2)当機構はお客さまが当社の定める旅行日程従って運送・宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるよう手配し、旅程 を管理することを引き受けます。当機構は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません a (4)a.ご高齢の方、b.身体障害をお持ちの方、c.健康を害してい る方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨お申出ください。当機構は可能な範囲内でこれ応じます。なお、お客さまのお申し出基づ...
(旅行業法第12条の4 よる旅行取引条件説明書面)
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は(一社)佐渡観光交流機構(新潟県佐渡市両津夷384-11新潟県知事登録旅行業第2-342号 以下「当機構」)が企画・募集し実施する企画旅行で あり、この旅行参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなります。
(2)当機構はお客さまが当社の定める旅行日程従って運送・宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。当機構は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません a
(3)契約の内容・条件は、コースごと記載されている条件のほか、本旅行条件書面、別途出発前お渡しする確定書面および当機構旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)よります。
2,お申し込み及び契約成立時期
(1)当機構ご来店いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(2)電話、郵便、フアクシミリその他の通信手段てお申込みの場合、当機構が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内お申込書の提出とお申込金のお支払いをしていただきます,
(3)当機構の指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合は、当機構の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
(4)a.ご高齢の方、b.身体障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨お申出ください。当機構は可能な範囲内でこれ応じます。なお、お客さまのお申し出基づき、当機構がお客さまのため講じた特別な措置要する費用はお客さまの負担とします。
(5)お申し込み時20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります a 満15歳未満のお客さまは、特定めの無い限り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。
(6)旅行契約は、当機構が契約の締結を承諾し、申込金を受領したとき成立するものとします。
(7)お申込金(おxxxx)
旅行代金 | 申込金(おxxxx) |
旅行代金が1万円未満 | 2,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が6万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上 | 旅行代金の20% |
※ただし、特定期間、特定コースつきましては、別途契約書面表示します。
3.契約締結の拒否
当機構は、次掲げる場合おいて、募集型企画旅行契約の締結応じないことがあります(解除することがあります)
(1)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約従って決済できないとき
(2)お客さまが他の旅行者迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
(3)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(4)お客様が当機構対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれら準ずる行為を行ったとき。
(5)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当機構の信用を殿損し若しくは当機構の業務を妨害する行為またはこれら準ずる行為を行ったとき。
(6)その他当機構の業務上の都合があるとき。
4.旅行代金とその支払い時期
(1)子供代金は旅行開始時満2歳以上12歳未満のお子さま適用します。(未就学児は幼児料金とすることもあります。)
(2)1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。
(3)お客さまは、旅行開始日までの契約書面記載する期日まで、当機構対し、契約書面記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
(4)通信契約を締結したときは、当機構は、提携会社のカードよりお客さまの署名なくして契約書面記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
5. 追加代金
追加代金とは、➀航空会社の選択、➁航空便の選択, ③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊よる宿泊代金、⑦平日・休前日の選択の出発・帰着曜日の選択等より追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。
6.基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
7.旅行代金含まれるもの
旅行日程明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料、及び消費税等諸税および特明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用。上記費用はお客さまのご都合より、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
8.旅行代金含まれないもの
旅行日程含まれない交通費等の諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電話料その他通信料、 ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料等。 (ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きます。)
9.添乗員
(1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
添乗員の同行が無い場合は、お客さまが旅行必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地おける当機構の連絡先は、確定書面等明示します。また天候等不可抗力よって契約内容の変更が生じた場合おける代替サービスの手配や手続きは、お客さま自身で行っていただきます。
(2)添乗員同行と記載されたコースは添乗員が同行し、原則として毛役書面定められた行程を安全かつ円滑実施するため必要な業務を行います。
10.旅行契約内容・代金の変更
(1)当機構は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当機構の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動より通常予想される程度を大幅越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目あたる日より前お知らせします。
(2)奇数人数でお申込みの場合一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行あって、複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したため他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。
11.取消料
契約成立後、お客さまの都合より契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までお支払いがなく当機構が契約を解除した場合、旅行代金対しておxxxxつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客様から下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更対する差額代金を申し受ける場合があります。
<取消料>
区分 | 取消料(おxxxx) | ||
旅行開始日の前日から起算して | ➀ | 21日前まで解除の場合 | 無料 |
さかのぼって | ➁ | 20日~8日前(日帰りあっては10日前)解除の場合 | 旅行代金の20% |
③ | 7日~2日前解除の場合 | 旅行代金の30% | |
④旅行開始日前日解除の場合 | 旅行代金の40% | ||
⑤旅行開始日当日の解除(⑥掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | ||
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% | ||
備考 ・取消料の金額は、契約書面明示します。 ・本表の適用当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第2条第3項規定する「サービスの提供を受 けることを開始した時」以降をいいます。 |
※出発日・コース等の変更、また、当機構の責任とならないローン等の事由よるお取消しの場合も上記取消料の対象となります。
※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金「6.追加代金」を加えた合計額です。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率よる取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100%となります。
12.取消料のかからない場合(お客さまよる旅行契約の解除)下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)
➀旅行契約内容以下例示するような重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日または終了日の変更」
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類または会社名の変更
d.運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.宿泊機関の種類または名称の変更
g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
➁旅行代金が増額された場合。
③当機構が確定書面を表記の日まで交付しない場合、
④当機構の責帰すべき事由より、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
13.当機構よる旅行契約の解除
次の場合当機構は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
・旅行代金を期日までお支払いいただけないとき。
・申込条件の不適合。
・病気、団体行動への支障その他より旅行の円滑な実施が不可能となったとき。
・3.(2)~(5)該当した場合
14.当機構の責任と免責
当機構は当機構または手配代行者がお客さま損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物関係する賠償限度額 は
1人15万円(ただし、当機構故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当機構または手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったとき。
15.特別補償
当機構はお客さまが当旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故より生命、身体または手荷物被った一定の損害 ついて、旅行業約款特別補償規程より、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数より2万円~20万円、通院見舞金として通院日数より1万円~5万円、携行品かかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対ついての補償限度10万円)を支払います。ただし、旅行日程おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日ついては、当該日お客さまが被った損害ついて補償金が支払わない旨を明示した場合限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
16.旅程保証
旅行日程下表掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定よりその変更のx x応じて旅行代金下表定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約ついて支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約ついての変更補償金の額が1,000円未満の場 合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金「6.追加代金」を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.契約書面記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅 行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3.契約書面記載した契約書面記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のも のへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面記載した等級および設備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4.契約書面記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.契約書面記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.契約書面記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 1.0% |
7.契約書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
8.前各号掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
17.お客さまの責任
お客さまの故意または過失より当機構が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当機構から提供される情報を活用し、契約書面記載された旅行者の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後、契約書面記載された旅行サービスおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか当機構、当機構の手配代行者または旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
18. お客さまの交替
(1)お客様は当機構の承諾を得て、契約上の地位を別の方譲り渡す事ができます。但し、この場合、を記入の上、交替要する所定の金額の手数料ととも提出いただきます。
(2)前項の契約上の地位の該渡は、当機構の承諾があったとき効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、 この旅行契約関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当機構は交替をお断りすることがあります。
19. お買い物案内ついて
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中お土産店ご案内することがあります。当機構では、お店の選定は、万全を期しておりますが、購入の際は、お客さまご自身の責任でご購入ください。当機構では商品の交換や返品等のお手伝いはしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
20. 事故等のお申出ついて
旅行中、事故などが生じた場合は、ただち確定書面でお知らせする連絡先ご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
21.個人情報の取扱いついて
当機構および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当機構の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」という)は、旅行申込みの際提出された申込書記載された個人情報ついて、下記の内容て利用させていただきます。
なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうため必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
(1)事業者の名称 : 一般社団法人佐渡観光交流機構 (2)個人情報の利用目的
1.お客さまとの旅行契約手続き
2.お客さまとの間の当該旅行関する連絡
3.お申込みいただいた旅行の手配(運送・宿泊)等必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、宿泊機関対し電子的な方法で提供するため
4.旅行参加後のご意見やご感想の提供やアンケートのお願い
5.特典サービスがある場合の提供
6.当機構および当機構グループ会社および提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーンのご案内
7. 統計資料の作成
(3)個人情報の委託ついて
お客さまの個人情報を外部委託する場合は、当機構委託先選定基準を満たし、当機構と個人情報保護関する契約を取り交わした委託先業者限定いたします。
(4)開示等の請求および問合せ窓口
お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止ついてのお問合せは、当機構個人情報相談窓口までお問合せください。
22.通信契約
当機構提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」という)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者より当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類制約がある場合があります。)
(1)契約成立は、当機構が電話、郵便、フアクシミリその他の通信手段で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客さま到達したとき)とします。また申込時は「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。(ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当機構は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。)
(3)与信等の理由より会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当機構は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当機構が別途指定する期日まで現金よる旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
23.国内旅行保険への加入ついて
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客さまご自身で充分な額の国内旅行保険加入されることをお勧めします。
24.ご注意
(1)お客さまのご都合よる便変更、延xxの旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当機構の責帰すべき事由よらず航空便お乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
(2)天候等不可抗力より航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。
◎当機構はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
25.募集型企画旅行契約約款ついて
この条件定めのない事項は当機構旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)よります。当機構旅行業約款をご希望の方は、当機構ご請求ください。当機構旅行業約款は、当機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx)からもご覧なれます。
26.旅行条件の基準
本旅行条件は、2020年4月1日を基準として作成しております。
【旅行企画実施】 一般社団法人 佐渡観光交流機構
新潟県知事登録旅行業 第2-342号 国内旅行業務取扱管理者 xxxxxxx xxxx
x000-0000 xxxxxxxxx 000(佐渡汽船両津港ターミナル内) TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引関する責任者です。この旅行契約関し、担当者からの説明ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取り扱い管理者お尋ねください。