令和2年度新国立劇場クライアントPC用ソフトウェア購入
仕様書
1.件名
令和2年度新国立劇場クライアントPC用ソフトウェア購入
2.目的
公益財団法人新国立劇場運営財団(以降「財団」という)は、業務を合理的且つ効率的に遂行すること、及び観客サービス向上に資することを目的として、情報機器及び業務システムを計画的に整備してきた。本調達は、クライアントPCの更新に先立ち、ソフトウェアを更新するものである。
3.用語の定義
用語 | 定義 |
財団システム 担当者 | 新国立劇場クライアント機器一式の調達、管理を統括する情報システム 係職員 |
導入 | 搬入から納品までの作業 |
納品 | 請負者による納入物の搬入・設置・動作確認等の作業が終了し、財団の 検収のために引渡しができる状態 |
納入 | 財団による検収が終了し、実運用が可能な状態 |
4.納入期限
令和3年3月31日
5.納品場所
xxxxx区本町1-1-1 新国立劇場
6.納品物
①ソフトウェアのライセンス
ア.ジャストシステム社製 JUST PDF4 [作成・高度編集・データ変換] ・・・213 式
※財団では、JUST PDF 3 [作成・編集・データ変換]のライセンスを 213 式保有している。既存ライセンスによる優待が適用される場合、優待版を調達すること。
イ.Vectorworks 社製 Vectorworks 2021 Fundamentals ネットワーク版基本パッケージ・・・1 式
※ドングルは既存のものを流用できるため、納品は不要である。ウ.Vectorworks 社製 Vectorworks 2021 Fundamentals ネットワーク版
追加ライセンス・・・14 式
※イ及びウにより、16 台のクライアント PC より同時接続が行えること。
エ.Vectorworks 社製 Vectorworks 2021 Spotlight モジュール ネットワーク版
・・・10 式
オ.Claris 社製 FileMaker 永続ライセンス・・・9 式
※新規の永続ライセンスを調達すること。ライセンスにバンドルされる保守プランの期間は問わない。
カ.建築ピボット社製 DR♙-C♙D19 建築設計・製図 C♙D・・・1 式
※新規ライセンスまたは財団所有の DR♙-C♙D 16 LE からのアップグレード版のいずれかとする。
キ.コーレル社製 VideoStudio 2020 BE・・・15 式ク.Roxio 社製 Toast 19 Titanium・・・14 式
※新規ライセンス扱いで調達すること。
x.♙dobe 社 ♙dobe Photoshop Elements・・・20 式
7.納品に於ける留意点
(1)ライセンスは、特に財団が指定した場合を除き、入札時点での最新版であること。
(2)ライセンスは、ソフトウェアメーカーが発行する証書を提供すること。証書が無い場合は、Eメール及びWebサイトの登録画面等で代用しても構わない。
(3)ソフトウェアをインストールするためのプログラムは、DVD-ROM等の媒体を提供すること。媒体が無い場合やオプション扱いとなる場合には、ダウンロード元のソフトウェアメーカーの公式WebサイトのURLを提示することで代用しても構わな い。
(4)ライセンスはできる限りボリュームライセンスの形態で納品することとするが、ボリュームライセンスの形態を有しない場合はその限りではない。また、公共機関向けライセンスが適用できるものについては積極的に採用すること。
(5)複数台のパソコンに於けるソフトウェアの利用を1ライセンスで賄える場合は、それを可能とする個数のみの購入を可とする。
8.検収
(1)受注者は、仕様書に即した納品物を納入期限までに提供することとし、財団システム担当者はそれらを用いて検収を行うこととする。
9.その他の要件
(1)費用には、財団システム担当者が特に指示したものを除き、ソフトウェアの費用の他、本仕様の要件を満たすために必要なすべての費用を含めること。
(2)その他、請負者が業務を履行するにあたり、疑義が生じた場合は、財団と誠実に協議を行い、善処すること。
以上
契約書(案)
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)と*****(以下「乙」という。)は、令和 2 年度新国立劇場クライアント PC 用ソフトウェア購入に関して、次の通りこの契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が乙に対して依頼する下記の点について、基本的な契約事項を定めることを目的とする。
① 別紙仕様書に記載の内容に基づき、ソフトウェアライセンスの調達を行うこと。
② その他必要な事項
2 本契約は、この契約書のほか以下の各号の文書から構成され、合わせて本契約の内容を規定するものとする。
① 仕様書
② 本契約締結までに甲乙間で取り交わされた文書
(納入期限)
第2条 納入期限は、令和 3 年 3 月 31 日までとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は総額金*****円とする(消費税および地方消費税込)。
2 本契約に関わる費用は、すべて契約金額に含まれるものとする。
(支払)
第4条 甲は乙に対し、第3条(契約金額)で定めた契約金額を、納品月の翌月末日までに支払うものとする。
2 乙は、支払い月の5日までに甲の担当部署に請求書を送付するものとする。
3 乙の責に帰すべき事故により、甲の業務執行に支障を生じた時の費用については、甲乙協議の上、減額することができる。
第2章 資料及び情報の取扱い
(資料等の提供及び返還)
第5条 甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の
提供を行う。
2 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行う。
3 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実施場所
(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、甲乙協議の上、乙に提供するものとする。
4 甲が前各項により乙に提供する資料等又は作業実施場所に関して、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の履行遅滞、納入物の瑕疵等の結果については、乙はその責を免れるものとする。但し、乙が内容等の誤りあることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかった場合はこの限りではない。
5 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)
第6条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
(秘密情報の取扱い)
第7条 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の 情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である 旨を示して開示した情報で開示後7 日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情 報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報につ いてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の従事者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該従事者に退職後も含め課すものと
する。
5 秘密情報の提供及び返却等については、第5条(資料等の提供及び返還)を準用する。
6 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
7 本条の規定は、本契約終了後、5年間存続する。
(個人情報)
第8条 乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定める個人情報 であって、本件業務遂行に際して甲より取扱を委託されたもの(以下「個人情報」という。)を第三 者に漏洩してはならない。なお、xは、個人情報を乙に提示する際はその旨明示するものとする。 また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう務めるものとする。
2 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4 個人情報の提供及び返却等については、第5条(資料等の提供及び返還)を準用する。
第3章 権利帰属
(納入物の所有権、著作権)
第9条 乙が、本契約に従い甲に納入する納入物について、甲または第三者が従前から保有していた著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)以外の著作権が発生する場合、この著作権は乙に帰属するものとし、甲に非独占的な使用権を許諾することとする。
2 甲は、前項で定めた、乙に権利が帰属する著作物について、自己利用を目的とする範囲に限り、任意に複製、翻案、改良又は改変することができるものとし、乙は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。これら許諾の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、第1項で定めた、乙に権利が帰属する著作物について、契約期間終了後、非独占的な使用権を、甲に無償で譲渡するものとする。この使用権に基づく利用においても、本条第2項は準用される。
第4章 一般条項
(暇庇担保)
第10条 目的物に乙の責に帰すべき作業上の瑕疵がある場合、甲は、乙に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求できるものとする。
2 前項の瑕疵担保期間は、目的物の引渡完了日から 1 年間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、貸与品または甲の指示により生じた目的物の瑕疵について責任を負わないものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(解除)
第12条 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 重大な過失又は背信行為があった場合
② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反(別添の仕様書において定められた個々の作業の遅滞を含む。)し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙について、暴力団が関与していることが判明した場合の契約解除については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第13条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律{平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結 後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(そ の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の 予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合にお
いて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。
(損害賠償)
第14条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
(違約罰)
第15条 乙は、自己の責に帰すべき事由により、第2条第1項に定める納入期限日よりも納入が遅延した場合、違約罰として、納入期限日の翌日から実際の納入日に至るまで、1日あたり、1年の総支払額に 2.6%の割合を乗じて計算した額を、甲に対して支払うものとする。
(和解による紛争解決)
第16条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合、甲及び乙は、第17条所定の紛争解決手続をとる前に、紛争解決のため連絡協議会を開催し協議を十分に行うとともに、次項の措置をとらなければならない。
2 前項所定の連絡協議会における協議で甲乙間の紛争を解決することができない場合、第17条に定める紛争解決手続をとろうとする当事者は、相手方に対し紛争解決のための権限を有する代表者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、相手方が当該通知を受領してから1
0日以内に東京において、誠実に協議を行うことにより紛争解決を図るものとする。
3 前項に定める認証紛争解決手続によって和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合、甲及び乙は、第17条所定の紛争解決手続をとることができる。
(合意管轄)
第17条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第18条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
この契約を証するため、この本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保管する。
令和 3 年 3 月 日
甲 xxxxx区本町1-1-1 乙 *****公益財団法人新国立劇場運営財団 *****
理事x xx xx *****