Roxy AI ソフトウェア海外使用規約
Roxy AI ソフトウェア海外使用規約
本規約は、株式会社 Roxy が著作権を有する Roxy AI ソフトウェアの海外での使用権の許諾に関する条件を定めます。
お客様は本規約に同意した場合にのみ、日本国内で購入した Roxy AI ソフトウェアを海外で使用することができます。
上記お客様の同意をもって、本規約に定めるソフトウェアの使用契約(以下
「本契約」)が成立します。
第1条 (定義)
本契約においては、以下の定義を適用します。
(1)「本件ソフトウェア」とは、Roxy が著作権を有する Roxy AI のコンピュータ・プログラム(以下「本件プログラム」)、本件プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD-ROM 及びその他の媒体物並びに本件プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料を総称します。なお、本件プログラムに関連して配布するサンプルプログラム(以下「本件サンプルプログラム」)、及びOSS等の別ライセンスに基づくライブラリ等は、本件ソフトウェアには含まれません。
(2)「永続ライセンス」とは、永続的に使用が許諾されるライセンスです。
(3)「期間限定ライセンス」とは、期間を限定して使用が許諾されるライセンスです。
第2条 (許諾期間)
お客様に、本件ソフトウェアの使用が許諾される期間(以下「本件許諾期間」)は、本件ソフトウェアの購入時に合意した日本国内での「Roxy AI ソフトウェア使用規約」(以下「国内使用規約」)で規定された期間となります。
第3条 (使用許諾)
1 Roxy は、第2条の本件許諾期間中、お客様に対して、購入したライセンス数と同じ台数のコンピュータ上での本件ソフトウェアに係る非独占的な使用権
(以下「本件ソフトウェア使用権」)を許諾します。
2 お客様は、本件ソフトウェアを使用する海外の国あるいは地域(以下「海外利用国」)と、海外利用国において本件ソフトウェアを使用する組織(以下「海外利用者」)を事前に Roxy に申請し、Roxy から書面による合意を得る必要があります。
3 お客様が、本件ソフトウェアを使用できる場所は日本国内と、前項で合意した海外利用国のみとなります。
4 海外利用者は、お客様の管理と責任の下で、海外利用国で本件ソフトウェアを使用することができます。
第4条 (保守)
お客様が、本件ソフトウェアを海外利用国で使用する場合、国内使用規約で規定された期間で、国内使用規約に定めるサポートを無償で受けることができます。
ただし、海外利用国に対する無償サポートは以下の制限の下で行います。
(1)日本語で対応し、他言語への翻訳や通訳は行わない
(2)日本からオンラインで対応
(3)日本の業務時間内での対応
第5条 (本件ソフトウェアの権利関係)
お客様は、国内使用規約および本契約に基づき海外利用国での本件ソフトウェア使用権のみを取得し、本件ソフトウェアに関するその他一切の権利は、Roxyに帰属します。
第6条 (不具合の修補・免責)
海外利用国でのお客様の本件ソフトウェアの使用に対して、Roxy は国内使用規約で定める期間と対象に対し、第4条の定める制限の下で、本件不適合を修補します。
第7条 (免責)
1 Roxy は、海外利用国において、お客様又は第三者の著作権を侵害する内容が含まれていないことを、保証しません。
2 本件ソフトウェアについて、海外利用国において、第三者からお客様に対して著作権および知財権に対する主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償等
(以下「クレーム等」と総称)がなされた場合、お客様は、その費用及び責任において、当該クレーム等を解決する必要があります。ただし、Roxy は、当該クレーム等を解決するにあたり、お客様に協力する義務を負います。
3 お客様は、本件ソフトウェアの海外利用に先立って、必要に応じて輸出管理を行います。Roxy は、外為法上その他の責任を一切負いません。
第8条 (禁止事項)
お客様は、本件ソフトウェアの海外利用国での使用について、国内使用規約で規定された禁止行為をすることはできません。
第9条 (解除)
国内使用規約で規定された条件に加えて、次の各号に定める事由の一つが生じたときは、Roxy は、催告なしに、直ちに本契約を解除することができます
(1)日本国あるいは海外利用国の法規で、本件ソフトウェアの使用が禁止されたとき
(2)その他、前号に準じる事由が生じたとき
第10条 (有効期間)
1 本契約は、国内使用規約と同じ有効期間になります。
2 本契約が期間満了、解除等により終了した場合であっても、本項、第11条(契約終了後の措置)、第13条(損害賠償の特約)、第14条(準拠法及び裁判管轄)、第15条(誠実協議)の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続します。
第11条 (契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、お客様は、海外利用国における本件ソフトウェアのコピーを全て返却または廃棄し、その旨をRoxyに対して速やかに文書により報告する必要があります。
第12条 (権利義務譲渡等の禁止)
お客様は、第3条で許諾された権利を除き、海外利用国において本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を、第三者に譲渡できず、担保にもできません。
第13条 (損害賠償の特約)
お客様は、Roxy に対し、国内利用規約と同じ範囲で、海外利用国における本件ソフトウェアの不具合による損害を請求する事ができます。ただし、海外利用国での使用に基づく固有の事情による要因で、日本国内での利用で発生しない損害については、請求の対象とはできません。
第14条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
2 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 (誠実協議)
本契約に定められていない事項又は解釈上疑義が生じた事項については、その都度、Roxy とお客様で誠意をもって協議決定します。
2021 年 8 月 1 日 制定