カードをデビットカード取引に利用する場合には、「端末機」を「ATM」と、「デビットカード取引」を「預金の払戻し」とそれぞれみなして、カード規定(11、12 を除きます。)、法人カード(普通預金)規定等を適用するものとします。
1.(適用範囲)
デビットカード取引規定
(1)次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当社がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当社所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当社のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
(2)デビットカード取引を行う機能は、本人から書面により当社本支店に届け出することにより停止、または停止解除をすることができます。当社はこの届け出を受けたときは、ただちにデビットカード取引の停止、または停止解除する措置を講じます。この届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により、端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当社が定めた範囲を超える場合
② 当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当社がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前記2.(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当社に対して売買取引債務相当額の預金引き落しの指図および当該指図にもとづいて引き落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引き落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引き落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当社を含みます。)に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当社に対して引き落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当社に取消しの電文を送信し、当社が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当社は引き落とされた預金の復元をします。加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引き落とされた預金の復元はできません。
(3)前記(1)、(2)において引き落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記1.から4.(3)に準じて取扱うものとします。
5.(カード規定等の適用)
カードをデビットカード取引に利用する場合には、「端末機」を「ATM」と、「デビットカード取引」を「預金の払戻し」とそれぞれみなして、カード規定(11、12 を除きます。)、法人カード(普通預金)規定等を適用するものとします。
6.(取引規定の変更)
当社は、本取引規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本取引規定の変更が、本取引規定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本取引規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上の「デビットカード取引規定」を改定し掲示します。
以 上
22.01