④ 乙が手形、証書等の印影、署名を甲の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、または入力された ID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録され たものと一致することを乙所定の方法により相当の注意をもって確認し相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名、ID、パスワード等について偽造、変造、 盗用、不正使用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、甲は手形または証書等の記載文言または電子記録債権の電子記録に従って責任を負うものとします 。
銀行取引約定書参考例金融取引法研究会作成 2021.07.01
銀行取引約定書参考例
甲と乙は、甲乙間の取引について、以下のとおり合意しました。
第1条(適用範囲)
① 本約定書の各条項は、別に甲乙間で合意した場合を除き、甲乙間の手形貸付、手形割引、電子記録債権貸付、電子記録債権割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾(保証委託取引等)、外国為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対して債務を負担することとなるいっさいの銀行取引に関して共通に適用されるものとします。
② 乙と第三者との銀行取引を甲が保証した場合の保証取引は、前項の銀行取引に含まれるものとします。
③ 甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形またはxがその発生記録における債務者もしくは電子記録保証人(以下「電子記録債務者」といいます。)である電子記録債権を、乙が第三者との取引によって取得したときも、甲の債務の履行について本約定書の各条項が適用されるものとします。
第2条(手形または電子記録債権に係る権利の選択)
乙の甲に対する債権に関して手形上または電子記録債権上の権利が併存している場合、乙はその選択により、その債権または手形上もしくは電子記録債権上の権利のいずれによっても請求または相殺等を行うことができるものとします。
第3条(利息・損害金等)
① 甲乙間で定めた利息、割引料、保証料、手数料、清算金またはこれらの戻しについての割合および支払の時期、方法についての条件(以下、本条において「本条件」という。)は、甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により乙の債権の保全状況に変動が生じた場合、または金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、本条件を一般に行われる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
② 甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14%の割合の遅延損害金を支払うものとします。遅延損害金の金額は、年 365 日の日割計算により算出されるものとします。
第4条(担保)
① 乙に提供されている担保について、乙の責に帰すことのできない事由により毀損、滅失もしくは価値の客観的な減少が生じたとき、または甲もしくは甲の保証人に信用不安が生じたときなど乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合において、乙が相当の期間を定めて請求したときは、甲は、乙が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(電子記録保証人を含みます。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
② 甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し
引いた残額を法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとします。取得金を甲の債務の弁済に充当した後において甲の債務がなお残っている場合には甲は直ちに乙に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には乙はこれを権利者に返還するものとします。
③ 甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、その占有している甲の動産、手形その他の有価証券(乙の名義で記録されている甲の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含みます。)についても、前項と同様に取り扱うことができるものとします。
④ 本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
① 甲について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、甲の所在が乙にとって不明になったとき。
② 甲について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
3.乙とのいっさいの約定の1つにでも違反したとき。
4.甲の保証人が前項または本項の各号の1つにでも該当したとき。
5.前各号のほか乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
③ 前項において、甲が乙に対する住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われるものとします。
第6条(割引手形または割引電子記録債権の買戻し)
① 甲が乙からの手形または電子記録債権の割引を受けた場合、甲について前条第1項各号の事由が1つでも生じたときは全部の手形および電子記録債権について、甲は乙から通知催告等がなくても、当然手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。また、手形もしくは電子記録債権の主債務者が期日に支払わなかったとき、もしくは手形の主債務者について第5条第1項各号の事由が1つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形または電子記録債権についても同様とします。
② 割引手形または割引電子記録債権について乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外のときでも、甲は乙の請求によって手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。なお、前条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に甲は買戻債務を負うものとします。
③ 甲が前2項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人または電子記録債権の債権者として
いっさいの権利を行使することができます。
④ 甲が第1項または第2項により割引電子記録債権の買戻債務を履行した場合には、乙は、遅滞なく、当該割引電子記録債権について甲を譲受人とする譲渡記録(乙を電子記録保証人とする譲渡保証記録を付さないものとします。)を電子債権記録機関に対して請求し、または、xを譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録を電子債権記録機関に請求するものとします。ただし、電子債権記録機関が電子記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。
第7条(相殺、払戻充当)
① 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金その他の乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
② 前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、甲に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、乙は甲に対して充当した結果を通知するものとします。
③ 前2項によって乙が相殺または払戻充当(以下「相殺等」といいます。)を行う場合、甲乙間の債権債務の利息、割引料、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率等について甲乙間に別の定めがない場合には、乙が合理的な方法により定めるものとします。
④ 本条の相殺等において外国為替相場を参照する必要がある場合、乙が相殺等を行う時点の相場を適用するものとします。
第8条(甲からの相殺)
① 甲は、別に甲乙間に期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある甲の預金その他乙に対する債権と、甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
② 満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について甲が前項により相殺する場合には、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形または電子記録債権については相殺することができないものとします。
③ 前2項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印もしくは届出署名を記入して直ちに乙に提出するものとします。
④ 甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を乙への相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙の計算実行時において乙が合理的に選択する相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがある場合は、計算実行時に期限前弁済があったものとしてその定めによるものとします。
第9条(手形の呈示、交付または電子記録債権の支払等記録等)
① 甲の乙に対する債務に関して手形または電子記録債権が存する場合において、乙が手形上の債
権および電子記録債権によらないでまたは電子記録債権によって第7条の相殺または払戻充当を行うときは、その手形について、乙は、相殺または払戻充当と同時には返還を要しないものとし、その電子記録債権について、乙は、甲が支払等記録の請求をすることについての承諾をすること、および第7条の相殺もしくは払戻充当と同時に甲を譲受人とする譲渡記録もしくは乙を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求をすることを要しないものとします。
② 前2条の相殺または払戻充当により乙から返還を受ける手形または電子記録債権が存する場合には、その手形について、甲が乙まで遅滞なく出向き受領するものとし、その電子記録債権について、乙が相殺または払戻充当後、遅滞なく、支払等記録または甲を譲受人とする譲渡記録(保証記録を付さないものとします。)もしくは乙を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求を行うものとします。ただし、電子記録債権について、電子債権記録機関が支払等記録または譲渡記録の請求を制限する期間は、この限りではありません。また、満期前の手形について、乙はそのまま取り立てることができるものとし、支払期日前の電子記録債権について、乙はそのまま支払を受けることができるものとします。
③ 乙が手形上の債権によって第7条の相殺または払戻充当を行うときは、次の各場合に限り、手形の呈示または交付を要しないものとします。なお、手形の受領については前項に準じます。
1.甲の所在が乙に明らかでないとき。
2.甲が手形の支払場所を乙としているとき。
3.事変、災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって、手形の送付が困難と認められるとき。
4.取立その他の理由によって呈示、交付の省略がやむをえないと認められるとき。
④ 前2条の相殺または払戻充当の後なお直ちに履行しなければならない甲の乙に対する債務が存在する場合において、手形または電子記録債権に甲以外の債務者があるときは、乙は、その手形について、これをとめおき、取立または処分のうえ、債務の弁済に充当することができるものとし、その電子記録債権について、第2項の電子記録の請求を行わず、支払を受け、またはその電子記録債権を処分したうえで、債務の弁済に充当することができるものとします。
⑤ 乙は、電子記録債権を甲に返還しなければならない場合であっても、電子記録名義人である限り、当該電子記録債権の債務者から支払を受けることができます。この場合において、乙がその取得金を保持する相当の理由があるときまたは乙が相当の期間内に甲にその取得金を支払ったときは、乙は甲に対してその取得金に関する利息、損害金等の支払義務を負わないものとします。
第 10 条(乙による充当の指定)
甲が債務を弁済する場合または第 7 条による相殺または払戻充当の場合、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対しては異議を述べないものとします。
第 11 条(甲による充当の指定)
① 第8条により甲が相殺する場合、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は乙に対して書面による通知をもって充当する順序方法を指定することができるものとします。
② 甲が前項による指定をしなかったときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対しては異議を述べません。
③ 第1項の指定により乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の
決済見込みなどを考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができます。
④ 前2項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形および支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙がその順序方法を指定することができるものとします。
第 12 条(危険負担、免責条項等)
① 甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または甲が乙に提出した証書等または甲が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、乙が請求した場合には、xは直ちに代わりの手形、証書等を提出し、または、代わりの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が負担するものとします。
② 甲が乙に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、その損害は甲の負担とします。
③ 万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、電子記録債権の発生要件の不備により電子記録債権が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利もしくは電子記録債権が消滅した場合でも、甲は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額として記録された金額の責任を負うものとします。
④ 乙が手形、証書等の印影、署名を甲の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、または入力された ID、パスワード等の本人確認のための情報が乙に登録されたものと一致することを乙所定の方法により相当の注意をもって確認し相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名、ID、パスワード等について偽造、変造、盗用、不正使用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、甲は手形または証書等の記載文言または電子記録債権の電子記録に従って責任を負うものとします。
⑤ 乙の甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および甲の権利を保全するために甲が乙に協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とします。
第 13 条(届出事項の変更)
① 甲は、その名称、商号、代表者、住所その他乙に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに乙の定める方法により乙に届け出るものとします。
② 甲が前項の届出を怠る、あるいは甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(報告および調査)
① 甲は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財産、経営、業況等を示す書類を、定期的に乙に提出するものとします。
② 甲の財産、経営、業況等について乙からの請求があったときは、甲は、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
③ 甲の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、
甲は乙に対して遅滞なく報告します。
第 15 条(適用店舗)
本約定書の各条項は、甲と乙の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
① 甲は、甲、甲の保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 甲は、甲、甲の保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
③ 甲、甲の保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
④ 甲が乙より手形または電子記録債権の割引を受けた場合、甲、甲の保証人または担保提供者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、全部の手形および電子記録債権について、甲は乙の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。この債務を履行するまでは、乙は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができるものとします。
⑤ 前2項の規定の適用により、甲、甲の保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしないものとします。また、乙に損害が生じたときは、甲、甲の保証人または担保提供者がその責任を負うものとします。
⑥ 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 17 条(準拠法・合意管轄)
① 本約定書および本約定書に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
② 本約定書に基づく諸取引に関するいっさいの紛争については、乙の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。