INTERFONE mobile 利用規約
INTERFONE mobile 利用規約
株式会社アイピーシー・ワールド(以下「当社」といいます)は、INTERFONE mobile (以下「本サービス」といいます)利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
1. 「本サービス」とは当社が提供するプリペイド式ワイヤレスデータ通信サービスをいいます。
2. 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、標準 SIM カード、microSIM カードおよびnanoSIM カードの3つの SIM カード種別が含まれるものとします。
3. 「契約者」とは、本サービスを利用する個人をいいます。
4. 「購入者」とは、本サービスを利用するために本 SIM カードを購入した個人をいいます。
5. 「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTT ドコモです。
6. 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
7. 「付加機能サービス」とは、当社が定める付加機能サービスをいいます。
8. 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
9. 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
10. 「自営端末機器」とは、契約者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器をいいます。
11. 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
第 2 条(本規約)
1. 契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
3. 本規約は日本語で書かれたものであり、本規約の翻訳版と日本語版に相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第 3 条(個人情報の取扱に関する方針)
当社は、契約者から取得した個人情報を当社の「個人情報の取扱いについて」の利用目的の範囲で利用するものとし、契約者は承諾のxxサービスを申込むものとします。
第 4 条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用期間)
1. 本サービスの利用契約は、購入者が本規約に同意のうえで、本 SIM カードを購入した日を含めて 10 日以内に当社指定の Web にて本サービスへの申込をなし、当社が当該購入者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 当社は、契約者に契約成立したことを登録いただいたメールアドレスに通知することにより、当該通知日を利用開始日とします。本サービスの利用期間は利用開始日から 30 日間とします。
3. 当社は、購入者が本 SIM カードを購入した日を含めて 10 日以内に本サービスの申込みをしない場合、購入者が本サービスを放棄したものとみなします。その際、当社は購入者に本SIM カードの購入代金を返金しないものとします。
4. 当社は、契約者が申込み、当社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
5. 契約者は、契約回線のデータ容量を増やす、もしくは利用期間の延長を希望する場合、当社指定のWeb にて付加機能サービスであるチャージパックを申込み、当社が承諾することにより、契約回線のデータ容量が増加し、利用期間の延長が更新されます。尚、チャージパックの申込み時における残りの利用期間を問わず、本サービスの利用期間はかかるチャージパックの申込日を起算日として 30 日間となります。
第 5 条(本サービスの利用申込の承諾)
第 4 条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用期間)に定める申込について、購入者が以下のいずれかに該当することを当社が確認した場合、当社はその申込を承諾しない場合があり、本サービスの利用申込者は予めこれを了承するものとします。
1. 利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
2. 過去に、本サービスまたは当社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
3. その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、当社が判断した場合。
第 6 条(本サービスの利用)
1. 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第 7 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約
款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 契約者が行う通信が著しくふくそうしたときは、相手先に着信しないことがあります。
3. 前2項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信容量の測定)
本サービスにかかる通信容量の測定方法は、次の通りとします。
1. 通信容量は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの容量とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
2. 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第
8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による容量を通信容量とします。
第 11 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(本 SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードの所有権は、携帯電話事業者に帰属するものであり、携帯事業者が契約者に譲渡するものではありません。
2. 本 SIM カードは、サイズに応じて複数の種類がありますが、かかる購入にあたり、契約者は契約者の責任において、自営端末機器に適合するサイズの SIM カードを選択いただく必要があります。
3. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
5. 契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
6. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
7. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なるSIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
8. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、当社が定める SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
10. 契約者は、前項に定める場合を除き、本 SIM カードの返品または交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
11. 契約者は、本サービスが終了した場合において、当社が要求したときは、当社指定の方法にて本 SIM カードを速やかに返却しなければならないものとします。
第 13 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (ア) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(イ) 第 8 条(通信利用の制限)または第 9 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (ウ) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 15 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(ア) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(イ) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(ウ) 第 34 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。 (エ) 第 31 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(オ) 第 13 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(カ) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (キ) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(ク) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。 (ケ) 契約者が死亡または清算されたとき。
(コ) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 16 条 (当社による利用契約の解除)
1. 当社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第 17 条(期限の利益)
前 2 条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第 18 条(解約)
1. 契約者は、本サービスの有効期間中、本サービスの利用契約を解約することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
2. 本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第 19 条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 20 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第 21 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 22 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 23 条(料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。
第 24 条(当社が行う賠償範囲の限定)
当社の責に帰すべき事由により契約者等に損害を与えた場合、当社は契約者等に生じた直接かつ通常の損害に対して、本サービスの利用料金の範囲内で責を負うものとし、逸失利益等の特別な損害に対しては、予見可能性の有無を問わず当社は責を負わないものとします。
第 25 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 26 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 27 条(契約者の維持責任)
1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 28 条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第 29 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 30 条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。 2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第 31 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 他の契約者、第三者または当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
2. 他の契約者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
3. 他の契約者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
4. 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
5. 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
7. 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
8. 当社から事前に承認を得ていない、本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
9. 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
10. 無断で他の契約者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
11. コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
12. 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
13. Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
14. 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
15. 本サービスを譲渡、貸与、転売、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為
16. 前各号に定める行為を助長する行為。
17. 前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
18. その他、当社が不適切と判断する行為。
第 32 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 33 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 34 条(契約者確認)
1. 購入者は、本SIMカードを購入する際、本人確認書類を当社の求めに従い提示するものとします。
2. 携帯電話不正利用防止法に規定するサービスに該当する場合、購入者は同法に規定する契約者の公的本人確認書類を提示するものとします。
第 35 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 36 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 37 条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 38 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 39 条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 40 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 41 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
附則:この規約は 2017 年 4 月 10 日から実施します。
この規約の一部を 2017 年 4 月 10 日に改訂いたしました。