RYOYO DaaS サービス約款
2020 年9月1日文書番号:RE-20-00162
菱洋エレクトロ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するIT 機器LCM サービス「RYOYO DaaS サービス」(以下「本サービス」といいます。)のお客様に対して、以下に定める約款(以下「本約款」といいます。)に基づき本サービスを提供するものとし、お客様は、本サービスのご利用に際し、下記約款条項についてご承諾いただくものとします。
第1条 (総則)
1.本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、当社は、本サービスの内容を自由に変更することができるものとします。
・デバイスの賃貸借(レンタル)
・デバイスに搭載するSIM通信・クラウドサービスの使用許諾及びサポート
・キッティングサービス
・運用保守サービス
2.本約款は、当社とお客様との間で合意された本サービスの全部又は一部の利用契約(以下
「利用契約」といいます。)について適用されます。
3.利用契約は、当社所定の書式「見積書兼発注書」(以下「見積書兼発注書」といいます。)により、本サービスに係る当社の見積りに対するお客様の発注の意思表示が当社に到達したときに成立するものとします。
4.お客様は、前項発注の意思表示を、権限を有する者により行わなければならないものとします。前項発注を現実に行う者に権限がない場合、当社およびお客様は、お客様が権限を有する者により前項発注をしたものとみなします。
第2条 (契約期間、料金等)
1.利用契約の契約期間は、見積書兼発注書記載のサービス期間(以下「本サービス期間」といい、開始日を「本サービス開始日」、満了日を「本サービス満了日」といいます。)と同一とします。ただし、本サービス満了日の1か月前までにお客様から終了の申し出がない場合、本サービス期間は 1 ヵ月単位で自動延長されるものとし、以後同様とします。
2.お客様は当社に対し、本サービス利用の対価として、翌月末日限り、見積書兼発注書記載のサービス料月額(以下「本サービス料金」といいます。)を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、開始月及び本サービス満了日の属する
月(以下「満了月」といいます。)の本サービス料金について日割計算はせず、振込手数料はお客様の負担とします。
3.本サービス料金、見積書兼発注書記載のデバイス(搭載されたソフトウェアを含み、以下
「本物件」といいます。)の引渡し及び返還に関わる運送費が含まれるものとします。
4.お客様は、本サービス料金に、前項に定める支払期限日時点の消費税(地方税を含む。)相当額を付加して当社に支払うものとします。
5.当社は、本サービス期間中、経済事情の変動等の諸般の事情により、本サービス料金を変更できるものとします。
第3条 (物件)
1.当社はお客様に対し、別紙1「RYOYO DaaS レンタル約款」に基づき、本物件を賃貸し、お客様はこれを賃借するものとします。
2.本物件についてSIMが搭載される場合、お客様は、別紙3「SIMに関する遵守事項等」
(以下「別紙3」といいます。)の第1項に定める了承・遵守事項を了承・遵守し、かつ、別紙3の第2項に定める禁止事項を行わないことを承諾するものとします。
3.お客様は、別紙2の第3項に定める事由が生じた場合に本サービスの提供が停止若しくは中止され又は本サービスの利用が制限若しくは変更されることがあることを予め承諾するものとします。
第4条 (利用区域)
1.お客様は、本物件を日本国内で使用するものとします。また、本サービスのうち通信サービスの提供区域は、キャリアが定める通信区域とします。
2.前項にかかわらず、ソフトウェア等の制約により利用区域が限定される場合、お客様は当該利用区域内で本物件を使用するものとします。
第5条 (解約)
1.お客様は、本サービス期間中といえども、利用契約の解約を申し出ることができるものとします。この場合、当該申出が当社に到達した日の属する月の翌月末日をもって利用契約は終了するものとします。
2.前条にかかわらず、お客様は、第1条第3項に基づき利用契約が成立した後で本サービス開始日までの間に利用契約の取消又は解約の意思表示をした場合、当社に対し、本サービス開始日に前項の解約の申し出が到達したものとみなし、次条に定める解約金を支払わなければならないものとします。
第6条 (解約金)
以下の終了事由により、利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合、お客様は当社に対し、以下の解約清算金を直ちに支払うものとします。
⑴ 終了事由
ア 前条第1項によりお客様が利用契約を中途解約した場合イ 次条により利用契約が解除された場合
ウ 本物件の紛失・滅失その他当社の責によらない事由により利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合
⑵ 解約清算金は以下の算式に基づいて算出するものとします。ア デバイスの賃貸借の解約清算金
解約清算金(別に消費税を要します。)=(前項事由により利用契約が終了した日を含む月までの利用期間の月数×前項事由により利用契約が終了した日を含む月までの利用期間が契約期間(第2条)であった場合に適用されるデバイス月額レンタル料)-(お客様が当社に対し前項事由発生までに支払った本サービス料金の総額)
但し、受取済の本サービス料金および解約精算金の総額は、前項事由が発生しない場合の本サービス期間を通じた本サービス料金合計金額 の 90%を超えないものとする。
イ デバイスの賃貸借以外の解約清算金
当社がお客様に対し提示する見積書兼発注書記載の解約金
2.お客様が求めた場合、当社はお客様に対し、前項⑵ア記載のデバイス月額レンタル料が記載された書面を提示しなければならないものとします。
第7条 (解除等)
お客様が次の各号の一に該当するに至った場合、当社は催告なしに利用契約の全部又は一部を解除することができ、お客様は当社に対しただちに未払いの本サービス料金、解約金その他一切の金銭債務全額を支払うものとします。また、本条の解除により当社が損害を被った場合、お客様がこれを賠償する責任を負うものとします。
(1) お客様が本サービス料金の支払いを1回以上遅滞したとき、その他本約款の条項に違反したとき
(2) お客様が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき
(3) お客様が破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生等の手続開始の申立てをしたとき又は申立てがあったとき
(4) お客様が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき
(5) お客様が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(6) 前各号に準ずる事由があったとき
第8条 (利用契約の終了)
利用契約が終了した場合、お客様は、終了事由の如何を問わず、終了日に、利用契約に基づく債務を全て弁済しなければならない。
第9条 (機密保持)
1.利用契約に基づいて保持されるべき機密(以下「機密情報」といい、複製も含みます。)とは、利用契約の履行の過程において一方当事者が他方当事者に対して、機密である旨を書面により明示又は明記のうえで、書面、電子的ファイル、データ、メディアにより開示した全ての情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から開示を受けた時点において、既に公知又は公用であったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの
(3) 相手方から開示を受けた後に自己の責めによらず公知又は公用となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 相手方の機密情報によらず、独自に開発したもの
(6) 相手方が予め書面により開示を許諾したもの
(7) 法令等により開示が強制されるもの
2.お客様及び当社は、機密情報を❹良な管理者の注意義務をもって扱い、その複製は利用契約履行のために最小限度とし、また、次の各号に掲げる行為は禁じられるものとします。ただし、当該情報を知る正当な理由のある自己又は関係会社の役員、従業員、弁護士、税理士及び公認会計士でx条と同一の義務を負う者(以下「第三受領者」といいます。)に対し、利用契約履行のために必要最小限の範囲で共有する場合を除くものとします。
⑴ 機密情報を第三者に漏洩すること
⑵ 利用契約履行以外の目的で機密情報を利用すること
3.前項の第三受領者に本条の義務違背があった場合、当該第三受領者に機密情報を開示した当事者がその責めを負うものとします。
4.お客様及び当社は、利用契約が終了した場合、相手方から提供された秘密情報について、相手方の指示に基づき返還又は廃棄するものとします。秘密情報を廃棄する方法は復元不可能な方法とするものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去又は媒体の破壊の方法によるものとし、お客様又は当社は、相手方から当該処理を実施した旨の証明書を求められた場合、相手方に対して証明書を提出しなければならないものとします。
第10条(個人情報保護)
1.当社は、利用契約の履行に関連して知り得たお客様の保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個
人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかを問わない。以下「個人情報」といいます。)を❹良な管理者の注意をもって管理し、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、自ら又は第三者により利用契約履行以外の目的のために利用し、開示し、漏洩してはならないものとします。
2.当社は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種、法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
3.当社は、個人識別符号、要配慮個人情報、及びそれらの内容を含むデータは取り扱わないいものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいいます。)又は業務従事者が、次の各号に該当しないことを誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様及び当社は、利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします。
3.お客様及び当社は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
(2) 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと
① 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること
③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、かたは毀損するおそれのある行為をすること
④ 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること
4.お客様又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除する当事者は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負わないものとし、損害賠償請求権を行使できるものとします。
第12条(遅延利息)
お客様は、利用契約上による金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から支払日まで年率14.6%の遅延利息を支払わなければならないものとします。
第13条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する利用契約上の当社の履行遅延又は履行不能については、当社は何らの責をも負わないものとします。
2.前項の場合、当社は利用契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。この場合、お客様は、当社の指示内容に従うものとします。
第14条(xxxxの譲渡等)
お客様及び当社は、相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約より生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保の目的に供してはならないものとします。
第15条(通知義務)
1.お客様は、住所(所在地)、商号、代表者、事業目的その他登記事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2.本物件が修理を要し、又は本物件について権利を主張する第三者があるときは、お客様はただちに、これを当社に通知しなければならないものとします。
第16条(本約款の変更)
当社は、効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期を、その到来するまでにインターネットの利用その他の適切な方法により周知することにより、本約款を変更することができるものとします。
第17条(準拠法、裁判管轄)
利用契約は日本法を準拠法とします。利用契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上