改定前 改定後 第 1 条 サービスの概要 第 1 条 サービスの概要 パーソナルコンピュータ、スマートフォン等の端末により、インターネット パソコン、スマートフォン等の端末により、インターネットを介して当行ホ を介して当行ホームページにアクセスして振替・振込、口座情報の照会等(以 ームページにアクセスして振替・振込、口座情報の照会等(以下総称して「取 下総称して「取引」といいます。)を行うサービスを「インターネットバン 引」といいます。)を行うサービスを「インターネットバンキングサービス」、...
改定前 | 改定後 |
第 1 条 サービスの概要 | 第 1 条 サービスの概要 |
パーソナルコンピュータ、スマートフォン等の端末により、インターネット | パソコン、スマートフォン等の端末により、インターネットを介して当行ホ |
を介して当行ホームページにアクセスして振替・振込、口座情報の照会等(以 | ームページにアクセスして振替・振込、口座情報の照会等(以下総称して「取 |
下総称して「取引」といいます。)を行うサービスを「インターネットバン | 引」といいます。)を行うサービスを「インターネットバンキングサービス」、 |
キングサービス」、モバイル機器等の端末により、携帯電話会社が提供する | モバイル機器等の端末により、携帯電話会社が提供する通信網を経由して当 |
通信網を経由して当行ホームページにアクセスして取引を行うサービスを | 行ホームページにアクセスして取引を行うサービスを「モバイルバンキング |
「モバイルバンキングサービス」といいます。なお、「インターネットバン | サービス」といいます。なお、「インターネットバンキングサービス」と「モ |
キングサービス」と「モバイルバンキングサービス」の総称を「インターネ | バイルバンキングサービス」の総称を「インターネットバンキングサービス」 |
ットバンキングサービス」とし、以下「本サービス」といいます。 | とし、以下「本サービス」といいます。 |
1.サービス内容 | 1.サービス内容 |
(1)基本サービス | (1)基本サービス |
「照会サービス」、「振替・振込サービス」、「定期預金取引サービス」、 | 「照会サービス」、「振替・振込サービス」、「定期預金取引サービス」、 |
「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービス」、「外貨預金取 | 「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービス」、「外貨預金取 |
引サービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」、「税金・各種料金の払込 | 引サービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」、「税金・各種料金の払込 |
みサービス」、「公共料金口座振替受付サービス」、「インターネット通帳 | みサービス」、「WEB 口座切替サービス」、「住所・電話番号変更サービス」 |
切替申込サービス」、「住所・電話番号変更サービス」 | (2)その他の付帯サービス |
(2)その他の付帯サービス | 「お客さま情報変更サービス」、「Eメール通知サービス」 |
「お客さま情報変更サービス」、「E メール通知サービス」 | 2.利用いただける方 |
2.利用いただける方 | (1)当行預金者で個人かつ日本国内に居住の方(一人につき一契約に限りま |
当行預金者で個人かつ日本国内に居住の方(一人につき一契約に限ります) | す) |
なお、「投資信託取引サービス」および「外貨預金取引サービス」について | (2)E メールアドレスをお持ちの方。 |
は別途定めがあります。 | (3)事業用としてはご利用できません。 |
3.使用できる端末 | (4)「投資信託取引サービス」および「外貨預金取引サービス」については別 |
改定前 | 改定後 |
(1)当行指定基本ソフト(OS)およびブラウザ(インターネット上の閲覧ソフ | 途定めがあります。 |
トウェア)を搭載したパーソナルコンピュータ等(スマートフォンやタブレ | (5)当行が適当と認めた場合に、本サービスは成立するものとします。 |
ット端末等のインターネットに接続可能な高性能携帯端末を含めるものと | 3.使用できる端末 |
し、以下「パソコン等」といいます。)。なお、スマートフォンでは、「積 | (1)当行指定基本ソフト(OS)およびブラウザ(インターネット上の閲覧ソフ |
立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービス」、「外貨預金取引サ | トウェア)を搭載したパソコン等(スマートフォンやタブレット端末等のイ |
ービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」等、一部のサービスは利用でき | ンターネットに接続可能な高性能携帯端末を含めるものとし、以下「パソコ |
ません。 | ン等」といいます。)。 |
(2)モバイル機器等(携帯電話会社と情報提供サービスを契約済の携帯電話機 | (2)モバイル機器等(携帯電話会社と情報提供サービスを契約済の携帯電話機 |
等で、以下「携帯電話」といいます。) | 等で、以下「携帯電話」といいます。) |
なお、モバイル機器等では「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引 | なお、携帯電話では「積立定期預金取引サービス」、「投資信託取引サービ |
サービス」、「外貨預金取引サービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」 | ス」、「外貨預金取引サービス」、「住宅ローン Web 受付サービス」等、一 |
等、一部のサービスは利用できません。 | 部のサービスは利用できません。 |
4.依頼方法 | 4.依頼方法 |
契約者が端末を用いて依頼を行う場合、当行が提携した共同システムの運営 | 契約者が端末を用いて依頼を行う場合、当行が提携した共同システムの運営 |
体にアクセスのうえ依頼してください。 | 体にアクセスのうえ依頼してください。 |
5.サービス利用時間 | 5.サービス利用時間 |
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用する時間帯 | 本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間はサー |
はサービスにより異なる場合があります。 | ビスにより異なる場合があります。 |
6.口座の種類 | 6.口座の種類 |
(1)サービス利用口座 | (1)サービス利用口座 |
・振替・振込資金等の引落口座の「支払元口座」、振替資金等の入金口座の | ・振替・振込資金等の引落口座の「支払元口座」、振替資金等の入金口座の |
「振替入金口座」、照会サービスで利用する「照会サービス対象口座」、定 | 「振替入金口座」、照会サービスで利用する「照会サービス対象口座」、定 |
期預金取引における「定期預金」、積立定期預金取引における「積立定期預 | 期預金取引における「定期預金」、積立定期預金取引における「積立定期預 |
改定前 | 改定後 |
金」、投資信託取引における「証券口座指定預金口座」、外貨預金取引における「外貨普通預金口座」「外貨定期預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。 ・本サービス利用申込時に、名義・住所が同一の普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座の本人口座のうち、サービス利用を希望される口座を、サービス利用口座として指定してください。 ・振替・振込資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち 1口座(普通預金に限る)を「代表口座」に指定してください。 ・インターネットバンキングで開設した定期預金口座、積立定期預金口座ならびに外貨預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。また、総合口座定期預金は、総合口座普通預金をサービス利用口座に登録することにより自動的にサービス利用口座に登録します。 (2)振込先口座 「振込サービス」における入金口座として指定する当行または他の金融機関の国内本支店の口座です。 (3)サービス利用口座、振込先口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。 (4)サービス利用口座(インターネットバンキングで開設した定期預金口座を除く)の追加・変更・削除、振込先口座の登録・削除については、本サービスの「お客さま情報変更サービス」で行うか、または当行所定の書面によりお届けください。なお、代表口座の変更・削除はできません。 7.利用手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、サービス基本手数料は無料です。 | 金」、投資信託取引における「証券口座指定預金口座」、外貨預金取引における「外貨普通預金口座」「外貨定期預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。 ・本サービス利用申込時に、名義・住所・電話番号が同一の普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座等の本人口座のうち、サービス利用を希望される口座を、サービス利用口座として指定してください。 ・振替・振込資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち 1口座(普通預金に限る)を「代表口座」に指定してください。なお、代表口 座の届出印は、本サービスにおける届出印とします。 ・インターネットバンキングで開設した定期預金口座、積立定期預金口座ならびに外貨預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。また、総合口座定期預金は、総合口座普通預金をサービス利用口座に登録することにより自動的にサービス利用口座に登録します。 (2)振込先口座 「振込サービス」における入金口座として指定する当行または他の金融機関の国内本支店の口座です。 (3)サービス利用口座、振込先口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。 (4)サービス利用口座(インターネットバンキングで開設した定期預金口座等を除く)の追加・変更・削除、振込先口座の登録・削除については、本サービスの「お客さま情報変更サービス」等で行うか、または当行所定の書面によりお届けください。なお、代表口座の変更・削除はできません。 7.利用手数料等 |
改定前 | 改定後 |
(2)当行は、このサービス基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係わる手数料を新設あるいは改定した場合においては、代表口座から、当行所定の日に所定の方法で自動的に引落します。 (3)本項第 1 号のサービス基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設あるいは改定する場合があります。 第 2 条 本人確認および依頼内容の確認方法 本サービスを利用する場合の本人の確認は、次の方法により行うものとします。 1.共通事項 (1)「契約者カード」の貸与 当行は契約者に対し、サービスの利用時に本人確認手段として使用する「契 約番号」「確認番号」を記載した「契約者カード」を貸与します。 (2)「仮パスワード」「仮確認暗証番号」の通知 当行は本サービスの申込受付後、次号に定める「初回利用登録」に使用する 「仮パスワード」「仮確認暗証番号」を記載した書面(インターネットバン キング 「パスワード」「確認暗証番号」通知書)を契約者が当行に届け出た住所に宛てて当行所定の方法にて郵送します。 (3)「初回利用登録」の実施 契約者は、「仮パスワード」「仮確認暗証番号」を受領した場合、「仮パス ワード」、「契約者カード」に記載した「確認番号表」の中から当行が指定 | (1)本サービスの利用にあたっては、サービス基本手数料は無料です。 (2)当行は、このサービス基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係わる手数料を新設あるいは改定した場合においては、代表口座から、当行所定の日に所定の方法で自動的に引落します。 (3)本項第 1 号のサービス基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設あるいは改定する場合があります。 第 2 条 本人確認および依頼内容の確認方法 本サービスを利用する場合の本人の確認は、次の方法により行うものとします。 1.共通事項 (1)「ログインパスワード」「確認用パスワード」の通知 当行は本サービスの申込受付後、次号に定める「初回利用登録」に使用する 「ログインパスワード」「確認用パスワード」を記載した書面を契約者が当行に届け出た住所に宛てて当行所定の方法にて郵送します。 (2)「初回利用登録」の実施 契約者は、「ログインパスワード」「確認用パスワード」を受領した後、本 サービスにログインします。本サービスにて使用する「ログインID」「E メールアドレス」等の登録を行うものとします。なお、「モバイルバンキングサービス」の場合は、「ログインID」の登録はございません。 (3)本人確認の方法 送信された「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワー |
改定前 | 改定後 |
した任意の 2 桁の数字を入力して本サービスにログオンします。本サービスにて使用する「パスワード」「確認暗証番号」および「E メールアドレス」の登録を行うものとします。なお、「モバイルバンキングサービス」の場合は、 「確認番号」は使用しません。 (4)本人確認の方法 送信された「契約番号」、「パスワード」、「確認番号」、「確認暗証番号」および「ワンタイムパスワード(ソフトトークン)(本条第 2 項)」と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引を契約者本人の利用とみなします。 2.ワンタイムパスワード(ソフトトークン) (1)ワンタイムパスワード(ソフトトークン) ワンタイムパスワード(ソフトトークン)(以下、ワンタイムパスワードと いいます)とは、スマートフォンにダウンロードした「山陰合同銀行 Secure Starter」アプリによって生成・表示され、一定の時間を経過すると変化する可変的なパスワードとなります。ワンタイムパスワードの利用申込後は、インターネットバンキングの当行所定の取引に際し、ワンタイムパスワードを入力することとします。 (2)サービス利用者 山陰合同銀行のインターネットバンキングサービス契約者で、ワンタイムパスワード利用申込を行った契約者とします。 (3)サービス利用方法 ご利用中のスマートフォンに「山陰合同銀行 Secure Starter」アプリをダウ ンロードし、インターネットバンキングにログオン後、ワンタイムパスワー | ド」および「ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワードご利用の場合)」 「トランザクション認証(取引認証)(トランザクション認証(取引認証) をご利用の場合)」「電話番号認証」と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引を契約者本人の利用とみなします。なお、モバイルバンキングサービスの場合は、ログインパスワード、確認用パスワード、契約者が使用する端末機の機体番号と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引を契約者本人の利用とみなします。 2.ワンタイムパスワード (1)一定の時間を経過すると変化する可変的なパスワードとなります。ワンタイムパスワードの利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引に際し、ワンタイムパスワードを入力することとします。 (2)サービス利用者 山陰合同銀行のインターネットバンキングサービス契約者で、ワンタイムパスワード利用申込を行った契約者とします。 (3)ワンタイムパスワード(ソフトトークン)利用手続きについて ご利用中のスマートフォン等から「ソフトトークン」をダウンロードし、当 行所定の方法により、利用開始手続きを行なってください。 (4)ワンタイムパスワード(ハードトークン)利用手続きについて インターネットバンキングにログイン後、当行所定の方法により利用画面上 で申込手続きをおこなってください。その後、当行から契約者の届出住所にハードトークンをご郵送しますので、到着後、利用開始手続きを行なってく ださい。なお、ハードトークンが郵送不着等の事由により当行に返戻された |
改定前 | 改定後 |
ドの利用申込を行います。 (4)対象取引 ○振込取引 ○税金・各種料金の払込み(ペイジー) ○限度額変更 ○E メールアドレスの変更 ○認証方式変更(ワンタイムパスワードの利用停止/再開) ○ワンタイムパスワードの解約 (5)利用停止・解約 ワンタイムパスワードの利用停止は、取引時の認証方式を「ワンタイムパスワード」から「暗証番号認証」へ変更することで可能です。セキュリティ設 定の変更メニューの認証方式変更(ワンタイムパスワード)からお手続きください。 ワンタイムパスワードの解約は、「山陰合同銀行 Secure Starter」アプリか らインターネットバンキングにログオン後、「ワンタイムパスワード解約」手続きにて行います。契約者自身の操作でワンタイムパスワードの解約ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。 スマートフォンの機種変更を行う場合は、事前にワンタイムパスワードの解約手続きを行うものとします。解約手続きをせずにスマートフォンの機種変更を行った等の理由で、契約者自身の操作でワンタイムパスワードの利用解除ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。 (6)管理 ワンタイムパスワードは厳正に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与できませ | 場合、一定期間経過後、当該依頼はなかったものとします。 (5)ソフトトークンとハードトークンの併用について ソフトトークンとハードトークンを併用することはできません。ソフトトー クンからハードトークンへの切り替えならびにハードトークンからソフトトークンへの切り替えをする際は、ワンタイムパスワードの利用解除手続きを行なうものとします。 (6)生体認証ログインについて ①生体認証ログインとは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、 スマートフォン等に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報を用いることにより、ログイン ID・ログインパスワードを入力することなく、ログインできる機能です。 ②当行所定の生認証機能が搭載されたスマートフォン等にて用いることがで きます。 ③契約者の生体情報は、契約者のスマートフォン等で管理され、当行が契約 者の生体情報を取得することはありません。 ④契約者は、生体認証ログインの利用を希望する場合は、当行所定の手続き により、スマートフォンに搭載された生体認証機能を起動し、生体認証実施後、ログインID・ログインパスワードを入力してください。 ⑤生体認証ログインの解除 生体認証ログインの利用の中止を希望する場合、当行所定の手続きにより、 利用解除手続きをおこなってください。 (7)対象取引 パソコンでご利用の場合は、振込時、Eメールアドレス変更時等、スマート |
改定前 | 改定後 |
ん。 ワンタイムパスワードの管理において契約者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 3.サービス移行登録 平成 26 年 7 月 21 日(以下「基準日」といいます。)以前からの本サービス 契約者が、基準日以降に本サービスを初めて利用する場合、本条 1 項に定める「初回利用登録」に代わり、従来の「契約番号」「パスワード」「確認番号」(インターネットバンキングの場合のみ)を入力して本サービスにログオンし、「E メールアドレス」を登録することとします。 | フォンでご利用の場合は、ログイン時等、当行所定の取引に使用します。 (8)利用停止・解約 ワンタイムパスワードの利用停止は、取引時の認証方式を「ワンタイムパスワード」から「確認用パスワード」へ変更することで可能です。 ワンタイムパスワードの解約は、インターネットバンキングにログイン後、 「ワンタイムパスワード利用解除」手続きにて行ないます。契約者自身の操作でワンタイムパスワードの解約ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。 スマートフォンの機種変更を行う場合は、事前にワンタイムパスワードの解約手続きを行うものとします。解約手続きをせずにスマートフォンの機種変更を行った等の理由で、契約者自身の操作でワンタイムパスワードの利用解除ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。 (9)管理 ワンタイムパスワードは厳正に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与できません。 ワンタイムパスワードの管理において契約者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 (10)留意事項 ①トークンの不具合等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合で も、このために生じた損害については,当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 ②トークンの紛失、盗難、故障等の事由でワンタイムパスワードが必要な取 引が不能・遅延となった場合(これらの事由がトークンの発行前や郵送手続 |
改定前 | 改定後 |
き中(再発行の場合を含む)に生じた場合を含む)でも、このために生じた損害については当行は責任を負いません。 ③前記第 6 号に定める生体認証ログインにおいて、スマートフォン等内でx xされる生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正利用等により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 ④取扱停止・利用解除・再発行の受付後、新たにソフトトークンまたはハードトークンで利用を開始するまでに、ワンタイムパスワードの入力を必要と する取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行は責任を負いません。 ⑤ハードトークンの発行は、1 契約につき 1 個とします。 3.トランザクション認証(取引認証)について (1)トランザクション認証(取引認証)とは、契約者が振込先や振込金額等の入力をおこなった内容が、通信の途中で改ざんされていないことをソフトト ークン上で確認する機能をいいます。 (2)ご利用には、当行所定のスマートフォン等から、本サービスにログインの 上、当行所定の手続きによりトランザクション認証(取引認証)の設定を行ってください。 (3)契約者は、トランザクション認証(取引認証)対象取引の内容を確認の上、 当行へ依頼した取引内容と一致している場合は、当行所定の承認操作を行ないます。契約者が、承認操作を行なった場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 (4)トランザクション認証(取引認証)の利用を解除する場合は、本サービス にログインの上、当行所定の手続きにより解除を行ないます。 |
改定前 | 改定後 |
第 3 条 取引の依頼 1.依頼方法 取引を依頼するときは、端末の操作画面の指示に従って必要な所定事項を入力のうえ送信するものとします。 2.依頼内容の確定 当行が取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を端末画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、契約者が「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が当行所定の確認時間内に行われ、応諾のデータを当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとして受付します。 第 4 条 共通事項 | 4.電話番号認証機能について 契約者よりお届けいただいた自宅電話番号または携帯電話番号を利用して本 人確認を行ない当行所定の取引をすることができる機能です。当行にお届けいただいている電話番号が転居前の電話番号であるなど届出電話番号から発信できない場合は、当行所定の取引を行なうことができません。 5.サービス移行登録 2019 年 12 月 31 日(以下「基準日」といいます。)以前からの本サービス契 約者が、基準日以降に本サービスにログインする場合、従来の「契約番号」 「パスワード」「確認番号」にかわり「ログインID」「ログインパスワー ド」を用いるものとします。 第 3 条 取引の依頼 1.依頼方法 取引を依頼するときは、端末の操作画面の指示に従って必要な所定事項を入力のうえ送信するものとします。 2.依頼内容の確定 当行が取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を端末画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、契約者が「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が当行所定の確認時間内に行われ、応諾のデータを当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとして受付します。 第 4 条 共通事項 |
改定前 | 改定後 |
1.払戻の方法(第 6 条・7 条・8 条・10 条・12 条) 本サービスに基づく資金の支払等による預金の払戻は、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。 2.取引確認(第 6 条・7 条・10 条・12 条) 本サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 3.取引の不成立(第 6 条・7 条・8 条・10 条) 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)サービス利用口座が解約済のとき。 (2)振替・振込金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。 (3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 (4)サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 (5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 4.依頼内容の通知・照会先(第 6 条・7 条・8 条・10 条・12 条) | 1.払戻の方法 本サービスに基づく資金の支払等による預金の払戻は、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。 2.取引確認 本サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 3.取引の不成立 次のいずれかに該当する場合は、依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)サービス利用口座が解約済のとき。 (2)振替・振込金額、預入金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引等については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。 (3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 (4)サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 (5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 4.依頼内容の通知・照会先 |
改定前 | 改定後 |
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 第 5 条 照会サービス 1.サービス内容 契約者の指定するサービス利用口座等について、残高照会、取引明細照会等の口座情報や操作履歴、お取引結果確認を提供するサービスをいいます。 2.口座一覧・残高 サービス利用口座(普通預金、カードローン、定期預金など)ならびに氏名・ 住所・生年月日から同一人の口座と当行が判断した定期預金等の口座を種類ごとに一覧表示し、その口座情報を照会できるサービスをいいます。なお、 サービス利用口座については、照会後、各種取引が行えます。 | 依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 5.依頼内容の通知・照会について 当行の照会に対しては、速やかに回答してください。また、相当の期間内に 回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。 6.その他留意事項 サービス利用口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも 含みます)をする場合、その総額が、契約者が指定したサービス利用口座より引き落とすことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。 第 5 条 照会サービス 1.サービス内容 契約者の指定するサービス利用口座等について、残高照会、入出金明細照会の口座情報を提供するサービスをいいます。 2.口座一覧・残高 サービス利用口座(普通預金、カードローン、定期預金など)を種類ごとに一覧表示し、その口座情報を照会できるサービスをいいます。なお、サービス利用口座については、照会後、各種取引が行えます。 3.入出金明細照会 |
改定前 | 改定後 |
3.取引明細照会 サービス利用口座の取引明細情報を当行所定の期間で照会できるサービスをいいます。 4.操作履歴照会 契約者がインターネットバンキングを利用した際の操作履歴を、過去 1 ヵ月 最大 100 件まで表示するサービスをいいます。 5.お取引結果確認 契約者が端末を使用して行った「振替・振込サービス」、「定期預金取引サ ービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」の取引明細など、過去 3 ヵ月分が端末の画面上で確認できるサービスをいいます。 第 6 条 振替・振込サービス 1.サービス内容 端末からの振替または振込の依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する金額(以下「振替・振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の本支店または他の金融機関の国内本支店の振込先口座あてに、資金移動を行うサービスをいいます。 2.振替と振込の区別 (1)契約者より「サービス利用口座」としてあらかじめお届けを受けている「振替入金口座」への資金移動取引を「振替」といいます。 (2)契約者より「振込先口座」としてお届けを受けている口座、または事前に 登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてへの資金移動取引を「振込」といいます。 | サービス利用口座の取引明細情報を当行所定の期間で照会できるサービスをいいます。 4.留意事項 契約者は、契約者が照会取引を行なった時点での内容と異なる場合があるこ とを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。 第 6 条 振替・振込サービス 1.サービス内容 振替または振込の依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する金額 (以下「振替・振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の本支店または他の金融機関の国内本支店の振込先口座あてに、資金移動を行うサービスをいいます。 2.振替と振込の区別 (1)契約者より「サービス利用口座」としてあらかじめお届けを受けている「振替入金口座」への資金移動取引を「振替」といいます。 (2)契約者より「振込先口座」としてお届けを受けている口座、または事前に登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてへの資金移動取 引を「振込」といいます。 |
改定前 | 改定後 |
3.サービス利用口座からの支払 (1)内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から振替・振込金額および振込手数料(消費税を含む。以下同じ)を引落xxうえ、手続きを行います。 (2)当該サービスにおける振込受付書および振込手数料受取書の発行はしません。 (3)入金口座なし等の事由により、「振込先口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却されたときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に返戻します。この場合、振込手数料は返却いたしません。 4.取引日付 取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。 取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、 「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。なお、「翌営業日扱」以降のものを「予約扱」といいます。 5.上限金額 一取引あたり、および 1 日あたりの振替・振込金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。 6.訂正・組戻し・取消 (1)本規定の第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以 | 3.サービス利用口座からの支払 (1)内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から振替・振込金額および振込手数料(消費税を含む。以下同じ)を引落しのうえ、手続きを行います。 (2)当該サービスにおける振込受付書および振込手数料受取書の発行はしません。 (3)入金口座なし等の事由により、「振込先口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却されたときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に返戻します。この場合、振込手数料は返却いたしません。 4.取引日付 取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。 取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、 「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。なお、「翌営業日扱」以降のものを「予約扱」といいます。 5.上限金額 一取引あたり、および 1 日あたりの振替・振込金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。 6.訂正・組戻し・取消 (1)本規定の第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以 |
改定前 | 改定後 |
下、「組戻し」といいます)はできません。ただし、予約扱での振替・振込は、予約指定日の午前 7 時までであれば、取消することができます。 なお、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、サービス利用口座のある当行本支店にて所定の手続きをしてください。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当行所定の手数料をいただきます。 (2)組戻しにより振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金をサービス利用口座に返戻します。 (3)本項第 1 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。 第 7 条 定期預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、照会、解約予約を行うサービスをいいます。 (1)口座開設 代表口座の取引店に、インターネット専用の定期預金口座を開設します。なお、通帳は発行しませんので、取引内容は第 3 号の照会サービスで確認してください。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 (2)預入 サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落しのうえ、サービス利用 | 下、「組戻し」といいます)はできません。ただし、予約扱での振替・振込は、予約指定日の当行所定の時間までであれば、取消することができます。なお、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、サービス利用口座のある当行本支店にて所定の手続きをしてください。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当行所定の手数料をいただきます。 (2)組戻しにより振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金をサービス利用口座に返戻します。 (3)本項第 1 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。 第 7 条 定期預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、照会、解約予約、払出を行うサービスをいいます。 (1)口座開設 代表口座の取引店に、インターネット専用の定期預金口座を開設します。なお、通帳は発行しませんので、取引内容は第 3 号の照会サービスで確認してください。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 (2)預入 サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落しのうえ、サービス利用 |
改定前 | 改定後 |
口座に登録されている定期預金口座に預入手続きを行います。 預入ができる定期預金商品は、当行所定のインターネット定期預金に限ります。預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。 (3)照会 サービス利用口座および他定期(証書式他)の一覧および預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。 (4)解約予約 契約者が指定するサービス利用口座の定期預金について、満期日前の当行所定の期間中に解約予約を受け付け、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。 2.サービス利用口座からの支払 預入の依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から預入金額を引落しのうえ、手続きを行います。 3.取引日付 口座開設および預入取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただ し、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に口座開設または預入取引を行います。なお、「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。 4.上限金額 一取引あたり、および 1 日あたりの預入金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取 | 口座に登録されている定期預金口座に預入手続きを行います。 預入ができる定期預金商品は、当行所定の商品に限ります。預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。 (3)照会 サービス利用口座の定期預金の一覧および預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。 (4)解約予約 契約者が指定するサービス利用口座の定期預金について、満期日前の当行所定の期間中に解約予約を受け付け、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。 (5)払出 契約者は、解約可能な定期預金に対して、当行所定の方法で払い戻し処理を 行い、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。 2.サービス利用口座からの支払 預入の依頼内容が確定した場合、当行は契約者が指定したサービス利用口座から預入金額を引落しのうえ、手続きを行います。 3.取引日付 (1)口座開設の取引日付は、原則、翌営業日とします。 (2)預入取引は、原則、受付日当日とします。 4.上限金額 一取引あたり、および 1 日あたりの預入金額は、当行所定の上限金額の範囲 内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一取 |
改定前 | 改定後 |
引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。 5.取消等 本規定の第 3 条第 2 項により定期預金取引の依頼内容が確定した後は依頼内容を取り消すことはできません。ただし、取引の依頼内容が確定していない予約扱のものは、取引予定日の午前 7 時までであれば取消することができます。 第 8 条 積立定期預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づきインターネット専用の積立定期預金の口座開設、積立預入、変更、照会、予約取消、解約を行うサービスをいいます。 (1)口座開設 代表口座の取引店に、インターネット専用の積立定期預金口座を開設します。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 なお、通帳は発行しませんので、取引内容は照会サービスで確認してください。 (2)積立預入 サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落しのうえ、サービス利用 | 引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前 0 時とします。 5.取引確認 当該サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の 確認を行い、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 6.取消等 本規定の第 3 条第 2 項により定期預金取引の依頼内容が確定した後は依頼内容を取り消すことはできません。ただし、取引の依頼内容が確定していない予約扱のものは、取引予定日の当行所定の時間までであれば取消することができます。 第 8 条 積立定期預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づきインターネット専用の積立定期預金の口座開設、積立預入、変更、照会、予約取消、解約を行うサービスをいいます。 (1)口座開設 代表口座の取引店に、インターネット専用の積立定期預金口座を開設します。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 なお、通帳は発行しませんので、取引内容は照会サービスで確認してください。 (2)積立預入 サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落しのうえ、サービス利用 |
改定前 | 改定後 |
口座に登録されている積立定期預金口座に預入手続きを行います。 預入ができる積立定期預金商品は、当行所定のインターネット積立定期預金に限ります。窓口で取扱うプラン積立、フリー定期とは異なります。 積立預入ごとにおまとめ日を満期日とする満期日指定のスーパー定期として取扱います。 積み立てた預金は、おまとめ日に一括自動解約し、元利金をひとつの定期預金として継続預入されます。 預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。 (3)変更 積立定期預金の契約内容の変更、振替の一時停止・再開を行うサービスをいいます。 (4)照会 サービス利用口座として一覧および積立預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。 (5)予約取消 依頼内容の確定した取引の取消を行うサービスをいいます。ただし、取引予 定日の午前 7 時を経過した場合、その取消は受付できません。 (6)解約 この預金は、当該サービスのみにより解約できます。窓口、ATM での取扱いはできません。 契約者が指定するサービス利用口座の積立定期預金について、満期日(おま とめ日)前の当行所定の期間中に解約予約を受け付け、当行所定の日に、そ | 口座に登録されている積立定期預金口座に預入手続きを行います。 預入ができる積立定期預金商品は、当行所定のインターネット積立定期預金に限ります。窓口で取扱うプラン積立とは異なります。 積立預入ごとにおまとめ日を満期日とする満期日指定のスーパー定期として取扱います。 積み立てた預金は、おまとめ日に一括自動解約し、元利金をひとつの定期預金として継続預入されます。 預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。 (3)変更 積立定期預金の契約内容の変更、振替の解約・設定を行うサービスをいいます。 (4)照会 サービス利用口座として一覧および積立預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。 (5)解約 この預金は、当該サービスのみにより解約できます。窓口、ATM での取扱いはできません。 契約者が指定するサービス利用口座の積立定期預金について、解約を受け付け、当行所定の日に、その元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。 2.サービス利用口座からの支払 第 7 条第 2 項と同様とします。 |
改定前 | 改定後 |
の元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。 2.サービス利用口座からの支払第 7 条第 2 項と同様とします。 3.取引日付 第 7 条第 3 項と同様とします。 4.上限金額 第 7 条第 4 項と同様とします。 5.取引確認 当該サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行い、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 6.取消等 第 7 条第 5 項と同様とします。 第 9 条 投資信託取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき投資信託受益権の購入、換金等の申込およびこれらに付随する取引の依頼を受付するサービスをいいます。 2.ご利用いただける方 (1)20 歳以上 90 歳未満の個人で、当行所定の条件を満たす方。 サービス利用開始以降に 90 歳に達齢した場合は、投資信託受益権の購入、積 立投信購入取引の新規登録および増額登録は停止します。 | 3.取引日付 第 7 条第 3 項と同様とします。 4.上限金額 第 7 条第 4 項と同様とします。 5.取引確認 当該サービスで取引を行った後は、すみやかに端末により「お取引結果」の確認を行い、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。 6.取消等 第 7 条第 6 項と同様とします。 第 9 条 投資信託取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき投資信託受益権の購入、換金等の申込およびこれらに付随する取引の依頼を受付するサービスをいいます。 2.ご利用いただける方 (1)20 歳以上の個人で、当行所定の条件を満たす方。 (2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。 なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。 |
改定前 | 改定後 |
(2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。 なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。 (3)事前に店頭で証券口座を開設しており、投資信託受益権の購入代金等の引落口座として指定した普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます)を本サービスのサービス利用口座として登録している方。 3.投資信託取引の範囲 当行が当該サービスにて取扱う投資信託取引の範囲は、投資信託受益権の購入、換金等(当行所定の投資信託に限ります。)の申込、残高等の照会および積立投信取引等の各種登録とします。 ただし、以下に該当する取扱はしません。 (1)証券口座の解約 (2)受益権の他販売会社との振替 (3)障害者等の少額貯蓄非課税制度を利用する購入申込 (4)スイッチング 4.その他留意事項 (1)当該サービスの契約者(以下「投信契約者」といいます。)が購入等の取引を行う場合には、当該投資信託の目論見書および契約締結前交付書面を電磁的方法により遅延なく交付します。また、取引に際して、投信契約者は目論見書および契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において依頼するものとします。 (2)投信契約者は、当行が別途定める「電子交付サービスご利用規定」に承諾 の上、取引報告書等の電子交付サービスを利用できるものとします。 (3)投信契約者が投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による | (3)事前に店頭で証券口座を開設しており、投資信託受益権の購入代金等の引落口座として指定した普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます)を本サービスのサービス利用口座として登録している方。 3.投資信託取引の範囲 当行が当該サービスにて取扱う投資信託取引の範囲は、投資信託受益権の購入、換金等(当行所定の投資信託に限ります。)の申込、残高等の照会および積立投信取引等の各種登録とします。 ただし、以下に該当する取扱はしません。 (1)証券口座の解約 (2)受益権の他販売会社との振替 (3)障害者等の少額貯蓄非課税制度を利用する購入申込 (4)スイッチング 4.その他留意事項 (1)当該サービスの契約者(以下「投信契約者」といいます。)が購入等の取引を行う場合には、当該投資信託の目論見書および契約締結前交付書面を電磁的方法により遅延なく交付します。また、取引に際して、投信契約者は目論見書および契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において依頼するものとします。 (2)投信契約者は、当行が別途定める「電子交付サービスご利用規定」に承諾の上、取引報告書等の電子交付サービスを利用できるものとします。 (3)投信契約者が投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含みます。)の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められ た取引内容を記載した書面を届出の住所に送付しますので、直ちに記載内容 |
改定前 | 改定後 |
登録を含みます。)の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書面を届出の住所に送付しますので、直ちに記載内容を確認してください。ただし、(2)の電子交付サービスを申込まれている場合は、「電子交付サービスご利用規定」に基づき、電子交付書面を交付します。 (4)一取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。 なお、当行は投信契約者に事前に通知することなく一取引あたり、および 1日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日 15 時とします。 (5)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行休業日の場合は、「翌営業日扱」となります。 (6)投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含む)についてその取引の取消および変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消および変更の依頼は受付できません。 (7)指定預金口座からの投資信託購入代金の支払については、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。 (8)取引の状況等により、当行の判断で取引を停止する場合があります。 5.以下のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)証券口座または指定預金口座が解約済のとき。 | を確認してください。ただし、(2)の電子交付サービスを申込まれている場合は、「電子交付サービスご利用規定」に基づき、電子交付書面を交付します。 (4)一取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。 なお、当行は投信契約者に事前に通知することなく一取引あたり、および 1日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日 15 時とします。 (5)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行休業日の場合は、「翌営業日扱」となります。 (6)投資信託受益権の購入、換金等の申込(積立投信取引による登録を含む)についてその取引の取消および変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消および変更の依頼は受付できません。 (7)指定預金口座からの投資信託購入代金の支払については、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。 (8)取引の状況等により、当行の判断で取引を停止する場合があります。 5.以下のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)証券口座または指定預金口座が解約済のとき。 (2)購入代金が指定預金口座の支払可能金額を超えるとき。 (3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認め |
改定前 | 改定後 |
(2)購入代金が指定預金口座の支払可能金額を超えるとき。 (3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 (4)指定預金口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 (5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 第 10 条 外貨預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき外貨預金の預け入れ、引き出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。 2.ご利用いただける方 (1)20 歳以上 90 歳未満の個人で、当行所定の条件を満たす方。 サービス利用開始以降に 90 歳に達齢した場合は、外貨預金の口座開設、外貨 定期預金の預け入れ取引は停止します。 (2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。 なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。 3.取引の範囲 (1)外貨普通預金口座の開設 (2)外貨普通預金の預け入れおよび引き出し (3)オープン外貨定期預金口座の開設 (4)オープン外貨定期預金の預け入れおよび引き出し (5)外貨預金の残高、外貨普通預金入出金明細および外貨定期預金明細の照会 | たとき。 (4)指定預金口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 (5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 第 10 条 外貨預金取引サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき外貨預金の預け入れ、引き出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。 2.ご利用いただける方 (1)20 歳以上の個人で、当行所定の条件を満たす方。 (2)「インターネットバンキングサービス」契約のある方。 なお、「モバイルバンキングサービス」では利用できません。 3.取引の範囲 (1)外貨普通預金口座の開設 (2)外貨普通預金の預け入れおよび引き出し (3)オープン外貨定期預金口座の開設 (4)オープン外貨定期預金の預け入れおよび引き出し (5)外貨預金の残高、外貨普通預金入出金明細および外貨定期預金明細の照会 (6)「外貨預金取引サービス」で依頼した取引依頼の処理状況の照会および取引依頼の取消 |
改定前 | 改定後 |
(6)「外貨預金取引サービス」で依頼した取引依頼の処理状況の照会および取引依頼の取消 (7)「外貨預金取引サービス」の適用相場、金利の照会 4.外貨預金口座開設 (1)代表口座またはサービス利用口座の取引店に口座を開設します。この預金への預け入れ額、通貨、約定利率、預け入れ期間および満期日等の取引明細は、照会サービスで確認してください。 (2)資金決済日の翌日、本サービス画面上に外貨預金口座が表示され、預け入れまたは引き出しの依頼ができるようになります。 (3)この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 なおインターネットバンキング契約の解約または代表口座の解約後も、引き続き代表口座の届出印と同一とします。 5.取扱通貨 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる通貨間の取引はできません。 6.受付時限 当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。 7.適用金利 外貨預金の適用金利は、取引日における当行所定の預金金利を適用します。 8.適用為替相場 円預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。 9.仮相場扱い | (7)「外貨預金取引サービス」の適用相場、金利の照会 (8)「為替レート通知設定」での為替レートのEメール通知 4.外貨預金口座開設 (1)代表口座の取引店に口座を開設します。この預金への預け入れ額、通貨、約定利率、預け入れ期間および満期日等の取引明細は、照会サービスで確認してください。 (2)資金決済日の翌営業日、本サービス画面上に外貨預金口座が表示されま す。また、資金決済日の 2 営業日後に預け入れまたは引き出しの依頼ができるようになります。 (3)この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。 なおインターネットバンキング契約の解約または代表口座の解約後も、引き続き代表口座の届出印と同一とします。 5.取扱通貨 取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる通貨間の取引はできません。 6.受付時限 当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。 7.適用金利 外貨預金の適用金利は、取引日における当行所定の預金金利を適用します。 8.適用為替相場 円預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。 9.仮相場扱い |
改定前 | 改定後 |
(1)当行所定の時限以降の預け入れ、引き出しの依頼を仮相場扱いといいます。 (2)契約者は仮相場扱いの取引依頼時において、取引日の当行所定の公表為替相場が一定の範囲内での変動の場合にのみ取引が成立する為替変動幅(「相場許容変動幅」といいます)を指定できます。 当行所定の公表為替相場が指定した相場許容変動幅を超えた場合、当該取引は不成立となります。 10.「支払指定口座」および「入金指定口座」 「外貨預金取引サービス」で指定可能な「支払指定口座」および「入金指定口座」は、本サービスに登録(「外貨預金取引サービス」で開設した外貨預金口座は、自動的に登録口座に登録されます)されている円普通預金または取引対象通貨と同一通貨の外貨普通預金口座に限ります。 11.上限金額 「外貨預金取引サービス」による 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の取引限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の 1 取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎営業日 15 時とします。 12.契約締結前交付書面の電子交付 外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結前交付書面は、銀行法施行規則第 14 条の 11 の 8 第 1 項第 1 号ロの定めにより電子交付することとし、契約者はこれを承諾するものとします。(承諾いただけない場合は「外貨預金取引サービス」での取引ができません) また、取引に際して、契約者は契約締結前交付書面等の内容を十分理解のう | (1)当行所定の時限以降の預け入れ、引き出しの依頼を仮相場扱いといいます。 (2)契約者は仮相場扱いの取引依頼時において、取引日の当行所定の公表為替相場が一定の範囲内での変動の場合にのみ取引が成立する為替変動幅(「相場許容変動幅」といいます)を指定できます。 当行所定の公表為替相場が指定した相場許容変動幅を超えた場合、当該取引は不成立となります。 10.「支払指定口座」および「入金指定口座」 「外貨預金取引サービス」で指定可能な「支払指定口座」および「入金指定口座」は、本サービスに登録(「外貨預金取引サービス」で開設した外貨預金口座は、自動的に登録口座に登録されます)されている円普通預金または取引対象通貨と同一通貨の外貨普通預金口座に限ります。ただし、外貨普通 預金間(同一通貨間)の振替取引はお取引できません。 11.上限金額 「外貨預金取引サービス」による 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引金額は、当行所定の取引限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の 1 取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎営業日 0 時とします。 12.契約締結前交付書面の電子交付 外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結前交付書面は、銀行法施行規則第 14 条の 11 の 8 第 1 項第 1 号ロの定めにより電子交付することとし、契約者はこれを承諾するものとします。(承諾いただけない場合は「外貨預金取 引サービス」での取引ができません) |
改定前 | 改定後 |
え自らの判断と責任において依頼するものとします。 13.契約締結時交付書面の電子交付 外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結時交付書面は、銀行法施行規則 第 14 条の 11 の 8 第 1 項第 1 号ハの定めにより電子交付することとし、契約者はこれを承諾するものとします。(承諾いただけない場合は「外貨預金取引サービス」での取引ができません) 14.取消 「仮相場扱い」の取引については、取引日の午前 9 時 30 分までの時間帯において「取引予約の取消」メニューより取消することができます。 15.取引制限 為替相場の状況等によっては「外貨預金取引サービス」を中止または一時停止する場合があります。 第 11 条 住宅ローン Web 受付サービス 1.サービス内容 契約者が当行で借入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます。)について、端末にて借入残高・返済条件等の契約内容の照会ならびに固定金利選択、一部繰上返済のシミュレーション、同依頼および取消しを行うことができるサービスをいいます。ただし、住宅ローンの種類、取引の状況等によっては利用できません。 また、固定金利選択・一部繰上返済の申込ができない期間があります。 2.固定金利選択 固定金利選択とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、「金利選択 | また、取引に際して、契約者は契約締結前交付書面等の内容を十分理解のうえ自らの判断と責任において依頼するものとします。 13.契約締結時交付書面 外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結時交付書面は、インターネット バンキングでのお取引では交付を行いません。 14.取消 「仮相場扱い」の取引については、取引日の午前 9 時までの時間帯において 「ご依頼内容の照会・取消」メニューより取消することができます。 15.取引制限 為替相場の状況等によっては「外貨預金取引サービス」を中止または一時停止する場合があります。 第 11 条 住宅ローン Web 受付サービス 1.サービス内容 契約者が当行で借入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます。)について、端末にて借入残高・返済条件等の契約内容の照会ならびに固定金利選択、一部繰上返済のシミュレーション、同依頼および取消しを行うことができるサービスをいいます。ただし、住宅ローンの種類、取引の状況等によっては利用できません。 また、固定金利選択・一部繰上返済の申込ができない期間があります。 2.固定金利選択 固定金利選択とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、「金利選択 |
改定前 | 改定後 |
型住宅ローン」の金利について、変動金利期間中および固定金利期間終了後における固定金利選択を行うことができるサービスをいいます。固定金利選択は、第 3 項の一部繰上返済と同時に利用いただくこともできます。選択した借入利率は、固定金利期間終了日の翌日または次回約定返済日の翌日における基準金利をもとに確定します。 3.一部繰上返済 一部繰上返済とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰上返済は、第 2 項の固定金利選択と同時に利用できます。なお、当該サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。 4.返済シミュレーション 返済シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、固定金利選択、一部繰上返済の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額等については、手続き完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。 5.依頼内容の確定 固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。 6.連帯債務者の同意 固定金利選択の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、あらかじめ | 型住宅ローン」の金利について、変動金利期間中および固定金利期間終了後における固定金利選択を行うことができるサービスをいいます。固定金利選択は、第 3 項の一部繰上返済と同時に利用いただくことはできません。選択した借入利率は、固定金利期間終了日の翌日または次回約定返済日の翌日における基準金利をもとに確定します。 3.一部繰上返済 一部繰上返済とは、端末からの依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰上返済は、第 2 項の固定金利選択と同時に利用できません。なお、当該サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。 4.返済シミュレーション 返済シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、固定金利選択、一部繰上返済の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額等については、手続き完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。 5.依頼内容の確定 固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。 6.連帯債務者の同意 固定金利選択の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、あらかじめ |
改定前 | 改定後 |
連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。 一部繰上返済の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、また連帯保証人による保証がある場合、あらかじめ連帯債務者および連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。 7.書面による契約締結 固定金利選択、一部繰上返済による契約については、別途書面等による契約締結は行いません。但し、一部繰上返済による契約の変更については、連帯 債務にてご契約中の場合、または連帯保証人による保証がある場合で、一部繰上返済後の毎回の返済額が、現在よりも増額となる場合、当該サービスによる依頼は可能ですが、後日、契約書の提出が必要となる場合があります。また、契約変更の効果は、当行において固定金利選択、一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。 8.引落し 取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。 9.金銭消費貸借契約証書の取扱い 固定金利選択、一部繰上返済では、金銭消費貸借契約証書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、これらを「原契約」といいます。)に基づく住宅ローン(当該サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が当 該サービスにて指定する依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行 | 連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。 一部繰上返済の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、また連帯保証人による保証がある場合、あらかじめ連帯債務者および連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。 7.書面による契約締結 固定金利選択、一部繰上返済による契約については、別途書面等による契約締結は行いません。但し、後日、契約書の提出が必要となる場合があります。また、契約変更の効果は、当行において固定金利選択、一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。 8.引落し 取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。 9.金銭消費貸借契約証書の取扱い 固定金利選択、一部繰上返済では、金銭消費貸借契約証書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、これらを「原契約」といいます。)に基づく住宅ローン(当該サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が当該サービスにて指定する依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続き完了後の返済額等については、手続きの完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。 10.依頼の取消 |
改定前 | 改定後 |
います。手続き完了後の返済額等については、手続きの完了後、当行より送付する「お払込案内」にて確認してください。 10.依頼の取消 以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。 (1)取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき (2)住宅ローンの返済が遅延しているとき (3)返済用口座が解約されたとき (4)契約者から返済用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき (5)差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払を不適当と認めたとき (6)本利用規定に反して、利用されたとき 11.その他の事項 (1)固定金利選択、一部繰上返済の依頼受付後に、ご自宅または勤務先等に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合があります。 (2)データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ロ グオンが必要となります。 (3)固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。 | 以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。 (1)取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき (2)住宅ローンの返済が遅延しているとき (3)返済用口座が解約されたとき (4)契約者から返済用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき (5)差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払を不適当と認めたとき (6)本利用規定に反して、利用されたとき 11.その他の事項 (1)固定金利選択、一部繰上返済の依頼受付後に、ご自宅または勤務先等に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合があります。 (2)データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ロ グインが必要となります。 (3)固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。 |
改定前 | 改定後 |
第 12 条 税金・各種料金の払込みサービス 1.サービス内容 端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落しのうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。 2.サービス利用口座からの支払 (1)税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落しのうえ、手続きを行います。 (2)次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ・サービス利用口座が解約済のとき。 ・払込金額および払込手数料の合計金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。 ・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 ・サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 ・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 (3)支払済等の事由により、収納機関へ払込できなかったときは、当該サービス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合に | 第 12 条 税金・各種料金の払込みサービス 1.サービス内容 端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落しのうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。 2.サービス利用口座からの支払 (1)税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落しのうえ、手続きを行います。 (2)次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ・サービス利用口座が解約済のとき。 ・払込金額および払込手数料の合計金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。 ・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 ・サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。 ・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。 (3)支払済等の事由により、収納機関へ払込できなかったときは、当該サービ ス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合に |
改定前 | 改定後 |
かぎります。) 3.受付 取引の実施日は、受付日当日とします。ただし、当行が定める時間内に当行による受付が完了しない場合は、これに該当しないものとします。 4.取引上限金額の特例 本規定の第 6 条第 5 項に定める振替・振込金額の上限金額は、当該サービスの取引には適用しません。 5.入力相違による利用停止 収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、当該サービスの利用を一時停止することがあります。 6.利用時間 税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行所定の処理時間内での手続が完了しないとき等、払込が出来ない場合があります。 7.取消等 本規定の第 3 条第 2 項により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。 8.照会 収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。 9.領収書 | かぎります。) 3.受付 取引の実施日は、受付日当日とします。ただし、当行が定める時間内に当行による受付が完了しない場合は、これに該当しないものとします。 4.取引上限金額 当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知す ることなく当行所定の上限金額を変更することがあります。 5.入力相違による利用停止 収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、当該サービスの利用を一時停止することがあります。 6.利用時間 税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行所定の処理時間内での手続が完了しないとき等、払込が出来ない場合があります。 7.取消等 本規定の第 3 条第 2 項により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。 8.照会 収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。 9.領収書 |
改定前 | 改定後 |
当行は、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 第 13 条 公共料金口座振替受付サービス 1.サービス内容 当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関し、本サービスのサービス 利用口座を対象として、当行所定の預金口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。 2.預金口座振替契約の申込 契約者は、預金口座振替契約締結に必要な当行所定の事項を入力し、申込む ものとします。 3.収納機関への通知 当行は前項の申込に基づき下記の情報を記載した「預金口座振替申込書」を当行で自動作成し、契約者が指定した収納機関宛てに当行から郵送し、契約 者に代わって申込内容を通知します。 (1)契約者の住所 (2)契約者の氏名 (3)契約者の電話番号 (4)取扱金融機関 (5)口座振替の対象となる預金口座情報(取扱店舗、預金種類、口座番号) (6)契約者と収納機関における契約情報(契約番号等) なお、契約情報の相違等で「預金口座振替申込書」が収納機関から返却され る場合があります。この場合、当行のサービス利用口座のお取引店より契約 | 当行は、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 |
改定前 | 改定後 |
者宛てに申込内容の確認等の連絡をとらさせていただきます。 4.預金口座振替の開始時期 収納機関による口座振替の開始時期は、各収納機関の収納事務完了後としま す。 5.預金口座振替の締結結果通知 当該サービスは預金口座振替契約の申込を受付け、収納機関に通知するサービスであり、預金口座振替契約の締結結果通知については、サービスの対象 外とします。 6.サービス利用口座からの引落し(預金口座振替の実施) (1)契約者と収納機関との預金口座振替契約が締結され、当行に収納機関より 金額および振替日の請求データが送付されたときは、当行は契約者に通知することなく、サービス利用口座から請求金額を引落しのうえ、手続きを行います。 (2)振替日において、請求データの金額が預金口座から引き落とすことのでき る金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求データを収納機関に返却できるものとします。 第 14 条 インターネット通帳切替申込サービス 1.サービス内容 契約者のサービス利用口座で発行している通帳の発行をとりやめ、通帳の代わりにお取引明細を本サービスの画面上で確認するサービスをいいます。申 込した後のサービス利用口座は、「インターネット通帳」となり、以後、通 | 第 13 条 WEB 口座切替サービス 1.サービス内容 契約者のサービス利用口座で発行している通帳の発行をとりやめ、通帳の代わりにお取引明細を本サービスの画面上で確認するサービスをいいます。申 込した後のサービス利用口座は、「WEB 口座」となり、以後、通帳非発行口座 |
改定前 | 改定後 |
帳非発行口座の扱いとなります。 2.申込条件 「インターネット通帳」の申込対象口座は、以下の要件を満たすものに限るものとします。また、当該サービスの利用口座に当行が当該サービスの取扱いを不適切と認める事象が発生した場合、当行は当該サービスの利用を停止することができるものとします。 (1)本サービスの「代表口座」または「サービス利用口座」として登録済みの普通預金(総合口座で利用している普通預金を含みます)または貯蓄預金であること。 なお、カードローン口座、決済用普通預金、ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」、成年後見制度ご利用口座、日常的金銭管理サービス口座、外貨預金等一定のものは対象外です。 (2)キャッシュカード発行済み口座であること。 3.お取引明細の内容 お取引明細は、当行所定の期間(最大で過去 15 ヵ月)の取引明細を照会することができます。ただし、切替申込日、インターネットバンキング契約日、サービス利用口座の登録日等でご照会可能な期間は異なります。 4.預金の入金・払戻し 「インターネット通帳」の入金・払戻しは、原則として本サービスまたは ATMを利用して行ってください。 5.解約等 (1)「インターネット通帳」の解約は、本サービスでは行えません。解約の際は、店頭にお越しいただき、当行所定の本人確認手続きのうえ取扱うものと | の扱いとなります。 2.申込条件 「WEB 口座」の申込対象口座は、以下の要件を満たすものに限るものとします。また、当該サービスの利用口座に当行が当該サービスの取扱いを不適切と認める事象が発生した場合、当行は当該サービスの利用を停止することができるものとします。 (1)本サービスの「代表口座」または「サービス利用口座」として登録済みの普通預金(総合口座で利用している普通預金を含みます)または貯蓄預金であること。 なお、カードローン口座、決済用普通預金、ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」、成年後見制度ご利用口座、日常的金銭管理サービス口座、外貨預金等一定のものは対象外です。 (2)キャッシュカード発行済み口座であること。 3.お取引明細の内容 お取引明細は、当行所定の期間(最大で照会日の前日を起点とし、15 ヶ月前 の同じ月の 1 日以降)の取引明細を照会することができます。ただし、切替申込日、インターネットバンキング契約日、サービス利用口座の登録日等でご照会可能な期間は異なります。 4.預金の入金・払戻し 「WEB 口座」の入金・払戻しは、原則として本サービスまたは ATM を利用して行ってください。 5.解約等 (1)「WEB 口座」の解約は、本サービスでは行えません。解約の際は、店頭に |
改定前 | 改定後 |
します。 (2)「インターネット通帳」を解約する場合は、「インターネット通帳」を解約するか、通常の通帳発行口座に変更のうえ手続を行うこととします。なお、通帳発行する際には、当行所定の手数料が必要となります。 6.制限事項 (1)「インターネット通帳」は、窓口での預金お引出し等、通帳を必要とするお取引は受付できません。現金のご入金、お引出し、お振込は ATM をご利用いただき、残高照会、お取引明細の照会、お振込、お振替、定期預金のお取引等はインターネットバンキングをご利用ください。なお、ローン、預り資産等のお取引は窓口へご相談ください。 (2)「インターネット通帳」への切替前に通帳の未記帳明細がある場合、切替後は当該通帳への印字ができません。印字が必要な場合は、あらかじめご記帳をお願いします。 第 15 条 住所・電話番号変更サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき当行への届出住所・電話番号の変更を行うサービスをいいます。 2.制限事項 当座勘定、事業性融資、投資信託、公共債、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与口座等の取引がある場合は、住所・電話番号変更は取扱できませんので、窓口にて変更の手続きを行ってください。 3.サービス利用口座への変更適用 | お越しいただき、当行所定の本人確認手続きのうえ取扱うものとします。 (2)「WEB 口座」を解約する場合は、「WEB 口座」を解約するか、通常の通帳発行口座に変更のうえ手続を行うこととします。なお、通帳発行する際には、当行所定の手数料が必要となります。 6.制限事項 (1)「WEB 口座」は、窓口での預金お引出し等、通帳を必要とするお取引は受付できません。現金のご入金、お引出し、お振込は ATM をご利用いただき、残高照会、お取引明細の照会、お振込、お振替、定期預金のお取引等はインターネットバンキングをご利用ください。なお、ローン、預り資産等のお取引は窓口へご相談ください。 (2)「WEB 口座」への切替前に通帳の未記帳明細がある場合、切替後は当該通帳への印字ができません。印字が必要な場合は、あらかじめご記帳をお願いします。 第 14 条 住所・電話番号変更サービス 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき当行への届出住所・電話番号の変更を行うサービスをいいます。 2.制限事項 当座勘定、事業性融資、投資信託、公共債、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与口座等の取引がある場合は、住所・電話番号変更は取扱できませんので、窓口にて変更の手続きを行ってください。 3.サービス利用口座への変更適用 |
改定前 | 改定後 |
受付した住所・電話番号変更は、取引店におけるすべての口座について、変更依頼を受けたものとして取扱します。 4.免責事項 受付した住所・電話番号変更は、手続き完了までに日数がかかる場合があります。 この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。 第 16 条 お客さま情報変更サービス 1.サービスの内容 契約者が申込時にお届けになった以下の事項について、契約者の端末操作によって変更するサービスをいいます。なお、以下の操作はログオンによる本人確認を必要とします。 (1)E メールアドレス (2)振替・振込の限度額 (3)パスワード (4)確認暗証番号 (5)サービス利用口座の登録・削除(外貨預金口座は除きます) (6)振込先口座の登録・削除 第 17 条 E メール通知サービス 1.サービスの内容 | 受付した住所・電話番号変更は、取引店におけるすべての口座について、変更依頼を受けたものとして取扱します。 4.免責事項 受付した住所・電話番号変更は、手続き完了までに日数がかかる場合があります。 この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。 第 15 条 お客さま情報変更サービス 1.サービスの内容 契約者が申込時にお届けになった以下の事項について、契約者の端末操作によって変更するサービスをいいます。なお、以下の操作はログイン等による本人確認を必要とします。 (1)お客様登録内容確認 (2)メールサービス変更 (3)ログインID変更 (4)ワンタイムパスワード・取引認証申請 (5)お申込・手続きのご依頼内容照会 (6)サービス利用口座の登録・削除(外貨預金口座は除きます) (7)パスワード変更 (8)振込・振替限度額変更 第 16 条 E メール通知サービス 1.サービスの内容 |
改定前 | 改定後 |
取引結果等を E メールで通知するサービスをいい、取引内容確認、セキュリティ確保等の観点から必ず E メールアドレスの届出を行うこととします。 (1)取引結果の通知 振替・振込・定期預金・投資信託取引等の受付・処理状況を E メールで通知します。 (2)暗証番号のロック通知 パスワード・確認暗証番号・ワンタイムパスワードの連続誤入力によりサービスの利用ができなくなった場合、E メールで通知します。 (3)E メールアドレスの変更通知 E メールアドレスの変更を行った際に、E メールで通知します。 2.通知の到着 当行が当該 E メールアドレスにメールを送信した場合は、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録された E メールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。 第 18 条 「パスワード」「確認暗証番号」等の管理 1.不正使用等 当行が第 2 条の方法に従って本人確認を実施した取引に関し、「契約番号」、 「パスワード」、「確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」および「確 認番号」の不正使用等があった場合でも、そのために生じた損害については | 取引結果等を E メールで通知するサービスをいい、取引内容確認、セキュリティ確保等の観点から必ず E メールアドレスの届出を行うこととします。 (1)取引結果の通知 振替・振込・定期預金・投資信託取引等の受付・処理状況を E メールで通知します。 (2)パスワードのロック通知 パスワード・ワンタイムパスワード等の連続誤入力によりサービスの利用ができなくなった場合、E メールで通知します。 (3)E メールアドレスの変更通知 E メールアドレスの変更を行った際に、E メールで通知します。 2.通知の到着 当行が当該 E メールアドレスにメールを送信した場合は、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録された E メールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。 第 17 条 「パスワード」等の管理 1.不正使用等 当行が第 2 条の方法に従って本人確認を実施した取引に関し、「ログインI D」、「ログインパスワード」、「ワンタイムパスワード」等の不正使用等 があった場合でも、そのために生じた損害については当行は一切責任を負い |
改定前 | 改定後 |
当行は一切責任を負いませんので各番号は他人に知られないよう、厳正に管理してください。 2.失念、漏洩等 「パスワード」、「確認暗証番号」を失念・漏洩した場合または取引の安全性を確保するため各番号の変更を行いたい場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。お届け方法により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、「パスワード」、「確認暗証番号」等の照会に対しての回答はいたしません。また、当行から契約者に対し「パスワード」、「確認暗 証番号」等をお尋ねすることは一切ありません。 3.連続入力相違等 契約者が「パスワード」、「確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」ま たは「確認番号」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスを停止します。本サービスの利用を再開する場合には、インターネット申込にてパスワード等を再発行するか、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。 4.確認番号の未入力 ログオン時、確認番号入力画面を確認番号の入力を行わず当行所定の回数以 上連続して表示されたときは、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開する場合には、当行に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。 5.再発行等 以下の場合には、「パスワード」、「確認暗証番号」等を再発行し、郵送で | ませんので各パスワードは他人に知られないよう、厳正に管理してください。 2.失念、漏洩等 「ログインID」、「ログインパスワード」等を失念・漏洩した場合または取引の安全性を確保するため「ログインID」、「ログインパスワード」等の変更を行いたい場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。お届け方法により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、「各種パ スワード」等の照会に対しての回答はいたしません。また、当行から契約者に対し「各種パスワード」等をお尋ねすることは一切ありません。 3.連続入力相違等 契約者が「ログインパスワード」等を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスを停止します。本サービスの利用を再開する場合には、インターネット申込(代表口座のキャッシュカードをお持ちの方に限ります)にてパスワード等を再発行するか、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。 4.再発行等 以下の場合には、「パスワード」等を再発行し、郵送で通知します。なお、インターネット申込(代表口座のキャッシュカードをお持ちの方に限ります)による場合、これに該当しません。また、通知が届くまでの間は、サービスは利用できません。 ・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の失念・漏洩等による再発行依頼の受付時 |
改定前 | 改定後 |
通知します。なお、インターネット申込による場合、これに該当しません。また、通知が届くまでの間は、サービスは利用できません。 (1)「契約者カード」再発行時 (2)「パスワード」、「確認暗証番号」失念・漏洩等による再発行依頼の受付時 (3)「パスワード」、「確認暗証番号」の誤入力によるサービス利用停止の解 除時 第 19 条 「契約者カード」の管理および紛失・盗難等 1.契約者カードの管理 「契約者カード」は契約者ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸 与はできません。なお、当行からの請求があった場合は、すみやかに「契約者カード」を返却するものとします。 2.契約者カードの送付 「契約者カード」は、当行にお届けの住所へ郵送します。なお、契約者ご本 人にお届けできない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。 3.契約者カードの紛失・盗難 「契約者カード」の紛失・盗難があった場合または取引の安全性を確保するため「契約番号」または「確認番号」の変更を行いたい場合は、すみやかに 当行所定の方法によりお届けください。お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、インターネット申込による「契約者カード」 の再発行も可能です。 |
改定前 | 改定後 |
4.契約者カードの再発行 本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出 するものとします。当行はその書面により「契約者カード」を再発行します。この場合、当行所定の再発行手数料(消費税を含む。以下同じ)を代表口座から引落します。 なお、インターネット申込による「契約者カード」の再発行も可能です。 第 20 条 「携帯電話」の紛失・盗難 1.届出 「携帯電話」の紛失または盗難があった場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。 お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。 2.利用の再開 本サービスの利用を再開する場合は、当行所定の書面を当行に提出するものとします。 第 21 条 届出事項の変更 1.届出 契約者は、住所その他の届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届出るものとします。契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 2.変更の効力 | 第 18 条 使用端末の紛失・盗難 1.届出 「使用端末」の紛失または盗難があった場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。 お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。 2.利用の再開 本サービスの利用を再開する場合は、当行所定の書面を当行に提出するものとします。 第 19 条 届出事項の変更 1.届出 契約者は、住所その他の届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届出るものとします。契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 2.変更の効力 |
改定前 | 改定後 |
変更の届出は当行の変更処理終了後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 第 22 条 解約等 1.解約 本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約できることとします。 なお、契約者からの解約の通知は書面によるものとします。 2.解約の通知 当行が解約の通知をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 3.口座の解約 代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。 またサービス利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。 4.投資信託取引サービス 証券口座または指定預金口座が解約された場合、投資信託取引サービスは解約されたものとみなします。 5.解約後の処理 振替・振込サービス、定期預金取引サービス、積立定期預金取引サービスおよび投資信託取引サービス依頼後、当行で処理を完了するまでに本サービス | 変更の届出は当行の変更処理終了後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 第 20 条 解約等 1.解約 本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約できることとします。 なお、契約者からの解約の通知は書面によるものとします。 2.解約の通知 当行が解約の通知をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 3.口座の解約 代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。 またサービス利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。 4.投資信託取引サービス 証券口座または指定預金口座が解約された場合、投資信託取引サービスは解約されたものとみなします。 5.解約後の処理 振替・振込サービス、定期預金取引サービス、積立定期預金取引サービスおよび投資信託取引サービス依頼後、当行で処理を完了するまでに本サービス |
改定前 | 改定後 |
が終了した場合には、当行はその処理をする義務を負いません。 6.強制解約 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者はその損害を支払うものとします。 (1)利用手数料等が未払いのとき (2)相続の開始があったとき (3)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき (4)住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5)一年以上にわたり本サービスの利用がない場合 (6)「契約者カード」、「仮パスワード通知書」等、本サービスを利用するために必要な送付物が郵便不着等で当行に返却された場合 (7)契約者がこの規定を含め当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合 (8)本サービスの「代表口座」が時効援用手続きの対象となった場合 (9)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらず契約されたことが明らかになった場合 (10)契約者が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 7.反社会的勢力との取引拒絶 | が終了した場合には、当行はその処理をする義務を負いません。 6.強制解約 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者はその損害を支払うものとします。 (1)利用手数料等が未払いのとき (2)相続の開始があったとき (3)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき (4)住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5)一年以上にわたり本サービスの利用がない場合 (6)「パスワード等通知書」等、本サービスを利用するために必要な送付物が郵便不着等で当行に返却された場合 (7)契約者がこの規定を含め当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合 (8)本サービスの「代表口座」が時効援用手続きの対象となった場合 (9)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらず契約されたことが明らかになった場合 (10)契約者が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 7.反社会的勢力との取引拒絶 |
改定前 | 改定後 |
契約者に以下の各号の事由がひとつでも該当するときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 (1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) に該当し、または次の A から E のいずれかに該当することが判明した場合 A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (3)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の A から E までのいずれかに該当する行為をした場合 A暴力的な要求行為 B法的な責任を超えた不当な要求行為 | 契約者に以下の各号の事由がひとつでも該当するときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 (1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) に該当し、または次の A から E のいずれかに該当することが判明した場合 A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (3)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の A から E までのいずれかに該当する行為をした場合 A暴力的な要求行為 B法的な責任を超えた不当な要求行為 |
改定前 | 改定後 |
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 Eその他 A から D に準ずる行為 8.契約者カードの返却 本サービスを解約された場合、「契約者カード」は当行へ返却してください。 9.サービス利用口座の削除 サービス利用口座・振込先口座に、解約済み口座または既に廃止された店舗の口座が含まれている場合、当行はお客様へ事前に通知することなく、該当口座を削除することができます。 第 23 条 サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。 | C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 Eその他 A から D に準ずる行為 8.サービス利用口座・振込先口座の削除 サービス利用口座・振込先口座に、解約済み口座または既に廃止された店舗の口座が含まれている場合、当行はお客様へ事前に通知することなく、該当口座を削除することができます。 第 21 条 サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。 第 22 条 サービスの利用停止等 不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合や、当行が求める契約者 確認手続きに応じていただけない場合等、当行がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。 |
改定前 | 改定後 |
第 24 条 サービスの終了 当行は本サービスの一部または全部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページその他の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部が利用できなくなります。 第 25 条 免責事項 1.通信手段の障害等 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 2.通信経路における取引情報の漏洩等 当行の責によらず公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 3.端末の不正使用等 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱を行った場合は、当行はパーソナルコンピュータ、ソフトウェア、携帯電話、契約者カード、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。 | 第 23 条 サービスの終了 当行は本サービスの一部または全部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページその他の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部が利用できなくなります。 第 24 条 免責事項 1.通信手段の障害等 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 2.通信経路における取引情報の漏洩等 当行の責によらず公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 3.端末の不正使用等 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱を行った場合は、当行はパソコン等、ソフトウェア、携帯電話、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。 |
改定前 | 改定後 |
4.入金不能、入金遅延等 以下の場合は、振替・振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (3)他の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 5.印鑑照合 書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。 第 26 条 移管 1.代表口座の移管 代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約を行ってください。また、サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合、サービス利用口座の登録は削除されますので、再度登録を行ってください。 2.店舗の統廃合 代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。 | 4.入金不能、入金遅延等 以下の場合は、振替・振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (3)他の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 5.印鑑照合 書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。 第 25 条 移管 1.代表口座の移管 代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約を行ってください。また、サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合、サービス利用口座の登録は削除されますので、再度登録を行ってください。 2.店舗の統廃合 代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
改定前 | 改定後 |
第 27 条 通知手段 契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として E メールが利用されることに同意するものとします。契約者はお届けの E メールアドレスについて、変更があった場合、当行所定の方法により届出るものとします。変更のお届けがなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱します。このお届けの前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 第 28 条 取引メニュー・機能の追加 本サービスに今後追加される取引メニュー等について、別途指定するものを 除き契約者は新たに申込することなく利用できるものとします。この場合は、追加される取引メニューまたは機能の内容については当行ホームページにて告知するものとし、契約者個別に通知することはいたしません。 第 29 条 取引の記録 本サービスによる依頼・取引内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。 なお、取引内容等について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 第 30 条 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当 | 第 26 条 通知手段 契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として E メールが利用されることに同意するものとします。契約者はお届けの E メールアドレスについて、変更があった場合、当行所定の方法により届出るものとします。変更のお届けがなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱します。このお届けの前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 第 27 条 本サービスの追加・変更・中止 当行は、本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく追加・変更・ 中止することがあります。なお、今後追加されるサービス内容について、別途指定するものを除き契約者は新たに申込することなく利用できるものとします。 第 28 条 取引の記録 本サービスによる依頼・取引内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。 なお、取引内容等について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 第 29 条 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当 |
改定前 | 改定後 |
行から特に申し出のないかぎり、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 第 31 条 規定の変更 当行は本規定の内容を、必要がある場合、契約者に事前に通知することなく 変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。規定の変更の発生については当行ホームページにて告知するものとし、契約者への個別通知は行いません。 第 32 条 譲渡、質入れ等の禁止 当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れ等はできません。 第 33 条 関係規定の適用・準用 本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、各種カードローン規定、振込規定、口座振替規定、証券総合取引規定および自動けいぞく(累積)投資規定等の各規定により取扱います。 | 行から特に申し出のないかぎり、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 第 30 条 規定の変更 1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化 その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、こ の場合、公表の日から適用開始日までは、変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。 第 31 条 譲渡、質入れ等の禁止 当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れ等はできません。 第 32 条 関係規定の適用・準用 本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、各種カードローン規定、振込規定、口座振替規定、証券総合取引規定および自動けいぞく(累積)投資規定等の各規定により取扱います。 第 33 条緊急停止 1.契約者は、パソコン等のウィルス感染やその他の理由により本サービスの |
改定前 | 改定後 |
第 34 条 準拠法・管轄 本契約の準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 | 利用を停止する必要があると判断した場合、自らの操作により本サービスを 緊急停止(ログイン停止)することができます。 2.緊急停止をおこなった場合、予約された振込振替取引のうち停止期間中に 振込振替の指定日を迎える取引については未処理となります。その他、投資信託、外貨預金、住宅ローン等の当行所定の手続きについては処理します。 3.緊急停止前に予約された振込振替取引のうち、利用再開後に振込振替指定日を迎える取引については、振込振替処理を行ないます。振込振替処理を取り消す場合は、緊急停止前もしくは利用再開後に契約者が端末機から振込振替予約の取り消しを行なうか、当行所定の方法により届出るものとします。 4.前記 2 および 3 により振込振替等が未処理および処理されたことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 5.本サービスの利用を再開する場合、契約者は当行所定の方法により届出る ものとします。 第 34 条 準拠法・管轄 本契約の準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 |