この一般条項は(関係する仕様書、見積書及び(又は)売主が定める追加契約条項とともに)、以下の条項に従って買主に供給されるすべての商品及びサービス(ハードウェア 、ファームウェア及びソフトウェア製品、トレーニング、プログラミング、メンテナンス、エンジニアリング、部品、修理及び再製品化サービスを含むが、これらに限定されな い。以下「製品等」という。)を売主が販売又はライセンス供与する場合、これらの販売やライセンスが書面に基づく取引によって成立している場合であるか、ファクシミリや...