Contract
資料3
業務実施契約書(見本)
(市町村負担分)
市町村、一部事務組合、広域連合又は代表市町村◯◯◯、(以下「甲」という。)と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「乙」という。)とは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき甲が分別収集するガラスびん、PETボトル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装廃棄物で容器包装リサイクル法第2条に定義される分別基準適合物(以下「分別基準適合物」という。)のうち、容器包装リサイクル法第2条第11項により再商品化の義務が適用除外される事業者に係る分別基準適合物(以下「市町村負担分」という。)に関し、以下のとおり契約を締結する。
(業務内容)
第1条 甲は、分別基準適合物の再商品化を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(業務実施)
第2条 乙が行う再商品化は、乙の指定した「保管施設別再商品化事業者一覧表」に記載の再商品化事業者(以下「再商品化事業者」という。)が行う。
2 乙は、再商品化事業者(その所在地又は再生処理実施施設を含む。)を変更又は追加したときは、遅滞なく甲に通知し、再商品化事業者及びその他乙が別途再商品化を委託する事業者として追加した者以外に再商品化業務を委託しないものとする。
(関係法令等の遵守)
第3条 甲及び乙は、本契約による業務及びその実施に関して、本契約並びに分別基準適合物の引き渡し申込書及び申込要領、「分別基準適合物の引き取り及び再商品化」の概要
(令和3年度版)、令和3年度市町村からの引き取り品質ガイドライン、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という)、容器包装リサイクル法、その他の法令、関連する府省令、告示、規則及び条例を遵守し、業務を適正に実施しなければならない。
2 乙は、本契約による業務が適正に実施されるべく、再商品化事業者を適切に指導するものとする。
(契約期間)
第4条 本契約の有効期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。ただし、第16条については情報又は知識が公知となるまで、第17条については本契約の終了後においてもなお有効なものとする。
(再商品化実施委託単価)
第5条 本契約における再商品化実施委託単価は、以下のとおりとする。なお、下記の単価には消費税及び地方消費税は含まれないものとする。
ガラスびん(無色) | : | 円/kg |
ガラスびん(茶色) | : | 円/kg |
ガラスびん(その他の色) | : | 円/kg |
PETボトル | : | 円/kg |
紙製容器包装 | : | 円/kg |
プラスチック製容器包装 | : | 円/kg |
(予定委託量)
第6条 本契約における予定委託量は、以下のとおりとする(kg未満は四捨五入とする)。
ガラスびん(無色) | : | 年間 | kg |
ガラスびん(茶色) | : | 年間 | kg |
ガラスびん(その他の色) | : | 年間 | kg |
PETボトル | : | 年間 | kg |
紙製容器包装 | : | 年間 | kg |
プラスチック製容器包装 | : | 年間 | kg |
うち白色トレイ | : | 年間 | kg |
うちプラスチック製容器包装 | : | 年間 | kg |
2 甲は、乙に予定委託量の引き渡しを達成できるよう努力する。
3 甲は、予定委託量については、正当な理由なく、かつ乙に事前の断りなく、甲が自ら処分し又は乙以外の第三者に引き渡してはならない。
4 甲は、引き渡し量について予定委託量に対して大幅な変更が見込まれるときは、遅滞なくその変更に関する合理的理由を付した書面で乙に通知する。乙はその連絡をふまえ、必要に応じて甲と乙との間で協議を行ったうえで、乙としての対応を判断する。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村の引き渡し量の撤回等に伴い、その引き渡し量が予定委託量に対して変更されたときには、当該構成市町村の撤回等に相当する引き渡し量を削減することで乙は甲と協議を行い、乙としての対応を判断する。なお、本項における協議には、甲又は乙が所轄官庁に相談することも含まれる。
5 甲が第4項の連絡を怠った場合、又は本契約の撤回や第1項の予定委託量の大幅な減量があった場合には、乙は次年度の引き取りを拒むことができるものとする。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村の引き渡し量の撤回や大幅な減量があったときにおいては、乙は次年度の当該構成市町村の引き取りを拒むことができるものとする。
6 甲が第3項に違反した場合には、乙は次年度及び次々年度の引き取りを拒むことができるものとする。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村が第3項に違反したときには、乙は次年度及び次々年度の当該構成市町村の引き取りを拒むことができるものとする。
(再商品化実施委託料金)
第7条 再商品化実施委託料金は、乙が引き取った分別基準適合物の総量(本契約による市町村負担分と別途特定事業者負担分の引き取りがある場合は当該特定事業者負担分を合算した量。以下「引き渡し総量」という。)と以下の市町村負担分の比率を乗じて得た量(kg未満は四捨五入)に、第5条の再商品化実施委託単価を乗じて得た金額とし、
1円未満は切り捨てるものとする。なお、主務省庁が負担分の比率を変更したときは、それに応じて再商品化実施委託料金は変更されるものとする。
ガラスびん(無色) | : | 4 | % |
ガラスびん(茶色) | : | 14 | % |
ガラスびん(その他の色) | : | 7 | % |
PETボトル | : | 0 | % |
紙製容器包装 | : | 1 | % |
プラスチック製容器包装 | : | 1 | % |
(引き取り方法)
第8条 乙が行う引き取りは、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が指定する施設であって本契約において対象とされる分別基準適合物が保管されてい
る保管施設(以下「指定保管施設」という。)において行われる。引き取りは、原則として、分別基準適合物それぞれ10トン車1台程度を単位とする。ただし、乙は、甲の年間の分別収集量が10トン車1台程度に満たない場合は、年間に最低1回の引き取りが行われるよう努める。
2 甲が乙に事前の断りなく、指定保管施設を変更した場合には、乙に対して当該変更に係る合理的な理由を記載した書面を提出しなければならない。その理由に合理性がないと乙が判断したときには、次年度の甲からの引き取りを拒むことができるものとする。
3 乙による入札の開札後に、甲が指定保管施設の変更を行なおうとする場合は、再商品化事業者へ提示された入札条件を違えることになるため、再商品化事業者に引取運搬費の増加が発生するときには、甲は、その増加分を負担しなければならないことがある。
4 甲は、再商品化事業者が引き取り作業を円滑に実施できるよう努めるものとし、再商品化事業者の運搬車輌への積み込み時に、甲の管理下にある積み込み用機材の再商品化事業者への貸与などについて協力する。なお、甲は、分別基準適合物に関連して使用する各種消耗品(ラップフィルム、袋等を代表例とするが、それらに限られない。)については、自らの費用負担において用意することを原則とする。
5 甲は、引き渡し作業の希望日時について、再商品化事業者と事前に協議して決定する。
6 甲は、引き渡し量の検量方法について、再商品化事業者と事前に協議して決定する。また甲は、引き渡し対象となる分別基準適合物について、再商品化事業者とともに引き渡し後の完了確認等を行い、誤引き渡しの防止に努めなければならない。
7 甲は、再商品化事業者の引き取り作業が著しく困難であると認められる場合には、再商品化事業者が円滑に引き取りを実施できるように努める。
(引き渡し量)
第9条 甲は、市町村負担分以外の分別基準適合物を含む全国市町村の引き渡し総量が、容器包装リサイクル法第7条の規定に基づき定められた再商品化量の見込みを上回ることが見込まれる場合には、乙と協議の後、容器包装リサイクル法第35条の規定により、主務大臣に申し出を行う。
(分別基準適合物の品質確保)
第10条 甲は、容器包装リサイクル法に基づき定められた分別基準(以下「分別基準」という。)を遵守し、本契約及び乙が提示する「引き取り品質ガイドライン」に基づき分別収集を行う。
2 甲が再商品化事業者に引き渡した分別収集品の品質が引き取り品質ガイドラインの品質基準より著しく劣ると判断される場合及びリチウムイオン電池等に代表される発火危険物の混入が発見された場合には、乙は甲と協議し改善の要求をすることができる。
3 甲は、前項の改善要求が出されたときは、改善について早急に取り組むものとする。特に前項の発火危険物の混入が発見された場合には、発火事故防止の観点から、甲は、乙からの改善要求に対して具体的な改善案を書面にて乙に提示しなければならない。
4 前項の取り組みにもかかわらず合理的期間内に改善措置が講じられず、引き取り品質ガイドラインに準拠していない場合、乙は品質が改善されたと判断するまで、甲からの引き取りの一部又は全部を留保することができるものとする。この場合において、品質が改善されないまま本契約の有効期間が満了したときは、引き取りが留保された分別収集品は乙に引き取られないものとし、甲の負担において適正に処理されるものとする。
5 甲が収集した分別収集品の品質が引き取り品質ガイドラインの品質水準に適合しない場合で品質改善が図られないときは、乙は次年度における分別基準適合物に関する業務実施覚え書き及び業務実施契約の契約申込を拒絶することができるものとする。この場合において、乙が本契約を解除することなく品質不適合の分別収集品の引き取りを行ったとしても、本項の規定に基づく乙の権利は損なわれない。
6 甲のプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物について、乙は定期又は不定期に品質調査を実施するが、当該品質調査に関し、甲若しくは甲の委託を受けた事業者等(甲が業務委託する中間処理事業者を代表例とするが、それらに限られない。)は、当該品質調査に係る実施日等の情報を聞きだしてはならない。
(引き取り作業)
第11条 乙は、再商品化事業者が指定保管施設において引き取り作業を行う場合に、再商品化事業者に対して、甲の諸規則及び指示を遵守することはもとより、作業の安全管
理等について、善良なる管理者としての注意義務をもって引き取り作業を実施するよう指導する。
2 乙は、再商品化事業者の引き取り作業に係る事故の対処については、xと誠意をもって協議のうえ、これを解決する。
(安全管理)
第12条 甲は、廃棄物処理法等の廃棄物の適正処理に関する法令及びこれらに基づく主務官庁からの告示、通達並びに分別基準及び引き取り品質ガイドラインを遵守し、再商品化事業者における危険物(第10条第2項のリチウムイオン電池等の発火危険物を含む。)や感染性廃棄物の混入による安全、衛生上の事故の防止に努め、適正な処理について乙と協議するものとする。これと並行し、発火事故防止の観点から、甲は発火危険物の正しい排出方法について甲の地域住民に対して十分な啓発活動に努めるものとする。
(引き渡し総量の報告)
第13条 甲は、分別基準適合物の再商品化事業者による引き取り作業終了を確認した後、甲の引き渡し総量を乙指定の報告様式により、引き渡しが行われた日の翌月5日までに乙に報告する。
(支払い条件)
第14条 乙は、第7条に定める再商品化実施委託料金を、第13条に定める報告に基づき算出のうえ、四半期毎に、甲に請求する。なお、請求に当たっては、甲から乙への引き渡しが行われた時点で適用される消費税率をもって計算した金額(1円未満切捨て)を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した後、30日以内に当該委託料金を、乙が指定する乙名義の銀行口座へ一括して支払う。このとき、振込み手数料は甲の負担とする。
(再商品化履行状況の現地確認)
第15条 甲は、業務実施覚え書き第13条に定める再商品化履行状況の現地確認に関する権利を有するものとする。この場合、本覚え書きとある箇所は、本契約と読み替えるものとし、以下第16条及び第17条の場合にも同様とする。
(秘密保持)
第16条 甲及び乙は、業務実施覚え書き第14条に定める秘密保持の義務を負うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、業務実施覚え書き第15条に定める個人情報の保護の義務を負うものとする。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第18x xは、業務実施覚え書き第16条に定める反社会的勢力の排除に関する誓約を甲に対して遵守する。
(乙の契約解除)
第19条 乙は、本契約に関し、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙に対して、不正に、実態と異なる引き渡し量を報告したとき
(2)第10条第3項に基づく取り組みにもかかわらず合理的期間内に品質改善がなされなかったとき
(3)その他、本契約の実施において、不正又は不当な行為があったとき
(権利義務の譲渡禁止)
第20条 甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
(権利の不放棄)
第21条 本契約に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を乙が放棄したと解されるものでない。
(協議事項)
第22条 甲は、再商品化事業者の引き取り作業に問題があると認められた場合、甲及び再商品化事業者双方で協議し、両者が誠意をもって問題を解決するよう努める。
2 甲及び乙は、本契約の記載事項について疑義を生じた場合又は本契約に記載のない事項について、誠意をもって協議し、これを解決する。
本契約締結の証として、甲及び乙は、本契約書二通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各一通を保有するものとする。
令和3年4月1日
甲:
xxx港区虎ノ門一丁目14番1号郵政福祉琴平ビル乙: 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
代表理事理事x xx xx