NURO 光 Connect コース契約約款(タイプI)
NURO 光 Connect コース契約約款(タイプI)
ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社(以下「当社」といいます)は、NURO 光 Connectサービス会員規約本則(以下「本則」といいます)の個別規定として、NURO 光 Connect コース契約約款(以下「約款」といいます)を以下の通り定めます。NURO 光 Connect コースには、本則と約款があわせて適用されます。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款を定め、これによりNURO 光 Connect コースを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、約款を変更できるものとします。この場合には、料金その他NURO 光 Connect コースの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)光インターネット
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします)
(4)NURO 光 Connect コース
光インターネットを使用して行う電気通信サービスであって、本集合住宅に電気通信回線設備を設置して提供する電気通信サービスをいい、本集合住宅の各専有部分の料金(契約申込書に規定する利用料金)について、契約者が一括して支払を要するサービス
(5)NURO 光 Connect コース取扱所
NURO 光 Connect コースに関する業務を行う当社の事業所(当社の委託先の事業所を含みます)
(6)NURO 光 Connect コース契約
当社が契約者に対し NURO 光 Connect コースの提供を行うことを内容とする契約
(7)契約者
当社と NURO 光 Connect コース契約を締結した者
(8)利用者
本集合住宅の入居者及びNURO 光 Connect コースを利用して光インターネットに接続する者
(9)本集合住宅
契約者が所有又は管理する物件のうち、一の集合住宅(一の集合住宅の範囲は、当社が決定するものとします)
(10)相互接続
当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
(11)相互接続点
相互接続に係る電気通信設備の接続点
(12)協定事業者
当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(13)契約者回線
NURO 光 Connect コース契約に基づいて、当社と契約者が指定する場所の間に設置される電気通信回線及びこれに付随して当社が必要により設置する電気通信設備
(14)端末設備
契約者回線のうち当社が必要により接続する電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は本集合住宅内にあるもの
(15)回線終端装置
端末設備のうち、契約者回線の終端に位置する ONU(Optical Netowork Unit)
(16)自営設備
契約者又は利用者等、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備の総称
(17)技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
(18)利用料金
約款の規定により契約者に支払っていただく NURO 光 Connect コースの基本月額料金
(19)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
第2章 契約
第4条(契約の成立)
1.当社は、本集合住宅ごとに一の NURO 光 Connect コース契約を締結します。
2.NURO 光 Connect コース契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従い NURO光 Connect コースの申込みをし、当社が当該利用希望者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
3.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第5条(契約者回線の終端)
1.当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項により当社が設置する回線終端装置を別紙料金表に定めるところにより提供します。第6条(NURO 光 Connect コース申込みの方法)
NURO 光 Connect コース申込みをするときは、当社所定の契約申込書に記載し NURO 光 Connect コース取扱所に提出していただきます。
第7条(NURO 光 Connect コース申込みの承諾)
1.NURO 光 Connect コース契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をした時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は契約希望者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
2.当社は、次の場合には、NURO 光 Connect コース契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2)NURO 光 Connect の提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3)契約希望者が利用料金、NURO 光 Connect コースの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)契約希望者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
(5)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
(6)その他 NURO 光 Connect コースに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
(7)当社が不適当と合理的に判断したとき。
第8条(契約者の地位の承継、譲渡)
1.相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、NURO 光 Connect コース取扱所に届け出ていただきます。ただし、契約者が分譲マンションの売主である場合は、事前に当社に通知の上、NURO 光 Connect コース契約上の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に当該分譲マンションの管理組合に承継するものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。なお、代表者の届出があるまでの間は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3.契約者がNURO 光 Connect コース契約を譲渡する場合は、当事者が連署した当社所定の書面により、NURO光 Connect コース取扱所に請求の上、当社の承認が必要となります。当社が譲渡を承認する場合、当社の別途定める手続が完了した時点をもって、当該譲渡の効力が生じるものとします。
4.NURO 光 Connect コース契約の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた NURO 光 Connect
コース契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
第9条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに NURO 光
Connect コース取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
第10条(契約者が行う NURO 光 Connect コース契約の解除)
1.契約者は、あらかじめ NURO 光 Connect コース取扱所に対し、NURO 光 Connect コースの提供終了を
希望する日の3ヶ月前までに通知することで、NURO 光 Connect コース契約を解除することができます。
2.前項に定める解除に基づく NURO 光 Connect の提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金の日割り計算対応は行っておりません。
(1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
3.契約者は、第1項の規定に従って NURO 光 Connect コースの提供が終了する場合、提供終了日の3ヶ月前までに、NURO 光 Connect コースを利用している利用者に対して、NURO 光 Connect コースの提供の終了に伴って利用者による NURO 光 Connect コースの利用ができなくなること、その他当社の指定する内容を通知するものとします。なお、契約者は、NURO 光 Connect コースの提供の終了に伴って生じる利用者に対する各種対応を行うものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第11条(当社が行うNURO 光 Connect コース契約の解除)
1.当社は、第14条(提供停止)の規定により NURO 光 Connect コースの利用を停止された契約者及び利用者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、NURO 光 Connect コース契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第14条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が合理的に認めた場合は、第14条(提供停止)の規定にかかわらず、 NURO 光 Connect コースの提供を停止せず、NURO 光 Connect コース契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NURO 光 Connect コース契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の規定により NURO 光 Connect コース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
5.第1項乃至第3項の規定に従って、契約者及び利用者の責に帰すべき事由により NURO 光 Connect コース契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.第1項乃至第3項の規定により、NURO 光 Connect コース契約を解除された場合でも、契約者は、契約申込書及び別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第12条(NURO 光 Connect コースの提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社、契約者及び利用者の責めによらない理由により NURO 光 Connect コースの提供ができなくなった場合は、NURO 光 Connect コース契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の規定により、NURO 光 Connect コース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 提供中止等
第13条(提供中止)
1.当社は、次の場合には、NURO 光 Connect コースの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2)第15条(通信利用の制限等)の規定により、NURO 光 Connect コースの提供を中止するとき。
2. 当社は、前項の規定により NURO 光 Connect コースの提供を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。
第14条(提供停止)
1.当社は、契約者又は利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのNURO 光 Connect
コースの提供を停止することがあります。
(1)利用料金、NURO 光 Connect コースの利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過し、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他の光インターネット接続サービス契約の料金等について、支払期日を経過し、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されないとき。
(3)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線に技術基準等に適合していない自営設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、約款の規定に違反する行為であって NURO 光 Connect コースに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により NURO 光 Connect コースの提供を停止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第4章 通信
第15条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うよう規定された電気通信事業法第8条による要請に対応するため、NURO 光 Connect コースを制限することがあります。
第16条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信が相手先に着信しないことや、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
3.当社は、契約者及び利用者間の利用のxxを確保し、NURO 光 Connect コースを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4.前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第17条(通信時間の測定)
NURO 光 Connect コースにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第15条(通信利用の制限等)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第5章 料金等
第18条(料金及び工事等に関する費用)
当社が提供する NURO 光 Connect コースの利用料金及び工事に関する費用は、契約申込書に定めるところによります。
第19条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、当社が NURO 光 Connect コースの提供を開始した当月から起算して、NURO 光 Connect コース契約の解除日が属する月の末日までの期間について、契約申込書に定める利用料金を支払っていただきます。
2.第14条(提供停止)の規定により、NURO 光 Connect コースの提供の停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、NURO 光 Connect コースを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NURO 光 Connect コースについての利用料金。 |
3.契約者は、NURO 光 Connect コースを利用できなかった期間が発生した場合でも、当該利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。ただし、次の場合は除くものとします。
4.当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第20条(工事費の支払義務)
1.契約者は、NURO 光 Connect コース申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約申込書に規定する工事費を支払っていただきます。
2.NURO 光 Connect コース契約の初期契約解除の際に生じる費用は、前項の規定にかかわらず、別紙料金表に定めるところによります。
第21条(異経路にかかる費用の支払義務)
本集合住宅の構造上の都合等により当社が予定した工事ができなかった場合、又は、契約者が契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます)とすることを希望し、当社が承認した場合は、異経路による工事を実施する可能性があります。この場合は、契約者と協議の上、当社が別途提示する料金を支
払っていただきます。
第22条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、NURO 光 Connect コースに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
第23条(機器損害金の支払義務)
契約者は、当社が貸与した回線終端装置を紛失、破損した場合及びその他の理由により回線終端装置を当社に返却しない場合別紙料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。
第24条(債権の譲渡)
当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第25条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金xxxに定めるところによります。
第26条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第6章 保守
第28条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第29条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線に接続されている自営設備を技術基準等に適合するように維持し、また、利用者に対しても維持するよう遵守させるものとします。
第30条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営設備が契約者回線に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営設備に故障のないことを確認のうえ、当社に電気通信設備の修理を請求していただきま
す。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、NURO 光 Connect コース取扱所において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第31条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第15条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当社が別途定めるところによりその電気通信設備を優先的に修理し又は復旧します。
第7章 損害賠償
第32条(責任の制限)
1.当社は、NURO 光 Connect コースを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その NURO 光 Connect コースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、NURO 光 Connect コースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NURO 光 Connect コースの利用料金(その NURO 光 Connect コースの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により NURO 光 Connect コースの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
第33条(免責)
1.当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3.当社は、約款等の変更により自営設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4.契約者又は利用者が NURO 光 Connect コースの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決する、又は利用者の費用と責任において当該請求又は訴訟を解決させるものとし、当社を一切免責するものとします。
5.当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第34条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。
第35条(通信速度の非保証)
1.当社は、NURO 光 Connect コースの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める NURO 光 Connect コースの通信速度が最高時のものであり、接続状況、自営設備、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
2.契約者は、NURO 光 Connect コースで提供する回線終端装置の無線通信における電波の到達範囲が、接続状況、自営設備、ネットワーク環境、建物の構造、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第8章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と合理的に判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、各サービスにて定める規約等において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第37条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が NURO 光 Connect コース契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに NURO 光 Connect コース取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が NURO 光 Connect コース契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が NURO 光 Connect コース契約に基づき設置した本集合住宅内の電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(6)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(7)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が合理的に判断した行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします)を支払っていただきます。
3.契約者は、本則及び約款の規定のうち利用者が関わる規定については、明示的に定めているもの以外についても、利用者に対して自らと同等の義務を負わせ、周知し、遵守させるものとします。
第38条(サービスの提供範囲等)
当社が提供する NURO 光 Connect コースの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第39条(契約者回線の設置場所の提供等)
NURO 光 Connect コースの提供に必要な電気通信設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)、本集合住宅、その他の土地、建物又は工作物等(以下「本集合住宅等」といいます)において、NURO 光 Connect コースの提供に必要な電気通信設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。なお、本集合住宅等について、契約者とは別にxx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこととします。
(2)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、本集合住宅等への立入を求めた場合は、前号における利害関係人との調整も含め、これに協力するものとします。
(3)当社が NURO 光 Connect コース契約に基づいて設置する本集合住宅内の電気通信設備に必要な電気は、契約者又は利用者の負担となります。
第40条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
第41条(法令に規定する事項)
NURO 光 Connect コースの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第42条(技術的事項)
NURO 光 Connect における基本的な技術的事項は、別表1に定めるところによります。
第43条(サービスの廃止)
1.当社は、NURO 光 Connect コースの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により NURO 光 Connect コースを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第44条(NURO 光 Connect コースに付随するサービス)
1.契約者は、当社が別途定める NURO 光 Connect コースに付随して当社又は他社が提供する他のサービス
(以下「付随サービス」といいます)に関する契約を、利用者が当社又は他社と締結し、付随サービスを利用することに同意するものとします。
2.付随サービスを利用する契約者は、NURO 光 Connect コース契約が終了した場合、当該付随サービスの提
供も同時に終了することに同意します。第9章 本集合住宅に関する事項
第45条(契約者回線の所有区分及び保守区分)
1.NURO 光 Connect コースの提供に必要となる契約者回線の所有区分及び保守区分は、別表2に定めるところによります。
2.契約者は、当社が設置する電気通信設備の状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを承諾するものとします。
第46条(契約者回線の取り替え)
1.当社は、契約者回線の設置後、契約者の責に帰さない理由により、契約者回線が正常に作動しなくなった場合、契約者の請求に応じて、契約者回線を修理し又は取り替えるものとします。ただし、契約者回線の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は NURO 光 Connect コース契約の取扱いについて、契約者と協議するものとします。
2.契約者の責に帰すべき事由により契約者回線が滅失もしくは毀損し、又は契約者回線に障害が発生した場合には、当社は、契約者回線の修理、取替え等に要した費用を契約者と協議のうえ、契約者に請求します。
第47条(本集合住宅内の電気通信設備の設置等)
1.当社による設備工事等に際し、当社の規定外の工事が発生した場合、当社は、当該規定外の工事に要する費用を契約者と協議のうえ、契約者に請求する場合があります。なお、当社規定外の工事により増設等されたものに関しての保守等については、契約者と協議のうえ、対応を決定するものとします。
2.契約者は、当社が設置工事等を行う際に必要と判断した場合、当社と事前に内容を協議のうえ、外壁等の壁面、床もしくは配線盤ボックスへの穴あけ又は金具・ビス等の取り付けを行う場合があることを承諾します。
3.契約者は、本集合住宅の配線や通線ルート等の状況により、全住戸又は特定の住戸への NURO 光 Connect
コースの提供ができない場合があることを、あらかじめ承諾します。
第48条(本集合住宅内の電気通信設備の移設等)
1.契約者は、NURO 光 Connect コース契約の終了の如何を問わず、本集合住宅内の電気通信設備の移設又は撤去等の作業(原状回復も含みます。以下併せて「移設・撤去工事等」といいます)を当社が行わないことを、あらかじめ承諾します。
2.契約者の希望により、当社にて有償で移設・撤去工事等を実施する場合、当社は、次に掲げる範囲で原状回復に係る処置を行います。なお、経年変化等による本集合住宅内の電気通信設備を設置していた箇所の色及び下地の差異の修復又は穴埋め材の素材や色の整合などにかかる処置は行いません。
(1)壁画、床、又は配線盤ボックス等へ当社があけた穴のコーキング材による閉塞。
(2)配線、配管等を固定するために当社があけたビス穴のコーキング材による閉塞。
(3)配線のために利用した既存のエアコンダクトのパテ材による閉塞。
(4)光コンセントを設置していた場所への代替プレートの設置。
3.当社は、原状回復に係る処置を行うに際し、本集合住宅において NURO 光 Connect コースを利用していた者の協力が得られない場合等、前号に記載する当該処置が行えないときは、契約者と誠意を以って協議し、当該処置が行えない部分の取扱いについて定めるものとします。
第49条(当社による解約)
当社は、次に掲げる場合、あらかじめ契約者に通知のうえ NURO 光 Connect コース契約を解約することができるものとします。
(1)契約者回線の設置を阻害する事由が存在した場合。
(2)経路の変更等により、契約者回線の維持が困難であると当社が判断した場合。
(3)契約者回線を維持し又は本集合住宅において NURO 光 Connect コースを提供することにより、当社の業務の遂行に著しい支障が生じたとき又は支障が生じるおそれが認められる場合。
第50条(契約者による準備)
1.本規約等で明示的に当社の義務となっているものを除き、NURO 光 Connect コースを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2.当社は、契約者及び利用者が NURO 光 Connect コースを利用するにあたり使用する全ての機器との互換性を確保するために、当社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更又は追加するなど、 NURO 光 Connect コースの提供方法を変更する義務を負わないものとします。
別表1 NURO 光 Connect コースにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別表2 NURO 光 Connect コースにおける契約者回線の所有区分及び保守区分
※⑦光コンセントには、光ローゼットを含みます。
※NTT:東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のいずれかとなります。
別紙 料金xx x
(料金の計算方法等)
1.NURO 光 Connect コースの料金及び工事に関する費用は、この NURO 光 Connect コース料金表(以下
「料金表」といいます)に規定するほか、契約申込書等、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその NURO 光 Connect コース契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(毎月 1 日とします。以下同じとします)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
5.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払っていただきます。
6.契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括払い)
7.契約者は、契約期間の中途で解約した場合、又は契約者の責により解除となった場合等での契約残存期間分の利用料金について、相当額を一括して弊社が指定する期日までに、弊社が指定する方法で支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8.契約申込書及び料金表に定める料金及び工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
(注1)8において、定める額とされているものは、税込価格(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
(注2)契約申込書及び料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)契約申込書及び約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
9.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1. 工事費(中断) 25,300円(消費税込)
注 初期契約解除期間に契約を解除した場合に請求します。
2. 機器損害金 12,100円/個(消費税込)
注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、利用料金に含まれるものとします。
3.手続に関する料金 別途当社が契約者に提示する金額
●項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を四捨五入します。
附則
この約款は、2020 年 3 月 1 日から実施します。
2020 年 8 月 1 日 一部改訂
2020 年 12 月 1 日 一部改訂