十 汎用カードリーダー 前号を除く、公的個人認証サービスに対応したICカードリーダー十一 医療機関等向けポータルサイト 医療機関等が本サービスの利用に係る申請や問
オンライン資格確認等システム利用規約
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 本規約は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)・公益社団法人国民健康保険中央会により共同で組織される医療保険情報提供等実施機関(以下「実施機関」という。)において維持・運営する、オンライン資格確認等システムである本システム(第
2条6号で定義する。)を用いた、オンライン資格確認及び薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の閲覧のサービス(以下「本サービス」という。)に係る利用条件を定めるものです。
(用語の定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
一 医療機関等 「健康保険法(大正11年法律第70号)」等の規定により、地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所及び薬局
二 サービス利用者 本サービスの提供を受ける医療機関等三 患者 医療機関等から医療行為等を受けようとする者
四 地方公共団体情報システム機構 「地方公共団体情報システム機構法」の規定により、地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行う組織
五 本システム用認証局 本サービス利用にあたって必要となる電子証明書発行に係る登録局・発行局・配布局の総称
六 本システム オンライン資格確認システム、薬剤情報閲覧機能、診療情報閲覧機能、特定健診情報閲覧機能及びレセプト振替機能に関わるシステムの総称
七 オンライン請求システム 診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト)等の請求データをオンラインで受け渡す仕組みを整備したシステム
八 オンライン請求ネットワーク 本システムやオンライン請求システムに接続するための回線・機器
九 顔認証付きカードリーダー 公的個人認証サービスに対応し、マイナンバーカードに格納されている写真のデータを用いて顔認証を行う、支払基金が認定したカードリーダー
十 汎用カードリーダー 前号を除く、公的個人認証サービスに対応したICカードリーダー十一 医療機関等向けポータルサイト 医療機関等が本サービスの利用に係る申請や問
合せを行うことができるポータルサイト
十二 資格確認端末 オンライン請求ネットワークに接続し、本サービスを利用するためのアプリケーションをインストールした端末
十三 レセプトコンピュータ用端末 医療機関等が診療報酬を請求するためにレセプトを作
成することができる端末
十四 電子カルテシステム 患者の診察内容や診断結果等を電子的なデータとして保存できるシステム
十五 調剤システム 薬局のレセプトコンピュータ用端末や電子薬歴システムの総称
十六 閲覧用端末 資格確認端末相当のセキュリティ基準を満たす、患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報等を閲覧するための端末
十七 端末機器 資格確認端末やレセプトコンピュータ用端末等、医療機関等が保有する端末全体
十八 本システム用マスタアカウント 医療機関等からの利用申請をうけて、本システム利用にあたって実施機関が発行するアカウント
十九 本システム用アカウント 管理アカウントや一般アカウント、医療情報閲覧アカウント等、本システム利用にあたって医療機関等が発行する各種アカウントの総称
二十 本システム用電子証明書 本システム利用にあたって本システム用認証局が発行する電子証明書
二十一 オンライン資格確認 健康保険法第3条第13項等に規定する電子資格確認の方法(マイナンバーカードによる資格確認の方法)、健康保険法施行規則第53条第1項に規定する方法(健康保険証による資格確認の方法)、又は同規則第54条第1項に規定する方法(処方箋による資格確認の方法)で、本システムを通じ被保険者等又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)をサービス利用者が確認すること
二十二 薬剤情報 医療機関等より提出された令和3年9月分以降のレセプトから抽出した、診療(調剤)の医薬品データ
二十三 診療情報 医療機関等(薬局を除く)から令和4年6月以降に提出されたレセプトから抽出した診療行為データ(令和3年9月分以降に行われた診療行為に限る)
二十四 特定健診情報等 医療保険者が、40歳以上74歳以下の被保険者及び被扶養者に対し実施した特定健診、及び75歳以上の後期高齢者に対して実施した健診に関する令和2年4月分以降の情報の総称
(本規約の適用)
第3条 本規約は、実施機関及び全てのサービス利用者に適用されるものとします。
2 本規約の実施のために制定される細則その他付随して作成された本システム利用上の条件は、本規約の一部を構成するものとして実施機関及び全てのサービス利用者に適用されるものとします。
(通知・情報提供)
第4条 本サービスに関する通知その他本規約に定める実施機関からサービス利用者に対する情報提供・通知等は、医療機関等向けポータルサイトを介して行う方法等その他実施機関の定める方法によって行うものとします。
2 前項に定める方法によって行われる情報提供・通知等は、実施機関からの発信をもってその効力が生ずるものとします。
(本規約の改正)
第5条 実施機関は、必要があると認めるときは、本規約を改正することがあります。この場合、実施機関は、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を改正する旨及び改正の内容並びにその効力発生時期を医療機関等向けポータルサイトへの掲載その他の適切な方法により周知するものとします。
2 前項による改正後に、サービス利用者が本サービスの利用を継続したときは、サービス利用者は改正後の本規約に同意したものとみなします。
(知的財産権)
第6条 実施機関がサービス利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本規約及び本システムに係る一切の文書を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、実施機関又は実施機関に当該 権利を許諾する第三者に帰属するものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第7条 本規約に関する事項については、日本国法が適用されるものとします。
2 本サービスの利用又は本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第8条 本規約の解釈について実施機関とサービス利用者との間に異議、疑義が生じた場合又は本規約に定めのない事項が生じた場合には、両者が誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第2章 本規約の同意等
(利用申請)
第9条 本サービスの利用を希望する医療機関等は本規約の内容に同意の上、利用申請を行うものとし、利用申請を行った時点で、実施機関は本サービスの利用を希望する医療機関等が本規約の内容に同意しているものとみなします。利用申請は、次項の承諾拒絶又は留保の通知がない限り、承諾されたものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合、実施機関は当該利用申請を承諾しない、又は承諾を留保することができるものとします。なお、実施機関が申請を承諾しない、又は承諾を留保する場合、その旨を実施機関は申請者に通知するものとします。
一 申請者が実在しない場合
二 実施機関所定の申請フォームに虚偽の記載又は記入漏れがある場合
三 申請者又はその代表者若しくは役員等において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等をいう。)に該当する、又はそのおそれがある場合
四 前号に掲げるほか、実施機関が不適当と判断する相当の理由がある場合
3 実施機関は、患者が容易に本サービスを利用することが可能な医療機関等を確認できるよう、当該医療機関等の名称を公表することができます。
(本規約の遵守)
第10条 サービス利用者は、本システムの利用にあたって本規約を遵守するものとします。また、本規約のほか「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、「オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに関するガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に従い、適切に本サービスを利用するものとします。
(本サービスの変更)
第11条 実施機関は、本サービスの機能追加及び改善等を目的として、その裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、追加・変更前の本サービス全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
(本サービスの休止等)
第12条 実施機関は、本システムの維持、補修等の必要がある場合、天災地変その他の事由によりシステムに障害又は遅延の生じた場合、その他理由の如何を問わず、その裁量により、サービス利用者への予告を行うことなく、本システムの運用の停止、休止若しくは中断又は本システムの利用制限を行うことがあります。
第3章 サービス
(資格情報の提供)
第13条 実施機関は、患者の保険資格を確認することを目的として、健康保険法第3条第13項等に規定する電子資格確認の方法(マイナンバーカードによる資格確認の方法)により、本システムを用いて、被保険者等又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用
の請求に必要な情報を含む。)をサービス利用者に対して提供します。
2 実施機関は、前項に規定する提供の際、患者の同意がある場合、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、及び特定疾病療養受療証の情報をサービス利用者に対して提供します。
3 第1項に規定する電子資格確認の方法(マイナンバーカードによる資格確認の方法)によるほか、実施機関は、健康保険法施行規則第53条第1項による方法(健康保険証による資格確認の方法)又は同規則第54条第1項に規定する方法(処方箋による資格確認の方法)により、本システムを用いて、被保険者等又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)をサービス利用者に対して提供します。
4 実施機関は、前項に規定する提供の際、患者の同意がある場合、限度額適用認定証、及び限度額適用・標準負担額減額認定証の情報をサービス利用者に対して提供します。
(薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供)
第14条 実施機関は、医療行為等に活用することを目的として、本システムを用いて、サービス利用者に対して、患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報等を提供します。
(利用時間・日程)
第15条 本システムの利用可能時間及び利用可能日程は、土曜、日曜、祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)を含む24時間365日とします。
2 実施機関が設置、運用するヘルプデスクにおけるオペレーターによる電話受付可能時間は、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除き、平日は8:00~18:00、土曜日は 8:00~16:00とします。
(委託)
第16条 実施機関は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部をサービス利用者 の承諾なしに、第三者に委託することができるものとします。ただし、その場合、実施機関は責任をもって当該委託先を管理するものとし、当該委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
2 サービス利用者は、本サービスの利用に関する業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとします。ただし、その場合、サービス利用者は責任をもって当該委託 先を管理するものとし、当該委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
(支払い遅延)
第17条 サービス利用者が、次条第1項に規定する電子証明書の発行に必要な費用を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、当該電子証明書は失効されるものとします。
第4章 サービス利用者の義務等
(本サービス利用のためのユーザーID・パスワード・証明書発行)
第18条 サービス利用者は、本サービスを利用するにあたっては、本システム用マスタアカウント及び本システム用電子証明書を取得する必要があります。なお、本システム用電子証明書は、本システムと接続する端末の台数分、発行する必要があります。
2 サービス利用者は、本システム用マスタアカウントを用いて、本システム用アカウントを必要に応じて作成する必要があります。
3 サービス利用者は、本システム用電子証明書をもって、令和3年1月以降、オンライン請求システムを利用することができます。
(本サービス利用のための設備設定)
第19条 サービス利用者は、オンライン資格確認及び薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の閲覧に係る業務遂行上、支障がないように環境を整備した上で、適切に本サービスを利用するものとします。
2 サービス利用者は、第13条第1項に規定する資格に係る情報の提供を求める場合、次のいずれかの方法により、実施機関が患者のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を確認できるようにしなければなりません。
一 サービス利用者が設置している顔認証付きカードリーダーを用いて、マイナンバーカードに表示され、かつ、記録された写真を用いる方法
二 患者が、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)」第42条第2項に規定する暗証番号を入力することによって、患者本人であることを確認する方法
3 サービス利用者は、第2項第2号に規定する暗証番号について、第三者による盗取を防止するために、適切な対策を講ずるものとします。
4 サービス利用者は、第14条に規定する患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供を求める場合、端末(電子カルテシステム、調剤システム、レセプトコンピュータ用端末、閲覧用端末、資格確認端末等)を用いて利用するアプリケーションによるアクセス制限を行い、医師、歯科医師、薬剤師その他機関の長によって閲覧権限を付与された者のみ患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報等を閲覧できるようにしなければなりません。
5 サービス利用者は、使用する端末機器から本システムに接続されるまでの電気通信回線を整備する必要があります。
(本人確認の措置)
第20条 前条第2項によらずに、電子資格確認の方法(マイナンバーカードによる資格確認の方法)により情報提供を求める場合、サービス利用者は患者の有するマイナンバーカードの券面に掲載された顔写真を確認しなければなりません。
2 前条第2項第2号に掲げる確認において、例えば過去の診療履歴に照らして血液型が違っている等、本人であることに合理的な疑いがある際、サービス利用者は患者に本人確認書類の提示を求め、個別に本人確認を行うことができます。
(薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の閲覧に係る同意取得)
第21条 第14条の規定に基づいて、サービス利用者が薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供を求める場合、サービス利用者は、次の各号に規定する方法で、患者から同意を取得する必要があります。その際、サービス利用者は、同意の取得にあたって、患者が同意に係る判断を行うために必要と考えられる十分な情報を提供するものとします。
一 支払基金が認定した顔認証付きカードリーダー及びマイナンバーカードを用いて、同意情報を本システムに伝送する方法
二 サービス利用者において薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の閲覧に関する説明を患者に行った上で、医療機関等向けポータルサイトに掲げている書面を参考とした書面等を用いて取得する方法
2 前項の規定によらず、天災地変により実施機関が必要と判断した場合は、患者から口頭で同意を取得することをもって、サービス利用者は薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供を求めることができます。また、同様の場合において、患者の生命、身体の保護のために薬剤情報・診療情報・特定健診情報等を取得する必要がある場合であって、患者から口頭で同意を取得することが困難であるときは、前項の規定によらず、同意の取得は必要ありません。
3 前項の場合は、第19条第4項に規定する者のほか、本システム用アカウントのうち医療情報閲覧アカウントを持つ者においても、薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供を求めることができます。この場合、端末(電子カルテシステム、調剤システム、レセプトコンピュータ用端末、閲覧用端末、資格確認端末等)を用いて利用するアプリケーションによるアクセス制限を行うことなく、資格確認端末によっても薬剤情報・診療情報・特定健診情報等の提供を求めることができることとします。
(サービス利用者の責任)
第22条 サービス利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
2 サービス利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で実施機関に損害を与えた場合、当該損害の賠償を行うものとします。
(アカウント管理)
第23条 サービス利用者は、自らの管理責任により、本システム用マスタアカウント、本シス
テム用アカウント及び本システム用電子証明書を不正使用されないよう管理するものとします。
(バックアップ)
第24条 サービス利用者は、患者の資格情報等、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、必要なデータを自己の責任の下で保全するものとします。
(禁止事項)
第25条 サービス利用者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
一 本サービスの利用目的(患者の保険資格の確認及び医療行為等への活用)以外の用途で本システムを使用する行為
二 第21条第2項を除いて、患者の同意なく薬剤情報・診療情報・特定健診情報等を閲覧する行為
三 患者情報の更新以外の目的で、本システム上で管理されているデータを変更する行為又はそのおそれがある行為
x xシステム上で管理されているデータを改ざんする行為又はそのおそれがある行為五 本システム用マスタアカウント、本システム用アカウント、及び本システム用電子証明
書を第三者に使用させること(第16条第2項による場合を除く。)、並びに第三者への貸与、譲渡、売買及び担保の目的に供すること
六 本規約上の地位を第三者に承継させ又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供する行為
七 他のサービス利用者の有する本システム用マスタアカウント、本システム用アカウント、及び本システム用電子証明書を使用する又はその入手を試みる行為
八 前号に掲げる行為以外に、他のサービス利用者の本システムの利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
九 法令又は本規約に違反する行為並びにそのおそれがある行為十 公序良俗に反する行為
十一 本システムに対する不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
十二 本システムの管理及び運営を妨害する行為又はそのおそれがある行為
十三 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信する行為又はそのおそれがある行為
十x xサービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
2 実施機関は、本サービスの利用に関して、サービス利用者の行為が前項各号のいずれ
かに該当するものであることを知った場合、事前に通知することなく、当該サービス利用者に対して本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は前項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、実施機関は、サービス利用者の行為を監視する義務を負うものではありません。
(利用規約に違反した場合の措置)
第26条 前条第1項に違反し、本システムの運用に支障をきたした行為又は支障をきたすおそれがある行為をしたサービス利用者は、実施機関に対して、直ちに、その行為の概要を報告するものとします。 また、当該行為の詳細が判明したとき、サービス利用者は、遅滞なく、実施機関にこれを報告するものとします。
2 前条第1項に違反する行為が悪質な場合、実施機関は、当該行為を行ったサービス利用者に対して、その原因及び今後のシステム利用に当たっての対策等を内容に含む改善書を提出するよう求めることができます。 また、実施機関は、当該行為の概要及び当該サービス利用者の名称を公表することができます。
3 サービス利用者が、前条第1項に違反した日から所定の日数経過後も、当該違反を是正しない場合、実施機関は、次の各号に定める措置を講ずることができます。
一 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止すること二 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を停止すること
4 実施機関は、本システムの適切な運営及び本サービスの適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、サービス利用者に対して、業務の実施の状況に関し必要な報告若しくは運用に関する記録その他の書類の提出を求め、又は質問することができます。
第5章 実施機関の義務等
(善管注意義務)
第27条 実施機関は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを正常に提供するものとします。
2 実施機関は、サービス利用者が本サービスを享受する上で十分なサービスレベルを満たすよう、本サービスの提供にあたり合理的な努力をするものとします。
3 本サービスに重大な瑕疵が認められた場合、実施機関は、合理的な範囲内において、本サービスの修正又は契約不適合の除去等を行うように努力をするものとします。
(保証の制限)
第28条 サービス利用者の資格確認端末及び閲覧用端末において、実施機関が推奨する OSや提供するソフトウェア等以外のものが使用又は併用された場合、実施機関は、本サービスの正常な動作を保証しかねます。
(利用者証明検証)
第29条 第19条第2項第1号に掲げる確認を行う場合、支払基金は、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)」(以下
「公的個人認証法」という。)第38条の2第1項に規定される総務大臣の認可を受けた特定利用者証明検証者として、利用者証明検証を行います。
2 第19条第2項第2号に掲げる確認を行う場合、支払基金は、地方公共団体情報システム機構と締結する協定書に基づき、公的個人認証法第36条第2項に規定される取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した利用者証明検証者として、利用者証明検証を行います。
(個人情報の管理)
第30条 実施機関は、本システムにおいて管理される個人情報を、本サービス提供の目的以外で利用しないものとし、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)に基づいて、紛失・破壊・改ざん・漏えい等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
2 実施機関は、本サービスの提供のために必要がなくなった個人情報に関して、一切の複製を残すことなく、実施機関の責任の下で速やかに破棄するものとします。
(サービス利用者が登録したデータの管理)
第31条 実施機関は、サービス利用者が登録したデータ(患者を特定するために任意で定められる照会番号等)に関し、善良な管理者による注意をもって管理するものとします。
2 実施機関は、裁判所その他法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示又は提出を求められた場合、当該命令等に従い情報の開示又は提出をすることができるものとし、サービス利用者は、当該開示及び提出に対して異議を述べないものとします。
(情報伝達の責任分界)
第32条 本サービスの利用における情報伝達に関する実施機関の責任範囲は、照会要求等を本システムにて受領してから、当該照会に従って本システムが取得した情報(患者の資格情報等)を送信し、当該情報が端末機器に到達するまでとします。
2 本サービスの利用における情報伝達に関するサービス利用者の責任範囲は、サービス利用者の有する端末機器から照会要求等を本システムに向けて送信し本システムが受領するまで、及び本システムから送信された情報を端末機器において受領・取得して以降とします。
(通信経路の責任分界点)
第33条 本サービスの利用における通信経路に関する実施機関の責任範囲は、サービス利
用者の準備した電気通信回線と実施機関の準備した電気通信回線との接続地点から本システムまでの範囲とし、当該責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理については、実施機関が責任を負うものとします。
2 本サービスの利用における通信経路に関するサービス利用者の責任範囲は、サービス利用者の準備した電気通信回線と実施機関の準備した電気通信回線との接続地点からサービス利用者の端末機器までの範囲とし、当該責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理については、サービス利用者が責任を負うものとします。
(運用・保守の責任分界点)
第34条 実施機関は、本システムの運用・保守に関して、責任を負うものとします。
2 サービス利用者は、資格確認端末の運用・保守に関して、責任を負うものとします。ただ し、実施機関が作成する資格確認端末にインストールされるソフトウェアの更新ファイルの作成は、実施機関が責任を負うものとします。また、当該ソフトウェア(顔認証付きカードリーダーベンダーが作成するソフトウェアを含む)及びそのセキュリティパッチについては、資格確認端末に搭載される場合に限り、実施機関が必要な提供を行い、サービス利用者が適用するものとします。
3 サービス利用者は、顔認証付きカードリーダー及び汎用カードリーダーの運用・保守に関して、責任を負うものとします。
第6章 免責等
(免責)
第35条 実施機関は、本サービスに関し、サービス利用者の利用目的との適合性、提供する情報の正確性を含む一切の事項について保証せず、サービス利用者はこれを了解するものとします。
2 本規約の他の規定にかかわらず、実施機関は、本サービスの内容変更、中断・停止、休止、利用制限又は終了によってサービス利用者に生じた損害について、責任を負わないものとします。
3 前項のほか、実施機関は、天災地変その他の不可抗力によって本サービス提供の履行が妨げられた場合、当該不可抗力によってサービス利用者に生じた損害について、責任を負わないものとします。 また実施機関は、自己の責めに帰すべき事由により、本サービスに関してサービス利用者に損害が生じた場合であっても、当該事由について実施機関に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任を負いません。
4 前項の責任を負う場合であっても、実施機関の賠償責任の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。サービス利用者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊により生じた損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、実施機関は賠償責任を負いません。また、サービス利用者が、本システムの
利用によって得られた情報を不正に第三者提供した場合その他本システムを不適切利用したことによって第三者に損害が生じたとしても、実施機関は賠償責任を負わないものとします。
(証跡ログの作成等及び統計調査・解析結果等の公表)
第36条 実施機関は、医療保険制度の推進に資する統計調査・解析等のため、システム利用に関する証跡ログを作成等できるものとし、サービス利用者は、これに同意するものとします。
2 実施機関が前項に規定する証跡ログの作成等を行う場合には、個人情報保護法第36条及び第37条における個人情報取扱事業者に関する規定に準拠し、必要な対応を行うものとします。
3 実施機関は、第1項に規定する証跡ログの作成等に関して、前項の必要な対応を行わないことによる重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
4 実施機関は、第1項に掲げる統計調査・解析等を行った場合、当該統計調査・解析の結果について、公表することがあります。
附則 抄
1 本規約は、令和2 年 10 月 16 日から施行します。
附則 抄(一部改定)
1 本規約は、令和2 年 11 月 12 日から施行します。
附則 抄(一部改定)
1 本規約は、令和3 年1 月 26 日から施行します。
附則 抄(一部改定)
1 本規約は、令和3 年8 月 25 日から施行します。
附則 抄(一部改定)
1 本規約は、令和4 年9 月 11 日から施行します。
附則 抄(一部改定)
1 本規約は、令和5 年1 月 26 日から施行します。
責任分界点図
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