京都市消防学校及び消防署所等13施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業
京都市消防学校及び消防署所等13施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業
令和6年4月 京 都 市
京都市消防学校及び消防署所等13施設照明設備LED化簡易型ESCO事業(以下「本事業」という。)の内容、本事業に係る各種手続、応募条件及び審査等については、以下のとおりとする。
1 本事業の趣旨
本事業は、京都市(以下「本市」という。)が所管する施設における省エネルギー化を推進し、電力使用量を節減するとともに、二酸化炭素排出量を削減するため、施設に設置された照明器具のうち、LED化未実施のものについてLED化を行うものである。
本事業は、最も経済的かつ効率的に実施するため、本市の資金と民間事業者の活力を生かし、事業期間を令和6年度の単年度とするESCO事業(自己資金型)として実施する。また、公募型プロポーザル方式によりESCO事業提案書を募集し、受託者を選定する。
なお、事業提案のための現場ウォークスルー調査は不要とする(公募型プロポーザル実施期間中の現地確認は実施できない)。事業提案のための照明器具の種類及び数量は、本市が示す参考数量を用いることとする。
また、省エネルギー効果の計測・検証は、契約期間内(単年度内)に机上計算
を行うことで実施する。
2 事業概要
⑴ 事業名
京都市消防学校及び消防署所等13施設照明設備LED化簡易型ESCO事業
⑵ 事業対象施設
京都市消防学校1施設、消防署1施設、消防分署1施設、消防出張所9施設及びその他消防施設1施設 計13施設(募集要項別紙「事業対象施設」のとおり)
⑶ 照明器具の種類及び数量
ア 直管形蛍光灯、ダウンライト、避難誘導灯、非常用照明器具等、事業提案・審査のために様式第13号で指定する器具 計3,460台(以下「指定器具」という。)
イ 指定器具以外で別に設置されている、事業提案・審査時には考慮不要とする器具 計
0台(以下「指定外器具」という。様式第13号の参考資料で仕様を示す。)
なお、ア及びイは参考数量とし、最終的な種類・数量は、現地調査及び詳細設計を基に優先交渉権者が作成する実施計画書を、本市が承認することで確定する。
⑷ 事業手法
簡易型ESCO事業(自己資金型)
⑸ 事業期間
契約日(令和6年9月下旬を予定)から令和7年3月31日まで
⑹ 予定価格(提案見積金額の上限)
66,640,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
※1 契約においては、高所取付作業費(取付作業面の高さが床上3.7mを越えるもの。)及び指定外器具のLED化に要する費用を別に加算することができる。
※2 事業提案時は、様式第13号で指定のない限り、照明器具の追加機能(xx機能、防雨・防湿・防塵機能、ステンレス製品の選択など)の考慮は不要である。契約においては、現地調査結果に基づき、必要に応じて別に加算することができる。
※3 契約期間内に税制度の変更があった場合は、協議のうえ対応を決定する。
⑺ エネルギー及び電気料金の削減量
本市が設定する電力使用量、施設稼働日数、照明器具の点灯時間を基に、様式第17号で事業効果を算出するに当たり、LED化の対象となる照明器具による年間の電気使用量 345,088Whに対し、59%以上のエネルギー削減を行うこと。
⑻ 事業内容(優先交渉権者決定後の事業内容を示す。)
ア 事業者は、本市と基本協定書を締結したうえ、事業対象施設の現地調査(現状器具の消費電力調査を含む。)及び詳細設計を実施する。
イ 事業者は、現地調査及び詳細設計に基づき、施工図面(プロット図程度)、施工内容、施工数量、エネルギー削減量等を記載した実施計画書を作成する。
ウ 実施計画書を基に、両者協議のうえ施工内容と施工数量を確定させ、契約を締結する。
エ 事業者は、契約締結後、令和7年3月14日までに照明器具の取替を終了する。オ 事業者は、本市が指定する算出方法に基づき節電効果額を算出する。
(LED化による節電効果額(円/年))
=(LED化を行う照明器具の年間使用日数※×1日当たりの点灯時間※(時間/年))
×(LED化前の照明器具の消費電力(kW)-LED化後の照明器具の消費電力(kW))
×(施設ごとの電力料金単価※(円/kWh))
※印は、本市が指定する日数・時間・単価を用いる。
なお、照明器具ごとの節電効果額の算出方法はおおむね次式によるため、施工数量書はその算出を見据えて項目立てし、作成すること。
⑼ 事業費に含む事項
事業費には次の各号に掲げるものを含む。事業の履行確認後、本市は適正な請求に基づき、事業費を支払う。
ア 現地調査及び詳細設計の実施 イ 施工図面及び実施計画書の作成
ウ 契約に要する経費(印紙代は、事業者の負担とする。)エ 使用する機器の調達
オ 施工に当たり必要となる関係法令に基づく届出等の手続事務カ 工事施工
キ 施工監理
ク 撤去した設備の運搬・廃棄
ケ 電気・水道・ガス、作業車両等の駐車スペース、資材・廃棄物置場といった、工事仮設使用料
コ その他、本事業の実施に伴う経費サ 事業者の利益
3 契約者
京都市
4 公募型プロポーザルに係る担当部署(選定後の担当部署は別途連絡による)
〒604-0931
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-0京都市消防局総務部施設課 施設担当
TEL:000-000-0000、FAX:000-000-0000
電子メール:xxxxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
5 事業スケジュール(予定)
⑴ 参加表明書及び資格確認の受付 :令和6年5月1日(水)~5月10日(金)
⑵ ESCO事業提案書の受付 :~令和6年5月28日(火)
⑶ 優先交渉権者選定・基本協定締結:令和6年6月上旬
⑷ 現地調査・詳細設計 :令和6年6月中旬~8月下旬
⑸ 詳細協議 :令和6年8月下旬~9月下旬
⑹ 契約締結 :令和6年9月下旬
⑺ 工事施工(機器発注期間を含む):令和6年10月~令和7年3月14日(金)
⑻ 検査・事業完了 :令和7年3月31日(月)
6 応募条件
⑴ 応募者
ア 本事業の応募者は、本事業を実施する能力のある「単独事業者」又は「複数事業者が共同するグループ」のいずれかとする。
※ 中小企業とは、「中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの」又は「中小企業基本法を除くその他政令等に基づく中小企業に該当するもの」、若しくは「本市の競争入札参加有資格者名簿(提案書を提出時点での最新名簿)の企
業区分が中小企業であるもの」のいずれかに該当するものをいう。
イ 単独事業者として応募する場合、応募者は、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する中小企業※(以下「市内中小企業」という。)でなければならず、⑵で示す各構成員の役割を単独で全て担い、⑶で示す資格要件の全てに合致しなければならない。また、本公募において代表企業や構成員を指定している箇所は、その両方に該当するものとして取り扱う。
ウ 複数事業者が共同するグループとして応募する場合、その構成員を全て明らかにしたうえで、⑵で示す各構成員の役割を分担することとし、各役割を担う構成員は、⑶で示すそれぞれの役割ごとの資格要件に合致しなければならない。また、構成員のうち事業役割を担う構成員を代表企業とする。
なお、施工役割を担う構成員は、全て市内中小企業でなければならない。
⑵ 応募者及び各構成員の役割
ア 応募者は、次の各号に掲げる役割を全て担うよう構成員を配置し、各構成員はその役割を統括する。
(ア) 事業役割:本市との窓口となり、協議及び契約等諸手続を行い、本事業遂行の全ての責を負う。また、契約内容に関する代表権を持つ。
(イ) 設計監理役割:現地調査及び詳細設計に関する業務及び工事監理に関する業務を
全て実施する。
(ウ) 機器調達役割:使用する機器を調達する。
(エ) 施工役割:工事に関する業務を全て実施する。イ 一の構成員が、複数の役割を担うことができる。
ウ 事業役割は、代表企業となる構成員1者のみで担うこと。その他の役割は、1者又は2者以上の複数の構成員で担うことができる。
エ 本市との協議及び本市の検査等には、事業役割を担う構成員に加え、当該事項に係る各構成員が立ち会うこと。
⑶ 各構成員の資格要件
各構成員はその役割に応じて、次のア~コの各号に掲げる要件を満たすこと。
(共通事項)
ア 応募日において本市の競争入札参加有資格者名簿に登載されていること又は京都市入札等取扱要綱第2条第1項各号に掲げる資格に準ずる次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 (イ) 引き続き1年以上当該営業を営んでいること。
(ウ) 所得税又は法人税及び消費税を滞納していないこと。 (エ) 本市の市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(オ) 本市の水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(カ) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(キ) (カ)に該当する者の依頼を受けて参加しようとする者でないこと。
(ク) 施工役割を担う構成員は(ア)~(キ)に加え、経営事項審査を受け、次のa~cの各号に掲げる要件を満たしていること。
a 電気工事に対応する工事種目の総合評定値(P点)があること。
b 電気工事に対応する工事種目の完成工事高(2年平均又は3年平均)が0でないこと。
c その他の審査項目(社会性等)の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」の数値等欄が「無」でないこと。
イ 公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第2
9条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。
ウ 公募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(事業役割)
エ 事業役割を担う構成員は、ESCO事業(ESCO事業者の経費を光熱水費の削減分で賄う事業を指す。以下同じ。)の実施実績(提案のみを除く。)又は大規模な照明設備LED化事業(1件当たり500台以上の照明器具のLED化を行うリース又は工事(元請の場合に限る。))の実施実績があること。(平成25年4月1日以降に契約し、参加表明書提出日までに事業が完了しているもの又は1年以上の事業期間が経過したものに限る。)
オ 事業役割を担う構成員は、本事業の運営、取締りを行うほか、本事業に係る契約に基づく一切の権限(契約金額の変更、代金の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使する者として、業務責任者を配置し得ること。
なお、当該責任者は、直接的な雇用関係にあり、かつ参加表明日において引き続き
3か月以上の雇用関係があること。
(設計監理役割)
カ 設計監理役割を担う構成員は、設計・工事監理業務を適切に行うため、責任者として設備設計一級建築士、一級建築士、二級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気電子、機械又は衛生工学)、一級電気工事施工管理技士若しくはエネルギー管理士のいずれかの資格者又は電気設備に関わる実務経験を有する者※を業務に配置できること。
※ 必要とする実務経験年数は次のとおりとする。
大学(電気に関する専門課程)卒業者 | 卒業後5年以上の電気設備に関わる実務経験 |
高等学校(電気に関する専門課程)卒業者 | 卒業後8年以上の電気設備に関わる実務経験 |
その他 | 10年以上の電気設備に関わる実務経験 |
(注)1 実務経験は、電気設備設計業務又は工事監理業務の経験に限る。
2 実務経験年数には、一般事務等に従事した期間は含まないこととする。 なお、一般事務等とは、建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識
及び技能の必要性が少ない業務、建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等をいう。
(機器調達役割)
キ 機器調達役割を担う構成員は、照明器具製造企業、代理店、照明器具販売店のほか、使用する機器を適切に調達できるものであること。
(施工役割)
ク 施工役割を担う構成員は、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する中小企業であること。
ケ 施工役割を担う構成員は、建設業法第3条第1項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けた者であること。また、建設業法に基づく「電気工事業」に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を1名配置し得ること。
なお、当該配置技術者については、次の各号に掲げる条件を全て満たしていること。 (ア) 直接的な雇用関係にあり、かつ参加表明日において引き続き3か月以上の雇用関
係があること。
(イ) 監理技術者については、監理技術者講習を修了していること。
コ 施工役割を担う構成員及びその一次下請業者のうち、市内中小企業に該当する企業が施工する照明器具の台数を、本事業でLED化する照明器具の総施工台数で除した数値が、2分の1以上となるような体制を確保すること。
なお、一次下請業者の施工台数には、その二次下請業者以降が施工する台数を含めるものとする。
7 応募に関する留意事項
⑴ 費用負担
応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。
⑵ 提出書類の取扱い
原則として、提出書類は返却しない。
⑶ 提出書類の著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。本市は、提出者に無断で本事業の遂行以外の目的で使用することはない。
⑷ 第三者の権利を使用した結果生じる責任
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。
⑸ 本市からの提示資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
⑹ 応募者の複数提案の禁止
応募者は、一つの提案しか行うことができない。
⑺ 複数の応募者の構成員となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
⑻ 構成員の変更の禁止
原則として構成員の途中変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
⑼ 提出書類の変更禁止
原則として提出書類の変更は認めない。
なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。
⑽ 虚偽の記載の禁止
提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とする。
⑾ 情報公開
提出書類について、京都市情報公開条例の規定に基づき公開を請求されたときは、同条例に規定する非公開情報を除き公開の対象となる。
8 最優秀提案及び優秀提案の選定スケジュール
⑴ 本事業の最優秀提案及び優秀提案の選定は、次のスケジュールで行う。
①募集要項等の配布 | 令和6年4月 2日(火)~ |
②参考図書の交付 | 令和6年4月 2日(火) ~4月26日(金) |
③質問受付 | 令和6年4月 8日(月) ~4月12日(金) |
④質問回答 | 令和6年4月22日(月) |
⑤参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和6年5月 1日(水) ~5月10日(金) |
⑥参加資格確認結果及び提案要請書の通知 | 令和6年5月中旬頃 |
⑦ESCO事業提案書の提出期限 | 令和6年5月28日(火) |
⑧最優秀提案及び優秀提案の選定、結果通知 | 令和6年6月上旬頃 |
⑵ 募集要項等の配布
募集要項、照明器具・工事仕様書、様式は、本市のホームページで公表する。
なお、事業対象施設の平面図、立面図、断面図(本市が保有しているものに限る。)、調査票については、参考図書交付申込書(様式第1号)の提出を受けて、個別に配布する。
⑶ 質問及び回答
本募集要項に関する質疑については、次の各号により受け付ける。ア 質問方法
「4 担当部署」宛に電子メール又は FAX により質問書(様式第2号)を提出すること。
イ 受付期間
令和6年4月8日(月)~4月12日(金)午後5時ウ 質問に係る留意事項
(ア) 質問は、1問につき質問書1枚を使用すること。なお、電話及び口頭による質問は受け付けない。
(イ) 電子メール又は FAX 送信時の件名は、「(質問)京都市消防学校及び消防署所等1
3施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業」とすること。
(ウ) 質問書未着の場合の責は応募者に帰属する。必ず担当部署に到着を確認すること。 (エ) 選定方法に関する質問は受け付けない。
エ 質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめ、質問者を特定できる情報を除いたうえで、令和6年4月22日(月)に本市のホームページで公表することとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
⑷ 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次の各号により参加表明書及び資格確認書類を提出すること。(持参又は郵送に限る。持参の場合は、事前にその日時の予定を担当部署まで電話で連絡すること。郵送の場合は、必ず到着確認を行うこと。)
ア 提出期間
令和6年5月1日(水)~5月10日(金)(必着)イ 受付時間
午前9時~正午及び午後1時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く。)ウ 提出先
〒604-0931
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-0京都市消防局総務部施設課 施設担当
エ 提出書類
「9 参加表明時提出書類・作成要領」による。
⑸ 資格確認結果及び提案要請書の通知
資格確認の結果は、令和6年5月中旬頃に本市から応募者の代表企業の所在地に郵送で通知する(手続の委任がある場合はその委任先の所在地)。また、資格が確認された場合は、併せて提案要請書を送付する。
⑹ ESCO事業提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、提出期間内にESCO事業提案書を提出すること。(持参又は郵送に限る。持参の場合は、事前にその日時の予定を担当部署まで電話で連絡すること。郵送の場合は、必ず到着確認を行うこと。)
ア 提出期間
提案要請書の交付~令和6年5月28日(火)(必着)イ 受付時間
午前9時~正午及び午後1時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く。)ウ 提出先
〒604-0931
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-0京都市消防局総務部施設課 施設担当
エ 提出書類
「11 ESCO事業提案提出書類・作成要領」による。
⑺ 提案を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日の正午までに、提案辞退届(様式第10号)1部を提出すること。(持参又は郵送に限る。持参の場合は、事前にその日時の予定を担当部署まで電話で連絡すること。郵送の場合は、必ず到着確認を行うこと。)
9 参加表明時提出書類・作成要領
⑴ 参加表明時の提出書類
以下の書類をxx1部、副本1部提出する。
項目 | 様式 | 備考 |
ア 参加表明書 | 様式第3号 | 1 |
イ グループ構成表 | 様式第4号 | 2 |
ウ 印鑑証明書 | 3 | |
エ 企業状況表 | 様式第5-1号 様式第5-2号 | 3 |
オ 会社概要 | 3 | |
カ ESCO事業及び大規模な照明設備LED化事業実施実績一覧表 | 様式第6号 | 1 |
キ ESCO事業及び大規模な照明設備LED化事業の実績を証明で きる資料 | 1 | |
ク 各役割の責任者の業務実績表 | 様式第7号 | 1 |
ケ その他 |
(注)1 備考欄が「1」の書類は、代表企業となる構成員が提出する。
2 備考欄が「2」の書類は、全構成員が記名、押印したものを提出する。
3 備考欄が「3」の書類は、全構成員が提出する。
コ 商業登記簿謄本 | 4 | |
サ 納税証明書 | 4 | |
シ 調査同意書(水道料金・下水道使用料) | 様式第8号 | 4 |
ス 財務諸表 | 4 | |
セ 暴力団員などに該当しないことの誓約書 | 様式第9号 | 4 |
ソ 建設業許可証明書の写し | 5 | |
タ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し | 5 | |
チ 技術職員名簿 | 5 | |
ツ 中小企業等協同組合法に係る事業協同組合及び企業組合 の定款 | 6 | |
テ 中小企業等協同組合法に係る事業協同組合及び企業組合 の役員及び組合員名簿 | 6 | |
ト 官公需適格組合証明書 | 6 | |
ナ 官公需共同受注規約 | 6 |
本市の競争入札参加有資格者でない場合、上記ア~ケに加え、以下の書類をxx1部、副本1部提出する。
(注)4 備考欄が「4」の書類は、京都市競争入札参加資格を有していない全ての構成員が提出する。
5 備考欄が「5」の書類は、京都市競争入札参加資格を有していない施工役割を担う構成員が提出する。
6 備考欄が「6」の書類は、京都市競争入札参加資格を有していない施工役割を担う構成員が、中小企業等協同組合法に係る事業協同組合及び企業組合の場合提出する。
※ 作成方法は⑵及び京都市入札情報館(下記の URL)で公開している「京都市競争入札参加資格審査申請の手引」を参考とすること。 xxxx://xxx0.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/0000/xxxxx0000.xxx
⑵ 作成要領
ア 参加表明書(様式第3号)
代表企業名で作成し、提出すること。
本市との契約に関する事項を本店から支社等に委任している場合、ケのとおり「委任状」を提出すること。
イ グループ構成表(様式第4号)
応募者の構成員の全て及びその役割分担(事業役割、設計監理役割、機器調達役割、施工役割)を明確にする。ただし、単独事業者の場合であっても、全ての役割を当該事業者が担うものとして作成し、提出すること。また、全ての構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の写しを添付すること。
なお、当該契約書又は覚書等については、本市との契約内容や、構成員の権限を明らかにするため、次の各号に関する事項を明記すること。
(ア) グループの名称に関する事項
(例文) 第●条 当グループは、▲▲照明設備LED化簡易型ESCO事業に係るA社・
B社・C社共同グループ(以下「共同グループ」)と称する。
(イ) グループの代表権及び委託料の支払に関する事項
(例文) 第●条 共同グループは、A社(事業役割を担う構成員)を代表企業とする。
2 共同グループの代表企業は、業務の履行に関し、自己の名義をもっ
て業務委託料の請求、受領を行う権限を有するものとする。
ウ 印鑑証明書
原本で参加表明書提出日前3か月以内に発行されたもの。各書類の押印は印鑑証明書と一致すること。
エ 企業状況表(様式第5号)
参加表名日時点の企業状況を記載すること。
なお、ISO14001やKES等の環境マネジメントシステムの認証を取得している場合は、その取得状況を証するもので、参加表明日が認証期間に含まれていることが確認できる書類を提出すること(写しで可)。
オ 会社概要
A4版の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴(設立年、代表者役職名及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数及び有資格者数)を網羅したものを提出すること。
なお、上記の内容を全て含むものであれば、各社が作成するパンフレット等で代用できる。
カ ESCO事業及び大規模な照明設備LED化事業実施実績一覧表(様式第6号)
代表企業のESCO事業及び大規模な照明設備LED化事業(1件当たり500台以上のLED化を実施するリース又は工事(元請の場合に限る。))の実施実績(平成25年4月
1日以降に契約し、参加表明書提出日までに事業が完了しているもの又は1年以上の事業期間が経過したものに限る。)について、様式に従い、次の各号を網羅した実施実績一覧表を作成する。
(ア) 事業名:契約書上の名称を記載する。 (イ) 発注者名:発注者名を記入する。
(ウ) 契約金額:消費税等相当額を含む金額の総額を記入する(単位千円)。 (エ) 契約日:契約締結日を記入する。
(オ) 契約期間:契約始期及び終期を記入する。
(カ) 主な契約内容:契約種別(ESCO事業自己資金型、ESCO事業民間資金活用型、工事、リース等)、LED交換台数、事業内容などを記入する。
なお、LED交換台数は、設置した器具台数を記載すること。灯数の提示は認めない。キ ESCO事業及び大規模な照明設備LED化事業の実績を証明できる資料
前項の実施実績一覧表に記載した契約・実施実績を証明できる契約書の写し等を提
出すること。
ESCO事業:グループの構成員として参画した実績の場合は、発注者との契約書の写し及び構成員として参画したことがわかる協定書等の写しも併せて提出すること。
リ ー ス:代表企業と発注者との契約書の写しを提出すること。施工のみの実績は認めない。
工 事:代表企業と発注者との契約書の写し(元請に限る。)を提出すること。ク 各役割の責任者の業務実績表(様式第7号)
様式に従い、事業役割を担う構成員が配置する業務責任者を含む、各構成員の実務上の責任者の必要事項を記載すること。また、当該責任者が保有する資格の写しを併せて提出すること。
ケ その他
本市との契約に関する次の権限を、代表企業以外の者(支店、営業所等)に委任する場合、「委任状」を提出すること。
なお、委任状には代表企業の押印(「ウ 印鑑証明書」と一致するもの)と委任先の押印の両方を要する。また、書類作成に係る権限を委任した場合は、各書類の押印は、ここに押印された委任先のものと一致すること。
(ア) 契約の締結、変更及び解除について (イ) 代金の請求及び受領について
(ウ) 京都市暴力団排除条例及び同条例施行規則に基づく誓約書の作成について (エ) その他の必要書類作成について
コ 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で、参加表明書提出日前3か月以内に発行されたものを綴じたもの(写しでも可)。
サ 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、地方税の納税証明書(地方税については滞納のないことの証明書)を提出すること。事業所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。また、市税にあっても、市税の滞納のないことの証明書を提出すること。参加表明書提出日前3か月以内に発行されたものであること(写しでも可)。
シ 調査同意書(水道料金・下水道使用料)(様式第8号)
本市の水道料金及び下水道使用料の納付状況について、本市が関係公簿を調査することへの同意書を提出すること。同意に基づき本市が調査・確認するため、上下水道局の営業所等で納付証明書の発行は不要とする。
ス 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの(写しでも可)。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出すること。また、応募者の構成員の各社は、上記のほかに、有価証券報告書(報告書を作成していない場合は、税務申告書)の写しを併せて提出すること。
セ 暴力団などに該当しないことの誓約書(様式第9号)
コに掲載されている全ての役員(執行役、監査役を含み、会計監査人を含まない。)について記載すること。
ソ 建設業許可証明書の写し
建設業法第3条第1項に規定する電気工事業の許可証明書の写しを提出すること。タ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
審査基準日が令和4年4月1日以降のものであること。また、「6⑶各構成員の資格要件のア(ク)」を満たすこと。
チ 技術職員名簿
タに関する審査の申請時に添付したものを提出すること。また、申請時と参加表明時で記載技術者の雇用状況に変化があっても、追加や削除等の訂正は行わないこと。
ツ、テ 「中小企業等協同組合法に係る事業協同組合及び企業組合の定款」及び「中小企業等協同組合法に係る事業協同組合及び企業組合の役員及び組合員名簿」
該当する場合に提出すること。
ト、ナ 官公需適格組合証明書及び官公需共同受注規約
中小企業庁に官公需適格組合として証明された組合に該当する場合に提出すること。
10 ESCO 事業提案書における提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO事業提案書を作成すること。
⑴ 確実な実施体制を構築し、「2⑻ 事業内容」に示す業務を実施すること。
⑵ 「2⑹ 予定価格(提案見積金額の上限)」の範囲内で、指定されたエネルギー削減を可能な限り低廉な金額で実現すること。
⑶ 照明器具・工事仕様書に基づき事業を実施すること。
⑷ 事業対象の照明器具による年間の電気使用量345,088kWhに対し、59%以上のエネルギー削減を行うこと。
⑸ 令和7年3月14日までに事業対象施設の照明設備のLED化を完了させ、令和7年3月31日までに本市の完了検査に合格すること。
11 ESCO事業提案提出書類・作成要領
⑴ ESCO事業提案時の提出書類
以下の提出書類を正本1部、副本6部提出する。
項目 | 様式 |
ESCO事業提案書提出届 | 様式第11号 |
提案見積金額及び市内中小企業の予定施工割合 | 様式第12号 |
使用照明器具提案書 | 様式第13号 |
工程管理、品質管理に関する留意点及び対策 | 様式第14号 |
安全管理、緊急対応に関する留意点及び対策 | 様式第15号 |
事業費算出表 | 様式第16号 |
事業効果算出表(自動計算) | 様式第17号 |
⑵ 作成要領
ア 一般的事項
(ア) 使用言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とし、単位は計量法に定めるものとする。
(イ) 様式第12号~第17号については、住所、会社名、氏名等の表示は付さないこと。 (ウ) 用紙の大きさは原則A4版とすること。
(エ) ESCO事業提案書を補強できるカタログやパンフレット、その他の資料については、提案者の判断で、必要最小限のものに限り追加できる。
(オ) 照明器具及び工事の仕様等については、照明器具・工事仕様書に従う。
なお、プロポーザル提案時は様式第13号に記載される仕様に基づいた照明器具を提示すること。
(カ) 事業対象施設は、募集要項別紙「事業対象施設」に示すとおりである。イ 提案見積金額及び市内中小企業の予定施工割合(様式第 12 号)
提案見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)を記載する。提案見積金額は、様 式第 16 号の総計欄と一致させること。また、照明器具施工台数に占める市内中小企業 による施工台数の予定割合について、該当するものにチェック又は黒塗りをすること。
ウ 使用照明器具提案書(様式第 13 号)
使用照明器具提案書にあらかじめ記載されている指定器具について、使用する照明器具のメーカー名、品番、光束値(lm)、消費電力(W)、希望小売価格(税抜、円)を記載すること。
なお、照明器具の仕様は、照明器具・工事仕様書に従う。また、各製品のカタログ等の写しで、提案する器具の詳細仕様が分かるものを添付すること。
エ 工程管理、品質管理に関する留意点及び対策(様式第 14 号)
工事の実施において、工程管理・品質管理に関する留意点とその対策を記載する。ただし、提案者を特定し得る表現(自社製品名等)は避け、一般名称で表記すること。また、A4 片面2枚以内の記載とし、フォントサイズは 10.5 ポイントとする。その他書体等についての規定はない。
オ 安全管理、緊急対応に関する留意点及び対策(様式第 15 号)
工事の実施において、安全管理・緊急対応に関する留意点とその対策を記載する。ただし、提案者を特定し得る表現(自社製品名等)は避け、一般名称で表記すること。また、A4 片面2枚以内の記載とし、フォントサイズは 10.5 ポイントとする。その他書体等についての規定はない。
カ 事業費算出表(様式第 16 号)
照明器具1台当たりの単価、取付費、撤去処分費及び現地調査費、詳細設計費、工事管理費、その他経費及び一般管理費を記入し、事業費の総計を算出する。「2 事業概要 ⑼ 事業費に含む事項」を適切に見込むこと。このとき、割引・値引等のマイナスの価格を計上してはならない。
最終的な契約金額は、現地調査及び詳細設計による施工内容と施工数量を踏まえ、 本市と優先交渉権者との間で行う詳細協議において決定することとなるが、その際は、ここで提案された単価、経費等をベースとする。
キ 事業効果算出表(自動計算)(様式第 17 号)
様式第 13 号及び様式第 16 号の記入を完了すると、自動的に算出されるものとなっている。
12 審査及び審査結果の通知
⑴ 審査
別に定めるプロポーザル審査委員会が、公募型プロポーザル審査要領別表第2(評価基準)を基に、資格確認書類及びESCO事業提案書に記載の実施体制、使用機器、施工方法、環境・安全性への配慮、本市財政への効果などの観点から総合的な審査を行い、最優秀提案者1者及び優秀提案者1者を選定する。
⑵ 審査の流れ
提案の審査は、次のとおり行う。
ア 提案の審査は、原則として提出された書類に基づき実施するものとする。
なお、必要に応じてヒアリングを実施することがあり、ヒアリングを実施する場合は、別途対象者に時間、場所等を連絡する。
イ 審査の結果、各審査員の評価点を合計した点数(評価点)が最も高い提案を行った提案者を最優秀提案者とし、優先交渉権者とする。また次点の提案者を優秀提案者とする。ただし、応募者が1者の場合でも、審査要領のとおり審査・選定を行う。
なお、最高評価点が同点の場合は、提示された事業費が低価である提案者を最優秀提案者とする。提示された事業費も同額の場合は、くじ引により最優秀提案者を選定する。
⑶ 審査結果の通知
ア 審査結果は提案者に文書で通知し、電話等による問合せには応じない。イ 審査結果は、本市のホームページに掲載する。
ウ 提案者は書面により、アの通知をした日の翌日から起算して5日以内(閉庁日を除く。)に、当該通知に関する詳細な説明を求めることができる。
エ 前項の書面は、京都市長宛にA4判で作成するものとし、説明を求める者の商号又は名称、代表者名、主たる事務所の所在地、連絡先、担当者氏名、選定結果の通知に対して詳細な説明を求める旨を記載し、社印及び代表者印の押印を行ったうえで8⑹ウまで提出すること。(持参又は郵送に限る。持参の場合は、事前にその日時の予定を担当部署まで電話で連絡すること。郵送の場合は、必ず到着確認を行うこと。)
オ 本市は詳細な説明を求められた場合には、書面を受領した日の翌日から起算して5日以内(閉庁日を除く。)に、説明を求めた者に対し、回答を書面により発送する。
⑷ 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提出期間内に提案書類が提出されない場合 イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 提案書類に記載の事業費が予定価格を超過している場合エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
オ 本募集要項に違反すると認められる場合カ 次の重要な項目に該当した場合
(ア) 提案による工事施工が各施設の運営・業務に支障がある場合 (イ) 提案の安全性・信頼性等を含む緊急時対応策が明確でない場合 (ウ) 工事費用の算出が妥当でない場合
(エ) 技術提案が明らかに具体性・妥当性を欠く場合
(オ) 評価点が配点合計の50%に満たない場合
13 最優秀提案者及び優秀提案者選定後の流れ
⑴ 最優秀提案者及び優秀提案者の選定
参加表明書、資格確認書類及びESCO事業提案書に基づき、最優秀提案者及び優秀提案者を選定する。
⑵ 基本協定の締結
本市は、最優秀提案をした者を優先交渉権者として基本協定を締結する。
⑶ 現地調査及び詳細設計の実施
優先交渉権者は、現地調査及び詳細設計を実施したうえ、照明器具ごとの取替台数及び事業量を算出し、契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を行う。なおこの際、提案書で提示した代表的な照明器具の単価、取付費及び撤去処分費を変
更することはできないので留意すること。
⑷ 契約の締結
本市と優先交渉権者との間で協議が整えば契約を締結する。
協議が整わない場合において、現地調査及び詳細設計に要した費用は、優先交渉権者の負担とする。また、この場合において、優先交渉権者が知り得た情報を他に漏らしてはならない。
なお、協議が整わない場合は、優秀提案者を優先交渉権者とし協議を行う場合がある。
⑸ 工事の実施
契約を締結した受注者は本市監督員と工事の日程等を調整し、着手時に必要な書類を提出のうえ、順次工事を実施する。
⑹ 完了検査の実施
工事が完了した施設について、本市監督員に完了を通知し、完了検査を受け、本市職員の確認を受けること。なお、完了検査前に照明器具を使用することがある。
14 基本協定及び契約に関する事項
⑴ 基本協定ア 概要
令和6年6月中旬(予定)に本市と事業者の間で基本協定を締結する。イ 内容
契約締結に向けた事業者及び本市が実施する業務、契約締結に向けた双方の努力義務、契約の不成立の場合の取扱いなどを定める。
⑵ 契約 ア 概要
令和6年9月下旬(予定)に本市と事業者の間で契約を締結する。イ 内容
本事業の要領(事業名、履行場所、委託金額、契約期間、LED照明設備の設置期限、委託事業の内容)を定めるほか、代金の請求及び支払方法等を定める。
15 事業実施に関する事項
⑴ 誠実な業務遂行
ア 事業者は、募集要項、配付資料、基本協定書及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
⑵ 再委託
構成員が再受託者(下請業者)を使用する場合は、市内中小企業の選定に努めること。なお、本市の承認を得なければ、この契約に関する義務の履行を第三者に委任又は請
け負わせてはならない。
⑶ 本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え
提案が達成しないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
イ 予測されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次の表の「予想されるリスクと責任分担」
(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO事業提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議のうえ対応するものとする。
ウ 契約の締結が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細協議実施後、契約の締結が困難になった場合は、以下の措置を講ずるものとする。
(ア) ESCO事業提案書と実施計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は、優先交渉権者からそれまでに要した費用を請求することができるものとする。
(イ) 本市の指示により事業が中止された場合は、事業者はそれまでに要した金額を上限に、本市と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお、契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとする。
(表)予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのある場合 | ○ | |
第三者に生じた損害の賠償 | 調査・工事等により第三者に損害が生じた場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・工事等における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・工事等における環境の保全 | ○ | ||
保険 | 各施設の設計・工事等に係る保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ |
事業者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |||
税の新設・変更 | 消費税の変更に関するもの | ○ | ||
消費税以外の税に関するもの | ○ | ○ | ||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示及び判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
工事段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(建設費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示及び判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | ○ | ||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備による工事費の増大 | ○ | |||
性能 | 仕様不適合(施工不良を含む。) | ○ | ||
施設損傷 | ESCO設備に起因する事故・火災による各施設 の損傷 | ○ | ||
ESCO設備に起因する各施設への障害 | ○ | |||
ESCO設備に起因しない事故・火災による各施設の損傷 | ○ | |||
一時的損害 | 引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
支払関連 | 支払遅延等 | 本市に起因する支払の遅延・不能 | ○ | |
事業費の修正等のために支払が遅延する場合 | ○ | |||
事業者の請求の遅延により支払が遅延する場 合 | ○ | |||
金利の変動 | 市中金利の変動 | ○ | ||
保証 | 性能 | 仕様不適合(施工不良を含む。) | ○ | |
仕様不適合による各施設・設備への損害、各 施設運営・業務への障害 | ○ |