この一般条項は(関係する仕様書、見積書及び(又は)売主が定める追加契約条項とともに)、以下の条項に従って買主に供給されるすべての商品及びサービス(ハードウェア 、ファームウェア及びソフトウェア製品、トレーニング、プログラミング、メンテナンス、エンジニアリング、部品、修理及び再製品化サービスを含むが、これらに限定されな い。以下「製品等」という。)を売主が販売又はライセンス供与する場合、これらの販売やライセンスが書面に基づく取引によって成立している場合であるか、ファクシミリや...
1. 総則
この一般条項は(関係する仕様書、見積書及び(又は)売主が定める追加契約条項とともに)、以下の条項に従って買主に供給されるすべての商品及びサービス(ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェア製品、トレーニング、プログラミング、メンテナンス、エンジニアリング、部品、修理及び再製品化サービスを含むが、これらに限定されない。以下「製品等」という。)を売主が販売又はライセンス供与する場合、これらの販売やライセンスが書面に基づく取引によって成立している場合であるか、ファクシミリや他の電子データ交換の方式(以下「EDI」という。)による場合であるか、電子商取引であるかを問わず、独占的に適用され、このことに関する売主と買主の間の完全合意となる。買主が、以下の条項に従って注文又は購入した何らかの製品等の引渡しにつき、受領又は検収した場合はこれらの契約条項を承諾したものとする。これらの契約条項への追加又は修正は、売主の本社において正当な権限を有する代表者が署名した書面によって合意したものでない限り、売主を拘束しない。売主は、買主が提案し、又は買主の注文書又は要求書に記載もしくは参照されている契約条項であって、本契約条項に記載又は参照されている契約条項と一致しない契約条項に対しては、それが追加されたものであるかどうかを問わず、異議を述べ、拒絶する。
2. 支払条件
請求書の日付から正味30日とする(但し、売主は、いつでも顧客の信用力を調査し、必要と判断される場合には支払期間を調整することができる。)。売主は部分的な請求書を差出し、分割払いを求めることもできる。売主は電子的方法で請求を行い、電子決済の方法で支払いを受ける権利を留保する。クレジットカードによる支払いが認められる場合にそれによって支払いをなすには、契約締結時及び発送の直前の両時点において、クレジットカードの有効性確認及び認証がなされなければならない。期限到来時に支払いが行われない場合、売主は、以下の契約条項に基づくものであるかどうかを問わず、それ以上の履行を一時停止する権利を留保する。支払相殺は認められない。利息は履行期の経過した請求に対して、1ヶ月当たり1.5%の割合で付加される(適用法令によって課せられた制限に従う。)。
3. 引渡し条件
引渡し条件は、売主の工場もしくは倉庫渡し(最新のインコタームズによる。)又は
、売主の注文請書によって証される他の合意された方法とする。あらゆる場合において、所有権は、売主の買主に対する引渡し又は買主までの運送を行う最初の運送業者による受領のいずれか早い時点で、買主へ移転する。ただし、製品等に関連するすべての知的財産権は、売主又はその供給者及びライセンサにとどまる。通知された発送日はおおよその日時にすぎず、買主から速やかに受け取ったあらゆる必要な情報に基づいて定められたものである。売主は配送の遅延については一切責任を負わないものとする。妥当である場合には、前払いの発送については別個の請求書項目として請求される。
4. 保証
(a) ハードウェア:売主は、売主又は指定販売業者(場合による)からの請求書の日付より1年間、以下の契約条項により提供される新品のハードウェア製品等に材料、仕上り及び設計の瑕疵がないことを保証する。この保証条項が適用されることによって修理又は交換された製品等についても、買主に向けての発送日より6ヶ月間又はその特定の製品等の原保証期間の残り期間のうちのいずれか長い期間、同様に保証する。
(b) ソフトウェア及びファームウェア:売主又は第三者のライセンスに別途規定のない限り、売主は、売主又はその指定販売業者(場合による)からの請求書の日付から1年間、以下の契約条項により供給される標準的なソフトウェア又はファームウェア製品等が、売主の指定したハードウェアで使用した場合に、売主が作成、承認及び発行した公表仕様に従って作動することを保証する。売主は、ソフトウェア又はファームウェア製品等の作動に中断がないこと、エラーがないこと、それらに含まれる機能が買主の意図する用途や要求に合致し、満足させることを、明示であれ黙示であれ、一切表明ないし保証しない。
(c) 保証に基づかない工場再生産、修理、フィールドエクスチェンジ:売主は、場合によって売主又はその指定販売業者(場合による)からの請求書の日付から1年間
、保証に基づかずに工場再生産され、又はフィールドエクスチェンジされたハードウェア製品等、又は修理されたハードウェア製品の部品について、材料及び仕上りに瑕疵がないことを保証する。この保証条項が適用されることによって修理又は交換された製品等についても、買主に向けての発送日より30日間又はその特定製品の原保証期間の残り期間のうちのいずれか長い期間、同様に保証する。
(d) サービス:売主は、もっぱらサービスにより構成される製品等(例えば、トレーニング、現地修理、エンジニアリング及びカスタム・アプリケーション・プログラミング・サービス)は、適切に技術を習得した売主の従業員又は売主によって雇われた作業員によって行われることを保証する。
(e) 「オープンボックス」製品:売主は「オープンボックス」(例えば、顧客や販売業者が返品し、工場で再製品化し、又は再調整した製品等)として販売されたハード
一 般 販 売 取 引 条 件
ウェア製品等について、売主又はその指定販売業者(場合による)からの請求書の日付から90日間、材料及び仕上りに瑕疵がないことを保証する。「オープンボックス」製品等は、使用可能であっても、最新版又は改訂版を反映していないことがある。この保証条項が適用されることによって修理又は交換された製品等についても、買主に向けての発送日より30日間又はその特定製品の原保証期間の残り期間のうちのいずれか長い期間、同様に保証する。
(f) 買主の仕様/互換性:売主は、買主が提供又は指定した設計、材料、製造基準又は物品については、保証せず、責任を負わない(それらが買主によって指定された他の製造者又は販売者に由来する場合を含む。)。このような売主仕様事項に適用される保証は、仮にあったとしても、原製造業者もしくは販売者が直接的に、又は非直接的に、買主に対して負担する保証のみに限定される。売主は、売主の公表仕様又は見積書に明確に表明されている範囲を除き、その製品等と他の製造者の物品又は買主のアプリケーションとの間の適合性については保証しない。
(g) 再利用可能な材料:環境保護の政策及び慣行に沿って、売主はその製品の製造、修理及び再生産過程において、一定の再利用可能な材料(例えば、留め具、プラスチック、その他同種のもの)又は新品と同等の性能を有する再生産された部品又は一時的に使用されていた部品を利用する権利を留保する。しかしながら、このような利用は提供される製品の保証又は公表される信頼性に関する統計データに影響を及ぼさない。
(h) 救済:上記の保証に基づく救済は、売主の判断に基づき、関連する製品等の交換、修理、再実施または修正、又は購入代金の貸方への計上に限定され、妥当な場合には、売主の指示に従い当該製品等が返却された後に限り認められる。交換用の製品等は、売主の判断により、新品、再生産されたもの、再製品化または再調整されたものとする。買主の要求する現場での保証サービス(当該サービスに関する時間、移動及び費用)は買主の費用負担とする。上記の救済は、生じうるあらゆる保証違反又は契約違反に対する唯一の救済である。
(i) 通則:(a)売主が速やかに保証請求通知書の提出を受け、かつ(b)売主の検査によって、申請のあった瑕疵が売主以外の者による誤用;不注意;不適切なインストール、操作、メンテナンス、修理、変更又は修正;事故;物理的環境又は電気又は電磁ノイズ環境による製品等又はそのパーツの異常な劣化又は品質低下によって発生したのではないことが判明した場合のみ、保証の履行を受けることができる。
(j) 上記の保証は、適用法令によって最大限許容される範囲で、明示、黙示を問わず、または法定のものであっても、他のすべての保証に代わるものであり、これには商品適格性又は特定の用途に対する適合性の黙示の保証、又は性能ないし用途の保証が含まれる。上記の保証に基づく権利(上記の制限に従う。)は、買主が売主によって指定された製品販売業者である場合においては、買主の顧客に対しても及ぶものとする。
5. 責任の免責及び制限
適用法令によって最大限許容される範囲で、売主は如何なる事業の中断又は利益、収入、材料、予測される支出の節減、情報、契約、信用又はその他同種のものの損失(性質として直接的なものか、非直接的なものを問わない。)もしくはあらゆる付随的、間接的又は派生的損害について責任を負わない。保険に入っているかどうかに関わりなく、補償に基づく義務を含め、すべての請求及び責任に関する売主の最大累積責任は、請求又は責任の起因となった製品等の費用を超えることはない。売主は売主によって無償で提供される、以下の契約条項において要求されていない情報又は援助に関して一切の責任を負わない。売主に対する訴訟は、訴訟原因が発生してから18ヵ月以内に提訴しなければならない。本契約条項に相反する如何なる条項の存在に関わらず、また、訴訟方式に関わらず、これらの責任の免責及び制限は
、契約に対してであれ、不法行為(過失責任及び無過失責任を含む。)その他に対してであれ、適用され、また、第三者受益者としての売主の販売者、指定販売業者及びその他認定再販売業者の利益にも適用される。責任の制限、保証の免責又は損害の条件もしくは免責について定める各条項は、分離可能であり、その他の条項とは無関係であり、それ自体で強制可能である。
6. 知的財産権補償
本契約条項において除外されたものを除き、売主は、以下の契約条項に従って売主が販売又はライセンス供与を行った製品等の設計又は製造が、売主の発送目的地の国において与えられ又は登録されている特許権、著作権又は商標権を侵害しているとの主張から生じる、買主に対して提訴される訴訟又は法的手続に対して防御を行う。ただし、(a)買主は書面によって当該請求及び訴訟又は法的手続について売主に速やかに報告すること、(b)買主は売主に、売主の費用において、その訴訟又は法的手続について防御、解決、及び弁護を統率する唯一の権利を与えること、(c)買主は当該弁護又は解決に必要なすべての情報及び援助を提供すること、そして、(d)買主は当該請求に関して売主と相反する立場を取らないこと、を条件とする。当該訴訟又は法的手続につき、売主が防御する義務がある場合、最終的に裁定され、又は売主が合意した費用及び損害について、そのすべてを売主が支払う。売主が、自身の判断と費用において、(ⅰ)当該製品等の使用を続ける権利を買主のために入手した場合、(ii)当該製品等をその製品と同様の機能性を有する、第三者の権利を侵害し
ていない機器(ソフトウェア)と交換した場合、(iii)当該製品等を同様の機能性を保持したまま、かつ第三者の権利を侵害しないように修正した場合、又は(iv)仮に(ⅰ
)から(ⅲ)が商業的に実際的でない場合であって、買主に当該製品等の返品と引き替えにその購入代金を払い戻す場合、この条項に基づく売主の義務は果たされたこととなる。売主は、(a)訴訟又は法的手続につき、買主が作成、指定又は要望した構造又は修正であって、製品等に組み込まれ、又はその製品等を構成するものに基づき
、あるいはそこから生起する範囲において、(b)買主又は第三者によって指定、要望又は統制される方法もしくは用途における製品等の使用に関して、又は(c)売主によって供給されたものでない他の機器、ソフトウェア又は材料と組み合わせての製品の使用に関しては、防御する義務又はこれに関する責任についての義務を負わない
。この条項において使用されているように「製品等」という用語は一般的に商業上使用可能な売主の標準的ハードウェア及びソフトウェアを意味し、第三者ブランドの機器(ソフトウェア)は明確に除外される。この条項は、製品等が、明示、黙示を問わず、権利侵害であること等を理由とする第三者の正当な主張を免れるとするすべ
ての保証又は表明に代わるものである。
7. 第三者ブランド製品及びサービスの再販売
本契約条項の、他の如何なる条項に関わらず、別品目として売主によって再販売、又はサブライセンスされる第三者ブランド品又はサービス(トレーニングを含む。)に関しては、明示であれ、黙示であれ、売主は表明、補償を行わず(知的財産権であれ何であれ)、あらゆる種類の保証につき責任を負わない。
8. ライセンス供与済みソフトウェア及びファームウェア
ソフトウェア又はファームウェアからなる製品等を使用するためには、買主が、売主又は第三者の別個のライセンス契約に定められた追加的な契約条項について承諾しなければならない場合がある。この場合、当該ライセンス契約は、本契約条項において規定もしくは言及された契約条項との不一致を解決するために必要な範囲において適用される。売主の別個のライセンス契約が存在しない場合には、買主には
、非独占的、譲渡不可のライセンスが供与される。買主は、提供された売主のソフトウェア又はファームウェアについて、オブジェクトコードの形式においてのみ、また、もっぱら売主の提供した製品と連結してのみそれらを使用することができ、サブライセンス、開示、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング
、その他ソフトウェア又はファームウェアに変更を加える権限を有しない。
9. 梱包と荷印
買主の指定する梱包又は荷印は追加費用の対象になる場合があるが、そうでない場合には製品等の価格に含まれる。
10. 重量及び寸法
公表又は広告に表示された重量及び公表寸法は見積り又は概算に過ぎず、保証はされていない。
11. 価格
売主の出版物(製品カタログ及びブローシャーを含む)に提示されている価格その他の情報は、予告なしに変更されることがあり、個別の見積りにおいて確認を受ける必要がある。当該出版物は、販売を申し出るものではなく、一般的な情報源にとどまるものである。価格には売上税、使用税、物品税、関税、付加価値税又は同様の税は含まれない。買主は売主に対し適用されるすべての税金を支払い又は払い戻すこととする。タイムサービス及びマテリアルサービスは、売主の見積書又は注文請書によって別途確認されない限り、サービスが提供された日の時点で有効な売主の公表サービス料金(適用される時間外費用及び旅費を含む)に従って提供される。請求可能なサービス時間には、作業現場への往復時間と、(作業現場におけるサービスかどうかを問わず)サービスを実行するために売主の代表者が作業又は待機するすべての時間が含まれる。
12. 変更及び代用
買主の要望に基づく注文の変更については、製品等の同一性、適用範囲及び発送に影響する変更を含め、文書化されなければならず、また、価格、日程計画及びその他の影響を受ける契約条項について、売主の事前の承認及び調整を受けなければならない。いずれにせよ、売主は、売主が危険であると判断する場合、技術的に推奨できないと判断する場合、又はエンジニアリングもしくは品質に関する既存のガイドライン及び基準に合致しないと判断する場合、又は売主の設計もしくは製造能力と不適合であると判断する場合に注文の変更を拒否する権利を留保する。売主はさらに、同等の様式、適合性、機能性を有する最新の代替的な改訂版又は商品シリーズ又は同等の製品を代用する権利を留保する。
13. 返品
すべての製品等の返品は、売主の指示に従って行われる。貸方への計上を求めて保証外で未使用かつ再販売可能な製品等を返品するためには、適用される返品手数料及びその他の返品条件を含めて、その時点において有効な売主の返品方針に従わなくてはならない。保証に基づき返品された製品等は、適切に梱包され、売主の指定する場所に向けて発送されなければならない。運送用コンテナは売主の指示に従っ
一 般 販 売 取 引 条 件
てはっきりと荷印が付されなければならず、また買主は運送料金を前払いしなければならない。上記の記載に関わらず、すべての「オープンボックス」製品等及び第三者ブランド製品の販売は最終的なものであり、保証に基づかない返品は認められない。
14. 注文の解除
買主による発送前の注文の解除は、書面による通知によって、直接費用の返済を含む、相当の解約料及び返品手数料を売主に支払った場合に限り認められる。特別注文製品等又は買主の仕様に合わせて特別に製造された製品等に関する解約料は、製品等の実際の販売価格と等しくなる場合がある。売主は、書面による通知によって
、いつでも正当な理由に基づいて注文を解除する権利を有し、また、上記のとおり
、解約料及び返品手数料の支払いを受ける権利を有する。買主による正当な理由に基づく契約終了は、売主が当該返品理由を特定する買主の通知書を受領してから45日以内に、申し立てられた原因を是正できなかった時点で初めて効力が生じる。
15. 不可抗力
売主は、天災、買主の作為もしくは不作為、国家当局の行為、火災、ストライキ、洪水、伝染病、検疫規制、戦争、暴動、テロ行為、輸送の遅延又は輸送禁止令を含むが、それらに限定されない売主(又はその下請け業者)の合理的な支配を超えた原因によって以下の契約条項に基づく履行が不可能であることに起因する損失、損害又は遅延について責任を負わない。このような遅延が発生した場合、売主の履行期日は、その遅延を補うために合理的に必要な期間について延長される。
16. 政府約款及び契約
政府契約規則及び約款は、売主の本社において権限を付与された代表者による別個の検討及び同意を条件として、製品等又はこれらの契約条項によって証される合意に対して適用される。以下の契約条項により販売又はライセンス供与される製品等は、米連邦原子力関連法規則もしくは他のあらゆる国家における同様の原子力法規において定められている「基本的要素」として、又は他の方法で、原子力に関連する用途で使用されることを、一切意図されておらず、またそのように使用されるべきではない。
17. 輸出規制
以下の契約条項により供給又はライセンス供与される製品等及び関連する材料は、各種の輸出法制の対象となる場合がある。これらの法規制のすべてを遵守する責任は輸出者にある。本契約条項中の他の如何なる相反する条項に関わらず、米国又は現地の法令が製品又は関連技術の輸出又は再輸出につき輸出許可を要求している場合、別段の引渡し日の定めに関わらず、輸出許可が得られるまでは引渡しを行うことはできない。必要とされる輸出許可が認められなかった場合、当該拒否を条件として、売主は、買主又は他の第三者に関するあらゆる法的責任を負うことなく、製品等の販売及び(又は)ライセンス、及び引渡しに関するそれ以上の一切の義務から解放される。売主は米国法によって認められ、かつ売主の判断によってなされる場合を除き、ボイコットに関連する要求には応じない。
18. 紛争
両当事者は、紛争を解決する権限を持った各当事者の代表の間で行われる交渉によって、以下の契約条項より生じる紛争につき、誠意をもって速やかに解決するよう努める。これが失敗した場合、両当事者はさらに、第三者による拘束力のない調停によって、誠意をもって速やかに紛争を解決するよう努める。調停者費用及び費用は、各当事者に均等に配分する。交渉又は調停によって解決されなかった紛争については、本契約条項に従って管轄裁判所に提出することができる。これらの手順は
、当事者間のすべての紛争を解決するための唯一の手順である。
19. 準拠法及び裁判地
この契約条項によって証される合意及びそこから生じるすべての紛争については、内国法に準拠し、それに従って解釈され、売主の主な事業所が存在する州、県その他行政管轄区域の裁判所に専属管轄権が認められる。ただし、特別に1980年の国際売買契約に関する国連条約の条項は適用されない。仮に本契約条項のいずれかの条件又は条項が、適用法に基づき全部又は部分的に無効又は実行不能となった場合、この契約条項によって証される合意の残りの部分はそれによって影響を受けない。
20. 譲渡
当事者の一方が、他方の当事者の書面による同意なしに(当該同意が不合理に留保されることはない。)、この契約条項によって証される合意を譲渡することはできない
。ただし、売主とその親会社、子会社又は関連会社の間で統合、合併又はその他の形態による企業再編成の一環として内部的な移転及び譲渡を行う場合には、他方の当事者の承諾を必要としない。