Contract
工事監督技術基準
(目的)
第 1 条 この技術基準は、工事監督要領「7工事監督の技術基準」に基づき、請負契約に係る工事監督の技術的基準を定めることにより工事監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。
(用語の定義)第 2 条
(1)「工事監督」契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(2)「工事監督員」総括監督員、xx監督員を総称していう。
(3)「監督の方法」工事監督行為(指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握、調整)を総称していう。
①指示 工事監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
②承諾 契約図書で明示した事項で、受注者が工事監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、工事監督員が書面により同意することをいう。
③協議 書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
④通知 工事監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
⑤受理 契約図書に基づき、受注者の責任において工事監督員に提出された書面を工事監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
⑥確認 契約図書に示された事項について、工事監督員が臨場若しくは受注者が提出した資料により、工事監督員が契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認めることをいう。
⑦把握 工事監督員が臨場若しくは受注者の提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、工事監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
⑧立会い 契約図書に示された事項について、工事監督員が臨場し内容を確かめることをいう。
⑨調整 工事監督員が関連する工事または工事地先住民との間で、工法、工程等について相互に支障なきよう説明し、必要事項を受注者に指示することをいう。
(4)「検査員」西宮市工事検査規程第2条第2号に定める検査員をいう。
(工事監督の実施)
第 3 条 工事監督員は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。
項目 | 業務内容 |
1.契約の履行の確保 (1) 契約図書の内容把握 (2) 施工計画書の受理 (3) 契約図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及び以下の事項について把握する。 ①配置技術者の専任状況及び技術者の適正配置 ②施工体制台帳及び施工体系図の整備 ③その他契約の履行上必要な事項 受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 契約図書に示された内容の指示、承諾、協議及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 |
項目 | 業務内容 |
(4) 条件変更等に係る確認、調査、検討、通知、中止等 (5) 変更設計図面、数量等の作成及びその報告 (6) 関連工事との調整 (7) 工程把握及び工事促進指示 (8) 工期変更の事前協議及びその結果の通知 (9) 契約管理課・契約管理課 (技術管理担当)等への手続き 1)工事の中止及び工期の延長の検討及び手続き 2)一般的な工事目的物等の損害の調査及び手続き 3)不可抗力による損害の調査及び手続き 4)第三者に及ぼした損害の調査及び報告 5)部分使用の確認及び検査依頼 | ①条件変更等に関する事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図書の変更内容を定める。 ②前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む。)する。 変更設計図面及び数量について、受注者からの確認資料等をもとに作成し、工事担当課長へ報告する。 関連する 2 以上の工事において、必要に応じて施工について調整し、必要事項を受注者に対し指示を行う。 受注者からの履行報告又は実施工程表に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 工期変更について、事前協議及びその結果の通知を受注者に行う。 ①工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、受注者からの中止期間中の維持管理基本計画を検討・承諾したうえで、契約変更を契約管理課へ依頼する。 ②受注者からの工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し、必要と認められる場合は契約変更を契約管理課へ依頼する。 工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、必要な設計変更を行い、契約変更を契約管理課へ依頼する。 ①天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況を調査する。 ②損害額の負担請求内容を審査し、損害額の負担方法を契約管理課と協議したうえで、必要な手続きを契約管理課へ依頼する。 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、契約管理課及び契約管理課(技術管理担当)へ報告する。 部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認を行い、部分完成検査を検査員へ依頼する。 |
項目 | 業務内容 |
6)部分払の出来高の確認及び検査依頼 7)工事関係者に関する報告 8)契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 2.施工状況の確認等 (1) 事前調査等 (2) 指定材料の検査又は確認 (3) 工事施工の立会い (4) 工事施工状況の確認(段階確認又は一工程の施工の確認) (5) 工事施工状況の把握 | 部分払がある場合は、工事出来高報告書に基づき出来高を確認し、出来高検査を検査員へ依頼する。 現場代理人、xx技術者、監理技術者、専門技術者、下請負人等が工事の施工または管理について著しく不適当と認められる場合は、契約管理課及び契約管理課(技術管理担当)へ報告する。 ①契約を解除する必要があると認められる場合は、契約管理課に対して措置請求を行う。 ②受注者から契約解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、契約管理課へ報告する。 ③契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び工事出来形調書の作成を行い、随時検査を検査員へ依頼する。 下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 ①工事基準点の指示 ②既設構造物の把握 ③支給(貸与)品の確認 ④事業損失防止家屋調査の立会い ⑤受注者が行う官公庁等への届出の把握 ⑥工事区域用地の境界の把握 ⑦地下埋設物、土壌等の確認 ⑧その他必要な事項 設計図書において、工事監督員の試験若しくは検査又は確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は工事監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会い、又は確認を行う。 設計図書において、工事監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。 設計図書に示された施工段階又は一工程の施工が完了したときにおいて、立会い等により確認を行う。 主要な工種について、適宜立会い等により、施工状況の把握を行い、記録する。 |
項目 | 業務内容 |
(6) 建設副産物の適正処理状況等の把握 (7) 改造請求及び破壊による確認 (8) 支給材料及び貸与品の確認、引渡し 3.円滑な施工の確保 (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議・調整 4.その他 (1) 現場発生品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 (4) 工事成績の評定 (5) 工事完成検査等の立会い (6) 検査日の通知 | 建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 ①工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示又は改造請求を行う。 ②契約書の規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 ①設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ②前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当課と打ち合わせのうえ引渡し等の措置をとる。 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対して必要な措置を行う。 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について会計xxと協議のうえ指示する。 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、工事担当課長に報告する。 工事監督員は、工事完成のとき「工事成績評定基準」に基づき、工事成績の評定を行う。 原則として工事監督員は、完成、出来高、工場、部分完成、随時等の各段階における工事検査の立会いを行う。 工事検査に先立って、受注者に対して検査日を通知する。 |
x x
1 この基準は、平成14年4月1日から実施する。
x x
1 この基準は、平成15年11月1日から実施する。
x x
1 この基準は、平成19年6月1日から実施する。
x x
1 この基準は、平成24年6月1日から実施する。
x x
1 この基準は、平成26年8月1日から実施する。
x x
1 この基準は、令和2年2月1日から実施する。
x x
1 この基準は、令和2年4月1日から実施する。