Contract
「xxxx組合インターネット・モバイルバンキング申込書」(以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規則に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規則の内容を理解した上で、サービスを利用することを承諾したものとします。
第1条 インターネット・モバイルバンキングの内容
1. サービス内容
インターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパソコンや携帯電話など当組合所定の機器
(以下「端末機」といいます。)を利用して契約者からの依頼に基づき、次の取引を利用することができるサービスをいいます。(以下、パソコンを利用したサービスを「インターネットバンキング」、モバイル機器を利用したサービスを「モバイルバンキング」といいます。)
• (1)照会サービス
残高照会、入出金明細照会。
• (2)資金移動サービス
当組合本支店および他金融機関への振込。同一人名義の口座間の振替。
• (3)税金・各種料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」税金、民間企業の料金の即時収納。
2.利用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン・モバイル機器(以下第1条において「端末機」と総称します。)に限ります。
3.サービス利用時間
本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.手数料
• (1)基本手数料
月額基本手数料は無料といたします。
• (2)当組合は基本手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。
• (3)振込手数料
本サービスの利用にあたっては、振込・振替を行った場合、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
この場合、当組合は、振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、契約者の指定する本サービス利用口座より、自動的に引落とします。
なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続を行った場合は、当組合所定の組戻手数料をお支払いいただきます。また、当組合は、契約者に事前に通知することなく振込手数料、組戻手数料を変更する場合があります。
第 2 条 本人確認
契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと、契約者に初回ログイン用の「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」等必要な事項を記載した『ログイン情報のご案内』を当組合にお届けの住所に郵送します。
1.パソコンをご利用の場合
• (1)契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」と当組合が郵送で通知した「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」および任意の「ログインID」を入力し登録(取得)してください。「ログインID」の登録(取得)は、申込日から3ヶ月以内に行ってください。
• (2)「ログインID」取得後の初回ログイン時に「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」の変更を当組合所定による英数混在の文字数で行ってください。なお、この変更手続後のパスワードを当組合にお届けの「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
• (3)契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を当組合あて送信してください。当組合が認識した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合あてにお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。
2.携帯電話をご利用の場合
• (1)契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」および当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」を入力し、「ログインパスワード」と「確認用パスワード」の変更を当組合所定の英数混在による文字数にて行ってください。この変更手続後のパスワードを当組合にお届けの「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
なお、この変更手続きは申込日から3ヶ月以内に行ってください、3ヶ月を超えてしまった場合は、各種依頼書にてID取得可能期間の延長依頼を行ってください。
• (2)契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」を当組合あて送信してください。当組合が認識した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合あてお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。
3.認証方法の改定
「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。
4.電子メールアドレスのお届け
契約者は、パスワードの届出に続き、端末機のご利用画面上で契約者の電子メールアドレスを当組合あて届け出てください。また、契約者は、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングによる取引にかかわる当組合からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスへのメールサービスが利用されることに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録やメールアドレスの変更に伴うメールの不着および電話回線の不通等によって通知・照会ができない場合においても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
5.パスワード、電子メールアドレスの変更
契約者が当組合あてに届け出たインターネットバンキングおよびモバイルバンキングに使用するパスワード・電子メールアドレスは、当組合所定の方法にて、端末機のご利用画面上で変更登録を行うことにより、随時変更することができます。また、インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングのどちらからでも変更はできますが、この場合、インターネットバンキング・モバイルバンキングの両方とも変更となります。なお、パスワードの有効期限は、365日となっておりますので、セキュリティの観点からも有効期限到来前に定期的な変更をお願いいたします。
第 3 条 振込・振替限度額
• (1)1日あたり、および1回あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限は、当組合所定の金額の範囲内とします。なお、
1日あたりの振込・振替限度額とは、契約者が依頼日に依頼できる金額の総額であり、資金移動サービスにおいて契約者が各々指定できる振込指定日・振替指定日の取引限度額ではありません。
• (2)当組合は、本条第1項の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
• (3)1日の計算にあたっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
• (4)契約者が当組合あて届け出た振込・振替の 1 日あたりの取引限度額内において、当組合所定の方法により端末機のご利用画面上において変更の登録を行うことで随時変更することができます。また、その変更については、インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングのどちらからでも可能です。
• (5)当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
第 4 条 本サービスの手続
1.利用口座の届出
(1)契約者は、本サービスで利用する口座(代表口座、関連口座)を利用口座として申込書にて届け出るものとします。
(2)利用口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する契約者本人口座とします。また、その利用口座のうち1つを代表口座として届出していただきます。なお、ご利用口座として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
• ①代表口座
事前登録方式・都度指定方式による振替・振込資金、振込手数料、その他諸手数料の引落口座。なお、代表口座の届出印を本サービスの届出印とします。
• ②関連口座
事前登録方式・都度指定方式による振替・振込資金、振込手数料の引落口座。
(3)代表口座および関連口座は、入金、出金、口座情報の照会、税金・各種料金等払込サービスを行うことができます。ただし、インターネットバンキングとモバイルバンキングでは取り扱い範囲は異なります。
2.手続依頼の方法
契約者は第2条の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末機の操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。また、インターネットバンキング・モバイルバンキングにより第6条の資金移動サービスをご利用いただく場合には、契約者は依頼を行う日以降(依頼日を含みます。)で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取り扱いが受けられるものとします。(以下、この取り扱いを
「予約扱い」といいます。)なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。
3.依頼内容の確定
当組合は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末機に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を送信するもの
とし、当組合は依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合、依頼内容が確定したものとします。
4.依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容の確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行うなど契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合や内容に不明な点がある場合、あるいは内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
5.処理が行えなかった場合のお取り扱い
(1)以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
• ①代表口座・関連口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約されているとき。
• ②振替を伴う取引において、入金する口座が解約されているとき。
• ③振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。なお、支払指定口座から同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含みます。)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
• ④差押えなど正当な利用による支払差止のため、当組合が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
(2)上記(1)により取引の処理ができなかった場合には、当組合は次の方法で契約者にその旨を通知します。
• ①インターネットバンキング/モバイルバンキング
6.依頼内容および取引内容の記録
電子メールまたは当組合連絡窓口からの電話による通知、第5条の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示。
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
第 5 条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者の端末機による依頼に基づき、契約者の指定する口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスです。なお、本サービスを提供できる預金科目は当組合所定の科目とします。
• (1)照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
• (2)照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
2.回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。なお、このような変更または取消のために契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 6 条 資金移動サービス
1.資金移動サービスの内容
本条3項の振替サービス、本条4項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
2.取引の成立
第4条第3項により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。ただし、第4条第
5項(1)②の場合は除きます。
3.振替サービス
• (1)振替サービスの内容
振替サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座より契約者の指定する同一店の同一名義口座へ、契約者の指定する金額を振り替えるサービスです。なお、予約扱いが行えます。
• (2)振替サービスの手続
当組合は第6条第2項の取引の成立に基づき振替を行います。
ただし、契約者が振替指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が休業日の場合は、支払指定口座からの振替資金の引き落としおよび振替は、依頼日の翌営業日に行うものとします。また、第4条第2項で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
• (3)振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更
振替依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できません。また、振替依頼が確定した後は、変更はできません。このため、取消が可能な場合は、取消を行った後に再度振替の依頼をしていただくことになります。
4.振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスとは、端末機の操作による契約者の依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座より契約者の指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当組合の本支店、または当組合の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行うサービスです。なお、本条3項に規則する振替サービスに該当する取引を除きます。
振込みの受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(2)振込サービスの手続
当組合は第6条第2項の取引の成立に基づき振込を行います。
ただし、契約者が振込指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が休業日の場合は、支払指定口座からの振込資金および振込手数料の引き落としおよび振込は、依頼日の翌営業日に行うものとします。また、第4条第2項で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(3)振込依頼確定後の取消・訂正・組戻
• ①振込依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。
ただし、当組合所定の時限後は取消できませんので、下記③の組戻の対応となります。
• ②振込依頼が確定した後は、訂正はできません。
このため、上記①の取消を行った後、再度振込の依頼をしてください。ただし、当組合所定の時限後は、取消はできませんので、下記③の組戻の対応となります。
• ③振込依頼が確定した後、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合、当組合は契約者から支払指定口座の取引店に当組合所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。なお、組戻を受付けた場合、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とすものとし、この場合本項(1) の振込手数料は返却しません。ただし、組戻ができなかったときは、組戻手数料はいただきません。
(4)入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。
この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。なお、この場合、本項(1) の振込手数料は返却しません。
(5)当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振り込み内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。なお、この場合、本項(1) の振込手数料は返却しません。また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(6)振込先口座の登録・削除
• ①振込先口座の登録は、当組合所定の方法で登録を行い20口座まで登録可能です。
• ②振込先口座として登録した口座は、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにて、それぞれ当組合所定の方法により削除することができるものとします。
第 7 条 料金払込みサービス
• (1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
なお、料金等が、行政手数料・国税等歳入金の場合、その払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店である全国信用協同組合連合会が収納いたします。
• (2)1日あたりの払込金額の上限は、当組合が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
• (3)料金等払込の実行後は、料金等払込の委託を撤回することができません。ただし、収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について取消となることがあります。
• (4)当組合は、契約者に対し料金等払込にかかる領収書を発行いたしません。領収等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
• (5)収納機関が指定する項目について、当組合所定の回数以上連続して誤った入力があった場合、本サービスの利用を停止する場合があります。本サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
• (6)本サービスの利用時間は、当組合が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当組合の定める時間内でも利用できないことがあります。
第 8 条 ログインID、パスワード、モバイル機器等の管理およびセキュリティ等
• (1)「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に 開示しないでください。「パスワード」については、当組合職員がお尋ねすることはあり ません。また、パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人に推測されやす い番号は避けるとともに、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
• (2)契約者が、当組合あて届け出たパスワードと異なるパスワードを6回以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を停止します。
• (3)パスワードのセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法によりパスワードを随時変更してください。パスワードにつき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の恐れがある場合は、速やかにパスワードの変更を行ってください。なお、xxxxx等の不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
• (4)本サービスに係るご契約書、モバイル機器を紛失したときは、速やかに当組合連絡窓口に届け出てください。この場合、既に依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の取引の依頼は、有効に存続するものとします。なお、当組合への連絡前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 9 条 届出事項の変更
• (1)代表口座について印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の書面により当該口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
• (2)変更事項の届出がない場合の取り扱い
本条第1項に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から発信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 10 条 解約等
(1)本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。解約は、当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
(2)当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4)関連口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
(5)契約者に以下の事由が1つでも生じた場合は、当組合は契約者に事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
• ①1 年以上に渡り本サービスの利用がないとき
• ②契約者が当組合の取引規則に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
• ③支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
• ④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
• ⑤当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき
• ⑥相続の開始があったとき
(6)関連口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
第 11 条 取引店の変更
• (1)契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込ください。
• (2)代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第 12 条 免責事項
当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はその責任を負いません。但し、契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
1.パスワード等の盗難による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
• ①パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
• ②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
• ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日
数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当組合は補てんを行いません。
• ①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A.不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B.契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
C.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
• ②パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またこれに付随して行われたこと。
(5)当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、
「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
2.通信手段の障害等
• (1)当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
• (2)当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当組合が本サービスに使用する「パスワード」等を契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が当該「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
6.その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末機を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合
はこの規則により端末機が正常に稼働することを保証するものではありません。端末機が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 13 条 サービスの追加
• (1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
• (2)サービス追加時には、本利用規則を追加・変更する場合があります。
第 14 条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規則に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載、その他の方法により通知するものとします。
第 15 条 サービスの廃止
• (1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
• (2)サービス追加時には、本利用規則を追加・変更する場合があります。
第 16 条 規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種規定および振込規定により取り扱います。
第 17 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から同一条件で1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第 18 条 規則の変更
当組合は本利用規則の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容に従っていただきます。
なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合は責任を負いません。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。
また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。