Contract
xx市公共施設照明設備等更新(LED化)委託業務
(令和6年度債務負担行為設定)公募型プロポーザル募集要項
令和6年5月x x 市
xx市公共施設照明設備等更新(LED化)委託業務目 次
xx市(以下「本市」という。)では、財政負担と環境負荷の軽減を目的として、保健福祉センターやメタックス体育館はだのなどの公共施設の屋内・外照明、中学校のグラウンドや各種スポーツ施設の照明器具(約5,500灯)について、省エネルギーかつ水銀フリーのLED照明器具への更新を行う市内公共施設の照明一括LED化事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
本事業は、民間事業者の優れたノウハウを活用することを目的とし、現場調査及び施工等に関する一括提案を受け、最も優れた提案者を選定するため、「公募型プロポーザル方式」により審査するものとする。
審査の結果、最も優れた提案を行った提案者(以下「優先交渉権者」という。)と契約締結に向けた協議を行い、合意に至った場合は本事業に関わる委託業務契約を締結し、本事業を実施する。
(1) 事業名称
xx市公共施設照明設備等更新(LED化)委託業務(令和6年度債務負担行為設定)
(2) 契約期間
契約締結日の翌日から令和8年1月31日までとする。
(3) 提案上限額
金600,606,000円(消費税及び地方消費税含む。)
(4) 事業内容
事業者は、本事業の対象となる公共施設の照明及びその付帯設備(以下「照明設備等」という。)について、実際の設置状況・数量を踏まえ、自ら行った提案を基に、照明設備等のLED化(更新)工事、省エネルギー量の算出(シミュレーション)等、本市と合意した内容で委託業務契約を締結し、以下の業務を実施するものとする。
なお、詳細は「15 工事計画・業務概要」記載のとおりとする。ア 照明設備等の現場調査
イ 照明設備等の管理台帳作成
ウ 照明設備等の更新設計・施工管理エ 照明設備等更新工事
オ 既設照明設備等の撤去・リサイクル・廃棄処分
カ 省エネルギー量の試算(シミュレーション)・検証
キ 劣化ケーブル等の撤去・処分・交換及び照明設備等の修繕ク 竣工図面等の作成
(5) その他
本事業の対象となる照明設備等は、約5,500灯であり、その数量等の内訳は「表1-1」のとおりとする。なお、「表1-1」の記載内容については、本市が保有する台帳及び修繕記録等を基に作成しているため、照明設備等の数量や仕様などが現状と異なる可能性があることを留意すること。
【表1-1 事業対象施設一覧】
番号 | 施 設 名 | 灯数 | 備 考 |
1 | 保健福祉センター(2階教養娯 楽室、多目的ホールの照明設備は除く。) | 2,118 | |
2 | メタックス体育館はだの | 1,715 | 総合体育館 |
3 | カルチャーパークテニスコート | 60 | |
4 | カルチャーパーク野球場 (ナイター照明設備) | 140 | |
5 | カルチャーパーク陸上競技場 (ナイター照明設備) | 8 | |
6 | NITTANパークおおね ( 多目的広場ナイター照明設備、テニスコート照明設備) | 108 | おおね公園 |
7 | まほろばxx | 32 | 令和6年度中に工事を完了させること。 |
8 | xx駅xx広場 | 77 | |
9 | xx駅xx広場 | 37 | |
10 | xx駅xx広場 | 116 | |
11 | xx駅xx広場 | 200 | |
12 | 鶴巻温泉駅xx広場 | 50 | |
13 | 東海大学前駅xx広場 | 168 | |
14 | xx市立南中学校グラウンド (ナイター照明設備) | 85 | |
15 | xx公民館(多目的ホール、音 楽室) | 108 | |
16 | xxx公民館(多目的ホール、 音楽室及び屋上照明(一部)) | 121 | |
17 | 北公民館(多目的ホール) | 27 | 舞台照明のみ |
18 | 鶴巻公民館(多目的ホール、音 楽室及び屋外照明) | 61 | |
19 | 本町公民館(多目的ホール、音 楽室、通路(一部)、屋外照明) | 217 | |
20 | 曲松児童センター (遊戯室、屋外照明) | 26 | |
21 | くずはの家(研修室) | 14 | 令和6年度中に工事を 完了させること。 |
※ 希望者には表1-1記載の施設図面等を別途配布する。
※ 施設名の横に( )書き部分には、対象施設の詳細場所を示している。この表記がないものは、原則、施設全ての照明を更新するものとする(既にL ED化しているものを除く。)。
※ 各施設の灯数は目安であるため、必ず現地調査を行い、確認すること。
事業者は、既設設備の撤去・照明設備等の設置等において、多くの市内事業者を活用し、地域経済の発展に資するよう配慮すること。
xx市内(本市が管理(所有)する「表1-1」記載の公共施設内とする。)
xx市長
6 応募条件
(1) 応募要件
ア 本事業を行う能力を有する単独企業、グループ又は複数の企業の共同体(以下「グループ等」という。)とする。
イ グループ等で応募する場合は、統括役割を担う代表者を1者選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
ウ グループ等で応募する場合は、参加表明時に、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案にかかわる諸手続及び契約等に係る諸手続を行うこと。
オ 提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
(2) 応募者の役割
応募者は、次の役割を全て担い、グループ等の場合は各構成員が次の役割を分担するものとする。
ア 統括役割
本市の対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
イ 調査役割
現地調査・設計・計画に関する業務を全て実施する。
ウ 施工管理役割
施工計画を策定し、それに基づき施工管理に関する業務を実施する。
※ 照明器具メーカーはグループ等に含めてはならない。
(3) 応募者の参加資格
応募者の参加資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらを満たすものとする。
ア 参加表明書及び資格確認に必要な書類により、本募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
イ 応募者は、事業運営を円滑に行うための迅速な対応ができる者であること。ウ 応募者又は施工管理役割会社は、建設業法(昭和24年法律第100号)第
3条の規定による電気工事に係る特定建設業許可を有していること。また同法第26条の規定による電気に係る監理技術者を持つ者を配置できること。
(4) 応募者の制限
次に掲げる者は、応募者及びグループ等の構成員となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ xx市一般競争入札の参加停止及び指定停止等措置基準(平成17年4月1 日施行)に基づく停止措置の期間中の事業者でないこと。この場合において停 止措置の期間中とは、参加申出書の提出期限から契約締結日までの期間をいう。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項かつ第5項の規定による営業停止処分を受けている者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第
3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用している者。なお、xx市暴力団排除条例に基づき警察機関に照会を行う場合がある。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下、「旧更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下、「旧法」という。)第30条第1項及び第2項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下、「更正手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第199条第1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合に当たっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続の申し立てをなされなかった者とみなす。
キ 応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ク 最近1年間の法人税、法人市民税、地方税を滞納している者
(1) 応募に関する全ての書類の作成及び提出、xxxxxの参加等に係る全ての費用は、応募者の負担とする。
(2) 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。なお、本市が応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用することはない。
(3) 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4) 市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(5) 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(6) 応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行い、市がこれを認めたときはこの限りでない。
(7) 提出した書類の変更はできない。なお、選考に当たって確認が必要とされた場合、追加資料の提出依頼及び聞き取りを行う場合がある。
(8) 参加表明書又は本提案書に虚偽の記載をした場合は、無効とする。
(1) 問合せ先及び本提案募集に係る担当窓口
担当窓口:xx市 総務部 財産管理課
所在地:神奈川xxxxxxxxx0x0x
電話:0463-82-5124 FAX:0463-84-5235電子メール:xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/
(2) 事業全体スケジュール
本事業は、次の表11の日程(予定)で行う。なお、説明会は実施しない。
【表11 事業スケジュール】
番号 | 項 目 | 日 程 |
1 | 募集要項の配布 | 令和6年5月20日(月)から 6月21日(金)まで |
2 | 募集要項に関する質問受付 | 令和6年5月20日(月)から 6月10日(月)午後3時まで |
3 | 質問への回答 | 令和6年6月18日(火) |
4 | 参加表明書兼誓約書及び資格確 認書類の受付 | 令和6年6月17日(月)から 7月1日(月)午後3時まで |
5 | 応募者資格確認結果、提案要請 書の通知 | 令和6年7月5日(金)まで |
6 | 提案書の受付 | 令和6年7月5日(金)から 7月12日(金)午後3時まで |
7 | プレゼンテーション、審査 | 令和6年7月26日(金) |
8 | 優先交渉権者の決定及び通知 | 令和6年8月上旬 |
9 | 基本協定(仮契約)の締結 | 令和6年9月中旬 |
10 | 現地調査、詳細協議、事業計画 書作成等 | 令和6年9月下旬から11月下旬 |
11 | 契約締結 | 令和6年11月下旬 |
12 | 工事期間 | 令和6年11月下旬から令和8年1月下旬 |
13 | 変更契約の内容協議及び締結 | 令和6年11月下旬から令和8年1月下旬 |
14 | 検査 | 令和8年2月上旬まで |
(3) 募集要項の配付
本市のホームページにて公表する。
(4) 募集要項に対する質問受付
本要領及び資料に関する質問の受付及び回答は、次のとおり行う。
ア 質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用すること。なお、受付は電子メールのみとし、電話、FAX及び直接持ち込み等は不可とする。
1枚の質問書に記載できる質問は2件までとすること。なお、電子メール送信の際は、件名を「xx市公共施設照明設備等更新(LED化)委託業務(令和6年度債務負担行為設定)に関する質問について」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。
(ア) 受付期間
令和6年5月20日(月)から6月10日(月)午後3時まで(必着)ただし、土曜日、日曜日及び祝日等閉庁日を除く。
(イ) 質問送付先
xx市総務部財産管理課
電子メール:xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
(ウ) 質問の回答
質問への回答は、本市にて取りまとめ、令和6年6月18日(火)※予定に本市ホームページで公表する。電話や口頭による質問への個別対応は原則として行わない。なお、この回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(5) 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の受付
応募者は次により参加表明書兼誓約書及び資格確認に必要な書類を持参する。なお、持参に当たっては、事前に財産管理課と日程調整を行うこと。
ア 受付期間
令和6年6月17日(月)から7月1日(月)
受付時間は開庁日の午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後 1 時を除く。)とし、最終日は午後3時までとする(土日祝祭日は除く。)。
イ 受付場所
xx市総務部財産管理課
ウ 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部、副1部)提出すること。
また、希望する場合は、提出時に参加表明兼誓約書受理書(様式第2号-2)を1部提出すること。
(ア) 参加表明書兼誓約書(様式第2号-1)
グループ等で参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。また、本市は、参加表明者の求めに応じて参加表明書兼誓約書受理書(様式第2号-
2)を発行する。
(イ) グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(統括役割、調査役割、施工管理役割、その他役割(分担名を記載すること。))を明確にすること。また、構成企業の間で交わされた事業役割に関する合意書がある場合は、写しを添付すること。なお、本市との契約締結時には、改めて正式な書類を提
出すること(正式書類の内容については、別途、優先交渉権者に開示する。)。
(ウ) 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたもの。
(エ) 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前3か月以内に発行されたものを綴じたもの。
(オ) 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税及び納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(カ) 会社概要
企業設立年から現在までの営業の沿革等、原則として以下の項目を網羅したもの。
a 会社概要(様式第4号-1)
b 会社状況確認表(様式第4号-2)
c 有資格技術職員内訳表(様式第4号-3)
d 同種(類似)業務等実績表(様式第4号-4)
e 様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。
(キ) 特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、またはこれに類する許可証明書の写しを提出すること。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
(ク) 同種(類似)業務等実績表
同種(類似)業務等実績表(様式第4号-4)
様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。また、契約書の写しなど、受注を証明する書類についても添付することとし、グループ等で参加した場合は、各役割責任者は、該当する事業における役割を記載すること。なお、同種業務、類似業務については次のとおりとする。
同種業務:国又は地方公共団体が発注した公共施設 LED 化事業 類似業務:国又は地方公共団体が発注した公共施設電気設備工事
a 発 注 者:発注者名を記入すること。
b 契約件名:契約書上の正式な件名を記入すること。 c 契約期間:契約始期及び終期を記入すること。
d 契約業務の概要:契約業務の概要等を記入すること。
e 契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(千円単位)。 f 事業における役割:事業における役割(統括役割、施工管理役割等)を
記入すること。
(ケ) 監理技術者免許証の写し
本事業において、監理技術者となる予定の者の監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
エ その他
書類の提出は、不備、不足がないよう十分確認のうえ、期限を厳守すること。
(6) 参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格についての確認結果は、文書(電子メール)にて本市から応募者(代表者)に通知する。なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、提案要請書を郵送する。
(7) 提案書の提出
提案要請書を受領した応募者は、市が提供する配布資料を基に、「13 提案提出書類・作成要領」の規定に従い、提案書を作成し、下記担当窓口へ持参すること。
ア 受付期間
令和6年7月5日(金)から同年7月12日(金)
受付時間は開庁日の午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後 1 時を除く。)とし、最終日は午後3時までとする(土日祝祭日は除く。)。
イ 提出書類
「13 提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(8) 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業の提案書受付の締切日の前日までに「提案辞退届」(様式第5号)を1部、担当窓口に持参または郵送により提出(必着)すること。
別に定める選定委員会が、調査・計画・施工計画、使用する照明器具、環境や安全性への配慮、本市経済への寄与、保証などの観点から総合的な審査を行い、最も評価点数が高い最優秀提案者1者と次に高い優秀提案者1者を選定する。
なお、応募が1事業者であっても、「表2 審査項目一覧」に基づき選定する。審査の結果により、提案が本事業実施の目的を達成できないと選定委員会が判断した場合(後段の審査の結果、採点が600点に満たない場合等)は、事業者の決定は行わないものとする。
(1) 審査事項
ア 業務実績が豊富であり、業務遂行に当たり、信頼できる事業者であるか。イ 適切な施工体制を確立しているか。
ウ 現場調査を正確に実施しているとともに、管理台帳の作成を行う提案があるか。
エ 照明設備設計や器具選定の手法や考え方が適切であるか。オ 地元事業者の活用がなされているか。
カ 見積額について、本市の支出が少ないか。キ 提案内容が妥当なものであるか。
ク プレゼンテーションの方法が適切であるか。
ケ 提案に独自性があるとともに本市にとって有用なものであるか。
(2) 審査基準
前項の内容を踏まえて、「表2 審査項目一覧」の審査項目について絶対評価
で採点するものとし、具体的な評価項目については、提案総括表(書面審査用)
(様式7号-2)を参照すること。また、書面審査に当たる部分については、この様式内審査項目に記載している内容が加点項目となる。提案総括表(書面審査用)(様式7号-2)に該当する審査項目の記載箇所(ページ番号等)を明記すること。
【表2 審査項目一覧】
項目 | 評価の基準及び審査項目 | 配点 | |
書面審査 | 業務実績 | 【信頼性】 ・過去5年間における同種・同類業務の受注実績 | 100 |
提案書内容 | 【施工体制】 ・安全面・品質面・工程管理面全てに配慮した管理体制を構築しているか など | 100 | |
【現場調査・管理台帳の作成】 ・現場調査を細やかに行っているか ・管理台帳の作成について、提案があるか など | 50 | ||
【照明設備設計・器具選定】 ・募集要項に記載している各種施設に対応した照度・均斉度・グレアを満たしているか ・各施設において必要となる工夫等をしているか など | 100 | ||
【地元事業者の活用】 ・更新工事や資機材の調達及び廃棄処分等の一連の業務で地元事業者の活用する計画があるか。 | 100 | ||
見積書 | 【見積額】 ・本市の支出が少ないか。 | 200 | |
プレゼンテーション審査 | その他 | 【提案内容の妥当性】 ・計画及び工程(スケジュール)の合理性、実現の確実性など | 100 |
【プレゼンテーション】 ・提案内容の分かりやすさ、事業への理解度、質疑応答の適格性 など | 50 | ||
【独自性】 ・現状に対する助言、独自の知見・ノウハウに基づく提 案、オリジナリティの高い付加価値や機能、柔軟な対応など独自の工夫 など | 200 | ||
合 計 | 1,000 |
(3) プレゼンテーションの実施
事前に提出された提案書とあわせてプレゼンテーションを実施し、審査を行う。ア 実施日時及び場所は、後日、該当者に通知する。
イ 応募者からプレゼンテーション及びヒアリング(説明30分、質疑応答30分)を基に、企画提案内容の実行能力を審査する。
なお、プレゼンテーションに使用する機材のうち、プロジェクター、スクリーン及び接続ケーブルは本市で用意するが、パソコンは提案者が用意するものとする。なお、接続ケーブルは「HDMI」「VGA」の2種類を用意するので、そのいずれかに接続可能なパソコンを用意すること。
ウ プレゼンテーションは提案者名を伏せて行うこととする。また、プレゼンテーションは非公開とする。ただし事務局職員は同席することができる。
エ 参加人数は、5名以内とする。
オ プレゼンテーション資料の提出は、提案書と同時に行うこと。また、プレゼンテーション時における資料の追加配布は禁止とする。
オ 評価の合計得点が同点の場合は、事業の主要な部分に関わる評価等について、総合的に判断し、上位者を決定する。
(4) 審査結果の通知
ア 審査結果は、令和6年8月上旬を目途に通知文書を提案者宛てに発送する。なお、電話等による問い合わせには応じない。
イ 審査結果に対する異議の申し立ては受け付けない。ウ 審査結果は、本市のホームページで公表する。
(5) 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 本募集要項に違反すると認められる場合
エ プレゼンテーション審査を理由なく欠席した場合オ 提案内容が明らかに具体性・妥当性を欠く場合 カ 提案の前提条件(参加要件)を満たさない場合
キ 提案書に記された内容の問いに、指定された期限までに回答をしない場合ク 応募者及びその関係者が選定に対する不当な要求を行った場合
ケ その他不正な行為があった場合
応募者は、次の条件に基づき、提案書を作成する。
(1) 本要項記載の内容を確実に履行できること。
(2) LED照明器具以外にサービスを実施するうえで必要な設備(器具)についても対応すること。
(3) 本市の計画に基づき現場調査を確実に遂行できること。
(4) 本市の計画に基づき工事を確実に遂行できること。
(5) 省エネルギー量及び電力料金削減額のシミュレーションを明確な根拠に基づき確実に遂行できること。
(6) 照明設備等は本市が示す仕様及び関連諸規程を満足する製品を使用すること。
(7) 事業を実施するうえで必要となる照明の付帯設備(提案により対象に追加した設備類)がある場合、この設備についても現場調査及び工事の遂行ができること。
(8) 市の指示に沿って管理台帳を作成できること。
(9) その他、この要項に定めることのほか、本提案の募集等の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知とともにホームページに掲載する。
(1) 誠実な業務遂行
ア 「優先交渉権者」として、本市と委託契約を締結した者(以下「事業者」という。)は、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と事業者双方で誠意をもって協議することとする。
(2) 契約期間中の事業者と本市の関わり
事業者は、事業者の責により本事業を遂行し、本市は契約に定められた方法等により、事業の遂行状況について適宜確認を行う。
(1) 契約の手順
本市と優先交渉権者が、協議の結果、双方が合意した場合に現場調査業務及び導入業務に関する契約締結のための手続きを行う。
なお、現場調査及び詳細協議に当たっては、必要に応じて、本市及び関係者団体等と協議を行うこと。
※ ただし、現場調査業務は「基本協定(仮契約)」に基づき、先行実施する。なお、先行実施に関しては、本市と優先交渉権者の間で協議を行い、合意した場合にのみ行う。
(2) 契約締結時期(委託業務契約)
令和6年11月下旬(予定)
(3) 契約の概要
本市と事業者の間で、本要項に定める詳細協議が成立したことをもって締結するものとし、事業者が遂行すべき現場調査及び工事に関する業務内容や、保証、支払方法などを定めるものとする。
また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。なお、契約の具体的な内容は優先交渉権者にのみ開示する。
(1) 事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルにとじたものを15部(正1部、副14部)提出すること。なお、提案にかかる費用は全て提案者の負担とする。
ア 提案書提出届(様式第6号)
イ 提案総括表(様式第7号-1、第7号-2、第7号-3)ウ 事業実施体制(様式第8号)
エ 現場調査に関する提案書(様式第9号)
オ 工事の施工(対応)・廃棄計画書(様式第10号)カ 使用機器提案書(様式第11号)
キ 計測・算定計画書(様式第12号)
ケ 見積書(様式第13号-1、第13号-2)コ 独自提案書(様式第14号)
サ プレゼンテーション資料(任意様式)
(2) 作成要領
ア 一般的事項
(ア) 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横書きとする。なお、原則としてフォントはMS明朝体10.5ポイント以上とすること。
(イ) プレゼンテーション資料には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
(ウ) 提案書提出届(様式第6号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類を、A4縦長ファイルにとじたもので提出すること。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。
(エ) エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の表3の換算値で行うこと。
【表3 換算値】
エネルギー種別 | 一次エネルギー換算 | CO2 排出係数 |
電気 | 8.64(MJ/kWh) | 0.457(kg-CO2/kWh) |
※出典:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)令和4年度実績 令和5年12月22日 環境省・経済産業省公表
(オ) 照明設備の年間点灯時間
各施設における点灯時間は、表4のとおりとする。
【表4 各施設における照明年間点灯時間】
使用場所 | 年間点灯時間 |
体育館、会議室 | 1,500時間(5時間/日) |
事務所 | 3,000時間(10時間/日) |
グラウンド | 600時間(3時間/日) |
(カ) 電気料金単価
電気量料金25円/kWh
イ 提案書提出届(様式第6号)
グループ等で参加する場合は、提出に書類の内容に係る問い合わせ先として、代表企業の担当者名を記載すること。
ウ 提案総括表(様式第7号-1、第7号-2、第7号-3) (ア) 提案総括表(概要)(様式第7号-1)
提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。(A4版サイズ7枚以内で記載)。
(イ) 提案総括表(書面審査用)(様式第7号-2)
書面審査における審査項目の項目について、様式に記載した場合は、記載場所を本様式に記載すること。
(ウ) 提案総括表(契約内容提案書)(様式第7号-3)
年間削減予定額、光熱費削減額、維持管理費削減額、工事他投資額について記載すること。
エ 事業実施体制(様式第8号)
導入を予定する照明器具や現場調査、工程計画、安全計画等事業全体についての実施体制及び市内業者の活用方法について記載すること。(A4判2枚以内記載)
オ 現場調査に関する提案(様式第9号)
照明設備等の設置位置や設備の調査方法、実施方針について記載すること。
(A4版5枚以内で記載)。
カ 工事の施工(対応)・廃棄計画書(様式第10号)
工事施工方針、安全管理・工程管理等において特に重要と判断する事項及び品質管理、工事完了期限、対象設備等の引き渡し方法に関する内容、既存設備撤去後の処理方法を記載すること。(A4版6枚以内で記載)
キ 使用機器提案書(様式第11号)
使用機器の詳細について、詳細検討に基づき使用する機器の図、機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他、照明器具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること(A4版8枚以内で記載)。照明器具仕様書や照度・グレア・均斉度・照射方向等に関わるシミュレーション図(資料)については、別添扱い可とする。
※ 野球場、テニスコートなどのスポーツ施設については、水平面照度、均斉度、グレアなど光環境に関わる根拠資料を施設別に添付すること。
ク 計測・算定計画書(様式第12号)
エネルギー削減量を計測・算定において適切な計測・算定方法を示すこと。また、計測・算定業務を行ううえで、コスト削減及び業務品質の向上等の視点で工夫している点があれば記載すること。(A4版2枚以内で記載)
ケ 見積書(様式第13号-1、第13号-2)
別途追加される費用が少なくなるよう現場調査をしたうえで記載すること。
コ 独自提案書(様式第14号)
本事業に関する独自の提案について記載すること。(A4版7枚以内で記載)紙面の規格等、大きな変更を加えなければ任意の様式での提出も可とする。
(1) 契約後、業務計画を速やかに作成し、本市と事前に調整を図ること。
(2) 業務を行うに当たっては、市内事業者を優先的に活用するよう努めること。
(3) 取り外した照明器具の取扱いについては、市が方法を指定した場合は、それに従うこと。
(4) 工事に係る契約不適合については、契約に基づき事業者の責任とすること。
(5) 本事業に係る安全衛生対策については、関係法令を遵守し、作業の安全及び環境に配慮すること。
(6) 安全管理に十分配慮すること。
(7) 照明設備等設置工事が完了した建物から供用開始し、検査終了までに障害が発生した場合は、事業者の責において補修等を行うものとする。
具体的な工事計画については、工事着手前に本市と協議すること。なお、工事等業務概要については、下記のとおりとする。
(1) 照明設備等の現場調査
【表1-1 事業対象施設一覧】記載の対象施設における照明設備等の詳細調査(管球の種類や消費電力などの調査及びケーブル・自動点滅器などの付帯設備の劣化調査)
(2) 照明設備等の管理台帳作成
(1)により把握した照明設備等の各種情報をもとに管理台帳を作成する。なお、管理台帳の記載項目は、本市と事業者の協議により決定する。
(3) 照明設備等の更新設計・施工管理
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、LED化のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。
ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通及び施設の運営スケジュール等に配慮した施工計画の策定及び施工管理を実施すること。
イ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者の安全に十分配慮した施工管理を実施すること。
ウ 事前調査で対象箇所にアスベストの含有が確認された場合は、施工方法等について、本市と協議すること。
(4) 照明設備等更新工事
ア 設置する照明設備等については、市の指定する方法、仕様等及び工事計画を遵守すること。
イ 各施設の施工に当たっては、施設の運営スケジュール、行事開催等に配慮し、工事時期について本市、各施設と協議すること。
ウ 具体的な工事計画については、工事着手前に本市と協議し、必要に応じて各施設へ説明を行うこと。
(5) 既設照明設備等の撤去・リサイクル・廃棄処分
ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を行うこと。
イ 撤去した設備(照明器具本体、電源、支持金具、ケーブル等)については、環境保護の観点からリサイクルを原則とし、撤去品を項目ごとにそれぞれリサ
イクルの具体的な方法についても報告を行うこと。ただし、PCBの含有が判明した場合には、本市に報告のうえ、指示を受けること。
(7) 省エネルギー量の計算(シミュレーション)
優先交渉権者は、本契約の締結前に改めて照明設備等のLED化に伴う光熱費削減額を計算(シミュレーション)し、提出すること。
(8) ケーブル等の撤去・処分・交換及び照明設備等の修繕
事業者は、現場調査の際、照明設備等の劣化状況についても調査を行うものとし、劣化が著しいと判定されたものについては、本市と協議のうえ、契約を締結後に更新工事を行う。
(9) 竣工図面等の作成
事業者は、施工が完了した後に竣工図面を作成する。なお、詳細は、本市と事業者の協議により決定する。
LED化対象器具については、以下の仕様を満たす器具に更新することとする。
(1) 学校施設(南中学校グラウンド)【表1-1(14)】ア 基本要件
学校施設に係わる照明については、JIS Z 9110:2010 によるほか、グラウンドについては、JIS Z 9127:2020 に準拠するものとする。なお、JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」「グレア制限値」などに違いがあるが、多くの種類のスポーツ利用を可能とする観点から、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅲ種を基本として、表6のとおり最低基準を定めるものとする。
【表5 JIS 運動競技区分】
運動競技区分Ⅰ | 観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高水 準の運動競技会。最高水準のトレーニング |
運動競技区分Ⅱ | 観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競技 会。高水準のトレーニング |
運動競技区分Ⅲ | 観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリエー ション活動。一般のトレーニング |
【表6 本事業における最低基準】
水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 |
200lux | 0.3 | 55 | 60 |
イ その他
(ア) 照明器具は品質を保証する為、ISO9001 と ISO14001 を取得しているメーカー相当品とする
(イ) 照明器具は、電気用品安全法に基づく基準に適合していること。 (ウ) 照明器具のメーカー保証期間は1年間であること。
(エ) 照明器具の製造業者又は販売業者は、スポーツ照明灯の製造もしくは販売実績が充分であること。
(2) スポーツ施設用照明設備【表1-1(3~6)】ア 基本要件
スポーツ施設ナイター施設に係わる照明については、JIS Z 9110:2010 によるほか、JIS Z 9127:2020 に準拠するものとする。また、以下の要件を満たすこととする。
(ア) 照明器具は品質を保証する為、ISO9001 と ISO14001 を取得しているメーカー相当品とする。
(イ) 照明器具は、電気用品安全法に基づく基準に適合していること。 (ウ) 照明器具のメーカー保証期間は1年間であること。
(エ) 照明器具の製造業者又は販売業者は、スポーツ照明灯の製造もしくは販売実績が充分であること
イ 個別要件
(ア) カルチャーパークテニスコート、NITTANパークおおねテニスコート
【表1-1(3、6)】
JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」
「グレア制限値」などに違いがあるが、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅲ種を基本として、表7のとおり最低基準を定めるものとする。
【表7 本事業における最低基準】
競技区分 | 水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 |
テニス(屋外) | 200lux | 0.5 | 55 | 規定なし |
(イ) カルチャーパーク野球場【表1-1(4)】
JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」
「グレア制限値」などに違いがあるが、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅰ種を基本として、表8のとおり最低基準を定めるものとする。
【表8 本事業における最低基準】
競技区分 | 水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 | |
野球場 | 内野 | 1000lux | 0.7 | 50 | 60 |
外野 | 750lux | 0.5 | 50 | 60 |
(ウ) カルチャーパーク陸上競技場【表1-1(5)】
照明器具を確認し、現状と同等以上の照度を確保すること。
(エ) NITTANパークおおね多目的広場【表1-1(6)】
JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」
「グレア制限値」などに違いがあるが、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅲ種を基本として、表9のとおり最低基準を定めるものとする。
【表9 本事業における最低基準】
競技区分 | 水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 |
サッカー | 100lux | 0.3 | 55 | 規定なし |
(3) 体育館屋内アリーナ(メタックス体育館はだのアリーナ照明)【表1-1(2)】ア 基本要件
体育館アリーナ照明については、JIS Z 9110:2010 によるほか、JIS Z 9127:2020
に準拠するものとする。また、以下の要件を満たすこととする。
(ア) 照明器具は品質を保証する為、ISO9001 と ISO14001 を取得しているメーカー相当品とする。
(ウ) 照明器具は、電気用品安全法に基づく基準に適合していること。 (エ) 照明器具のメーカー保証期間は1年間であること。
(オ) 照明器具の製造業者又は販売業者は、舞台照明灯の製造もしくは販売実績が充分であること。
イ 個別要件
(ア) メインアリーナ
メタックス体育館はだのメインアリーナにおいては、湘南ベルマーレフットサルクラブ主催の公式試合が開催される。JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」「グレア制限値」などに違いがあるが、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅰ種を基本として、表10のとおり最低基準を定めるものとする。
【表10 本事業における最低基準】
競技区分 | 水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 |
フットサル(屋内) | 750lux | 0.7 | 規定なし | 60 |
(イ) サブアリーナ
JIS Z 9127:2020 においては、競技種目によって「水平面照度」「照度均斉度」
「グレア制限値」などに違いがあるが、本事業においては、表5に記載する運動競技区分Ⅲ種を基本として、表11のとおり最低基準を定めるものとする。
【表11 本事業における最低基準】
競技区分 | 水平面照度 | 照度均斉度 | 制限グレア | 演色評価数 |
フットサル(屋内) | 200lux | 0.5 | 規定なし | 規定なし |
(4) 舞台照明【表1-1(15~19)】ア 基本要件
舞台照明に係わる照明については、JIS Z 9110:2010 によるほか、JIS C 8105-2-17:2011 JATET-L-16200、JATET-L-22010 に準拠するものとする。また、
JATET が発行する『演出空間用照明器具を安全に使用するために』に準拠するものとする。
舞台照明の操作・調光等の制御は、DMX操作器による操作が可能であることとし、手元の設定パネルで調光が行えることとする。その他の要件は表12のとおり定めるものとする。
【表12 本事業における舞台照明要件】
光源 | 点灯色 | 調光範囲 |
LED 光源とする | カラー点灯が可能なこと | 0~100% |
イ その他
(ア) 照明器具は品質を保証する為、ISO9001 と ISO14001 を取得しているメーカー相当品とする。
(ウ) 照明器具は、電気用品安全法に基づく基準に適合していること。
(エ) 照明器具のメーカー保証期間は1年間であること。
(オ) 照明器具の製造業者又は販売業者は、舞台照明灯の製造もしくは販売実績が充分であること。
(5) その他の照明
ア 基本要件
前項(1)、(2)、(3)、(4)に記載した照明(学校施設、テニスコート、野球場、舞台照明)以外の照明については、JIS Z 9110:2010 の規格に適合させるとともに、既設照明の定格消費電力に対応したLED照明器具に更新するものとする。なお、原則として照明器具の数は変更しないものとする。
イ その他
(ア) 照明器具は、品質を保証する為、ISO9001 と ISO14001 を取得しているメーカー相当品とする。
(イ) 照明器具は、電気用品安全法に基づく基準に適合していること。 (ウ) 照明器具のメーカー保証期間は 1 年間であること。
(エ) 照明器具の製造業者又は販売業者は、屋内照明灯を含む一般照明の製造もしくは販売実績が充分であること。
次の施設については、優先交渉権者決定後に事業者からの提案をもとに本市が必要と判断した場合に更新又は改修を行うものとし、この施設の更新等に必要な事業費を積算し、積算額を独自提案書(様式第14号)に記載すること。なお、この積算額は、提出する見積額には含めないこと(本要項項番2(3)提案上限額とは、分けて積算すること。)。
また、この他にも照明設備の付帯設備で改善する提案がある場合についても、独自提案書(様式第14号)に提案内容を記載すること。
(1) カルチャーパークテニスコート用照明自動点灯盤(コイン式)
(2) NITTANパークおおねテニスコート用照明自動点灯盤(コイン式)
(3) 南中学校グラウンド用照明自動点灯盤(コイン式)
(4) 駅前広場照明(表1-1 事業対象施設一覧7から13)イルミネーション用カラー点灯及び点滅機能の付与
(1) 受注者は、調査等作業実施に当たり必ず身分証明書を携帯しなければならない。また、他人の占有する土地に入って調査する必要がある場合において、関係人の 請求があれば身分証明書を提示し、親切に応対すること。
(2) 受注者は、本事業から生じる一切の権利、義務を第三者に譲渡または貸与してはならない。
(3) 業務で知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。また、業務完了後も同様とする。
(4) 本市は必要に応じて随時、仕様書に基づく検査を行うことができる。受注者は、訂正等の指示を受けた場合は、速やかにその指示に従わなければならない。成果品納入後、受注者の責による誤りや不良箇所が発見された場合は、速やかに市と
協議し、必要な処置を行わなければならない。
(5) 本業務期間中に発生した事故等の対応は、受注者の責任において対処すること。
(6) 履行期間中の保守点検費は、この業務に含むものとする。
(7) 本要項に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、市及び受注者が協議のうえ、決定するものとする。
以 上