Himalaya Japan 株式会社
Himalaya Japan 株式会社
(目的)
第1条 この暗号資産現物取引サービス基本約款(以下「本約款」といいます。)は、Himalaya Japan 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービスのご利用に関し、お客様の遵守すべき事項および当社とお客様の間の権利義務関係を定めるものです。
(適用)
第2条 本約款は、当社がお客様に提供する本サービス(第3条に定義します。以下同じ。)に関する一切の関係に適用されます。
2 本約款の内容と、本約款とは別に特定サービスについて当社が定める契約締結前交付書面等(以下「事前交付書面等」といいます。)の内容が異なる場合には、事前交付書面等が優先して適用されるものとします。
3 お客様は、本約款の内容に同意した上で、当社所定の方法により、本サービスの利用登録を行い、本サービスを利用するものとします。
(定義)
第3条 本約款において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が別途定める暗号資産(以下「暗号資産」といいます。)の売買に関するサービス、これに関して当社が別途定める法定通貨(以下「金銭」といいます。)または暗号資産の管理をするサービス、その他関連サービス(理由を問わずサービスの名称または内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(2) 「営業日」とは、当社の営業日であり、当社が別途定めた日時といたします。
(3) 「保管口座」とは、お客様の金銭の入出金および暗号資産の入出庫並びに金銭および暗号資産の保管をするための口座を意味します。
(4) 「取引口座」とは、暗号資産の現物取引を行う口座を意味します。
(5) 「コールドウォレット」とは、常時インターネットに接続していない電子機器に秘密鍵を記録し管理するウォレット、またこれと同等の技術的措置を講じて秘密鍵を管理するウォレットを意味します。
(6) 「PEPs(政府等における重要な地位を占める方等)」とは、以下のいずれかの地位を占める方、過去にその地位にあった方またはその親族の方を意味します。
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚、副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員等
(情報の登録と口座の開設手続)
第4条 お客様は、当社の定める一定の情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用登録並びに口座の開設を申請するものとします。
2 当社は、当社所定の基準および手続(取引時確認を含みます。)に従って、口座開設の可否について所定の審査を行います。当社は、お客様が当社の定める次の各号の取引開始基準の全てを満たしていないと判断した場合、口座開設の申込みをお断りすることがあります。
(1) 自然人の場合
① 年齢満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力者の自然人であること
② 日本国内に居住していること
③ 財産状況について、年収もしくは金融資産を申告すること。
④ 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、当社の指定する本人確認書類を提出すること
⑤ 登録した住所及び電子メールアドレスの情報を確認できること
⑥ 登録した電話番号は緊急時に連絡がとれるものであること
⑦ 以下の点を当社所定の様式により確約すること
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネー・ロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により本口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。
⑧ PEPs に該当しないこと(PEPs:Politically Exposed Persons、政府等において重要な地位を占める者等)
⑨ 米国納税義務者ではないこと
⑩ 各書面が電磁的方法により交付されることに承諾していること
⑪ 投資目的として、元本欠損のおそれのある取引を行う意思があり、安定重視を選択していないこと
⑫ その他当社が定める要件を満たしていること。
(2) 自然人以外の場合
① 日本国内で本店または支店が登記されている法人または団体等であること
② 取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(取引担当者)を選任すること
③ 取引担当者の判断と責任により、取引を行なえること
④ 代表者、取引担当者が日本に居住する個人であること
⑤ 実質的支配者(個人の場合)、代表者、取引担当者が20歳以上の行為能力を有する個人であること
⑥ 実質的支配者、代表者、取引担当者、役員等またはこれらに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと
⑦ 実質的支配者、代表者、取引担当者、役員等またはこれらに準ずる者が、PEPs に該当しないこと
(PEPs:Politically Exposed Persons、政府等において重要な地位を占める者等)
⑧ 各種約款、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることに同意いただけること
⑨ 登録するメールアドレス又は電話番号が他のお客様のものと重複していないこと
⑩ 当社に提供する登録情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと
⑪ 取引担当者ご自身のメールアドレスおよび電話番号をお持ちで、当社からの連絡にいつでも出られること
⑫ その他当社が定める要件を満たしていること。
3 前項の審査により、お客様が口座開設を留保または拒否された場合であっても、当社は、その理由等を開示しまたは説明する義務を負わず、お客様はそのことに対し異議申し立てを行わないものとします。
4 前2項の審査により、当社が口座開設を認めたお客様に対し、本サービスの利用に際しての取引アカウントとパスワードを発行の上、当社所定の方法でお客様に通知します。
5 前項の通知により取得したアカウントとパスワードを使用して、お客様が当社所定の手続を完了した時点で、保管口座の開設手続が完了いたします。
(アカウントとパスワードの管理)
第5条 本サービスの取引アカウントは付与されたお客様にのみ帰属し、第三者に使用させることはできません。当社は、取引アカウントを利用して行われた一切の行為を、当該アカウントを付与されたお客様の行為とみなします。
2 当社がお客様に付与したパスワードおよびお客様ご自身で変更したパスワードは、第三者に不正利用されないようお客様ご自身の責任で厳重に管理するものとします。当社は、取引アカウントまたはパスワードの管理の不備に起因する一切の損害を賠償する責任を負わないものとします。
3 お客様は、お客様ご自身のアカウントもしくはパスワードが不正利用されたことまたはそのおそれがあると認識した場合は、直ちに当社にその旨を通知するものとし、かつ損害防止のために当社が行う指示に従うものとします。
(登録情報の変更)
第6条 届け出た情報に変更が生じた場合は、遅滞無く、当社所定の方法より当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
2 日本国籍を保有せずに本邦に居住しているお客様は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社の指定する方法によって当社に届けるものとします。また、届出のあった在留資格および在留期間が変更されたときは、速やかに、変更後の在留資格および在留期間を当社の指定する方法によって当社に届け出るものとします。
3 前2項が満たされない場合その他当社が取引口座の維持が適当でないと判断した場合、当社は、お客様との取引の全部もしくは一部を停止し、または登録を取り消すことがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
(本サービスの利用)
第7条 お客様および当社は、本サービスの利用または提供に際して関連法令その他諸規則を遵守するものとします。
2 お客様が本サービスにおいて暗号資産を取引する際の取引価格は、約定処理により決定され、変更することができないものとします。当該価格に関して、当社は、故意または重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、お客様が本サービスを利用して行う取引の量が所定の基準を超えると判断した場合は、お客様による本サービスの利用を制限することができるものとします。お客様は、かかる利用制限について異議を唱えないものとします。
(お客様の責任)
第8条 お客様は、お客様ご自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 お客様は、本サービスを利用して行う取引について各種のリスク(価格変動リスク、営業時間外リスク、流動性リスク、システム・通信リスク、盗難リスク等がありますがこれらに限定されません。)があることを理解した上で、お客様の判断と責任において取引を行うものとします。
3 当社は、お客様が本約款または事前交付書面等に違反して本サービスを利用していると 認めた場合には、当社が必要かつ適切と判断する措置を講ずることができるものとします。但し、当社はかかる違反を防止または是正する義務を負わず、またこれにより生じた損害 を賠償する責任を負わないものとします。
(本サービスで提供する情報)
第9条 お客様は、当社から得た数値およびニュース等の情報を、自己の取引のみに利用するものとし、
当社からの事前の書面による同意なくこれを超えた利用をしてはならないものとします。
2 当社は、お客様に提供する情報の正確性、完全性、最新性、特定目的への適合性などについて一切の保証を行うものではありません。お客様が当社の提供する情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(手数料およびその他の料金)
第10条 お客様は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料を、当社所定の方法で当社に支払うものとします。
(金銭の入出金および暗号資産の入出庫)
第11条 お客様は、本サービスを利用して取引を行うことを目的として、当社指定の銀行口座に対する振込手続および当社所定の方法により、お客様の保管口座への金銭の入金を行うことができるものとします。また、お客様は、当社所定の方法により、保管口座への暗号資産の入庫を行うことができるものとします。
2 金銭の入金および暗号資産の入庫は、お客様の振込その他の手続の完了時点ではなく、当社がその金銭の入金または暗号資産の入庫を合理的に認識し得る時点をもって預託されたものとします。なお、金銭の入金および暗号資産の入庫の時限は、当社営業日の午前
9時から午後5時までとし、当該時限以降の金銭の入金および暗号資産の入庫につきましては、翌営業日となることをお客様はあらかじめ承諾します。
3 当社は、お客様のご依頼により、当社所定の方法に従い、お客様の保管口座からの金銭の出金または暗号資産の出庫に応じます。お客様は、自己の責任において金銭の出金先銀行口座(お客様本人名義の銀行口座に限ります。)または暗号資産の出庫先を指定することとし、当社は、お客様の指図に従って当該銀行口座への金銭の出金または暗号資産の出庫先アドレスへの出庫手続きを行った場合には、かかる金銭または暗号資産について一切の責任を免れます。また、当社はお客様が提供した出金先または出庫先の情報の正確性および有効性について、一切責任を負いません。なお、金銭の出金および暗号資産の出庫の時限も、当社営業日の午前9時から午後5時までとし、当該時限以降の金銭の出金および暗号資産の出庫につきましては、翌営業日となることをお客様はあらかじめ承諾します。
4 合理的な理由に基づき当社が別途通知した場合を除き、前項の金銭の出金または暗号資産の出庫には、依頼日から原則として、2 営業日を要します。
(個人情報の提供等に関する同意等)
第12条 お客様は、お客様ご自身の個人情報及びお客様が当社に提供する第三者の個人情報の取扱いに関して、次の各号に定める事項に同意するものとします。
(1) お客様が当社に暗号資産の送付を依頼するに先立ち、当社に対して受取人に関する情報その他必要な事項を提供すること。
(2) お客様が当社に暗号資産の送付を依頼したとき(暗号資産の送付を依頼することに先立って、受取人に関する情報を登録することを含みます。)に、当社が、送付依頼人を確認させること及び法令・自主規制規則に従って取引内容等を確認することを目的として、受取人又は受取人のウォレットを管理する暗号資産交換業者、資金決済に関する法律第2条第9項に規定する外国暗号資産交換業者若しくはこれらに準じる者(あわせて以下「受取人等」といいます。)にお客様の口座名義その他必要な事項(以下「必須通知情報」といいます。)を提供すること。
(3) 受取人等が、前号に定める目的のために、必須通知情報を利用し、保存すること。
(4) (1)ないし(3)を拒否した場合、虚偽の内容を提供した場合、虚偽の内容であ
ることが判明した場合、当社が暗号資産の送付を拒否しても当社を免責すること。
(5) 当社に暗号資産の送付を依頼しようとする第三者によりお客様が送付先に指定されたときに、当社が、送付先を確認させることを目的として、当該第三者にお客様の口座名義その他必要な事項を提供すること。
(6) 当社が、「個人情報保護の基本方針」に定める利用目的を達成するため、外国にある事業者が提供するクラウドサービス(日本国内において提供されるものに限ります。)を利用する過程において、当該事業者にお客様の個人情報を提供する場合があること。
(7) 当社が、その監督当局又は当該監督当局の認可を受けた自主規制機関が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等への抵触又は暗号資産市場における取引のxx性の確保等を目的とした調査を行う場合において、当社が当該監督当局等にお客様の個人情報を提供する場合があること。
(表明及び保証)
第13条 お客様は、当社に対して暗号資産の送付を依頼する場合、次の各号に定める事項がxxかつ正確であることを表明保証するものとします。
(1) 暗号資産の受取人がお客様ご自身以外の第三者である場合で、かつお客様が個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報取扱事業者である場合、当社に対して、受取人に関する情報を提供することについて、受取人の同意の取得その他法令上必要な手続きを完了していること。
(2) お客様が当社に届け出る受取人に関する情報は、お客様の知り得る限り、正確かつ最新のものであること。
(3) 暗号資産の送付に関してお客様が当社に対して届け出た内容は、xxかつ正確であること
(分別管理)
第14条 当社は、お客様よりお預かりした金銭および暗号資産について、暗号資産交換業に関する内閣府令第 26 条および第 27 条第 1 項第 1 号に従い、当社の金銭および暗号資産と分別して管理するものとします。
2 お客様からお預かりした金銭は日証金信託銀行に金銭信託いたします。しかし信託までに一定日を要しますので、その間に破産等の事由が生じた場合には、全額を返還できない可能性があります。
3 お客様からお預かりした暗号資産は、コールドウォレットにて、それぞれお客様ごとの持分がデータ上直ちに判別できるよう、諸法令に基づき、適切に管理するものとします。
(取引口座へ振替)
第15条 お客様は、保管口座への金銭の入金または暗号資産の入庫後、暗号資産の売買を 行う場合には、保管口座内の金銭または暗号資産を取引口座に振り替える必要があります。
(電磁的交付)
第16条 お客様は、本サービスにおいて当社がお客様に提供することが法令に規定されている各種交付書面および取引記録等について、紙媒体による書面の交付に代えて、これに記載すべき事項を次に掲げるいずれかの方法により提供することに承諾するものとします。
(1) 電子メールをお客様に送信する方法
(2) 当社ウェブサイトもしくは当社の提供する取引システムにおいて、ファイルまたはデータをお客様の閲覧に供する方法
(3) その他当社が適切と認める電磁的方法
(クーリング・オフ制度の不適用)
第17条 本取引において取引もしくは注文が成立したときは、当該取引または注文を解除すること(クーリング・オフ)はできないものとします。
(遅延損害金の支払い)
第18条 お客様は、本サービスの利用および本約款等に基づく債務の履行を怠ったときは、年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
(本サービスの停止等)
第19条 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
(2) 火災、停電、通信障害、天災地変などの不可抗力により本サービスの正常な運営ができなくなった場合
(3) 戦争、動乱、暴動、労働争議などにより本サービス等の提供ができなくなった場合
(4) 法令改正、裁判所の命令、監督官庁の命令により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上または技術上の理由により、本サービスの一時的な停止または中断が必要であると当社が判断した場合
2当社は、本サービスの停止または中断により、お客様が本サービスを利用できなかったことなどによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(禁止行為)
第20条 お客様は、本サービスの利用に際して以下の各号のいずれかに該当することを行ってはならないものとします。
(1) 架空名義を用いて行う口座開設、自己以外の第三者になりすまして行う口座開設、自己以外の第三者の名義を借用して行う口座開設
(2) 当社、本サービスの他の利用者、その他の第三者の財産権、名誉、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
(3) 意図的に虚偽または法令もしくは公序良俗に違反する情報を流布する行為
(4) 本サービスに係るサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、本サービスの不具合を意図的に利用する行為、当社に対して不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による本サービスの運営または他の利用者による本サービスの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(5) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報を送信する行為(情報を詐取するようなフィッシングサイトへの誘導行為を含みますがこれに限りません。)
(6) 本サービスの運用に係るシステムに大きな負荷を与えるような行為
(7) 取引と関係ない入出金および入出庫を繰り返す行為
(8) 数秒間隔での注文を繰り返し発注する行為
(9) その他当社が不適切と判断する行為
2 当社は、お客様が本約款に違反しまたは違反するおそれがあると認めたときは、事前の通知なく、取引停止措置をとることができるものとします。
(反社会的勢力への対応)
第21条 お客様が保管口座開設時の「反社会的勢力ではない、もしくは反社会的勢力との関係が一切ない」という確約が虚偽であると認められたときは、当社は、何らの通知および催告を要せずただちに口座を解約できるものとします。
2 お客様が反社会的勢力である、もしくは反社会的勢力と関係がある事実に該当すると認められたときは、当社は、なんらの通知および催告を要せずただちに口座を解約できるものとします。
3 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が取引を継続しがたいと認めたときは、当社は、なんらの通知および催告を要せずただちに口座を解約できるものとします。
(口座の解約および期限の利益喪失)
第22条 お客様が本約款に基づき開設した口座の解約をする場合、お客様は、口座残高を すべて引出した上、当社の指定する方法により当社に解約の申し入れを行うものとします。
2 口座に金銭又は暗号資産の残高がある場合で、かつ当該残高が各々の出庫又は出金に係る手数料を下回る場合には、当社は、当該出庫又は出金に係る手数料を上限とする額を手数料として当該残高から申し受けることとします。
3 お客様が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社に対して負う全ての債務につき当然に期限の利益を喪失するものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 当社に対する債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 当社に対する本取引に係る債務を担保するため差し入れられている財産について差
押または競売手続の開始があったとき
(5) 租税公課の滞納処分の受けたとき
(6) 死亡したとき、または後見開始、保佐開始、もしくは補助開始審判をうけたとき
4 お客様が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社の請求により、当社に対して負う全ての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
(1) 本約款またはその他の本取引に係る約款およびその他の関連規定等の条項または記載内容のいずれかに違反し、当社が契約解除の通知を行ったとき
(2) 法令等諸規則に違反したとき
(3) 口座開設時に PEPs(政府等で重要な地位を占める方等)に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が解約を申し出たとき
(4) 住所または居住地国が日本以外となったとき
(5) 日本人または日本国永住権保持者でなくなったとき
(6) 名称・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、または連絡が取れなくなったとき
(7) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が発生したとき
(8) 当社に対する本取引に係る債務につき、当社が相当の期間を定めてその支払を催告したにも関わらず、その履行をしないとき
(9) その他、お客様が本取引を行うことについてふさわしくないと当社が判断したとき
(保証の否認および免責)
第23条 当社は、本サービスを利用して行われる暗号資産の売買その他の関連サービス、並びに暗号資産の価値、機能およびその他一切の性質につき、いかなる保証も行わず、一切の責任(瑕疵担保責任を含みます)を負わないものとします。
2 当社サイトから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社サイトへのリンクがされている場合であっても、当社は当社ウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報について一切の保証を行わず、その利用に関して、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの第三者による不正利用、本サービス運営用システムへの不正アクセス、本サービス運営用システムの障害等が検知された場合には、本サービスにおける暗号資産の約定を取り消し、
または本サービスの提供を中断または停止することができるものとします。その際、当社は、当該約定の取消、本サービスの中断または停止に関連してお客様が被った損害につき、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、暗号資産および本サービスに関する法令、規則、ガイドラインその他の規制(以下「法令等」といいます)もしくは関連する税制の改正等(法令または税制が過去に遡及して適用される場合を含みますがこれに限りません)によりお客様に損害が発生した場合であっても、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本サービスの利用に際してお客様に生じた不利益や損害などについて、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。
(本約款等の変更)
第24条 本取引に係る法律等の施行・改正または監督官庁の指示、あるいは当社の本取引の状況に係る判断等により本約款の条項を変更する必要が生じたと当社が判断した場合には、当社は本約款を変更し、当社ウェブサイト(以下「当社サイト」といいます)に掲載する他、適宜適切な方法により告知するものとし、その告知した時点をもって当該変更の効力が生じるものとします。また、お客様はそのことに対し異議申し立てを行わないものとします。
2 お客様は、前項の定めにより本約款または事前交付書面等の変更が公表された後も本サービスを利用し続けた場合には、変更後の本約款または事前交付書面に対し、有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
(個人情報の取扱い)
第25条 当社は、お客様に関する個人情報を当社サイトに掲載する「個人情報保護の基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
(ダウンロード等についての注意事項)
第26条 お客様は、本サービスの利用に際して、当社サイトからのダウンロードその他方法により、データファイルまたはソフトウェア等を、お客様のコンピュータ等にダウンロードしまたはインストールする場合には、お客様ご自身でバックアップを取るなど、保有する情報の消滅または改変、コンピュータ等機器の故障、損傷等が生じないように自らの責任で適切に対処するものとします。
2 当社は、当社が提供するデータファイルまたはソフトウェア等のダウンロードまたはインストールに関して、情報の消滅、機器の故障等が生じたとしても、当社側に瑕疵の無い限り、お客様に対し一切責任を負わないものとします。
(公租公課)
第27条 お客様は、本取引によって生じた利益に対する所得税等につき、自らの責任で申告納税するものとし、税法の改定によって新たに税の支払う必要が生じた場合においても自らの責任で適切に対処するものとします。
(当社からの諸通知および効力)
第28条 当社は、取引に関する諸条件に変更が生じた場合、その他取引に関して通知が必要な場合、遅滞なく合理的な手段によりお客様に通知するものとします。当社からお客様がお届けのメールアドレスあるいは、住所または事務所宛てに送付された諸通知が、アドレス相違、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合、当社は通常到達すべき時に到着したものとみなし、お客様はそのことに同意するものとします。
(法令等による報告書等)
第29条 当社は日本国の法令、諸規則等に基づきまたは司法、行政もしくは自主規制機関
等の公的な機関からの適法な要請に基づき、報告書等の作成および提出その他の方法により報告等を求められた場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項を当該機関等に報告するものとし、お客様はそのことに対し異議申し立てを行わないものとします。また、この場合は、お客様は当社の要請に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に誠実に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書、その他の書類等の作成および提出その他の方法による報告等に関して発生したお客様の一切の損害について当社は免責されるものとします。
(債権譲渡等の禁止)
第30条 お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の事前の同意なしにこれを他の第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができないものとします。
(適用法)
第31条 本約款は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従い解釈されるものとします。
(合意管轄)
第32条 本取引に関するお客様と当社との間の訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第33条 本約款に規定のない事項については、関連法令諸規則および当社の社内規程によるものとします。
(分離可能性)
第34条 本約款また事前交付書面等において定めた用語あるいは条項の一部が違法ある いは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとします。
附則
本約款は、2018 年 11 月 14 日制定。
本約款は、2019 年 3 月 11 日改定。
本約款は、2020 年 5 月 1 日改定。
本約款は、2020 年 10 月 27 日改定。
本約款は、2021 年 2 月 12 日改定。
本約款は、2021 年 5 月 13 日改定。
本約款は、2022 年 5 月 25 日改定。
本約款は、2022 年 8 月 1 日改定。
本約款は、2022 年 8 月 10 日改定。