Contract
大分県土木設計業務等委託契約約款
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3
発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4
5 6 7 8
受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第五十四条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第二条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、七日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
大分県土木設計業務等委託契約約款
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3
発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4
5 6 7 8
受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第四十九条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第二条 この約款に定める指示、 請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、七日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第五項において「保証の
額」という。)は、業務委託料の十分の一以上としなければならない。
3 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証 は第五十条第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の十分の一に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
2
第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足す ることを疎明したときは、発注者は特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権 の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第四項において「保証の
額」という。)は、業務委託料の十分の一以上としなければならない。
【新設】
3
第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4
業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の十分の一に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
2
第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
【新設】
【新設】
(著作権の譲渡等)
第六条 受注者は、成果物(第三十七条第一項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第二項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第八条の二において同じ。)が著作xx(昭和xxx年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物
2
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第二十一条から第二十八条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
3
発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4
5
受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6
受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第一条第五項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第十条第一項第九号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第十二条の二に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第七条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
3
受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4
受注者は、第四十三条第一項第十号イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としてはならない。
5
受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(意匠の実施の承諾等)
第八条の二(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和三十四年法律第百二十五 号)第二条第三項に定める登録意匠をいう。以下同じ。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第三条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対
(著作権の譲渡等)
第六条 受注者は、成果物(第三十七条第一項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第二項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条 において同じ。)が著作xx(昭和xxx年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物
2
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第二十一条から第二十八条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
3
発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4
5
受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6
受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第一条第五項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第十条第一項第九号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第十二条の二に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第七条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
3
受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4
受注者は、第四十二条第一項第六号イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としてはならない。
5
受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
【新設】
し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲 渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第八条の二(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和三十四年法律第百二十五 号)第二条第三項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を 発注者に無償で譲渡するものとする。
(条件変更等)
第十八条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
2
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3
4
発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5
前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(不可抗力による損害)
第二十九条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形
(条件変更等)
第十八条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
2
五 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3
4
発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5
前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(不可抗力による損害)
第二十九条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形
2
部分(以下この条及び第四十九条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
3
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4
受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5
発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の額の百分の一を超える額」とあるのは「業務委託料の額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(前金払)
2
第三十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の十分の三以内の前払金の支払をこの契約締結の日から三十日以内に発注者に請求することができる。
3
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前払金を支払わなければならない。
受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託
部分(以下この条及び第四十六条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2
3
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4
受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5
発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の額の百分の一を超える額」とあるのは「業務委託料の額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(前金払)
2
第三十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の十分の三以内の前払金の支払をこの契約締結の日から三十日以内に発注者に請求することができる。
3
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前払金を支払わなければならない。
受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託
料の額の十分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4
5
受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の額の十分の四を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から三十日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料の額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年二・六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
料の額の十分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4
5
受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の額の十分の四を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から三十日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料の額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年二・七パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約不適合責任)
第四十条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない もの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発 注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込 みがないことが明らかであるとき。
(瑕疵担保)
2
第四十条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが 発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第三十一条第三項又は第四項(第 三十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から三年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は十年とする。
3
発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第一項の規定にかか わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4
第一項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性 状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第四十一条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第四十三条の規定によるほ か、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと きは、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第四十一条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな い場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2
3
前項の損害金の額は、業務委託料の額から第三十七条の規定による部分引渡しに係る業 務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二・七パーセントの割合で計算した額とする。
発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項(第三十七条において準用する
場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二・七パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第四十二条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第五条第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと き。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込 みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第四十条第一項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の解除権)
第四十二条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す ることができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められ るとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達 成することができないと認められるとき。
五 第四十四条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において 同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め られるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでの いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注
者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に定める場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、こ
【削除】
(発注者の催告によらない解除権)
第四十三条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を 解除することができる。
一 第五条第一項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用した とき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと き。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行 しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
の契約を解除することができる。
3 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと きは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第四十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。
一 前条第一項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者 の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな す。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律 第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年 法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年 法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
3 第一項の場合(前条第一項第六号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に おいて、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第一項の違約金に充当することができる。
(不正行為による発注者の解除権)
第四十三条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す ることができる。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二 十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条若しくは第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第七条の二第一項
(独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)又は第二十条の二から第二十 条の六の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条、第八条の二若しくは第二十条の規定に基づく排除措 置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第三条、第八条第一号若しくは第五号又は第十九条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七 号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(同法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に 実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第四十五条又は第四十六条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら れるとき。
ヘ この契約に関し、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注
者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第三条又は第八条第一号の 規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの であるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含 む。)の刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、第四条の規定により契約保証金 の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第四十七条第一項に規定する賠償金に充当することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十四条 第四十二条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ るものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第四十四条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが できる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が三分の二以上減少し たとき。
二 第二十条の規定による業務の中止期間が履行期間の十分の五(履行期間の十分の五が 六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後xxを経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと き。
2
受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、そ の損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の催告による解除権)
第四十五条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ
【新設】
し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第四十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する ことができる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が三分の二以上減少し たとき。
二 第二十条の規定による業務の中止期間が履行期間の十分の五(履行期間の十分の五が 六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後xxを経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十七条 第四十五条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるも のであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
2
第四十八条 この契約が解除された場合には、第一条第二項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
3
発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第三十七条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
(解除に伴う措置)
2
第四十九条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、受注者は、第四十二条 、第四十三条 又は次条第 三項 の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第三十七条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年二・六パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十一条、第四十五条又は第四十六条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第三十七条の規定による部分引渡しがあったときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第三項の規定により定められた既履行部分委託料の額から控除するものとする。この場合において、受
【新設】
【新設】
(解除の効果)
2
第四十五条 この契約が解除された場合には、第一条第二項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
3
発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が 解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第三十七条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
(解除に伴う措置)
2
第四十六条 この契約が 解除された場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、受注者は、第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四十 三条第一項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第三十七条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年二・七パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十二条第二項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
前項の規定にかかわらず、この契約が 解除され、かつ、前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第三十四条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第三十七条の規定による部分引渡しがあったときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第三項の規定により定められた既履行部分委託料の額から控除するものとする。この場合において、受
領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第四十二条 、第四十三条
3
又は次条第三項 の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年二・六パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十一条、第四十五条又は第四十六条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
4
受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第二項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第七条第四項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5
前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第四十二条 、第四十三条
又は次条第三項 によるときは受注者が負担し、第四十一条、第四十五 条又は第四十六条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6
7
第四項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
第三項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十二条 、第四十三条 又は次条第三項 によるときは発注者が定め、第四十一条、第四十五条又は第四十六条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については 発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
【削除】
領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四十三条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年二・七パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十二条第二項又は第四十四条第一項の規定による解除にあっては、当該余剰額 を発注者に返還しなければならない。
3
4
受注者は、この契約が 解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が 解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第三十七条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第二項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第七条第四項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5
前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第四十二条第一項、第四十二条 の二第二項又は第四十三条第一項によるときは受注者が負担し、第四十二条第二項又は第四十四条第一項によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6
7
第四項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
第三項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十二条第一項、第四十二条の二第二項又は第四十三条第一項によるときは発注者が定め、第四十二条第二項又は第四十四条第一項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
【新設】
(賠償の予約)
第四十七条 受注者は、第四十三条第一項各号(同項第四号に規定する刑法第百九十八条に よる刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する
(発注者の損害賠償請求等)
第五十条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた 損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完成することができないとき。 二 この成果物に契約不適合があるとき。
三 第四十二条又は第四十三条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が 不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託 料の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第四十二条又は第四十三条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたと き。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律 第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年 法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年 法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場 合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料か ら部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二・六パーセントの割合で計算した額とする。
6 第二項の場合(第四十三条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合 を除く。)において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
か否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の十分の二に相当する額 を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
2
前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい ては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
【新設】
(受注者の損害賠償請求等)
第五十一条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた 損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第四十五条又は第四十六条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項(第三十七条において準用する 場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二・六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第五十二条 発注者は引き渡された成果物に関し、第三十一条第三項又は第四項(第三十七 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根 拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第一項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第六 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の 消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定 にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の 性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
【新設】
【新設】
(保険)
第五十三条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
2
第五十四条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人一名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
3
前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第十四条第二項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
4
第一項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(契約外の事項)
第五十五条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(保険)
第四十八条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
2
第四十九条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人一名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
3
前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第十四条第二項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
4
第一項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(契約外の事項)
第五十 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。