Contract
(事業者様へ)
電子契約ご利用ガイド
内容
1 電子契約とは
2 契約締結の流れ
3 電子署名の確認方法
4 困ったときは
1 電子契約とは
電子契約とは
電子契約の主なメリット
1
締結コストを削減
2
締結手続の高速化
3
ガバナンス
(内部統制)強化
紙の契約 | ||
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 or サイン(公印) | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット(電子メール) |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
5月12日政府見解
• ①本人による電子署名ではないので、3条推定効は働かない。②但し、締結までのプロセスを示せば3条推定効は発生する。
7月17日政府見解
• 利用者の指示に基づき、一定の要件を満たす場合は電子署名と評価し得る(2条署名)
9月4日政府見解
• 2条署名に該当かつ、2要素認証によって本人以外がなりすますことができない固有性を有する場合、3条所定の推定効が発生する
電子契約とは | 電子署名法2条、3条における政府見解の流れ
[5月12日見解]論点に対する回答
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxxx/00000000/000000xxxxxx00.xxx
[7月17日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ& A
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
[9月4日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
(電子署名法第3条関係)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-00/xxx/xxxxxxxxxxxx0_xx.xxx
第3条Q&Aでは、第3条に規定する電子署名に該当する要件として、同一性の確認(いわゆる利用者の身元確認)は求めていない。
しかしながら、実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、身元確認は手段の1つとして考えられる。
どの程度の身元確認を行うかは締結する契約の重要性の程度等を考慮して決められるべきものと考えられる。
11月17日
デジタルガバメントWG
電子においても判子の世界と同様の判断がくだされた(3条推定効を認める)
[11月17日デジタルガバメントWG] xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-
kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/201117digital06.pdf
誰が | 電子文書 | いつ |
電子署名 | タイムスタンプ |
その文書が改ざんされていないこと
本人が確かにその文書に署名したこと
①本人証明
電子契約とは | 法的効力を証明する仕組み
タイムスタンプ
電子署名
完全性
本人性
②非改ざん証明
③存在証明
3つがそろうことで、
法的効力の高い電子契約となる
電子契約とは | 電子帳簿保存法
電子契約は、電子帳簿保存法第2条5号「電子取引」に該当し、
その電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。
電子帳簿保存法第7条の要件 | GMOサインの対応状況 | |
① 措置 | ①タイムスタンプが付与されたデータを授受 ②受領後2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプの付与 ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は 訂正削除ができないシステムを採用 ➃訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備え付け上記いずれかの方法を充足する必要がある (施行規則4条1~4項) | ・日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 ・認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 GMOサインは左記のうち①を充足している |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則2条2項2号) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) | 保管期限は無期限 |
➃ 保存 | 1) 見読性の確保(規則2条2項1号イ) 2) システム概要書類の備付(規則2条2項1号ロ) 3) 検索機能(規則6条6項4号1) ※検索要件(取引年月日、取引先、取引金額) | 1)ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2)サービスサイト上に掲載 3)取引先、取引年月日、取引金額等により検索が可能 |
2022年1月の電子帳簿保存法改正によりGMOサインのシステムは「優良」の区分に該当します
電子契約とは | 電子帳簿保存法改正(2022年1月)
ス ①承認制度の廃止
キ
ャ ・3ヵ月前の事前申請が廃止
ナ ・電帳法に対応した会計システム、
保 スキャナ等で速やかに電子保存が可能
存
③検❹要件の緩和 電 ・検索要件が「取引年月日・取引金額・子 取引先」のみに
取 ・範囲指定、項目の組み合わせの設定機能が
引 不要
※国税庁の要求による電子データのダウンロードに応じる場合
②タイムスタンプ要件の緩和
・スキャンニング時の受領者署名が不要
・タイムスタンプ付与期間が3日→約2ヵ月以内に変更
・電子データの修正・削除をしたことをログに残せるシステムの場合、タイムスタンプ不要
➃電子取引データの電子保存義務化
・電子取引データの紙での保存は不可
・改正以降、電子保存が義務化
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx- zeikaishaku/sonota/jirei/
印税紙について
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号 平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/ 162/touh/t162009.htm
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx okaito/inshi_sonota/081024/02.htm
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しない」
電子契約とは |立会人型(契約印タイプ)
電子契約システムでメール認証などを行い契約当事者間の同意に基づく
サービス事業者(立会人)の電子証明書(※)で署名
市
【合意】
【合意】
受注者
受注者はインターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能。費用負担もありません。
※電子証明書:電子申請の際、申請者が送信する電子データが原本であること、改変されていないことを証明するためのもの
5つのポイント
身元確認済み電子証明書
Adobe Approved Trust List
税務対応も安心
国内シェアNo.1の電子認証局と連携 Adobe認定のルート証明書を採 電子帳簿保存法に標準対応
全世界で2500万枚の発行実績がある証明書発行システムと直接連携。国際的な審査基準(WebTrust)を満たす電子認証局を子会社にもつ当社だからこそ実現できる信頼性を提供します。
用Adobe社より要求される厳格な技術要件を満たす信頼性の高いルート証明書を使用。Adobe Readerでも簡単に電子署名の有効性を検証でき、締結相手方にも安心いただけます。
税法上で要求される検索機能や見読性を標準実装。締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま長期保存が可能。
タイムスタンプ
認定タイムスタンプを
標準付与/各種法令にも適合セイコーソリューションズ社の認定タイムスタンプを標準付与。時刻保
証とともに非改ざん性も担保。e-文
書法や電子帳簿保存法などの各種法令にも対応。
立会人型電子署名に対応
費用の負担無しで締結が可能
電子契約事業者名義の電子証明書を利用して署名を行うので相手方の費用負担がありません。また、メール認証だからスピーディに契約締結。
セキュリティ
信憑性
WebTrustの厳格な をクリア
システムで使用する電子証明書は
国際的な電子商取引保証基準に準拠
セキュリティ基準 ISMS取得済
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2013・JIS Q 27001:2014
安全性
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からシステムを保護
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるぜい弱性診断を定期的に実施
内部統制
操作ログ管理機能
契約文書の閲覧やダウンロードなど各種操作を保存しており追跡が可能
多要素認証・IP制限・SSO
ワンタイムパスワードなど、高度な認証方法により社外からの業務外のアクセスや
情報漏洩対策も万全
専用環境(HSM)で署名鍵保管すべての署名鍵は、堅牢な環境で生成・保管し、不正利用を防止
z
ファイル暗号化
1つ1つの契約データごとに
個別の暗号化を実施し安全に保管
通信の暗号化
SSLにより通信を暗号化し盗み見や改ざんを防止
サポート
連絡窓口
電話・メール・ウェブフォーム
ウェブ会議システム・ウェブチャット
データバックアップ
日次でバックアップしているほか
すべての契約データを毎日バックアップ月次・年次でもバックアップを実施
2 契約締結の流れ
契約締結の流れ
(1)「電子契約利用申請書」を提出します
※イメージ画像
「電子契約利用申請書」の提出について
〇電子契約を利用する場合は、「電子契約利用申請書」を提出します。
電子署名に利用するメールアドレスを「電子契約利用申請書」に記入し提出してください。
(※契約案件ごとに提出が必要です。)
【提出にあたって】
■契約検査室で契約を行う案件=契約検査室へ提出してください。
■各課室にて契約を行う案件=各担当課室へ提出してください。
14 GMO GlobalSign Holdings X.X.
契約締結の流れ
(2)署名依頼メールが届きます
「電子契約利用申請書」で提出したメールアドレスに、契約書の確認依頼のメールが届きます。
メール件名「箕面市様より〇〇〇〇〇〇〇への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
・メールが届きましたら、URLより速やかに電子契約サービスにアクセスし、契約書の内容を確認した上で、署名をして下さい。
1
2
メール内の電子署名URLをクリックします
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます
操作手順
15
GMO GlobalSign Holdings K.K.
契約締結の流れ
(3)文書を確認します
1
2
文書内容を確認します
内容に問題が無ければ、「完了」を押します。
3
【完了する】をクリックするとメッセージが
表示されますので、問題なければ【署名手続きを完了する】をクリックして署名完了です
操作手順
3
2
不可視署名について
〇印影の不要な「不可視署名」となります。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
契約締結の流れ
複数の文書がある場合、文書表示枠の上部のタブをクリックすることで文書を選択することが可能です
契約締結の流れ
(4)署名完了後:署名済文書のご案内が届きます
受注者、箕面市双方の署名完了後、電子署名完了のお知らせがメールで届きます。
メール件名「電子署名完了のお知らせ」メール差出元「電子印鑑GMOサイン 」
<xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>
【御案内のメールの例】
メールに記載の「ダウンロード」から
電子署名が行われた契約書をダウンロードできます。
「ダウンロード」をクリックして、 電子署名済みの契約書のPDFデータをダウンロードし、保管してください。
契約書を「ダウンロード」できる期間は、
「電子署名完了のお知らせ」のメールが到着してから2週間です。
契約締結の流れ
(4)署名済文書のご案内における注意事項
契約書を「ダウンロード」できる期間は、
「電子署名完了のお知らせ」のメールが到着してから2週間です。
契約書の容量によっては、電子署名済みの契約書のPDFファイルも添付されるようになりました。
完了メールを受信される方のメールサーバーの設定で、添付ファイル付きメールの受信を制御している場合がございます。完了メールが受信できない、添付ファイルがない、迷惑フォルダに入る等の場合は、メールサーバーの設定のご確認をお願いいたします。
不可視署名について
〇印影はありませんが、「電子署名情報」、「タイムスタンプ情報」が付与されています。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
〇電子契約が締結されているかどうかは、Adobe Acrobat Readerの電子署名パネルや、GMOサインの「文書管理内」プレビュー、契約締結時に発行される「電子契約締結証明書」からご確認いただけます。(3 電子署名の確認方法参照)
契約締結の流れ 【契約締結後】
署名完了後の文書の状態
印影はありません(不可視署名)
3 電子署名の確認方法
電子署名の確認方法①
【ダウンロードしたPDF上で確認】
〇Adobe Acrobat Readerの署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。
【署名パネル】署名パネルボタンを押すと表示されます。
Adobe Acrobat Readerの「署名パネル」ボタンをクリックして、「署名パネル」を開きます。
署名パネルボタン
電子署名の確認方法②
【GMOサインの「文書管理内」プレビューで確認】
〇GMOサインの「文書管理」内の[プレビュー]表示時に署名者の情報が確認できます
〇ご利用には無料のアカウント登録が必要です。
電子署名の確認方法③
【契約締結証明書で確認】
〇プリントアウトした場合、当証明書を添付頂く事でPDFファイルを開く事なく情報確認が可能となります。
〇電子署名済みであることの対外的な証明としてもご利用いただけます。
〇契約締結した書類に関しては、左下に紐づけするIDが表示されます。
契約締結証明書IDと一致します。
4 困ったときは
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください
【電子契約サービスの操作、不具合等に関する質問】
■電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 00-0000-0000(受付時間 平日10:00-18:00)
・担当者 xx(xxxx)
・メールアドレス xxxxxxx@xx.xxxxxxx.xxx
・お問い合わせフォーム xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
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