Contract
釧路根室地域医療情報ネットワークシステム運用規程
(目的)
第 1 条 この規程は、釧路根室地域医療情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が運営する地域医療情報ネットワークシステムの安全かつ円滑な運用及び医療情報の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第 2 条 本ネットワークの呼称は、「メディネットたんちょう」(以下、「たんちょう」という。)とする。
(運営体制)
第 3 条 たんちょうの総括的な運営は、協議会がこれを行い、この規程に定める事務手続き等については協議会事務局(以下「事務局」という。)が行う。
(運営管理者)
第 4 条 たんちょうの運営管理にあたり、協議会内に運営管理者を置き、協議会会長が指名する。
(運営管理者の責務)
第 5 条 運営管理者は、たんちょうを利用する保健医療福祉関連施設(以下「施設」という。)がたんちょうを適切に利用しているか監視し、不適切な利用があった場合には改善を求めることができる。尚、改善を求めても不適切な利用が続いている場合には、必要に応じてその利用を停止できる。
2 運営管理者は、患者又は利用者からのたんちょうに関する意見等を受け付ける窓口を設置し、受け付けた意見等の内容を検討した上で、速やかに必要な措置を講じること。
(施設内運用担当者)
第 6 条 たんちょうを利用する施設の長は、たんちょうの安全な管理及び運用のため、施設内に運用担当者(以下「運用担当者」という。)を配置し、その運用担当者の氏名等を協議会へ届け出ること。尚、運用担当者は施設の長であっても構わない。
(運用担当者の責務)
第 7 条 運用担当者は、各施設内でたんちょうを利用する者に対して ID 及びパスワードを付与することができる。付与した ID 及びパスワードは利用者個々のものとし、本人以外が利用しないよう周知徹底すること。
2 運用担当者は、各利用者に付与した ID 及びパスワードを管理し、各施設内で起きた想定外の事象等を協議会へ報告すること。
(たんちょう利用者)
第 8 条 たんちょうを利用可能な施設の職員で、ID 及びパスワードを付与され、実際にたんちょうの操作や閲覧できる者をたんちょうの利用者(以下「利用者」という。)とする。
(たんちょう利用者の責務)
第 9 条 利用者はたんちょうを利用するにあたり、本規程のほか「著作xx(昭和 45 年 5
月 6 日法律第 48 号)」、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)」、
「北海道個人情報保護条例(平成 6 年 3 月 31 日条例第 2 号)」及びその他の関係法令を遵守すること。
2 利用者は、たんちょうを通じて入手した医療情報を適正に利用するよう努めること。また、当該医療情報は診療、説明及び閲覧目的以外に利用しないこと。
3 利用者は、自身に割り当てられた ID 及びパスワードを適切に管理し、他の者に利用させないこと。
4 利用者は、たんちょうに接続する端末のセキュリティを維持するためウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義に更新すること。
5 利用者は、たんちょう利用時に発生した不測の事態や事象等を運用担当者へ報告すること。
(管理責任)
第 10 条 たんちょうを利用する各施設は、特定の機能を有する連携サーバ等設備を自ら設置し、維持、管理すること。
2 たんちょうを閲覧できる設備については、以下のとおりの管理とする。
一 たんちょうを利用するためのソフトウェア(端末の OS、ブラウザ、ウィルス対策ソフト等)については、各施設で維持、管理すること。
二 持ち出し可能な端末については協議会にて別添1の通りに定めた対策を行ったものを使用すること。(H30 年 6 月 19 日変更)
3 たんちょうを通じて入手した医療情報及び医療情報に関連するデータについては、原則として情報を入手した施設が、その管理をすること。
4 たんちょうを利用可能な施設又は利用者が、法令等の条項に違反した、もしくは本規程及び細則に定める事項を遵守しなかった等、適切な管理を怠ったために医療情報の漏洩等が発生した場合及び持ち出しによる紛失等については、該当施設及び利用者がその責任を負うこととする。(H30 年 6 月 19 日変更)
5 第 9 条 2 及び第 9 条 3 についての違反事案が発生した場合には、臨時協議会を開催して当該施設への対応を協議することとし、悪質と認められた場合には、所管機関への報告を行う。(平成 27 年 8 月 1 日変更)
(たんちょうの利用)
第 11 条 たんちょうの利用を希望する施設は、まず協議会へ入会の申請をし、協議会の承認を得ることで、協議会へ入会となる。
2 前項の承認を得た施設は、協議会入会後に ID-Link の利用申請をすることで、たんちょうの利用が可能となる。
3 入会時に協議会へ申告していた施設情報が変更となった場合は、協議会へ施設内容変更
の申請を行うこと。
4 たんちょうを利用していた施設が、たんちょうの利用を取りやめる際は、協議会へ退会の申請を行うこと。
(医療情報の利用と患者同意)
第 12 条 たんちょうの管理対象となる診療に関する情報(以下「医療情報」という。)は、たんちょうを介して送受信される全ての個人情報とする。
2 たんちょうを利用して医療情報を共有する場合は、患者からの同意書が必要となる。
3 同意書を得た患者の医療情報の利用は、同じ患者から撤回の届出があるまで有効とする。
4 利用者がたんちょうを介して医療情報を参照できるのは、当該医療情報の参照に関し、患者から同意書のあった施設のみとする。
5 患者から同意書を取得した施設は、その同意書で連携する全ての施設に対して、速やかに連絡すること。
6 前項の規定により連絡を受けた施設は、原則として受付時間内であれば遅滞なく連携施設同士が医療情報を共有できる状態にすること。
(利用時間)
第 13 条 たんちょうの利用は、原則として保守作業等の時間を除き常時可能とする。
(保守作業)
第 14 条 たんちょうの良好な運用を維持するために、必要に応じてたんちょうの保守作業を行うものとする。
2 前項の規定により保守作業が行われるとき、たんちょうの運用を停止する場合がある。その際、定期的な保守点検の場合は、事務局から運用担当者に対して事前に通知した上で運用を停止する。但し、緊急に必要となった保守点検及び修理の場合は事前連絡なく運用を停止する可能性がある。
(機能変更)
第 15 条 たんちょうの良好な運用を維持するために、必要に応じてたんちょうに関する機能の変更又は停止を行うものとする。
2 前項の規定により機能の変更又は停止を行う時は、事務局から運用担当者に対して事前にその旨を連絡する。但し、緊急その他事務局がやむを得ない事情があると判断した場合には、事前連絡なく変更又は停止をする可能性がある。
(通信内容の削除)
第 16 条 通信内容に利用者相互の信頼関係が失墜される恐れがある、又は法令等の各条項に違反したと判断される場合、事務局は通信内容を削除することができる。
(広域連携の取扱い)
第 17 条 「メディネットたんちょう」以外の他地域と医療情報ネットワークを接続する場合は、設定の前に双方のネットワークの運用上の規定で相違する点について協議し、協定
書の締結等により合意を得ること。
(運用規程の変更)
第 18 条 この運用規程の変更は、協議会内に設置された幹事会で協議を行い決定し、総会に報告するものとする。
(その他必要事項)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については協議会にて定めるものとする。但し、緊急その他、協議会会長が特に理由があると認めるときは、この限りではない。
附則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日より施行する。
附則(平成 27 年 8 月 1 日変更)
この規定は平成 27 年 8 月 1 日より施行する。
附則(平成 30 年 6 月 19 日変更)
この規定は平成 30 年 6 月 19 日より施行する。