Contract
包括事務委託特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの特約について合意がある場合に適用します。第2条(用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 定義 |
普通保険約款 | 傷害保険普通保険約款をいいます。 |
包括事務委託先 | 保険契約者が、第3条(包括的な事務取扱い)に掲げる事務を委託する法人をいいます。なお、普通約款および特約に定められた保険契約者の義務は保険契約者に帰 属したまま、義務を果たす際の事務を、包括事務委託先へ委託するものとします。 |
第3条(包括的な事務取扱い)
この特約が付帯された場合において、保険契約者は、次に掲げる事務を包括事務委託先へ委託しなければなりません。この場合において、包括事務委託先が当会社に対して行った行為については、保険契約者が行ったものとみなします。
(1)第4条(ご契約時の告知義務)第1項に関する事務。
(2)第5条(保険契約の取消し)に関する事務。
(3)第6条(保険契約者による保険契約の解除)第1項に関する事務。第4条(ご契約時の告知義務)
この特約が付帯された場合において、保険契約者は保険契約締結の際、当会社が告知を求めた次の各号
(以下「告知事項」といいます。)について、包括事務委託先を通じ、当会社に事実を正確に告げなければなりません。また、告知事項に変更が生じた場合には、保険契約者は包括事務委託先を通じ、当会社にその旨を伝えるものとします。
(1)保険契約者の氏名または名称(保険契約者が法人の場合は名称のみ)
(2)被保険者の氏名
(3)被保険者の生年月日、または住所、または電話番号、またはメールアドレス
(4)保険始期日
第 5 条(保険契約の取消し)
普通保険約款第15条(保険契約の取消し)(2)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険責任開始前に、当会社所定の方法により、包括事務委託先を通じてこの保険契約を取り消すことができます。
第 6 条(保険契約者による保険契約の解除)
1 普通保険約款第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社所定の方法により、包括事務委託先を通じてこの保険契約を解除することができます。
2 第1項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第 7 条(包括事務委託先が事実と異なる情報を提供した場合の取扱)
保険契約者が包括事務委託先に正しく告知または通知していたにも係らず、包括事務委託先が当会社に事実と異なる情報を提供していたことが判明したときは、当会社が包括事務委託先からその情報を受
け取った時点に遡って当会社に正しい告知または通知がなされたものとして取り扱います。第 8 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯
された特約の規定を準用します。