NEC Cloud Services 基本約款
NEC Cloud Services 基本約款
第1条 (約款の目的)
この基本約款では、日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)が別途提示するサービス定義書(以下「本サービス定義書」にて定義されたサービス(以下「本サービス」と総称します。)を提供するにあたり、その利用条件を、本サービスを構成するサービス毎に定める個別サービス約款(以下「個別約款」といいます。)および当該個別約款に付帯するサービス仕様書(以下「本サービス仕様書」といいます。)とともに、定めることを目的とします。
2.個々の本サービスに係る個別約款または本サービス仕様書において、基本約款または本サービス定義書と異なる規定がある場合には、それらの個別約款または本サービス仕様書が規定する本サービスの範囲内において、それらの個別約款または本サービス仕様書が基本約款および本サービス定義書に優先して適用されるものとします。
第2条 (用語の定義)
この基本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
本サービス用設備 | 本サービスを提供するにあたり、当社が当社の判断により 設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器 |
利用契約 | この基本約款および個別約款に基づき締結される、当社か ら本サービスの提供を受けるための契約 |
申込者 | 当社と利用契約を締結しようとする者であって、第5条に基づき当社に登録された者。同一の人格を持つ者が第5条に定める手続きを複数回実施した場合には、その都度異な る申込者として取り扱われる |
契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
契約者設備 | 本サービスを利用するために契約者が準備するコンピュ ータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア |
NEC Cloud Services ポータル | 本サービス全体に関する情報の提供、本サービスに関する問い合わせ窓口および本識別符号を用いた第6条に定める管理を行うための機能を有する、当社が提供する Web サ イト |
本サービス用ポータル | 個々の本サービスの利用申込、利用終了の申込、利用単位 毎の利用数量の設定または利用状況の確認等を行うため |
の機能を有する、特定の本サービス向けに用意された当社 の Web サイト | |
本識別符号 | NEC Cloud Services ポータルおよび本サービス用ポータル(以下「NEC Cloud Services ポータル等」と総称します。)の利用のために当社が申込者に付与する ID およびパ スワード |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の合計に相当す る額 |
第3条 (約款の変更)
当社は、3ヵ月前までに NEC Cloud Services ポータルまたは本サービス用ポータルに掲載することにより、基本約款、個別約款、本サービス定義書、本サービス仕様書および価格表を随時変更することができるものとします。この場合、当該掲載期間内に、第9条に基づく利用契約の解約の通知が当社に対してなされないときは、契約者は当該変更を承諾したものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、変更の効力発生時において成立している利用契約の契約者に対して実質的な影響を及ぼさないと当社が判断する変更(例えば既存のサービスメニューの変更を伴わない、契約者の選択可能な新たなサービスメニューの追加に伴う変更)については、当社は、前項の事前掲載を行うことなく、行うことができるものとします。
第4条 (サービスの廃止)
当社は、6ヵ月前までに書面により契約者に通知することで、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。この場合、当該廃止日をもって当該廃止に係る利用契約は解約されるものとします。
2.本サービスの廃止にかかる当社の責任は、前項の通知を行うことに限られるものと
し、当社は、前項の通知を行うことにより、本サービスの廃止によって契約者が被る損害について一切免責されるものとします。
第5条 (申込者登録)
基本約款および個別約款に基づく本サービスの利用契約の申込を希望する者は、事前に当社所定の書面を提出することにより、NEC Cloud Services ポータルにおいて申込者として登録される必要があります。申込者は、個別約款に定める手続きに基づき本サービスに関する利用契約を締結するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかの場合には、申込者登録の申込を承諾しないことがあり
ます。また、当社は、登録後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、申込者登録を取消すことができるものとします。ただし、次の第2号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、当該期間内に是正されないことが確認されることを条件として、申込者登録を取消すことができるものとします。また、本項に基づき、申込者登録を取消された場合、当該申込者と当社との間で締結された全ての利用契約は、当該時点をもって当然に終了するものとします。
(1) 申込者登録の申込時に虚偽の事項を当社に通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、利用料金の支払を現に怠りまたは怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用等により利用契約もしくは当社が提供する本サービス以外のサービスに係る契約が解除されていることまたは本サービスもしくは当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
(4) その他当社が当社所定の基準に従い、申込者登録の申込を承諾することが不適当であると判断した場合
第6条 (本識別符号)
当社は前条に基づき申込者として登録された者に対し、当社は一つの本識別符号を割り当てます。申込者は、本識別符号を用いて NEC Cloud Services ポータル等を利用するものとします。
2.申込者は、自己の費用と責任において本識別符号の管理および使用を行うものとし、当該本識別符号により認証された NEC Cloud Services ポータル等での意思表示は、当該申込者による意思表示とみなします。その使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
3.申込者は、本識別符号を用いて本サービスの利用申込を行った記録、本サービスを利用した記録もしくは実績またはかかる利用により発生した記録もしくは実績を取り消すことができません。
4.申込者は、本識別符号のうちパスワードを自ら変更することができます。また、申込者は、本識別符号を用いて、本識別符号に認められている権限の範囲内で NEC Cloud Services ポータル等および本サービスの利用を可能にする ID およびパスワードを個別に設定することができます。その場合、それらの ID を用いて行われた NEC Cloud Servicesポータル等および本サービスへのアクセスおよび利用は、紐づけを実施した本識別符号に基づくアクセスおよび利用とみなします。また、本項に基づき設定された ID の利用に関しても、前2項の規定が適用されるものとします。
第7条 (利用契約の成立)
利用契約の成立は、個別約款に定める方法により行われるものとします。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり、当社との間で連絡窓口部門または担当者を選任し、選任時および変更の都度、当該部門または担当者の連絡先を当社所定の方法により当社に対して通知するものとします。また、本サービスに関する当社から契約者への通 知、契約者からの本サービスに関する照会受領手続きについては、NEC Cloud Services ポータル等にて定める方法により実施するものとします。
第8条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者(契約者と同一の人格を持つ他の契約者を含みます。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に通知することにより、何らの催告を要せずに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 利用契約の申込時に虚偽の事項を当社に通知したことが判明した場合
(2) 過去に不正使用等により本サービスのいずれかに関する利用契約、または当社が提供する本サービス以外のサービスに係る契約が解除されたことがある場合、もしくは本サービスまたは当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されたことがあることが判明した場合
2.当社は、個別約款の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、当該停止に係る通知を受領した後30日以内にその事実を解消しない場合は、その停止がなされている本サービスに関する利用契約を解除することができます。
第9条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約の解約を希望する場合には、当該利用契約に係る本サービスの個別約款に定める手続きに従い、当該利用契約の解約を申し出るものとします。
第10条(当社または契約者が行う利用契約の解除)
当社または契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要せずに両者の間で締結された利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1)基本約款、個別約款および本サービス定義書の条項の一に違反し、かつ当該違反に関する相手方からの書面による通告を受領した後30日以内にこれを是正しないとき(契約者については、契約者と同一の人格を持つ他の契約者を含みます。) (2)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受
け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立がなされ、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立をしたとき (3)自ら振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受け、または支払停止状態に至ったとき
(4)営業の廃止および解散の決議をしたとき (5)前三号のほかその財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理
由があるとき
2.第8条または本条の規定に基づき利用契約が解除されたときに、被解除者が解除者に対する利用契約に基づく金銭債務を負っている場合には、当該金銭債務につき期限の利益を失い、被解除者は解除者に対し、ただちにこれを弁済するものとします。
3.第5条第2項に基づく利用契約の終了、第8条もしくは本条に基づく利用契約の解
除、または前条に基づく利用契約の解約が行われた場合(本条に基づく場合は契約者の責に帰すべき事由により解除が行われたときに限ります。)に、当該解約が実施された利用契約に係る個別約款に中途解約時における違約金の支払が定められていたときには、契約者は当社に対して当該違約金を支払うものとします。
第11条(利用料金)
本サービスの利用料金は、一時費用、月額料金、従量制料金その他の利用料金(以下「利用料金」といいます。)からなるものとし、その詳細は個別約款および本サービス用ポータルに掲載されている価格表に定めるとおりとします。
第12条(支払方法)
当社は、毎暦月の第5営業日までに、特定の本識別符号により申込まれたすべての利用契約に基づき当該月に請求されることになる本サービスの利用料金の合計額および当該合計額に係る消費税相当額を、契約者に対して書面により請求するものとし、契約者は当該請求書発行月の末日までに、当該請求額を当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、当該支払において、銀行振込み手数料等の費用が生じる場合に は、契約者がこれを負担するものとします。
第13条(消費税相当額)
利用料金に係る消費税相当額は、税率が改定された場合、当然に変更されるものとします。
第14条(支払遅延)
契約者が、利用料金またはその他の金銭債務(遅延損害金を除きます。)の支払を怠ったときは、当社は契約者に対し、支払期限の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得られた遅延損害金の支払を請求できるものとします。
第15条(資料等)
申込者または契約者(以下「契約者等」と総称します。)は、NEC Cloud Services ポータル等の利用に関連して当社から提供された文書その他の資料(電子的な手段で配布されるものを含み、また基本約款、本サービス定義書、個別約款および本サービス仕様書もこれ
に含むものとします。)を、本サービスの申込検討または本サービスの利用のためにのみ使用するものとし、基本約款、個別約款、本サービス定義書または本サービス仕様書において使用目的が規定されている場合には当該目的のためにのみ使用するものとする。
第16条(禁止事項)
契約者等が NEC Cloud Services ポータル等および本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定する事項を行わないとともに、これらに関する疑義等を生じさせることがないようにするものとします。なお、個別約款または本サービス仕様書において本サービス用ポータルまたは本サービス自体の利用にあたっての禁止事項を別途定める場合には、当該禁止事項にも従うものとします。 (1)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為 (2)当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(NEC Cloud Servicesポータル等または本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを含みますが、これらに限りませ
ん。)
(3)NEC Cloud Services ポータル等の内容や NEC Cloud Services ポータル等もしくは本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (4)著作権表示等を削除または変更する行為
(5)第三者になりすまして NEC Cloud Services ポータル等を利用する行為 (6)その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(7)前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
(8)その他 NEC Cloud Services ポータル等の運営を妨げると当社が判断する行為
2.当社は、NEC Cloud Services ポータル等および本サービスの利用に関して、契約者等の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者等に通知することなく、NEC Cloud Services ポータル等および本サービスの利用を一時停止 し、または関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為の監視または当該情報の削除等の義務を負うものではありません。
3.当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者等に対して当該情報を削除するよう要請することができ、契約者等はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
4.当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者等に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
第17条(当社の責任)
本サービスの提供にあたり当社が契約者等に対して負う責任については、本サービス定義書、その本サービスに関連する個別約款および本サービス仕様書において定めた範囲での責任のみを負うものとし、それ以外の責任(複数の本サービスを同時に利用することに伴う連携に関する責任や、本サービスのいずれかにおいて生じた障害に起因して他の本サービスの利用に支障が出た場合の責任等を含むがこれに限られない。)については一切負うものではありません。
第18条(情報の管理)
契約者等は、NEC Cloud Services ポータル等を管理する本サービス用設備の故障により、 契約者等が入力したデータが消失することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第19条(情報セキュリティ)
当社は、本サービス用設備の記録媒体内に格納される契約者等の秘密情報および個人情報については関知するものではなく、契約者等の指示によらない限り、それらの情報にアクセスしません。
2.当社は、本サービス用設備の管理にあたり、当社所定の安全管理基準に基づくセキュリティの確保を行うものとし、契約者等の特定の秘密情報または個人情報に対する特別な管理の実施の希望に応じることはできません。
3.前2項の規定にかかわらず、特定の本サービスの提供にあたり、当社が契約者等の秘密情報または個人情報にアクセスする必要がある場合には、それらの情報の取り扱いについては個別約款において取り決めるものとします。
第20条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託等を含みます。)することができます。
2.当社は、前項に基づき本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託した場合、再委託のために合理的に必要な範囲内で、第22条に規定する契約者等の秘密情報を当該第三者に同条に規定する義務を課したうえで開示し、これを利用させることができるものとします。
第21条(権利の非許諾)
基本約款または個別約款において別段の定めがあるものを除き、当社は、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用または使用の権利を、契約者等に許諾するものではありません。
2.基本約款または個別約款において別段の定めがあるものを除き、契約者等は、当社の
事前の書面による承諾なく第三者に対して本サービスその他基本約款に基づき提供されるサービスをそのままの形で利用させ、または転売、再販売、サブライセンス等を行ってはならないものとします。
第22条(秘密保持)
基本約款および個別約款において秘密情報とは、NEC Cloud Services ポータル等の閲覧または利用契約の履行に関連して当社もしくは契約者等が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって、次の各号の一に該当するものをいいます。 (1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子デ ータにより開示される情報 (2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示 後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面または電子データにより開示されたもの
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、基本約款における秘密情報として取扱わないものとします。 (1)開示のときに、既に公知であった情報、または被開示者が既に保有していた情報 (2)被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)開示後、被開示者が独自に開発した情報 (4)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報 (5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
3.当社および契約者等は、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
4.当社および契約者等は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5.当社および契約者等は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6.当社および契約者等は、秘密情報を利用契約申込の可否の検討または利用契約の履行の目的にのみ使用します。
7.当社および契約者等は、申込者がその登録を終了した場合には、自己の費用と責任において秘密情報を遅滞なく相手方に返還し、または廃棄するものとします。
8.個別約款において、特定の本サービスの提供時のみに適用される秘密情報の取り扱いが取り決められる場合には、当社および契約者等はそれに従い、秘密情報を取り扱うものとします。
第23条(情報開示要求)
当社または契約者等は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、秘密情報、契約者ソフトウェアまたは契約者データを保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
第24条(個人情報の取扱)
当社は、NEC Cloud Services ポータル等の利用または本サービスの提供に関連して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき定義される情報を指し、以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。 (1)第20条に定める再委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する 目的で、個人情報を適切に管理するように義務を課したうえで個人情報を提供する場合 (2)個人情報の利用に関する同意を求める目的で本人に電子メール等を送付する場合 (3)その他任意に本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
2.提供される個々の本サービスにおいて、本条に定める以外の個人情報の取り扱いを契約者と当社との間で取り決める必要がある場合には、当該個人情報は、個別約款の定めに従い取り扱われるものとします。
第25条(xxxxの譲渡)
契約者等は、基本約款および個別約款に基づき締結された利用契約に伴う権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引受けさせまたは担保に供してはならないものとします。
第26条(契約者等の地位の承継)
契約者等は、事業の譲渡または法人の合併により地位の継承があったときは、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内に当社に届け出るものとします。
2.契約者等は、その商号または住所に変更があったときは、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
第27条(可分性)
基本約款または個別約款のいずれかの部分が無効または執行不能と判断された場合であっても、基本約款および個別約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとしま す。
第28条(準拠法)
基本約款および個別約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第29条(合意管轄)
契約者等と当社との間における一切の訴訟については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(2018年 4月23日)
基本約款は、2018年 4月23日から有効とします。