④ 乙が手形、証書等の印影、署名を甲の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、または入力された ID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録され たものと一致することを乙所定の方法により相当の注意をもって確認し相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名、ID、パスワード等について偽造、変造、 盗用、不正使用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、甲は手形または証書等の記載文言または電子記録債権の電子記録に従って責任を負うものとします 。