Contract
大阪市城東区役所及びxx電設株式会社の無人航空機を活用した連携協力に関する協定書
大阪市城東区役所(以下、「甲」という。)及びxx電設株式会社(以下、「乙」という。)は、相互の連携を強化し、城東区における、区政情報の発信強化、まち魅力の向上、地域の活性化、地域防災力のxxxを図るため、無人航空機を活用した連携協力に関し、本協定を締結する。
(連携事項)
第1条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)区政情報の収集に関すること
(2)まち魅力の情報収集に関すること
(3)地域の活動の情報収集に関すること
(4)防災、減災及び災害対応に関すること
(5)その他目的達成のため必要な事項に関すること
2 前項に掲げる事項を効果的に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。
また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(要請の方法)
第2条 甲は、前条の規定による事項に係る協力要請を連携協力要請書により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話等により協力を要請し、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、第1条の規定による事項に係る協力要請を甲から受けたときは、事業活動に支障が生じる場合を除き、可能な範囲内において、最大限これに応えるものとする。
2 乙は、甲より要請を受けて連携協力を行う場合は、関連法令を遵守するものとする。
(許可申請手続き)
第4条 無人航空機の飛行において必要となる、航空法に定める許可申請手続きは乙が行い、関係行政機関との連絡調整は甲が行う。
(映像等の著作xx)
第5条 乙は、映像等(第2条の連携協力要請書に基づき撮影された写真、映像その他これに類するものをいう。)が著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合、甲に対し当該著作物を譲渡したときは、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)も無償で譲渡するものとする。
2 乙は、映像等の著作者人格権を、xxx甲が指定する第三者に対して行使しないものとする。
3 甲は、受領した映像等について、甲の責任において映像等の加工処理や公表を行うことができるものとする。
(費用負担)
第6条 本協定の実施に必要な経費は、乙が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 乙が第1条に規定する事項の実施中に第三者に損害を与えた場合について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
(期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する日から1か月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出がないときは、本協定はさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(秘密の保持)
第9条 甲及び乙は、本協定による活動において知り得た秘密又は個人のプライバシーに関する事項については、これを第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本協定が終了した後においても、同様とする。
(疑義の決定等)
第10条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上変更を行う。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年5月23日
甲:xxxxxxxx0xx0x00x
大阪市城東区役所
xxxx xx xx
乙:xxxxxxxx0xx0x0x
xx電設株式会社
代表取締役社長 xx xx