Contract
写
協 定 書
令和4年3月29x
x x x
公益社団法人
香川県宅地建物取引業協会
高松市空き家等マッチング事業協定書
高松市(以下「甲」 という 。)と 公益社団法人香川県宅地建物取引業協会
( 以下「 乙」 という 。) とは、 xx市空き家等マッチング事業( 以下「 本事業」という 。) について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、 市内に存する空き家及び空き地の所有者等から同意を得た空き家等の情報を、 甲が乙に提供することで、 空き家等の利活用の促進に 寄与することを目的とする。
2 甲及び乙は、前項に規定する目的を達成するため、相互に連携・協力して対応するものとする。
(定義)
第2条 この協定において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 空き家 市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物で、 現に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をい う。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
( 2 ) 空き地 市内に所在する現に人が使用しておらず、 かつ、 建築物又はこれに附属する工作物が所在しない土地をいう。ただし、国又は地方公共 団体が所有し、又は管理するものを除く。
( 3 ) 空き家等 空き家及び空き地をいう。
( 4 ) 所有者等 空き家等の所有者又はその法定相続人など、 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、空き家等の売却、賃貸等を行うことができ る者をいう。
( 5 ) 登録事業者 乙に所属し、 かつ、 乙から本事業の実施者として推薦を
受けた宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。 以下同じ 。) 第2 条第3 号に規定する宅地建物取引業者をいう 。) で、 甲が
登録したものをいう。
( 甲の役割)
第3 条 甲は、 主に次に掲げる事項に取り組むものとする。
( 1 ) 固定資産税納税通知等の機会を利用し、 本事業の内容を広く周知するとともに、 本事業への申込みを積極的に募ること。
( 2 ) 本事業の申込みを受け付け、 その内容を審査し、 要件を満たす場合は、台帳に登録すること。
( 3 ) 台帳に登録した空き家等の情報のうち、 物件に関する情報(以下「物 件情報」という 。) を定期的に乙に提供すること。
( 4 ) 乙からの依頼に基づき、 本事業への申込みを行った所有者等(以下
「申込者」という 。) に関する情報(以下「申込者情報」という 。) を乙に 提供すること。
(乙の役割)
第4 条 乙は、 主に次に掲げる事項に取り組むものとする。
( 1 ) 甲から得た空き家等の物件情報を登録事業者と共有すること。
( 2 ) 前号により共有した物件情報の中で、 登録事業者が取扱いを希望する
空き家等があれば、当該空き家等の申込者情報の提供を甲に依頼し、 また、 甲から得た申込者情報を当該希望した登録事業者と共有すること。
( 3 ) 登録事業者と申込者との協議結果について、甲に報告すること。
( 登録事業者)
第5 条 登録事業者は、 次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1 ) 事業所が、 第3 項の規定による登録日から起算して、過去1年以内に 宅地建物取引業法に基づく違反行為に対する監督処分を受けていないこと。
(2 ) 役員又は代表者が、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
( 平成3 年法律第7 7 号) 第2 条第1 項第2 号に規定する暴力団( 以下
「暴力団」という 。)、同項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という 。) 又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 乙は、 乙に所属する者の中から登録事業者として相応しい者を、 次の各号に掲げる事項を記載した名簿を添えて、甲に推薦するものとする。
(1 ) 事業所の名称
(2 ) 事業所の所在地 (3 ) 事業所の電話番号
(4 ) 事業所の代表者氏名 (5 ) 事業所の免許番号
3 甲は、前項の規定による推薦があったときは、 その内容を審査し、 登録事業者として登録する。
4 甲は、 前項の規定により登録された登録事業者の一覧を公表するものとする。
5 乙は、 第2 項の規定による推薦した日から、 少なくとも1 年が経過するご とに、 登録事業者が本事業に適しているか見直し、 甲に報告するものとする。
6 甲は、 登録事業者が、 本事業を行うに当たり適任でないと認める場合は、乙と協議の上、その登録を取り消すことができる。
(申込者との協議)
第6 条 登録事業者は、 乙を介して得た空き家等の物件情報を確認し、 取扱いを希望する空き家等があれば、 乙を通じて、 当該空き家等の申込者情報の提 供を甲に依頼するものとする。
2 登録事業者は、空き家等の物件情報及び申込者情報を基に、 申込者と直接連絡を取り、媒介契約の可否等について協議するものとする。
3 登録事業者は、申込者に対して十分な説明を行った上で、 申込者の同意を得て媒介契約を結ぶ等、後日、紛争が生じないよう誠実に対応しなければな らない。
4 第2項の規定による協議の結果、 申込者から空き家等の媒介を行うことを依頼された登録事業者は、宅地建物取引業法に基づく物件の調査を行い、所 有者等と宅地建物取引業法に定める媒介契約を締結するものとする。
5 登録事業者は、第2項の規定による協議を終えたときは、 乙を通じて、 直ちにその結果を甲に報告するものとする。
6 登録事業者は、第4 項の規定により媒介契約を締結したときは、 香川県空き家バンクに登録するなど、売買又は賃貸が成立するよう広く周知に努める ものとする。
7 第2項の規定による協議は無料とする。 ただし、 申込者から当該空き家等
に対し、売却や賃貸等の仲介又はあっせん、若しくは詳細な調査を要求され た場合、 登録事業者が申込者に有料となることを事前に伝えた上で、 有償の契約を結んだときはこの限りではない。
8 甲は、 申込者と登録事業者との空き家等に関する協議及び売却等の契約については、一切これに関与しないものとする。
(守秘義務)
第7 条 乙及び登録事業者は、 本事業に関して知り得た個人情報を他に漏らし、 又は不正に利用してはならない。 また、 本事業を実施するため個人情報を取
り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、 前項の規定を遵守するよう登録事業者に徹底するものとする。
(協議)
第8 条 この協定に定めのない事項、 又はこの協定に関し疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙が協議して定めるものとする。 ただし、 空き家等の媒介の
業務に係る事項については、登録事業者の責任において処理するものとする。
(有効期間)
第9 条 この協定の有効期間は、 協定締結日から令和5 年3 月3 1 日までとす る。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも解除のx xがないときは、満了の翌日から1 年間継続することとし、以後も同様とす
る。ただし、期間途中で協定を解除する場合は、解除の日の1か月前までに、 文書により申出を行うものとする。
2 協定の解除により、 乙に損害が発生した場合であっても、 甲はその賠償の責を負わない。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各 自その1通を保持するものとする。
令和4 年3 月29 日
甲 xx市
xx市長 x x x x
乙 公益社団法人香川県宅地建物取引業協会
会 長 x x x x
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 乙及び登録事業者は、 本事業を実施するに当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙及び登録事業者は、 本事業によって知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この協定が終了し、又は解除 された後も、同様とする。
(登録事業者への周知)
3 乙は、 登録事業者に対し、 その期間中及び期間終了後においても、 本事業によって知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らし、 又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知し なければならない。
(収集の制限)
4 乙及び登録事業者は、 本事業を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 本事業を処理するために必要な範囲内で、 適法かつx xな手段により収集しなければならない。
( 目的以外の使用等の禁止)
5 乙及び登録事業者は、甲の指示又は承諾があるときを除き、 本事業によって知り得た個人情報を本事業の処理以外の目的に使用し、 又は第三者に提供 してはならない。
(適正な管理)
6 乙及び登録事業者は、 本事業に係る個人情報の漏えい、改ざん、 滅失及びき損の防止その他の安全確保の措置を講じなければならない。
( 再委託の禁止)
7 乙及び登録事業者は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはなら ない。
( 関係資料の返却)
8 申込者との協議が終了したとき、 登録事業者は、 協議のために申込者から 提供された資料を申込者へ返却しなければならない。
( 事故報告義務)
9 乙及び登録事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指 示に従わなければならない。この協定が終了し、又は解除された後も、同様 とする。