Contract
工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領
1 9 9 7 年( 平成9 年) 3 月1 1 日制定
1997 年( 平成9 年) 4 月1 日施行
2 0 2 4 年( 令和6 年) 4 月1 日施行
工事請負契約における契約の保証については、 契約の履行を確保することを目的としてxx市契約規則第6 条( 契約保証金) 及び工事請負契約書第4 条( 契約の保証) を改正 し、 新たな契約保証体系により1 9 9 7 年度( 平成9 年度) から運用するこことなるが、当該契約の保証に関する事務処理については、 下記の要領により取扱うものとする。
記
1 工事請負契約における契約の保証
(1) 契 約担当 職員は 、 工事 請負契 約の締 結にあ たり、 契約の 相手方 ( 落札 者等) に対し、 請負代金額の一定率以上の金額の契約の保証が付されていることを確認した上で契約を締結するものとする。
(2) 契約の保証については、 請負代金額の 100 分の 10 以上の金銭的保証を原則とし、 工事請負契約に基づく契約解除に伴う違約金の支払いを目的とするものとする。
なお、 特別な場合は、 請負代金額の 100 分の 30 以上とする。 特別な場合とは、 例えば工事完成までの期間を厳守しなければ市政に大きな影響を与える等の場合をいい、保証については、 公共工事履行保証証券( 履行ボンド) による役務的保証( 代替履行の確保) を要求することとするが、 この取扱いについては、 事前に契約担当課と工事担当課で協議するものとする。
(3) 契約担当職員は、 工事請負契約の相手方( 落札者等) が決定されたときは、 契約の相手方に対し、 必要に応じ工事請負契約の契約保証に関する指示書( 別記様式1 ) に
より契約保証の要求を行うものとする。
2 契約保証の種類及び保証の確認方法
工事請負契約書第4 条の規定により、 契約の相手方( 落札者等) は、 次の契約保証の方式のうち、 一つを選択のうえ、 保証を付することとなるが、 保証の種類に応じた証拠書類により契約保証の内容を確認するものとする。
(1 ) 契約保証金( 現金) の納付
xx市会計規則第2 3 条第1 項の規定による歳入歳出外現金領収書による確認 (2 ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等( 利付国債に限る。) の提供
xx市会計規則第9 7 条第1 項の規定による保管証券による確認 (3 ) 銀行又はxx市が確実と認める金融機関等の保証
ア 出資の受入れ、 預り金及び金利等の取締りに関する法律第3 条に規定する金融機関の保証書による確認
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証書による確認
(4 ) 公共工事履行保証証券( 履行ボンド)
契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証契約に基づく公共工事履行保証証券による確認
(5 ) 履行保証保険契約
契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約に基づく保険証券による確認
3 契約締結時における確認等
契約担当職員は、 契約の相手方( 落札者等) から、 工事請負契約書( 案) の提出時に当該工事請負契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、 次の事項及び提出書
類を確認のうえ、 工事請負契約の締結手続きを行うものとする。
なお、 保証に関する証拠書類は、 工事請負契約締結後、 工事請負契約書に添付して保管することとする。
( 一般的確認事項)
ア 契約保証の金額等が請負代金額の 100 分の 10以上であること。
イ 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合にあっては、 xx市会計規則に基づく手続きにより、 契約保証金の納付あるいは担保の提供が行われたこと。
ウ 前記2 の(3)、(4 )及び(5)の保証契約等の場合にあっては、
① 保証人あるいは保険者が、 前記2 の(3)、(4 )及び(5 )に記載されているものであること。
② 保証契約等の委託者( 申込人) が契約の相手方であること。
③ 保証契約等における債権者あるいは被保険者( 保証金の受取人) がxx市であること。
④ 保証債務の内容が、 工事請負契約に基づく債務の不履行による損害金 の支払いを目的としていること。
⑤ 保証等に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
⑥ 保証等の期間が工期全体を含むものであること。
( 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供)
ア xx市会計規則に基づき、 契約の相手方から契約保証金の納付あるいは契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ、 それに基づいて歳入歳出外現金領 収証書あるいは保管証書が作成されたものであること。
イ 歳入歳出外現金領収証書及び保管証書は、 原本提示の方法により確認のうえ、 その写しを保管するものとする。
( 金融機関等の保証)
ア 保証の委託者が契約の相手方であること。イ 債権者( 名宛人) がxx市であること。
ウ 保証人が、 前記2 の(3)の金融機関等であり、 保証人の記名押印があること。エ xx市に対する保証債務を負担する旨の記載があること。
オ 保証債務履行請求の有効期間が保証期間経過後6 ケ月以上確保されていること。
( 公共工事履行保証証券)
ア 債務者が契約の相手方であること。
イ 債権者( 保証金の受取人) がxx市であること。ウ 保証人( 保険会社) の記名押印があること。
エ 履行保証保険の保証契約基本約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。
( 履行保証保険)
ア 保険契約者( 申込人) が契約の相手方であること。イ 被保険者( 保険金の受取人) がxx市であること。ウ 保険会社の記名押印があること。
エ 保険契約が定額てん補方式であること等、 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保険契約の内容が適切なものであること。
4 請負者の債務不履行による契約解除時の取扱い
契約担当職員は、 工事請負契約書第45 条各号のいずれかに該当するときは工事請負契約の解除の手続を行い、 それに伴う違約金の請求等の手続を行うものとする。
また、 契約担当職員は、 工事請負契約書第5 1 条第2 項に規定する違約金の金額が契約保証金の額を超過している場合は、 別途、 請負者に対し超過額の請求手続を行うも
のとする。
(1) 契約保証金の納付
ア 工事請負契約書第4 5 条の規定により契約を解除したときは、 同契約書第5 1 条第6 項の規定により契約保証金は違約金に充当する。
イ 契約担当職員は、 予算執行者に対し、 契約保証金に係る保管金の振替手続きを依頼するものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 工事請負契約書第4 5 条の規定により契約を解除したときは、 同契約書第5 1 条第6 項の規定により担保をもって違約金に充当する。
イ 契約担当職員は、 予算執行者に対し、 契約保証金に代わる担保としての有価証券がxx市に帰属した旨の通知を行うものとする。
(3) 金融機関等の保証、 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
工事請負契約書第4 5 条の規定により契約を解除したときは、 違約金の金額( ただし、 保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額) を記載した保証金( 保険金) 請求書( 別記様式2 ) 及び解除通知の写しを銀行等に提出し、 併せて予算執行者に債権発生の通知を行うものとする。
5 工事完成時の扱い
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 契約担当職員は、 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、 請負者に対し請負代金額の支払請求書とともに歳入歳出外現金返還請求書又は保管有価証券返還請求書( 別記様式3 ) の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、 次の事項を確認のうえ、 予算執行者に対し契約保証にかかる歳入歳出外現金払出通知書又は保管有価証券払出通知書を送付するものとする。
① 当該請求書の請求者の印鑑が当該工事請負契約書に押印されている印鑑と同一であること。
② 当該請求書に記載されている金額が、 契約保証金の額と同一であること。 (2) 金融機関等の保証
ア 契約担当職員は、 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、 保証書の受領書( 別記様式4 ) を提出させ、 保証書( 保証契約変更契約書を含む。) を請負者を経由して金融機関等へ返還する。
イ 保証書の写し及び請負者から提出された受領書を保管する。
ウ 保証事業会社が保証した場合は、 工事完成後も保証書( 保証契約変更契約書を含む。) を返還せずに保管するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
契約担当職員は、 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、 保証証書あるいは保険証券( 移動承認書を含む。) を返還せずに保管するものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
契約担当職員は、 請負代金額の増額変更を行おうとするときは、 契約保証金の金額が変更後の請負代金額の 1 0 0 分の5 以下になるときは、 請負者に対して契約保証金の金額を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上になるよう増額変更を求め、 保証の増額変更がなされたことを確認のうえで、 請負代金額の変更契約の締結を行うものとする。
なお、 金融機関等あるいは保険会社の保証等の増額変更については保証契約変更契約書又は移動承認書により確認するものとするが、 特に次の事項( 当初の保証契約等との同一性、 継続性) の確認を必要とする。
(1) 保証契約等の変更( 移動) を承認する旨の記載があること。
(2) 証書( 証券) 番号が当初の保証契約等に係る証書( 証券) の番号と同一であること (3) 増額後の保証金額( 保険金額) が変更後の請負代金額の 100 分の 10以上であること
(4) 変更後の保険期間の始期が変更契約開始日以前であり、 終期が工期の末日以後であること
(5) 工事請負契約の変更後、 保証契約変更契約書( 移動承認書) は、 工事請負契約書に添付し保管する。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約担当職員は、 請負代金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者から契約保証金等 の金額を 変更後の請 負代金額の 1 0 0 分 1 0 以 上が確保さ れる範囲 内で減額申 請があり、 特段の事情がないときは、 請負者の要求する金額まで減額変更するものとする。
なお、 履行保証保険の場合にあっては、 保険金額の減額変更は行われないこととなっているので、 減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 契約担当職員は、 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者から工事請負変更契約書( 案) の提出とともに契約保証の減額分の歳入歳出外現金返還請求書又は保管有価証券返還請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、 工事請負契約の変更契約締結後、 予算執行者に対して歳入歳出外現金返還請求書等を送付するものとする。
(2) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 契約担当職員は、 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、 保証契約内容変更承諾書( 別記様式5 ) を交付し、 契約担当職員が指定する日までに、 保証金額を変更後の契約保証金の金額以 上の範 囲内で 減額変 更する 旨のx x機関 等及び 保険会 社の保 証契約 変更契 約書
( 移動承認書) の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、 請負者から保証契約変更契約書( 移動承認書) が提出されたときは、 提出書類を確認のうえ受理し、 工事請負契約書に添付して保管する。
8 工期の延長時の取扱い
契約担当職員は、 工期の延長を行おうとする場合、 保証期間が変更後の工期を含まないときは、 保証期間を変更後の工期を含むように保証契約の変更を求めるものとする。なお、 履行保証保険の場合にあっては、 通常、 保険期間は工事が完成されるまで存す るので、 変更手続を行わなくて良いが、 保険期間が特定されている場合で、 保険期間が変更後の工期を含まないときは、 保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとする。 また、 保証事業会社の契約保証に関しても、 別途「 確認書」 に基づき保証期間は工期の変更に応じて自動的に延長されるため、 原則として変更手続を行わなく
て良い。
証拠書類の確認方法は、 請負代金額の増額変更時の取扱いと同様であるが、 次の事項等について特に確認を必要とする。
(1) 金融機関等の保証、 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約担当職員は、 保証期間の延長変更を行おうとするときは、 請負者に対して工事請負変更契約書( 案) の提出とともに、 保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書又は保険会社の移動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、 請負者から保証契約変更契約書又は移動承認書が提出されたとき は、 次 の事項 及び提 出書類 を確認 のうえ 、 請負 契約の 変更手 続を行 うもの とする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、 保証契約変更契約書又は移動承認書は工事請負契約書に添付して保管する。
9 工期の短縮時の取扱い
契約担当職員は、 工期の短縮を行おうとする場合、 請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮の要求があり、 特段の事情がないときは、 保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更の手続を行うものとする。
なお、 履行保証保険の場合であっては、 保険期間の短縮は行われないので保険期間の短縮は行わないものとする。
また、 証拠書類の確認方法は、 請負代金額の増額変更時の取扱いの場合と同様であるが、 次の事項等について特に確認を必要とする。
(1) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証保険
ア 契約担当職員は、 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、 請負者に対し工事請負契約の変更後、 保証契約内容変更承諾書( 別記様式5 ) を交付し、 契約担当職員が指定する日までに、 保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書又は保険会社の移動承認書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、 請負者から保証契約変更契約書又は移動承認書が提出されたときは、 次の事項及び提出書類を確認のうえ、 受理するものとする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、 保証契約変更契約書又は移動承認書は工事請負契約書に添付して保管する。
10 履行遅滞時の取扱い
契約担当職員は、 請負工事について履行遅滞が生じたときは、 工事請負契約書第 30 条の規定により違約金の徴収手続を行い、 工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、 保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保証期間の延長を内容とした保証契約の変更手続を求めるものとする。
なお、 履行保証保険の場合にあっては、 通常、 保険期間は工事が完成されるまで存するので、 変更手続を行わなくて良いが、 保険期間が特定されている場合は延長変更の手続を求めるものとする。
また、 保証期間の延長手続は、 工期延長時の取扱いに準じる。 (1) 金融機関等の保証、 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約担当職員は、 保証期間の延長変更を行おうとするときは、 請負者に対して工事請負変更契約書( 案) の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書( 保険会社は、 移動承認書) の提出を求めるものとする。
イ 契約担当職員は、 請負者から工事請負変更契約書( 案) の提出とともに保証契約変更契約書( 移動承認書) の提出を受けたときは、 次の事項及び提出書類を確認のうえ、 請負契約の変更手続を行うものとする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、 保証契約変更契約書( 移動承認書) は工事請負契約書に添付して保管する。
別記様式 1
契 約 の 保 証 に 関 す る 指 示 書
このたび、 貴社と建設工事請負契約書を締結することになりましたが、 工事請負契約書第4 条の規定による「 契約保証」 については、 下記の内容となりますので、 工事請負契約書( 案) の提出時に、 保証を証明する書類を提出してください。
記
1 | 発 | 注 | 者 | xx市 工事担当課 | 課 | |||||
2 | 工 | 事 | 名 | 工事 | ||||||
3 | 工 | 事 場 | 所 | xx市 | ||||||
4 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 請 | 負 代 金 | 額 | 円 | ||||||
6 | 契約保証の率 | 請負代金額の1 0 分の1 以上 | ||||||||
7 | 契約保証の額 | 円以上 | ||||||||
8 契約保証の種類 (1 ) 現金の場合は、 歳入歳出外現金領収書を添付すること。 (2 ) 有価証券の場合は、 保管証書を提示すること。 (3 ) 金融機関等( 保証事業会社を含む。) の場合は、 保証証書を提出すること。 (4 ) 保険会社の公共工事履行保証証券の場合は、 公共工事履行保証証券を提出する こと。 (5 ) 保険会社の履行保証保険の場合は、 保険証券を提出すること。 |
※ 上記の(3)から(5) までの場合は、 保証( 保険) 期間が工期の始期から終期をすべて含んでいること 。ま た 、(3) の場合は 、保 証債務の履行請求の有効期間が保証期間経過後、
6 ケ月以上確保されていること。
建設管理部建設政策課契約担当 担当者
別記様式 2
保 証 金 ( 保 険 金 ) 請 求 書
年 月 日
( 金融機関等会社名)
( 保 険 会 社 名) 様
xx市
xx市長 (市 長 名)
下記の建設工事請負契約を解除しましたので保証金( 保険金) の支払を請求します。なお、 別途、 納入通知書を送付しますので、 支払の時期及び方法についてはそれに従
ってください。
記
1 | 工 | 事 | 名 | 工事 | ||||||
2 | 発 | 注 | 者 | xx市 工事担当課名 | ||||||
3 | 請 | 負 | 者 | 所在地 名称 代表者名 | 印 | |||||
4 | 契 | 約 解 除 の | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
5 | 保 証 証 書 (保険証券)番 号 | |||||||||
6 | 保 証 金 (保 険 金)請 求 額 | 金 | 円 | |||||||
7 | 請 | 求 の 原 | 因 | 工事請負契約書第5 1 条第2 項による違約金の請求 |
(添付書類)
契約書( 変更契約書) の写し、 契約解除通知の写し、 保証証書( 保険証券) の写し
別記様式 3
歳入歳出外現金返還請求書( 保管有価証券返還請求書)
年 月 日
x x 市 長 様
所在地名称
代表者名 印
下記の建設工事について工事を完成しましたので、 契約保証金( 有価証券) の返還を請求します。
記
1 工事名
2 保証の種類
□ 契約保証金 円
□ 有価証券 種類
額面 円
3 添付書類
□ 歳入歳出外現金領収書の写し( 現金の場合)
□ 保管証書の写し( 有価証券の場合)
別記様式 4
受 領 書
年 月 日
x x 市 長 様
所在地名称
代表者名 印
代理人
職・名前 印
下記の建設工事請負契約に係る契約の保証書を確かに受領いたしました。
記
1 工 事 名
2 保証人名 ( x x 機 関 名)
3 保証証書番号
別記様式 5
保証契約内容変更承諾書
年 月 日
( 請 負 者) 様
x x 市 長 (市 長 名) 印下記の工事請負契約に係る保証( 保険) 契約の内容変更について承認する。
記
1 工 事 名
2 保証証書( 保険証券) 番号
3 提 出 期 限
4 変更事項及び変更内容
(1) 保証金額
円
円以上
(2) 保証期間
(変更前) 保証期間の終期 年 月 日
(変更後) 保証期間の終期 年 月 日
5 備 考