Contract
松阪市北部学校給食センター整備事業
設計業務委託契約書(案)
平成 29 年4月 14 日
松 阪 市
収入印紙
1.委託業務施行場所 xxxxxxxxx000-0x 地内
2.委 託 業 務 名 松阪市北部学校給食センター整備事業設計業務
3.履 | 行 | 期 | 限 | 着手 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日 |
完成 | 平成[ ]年[ ]月[ ]日 |
4.業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円
5.業務委託料の支払 前払金 松阪市会計規則第 63 条及び第 64 条の規定による
部分払 なし
6.契 約 保 証 金 金 円
上記委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成[ ]年[ ]月[ ]日
発注者 xxxxxxxx0000xx0松阪市
松阪市長 xx xx 印
受注者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
松阪市北部学校給食センター整備事業
設計業務委託契約約款
松 阪 市
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(入札説明書等及び提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び基本条件図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約において用いられる用語の意味は、本文中において特に明示されているものを除き、「松阪市北部学校給食センター整備事業基本契約書(別紙1)定義集」に定義された意味を有するものとする。
3 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、基本設計図書及び実施設計図書(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
4 業務の実施に当たっては、本件事業の適正かつ確実な実施を図るため、乙のみならず、建設企業、調理設備企業、維持管理企業及び運営企業の意見・要望等を反映し、相互に協力して円滑な遂行に努めなければならない。
5 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
6 乙は、この契約書若しくは基本条件図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び基本契約図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、津地方裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(設計計画書の提出)
第3条 乙は、この契約締結後5日以内に基本条件図書に基づいて、詳細工程表を含む設計計
画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の設計計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は基本条件図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して設計計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と 読み替えて、第2項の規定を準用する。
4 設計計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第
195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行ううえで得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6x xは、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著
作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行ううえで得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が基本条件図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を、請求することができる。
4 第三者の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、基本条件図書(提案書類を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための、乙又は乙の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び基本条件図書の記載内容に関する、乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する、乙又は乙の業務代理人若しくは管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、基本条件図書の記載内容と履行内容との照合、その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、基本条件図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって、甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10x xは、設計業務責任者として管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を、組織体制と合わせて、甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 乙は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙は、これに協力をしなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任され若しくは請け負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明らかにし、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明らかにして、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 乙は、基本条件図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 乙は、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与を受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書を提出しなければならない。
2 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、業務の完了等によって不要となった貸与品等を、甲に返還しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書の確認)
第17条 乙は、基本設計完了後及び実施設計完了後、直ちに各々の設計図書を甲に提出し、甲から確認の通知を受けなければならない。甲は、基本設計図書の内容が基本条件図書等に適合するか否かを確認する。また、実施設計の着手は、当該確認を受けた後としなければならない。
2 甲は、提出された基本設計図書又は実施設計図書が、基本条件図書等の内容に合致せず、又は当該内容を逸脱していると認めた場合、乙による設計図書提出後 14 日以内に当該箇所
(以下本条において「要是正箇所」という。)及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに要是正箇所を是正しなければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、要是正箇所が甲の指示に従った結果である等、甲の責めに帰すべき事由による場合(乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に適切に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る乙の合理的な範囲の増加費用及び損害は甲が負担する。
5 第3項に基づいて乙が是正を行った場合は、是正された設計図書の提出を第1項の基本設計又は実施設計に係る設計図書の提出とみなして、前四項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は、是正された本件施設の建設工事に関する設計図書の受領の後、検討を実施する。
6 乙は、設計図書提出後 14 日以内に甲から第2項の通知がない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
7 甲は、前条の規定に基づいて報告や説明を受け協議を行ったこと、第1項に規定する設計図書を受領し確認の通知を行ったこと、乙に対して第2項の是正の通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、設計の全部又は一部について何らの責任を負担するものでもない。
(条件の変更等)
第18条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 各基本条件図書(提案書類を除く。以下この条において同じ。)間の内容が一致しないこと。
(2) 基本条件図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等基本条件図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 基本条件図書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、基本条件図書、基本設計図書又は実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、基本条件図書、基本設計図書又は実施設計図書を訂正する必要があるものは、基本条件図書は甲が行い、基本設計図書又は実
施設計図書は甲が指示して乙が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、基本条件図書は甲が行い、基本設計図書又は実施設計図書は甲が指示して乙が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、甲及び建設企業が協議して、基本条件図書は甲が行い、基本設計図書又は実施設計図書は甲が指示して乙が行う。
5 前項の規定により、基本条件図書、基本設計図書又は実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(基本条件図書等の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、基本条件図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「基本条件図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、基本条件図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより業務を遂行できないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第21条 乙は、基本条件図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき基本条件図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、基本条件図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により基本条件図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第22条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明らかにして甲の履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第23条 甲は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の事由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、その執った措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行ううえで特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費
用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 46 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第 46 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える基本条件図書の変更)
第29条 甲は、第8条、第 17 条から第 21 条まで、第 23 条、第 26 条又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて基本条件図書を変更することができる。この場合において、基本条件図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いのうえ、基本条件図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たと
きは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなしてxx項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第31条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 甲は、第 30 条第4項若しくは第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第33条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、松阪市会計規則(平成 17 年松阪市規則第 62 号)
第 63 条及び第 64 条の規定により算出した前払金の支払を甲に請求しなければならない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料により算出した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の3を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金額からその増額後の業務委託料の 10 分の3の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 乙は、前払金を、この業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第36条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 31 条及び第 33 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第37条 乙は、甲が第 33 条の規定に基づく前払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第38条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 30 条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第39条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 31 条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による甲の解除権)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙が次の各号のいずれかに該当するものとして、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
①乙又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常
習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
②乙又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
③乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
④乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
⑤乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥乙又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
⑦役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の乙の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
⑧乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の 締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者を下請負 人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての 再委託を含む。)していた場合に発注者が乙に対し又は乙を通じて当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑨乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 甲及び乙は、「(別紙1)松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」に規定する措置を講ずるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第41条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、業務委託料の 10 分の1に
相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(甲の事由による甲の解除権)
第42条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 40 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第43条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により基本条件図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部
分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 この契約が解除された場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、乙は、第 40 条の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては当該前払金の額を、甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われている場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第 40 条の規定
による解除にあっては当該余剰額に前払金利息を付した額を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては当該余乗額を、甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第3項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 40 条の規定によるときは甲が定め、第 42 条又は第 43 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第46条 乙は、損害賠償保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第47条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(届出書、通知書等の様式)
第48条 この契約書に基づき乙が甲に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、甲の定めるところによる。
(秘密保持義務)
第49条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た情報のうち第2項に定める以外のもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示しないこと、及びこの契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次号の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本件事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲及び乙が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(個人情報の保護)
第50条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、法令に従うほか、甲の定める「(別紙2)個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第51条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(別紙1)
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除等
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の規定により、排除措置を行うべき者と認められる場合には、契約の解除等必要な措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1) 指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が警察署への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 工事成績への反映
指名停止を受けた者については、業務委託成績評定を減点する。
(3) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察署への通報又は発注者への報告を怠った場合は、その旨を公表する。
(別紙2)
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前二項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報
を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 乙は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。