2.本サービスにおける機能の概要およびサポート体制は、当社 Web サイトおよびパンフレット等に掲示します。
「電納ASPer」サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社建設総合サービス(以下「当社」といいます)は、「電納ASPer」サービス契約約款(以下「本約款」といいます)をここに定め、これにより「電納ASPer」サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、予告なく本約款を変更することがあります。本約款が変更された後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
電納ASPer | 当社が用意するコンピュータ、電気通信設備等を使用し て提供するソフトウェア(グループウェア)をいいます |
「電納ASPer」サービス (本サービス) | 利用契約者が用意するインターネットアクセス回線を介して電納ASPerを使用提供する当社のサービス をいいます |
利用契約者 | 当社と本約款による契約を締結している個人もしくは法人(当該法人に所属している本サービスの直接的使用 者を含む)をいいます |
アクセス手段 | 利用契約者が、本サービス用設備に接続するため、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線並びにその他の電気通信事業者の提 供するインターネットの接続サービスをいいます |
対象工事関係者 | 利用契約者の取引先であって、この約款に基づき、本サ ービスを受ける者をいいます |
利用契約者等 | 利用契約者および対象工事関係者をいいます |
第2章 サービスの内容等
第4条(サービスの種類および内容)
本サービスの種類および内容は以下の通りとします
種 類 | x x |
グループウェアサービス | 本サービス用設備上に利用契約者が特定あるいは不特定の情報を記録し、予め限定した数の複数人で共有、利 用できるインターネット上のサービス |
オプションサービス | 本サービスの提供において、利用契約者の選択、要望に より追加的に提供する各種のサービス |
メールサービス (オプションサービス) | グループウェアサービスの中で、予め限定した数の者に 提供する電子メールサービス |
データ保管容量の追加サービス (オプションサービス) | 本サービスの使用データ保管容量を追加、増量するサービス |
独自ドメインサービス (オプションサービス) | 利用契約者が指定するドメインを使用して、グループウ ェアサービスおよびメールサービスを提供するサービス |
ホームページサービス (オプションサービス) | 独自ドメインサービスを利用して、本サービス設備上に 利用契約者の公開情報を置くWebページを開設、利用できるサービス |
2.本サービスにおける機能の概要およびサポート体制は、当社 Web サイトおよびパンフレット等に掲示します。
第5条(サービスの提供区域)
当社が本約款で提供するサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第3章 利用契約の締結等第6条(契約期間)
本サービスの契約期間は、第8条(利用の申込)、第9条(申込の承諾)および第10 条(申
込の拒絶)の規定により、当社が申し込みの承諾の証として通知する内容に記載の利用開始日から本約款の規定により当該契約が解除されるまでの期間とします。
第7条(権利の譲渡制限)
利用契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。第8条(利用の申込)
本サービスの利用の申込は、利用契約者が本約款を承諾の上、当該利用内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の利用契約申込書を当社に提出して行うものとします。第9条(申込の承諾等)
当社は、本サービスの利用の申込があったときは、第10 条(申込の拒絶)のいずれかに該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2.申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順に速やかにおこなうものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第10 条(申込の拒絶)
当社は次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社において、申込に係るサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき
(2) 利用申込者が、当該申込に係る本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 利用申込者が、第22条(サービスの停止)第1項各号に該当するとき
(4) 利用申込者が、第24条(当社の解除)に該当するとき
(5) 利用申込者が、申込に係るサービスを提供するためのアクセス手段および利用に必要な装置を用意しないとき
(6) 利用申込者が申込に係る利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(7) 利用申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがあるとき
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を拒絶したときは、利用申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第11条(変更の届け出)
利用契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
(1) 利用申込者の名称または氏名
(2) 住所または所在地
(3) 利用料金支払方法または当該支払いに必要なその他の情報
(4) 各サービス利用の際に当社に届け出た事項
(5) 前各号のほか、利用契約者が当社に届け出た事項第12条(法人の契約上の地位の承継)
利用契約者である法人の合併、譲渡等によりその地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
2.第10 条(申込の拒絶)(第1項第1号および第4号を除きます。以下この項および次条第2項において同じとします。)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「届出」と、「利用申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき」とあるのは「届出内容に虚偽の事実があったとき」とそれぞれ読み替えるものとします。
第13条(個人の契約上の地位の引継)
利用契約者である個人(以下この項においては「元利用契約者」といいます)が死亡したときは、当該元利用契約者に係る本サービス契約は終了します。ただし、当社に対する死亡の届出がなされるまでの期間の利用料金は相続人が負担するものとします。また、当該死亡の日から2週間を経過する日までに当社に届け出ることにより、事業の承継者は引き続き本サービスの提供を受けることができます。この場合において、当該届出をした事業の承継者は、元利用契約者の当該契約上の地位を引き継ぐものとします。
2.第10 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「届出」と、「利用申込者」とあるのは「当該地位を承継した事業の承継者」と、「利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき」とあるのは「届出内容に虚偽の事実があったとき」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用契約者の義務
第14条(アクセス手段の契約)
利用契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任において電気通信事業者とアクセス回線並びにその他の電気通信事業者の提供するインターネットの接続サービスについて契約するものとします。
第15条(技術基準の維持)
利用契約者は、本サービスの利用にあたり設置した通信設備、コンピュータ、その他の機器およびソフトウェアを本サービスの利用に必要な技術基準に適合するよう維持するものとします。
第16条(ユーザIDおよびパスワード)
利用契約者は、当社が利用契約者に付与するユーザIDおよびパスワードについての一切の管理責任を負うものとします。
2.利用契約者は、ユーザIDまたはパスワードを第三者に売買してはいけません。
3.利用契約者は、ユーザIDおよびパスワードが窃用され、または窃用されるおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第17条(対象工事関係者による利用)
利用関係者は当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、対象工事関係者に本サービスを利用させることが出来るものとします。この場合、利用契約者は、対象工事関係者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第18条(オプションサービスにおける義務)
オプションサービスにおける義務については、各オプションサービスの細則にて定めます。
第5章 当社の義務
第19条(契約締結における義務)
当社は、次に掲げる内容を含めた契約を行うものとします。
(1) 当社は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えるものとします。
(2) 当社が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに利用契約者に連絡を行い適正な処置を行うものとします。
(3) 当社の瑕疵によるシステム障害が発生した場合のデータ復旧時点目標(RPO)は、標準復旧時点目標を障害が起こる直前のデータとし、最低復旧時点目標を障害時点前の最新のバックアップデータ(最大24時間)とします。
(4) セキュリティ事故等が発生した場合は、利用者の請求に基づき、発生日時、発生した障害、セキュリティ事故の原因、発生から終息までの経緯、対応内容、今後の対策にかかる情報を開示するものとします。
第6章 サービスの中断、停止および廃止
第20条(天災事変によるサービスの中断)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、予告なく本サービスの利用を中断することがあります。
第21条(サービスの中断)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 一般的に広く使用されているコンピュータ等に共通的に存在する技術的問題もしくはそれにより惹起される可能性のある技術的問題や社会的混乱により、当社が設置あるいは接続する電気通信設備の正常な運用が困難になる可能性があると当社が判断したとき
2.当社は、本サービスの提供を中断するときは、利用契約者に対し、事前にその旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。第22条(サービスの停止)
当社は、利用契約者が次の各号に該当するときは、当該サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 本サービスの契約内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(3) 公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供する本サービスの他の利用者に対し、重大な支障を与えるおそれがあるとき
(5) 第10 条(申込の拒絶)第1項第1号(第12条第2項、第13条第2項において準用する場合を含みます)に該当するとき
(6) 第11条(変更の届出)の規定に違反したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、利用契約者に対し、予めその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3.利用契約者は、本サービスに重大な管理瑕疵があると判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、本システムの利用を停止することができます。
第23条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの一部ないしは全部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の9
0日前までに、その旨を書面にて通知します。
第7章 契約の解除
第24条(当社による解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第22条(サービスの停止)第1項の規定により、本サービスの利用が停止された場合において、利用契約者が当該停止の日から30日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第22条(サービスの停止)第1項に該当する行為が、悪意によるものと判断できるとき
(3) 第22条(サービスの停止)第1項の事由がある場合において、当該事由が当社の
業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により本サービス利用契約を解除するときは、契約者に対し、予めその旨を通知します。
第25条(利用契約者による解除)
利用契約者は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、本サービス利用契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、通知が当社に到達した日の属する月の翌月からその効力を生じるものとします。
2.利用契約者は、前項の規定にかかわらず、第20条(天災事変による利用の中断)または第21条(利用の中断)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなかった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除はの効力は、通知が当社に到達した日に生じるものとします。
3.第23条第1項(サービスの廃止)の規定により、本サービスの一部または全部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス利用契約が解除されたものとします。
第8章 利用料金等
第26条(料金の適用)
本サービスおよびオプションサービスの各種料金は、別途定める利用料金表のとおりとします。
第27条(料金の計算方法)
本サービス料金のうち、初期設定料金は本サービスの提供を開始する際に一時金として利用契約者が当社に支払う料金です。
2.各種料金のうち、月額料金は課金月(当月1日から当月末日までをいい、以下同じとします。なお、1か月に満たない利用期間の課金月であっても、1課金月とみなします)毎に、利用契約者が本サービスを利用する際に取り決めたユーザID数およびデータ保管容量に応じて当社に支払う料金です。
3.本サービス利用内容の変更によって、当該課金月における月額料金が変更される場合には、変更前の料金と変更後の料金のどちらか高い方を当該変更月の料金として請求するものとします。
4.本サービスおよびオプションサービスの各種料金は改定される場合がありますが、料金改定以前に本サービスの契約を締結している場合は、その対象とならないものとします。
5.第25条(利用契約者による解除)第 2 項または第 3 項により当該サービス利用契約が解除された場合には、解除の効力が発生した月の月額料金は請求しないものとします。第28条(消費税等相当額の算定)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出 された本サービスおよびオプションサービスの各種料金に対して算定されるものとします。
2.消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
3.消費税等相当額の算定の際、税率は当該算定時に税法上現に有効な税率とします。第29条(料金の支払方法)
料金の支払方法については、本サービスおよびオプションサービスの各種料金と消費税等相当額を合計した額を、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、支払うものとします。なお、この場合の支払いに係る手数料等は利用契約者が負担するものとします。第30条(遅延利息)
利用契約者は、本サービス料金その他の債務(遅延利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年15%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第9章 損害賠償
第31条(損害賠償責任の制限)
当社の責めに帰すべき事由により、利用契約者が本サービスを全く利用できない(以下「利用不能」といいます)状態に陥った場合、当社は本約款で特に定める場合を除き、当社が当該利用契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、次の式で算定した額を限度として利用契約者に対し、損害の賠償請求に応じます。
○賠償限度額=(当該利用契約者の1課金月の料金÷30)×利用不能の日数
ただし、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず 特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.第21条(サービスの中断)第1項により当社がサービスの提供を一時中断した場合について、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
第32条(免責)
当社は、本約款で特に定める場合を除き、利用契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、利用契約者が本サービスを利用するために使用しているハードウェアおよびソ フトウェアによって被った被害についての保証および賠償の責任は負わないものとします。
3.本サービス用アクセス手段にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用契約者が利用不能となった場合、当社は賠償責任を負わないものとします。
4.利用契約者が本サービスを利用することにより利用契約者の責任の下に提供するサービス内容あるいはコンテンツに関しては、利用契約者が一切の責任を負うものとし、当該サービス内容あるいは当該コンテンツに起因して生じる損害賠償請求について当社は何ら責任を負わないものとします。
5.当社は、利用契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブル等に関し、何らの責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第33条(秘密保持)
当社は、本約款の履行に際し知り得た利用契約者に対する業務上の秘密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏洩しないものとします。
第34条(特約との関係)
当社と利用契約者の間に、特約としての規定がある場合は、当該規定の内容が本約款の各条項に優先して適用されるものとします。
第35条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、当社の本店所在地(大阪府大阪市)を管轄する裁判所をもって合意上の第xx管轄裁判所とします。
第36条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。