Contract
委任契約・任意後見契約及び死後の事務委任xx証書
本公証人は, 当事者の嘱託により, 次の法律行為に関する陳述を録取し,この証書を作成する。
第1章 委任契約
(契約の趣旨)
第1条 この契約は, xxxx( 以下「甲」という。) がxxxx( 以下「乙」という。) に対し, 本日以降, 甲の生活, 療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。) を委任し,その代理権を与えるものである。
(任意後見契約との関係)
第2条 この契約を結んだ後,xが精神上の病気等により判断能力が不十分な状況になり,乙が第2章の任意後見契約による後見事務を行うのがよいと認めたときは, 乙は,家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2 この契約は,第2章の任意後見契約について, 任意後見監督人が選任され効力が生じたときに終了する。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は, 乙に対し,「別紙代理権目録( 委任契約)」記載の委任事務( 以下「本件委任事務」という。) を委任し,乙にその事務処理のため代理権を与える。
(証書等の引渡し等)
第4条 甲は, 乙に対し,本件委任事務を処理するために必要と認める証書等を, その必要に応じて引き渡す。
2 乙は, 前項の証書等の引渡しを受けたときは, 甲に対し, その明細及び保管方法を記載した預り証を交付して保管し,本件委任事務を処理するために使用することができる。
(費用の負担)
第5x xが本件委任事務を処理するために必要な費用は, 甲の負担とし,乙は, 管理している甲の財産の中からこれを支出することができる。
(報酬)
第6条 甲は, 乙に対し,本件委任事務処理に対する報酬として,毎月末日限り, 金○○万円を支払うものとし,乙はその管理する甲の財産から支払を受けることができる。
〔無報酬の場合〕 乙の本件委任事務処理は, 無報酬( 無料)とする。
(報告)
第7x xは, 甲に対し,3か月ごとに,本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は,乙に対し,いつでも本件委任事務処理状況について報告を求めることができる。
(契約の変更)
第8条 この契約に定めた代理権の範囲を変更する契約は, xx証書によるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲と乙は, いつでもこの委任契約を解除することができる。ただし, 解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。
(契約の終了)
第10条 この契約は, 第2条第2項の場合のほか,次の場合に終了する。
① 甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき。
② その他法定の終了事由が生じたとき。
第2章 任意後見契約
(契約の趣旨)
第1x xxxx( 以下「甲」という。) は, xxxx( 以下「乙」という。) に対し, 令和
○○年○月○日, 任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神 上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」, すなわち甲の判断能力が不十分な状況になった場合に,甲の生活, 療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことを委任し, 乙は,これを受任する。
(契約の発効)
第2条 前条の契約( 以下「本任意後見契約」という。) は, 家庭裁判所において, 乙の後見事務を監督する任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本件任意後見契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については, 任意後見契約に関する法律及び本件任意後見契約に定めるもののほか,民法の規定に従う。
(委任事務の範囲)
第3x xは,乙に対し,別紙代理権目録記載の後見事務( 以下「本件後見事務」という。)を委任し, その事務処理のための代理権を付与する。ただし,乙は,別紙「同意を要する特約目録」に記載された各事項に関する法律行為については, 任意後見監督人の書面による同意を得なければならない。
(身上配慮の責務)
第4x xは, 本件後見事務を行うに当たっては, 甲の意思を尊重し,かつ甲の身上に配慮するものとする。乙は, その事務処理のため, 必要に応じて甲と面接し, xxxxその他の日常生活援助者から甲の生活状況について報告を求め,主治医など医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどして, 甲の生活状況や健康状態の把握に努めるものとする。
(証書等の保管等)
第5条 乙は, 甲から, 本件後見事務を行うために, ①預貯金通帳, ②登記済権利証, ③印鑑登録カード・住民基本台帳カード,個人番号(マイナンバー)カード・個人番号( マイナンバー)通知カード,④実印・銀行取引印,⑤ キャッシュカード,⑥年金関係書類,
⑦有価証券・その預り証, ⑧土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類, ⑨その他必要な書類等の引渡しを受けたときは,甲に対し, その明細及び保管方法(保管者,保管場所等)を記載した預り証を交付する。
2 乙は, 本任意後見契約の効力発生後,甲以外の者が前項記載の書類等を所持しているときは, その者からこれらの書類等の引渡しを受けて, 自らこれを保管することができる。
3 乙は, 本件後見事務を処理するため,前記の証書等を使用するほか, 必要な範囲で後見事務に関連すると思われる郵便物等を開封することができる。
(費用の負担)
第6x xが本件後見事務を行うために必要な費用は, 甲が負担するものとし,乙は, その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
(報酬)
第7条 甲は, 乙に対し,本件委任事務処理に対する報酬として,毎月末日限り, 金○○万円を支払うものとし,乙はその管理する甲の財産から支払を受けることができる。
〔無報酬の場合〕 乙による後見事務処理は, 無報酬( 無料)とする。
2 乙による後見事務処理を無報酬とすることが, 経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは,甲と乙は, 任意後見監督人と協議して,報酬を決めることができる。この変更契約は, xx証書によってしなければならない。
3 前項の場合において,xがその意思を表示することができない状況にあるときは, 乙は,任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
(報告)
第8x xは, 任意後見監督人に対し, 3か月ごとに, 本件後見事務に関する次の事項について書面で報告するものとする。
① 乙の管理する甲の財産の管理状況
② 甲を代理して取得した財産の内容,取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容, 処分の時期・理由・相手方
③ 甲を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
④ 甲の身上監護について行った措置
⑤ 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
⑥ 有償の場合の報酬の収受
2 乙は, 任意後見監督人の請求がある場合には, いつでも速やかに求められた事項について報告する。
(契約の解除)
第9条 任意後見監督人が選任される前においては, 甲又は乙は,いつでも公証人の認証を受けた書面によって,この契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては,xxx乙は, 正当な理由がある場合に限り,家庭裁判所の許可を得て, この契約を解除することができる。
(契約の終了)
第10条 この契約は, 次の場合に終了する。
① 甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき。
② その他法定の終了事由が生じたとき
2 任意後見監督人選任後に終了事由が生じた場合, xxx乙は速やかにその旨を任意後見監督人に通知し,任意後見終了の登記を申請しなければならない。
第3章 死後の事務委任
(死後の事務処理に関する委任契約)
第1条 甲は, 乙に対し,死後の次の事項を委任する。
① 甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
② 入院保証金, 入居一時金その他の残債権の受領
③ 甲の葬儀,埋葬, 永代供養,年忌法要を主催すること
④ 相続財産管理人の選任の申立て
2 乙は, 相続財産の額を考慮し, 相当な額を,前項③の費用として,甲の財産からあらかじめ受け取ることができる。
【代理権目録】( 委任契約)
1 不動産,動産等すべての財産の管理, 保存
2 郵便局( 日本郵政公社), ○○銀行○○支店, ○○銀行○○支店, その他の金融機関の委任者xxxx名義の預貯金に関する払戻し, 預入れ, 口座開設,振込依頼, 解約,その他すべての取引
3 証券会社, 保険会社とのすべての取引
4 生活費の送金, 生活に必要な財産の取得, 物品の購入, 家賃,地代, 年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃, 地代, 公共料金等定期的な支出を要する費用の支払
5 医療契約,ヘルパーとの契約その他の福祉サービス利用契約( 施設入所契約を含む。)関係の処理
6 登記申請, 供託の申請, 住民票, 戸籍謄抄本, 登記事項証明書等の請求, 税金の申告
・納付等行政機関に対する一切の申請, 請求,申告, 支払等
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は異議申立て
8 以上の各事項に関連する一切の事項
【代理権目録】( 任意後見契約)
1 土地,建物,預貯金,動産等すべての財産の保存・管理及び処分に関する 事項
2 銀行等の金融機関, 郵便局,証券会社, 保険会社等とのすべての取引に関 する事項
3 定期的な収入の受領,定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
4 生活に必要な送金, 物品の購入, 代金の支払, その他日常関連取引( 契約の変更・解除を含む)に関する事項
5 医療契約, 入院契約,介護契約( 介護保険制度における介護サービスの利用契約, ヘルパー・家事援助者等の派遣契約を含む。), その他の関連福祉サービス利用契約に関する事項
6 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議由立てに関する事項
7 シルバー資金融資制度等の福祉関係融資制度利用に関する事項
8 登記済権利証, 預貯金通帳,有価証券又はその預り証, 印鑑,印鑑登録カード,住民基本台帳カード, 各種カード, 年金関係書類,貴重な契約書類の保管及び各事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
9 居住用不動産の購入, 賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
10 登記及び供託の申請, 税務申告,各種証明書の請求に関する事項
11 遺産分割の協議, 遺留分減殺, 相続放棄,限定承認に関する事項
12 配偶者, xの法定後見(補助・xx・後見)開始の審判申立てに関する事項
13 新たな任意後見契約の締結に関する事項
14 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項( 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任,xx証書の作成嘱託を含む。)
15 復代理人の選任並びに事務代行者の指定に関する事項
16 以上の各事項に関連する一切の事項
【同意を要する特約目録】
任意後見人が以下の行為を行うには,個別に後見監督人の書面による同意を要する。
1 居住用不動産の購入及び処分
2 不動産その他重要な財産の処分
3 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の受験を含む訴訟行為の委任
4 復代理人の選任