資格要件の審査に関する事項
(8) 入札保証金、支払条件、施工期間、事業費内訳書及び契約保証金に関する事項
(9) その他本競争入札の手続に関し必要な事項
3 入札公告は、埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)公告(様式1)により行うものとする。
4 入札公告の期間は、原則として10日(埼玉県の休日を定める条例(xxx年条例第
3号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含む。)以上とする。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加する者は、入札公告日から落札決定までの間に、次の各号に定める要件を満たさなければならない。
(1) 資格者名簿への登載
埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿「土木施設維持管理」に登載された者であること。
(2) 地域要件
本店又は主たる営業所を県内に有していること。
(3) 施工実績
一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績を有していること。
(4) 配置予定の技術者
恒常的な雇用関係(入札参加資格要件審査書類の提出期限の3ヶ月以前から雇用関係にあることをいう(特定非営利活動法人においては、「恒常的な雇用関係」を「恒常的な活動実態」と読み替えるものとする。)。以下同じ。)があり、かつ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、次のア及びイに掲げる教育を両方とも受けた技術作業員を3人以上有していること。
ア 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
イ チェンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育(労働安全衛生規則第
36条第8号の特別教育)
(5) 現場代理人
次のア又はイに該当し、かつ、ウの研修を修了した専門技術者と恒常的な雇用関係を有し、工事の現場代理人として常駐配置できること。
ア 技術士(森林部門)、林業技士、林業作業士又は林業普及(改良)指導員のいずれかの有資格者
イ 森林整備(地拵え、植栽、下刈り(ササ刈り含む)、枝打ち、間伐等の施業、簡易施設の設置(防護柵や簡易な土留工、柵工、筋工、歩道開設等)及び素材の生産
(xxの販売を除く。)をいう。)の現場管理業務について3年以上の実務経験を有する者
ウ 埼玉県林業労働力確保支援センターが開催する森林整備技術研修
(6) その他の参加資格
ア 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りでない。
エ 入札公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
オ 入札公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
カ アからオまでに掲げるもののほか、理事長が定める要件
2 一般社団法人埼玉県木材協会の会員のうち、前項第6号に掲げる要件を満たす者は、同項第1号から第5号までの要件に該当しない場合であっても、同項各号の要件を全て満たす者と共同する場合(以下「共同事業者」という。)に限り入札に参加することができる。
3 共同事業者を構成する者は、単独で入札に参加することはできない。
4 共同事業者を構成する者は、他の事業者と共同で入札に参加することはできない。
5 共同事業者を構成したときは、入札に参加する前に共同事業者入札参加申請書(様式
2)を提出しなければならない。
(入札公告内容等の決定)
第5条 理事長は、前条第1項第6号カの入札参加資格要件のほか入札公告の内容等を定めようとするときは、公社が設置する公益社団法人埼玉県農林公社契約業者選定委員会に諮り、決定するものとする。
(契約書(案)、入札心得及び設計図書等)
第6条 理事長は、次の書類を公社森林局ホームページに掲載するとともに、設計図書等について入札公告に示した方法により周知するものとする。
(1) 埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業請負契約書(案)(様式3)
(2) 埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業に係る間伐材売買単価契約書(案)
(様式4)
(3) 公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)心得(以下「入札心得」という。)
2 前項各号に掲げる書類及び設計図書等については、公社森林局においても閲覧に供するものとする。
3 第1項の掲載及び前項の閲覧は、入札書及び事業費内訳書(以下「入札書等」という。)の提出期限の日まで行うものとする。
(設計図書等に対する質問・回答)
第7条 設計図書等に対する質問は、質問書(様式5)により受け付けるものとし、入札公告日から入札書等提出期限の日までの間のうち、3日間(休日を除く。)程度の受付期間を設定し、受付最終日の締め切り時間は17時とするものとする。
2 前項の質問に対する回答は、公社森林局ホームページに掲載するものとし、質問者への直接の回答は行わない。
(現場説明)
第8条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札保証金の納付)
第9条 入札参加希望者は、森林整備工事入札金額と間伐材売買入札金額の合計金額の100
分の 110 に相当する金額(1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものと
する。)の 100 分の 5 以上(1 円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の額の入札保証金の納付を行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除することができる。
(1) 入札参加希望者が入札公告日において埼玉県に林業事業体として登録されているとき。
(2) 入札参加希望者が入札公告日において、合法木材供給事業者認定団体に登録を受けているとき
(3) 入札参加希望者が保険会社との間に公社を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(4) その他、前各号に準ずる場合であると理事長が認めたとき。
2 入札保証金は、入札後、これを還付する。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は還付しないものとする。
(事業費内訳書の提出)
第10条 理事長は、初度入札時に入札参加者全員から森林整備工事に係る事業費内訳書
(様式6)の提出を求めるものとする。
(入札の方法)
第11条 入札は、入札公告で指定する日時及び場所に本人又は代理人が出席の上、入札書(様式7-1(共同事業者にあっては様式7-2))を入札箱に投入して行うものとし、郵便又は電信等による入札は認めない。
2 代理人が入札する場合、代理人は入札前に委任状(様式8)を入札執行者へ提出しなければならない。
3 入札書等の記載事項を訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
4 入札者は、その提出した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 原則、1者入札であっても入札を執行する。ただし、第4条第1項第2号の地域要件を更に限定して2単位地域(埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドラインの単位地域をいう。)に満たない地域要件を設定した場合での1者入札は執行できない。
(開札)
第12条 開札は、入札書の提出後直ちに、入札者を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、森林整備工事入札金額が森林整備工事予定価格の制限の範囲内であり、かつ、間伐材売買入札金額が間伐材売買予定価格に達している入札(以下「予定価格内入札」という。)がないときは再度入札を直ちに行う。
3 再度入札の回数は2回までとする。
4 再度入札に参加できる者は、前回の入札に参加した者に限る。
5 理事長は、予定価格内入札者のうち森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額が最も小さい入札者(以下「落札候補者」という。)から順に入札金額及び入札者名を読み上げ、落札を保留し、落札候補者から順に入札公告に示す入札参加資格要件の審査を行い、後日落札決定する旨を宣言し、開札を終了するものとする。
6 落札候補者とすべき同じ金額をもって入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、順位を決定するものとする。ただし、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
7 再度入札においても予定価格内入札がないときは、森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額が最も小さい入札の入札金額及び入札者名を読み上げ、開札を終了するものとする。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札公告に示す、入札に参加する者に必要な資格を満たさない者がした入札
(2) 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札
(3) 虚偽の入札参加資格要件審査書類を提出した者がした入札
(4) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(5) 初度入札時に事業費内訳書を提出しない者がした入札
(6) 入札金額の根拠(単価を含む)に不備がある入札
(7) 不備な事業費内訳書を提出した者がした入札
(8) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(9) 入札後に辞退を申し出て、その申し出が入札執行者に受理された者がした入札
(10) 入札者の住所・商号又は名称の記載・押印のない入札
(11) 発注機関名の記載がない又は誤っている入札
(12) 押印された印影が明らかでない入札
(13) 事業名・事業箇所が入札公告と一致しない入札
(14) 記載すべき事項の記入のない、又は記入した事項が明らかでない入札
(15) 記載事項を訂正し、訂正印のない入札
(16) 同一人(共同事業者を含む)が入札した2通以上の入札。
(17) 前各号に掲げるもののほか、入札公告及び入札心得において示した入札条件に違反した者がした入札
2 前項第7号の不備な事業費内訳書とは、次の各号によるものとする。
(1) 事業名・事業箇所が入札公告と一致しないもの
(2) 事業名・事業箇所・商号又は名称が記載されていないもの
(3) 事業費内訳書の積算価格と初度入札金額が一致しないもの(事業費内訳書の積算価格と初度入札金額の差が1万円未満の場合は除く。)
(4) 入札額だけが記載されたもの
(5) 積算価格の内訳の部分において、各金額が記載されていないもの
(6) 前各号のほか、入札執行者が「不備な事業費内訳書」と判断したもの
(入札参加資格要件審査書類の提出)
第14条 理事長は、第12条第5項の規定により落札を保留したときは、落札候補者(当該入札者が入札参加資格要件を満たしていない場合は次条第1項の規定により当該審査の対象となる者をいう。以下同じ。)に落札候補者通知書(様式9-1(共同事業者にあっては様式9-2))により通知し、落札候補者(共同事業者にあっては構成事業者のうち森林整備工事担当事業者。次項において同じ。)から入札参加資格確認申請書(様式10)の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、入札参加資格確認申請書に入札参加資格要件審査書類を添えて、前項の提出を指示した日の翌日から起算して原則として2日(休日を除く。)以内に到達するよう持参又は郵送、電子メール等の方法により提出しなければならないものとする。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に入札参加資格要件審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が入札参加資格要件審査のために理事長が行う指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は、無効とする。
(入札参加資格要件の審査)
第15条 理事長は、入札参加資格要件に基づき、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合は、次順位者からxx審査し、適格者が確認できるまで行うものとする。
2 前項の審査は、入札書、事業費内訳書及び入札参加資格要件審査書類により行うものとする。
3 第1項の審査は、前条第2項の規定による提出期限の翌日から起算して原則として2日(休日を除く。)以内に行わなければならない。
4 第1項の審査は、入札参加資格要件審査結果調書(様式11)により取りまとめ、入札書及び入札参加資格要件審査書類とともに保存するものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格要件不適格の決定)
第16条 理事長は、前条第1項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定の上、当該落札者に落札決定通知書(様式
12)により連絡し、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。
2 理事長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格要件不適格通知書(様式13)により通知するものとする。
3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格要件を満たさないものとみなす。
(入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明)
第17条 入札参加資格要件不適格通知書を受理した者で入札参加資格要件を満たさない
と認められたことに不服がある者は、前条第2項の通知の日の翌日から起算して10日
(休日を除く。)以内に、理事長に対して入札参加資格要件を満たさないと認めた理由について文書により説明を求めることができる。
2 理事長は、前項の文書を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、回答書(様式14)により回答する。
3 第1項の文書は、第15条第1項の審査及び前条第1項の規定に基づく落札者の決定を妨げないものとする。
(契約保証金)
第18条 落札者は、公社と契約を締結する場合は、森林整備工事請負契約及び間伐材売買契約それぞれの契約金額(間伐材売買契約については契約単価に搬出予定材積を乗じた金額)の100分10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、森林整備工事請負契約については、次の各号のいずれかに掲げる補償を付す場合はその納付を免除することができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。以下同じ。)の保証。
(3) この契約による債務の不履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、契約の相手方から請求書の提出を受けることにより還付する。ただし、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は還付しない。
(契約の確定)
第19条 契約は、森林整備事業請負契約及び間伐材売買契約の両方について、理事長と、契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。
(その他)
第20条 本方式適用事業の入札関連書類は、公社森林局ホームページに掲載するものとする。
2 この細則に定めのない事項については、入札公告及び入札心得に定めるものを除き、埼玉県農林公社社営林事業実施要領の規程を準用するものとする。
附 則
この細則は、令和4年8月10日から適用する。
様式1
埼玉県農林公社森林整備事業一般競争入札(事後審査型)公告
埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業について、下記のとおり一般競争入札を行うので、公益社団法人埼玉県農林公社定款第51条第1項の規定に基づき公告する。
なお、本公告に記載のない事項については公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則(以下「実施細則」という。)の規定によるものとする。
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長
記
1 入札対象案件の概要 | |
(1)事業名 | |
(2)事業箇所 | |
(3)事業実施期間 | |
(4)設計金額 | |
(5)事業概要 | |
(6)その他 | |
2 落札者の決定方法 | |
3 入札手続きの方法 | |
4 設計図書等 | |
5 設計図書等に関する質問 | |
6 質問に対する回答 | |
7 入札日時及び場所 | |
8 入札に参加できる者の形態 | |
9 入札に参加する者に必要な資格 | |
(1)資格者名簿への登載 | |
(2)地域要件 | |
(3)施工実績 | |
(4)配置予定の技術者 | |
(5)現場代理人 | |
(6)その他の参加資格 | |
(7)共同事業者 | |
10 最低制限価格 | |
11 入札保証金 | |
12 契約保証金 | |
13 支払条件 | |
(1)前金払 | |
(2)部分払 | |
14 現場説明会 | |
15 契約の時期 | |
16 入札に関する注意事項 | |
(1)入札の執行 | |
(2)入札書に記載する金額 | |
(3)提出書類 | |
(4)入札回数 | |
(5)入札の辞退 | |
(6)独占禁止法など関係法令の遵守 | |
(7)くじによる順位の決定 | |
(8)入札の無効 | |
17 その他 | |
18 この公告に関する問合せ先 |
様式2
共同事業者入札参加申請書
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長 様
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
下記の事業について、共同事業者を構成したので、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則第4条第5項に基づき申請します。
1 事業名
2 事業箇所
3 構成内容
担 当 業 務 | 森林整備工事担当 | 間伐材売買担当 | |
商号又は名称 | |||
担当者 | 氏名 | ||
電話 | |||
FAX | |||
様式3
埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業請負契約書(案)
1 事業名
郡 町
2 事業箇所 大字 地内外
x x
3 事業実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
4 請負代金額 金
5 契約保証金 金
6 前払金 金
7 部分払の請求回数 回以内
8 その他特定条件
上記の事業について、発注者埼玉県農林公社と請負者
とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれその1通を保持する。
年 月 日
発注者
請負者
別添
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書(公益社団法人埼玉県農林公社森林整備事業標準仕様書を含む)、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業実施期間内に完成し、事業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連事業の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する事業及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の事業が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共事業履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は
契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者(この契約において生産された間伐材の売買について共同事業者がある場合は、併せて当該共同事業者)の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、事業目的物、事業材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び事業仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、事業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の事業を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の選定)
第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を埼玉県内に本店(主たる営業所を含む。)又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、事業材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼玉県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する事業材料は埼玉県産とするよう努めなければならない。
(下請負人の通知)
第7条の2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている事業材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく事業の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、事業の施工状況の検査又は事業材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあって
は当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第10条 受注者は、現場代理人を定めて事業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、事業実施期間の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の事業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について事業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあってはその者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が事業を施工するために使用している下請負人、労働者等で事業の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(事業材料の品質及び検査等)
第13条 事業材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された事業材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、事業現場内に搬入した事業材料を監督員の承諾を受けないで事業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された事業材料について
は、当該決定を受けた日から7日以内に事業現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び事業記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された事業材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された事業については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は事業写真等の記録を整備すべきものと指定した事業材料の調合又は事業の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は事業写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、事業材料を調合して使用し、又は事業を施工することができる。この場合において、受注者は、当該事業材料の調合又は当該事業の施工を適切に行ったことを証する見本又は事業写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは事業写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料)
第15条 発注者が受注者に支給する事業材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、事業の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった
ときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第16条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の施工上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を受注者が事業の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完成、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に受注者が所有又は管理する事業材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、事業の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、事業の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、事業の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、事業の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、事業の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 事業現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の事業現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じ
ない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を 発注者が行う。訂正する必要があるもの
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者が行う。事業目的物の変更を伴うもの
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者と受注者が協議事業目的物の変更を伴わないもの して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業の中止)
第20条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより事業目的物等に損害を生じ若しくは事業現場の状態が変動したため、受注者が事業を施工できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により事業の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による事業実施期間の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業実施期間内に事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業実施期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業実施期間を延長しなければならない。発注者は、その事業実施期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業実施期間の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により事業実施期間を短縮する必要があるときは、事業実施期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により事業実施期間を延長すべき場合において、特別の
理由があるときは、延長する事業実施期間について、通常必要とされる事業実施期間に満たない事業実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業実施期間の変更方法)
第23条 事業実施期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業実施期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が事業実施期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業実施期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、事業実施期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残事業代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同 じ。)と変動後残事業代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残事業代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残事業代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残事業代金額及び変動後残事業代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業実施期間内に主要な事業材料の日本国内における価格に著しい変動を生 じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業実施期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他事業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 事業目的物の引渡し前に、事業目的物又は事業材料について生じた損害その他事業の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 事業の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他事業の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 事業目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業材料若しくは機械器具であって第13条第
2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 事業目的物に関する損害
損害を受けた事業目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 事業材料に関する損害
損害を受けた事業材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、事業を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、事業目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって事業の完成を確認した後、受注者が事業目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該事業目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該事業目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、事業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ
ばならない。この場合においては、修補の完了を事業の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、事業目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により事業目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする公共事業の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業実施期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、事業の完成前に、出来形部分並びに事業現場に搬入済みの事業材料(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は事業現場に搬入済みの事業材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
[注] 部分払を行わない場合には、この条は適用しない。
(部分引渡し)
第38条 事業目的物について、発注者が設計図書において事業の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第31条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事業目的物」とあるのは「指定部分に係る事業目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金の額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければ
ならない。
(前払金等の不払に対する事業中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が事業の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、事業目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年(コンクリート造等の建物又は土木工作物等の事業の場合には2年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、事業目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、事業目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、事業目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により事業実施期間内に事業を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第42条の2 この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
五 この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 受注者又はその共同事業者が、この契約において生産された間伐材の売買契約に応じないとき。二 受注者が正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。
三 受注者がその責めに帰すべき事由により事業実施期間内に完成しないとき又は事業実施期間経過後相当の期間内に事業を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 受注者が第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 前三号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
六 受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第44条 発注者は、事業が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による事業の施工の中止期間が事業実施期間の10分の5(事業実施期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった事業材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第
1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前二条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合に
おいて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、事業用地等に受注者が所有又は管理する事業材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条の規定によるときは発注者が定め、前二条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第47条 受注者は、事業目的物及び事業材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、事業目的物及び事業材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(調停)
第48条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者その他受注者が事業を施工するために使用している下請負人、労働者等の事業の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は前項の調停を請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附則
契約保証金を免除とした場合、第4条は適用しない。
様式4
埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業に係る
間伐材売買単価契約書(案)
売渡人 公益社団法人埼玉県農林公社(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、間伐材売買契約を伴う森林整備事業において生産された間伐材の売買に関し、次の条項により契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、xxxその共同事業者が請け負う次の森林整備事業(以下「関連事業」という。)において生産された間伐材(以下「物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、原則としてこれを全て買い受けるものとする。
(1)事 業 名:
(2)事業箇所:
(3)契約期間:
(4)受 注 者:
(売買単価)
第2条 物件の売買単価の額は、1立法メートル当たり 金 円とする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、金 円とし、乙は、この契約の締結と同時に甲の発行する請求書により納付するものとする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 契約保証金は、甲が代金から契約保証金を控除した額の全額の納入を受けたことを確認したとき、これを代金に充当するものとする。
(物件の確認)
第4条 物件の確認は、関連事業が完了し物件が甲に引き渡された日以降に、甲の指定する日時に甲、乙立合いの上、その全部について行い、物件の数量を確定するものとする。
2 乙は、物件の確認後速やかに物件数量確認書を提出しなければならない。
3 物件の所在地は、関連事業において物件が甲に引き渡された場所とする。
4 乙が希望する場合は、関連事業において行われた物件の確認検査をもって、第 1 項に定める物件の立合い確認に代えることができる。
(売買代金の納入方法)
第5条 甲は、乙から物件数量確認書が提出されたときは、速やかに売買単価に物件の数量を乗じた額に消費税を加えた額(以下「代金」という。)を乙に請求するものとする。
2 乙は、甲から代金の請求を受けた日から 15 日以内に、代金から契約保証金を控除した額を納入するものとする。
(代金納入の期限の延期及び違約金)
第6条 乙は、やむを得ない理由により、前条の納入期限までに代金を納入することができないときは、甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をしたときは、代金の未納部分について、納入期限満了の日の翌日から納入した日までの日数に応じ年 2.5パーセントの割合で計算した金額を違約金として請求することができるものとする。ただし、違約金の総額が 1 0 0 円に満たないときは、この限りでない。
(物件の引渡し)
第7条 甲は、代金の完納(違約金のある場合は、違約金の完納)後速やかに、乙に物件を引き渡すものとする。
(引渡物件受領書の提出)
第8条 乙は、物件の引渡しを受けたときは、甲に引渡物件受領書を提出しなければならない。
(買受人の搬出義務)
第9条 乙は、物件の引渡しを受けたときは、次条の搬出期間内にこれを搬出しなければならない。
(物件の搬出期間)
第 10 条 物件を集積場所から搬出する期間は、引渡しが終わった日から起算し、○○日以内とする。
(搬出期間の延期等)
第 11 x xがやむを得ない理由により、前条の搬出期間内に物件の搬出ができないときは、その搬出期間満了前に、その期間の延長を甲に申請し、その承認を得なければならない。xの承認を得て延長した搬出期間内に搬出できないときも、同様とする。
2 乙は、前項の承認を受けたときは、その承認を受けた期間に応じ、代金に年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として搬出期間満了日までに、甲に納入しなければならない。ただし、その総額が 1 0 0 円に満たないとき、又は天災その他乙の責に帰さない理由より搬出できない場合は、この限りでない。
(搬出後の届出)
第 12 条 乙は、物件の搬出を終了したときは、遅滞なくその旨を甲に書面で届け出なければならない。
(搬出未済物件の処置)
第 13 条 前条の搬出の終了の届出があったとき、又は搬出期間が満了したときは、搬出未済の物件は甲に帰属するものとする。
(跡地検査立会いの義務)
第 14 条 乙は、甲から集積場所の跡地検査の立会いを求められたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
(集積場所の原状回復)
第 15 条 乙は、原則として集積場所の跡地を関連事業で使用する前の状況に回復しなければならない。
2 跡地に物件以外の残材等が発生した場合は、乙が責任をもって片付けなければならない。
(搬出の適用除外)
第 16 条 関連事業において指定する集積場所を変更した場合又は物件を集積場所から移動した場合は、第
9条から第 15 条までの規定は適用しない。
(かし担保の責任)
第 17 条 物件の種類、数量若しくは品質について錯誤があり、又は物件に隠れたかしがあっても、甲はこれに対して担保の責を負わない。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 関連事業の契約が、当該事業請負契約書第 43 条第1項第2号から第7号までのいずれかの事由に基づき解除されたとき。
(2) 乙がこの契約に定める義務に違反したことにより、この契約の目的を達する見込みがないとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 19 x xは、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
(違約金)
第 20 条 第 18 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、この契約のため納入された契約保証金があるときは、当該契約保証金は、甲に帰属し、契約保証金がないときは、甲は、違約金として代金の 100 分の 10 に相当する金額を乙に請求することができるものとする。
(売渡人の損害賠償請求)
第 21 条 前条の場合において、契約保証金又は違約金をもってその損害の全部を償うことができないときは、甲は、その不足額につき乙から賠償金を請求することができるものとする。
(特殊の理由による契約の変更又は解除)
第 22 条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない理由により、この契約を履行することができないときは、甲又は乙は、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除をすることができるものとする。
2 前項の場合には、甲又は乙は、それぞれ相手方に対しその損害の賠償を請求しないものとする。
3 第1項のその他やむを得ない理由には、関連事業の契約が当該事業請負契約書第 45 条第1項の規定に基づき解除された場合のほか、乙又はその共同事業者の責に帰さない理由により関連事業が事業実施期間内に履行できない場合を含む。
(端数計算)
第 23 条 違約金等の確定金額について1円未満の端数金額は、切り捨てるものとする。
(疑義等の協議)
第 24 条 この契約に関し疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項について必要が生じたときは、甲、乙協議の上決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。年 月 日
埼玉県xx市大字xx板1975番1売渡人(甲) 公益社団法人埼玉県農林公社
理事長
買受人(乙)
様式5
質 問 書
提出日 年 月 日
商号又は名称
担 当 者電 話 Email
入札公告に示された下記事業について、不明な点がありますので質問します。
1 公 告 日 年 月 日
2 事 業 名
3 事業箇所
設計図書等の名称 | 質 問 x x |
様式6
事業費内訳書
商号又は名称
1 事 業 名
2 事業箇所
3 事業費内訳
細 目 | 数量 | 単位 | 金 額(円) | 備 考 | |
直接工事費 | |||||
直接工事費計 | |||||
合計(積算価格) | |||||
摘要 |
※ この様式と同等の項目が含まれる独自様式を用いても差し支えない。
※ 事業名、事業箇所は入札公告と一致させること。
※ 合計(積算価格)は初度入札金額と一致させる(差額 1 万円未満とする)こと。
一 般 用
様式7―1
入 札 書
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 印
上記代理人
氏 名 印
縦覧に供せられた、森林整備事業請負契約書(案)、間伐材売買単価契約書(案)、設計図書、仕様書及び入札心得並びに現場を熟覧し、承諾した上で下記のとおり入札します。
記
1 事 業 名
2 事業箇所
3 入札金額 ¥ 円森林整備工事入札金額
入札金額 ¥ 円
間伐材売買入札金額
入札金額 ¥ 円
※(1㎥当たり売買単価 ¥ 円)
(注意事項)
1 代表者印(代理人による入札の場合は代理人の印)を押印すること。
2 金額は算用数字で記入し、頭部に「¥」を表記すること。
3 入札金額は、森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額とし、〔 〕内の森林整備工事入札金額、間伐材売買入札金額もそれぞれ記載すること。
4 森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額がマイナスとなる場合は、金額の前に「-」を表記すること。
5 間伐材売買入札金額は、1㎥当たりの単価に搬出見込み材積を乗じた金額とし、1㎥当たりの売買単価を※( )内に記載すること。
6 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
共同事業者用
様式7―2
入 札 書
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長 様
住 所
森林整備工事担当 商号又は名称
代 表 者 印
x x x x x x 名 印
住 所
間伐材売買担当 商号又は名称
代 表 者 印
x x x x x x 名 印縦覧に供せられた、森林整備事業請負契約書(案)、間伐材売買単価契約書(案)、設計
図書、仕様書及び入札心得並びに現場を熟覧し、承諾した上で下記のとおり入札します。
記
1 事 業 名
2 事業箇所
3 入札金額 ¥ 円森林整備工事入札金額
入札金額 ¥ 円
間伐材売買入札金額
入札金額 ¥ 円
※(1㎥当たり売買単価 ¥ 円)
(注意事項)
1 代表者印(代理人による入札の場合は代理人の印)を押印すること。
2 金額は算用数字で記入し、頭部に「¥」を表記すること。
3 入札金額は、森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額とし、〔 〕内の森林整備工事入札金額、間伐材売買入札金額もそれぞれ記載すること。
4 森林整備工事入札金額から間伐材売買入札金額を差し引いた金額がマイナスとなる場合は、金額の前に「-」を表記すること。
5 間伐材売買入札金額は、1㎥当たりの単価に搬出見込み材積を乗じた金額とし、1㎥当たりの売買単価を※( )内に記載すること。
6 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
様式8
委 任 状
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 印
私は、 印 を代理人と定め、下記事業に関する入札の一切の権限を委任します。
記
1 事 業 名
2 事業箇所
(注意事項)
1 委任者は、代表者印を押印すること。
2 受任者(代理人)は、認印で差し支えないこと。
3 共同事業者にあっては、構成事業者ごとに提出すること。
一 般 宛
様式9-1
落札候補者通知書
埼農林公第 号
年 月 日
様
公益社団法人埼玉県農林公社理事x
xxが先に入札した下記事業について、貴社が落札候補者となりましたので、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則第14条第2項に基づき、入札参加資格確認申請書に入札参加資格要件審査書類を添えて、持参、郵送又は電子メール等の方法により期限内に提出してください。
記
1 事 業 名
2 事業箇 所
3 開札年月日
4 提出期 限 年 月 日
5 提 出 先
公益社団法人埼玉県農林公社森林局 担当
〒368-0034 秩父市xx田町 1 丁目 1 番 44 号
電 話 0000-00-0000 F A X 0000-00-0000
共同事業者宛
様式9-2
落札候補者通知書
埼農林公第 号
年 月 日
様様
公益社団法人埼玉県農林公社理事x
xx方が先に共同事業者として入札した下記事業について、落札候補者となりました。
ついては、森林整備工事担当事業者におかれては、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則第14条第2項に基づき、入札参加資格確認申請書に入札参加資格要件審査書類を添えて、持参、郵送又は電子メール等の方法により期限内に提出してください。
なお、間伐材売買担当事業者におかれては、同細則第4条第2項に掲げる入札参加資格を確認するため、公社から関係機関に照会することがありますので、あらかじめ御了知ください。
記
1 事 業 名
2 事業箇 所
3 開札年月日
4 提出期 限 年 月 日
5 提 出 先
公益社団法人埼玉県農林公社森林局 担当
〒368-0034 秩父市xx田町 1 丁目 1 番 44 号
電 話 0000-00-0000 F A X 0000-00-0000
様式 10
入札参加資格確認申請書
年 月 日
公益社団法人埼玉県農林公社理事長 様
住 所
商号又は名称
代表者名 印
下記のとおり入札公告に示された、入札参加資格要件審査書類を添えて入札参加資格の確認を申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日
年 月 日
2 事業名
3 事業箇所
4 連絡担当者
所属 氏名 電話
入札参加資格要件審査書類
・この様式は例示であるので、参加資格に応じて、適宜、内容を変更すること。
・電子メールで提出する場合、証明書など紙書類の写しは PDF 化して添付すること。
1 資格者名簿への搭載
埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に搭載されている業種名
2 地域要件
埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に搭載されている事業所所在地
3 施工実績
工 事 名 | 称 | |||||||
発注機関名 | ||||||||
x x 場 | 所 | |||||||
x 約 金 | 額 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 |
受注形態等 | ||||||||
工事概要 |
4 配置予定の技術者(3人以上)
氏 | 名 | |||
雇用期間 | ||||
安全衛生教育修了日 | ||||
刈払機取扱作業者 | 年 | 月 | 日 | |
チェンソーによる伐木等 | 年 | 月 | 日 |
氏 | 名 | |||
雇用期間 | ||||
安全衛生教育修了日 | ||||
刈払機取扱作業者 | 年 | 月 | 日 | |
チェンソーによる伐木等 | 年 | 月 | 日 |
氏 | 名 | |||
雇用期間 | ||||
安全衛生教育修了日 | ||||
刈払機取扱作業者 | 年 | 月 | 日 | |
チェンソーによる伐木等 | 年 | 月 | 日 |
※ 安全衛生教育を修了したことが分かる修了証等の写しを添付すること。
※ 必要に応じて表を追加して記載すること。
5 現場代理人
氏 名 | ||
雇用期間 | ||
専門技術者の要件 | ||
資格 | ・技術士(森林部門) ・林業技師 ・林業作業士 ・林業普及(改良)指導員 | |
実務経験 | 経験年数: 年 |
※ 資格については該当するものに○を付け、資格証等の写しを添付すること。
※ 実務経験については、森林整備(地拵え、植栽、下刈り(ササ刈り含む)、枝打ち、間伐等の施業、簡易施設の設置(防護柵や簡易な土留工、柵工、筋工、歩道開設等)及び素材の生産
(xxの販売を除く。)をいう。)の現場管理業務に係る経験年数を記入し、経歴書等を添付すること。
様式 11
入札参加資格要件審査結果調書
事 | 業 | 名 | |||
事 業 箇 所 | |||||
開 | 札 | 日 | 年 | 月 | 日 |
No | 落札候補者 | 資格者名簿 搭載 | 地域要件 | 施工実績 | 配置予定の 技術者 | 現場代理人 | 地方自治法 第 167 条の 4 | 県の指名 停止措置 | その他 |
※各項目には、適又は不適を記入。
【確認結果等】
上記のとおり落札候補者が 適格 ・ 不適格 であることを確認しました。
年 月 日確認者 職・氏名
○地方自治法施行令
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
1 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
2 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
4 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
5 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
○森林整備の競争入札参加資格要件
(1) 資格者名簿への登載
埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿「土木施設維持管理」に登載された者であること。
(2) 地域要件
本店又は主たる営業所を県内に有していること。
(3) 施工実績
一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績を有していること。
(4) 配置予定の技術者
恒常的な雇用関係(入札参加資格要件審査書類の提出期限の3ヶ月以前から雇用関係にあることをいう(特定非営利活動法人においては、「恒常的な雇用関係」を「恒常的な活動実態」と読み替えるものとする。)。以下同じ。)があり、かつ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、次のア及びイに掲げる教育を両方とも受けた技術作業員を3人以上有していること。
ア 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
イ チェンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育(労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育)
(5) 現場代理人
次のア又はイに該当し、かつ、ウの研修を修了した専門技術者と恒常的な雇用関係を有し、工事の現場代理人として常駐配置できること。ア 技術士(森林部門)、林業技士、林業作業士又は林業普及(改良)指導員のいずれかの有資格者
イ 森林整備(地拵え、植栽、下刈り(ササ刈り含む)、枝打ち、間伐等の施業、簡易施設の設置(防護柵や簡易な土留工、柵工、筋工、歩道開設等)及び素材の生産(xxの販売を除く。)をいう。)の現場管理業務について3年以上の実務経験を有する者
ウ 埼玉県林業労働力確保支援センターが開催する森林整備技術研修
(6) その他の参加資格
ア 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りでない。
エ 入札公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。オ 入札公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
カ アからオまでに掲げるもののほか、理事長が定める要件
様式 12
落札決定通知書
埼農林公第 号
年 月 日
様
公益社団法人埼玉県農林公社理事長
下記の競争入札の結果、貴社を落札者と決定しましたので通知します。
記
1 事 業 名
2 事 業 箇 所
3 開札年月日
様式 13
入札参加資格要件不適格通知書
埼農林公第 号
年 月 日
様
公益社団法人埼玉県農林公社理事x
xxが先に入札した下記事業について、貴社の入札参加資格を審査した結果、下記の理由により入札参加資格を満たさないと認めましたので通知します。
なお、この決定に不服がある場合は、公益社団法人埼玉県農林公社間伐材売買契約を伴う森林整備事業一般競争入札(事後審査型)実施細則第17条第1項に基づき、本通知の日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、理事長に対して入札参加資格要件を満たさないと認めた理由について文書により説明を求めることができます。
記
1 事 業 名
2 事 業 箇 所
3 開札年月日
4 不適格理由
様式 14
回答書
埼農林公第 号
年 月 日
様
公益社団法人埼玉県農林公社理事x
x 月 日付けで貴社から説明を求められた、下記の競争入札に係る貴社の入札参加資格要件不適格の理由について、以下のとおり回答します。
記
1 事 業 名
2 事 業 箇 所
3 開札年月日
4 不適格理由